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訓練受講希望者等に対する xxx・xxx作成支援推進事業
xx労働局
「訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業」の調達に関わる入札公告(令和2年
1月27日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
第1 入札及び契約に関する事項
1 契約担当官等
支出負担行為担当官 福島労働局総務部長 xx xx
2 一般競争に付する事項
(1)件名
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業
(2)仕様
「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」委託要綱(別添1)及び「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」仕様書(別添2)による。
(3)契約期間
令和2年4月1日(予定)から令和3年3月31日まで。
(4)履行場所
支出負担行為担当官が指定する場所。
(5)入札方法
ア 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
イ 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。また、契約条件については委託要綱の様式第4号委託契約書を十分確認の上、入札金額を見積もること。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
エ この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、 実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金
免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
(7)違約金
落札した者が契約を締結しない場合は、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。
3 競争参加資格
(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し
て不正の行為をした者
(イ)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、「東北地域」の競争参加資格を有している者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間(労働保険については直近
2保険年度)の保険料の滞納がないこと。)。
(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第
3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上 の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回ってい る場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(7)公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練並びに専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練
(以下「専門実践教育訓練等」という。)を契約開始年月日以降実施する予定がない団体であること。また、次に掲げる関係にある者が、公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練並びに専門実践教育訓練等を契約開始年月日以降実施する予定がないこと。
① 連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第4号に規定する連結子会社をいう。)
② 親会社等(アからエまでに該当する者)
ア 参加者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
イ 参加者(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
ウ 参加者の役員(株式会社にあっては取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合にあっては理事又はこれらに準ずる者をいう。)を現に兼ねている者がいる場合
エ 参加者の事業の方針に関して、アからウに掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
4 入札に係る問い合わせ等
(1) 入札説明書の交付場所
〒960-8021 xx県xx市霞町1番46号 xx合同庁舎4階xx労働局職業安定部訓練室
担当:xx(すげの)
電話:024-536-7733
メールアドレス:xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
(2)入札に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法
上記4(1)のアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。イ 問い合わせの受付期間
令和2年1月27日(月)~令和2年2月14日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答
問い合わせに対する回答は、令和2年2月19日(水)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の開催
入札説明会は実施せず、個別に説明を行う。
6 提案書類の提出等
(1)提案書類の受領期限
令和2年2月26日(水)17x
xxx、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。上記4(1)まで直接提出すること。
また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、上記4(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提案書類説明会の開催
提案書類説明会を平成2年3月3日(火)に開催する。開催場所、説明時間、出席者数の制限等については、有効な提案書類を提出した者に対して平成2年2月28日(金)までに連絡する。
上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した提案書類の説明を行うものとする。
(3)提案書類の無効
本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い
一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出等
(1)入札書の受領期限、提出場所・方法等ア 入札書の受領期限
令和2年2月26日(水)17x
xxx、受付は開庁日の9時00分から12時、13時から17時までとする。イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒960-8021 xx県xx市霞町1番46号 xx合同庁舎xx労働局総務部総務課会計第一係
担当:xx
電話:024-536-0077ウ 入札書の提出
本入札は、電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムでよりがたい者は、支出負担行為担当官に別紙9「電子入札案件の紙入札方式での参加について」により申出の上、紙によりイへ直接提出するものとする。
紙により提出する場合、入札書は別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官福島労働局総務部長あて)及び「令和2年3月5日開札 『訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業』入札書在中」と朱記しなければならない。(別添5「封書記載例」参照)
また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、上記イあてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(2)代理人による入札
ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入し押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、入札時までに別紙4「委任状」を提出しなければならない。
イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(3)入札の無効
ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。
ウ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。
エ 別紙6及び別紙7の「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札を無効とする。
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
8 開札の取扱い
(1)開札の日時及び場所
令和2年3月5日(木)13時30分
電子調達システム及び福島合同庁舎4階特別会議室
(2)開札の手順等
ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(3)再度入札の取扱い
開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した金額の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札に参加する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を準備しておくこと。
9 その他
(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。
(2)入札者に要求される事項
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和2年2月26日(水)17時までに競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3を参照)、支出負担行為担当官が別に指定する競争参加資格に関する誓約書(別紙6)及び暴力団等に該当しないことを記載した誓約書(別紙7)を上記7(1)イあてに直接提出しなければならない。
イ 郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記7(1)イあてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。また、郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
ウ 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3)落札者の決定方法
総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、本入札案件は低入札価格調査制度を適用するものとし、低入札価格調査基準額を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査を実施する。また、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。
イ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。また、入札者等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
ウ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するものとする。
(4)契約書の作成等
ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書
の案2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和2年度予算が令和2年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(5)支払条件等
適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
10 提出書類等
(1)提出必須書類(提出期限:令和2年2月26日(水)17時)
①入札書(別紙1) 1 部
②競争参加資格確認関係書類(別紙3参照) 各1部ア 全省庁統一資格書決定通知書の写し
イ 直近2年間(労働保険については2保険年度)の保険料の領収書の写しウ 入札参加登録票(別紙5)
エ 誓約書(別紙6及び別紙7)
オ その他別紙3に記載されている書類
③提案書類
ア 提案申請書(別紙2) 1部
イ 提案書(※別紙8に留意すること) 8部(原本1部、写し7部)
ウ 添付書類(提案者の概要が分かる資料、提案書の記載内容に係る参考資料)
8部(原本1部、写し7部)
※ 写し7部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。
(2)代理人が紙により入札する場合
委任状(別紙4)を入札時までに1部
(3)紙により入札参加を希望する場合
電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙9)を令和2年2月26日(水)17時までに1部
(4)提出先
(1)①②、(2)及び(3)は上記7(1)イに、(1)③は上記4(1)に提出すること。なお、電子調達システムにて入札する者は、(1)①②を電子調達システムにより提出すること。
(1)②を期限までに電子調達システムに登録していない場合、電子調達システムでの入札ができないため注意すること。
11 その他留意事項
(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。なお、提案書の作成においては、別紙8
「訓練受講希望者等xxx・xxx作成支援推進事業に係る提案書作成上の留意点」を確認すること。
(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をし
たものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)提案書類の取扱い
ア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。
(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
第2 総合評価に関する事項
1 業務内容の仕様
別添2「仕様書」のとおりとする。
2 総合評価に関する事項及び方法
別添3「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。
○ 様式等
別紙1 入札書作成様式別紙2 提案申請書
別紙3 競争参加資格確認関係書類別紙4 委任状作成様式
別紙5 入札参加登録票
別紙6 競争参加資格に関する誓約書
別紙7 暴力団等に該当しない旨の誓約書
別紙8 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業に係る提案書作成上の留意点別紙9 電子入札案件の紙入札方式での参加について
様式1 障害者の雇用状況に関する報告書様式2 関係会社一覧表
別添1 委託要綱別添2 仕様書
別添3 評価項目及びその評価基準
別添4 提案書技術審査委員会設置要綱別添5 封書記載例
別紙1
入 札 書
¥ -
案件名:訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業
上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。
令和 年 月 日
住 所
商 号
代表者 印
代理人 印
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
商号又は名称
代表者職氏名 印
「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。
所在地 | 〒 | ||
設立年月日 | 大正 昭和 年 月 日平成 令和 | 労働者x | x |
競争参加資格確認関係書類
1 提出書類
(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)の厚生労働省大臣官房会計課長(全省庁統一資格)から通知された等級決定通知書(写)及び「入札参加登録票(別紙5)」
(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写し(①、②ともに必須。ただし、②についてはいずれか。)
① 労働保険料
② 厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金
(3)誓約書及び添付書類(別紙6及び別紙7)
(4)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和元年の障害者雇用状況報告書の写し。法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。ただし、常用労働者数が45人以下の事業主については様式1。
