メーカー等は、廃棄二輪車の運搬の最終目的地の所在地、指定引取場所の名称、所在地及び保管上限、処理再資源化の場所の所在地、方法及び施設の処理能力、最終処分の場所 の所在地、方法及び施設の処理能力、並びに運搬及び処分を再委託する者の氏名又は名称及びその事③の範囲について、JARCのホームページ又は二輪車リサイクルコールセ ンターにて対応する。
二輪車リサイクル約款 (指定引取場所専用)
(委託者)二輪車の所有者又は所有者より二輪車の廃棄及び処理再資源化に関する一切の権限を付与された者(ただし、産③廃棄物処理③者を除く。)(以下、「排出者」という。)
(受託者)二輪車リサイクル参加事③者各社(二輪車リサイクル管理票「表紙」記載の参加事③者の内、排出者が持ち込んだ二輪車の製造又は輸入及び販売を行った事③者)
第1条 (本約款の目的)
本約款は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)などに基づき、排出者が持ち込んだ廃棄二輪車(以下、「廃棄二輪車」という。)を二輪車リサイクルシステム参加事③者各社(以下、「メーカー等」という。)が処理再資源化することに関し定める。
第2条 (委託及び受託)
渡しを拒否することができる。第8条 (認定証の写し)
メーカー等は、廃掃法で認定された広域認定事③者であることを示すため、広域認定事③者の認定証の写しをメーカー等及びJARCのホームページに掲載する。
第9条 (運搬の最終目的地、指定引取場所の場所及び保管の上限、処理再資源化並びに最終処分の場所・方法・処理能力)
メーカー等は、廃棄二輪車の運搬の最終目的地の所在地、指定引取場所の名称、所在地及び保管上限、処理再資源化の場所の所在地、方法及び施設の処理能力、最終処分の場所の所在地、方法及び施設の処理能力、並びに運搬及び処分を再委託する者の氏名又は名称及びその事③の範囲について、JARCのホームページ又は二輪車リサイクルコールセンターにて対応する。
排出者は、メーカー等に対し、公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下、「JARC」という。)のホームページに掲載された引取基準(以下、 第10条 (再委託)
「本基準」という。)を満たす廃棄二輪車1台の処理再資源化(以下、「委託③務」という。)を委託し、メーカー等は、これを受託する。第3条 (本約款の効力発生時期)
1.本約款は、排出者が廃棄二輪車を別途メーカー等が設置した引取場所(以下、「指定引取場所」という。)に持ち込み、メーカー等が定める二輪車リサイクル管理票に必要事項を記入の上、廃棄二輪車と記入済み二輪車リサイクル管理票を指定引取場所に引き渡した時点をもって効力が発生するものとする。
2.指定引取場所は、記入済み二輪車リサイクル管理票を当該廃棄二輪車と共に、再資源化施設に引き継ぐものとする。第4条 (有効期間)
本約款は、効力発生から180日間を有効期間とする。第5条 (排出者の権利義務)
1.排出者が廃棄二輪車を指定引取場所に持ち込む場合、排出者は、本約款の効力発生をもって、メーカー等に対して、当該廃棄二輪車の所有権を移転すると共に、処理再資源化をすることに同意する。
2.排出者が廃棄二輪車を指定引取場所に持ち込む場合、当該廃棄二輪車の排出者は、二輪車リサイクル管理票に定められた誓約文に署名し、当該廃棄二輪車の処理再資源化に関する一切の責任を負う。ただし、当該誓約文に署名するのは、所有者より二輪車の廃棄及び処理再資源化に関する一切の権限を付与された者に限る。
第6条 (メーカー等の権利義務)
1.メーカー等は、本約款の効力発生をもって廃棄二輪車の所有権を取得すると共に、その処理再資源化に関する一切の権限を有する。
2.メーカー等は、排出者より廃棄二輪車の引き渡しを受けた時点から処理再資源化完了時までを責任範囲とし、法令に基づき適正に処理する。
3.メーカー等は、その責任範囲に属する③務について法令に違反したことによって排出者又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。第7条 (証明書類の提示及び署名)
1.排出者は、廃棄二輪車を引き渡す場合、指定引取場所に対し、別途定める所有者確認書類及び排出者の身分確認書類を提示しなければならない。
メーカー等は、本約款第9条により明示した委託先以外に再委託できないものとし、排出者はこれを承諾する。第11条 (処理再資源化費用)
排出者は、廃棄二輪車について、委託③務に係る費用を支払うことなくメーカー等に委託することができる。第12条 (委託③務終了報告)
