【高島市 契約検査課 Mail:keiyaku@city.takashima.lg.jp】
xx市入札参加資格審査申請マニュアル
(県内・県外業者共通)
建設工事
令和5年4月
xx市総務部契約検査課
1 審査基準日直前決算日
※主観点項目の審査基準日については別の日になる場合もあります。
2 xx市への提出書類について
・市内業者の方については電子申請および県への書類提出後、別途技術職員資格調書(xx市工事様式第1号)をメールに添付し下記まで提出してください。
【xx市 契約検査課 Mail:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx】
※ 技術職員名簿(経営規模等評価結果申請書様式二十五の十一の別紙2)に記載されていない方を記載する場合は、合格証の写しおよびその者の雇用を証明する書類(健康保険証等)の写しを添付してください。
・市外業者の方については別途提出いただく書類はありません。
3 資格要件について
次の要件を全て満たしていることが必要です。
(1) 競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない者でないこと、および破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3) 次のいずれかに該当する者でないこと。
(ア) 役員等(競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(ウ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(エ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者
(オ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(4) 以下に定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ア) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(イ) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(ウ) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている建設業者で、参加希望工事に対応する許可業種について、直前決算日において許可を取得していること。
(6) 参加希望工事に対応する許可業種について、直前決算における経営事項審査を受審して「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」をしていること。
(7) xx市税および国税(消費税ならびに法人税または所得税)を滞納している者でないこと。(消費税または地方消費税について、新型コロナウイルス感染症等の影響による徴収の猶予を受けている方は、「納税の猶予許可通知書」の写しまたは「納税証明書(その1)」を提出すること。)また、納付すべき市税および市徴収金については、認定期間中滞納しないことを誓約し、認定期間中に納付状況について調査されることに同意すること。
(8) xx市個人情報保護条例の制定の趣旨を尊重・遵守し、この申請に基づき作成される入札参加資格者の名簿類を市が公表することに同意すること。
4 資格の有効期間
市内業者・市外業者 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間
※市外業者の方で令和4年度中に既に申請されている場合は令和5年4月1日~令和7年3月31日までの2年間有効となっておりますので、今回申請は不要です。
※令和5年度中に市内に本店・支店等を開設され、令和5年度からの入札参加を希望される場合は、契約検査課までご連絡ください。
5 申請者の「市内業者」・「市外業者」区分について
(1) 市内業者とは本店または支店・営業所・出張所がxx市内にある方です。
(2) 市外業者とは本店または支店・営業所・出張所がxx市内にない方です。
(3) 本店と支店や支店と営業所等からの複数申請はできません。
6 参加希望工事
・参加希望工事の区分は別表第1(P.7~P.10)のとおりです(全16種類)。
この参加希望工事の区分は建設業法の許可区分とは異なりますのでご注意ください。
・入札参加が認められるのは、1者につき3業種までです。
7 申請書提出後の変更について
申請書提出後において入札参加資格審査申請書に記載した事項に変更があった場合、修正申請を行ってください。
8 申請後の申請内容の修正期限について
申請書提出後、申請内容に誤り等があった場合は、令和6年1月31日(水)までに修正申請を申し出てください。これ以降の修正の申し出には一切応じられません。
9 その他
(1) 書類の不備により受付できないことがあります。
(2) 申請内容または添付書類について、虚偽の記載等が認められた場合や記載内容の確認・証明等に協力が得られない場合は、入札参加資格の抹消等の措置をとることがあります。