(5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和元年の高年齢者雇用状況報告書の写し。令和元年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。
(6)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、
「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)
(7)紙入札で代理人が入札する場合、「委任状(別紙4)」
(8)紙入札を希望する場合、「電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙9)」
2 提出部数 各1部
3 提出期限 令和2年2月26日(水)17時(厳守)
※ (郵送(書留郵便に限る。)による場合は、令和2年2月25日(火)必着)
委 任 状
(住所)
私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
案件名:令和2年3月5日開札「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」
令和 年 月 日
住 所
商 号
代表者 印
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
別紙5
入札参加登録票
資格審査登録番号 | |
企業名称 | |
郵便番号 | |
住所 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
部署名 | |
代表者電話番号 | |
代表者FAX番号 | |
連絡先名称 | |
連絡先氏名 | |
連絡先郵便番号 | |
連絡先住所 | |
連絡先電話番号 | |
連絡先FAX番号 | |
連絡先メールアドレス |
※ 「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
※ 「部署名」は、代表者の所属する部署が特段ない場合には空欄でもよい。
競争参加資格に関する誓約書
下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第
3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
5 次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
(1)公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練並びに専門実践教育訓練等を契約開始年月日以降実施する予定がない団体である。
(2)次に掲げる関係にある者が、公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練並び専門実践教育訓練等を実施する予定がないこと。
① 連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 2
8 号)第 2 条第 4 号に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)
② 親会社等(アからウまでに該当する者)
ア 参加者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
イ 参加者(持分会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 575 条第 1 項に規定する持分会社をいう。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
ウ 参加者の役員(株式会社にあっては取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合にあっては理事又はこれらに準ずる者をいう。)を現に兼ねている者がいる場合
エ 参加者の事業の方針に関して、アからウに掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
該当項目
《記載項目の例》
・ 命令若しくは処分等の概要
・ 命令若しくは処分等があった年月日
・ 命令若しくは処分等を受けた会社名
・ 原処分庁
・ 命令若しくは処分等を受けた理由
暴力団等に該当しない旨の誓約書
別紙7
□ 私
□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日
住所(又は所在地)
社名又は代表者名 印
※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付す ること。
【別紙7の添付書類の参考様式】
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
役職名 | (フリガナ) | 生年月日 |
氏名 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
別紙8
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業に係る提案書作成上の留意点
1 提案書には企画案の他添付書類として以下の書類を添付する。
(1) 本事業実施の体制整備に係るスケジュール
(2) 本事業における連絡用の拠点の体制等(拠点の所在地、事務局体制、配置・巡回
(予定)するキャリアコンサルタントの確保形態(雇用又は委嘱)、人数(常勤数・非常勤数)等)
(3) 配置・巡回する(予定の)キャリアコンサルタントの保有する資格、経歴、実務経験等の実績
(4) 個人情報等の管理に関する体制又は規程(プライバシーマークを取得していれば、プライバシーマーク登録証の写しを提出すること)
(5) 相談者から苦情が発生した場合の処理体制及び処理に要する時間(目安)
(6) 自己の機関に関する概要説明書(官公庁事業の受託実績やキャリアコンサルティングに関する実績があれば記載すること)
(7) ワーク・ライフ・バランスの評価の対象とする認定等を証する書類として、次の書類がある場合にはその写し(WTOの政府調達に関する協定に係る調達に参加する外国企業については、当該認定の要件に相当する基準その他実施要領で定める基準を満たしていることを確認(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認)できる書類の写し)
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
※労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(xxxん認定及びプラチナxxxん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書
④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届
2 企画案には仕様書にある本事業の目的及び要求事項を踏まえて、以下の項目を盛り込む。
(1) 本事業を実施するための実施手順、方法(予約受付、巡回、相談、個人情報を移送・保管する際の手順等)
(2) 本事業を円滑に進めるための提案
(3) 本事業の効果を高めるために考えられること。具体的に次に示す取組等を明記すること。
・専門実践教育訓練等、雇用型訓練、公的職業訓練の各制度及び関係する各種給付制度について理解を深めるための取組
・専門実践教育訓練等、雇用型訓練、公的職業訓練の関係職種の就業状況について理解を深めるための取組
・ 配置・巡回するキャリアコンサルタントの質的向上を図るための取組(研修の実施、ケース会議の設定、職業能力開発施設の見学等)
3 その他
(1) 提案書はA4用紙縦置き横書きで文字サイズは 10 ポイント以上、枚数は 10 枚以上 15 枚以下(表紙、目次及び入札説明書本文3(2)の添付書類を除く)とすること。ただし、図表その他の関係で前記によることができない場合は、A4用紙を用いるが、文字サイズは自由とする。また、詳細事項などを記載しきれない場合にのみ「別紙」により説明すること。この場合、提案書本体に基本的な事項を記載した上で、「詳細は別紙1を参照」等と記載し、当該別紙の右上に「別紙1」等と記載すること(別紙も枚数にカウントする)。
提案書を含む全ての提出書類はA4用紙とし、片面または両面表記(企画書を両面表記した場合は2枚とカウントする)のいずれかに統一すること。
(2) 提案書は、一者につき、一企画とすること。
(3) 提案書等の作成等に要する費用は、受託希望者が負担するものとすること。
(4) 提出された提案書等は返却しないものとすること。
(5) 提案書等の提出から、契約の手続きにおける全ての過程において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨に限るものとすること。
別紙9令和 年 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 ㊞
電子入札案件の紙入札方式での参加について
貴部局発注の下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1.入札案件名
「訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業」
2.電子入札システムでの参加ができない理由
□電子入札への移行を検討中である
□認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため
(様式1)
障害者の雇用状況に関する報告書
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業に係る入札に参加するに当たり、令和元年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
A 事業主 | (ふりがな) | ( | ) 記名押印又は署名 | 住所 | 〒 | ||||
氏名 | |||||||||
法人にあっては | 法人にあっては | ||||||||
名称及び代表者 | 主たる事務所の | ||||||||
の氏名 | 所在地 | (Tel | - | - | ) | ||||
B 雇用の状況 | ① 常用雇用労働者の数 | ||||||||
(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く) | 人 | ||||||||
(ロ) 短時間労働者のx | x | ||||||||
(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ] | 人 | ||||||||
(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者のx | x | ||||||||
② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 | |||||||||
(ホ) 重度身体障害者のx | x | ||||||||
(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者のx | x | ||||||||
(ト) 重度身体障害者である短時間労働者のx | x | ||||||||
(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者のx | x | ||||||||
(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] | 人 | ||||||||
(ヌ) 重度知的障害者の数 | 人 | ||||||||
(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者のx | x | ||||||||
(ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者のx | x | ||||||||
(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者のx | x | ||||||||
(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ] | 人 | ||||||||
(ヨ) 精神障害者のx | x | ||||||||
(タ) 精神障害者である短時間労働者のx | x | ||||||||
(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数 | |||||||||
(ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ] | 人 | ||||||||
③ | 計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ] | 人 | |||||||
④ | 実雇用率(③/①のニ×100) | % |
注1 平成27年6月2日以降に雇い入れられた者であること。
注2 平成27年6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。
① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。
※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみなす。
② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。
(様式2)
関 係 会 社 一 覧 表
1.一般競争参加事業者
フ リ ガ ナ 商号又は名称 | フ リ ガ ナ 代表者氏名 | 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 |
2.関係会社
フ リ ガ ナ 商号又は名称 | フ リ ガ ナ 代表者氏名 | 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 |
(記載上の注意)
「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、
「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託要綱
(通則)
第1条 訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)
第2条 公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練並びに雇用型訓練については、公共職業安定所の職員が相談等において、求職者の有する技能、知識等と労働市場の状況等を十分に踏まえ、当該職業訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であるか等を判断して、受講指示等を行うなど、的確な訓練受講へのあっせんが行われている。
平成 27 年9月 18 日に公布された勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平
成 27 年法律第 72 号)の施行に伴い、職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64
号)第 15 条の4第1項に職務経歴等記録書(ジョブ・カード)が規定(具体の様式は厚生労働省告示で規定)され、同法に基づき、新ジョブ・カード制度を推進することとなった。
このような中で、「新ジョブ・カード制度推進基本計画」に基づき、「公共職業訓練(離職者訓練)や求職者支援訓練への受講指示等にあたっては、訓練受講の必要性をより明確にするために、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施することが有効であり、キャリアコンサルティングの実施体制の充実・強化を図る。」とされ、訓練受講希望者等に対するジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを推進していくこととされたところであり、また、専門実践教育訓練の受講を希望する者のほか、特定一般教育訓練については、受講前の訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルタントが必須であることから、その体制整備を行う必要がある。本事業においては、訓練受講希望者等に対して、生涯を通じたキャリア・プランニングを促し、職業選択やキャリア形成の方向付けの支援を行うため、民間事業者を活用し、公共職業安定所においてキャリアコンサルティングを行うための体制整備を行うことで、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを推進していくことを目的としている。
(委託先)
第3条 委託事業は、福島労働局長(以下「委託者」という。)が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。)に、委託して実施するものとする。
(委託の申入れ)
第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)
第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業受託書」に様式第3号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)
第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官福島労働局総務部長が、様式第4号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、再委託を行う場合は契約書第7条第2項前段の承認を行うものとする。
(表明確約)