メーカー等による委託③務終了時の報告は、二輪車リサイクル管理票に付与された管理票番号をもって行うものとする。尚、最終処分された廃棄二輪車の管理票番号は、二輪車リサイクルコールセンターへの問合せにより確認できることとする。
第13条 (委託契約解除)
排出者は、本約款の効力発生後、本約款に基づくメーカー等に対する委託を解除することはできない。第14条 (排出者の責任)
廃棄二輪車が廃掃法の産③廃棄物に該当する場合、排出者は廃掃法の定めに基づき、本約款を5年間保存しなければならない。第15条 (メーカー等の免責)
1.排出者は、本約款に基づき引き渡した廃棄二輪車に関し、メーカー等その他の第三者に対して、金銭その他の請求や異議の申し立て等を行うことはできない。
2.排出者が廃棄二輪車の所有者ではない場合、排出者は、廃棄二輪車の処理再資源化に関して廃棄二輪車の所有者からの問合せ、抗議、異議、請求等に自ら対応し、メーカー等に迷惑をかけない。
第16条 (関連法規の遵守)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈において疑義が生じた事項については、メーカー等及び排出者は、誠意をもって協議し、これを解決する。また、メーカー等及び排出者は、関連法令上の規律及び一般法令上の規定を遵守するものとする。
第17条 (本約款の変更)
本約款につき、上記有効期間中にその内容を変更する必要が生じた場合には、その変更権限はメーカー等にあるものとする。
2.メーカー等は、前項の所有者確認書類及び排出者の身分確認書類が提示され、排出者が当該廃棄二輪車の所有者であることが確認できた場合、 第18条 (雑則)
当該廃棄二輪車の引き渡しを受ける。排出者が廃棄二輪車の所有者であることが確認できない場合は、二輪車リサイクル管理票の誓約文への排出者の署名をもってメーカー等は、当該廃棄二輪車の引き渡しを受け、当該誓約文に排出者が署名しない場合、メーカー等は、廃棄二輪車の引き
本約款の締結にあたり、メーカー等は、廃掃法の定めに基づき、環境省令に定める書面を添付する。
制定2011年9月1日
二輪車リサイクル約款 (廃棄二輪車取扱店専用)
(委託者)二輪車の所有者又は所有者より二輪車の廃棄及び処理再資源化に関する一切の権限を付与された者(ただし、産③廃棄物処理③者を除く。)(以下、「排出者」という。)
(受託者)二輪車リサイクル参加事③者各社(二輪車リサイクル管理票「表紙」記載の参加事③者の内、排出者が持ち込んだ二輪車の製造又は輸入及び販売を行った事③者)
第1条 (本約款の目的)
本約款は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)などに基づき、排出者が持ち込んだ廃棄二輪車(以下、「廃棄二輪車」という。)を二輪車リサイクルシステム参加事③者各社(以下、「メーカー等」という。)が処理再資源化することに関し定める。
第2条 (委託及び受託)
排出者は、メーカー等に対し、公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下、「JARC」という。)のホームページに掲載された引取基準(以下、
「本基準」という。)を満たす廃棄二輪車1台の処理再資源化(以下、「委託③務」という。)を委託し、メーカー等は、これを受託する。
第3条 (本約款の効力発生時期)
1.本約款は、排出者が廃棄二輪車をメーカー等により別途指定を受けた廃棄二輪車取扱店(以下、「廃棄二輪車取扱店」という。)に持ち込み、メーカー等が定める二輪車リサイクル管理票に必要事項を記入の上、廃棄二輪車と記入済み二輪車リサイクル管理票を廃棄二輪車取扱店に引き渡した時点をもって効力が発生するものとする。
2.前項による引き渡しを受けた廃棄二輪車取扱店は、記入済み二輪車リサイクル管理票を当該廃棄二輪車と共に、別途メーカー等が設置した引取場所(以下、「指定引取場所」という。)に引き継ぐこととし、指定引取場所は、これらを再資源化施設に引き継ぐものとする。
第4条 (有効期間)
本約款は、効力発生から180日間を有効期間とする。
第5条 (排出者の権利義務)
1.排出者が廃棄二輪車を廃棄二輪車取扱店に持ち込む場合には、排出者は、本約款の効力発生をもって、メーカー等に対して、当該廃棄二輪車の所有権を移転すると共に、処理再資源化をすることに同意する。
2.排出者が廃棄二輪車を廃棄二輪車取扱店に持ち込む場合、当該廃棄二輪車の排出者は、二輪車リサイクル管理票に定められた誓約文に署名し、当該廃棄二輪車の処理再資源化に関する一切の責任を負う。ただし、当該誓約文に署名するのは、所有者より二輪車の廃棄及び処理再資源化に関する一切の権限を付与された者に限る。