(3) 受付担当職員が、申請者個別の希望に沿うように申請内容について指導することはありません。申請者の責任により作成し、提出してください。
(4) 申請内容等が誤っている場合、受付担当者が内容を修正する場合があります。
(5) 見積り及び入札についてはxx市契約規則、xx市建設工事等入札執行規程、xx市建設工事等電子入札実施要領その他関係法令に基づき執行しますので、事前にご確認ください。
(6) 競争入札参加者有資格者名簿に登録されても、指名等があることを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
技術職員基準
1 参加希望工事に対応する技術者の配置
(1) 全ての参加希望工事ごとに、参加希望工事の対応許可業種に対応する資格を有している者を1人以上配置してください。許可業種に対応する資格については建設業の許可における技術者の資格に基づきます。なお、1つの参加希望工事に対応許可業種を複数申請する場合は、それらの内いずれかに対応する資格を有する技術者を配置すればよいものとします。
(2) 技術職員1人につき参加希望工事は複数業種に計上可能です。
(xx市の個別情報登録画面における人数欄には、1人の技術者が登録した資格が複数の参加希望工事に該当する場合は、それぞれの参加希望工事に「1」として計上可です。なお技術職員区分については下記2による)
【個別情報登録:xx市】
2 参加希望工事に係る技術職員区分(市内・市外業者共に入力必須)
技術職員区分は次のとおりです。(経営事項審査における「技術職員数(1級、2級、その他)」とは異なります。)
・「1」… 審査基準日において有効な監理技術者資格者証を保有(実務経験による取得も含む)し、審査基準日以前5年以内に監理技術者講習を修了している者
・「2」… 上記「1」に該当しない者のうち、資格コード表のⅠまたはⅡに○のついている資格を保有している者
・「3」… 上記「1」に該当しない者のうち、資格コード表のⅢに○のついている資格を保有している者
※ 資格コード表については別表2をご確認ください。
3 職員の要件
以下(1)から(7)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 審査基準日以前に採用され、申請日現在雇用されていること。
(2) 申請者において所得税の源泉徴収をしていること。
(3) 社会保険(健康保険および厚生年金保険)の被保険者であること。
ただし、健康保険および厚生年金保険の適用が除外される場合(個人事業所で従業員が4人以下等)は除きます。
(4) 雇用保険の被保険者であること。
ただし、雇用保険の適用が除外される場合(従業員が1人もいない等)は除きます。
(5) 給料額が滋賀県の最低賃金の基準を満たしていること。
(6) 出向者については、転籍出向者(出向先である申請者側で給料を支払い、社会保険等に加入している者)であること。
申請上の留意事項
1 建設業法改正に伴う、解体工事のxx市建設工事の入札における取扱い
(1) xx市建設工事入札参加資格審査における取扱い
① 解体工事業の参加希望工事の対応関係
別表第1に掲載のとおり、解体工事業は参加希望工事における建築附帯工事の対応許可業種とします。また、建築附帯工事におけるとび・土工工事業では、足場工事等を工事内容として取扱います。
2 電子入札について
現在、原則として建設工事の入札は、電子入札システムにより執行しています。新規の方、または未登録の方は、速やかに電子入札へ登録してください。
紙入札での対応は、入札参加者のICカード(電子証明書)の再登録や再取得の申請中、使用するパソコンの故障等に限られますのでご留意願います。
新規登録の方は、事前にICカード購入等の準備をお済ませください。電子入札への登録方法についてはxx市のホームページをご確認ください。
3 xx市の個別情報登録画面の入力について
(1)業者番号
xx市の個別情報登録画面にて入力いただく業者番号については、過去にxx市へ入札参加資格審査申請を申請されたことのある業者については、xx市契約検査課(Tel0740-25- 8501)へお問い合わせください。また、新規の業者(xx市への申請が初めて)の方については「0(ゼロ)」を9桁入力してください。
(2)入力項目について
<市内・市外業者共通>
個別情報の「業者番号」から「xxメセナまたは淡海エコフォスターの登録」までの入力必須。
<市内業者対象>
(市内業者区分で本店が市町内または入札参加営業所が市町内を選択された方)
技術者情報タブ入力必須。個別情報の①「防災協定の締結」②「消防団協力事業所および人数」③「除雪作業等の受託実績」の入力必須。
①「防災協定の締結」・・・申請日において一般社団法人滋賀県建設業協会または滋賀県電気工事工業組合に加入されている場合「xx市と防災協定を締結している」を選択、加入していない場合「xx市と防災協定を締結していない」を選択してください。