第7条 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約しなければならない。
(契約書)
第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(様式第1号)
番 号
(元号) 年 月 日
殿
xx労働局長 印
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業受託依頼書
標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業受託書」及び様式第3号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記
1 | 委 託 事 業 名 | 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援 推進事業 |
2 | 委託事業の内容 | 「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託要綱」に基づく事業の実施 |
3 委 託 期 x xx2年4月1日から令和3年3月31日まで
(様式第2号)
番 号
(元号) 年 月 日
xx労働局長 殿
受託者名 印
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業受託書
令和 年 月 日付(番号)により委託の申入れのあった「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画書」のとおりです。
(様式第3号)
番 号
(元号) 年 月 日
xx労働局長 殿
受託者名 印
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画書
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業については、別紙
1の訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
別紙1
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業実施計画
受託者名
委託事業の事項 | 委託事業の内容 |
事 業 期 間 | (元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日 |
委託費の額 | 円 |
※ 事業費の内訳は別紙2「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業費積算内訳」のとおり
別紙2
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業費積算内訳
受託者名
委託事業対象経費 | 委託費の額 | 備考 |
円 | ||
合 計 |
(様式第4号)
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託契約書(案)
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和2年度における事業の委託について、支出負担行為担当官福島労働局総務部長 xx xx(以下「甲」という。)と(受託者名)(役 職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)
第1条 福島労働局長(以下「委託者」という。)は、乙に対し、別紙1「訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業実施計画」(以下「実施計画」という。)に掲げる事業(以下「委託事業」という。)を委託する。
(委託事業の実施)
第2条 乙は、訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業仕様書、委託要綱及び実施計画並びに訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業技術提案書に基づき委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)
第3条 委託事業の委託期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
(委託費の支払)
第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限 度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28
条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及
び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。
5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、
官署支出官福島労働局(役職)(以下「官署支出官」という。)に対して、委託要綱様式第5号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費支払請求書」を提出するものとする。なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別添を添付して提出すること。
6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、支払期日の翌日から起算して支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満端数切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第5条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託事業等の変更等)
第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更通知書」により、 その旨を乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき
(2)国の予算額に変更があったとき
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号
「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)
(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。)
3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるとき は、甲は、委託要綱様式第8号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成 支援推進事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の期間内に完了しないとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(再委託の承認)
第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することを禁止する。
2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた内容を変更する場合には委託要綱様式第 11 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならないこととする。ただし、当該再委託に係る契約金額 50 万円未満の場合はこの限りではない。
3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、すべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(委託契約の履行体制に関する書類の提出)
第8条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を委託者に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合
(3)契約金額の変更のみの場合
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(他用途使用等の禁止)
第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用することはできない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(財産の帰属)
第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作xx(以下「財産」という。)は、委託者に帰属するものとする。
(財産の管理及び処分)
第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品
(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第 1
4 号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了したとき(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承 認を受けた場合を含む。以下「委託事業が終了等したとき」という。)は、これを 甲に返還するものとする。
(金券及び消耗品の取扱い)
第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(支払状況の確認)
第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤 務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事 業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。
2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概算払 いで行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。特に、 中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。また、航空賃を 支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでな く、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行 わなければならない。
3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。
(関係書類の整備・保存等)
第 14 条 乙は、委託事業の実施に係る経費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施状況の報告)
第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するために必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者からxxx・xxx作成支援推進事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、ジョブ・カード作成支援推進事業実施状況報告書の内容から必要があ ると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。
(実施に関する監査等)
第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができ ることとする。
(業務完了報告書の提出)
第 17 条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 16 号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)
第 18 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。
(実施結果報告書の提出)
第 19 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はそ
の翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)
第 20 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はそ
の翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業精算報告書」を委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を変更後の経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。
(延滞金及び加算金)
第 21 条 乙は、前条第2項ただし書の規定による金額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費 にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の 滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委 託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を 加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるも
のは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)
第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 27 条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(公表等の制限)
第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)
第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号
「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記
録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい 等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示 に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならな い。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第 26 x xは、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(契約の解除等)
第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。
(1)この契約又は入札参加資格に定めた法令等に違反したとき
(2)第 16 条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき
(3)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき
2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)
第 28 条 前条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の
請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第
7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の
2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法
第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部 又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、 甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなけれ ばならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第 66 条第
4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の
規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18 項
又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
(4)xxx乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第
89 条第1項の規定による刑が確定したとき
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)
第 31 条 乙は、第 28 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.