第6条 (メーカー等の権利義務)
1.メーカー等は、本約款の効力発生をもって廃棄二輪車の所有権を取得すると共に、その処理再資源化に関する一切の権限を有する。
2.メーカー等は、排出者より廃棄二輪車の引き渡しを受けた時点から処理再資源化完了時までを責任範囲とし、法令に基づき適正に処理する。
3.メーカー等は、その責任範囲に属する③務について法令に違反したことによって排出者又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。
第7条 (証明書類の提示及び署名)
1.排出者は、廃棄二輪車を引き渡す場合、廃棄二輪車取扱店に対し、別途定める所有者確認書類及び排出者の身分確認書類を提示しなければな
らない。
第8条 (認定証の写し)
メーカー等は、廃掃法で認定された広域認定事③者であることを示すため、広域認定事③者の認定証の写しをメーカー等及びJARCのホームページに掲載する。
第9条 (運搬の最終目的地、指定引取場所の場所及び保管の上限、処理再資源化並びに最終処分の場所・方法・処理能力)
メーカー等は、廃棄二輪車の運搬の最終目的地の所在地、指定引取場所の名称、所在地及び保管上限、処理再資源化の場所の所在地、方法及び施設の処理能力、最終処分の場所の所在地、方法及び施設の処理能力、並びに運搬及び処分を再委託する者の氏名又は名称及びその事③の範囲について、JARCのホームページ又は二輪車リサイクルコールセンターにて対応する。
第10条 (再委託)
メーカー等は、本約款第9条により明示した委託先以外に再委託できないものとし、排出者はこれを承諾する。
第11条 (処理再資源化費用)
排出者は、廃棄二輪車について、委託③務に係る費用を支払うことなくメーカー等に委託することができる。
第12条 (委託業務終了報告)
メーカー等による委託③務終了時の報告は、二輪車リサイクル管理票に付与された管理票番号をもって行うものとする。尚、最終処分された廃棄二輪車の管理票番号は、二輪車リサイクルコールセンターへの問合せにより確認できることとする。
第13条 (委託契約解除)
排出者は、本約款の効力発生後、本約款に基づくメーカー等に対する委託を解除することはできない。
第14条 (排出者の責任)
廃棄二輪車が廃掃法の産③廃棄物に該当する場合、排出者は次の各号を遵守しなくてはならない。
①廃掃法の定めに基づき、本約款を5年間保存しなければならない。
②廃棄二輪車を指定引取場所まで運搬することを廃棄二輪車取扱店に委託する場合には、廃棄二輪車取扱店備え付けの「事③者収集運搬依頼管理票(産③廃棄物管理票)」(以下、「運搬用管理伝票」という。)の交付日より90日以内に回付されるその写しをもってその運搬が適正に行われたことを確認しなければならず、同写しが未到達の場合には、自ら二輪車リサイクルコールセンターに連絡し、その廃棄二輪車の運搬の状況を確認しなければならない。また、運搬用管理伝票が回付された場合には、排出者は、廃掃法の定めに従い、運搬用管理伝票を5年間保存しなければならない。
第15条 (メーカー等の免責)
1.排出者は、本約款に基づき引き渡した廃棄二輪車に関し、メーカー等又は廃棄二輪車取扱店その他の第三者に対して、金銭その他の請求や異議の申し立て等を行うことはできない。
2.排出者が廃棄二輪車の所有者ではない場合、排出者は、廃棄二輪車の処理再資源化に関して廃棄二輪車の所有者からの問合せ、抗議、異議、請求等に自ら対応し、メーカー等に迷惑をかけない。
第16条 (関連法規の遵守)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈において疑義が生じた事項については、メーカー等及び排出者は、誠意をもって協議し、これを解決する。また、メーカー等及び排出者は、関連法令上の規律及び一般法令上の規定を遵守するものとする。
2.メーカー等は、前項の所有者確認書類及び排出者の身分確認書類が提示され、排出者が当該廃棄二輪車の所有者であることが確認できた場合、 第17条 (本約款の変更)
当該廃棄二輪車の引き渡しを受ける。排出者が廃棄二輪車の所有者であることが確認できない場合は、二輪車リサイクル管理票の誓約文への排
本約款につき、上記有効期間中にその内容を変更する必要が生じた場合には、その変更権限はメーカー等にあるものとする。
出者の署名をもってメーカー等は、当該廃棄二輪車の引き渡しを受け、当該誓約文に排出者が署名しない場合、メーカー等は、廃棄二輪車の引き 第18条 (雑則)
渡しを拒否することができる。
本約款の締結にあたり、メーカー等は、廃掃法の定めに基づき、環境省令に定める書面を添付する。
制定2011年9月1日