②「消防団協力事業所」・・・令和5年度から消防団協力事業所の認定を受けられている業者の方については格付けの主観点を10点加点しております。申請日において認定を受けられている事業者の方については「認定を受けている」を選択してください。認定を受けてない場合「認定を受けていない」を選択してください。
③「除雪作業等の受託実績」・・・直近でxx市から除雪の受託実績がある場合は「委託を受けている」を選択してください。委託を受けてない場合「委託を受けていない」を選択してください。
問い合わせ先
xx市総務部契約検査課
x000-0000 xxxxxxxxxxx000xx XXX 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
Mail xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
別表第1
参加希望工事と建設業の許可建設工事との種類別と対応関係
参加希望工事 | 建設工事の種類 | 建 設 工 事 の 例 示 |
土木一式工事 ( 略号 =土) ( コード= 51) | 土 木 一 式 工 事 (土) (01) | 土木一式工事、 下水道管渠工事、 農村下水道管渠工事 |
と び ・ 土 工 ・コンクリート工 事 (と) (05) | コンクリートブロック据付け工事、 くい工事、 くい打ち工事、 くい抜き工事、 場所打ぐい工事、 土工事、 掘削工事、 根切り工事、 発破工事、 盛土工事、 コンクリート工事、 コンクリート打設工事、 コンクリート圧送 工事、プレストレストコンクリート工事( 橋梁に係るものを除く)、地滑り防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、屋外広告物設置工事( 交通安全施設に係るものを除く) 、捨 石工事 、外 溝工事、はつり工事、切断穿孔工事、潜水工事、トンネル防水工事、 土木系モルタル防水工事 | |
石 工 事 (石) (06) | 石積み( 張り) 工事、 コンクリートブロック積み( 張り)工事 | |
タイル・れんが ・ブ ロ ッ ク 工 事 (タ) (10) | コンクリートブロック積み( 張り) 工事、 れんが積み ( 張り) 工事 | |
鋼 構 造 物 工 事 (鋼) (11) | 閘門・ xxxの門扉設置工事 | |
し ゅ ん せ つ 工 事 (しゅ) (14) | しゅんせつ工事 | |
水 道 施 設 工 事 (水) (26) | 取水施設工事、 浄水施設工事、 配水施設工事、 下水処理施設工事 | |
建築一式工事 ( 建)( 52 ) | 建 築 一 式 工 事 (建) (02) | 建築一式工事 |
大 工 工 事 (大) (03) | 大工工事、 型枠工事、 造作工事 | |
舗 装 工 事 ( ほ)( 53 ) | 舗 装 工 事 ( ほ ) (13) | アスファルト舗装工事、 コンクリート舗装工事、 ブロック舗装工事、 路盤築造工事 |
電気設備工事 ( 電)( 54 ) | 電 気 工 事 (電) (08) | 発電設備工事、 送配電線工事、 引込線工事、 変電設備工事、 構内電気設備工事( 非常用電気設備を含む) 、照明設備工事、 電車線工事、 信号設備工事、 ネオン装置工事 |
電 気 通 信 工 事 (通) (22) | 電気通信線路設備工事、 電気通信機械設置工事、 放送機械設置工事、 空中線設備工事、 データ通信設備工事、情報制御設備工事、 T V 電波障害防除設備工事 |
消防施設工事 ( 消)( 55 ) | 消 防 施 設 工 事 (消) (27) | 屋内消火栓設置工事、 スプリンクラー設置工事、 水噴霧・ 泡・ 不燃性ガス・ 蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、 屋外消火栓設置工事、 動力消防ポンプ設置工事、 火災報知設備工事、 漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、 金属製避難はしご・ 救助袋・ 緩降機・ 避難橋又は排煙設備の設置工事 |
参加希望工事 | 建設工事の種類 | 建 設 工 事 の 例 示 |
給排水冷暖房工事 ( 給)( 56 ) | 管 工 事 (管) (09) | 冷暖房設備工事、 冷凍冷蔵設備工事、 空気調和設備工事、 給排水・ 給湯設備工事、 厨房設備工事、 衛生設備工事、 浄化槽工事、 水洗便所設備工事、 ガス管配管工事、 ダクト工事、 管内更生工事、 消雪設備工事、 農村下水道の浄化槽工事( 下水道法による流域処理施設に排水するものを除く) |
熱 絶 縁 工 事 (絶) (21) | 冷暖房設備・ 冷凍冷蔵設備・ 動力設備又は燃料工業・ 化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工 事 | |
機械設備工事 ( 機)( 57 ) | 機械器具設置工 事 (機) (20) | プラント設備工事、 運搬機器設置工事、 内燃力発電設備工事、 集塵機器設置工事、 給排水機器設置工事、 揚排水機器設置工事、 ダム用仮設備工事、 遊技施設設置工事、 舞台装置設置工事、 サイロ設置工事、 立体駐車設置工事 |