0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与 している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下 同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第 34 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 31 条、第 32 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(備品等の貸与等)
第 37 条 甲は、乙が公共職業安定所庁舎内で実施する業務の遂行上必要と認める範囲において、実施場所の確保及び提供を行うとともに、その管理するコピー機を無償貸与し、及び、電力を無償使用させることができる。
(監査)
第 38 条 xは、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その
他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。
5 前各項の規定は、乙の再受託者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。
6 乙は、甲が乙の再受託者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。
(事故等発生時の措置)
第 39 条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得 る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合
(2) 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合
3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約履行後における乙の義務等)
第 40 条 第 38 条及び第 39 条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。
2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。
3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
(疑義の決定)
第 41 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日
甲 xx県xx市霞町1番46号 xx合同庁舎5階支出負担行為担当官
福島労働局総務部長 xx xx 印
乙 住 所
受託者名( 役職) (氏名) 印
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画
委託事業の事項 | 委託事業の内容 |
事 業 期 間 | (元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日 |
委託費の額 | 円 |
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費交付内訳
委託対象経費区分 | 委託費の額 |
1 人 件 費 | 円 |
2 x x 費 | 円 |
3 事 業 費 | 円 |
4 消 費 税 | 円 |
合 計 | 円 |
※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
(別添1)
(様式第5号)
番 号
(元号) 年 月 日
官署支出官
xx労働局長 殿
住所
受託者名 印
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託費支払請求書
(元号) 年 月 日付け契約を締結した訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。
記
1 請求金額 金 円也
2 振込先
振込先金融機関・店舗名
預 | 金 | 種 | 別 | |
口 | 座 | 番 | 号 | |
( | カ | ナ | 名 義 | ) |
口 | 座 | 名 | 義 | |
名 | x | x 住 | 所 |
(別添1)
別添
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託費請求金額(第 ・四半期)
(単位 : 円)
委託契約額 | 支 払 済 額 | 今回請求金額 | 残 額 | 備 考 |
円 | 円 | 円 | 円 |
24
(様式第6号)
番 号
(元号) 年 月 日
受託者 殿
xx労働局長 印
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更通知書
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画に下記の変更の必要が生じたので別紙のとおり通知します。
記
1 変更事項
2 変更理由
(様式第7号)
番 号
(元号) 年 月 日
xx労働局長 殿
受託者名 印
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更承認申請書
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画を下記により別紙1及び別紙2のとおり変更したいので申請します。
記
1 変更事項
2 変更年月日
3 変更理由
4 当初契約額
5 変更後契約額
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画
委託事業の事項 | 委託事業の内容 |
事 業 期 間 | (元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日 |
委託費の額 | 円 |
※ 事業費の内訳は別紙2「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費交付内訳」のとおり
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業積算内訳
委託事業対象経費 | 委託費の額 | 備考 |
円 | ||
合 計 |
(別添1)
(様式第8号)
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更委託契約書
(元号) 年 月 日付けで、支出負担行為担当官福島労働局総務部長 x x xx(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。) との間で締結した「訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託 契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記
1 訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託契約書(以下
「契約書」という。)第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に変更する。
2 契約書別紙1「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画」を別紙1のとおり変更する。
3 契約書別紙2「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費交付内訳」を別紙2のとおり変更する。
この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日
甲 xx県xx市霞町1番46号 xx合同庁舎5階支出負担行為担当官
福島労働局総務部長 xx xx 印
乙 住 所
受託者名( 役職) (氏名) 印
別紙1
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業実施計画
(別添1)
委託事業の事項 | 委託事業の内容 |
事 業 期 間 | (元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日 |
委託費の額 | 円 |
(別添1)
別紙2
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託費交付内訳
(単位:円)
委託対象経費区分 | 当初契約額 | 変更契約額 | 増 △ 減 |
1 人 件 費 | |||
2 x x 費 | |||
3 事 業 費 | |||
4 消 費 税 | |||
合 計 |
※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
31
(様式第9号)
番 号
(元号) 年 月 日
xx労働局長 殿
受託者名 印
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業中止(廃止)承認申請書
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業を下記により中止
(廃止)したいので申請します。
記
1 中止(廃止)する事業内容
2 中止(廃止)理由
3 中止期間(廃止年月日)
(様式第 10 号)
番 号
(元号) 年 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
受託者名 印
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業再委託承認申請書
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記
1 再委託の相手方
住 所
氏 名
2 再委託を行う業務の範囲
3 再委託の必要性
4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力
5 再委託を行う金額
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 11 号)
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
番 号
(元号) 年 月 日
受託者名 印
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業再委託内容変更承認申請書
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記
(変更前) | (変更後) | |
1 再委託の相手方 | ||
2 再委託を行う業務の範囲 | ||
3 再委託の必要性 | ||
4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力 | ||
5 再委託を行う金額 |
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 12 号)
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
番 号
(元号) 年 月 日
受託者名 印
履行体制図届出書
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
【履行体制図の記載例】
事業所名 | 住所 | 契約金額(円) | 業務の範囲 |
A | xxx○○区・・・ | ||
B | |||
C |
(様式第 13 号)
番 号
(元号) 年 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
受託者名 印
履行体制図変更届出書
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2.変更の内容
3.変更後の体制図
(様式第 14 号)
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
番 号
(元号) 年 月 日
受託者 印
財産処分承認申請書
今般、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。
記
1.財産の品目
2.数量
3.取得年月日
4.取得価格
5.取得後の使用状況
6.処分事由及び方法
※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第 15 号)
番 号
(元号) 年 月 日
xx労働局長 殿
受託者名 印
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業実施状況報告書
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施状況を別添により報告します。
(別添1)
別添
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業実施状況報告書
受託者名
1 事業実施状況
区 分 | x x | 備 考 | |
計 画 | 実 施 状 況 及 び 見 込 | ||
2 経費状況
( 1) 収入 ( 単位: 円)
区 分 | 受 入 済 額 | 今 後 の 受 入予 定 額 | 合 計 | 備考 |
( 2) 支出 ( 単位: 円)
区 分 | 支 出 済 額 | 今 後 の 支 出予 定 額 | 合 計 | 備考 |
(様式第 16 号)
番 号
(元号) 年 月 日
検査職員
xx労働局総務部総務課会計第一係長 殿
受託者名 印
業務完了報告書
契約件名 訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業
上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 17 条の規定に基づき報告します。
(様式第 17 号)
番 号
(元号) 年 月 日
xx労働局長 殿
受託者名 印
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業実施結果報告書
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施結果について別添のとおり報告します。
別添
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業実施結果
受託者名
区分 | 計画内容 | 具体的実施状況 | 備考 |
(様式第 18 号)
番 号
( 元号) 年 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
受託者名 印
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業精算報告書
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業の精算について下記のとおり報告します。
記
1 精算報告( 別紙1のとおり)
(1) 委託契約額 金 円也
(2) 支出額 金 円也
(3) 差引額 金 円也
(4) 雑収入( 預金利息等) x xx
(5) 返還額((3)+(4)) x xx
2 委託費支出内訳明細( 別紙2のとおり)
(別添1)
別紙1
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託費支出等実績
受託者名
(単位:円)
区 分 | 委託契約額 | 流 用 増 減 額 | ① 流用後の額 | ②支出額 | ③差引額 (①-②) | ④雑 収 入 (預金利息等) | 返還額 (③+④) | 備 考 |
合 計 |
※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。
44
(別添1)
別紙2
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託費支出内訳明細
受託者名
委託事業対象経費 | 支出額 | 備考 |
円 | ||
合 計 | 円 |
(様式第 19 号)
番 号
(元号) 年 月 日
(受託者) 殿
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 印
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託費確定通知書
(元号) 年 月 日付け「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書」により契約を締結した訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施に係る委託費の額については、(元号)年 月 日付け訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進
事業精算報告書に基づき、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 20 条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記
1 委 託 契 約 額 金 円也
2 確 定 額 金 円也
(様式第 20 号)
番 号
(元号) 年 月 日
(受託者) 殿
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 印
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託費確定通知及び返還命令書
(元号) 年 月 日付け「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書」により契約を締結した訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業の実施に係る委託費の額については、(元号)年 月 日付け訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進
事業精算報告書に基づき、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 20 条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 20 条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。
記 | ||||||||
1 | 委 | 託 | 契 | 約 | 額 | 金 | 円也 | |
2 | 確 | 定 | 額 | 金 | 円也 | |||
3 | 返 | 還 | 額 | 金 | 円也 |
① | 委託費の残額 | 円 |
② | 預 金 利 息 | 円 |
(様式第 21 号)
番 号
(元号) 年 月 日
xx労働局長 殿
受託者名 印個人情報保護管理及び実施体制報告書
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託契約書第 25 条第
2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1. 管理体制
2. 実施体制
(様式第 22 号)
個人情報漏えい等事案発生報告書
(第○報)
受託者名 発生場所
委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)
(1)委託者への事案報告年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | (発覚から 営業日) |
(2)発覚年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | - |
(3)発生年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | - |
(4)事案の概要 |
(様式第 23 号)
番 号
(元号) 年 月 日
xx労働局長 殿
受託者名 印
個人情報管理状況報告書
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業委託契約書第 25 条第
7項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )
2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守
( している ・ していない )
3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )
4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守
( している ・ していない )
5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却
( している ・ していない )
6 その他講じた措置(自由記載欄)
(別添2)
「訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業」仕様書
1 件名
訓練受講希望者等に対するxxx・xxx作成支援推進事業
2 委託事業の期間
委託契約締結日から令和3 年3 月3 1 日まで( 予定)
3 事業の目的
公共職業訓練( 離職者訓練) 及び求職者支援訓練( 本仕様書等において、両訓練を総称して「公的職業訓練」という。)並びに雇用型訓練については、公共職業安定所の職員が相談等において、求職者の有する技能、知識等と労働市場の状況等を十分に踏まえ、当該職業訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であるか等を判断して、受講指示等を行うなど、的確な訓練受講へのあっせん( 以下「受講あっせん」という。)が行われている。
平成 27 年9 月 18 日に公布された勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律( 平成 27年法律第 72 号) の施行に伴い、職業能力開発促進法( 昭和 44 年法律第 64 号) 第 15 条の4 第1 項に職務経歴等記録書( ジョブ・カード) が規定( 具体の様式は厚生労働省告示で規定) され、同法に基づき、ジョブ・カード制度を推進することとなった。