x x x 事 ( 塗)( 58 ) | x x x 事 (塗) (17) | 塗装工事( 交通安全施設に係るものを除く) 、 溶射 工事、 ライニング工事、 布張り仕上工事、 鋼構造物塗装工事 |
造 x x 事 ( 園)( 59 ) | 造 x x 事 (園) (23) | 植栽工事、 地被工事、 景石工事、 地ごしらえ工事、 公 園設備工事、広場工事、xx工事、水景工事、屋上等緑化工事、 緑地育成工事 |
石 工 事 (石) (06) | 石積み( 張り) 工事、 コンクリートブロック積み( 張り) 工事( 造園工事に伴うもの) | |
タイル・れんが ・ブ ロ ッ ク 工 事 (タ) (10) | コンクリートブロック積み( 張り) 工事、 れんが積み ( 張り) 工事( 造園工事に伴うもの) | |
さ く 井 工 事 ( 井)( 60 ) | さ く 井 工 事 (井) (24) | さく井工事、 観測井工事、 還元井工事、 温泉掘削工事、井戸築造工事、 さく孔工事、 石油掘削工事、 天然ガス掘削工事、 揚水設備工事 |
鉄 骨 工 事 ( 鉄)( 61 ) | 鋼 構 造 物 工 事 (鋼) (11) | 鉄骨工事、 鉄塔工事、 石油・ ガス等の貯蔵用タンク設置工事、 屋外広告工事 |
鉄 筋 工 事 (筋) (12) | 鉄筋加工組立て工事、 鉄筋継手工事 |
橋梁上部工事 ( 橋)( 62 ) | 土 木 一 式 工 事 (土) (01) | 橋梁上部工事( 陸橋・歩道橋を含む)、プレストレストコンクリート工事( 橋梁に係るもの) |
鋼 構 造 物 工 事 (鋼) (11) | 橋梁上部工事( 陸橋・ 歩道橋を含む) | |
法面処理工事 ( 法)( 63 ) | 防 水 工 事 (防) (18) | アスファルト防水工事、 モルタル防水工事、 シーリング工事、 塗膜防水工事、 シート防水工事、 注入防水工事 |
と び ・ 土 工 ・コンクリート工 事 (と) (05) | 現場吹付法枠工事、アンカー工事、あと施工アンカー工 事、落石防止網工事、モルタル吹付け工事、種子吹付け工事 、厚 層基材吹付工事 、客 土吹付け工事 、x xネット工事、法面保護工事 |
参加希望工事 | 建設工事の種類 | 建 設 工 事 の 例 示 |
建築附帯工事 ( 附)( 64 ) | 左 官 工 事 (左) (04) | 左官工事、 モルタル工事、 モルタル防水工事、 吹付け工事、 とぎ出し工事、 洗い出し工事 |
と び ・ 土 工 ・コンクリート工 事 (と) (05) | とび工事、 ひき工事、 足場等仮設工事、 重量物の揚重運搬配置工事、 鉄骨組立て工事 | |
解 体 工 事 (解) (29) | 工作物解体工事 | |
屋 根 工 事 (屋) (07) | 屋根ふき工事、 文化財屋根ふき工事 | |
タイル・れんが ・ブ ロ ッ ク 工 事 (タ) (10) | タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 | |
板 金 工 事 (板) (15) | 板金加工取付け工事、 建築板金工事 | |
ガ ラ ス 工 事 (ガ) (16) | ガラス加工取付け工事、 ガラスフィルム工事 | |
防 水 工 事 (防) (18) | 防水工事( 建築物に伴うもの) | |
内 装 仕 上 工 事 (内) (19) | インテリア工事、 天井仕上工事、 壁張り工事、 内装間仕切り工事、 床仕上工事、 たたみ工事、 家具工事、 防音工事 | |
建 具 工 事 (具) (25) | 金属製建具取付け工事、 サッシ取付け工事、 金属製カーテンウォール取付け工事、 シャッター取付け工事、 自動ドア取付け工事、 木製建具取付け工事、 ふすま工事 |
建 築 一 式 工 事 (建) (02) | 文化xxx物修理工事 | |
大 工 工 事 (大) (03) | 文化xxx物修理大工工事 | |
交通安全施設工事 ( 交)( 65 ) | と び ・ 土 工 ・コンクリート工 事 (と) (05) | 道路付属物設置工事( カーブミラー、 ガードレール、 道路標識設置工事)、看板設置工事( 交通安全施設に係るもの) |
x x x 事 (塗) (17) | 塗装工事、 路面標示工事( 交通安全施設に係るもの) | |
電 気 工 事 (電) (08) | 道路照明設備工事、 交通信号設備工事( 交通安全施設に係るもの) | |
電 気 通 信 工 事 (通) (22) | 電気通信線路設備工事、 電気通信機械設備工事、 放送機械設置工事、 空中線設備工事、 データ通信設備工事、情報制御設備工事( 交通安全施設に係るもの) | |
機械器具設置工 事 (機) (20) | 交通安全施設に係るもの | |
清掃施設工事 ( 清)( 66 ) | 清 掃 施 設 工 事 (清) (28) | ごみ処理施設工事、 し尿処理施設工事 |
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別表2
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