このような中で、「新ジョブ・カード制度推進基本計画」に基づき、「公共職業訓練( 離職者訓練) や求職者支援訓練への受講指示等にあたっては、訓練受講の必要性をより明確にするために、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施することが有効であり、キャリアコンサルティングの実施体制の充実・強化を図る。」とされ、訓練受講希望者等に対するジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを推進していくこととされたところであり、また、専門実践教育訓練の受講を希望する者のほか、特定一般教育訓練については、受講前の訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングが必須であることから、その体制整備を行う必要がある。
本事業においては、訓練受講希望者等に対して、生涯を通じたキャリア・プランニン グを促し、職業選択やキャリア形成の方向付けの支援を行うため、民間事業者を活用し、 公共職業安定所においてキャリアコンサルティングを行うための体制整備を行うことで、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを推進していくことを目的として いる。
4 事業の概要
xx労働局( 以下「労働局」という。) 管内において、訓練受講希望者等に対して、以下の業務を実施する。
Ⅰ 公共職業安定所利用者に対するジョブ・カードの周知・広報業務
Ⅱ 訓練受講希望者等に対するxxx・xxxの作成支援業務
Ⅲ 訓練受講希望者等におけるジョブ・カードの活用効果分析業務
5 実施場所
本事業については、労働局が示す方法によって、原則、労働局の管内において指定された公共職業安定所( 以下「拠点安定所」という。)にキャリアコンサルタントを配置して実施するとともに、労働局管内のその他の全ての公共職業安定所( 出張所、分室を含む。以下「巡回先安定所」という。) に巡回して行うこととする。
なお、具体的な巡回スケジュールは、労働局と協議の上、決定する。なお、巡回の方法や回数については、必ずしも定期的に行う必要はなく、予約が入ったときのみ対応する公共職業安定所があっても差し支えない。
※ 繁忙期や、在職中の相談希望者が公共職業安定所の開庁時間に来所できない場合など、拠点安定所及び巡回先安定所においてキャリアコンサルティングが実施できない等のやむを得ない場合であって、連絡用の拠点その他の事業所において行うことが可能なときは、必要に応じて当該拠点等において実施しても差し支えないこととする。
6 訓練受講希望者等
① 専門実践教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金( 以下「専門実践教育訓練給付金等」という。) の支給対象者であって、専門実践教育訓練等の受講を考えている者( 以下「専門実践教育訓練等の受講を希望する者」という。)
② 雇用型訓練の受講を希望する者
③ 日本版デュアルシステム( 公共職業訓練のうち企業実習を伴うもの) の受講を希望する者
④ 公共職業訓練( 委託訓練) における「長期高度人材育成コース」の受講を希望する者
⑤ 公的職業訓練の受講を希望する者のうち、訓練受講に先立って、自己理解、職業理解、訓練受講の目的等を明確化することが望ましい者( ③ 、④ を除く)
⑥ 本人の希望する職業への就職可能性を高めるためには公的職業訓練の受講等による能力開発が必要であるものの、自己理解や職業理解が乏しいなど、知識・スキルの付与に先立って、職業経験の棚卸し、キャリア・プランの作成等の支援が必要である者
( 以下「積極的なキャリア形成支援が必要な者」という。)
※ ① から⑥ までの者のうち、② から⑥ までの要件に該当する者であるかどうかの判断は、公共職業安定所の職員が行う。
7 用語の整理
この仕様書において、用語については、以下のとおり定義して使用する。
( 1 ) 「訓練前キャリアコンサルティング」とは、専門実践教育訓練等の受講を希望する者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について行うものであって、8 のⅡ の( 2 ) の① アからウの資格要件を満たす者が実施するキャリアコンサルティングをいう。
( 2 ) 「訓練対応キャリアコンサルタント」とは、上記( 1 ) の訓練前キャリアコンサ
ルティングを行う者であって、平成 26 年厚生労働省告示第 308 号( キャリアコンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるもの) により定められた要件
( 8 のⅡ の( 2 ) の① アからウまでに相当。) を満たす者をいう。
( 3 ) 「キャリアコンサルティング」とは、8 のⅡ の( 2 ) の① アの資格要件を満たす者が実施するキャリアコンサルティング( 職業能力開発促進法第2 条第5 項に規定するキャリアコンサルティングをいう。) をいい、上記( 1 ) の訓練前キャリアコンサルティングを含む。
( 4 ) 「キャリアコンサルタント」とは、8 のⅡ の( 2 ) の① アの資格要件を満たすすべてのキャリアコンサルタントをいう。
8 委託業務の内容
Ⅰ 公共職業安定所利用者に対するジョブ・カードの周知・広報業務
労働局管内の安定所において、雇用保険受給資格者に対する初回受給者説明会、職業訓練説明会等の開催に併せ、ジョブ・カードに関するセミナーを開催するとともに、その他、ジョブ・カード制度の効果的な周知・広報に取り組む。
具体的な実施方法は、以下のとおり。
( 1 ) セミナーの開催
① セミナーにおける説明内容
ジョブ・カードの利用が促進されるよう、次の事項について、内容が盛り込まれた理解しやすい資料を作成して、実施する。
・ジョブ・カード作成のメリット
・ジョブ・カードの活用方法
・ジョブ・カード制度総合サイトの活用方法
・事業所へ提出する応募書類としての活用方法
・本事業におけるジョブ・カード作成支援業務の案内
② 実施回数
公的職業訓練の応募時期を考慮して、労働局管轄内の各安定所において、月1 回又は2 回( 安定所の規模等に応じて0 回の月も可。)
※ 具体的な開催スケジュールは、労働局と協議の上、決定すること。
③ その他開催にあたっての留意事項
・ セミナー開催に係る周知は、労働局・安定所と調整の上、適切に行うこと。
・ セミナー参加者に対して、今後本事業の窓口を利用してもらえるよう工夫した周知・広報を行うこと。( ただし、6 の① を除き、安定所窓口による相談が前提であることに留意すること。)
・ セミナー参加者の窓口利用実績を参加者本人より把握するとともに、実績向上に繋がるよう適宜工夫を行うこと。
・ セミナーの実施方法について、ジョブ・カード制度に関心の薄い求職者にジョブ・カード作成のメリット等を中心に説明するよう努めること。
( 2 ) その他の方法による周知・広報
セミナー以外の方法によるジョブ・カード制度の効果的な周知・広報を行うよう
努めること。
※ 具体的には、ハローワーク利用者向けのジョブ・カード制度の周知・広報用資料の作成( セミナーでの説明用資料以外のリーフレット等)、ハローワークによるジョブ・カード制度の周知・広報に係る実施方法等の提案を行うなど。
Ⅱ 訓練受講希望者等に対するxxx・xxxの作成支援業務
6 の① から⑥ までに該当する者に対して、キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カードの作成支援を実施するため、以下( 1 ) ~ ( 6 ) に従い、体制を整備する。
( 1 ) 連絡用の拠点の設置
労働局管内に連絡用の拠点を設置して、事業責任者を配置し、訓練受講希望者等からの予約申し込みを受け、ジョブ・カード作成支援業務の適正な運用管理を行う体制を整備すること。
( 2 ) キャリアコンサルタントの配置・巡回
① キャリアコンサルタントについて
次の要件をすべて満たす者を雇用又は委嘱して拠点安定所に配置するとともに、巡回先安定所に巡回相談させること( 原則、土日祝日は除く) 。
ア 職業能力開発促進法第 30 条の3 に規定するキャリアコンサルタントであること。
イ 別紙1 の訓練対応キャリアコンサルタントに係る研修を修了していること。
※ 専門実践教育訓練等の受講を希望する者( 専門実践教育訓練給付金等の支給を受けようとする者)に対するジョブ・カードの作成支援は、別途厚生労働本省が調達する「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修等の実施」業務の受託団体が実施する研修( 以下「対応研修」という。) の修了者でなければならない。( 当該研修については、別紙1 参照)
ウ 専門実践教育訓練等の訓練実施機関に雇用されている者又は当該機関の役員でないこと。
エ 公的職業訓練の訓練実施機関に雇用されている者又は当該機関の役員でないこと。
※ 全ての要件を満たす者を配置・巡回することを原則とするが、特定のキャリアコンサルタントが訓練前キャリアコンサルティングを全く行わない役割分担となる場合には、当該キャリアコンサルタントについて、イの研修受講の要件を省略することができること。ただし、訓練前キャリアコンサルティングが集中する繁忙期( 概ね 12 月から3 月まで)における十分な体制整備は必須とすること。
② 具体的な配置・巡回について
拠点安定所については、常時、キャリアコンサルタントを配置するとともに、巡回先安定所において、定期的な( 又は予約のあった都度)巡回相談を実施する。
( 体制整備の考え方については、9 の( 2 ) を参照)
なお、公的職業訓練や専門実践教育訓練等の実施状況等を踏まえ、労働局との協議により、具体的な配置・巡回の量や時期を定めること。特に、公的職業訓練
や専門実践教育訓練等の開講については年度初めに集中するなど、時期による変動が見込まれることから、受託者においては、円滑にこれに対応できるだけの十分なキャリアコンサルタントを雇用又は委嘱していることが求められる。
なお、受託者は、キャリアコンサルタントを配置・巡回させる前に、雇用又は委嘱するキャリアコンサルタントの氏名及び有する資格について、労働局に一覧にして提出すること。
( 3 ) キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援の実施方法
拠点安定所及び巡回先安定所に配置又は巡回するキャリアコンサルタントは、別紙2 に従い業務を適切に実施すること。
( 4 ) ジョブ・カード制度総合サイトの適切な活用
拠点安定所及び巡回先安定所に配置又は巡回するキャリアコンサルタントは、相談者がジョブ・カード作成支援ソフトウェア、アプリやW E B を活用して、電子媒体によりジョブ・カードを作成、管理及び活用することを促進していくよう、( 3 )のジョブ・カード作成支援の実施に際して、窓口でジョブ・カード制度総合サイトを適切に活用して支援すること。
その際、以下の点に留意すること。
① 電子媒体での持ち込み方法を明確にすること
② 原則、対面での作成支援を行うことを明確にした上で、キャリアコンサルティングの事前・事後に電子媒体をメールでやりとりすることは妨げない
③ ジョブ・カード作成支援ソフトウェア、アプリやW E B に掲載される質問や記載例を活用しつつ、的確なキャリアコンサルティングを実施し、作成支援すること
④ 応募書類の作成方法など、その後の活用に係る説明をキャリアコンサルティング中に行うこと
( 5 ) 本事業のキャリアコンサルティングの実施に必要な情報の収集・整理
労働局管内及びその管内から通所可能な地域の専門実践教育訓練等又は公的職業訓練の実施機関における訓練の内容、開講状況、訓練科目に係る就職状況等キャリアコンサルティングの実施に必要な資料を収集・整理し、各キャリアコンサルタントが活用できるようにする。また、各キャリアコンサルタントが業務上必要な情報を得られるよう、業務時間内に必要な時間を確保する。
( 6 ) 苦情等への対応
本事業に係る苦情等の対応は、受託者が責任をもって行い、苦情の処理に際しては、可能な限り当日中に、事業責任者が対処するよう努める。
なお、苦情等への対応のほか、安定所の職員との調整等の必要が生じた場合においても、事業責任者がこれを行う必要があることから、事業責任者が不在の際にも対処できるよう、必ず代行者を用意する。
Ⅲ 訓練受講希望者等におけるジョブ・カードの活用効果分析業務
訓練受講希望者等において、キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援の前後における訓練受講に対する意識変化、キャリアプランの明確化などの効果が
年齢、性別、職歴等により顕著な影響がでるか効果を分析するとともに、本事業の実施方法について、考察する。
具体的な実施方法は、以下のとおり。
( 1 ) アンケート調査
ジョブ・カード作成支援後に、別紙3 「訓練受講前のキャリアコンサルティングに関するアンケート」を配布して、相談者本人の主観による意識変化、満足度等を把握する。
( 基本的調査事項)
・ 希望する訓練の内容
・ サービスにおける相談終了までの回数
・ サービスの利用のタイミングの是非
・ キャリアコンサルティングの満足度
・ サービス利用後の意識の変化や効果
・ 訓練受講前のジョブ・カード作成の意義・効果 等
( 2 ) 調査対象
Ⅱ のジョブ・カード作成支援を行ったすべての訓練受講希望者等に対して実施する。
( アンケート配布枚数・・・調査対象者すべて)
( アンケート回収目標・・・配布者数の8 割)
( 3 ) 分析報告
キャリアコンサルティング実施状況、アンケート結果( 別紙4 に記入) 、本事業の実施方法等についてのキャリアコンサルタントの意見等を踏まえ、本事業の効果分析報告をまとめ、年1 回以上提出する。
9 体制整備に当たっての留意点
本事業の実施に当たっては、以下の体制は恒常的に確保する必要がある。
( 1 ) 連絡用の拠点の整備及び運用
① 連絡用の拠点には、本事業契約日から必ず事業責任者を1 名常駐させること。また、必要がある場合には事務補助者を配置して差し支えないが、その際は、連絡用の拠点での勤務に限るものとする。ただし、配置人数や勤務時間については、労働局と協議の上、必要な範囲で設定することができるものとする。
② 電話( Web) 等の連絡及び予約相談に対応する体制を整備すること
③ 連絡及び予約相談は、以下の日を除く全ての日について実施すること
・日曜及び土曜※
・国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
・12 月 29 日から翌年1 月3 日までの日
※ ただし、やむを得ない場合に限り、当該連絡用の拠点においてキャリアコンサルティングを行う場合を除く。
④ 連絡及び予約相談を受ける電話回線、電話機並びにパソコンを整備すること
( 2 ) 拠点安定所及び巡回先安定所の体制整備
① 拠点安定所として、常時、1 名以上のキャリアコンサルタントを配置するとともに、巡回先安定所において、1 日平均2 名のキャリアコンサルタントが巡回相談を実施するよう体制を整備すること
② セミナーの実施に際しては、原則① のキャリアコンサルタントが対応すること。なお、セミナー実施時間帯におけるジョブ・カード作成支援の体制については、予約相談日を調整する等により対応すること
③ ① 及び② に対応したキャリアコンサルタントを、安定的かつ円滑に業務が行うことができるよう雇用契約又は委嘱契約等により確保すること
④ 安定所へのキャリアコンサルタントの配置時期については、労働局と調整して決定の上、令和2 年4 月上旬を目途に配置を完了すること。ただし、専門実践教育訓練等の受講を希望する者からの予約申込みに対応するため、契約締結日までに最低1 名の訓練対応キャリアコンサルタントを確保し、拠点安定所へ配置すること
⑤ キャリアコンサルティングの実施時間は、安定所の通常の開庁時間( 午前 8 時
30 分~ 午後 5 時 15 分) を原則として、労働局と調整して決定すること
( 3 ) キャリアコンサルティングの質的確保等
① キャリアコンサルティングは、訓練受講希望者等のキャリア形成を支援するためのものである。受託者は、労働局又は訓練実施機関と連携しつつ、専門実践教育訓練等、雇用型訓練、公的職業訓練の各制度及び関係する各種給付制度並びにこれらの訓練等の関係職種の就業状況等について、キャリアコンサルタントに対して十分に理解させるために研修等を行うこと。また、本事業期間中に、これら関連制度の改正が行われる場合には、労働局と連携して、当該改正に係る研修を適切に実施すること。
② ① の理解が個別のキャリアコンサルタントにも十分浸透し、適切なキャリアコンサルティングが実施されるようにするため、受託者において、キャリアコンサルタントを対象として、定期的にケース会議、公共職業能力開発施設などの訓練施設の見学等を行いその資質の向上を図ること
③ キャリアコンサルタントの質の確保の観点から、キャリアコンサルタントに支払う賃金、委託費等については、日額1 2 , 9 4 2 円を下限として積算すること
( ただし、一日あたりの稼働時間が、常駐によるキャリアコンサルタントに比して少ない場合についてはこの限りでない。)
( 4 ) 使用する機器等の用意
本事業の実施に際して、机・椅子等を含む相談の実施場所は提供するが、それ以外に本事業に使用する機器( パソコン、プリンタ、スキャナー、電話等) は、受託者が自ら用意すること
なお、コピー機、外部電源、シュレッダーの使用については、労働局と協議の上、可能な範囲で使用することができること
また、受託者は円滑な事業の運営のため、キャリアコンサルタントに一定数のジョブ・カード用紙を携行させること
( 5 ) システム・セキュリティの確保
本事業の実施に当たって使用するパソコンについては、以下のシステム・セキュリティ対策を講じていること
① アンチウィルスソフトウェアの不正プログラムの定義ファイルを常に最新の状態に維持し、不正プログラムの自動検査機能を有効にしたウイルス対策ソフトを適用し、ウイルス定義ファイルを定期的に最新化すること
② セキュリティの脆弱性への対策を行っていない OS や閲覧ソフト等を用いないこと
10 事業実績の報告及び検査
( 1 ) 事業実施の報告
本事業の実施状況等については、次の項目について、別途示す様式により定期的に集計を行い、労働局に対して、毎月報告を行うものとする。
なお、次の項目以外の業務に関する実績についても、必要に応じ報告を求める場合があるので、実施状況の管理を徹底する。
① セミナーの実施状況( 開催場所、参加者数)
② 巡回先安定所等への巡回状況( 巡回した場所、回数)
③ 各種訓練に係るキャリアコンサルティング実施状況( 実人数、延べ件数、うちジョブ・カード作成支援件数など)
加えて、労働局の求めに応じて、個別のキャリアコンサルティングを実施した際の相談記録等について、報告を行うこと。
( 2 ) 検査
① 仕様書に則って、10( 1 ) の報告を提出する際、福島労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料( 8 Ⅱ ( 2 )
① アに該当する資料) を、10( 1 ) の報告と併せて提出すること。
② 検査の結果、10( 1 ) の報告の全部又は一部に不足や不適正な事案が生じた場合、受注業者は直ちに 10( 1 )の報告を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された報告を行うこと。
11 実施方法の見直し及び改善
受託者は、上記 10 の報告の結果、本事業の実施状況に関し、労働局より見直しを求められた場合は、速やかに体制の見直しを行うこととする。
また、受託者は、上記 10 の報告のほか、本事業の実施状況や対応に関して労働局から指摘を受けた場合は、速やかに改善方法を検討のうえ、改善し、これを報告することとする。
12 関係機関との連携
本事業の実施に当たって、事業責任者は、労働局及び安定所と実施状況に関する定期
的な連絡調整を行うなど、適切かつ必要な範囲での連携を図りつつ実施しなければならない。
13 業務の引継ぎ
受託者は、本業務に関する契約終了後等、他者に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合には、利用者の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継ぎを行わなければならない。その際、14( 2) を踏まえ、個人情報等の取扱いには特に留意すること。
14 その他留意事項
( 1 ) 業務の遂行
① 「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」の実施に当たっては、本仕様書及び契約時に定める事項の実施に誠意を持って計画的かつ確実に行うこと
② 事業の実施に当たっては、労働局との連携を密に取ることとし、疑義が生じた場合には必ず協議すること
③ 労働局の委託を受けて実施する事業であることを踏まえ、十分な公益性を担保すること
④ 受託者は、本委託業務を遂行するにあたり、効率的かつ効果的な運営に努めなければならない
⑤ 受託者は、不測の事態が発生した場合にも迅速な対応がとれる連絡体制を定めなければならない
⑥ 受託者は、本委託業務に従事する者の氏名、役職及び職務内容をあらかじめ労働局に通知するものとし、当該従事者以外の者に本委託業務を行わせてはならない
⑦ 受託者は、本委託業務に従事する責任者及び従事する者の使用者としての法令上のすべての責任及び監督の責任を負わなければならない
⑧ 労働局から提供・貸与された資料については、他の用途に使用してはならない
⑨ 本事業を遂行する上で発生した書面( 電子媒体も含む)、その他類似の派生物( 企画等の構想関係も含む) に係る一切の著作権、知的財産権、使用権及び管理権は労働局に帰属するものとする
⑩ 契約に係る事務又は第三者( 受託者の子会社( 会社法第2 条第3 号に規定する子会社をいう。) を含む。) に委託することはできない
⑪ 本事業の総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分を再委託してはならない
⑫ 本事業の一部を再委託する場合については、訓練6 の① から⑥ までに該当する者に対して行われる、キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カードの作成支援及びキャリアコンサルタントに対する研修( 委託事業の遂行に必要な範囲で実施されるものに限る。)並びにジョブ・カード制度の効果的な周知・広報業務に
限り認められるものとし、その場合にも事前に再委託する業務、再委託先等を本事業の委託契約書の様式第 10 号「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業再委託承認申請書」により申請し労働局の承認を受けなければならない
⑬ ⑫ により再委託をした場合であっても、事業運営に係る最終的な責任は受託者が負う
( 2 ) 個人情報等
① 事業実施上知り得た情報については、その全てを厳重に管理すること。また、本委託業務において入手したいかなる情報も本委託事業の遂行以外の目的には一切使用しないこと
② 相談記録については、必要に応じて、労働局から提供依頼があるため、相談内容は安定所と情報共有する旨、ジョブ・カード作成支援を行う前に必ず相談者の同意を得ること( 同意書を作成する場合は別紙5 を参考)
③ 本委託業務に従事する者の服務等の監督及び個人情報の適切な取扱いを行うための体制及び責任者を定めなければならない
④ 個人情報保護規定等において、以下に掲げる事項を本委託業務の開始までに定めなければならないこと
・ 個人情報の取扱いに係る規定
・ 個人情報の取扱い状況の点検及び監査に関する規定
・ 個人情報の取扱いに関する責任者及び従事者の役割・責任に係る規定
・ 個人情報の取扱いに関する規定に違反した従事者に対する処分の内容
⑤ 個人情報保護規定等について、労働局から提示を求められた場合は、速やかに提示すること。
⑥ 個人情報に係る苦情及び個人情報保護法に違反すると認められる事案が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに労働局に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧のために必要な措置を講ずること。
( 3 ) 問題発生時の連絡体制
情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
( 事業担当部局) 福島労働局職業安定部訓練室
電話番号 0 2 4 - 5 3 6 - 7 7 3 3
( 契約担当部局) 福島労働局総務部総務課
電話番号 0 2 4 - 5 3 6 - 0 0 7 7
( 4 ) ワーク・ライフ・バランスの推進
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律( 平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。) 第 20 条において、国は同法に基づく認定を受けた企業等の受注の機会の増大等を実施することとされたことを受け、受託者は、ワーク・ライフ・
バランスの推進に努める企業であることが望ましい。
このため、技術等提案の評価においては、次のいずれかに該当する企業を評価対象とする。ただし、女性活躍推進法に基づく認定など技術等提案書に記載した事項について、認定の取消しなどによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに委託者へ届け出なければならない。
① ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法( 平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)又は青少年の雇用の促進等に関する法律( 昭和 45 年法律第 98 号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定※( 認定の基準が複数あるものにあっては、労働時間等の働き方その他のワーク・ライフ・バランスに関する基準を満たすものに限る。)を受けた企業
※ 女性活躍推進法に基づく認定= 「えるぼし認定」
次世代法に基づく認定= 「xxxん認定及びプラチナxxxん認定」若者雇用促進法に基づく認定= 「ユースエール認定」
② 女性活躍推進法第8 条に基づく一般事業主行動計画( 計画期間が満了していないものに限る。)を策定し、都道府県労働局へ届出を行った企業( 常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。)
また 、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。
① 女性活躍推進法に基づく認定( えるぼし認定) に関する基準適合一般事業主認定通知書
※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代法に基づく認定( xxxん認定及びプラチナxxxん認定) に関する基準適合一般事業主認定通知書
若者雇用促進法に基づく認定( ユースエール認定) に関する基準適合事業主認定通知書
③ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届
15 委託費の計上基準
(1) 受託者が、委託費として計上することができる経費は、「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業」の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。( 具体的な計上基準は別紙6 参照)
(2) 精算時に労働局が支出を精査した上で、不適切と認めた場合は、その経費について支出を認めない。
(3) 経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。
(4) 受託者は、本事業の会計と、その他の事業の会計とを区分しなければならない。ま
た、委託費は、専用の口座を設け、他の事業とは別に管理すること。
( 別紙1 )
キャリアコンサルタントへの対応研修受講について
1 本事業の拠点安定所及び巡回先安定所に配置・巡回するキャリアコンサルタントに対して、対応研修を受講させておくこと( ただし、8 のⅡ ( 2 ) ※ に該当する場合は省略可能。) 。その際に本事業からの経費負担は認めない。
2 対応研修は、訓練対応キャリアコンサルタントになろうとする者に対し、職業訓練や職業・資格等の知識を付与するものであり、下記ア及びイを満たすことを受講要件としていることに留意すること。
ア 訓練前キャリアコンサルティングに従事する意思を有する者
イ 職業能力開発促進法第 30 条の3 に規定するキャリアコンサルタントである者
3 対応研修修了者は、訓練対応キャリアコンサルタントの候補者として登録される。登録された対応研修修了者のリストは、都道府県労働局又は受託者からの要請に応じて、提供されるものであること。
4 対応研修は、修了課題の実施を含むオンライン講座( 30 時間、標準受講期間 10 日間) である。なお、令和2 年度は、4 月中旬より受講申込み・受講開始可能とする予定であるところ、対応研修の受講が必要な者に対しては、速やかに受講を申し込むとともに、研修開始後は速やかに受講・修了するよう促すこと。
( 別紙2 )
キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援の実施方法について
( 1 ) キャリアコンサルティング業務の実施
① 専門実践教育訓練等の受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等
専門実践教育訓練等の受講を希望している者が安定所の雇用保険窓口で専門実践教育訓練給付金等の受給資格を確認する手続きを行う過程にあっては、訓練前キャリアコンサルティングを事前に受けることが必要であるため、安定所の雇用保険窓口の案内又は周知用のリーフレット等を通じて、原則、訓練受講希望者から受託者に対し、直接、訓練前キャリアコンサルティングの予約申込みがなされる。
申込みを受けて、受託者は、訓練前キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行うこと。なお、決定した実施日時と訓練対応キャリアコンサルタントの氏名については、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせておく必要があること。
なお、実施日時の決定に当たっては、専門実践教育訓練給付金等の受給資格確認は、専門実践教育訓練等を開始する日の原則1 か月前までに行うこととされていることに十分留意すること。
また、安定所の雇用保険窓口から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又は( キャリアコンサルティングを行うことができる場合には) その場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ 訓練前キャリアコンサルティング実施のための準備( ジョブ・カードの作成依頼)
上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にxxx・xxxを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参することを求めること。
・ジョブ・カード様式1 - 1( キャリア・プランシート)( 就業経験がない方は、様式1 - 2 ( キャリア・プランシート) を活用)
※ 受講を希望する訓練の内容( 訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関) とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること
・ジョブ・カード様式2 ( 職務経歴シート)
・ジョブ・カード様式3 - 1 ( 職業能力証明( 免許・資格) シート) 及び様式3
- 2 ( 職業能力証明( 学習歴・訓練歴) シート)
・ジョブ・カード様式3 - 3 ( 職業能力証明( 訓練成果・実務成果) シート) を交付されたことがある場合は、様式3 - 3
ウ 訓練前キャリアコンサルティングの流れ
訓練前キャリアコンサルティングは、原則として、訓練受講希望者が持参したxxx・xxxをもとに、中長期的なキャリア形成を支援する視点に立ち、本人の経験や能力等を踏まえ、今後の職業生活設計に照らし、専門実践教育訓練等の受講が今後の職務に活かせるよう、受講する訓練の選択を支援するためのキャリアコンサルティングを行うこと。
また、複数回目の訓練受講希望者については、安易な専門実践教育訓練等の受講や専門実践教育訓練給付金等の濫給防止の観点からも、本人が対象訓練受講の必要性・有効性を充分に認識できるよう適切な支援を行うこと。詳細については、訓練対応キャリアコンサルタント向け研修テキストを参照すること。
なお、具体的な訓練前キャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/ 仕事理解
適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働xxxに関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解
・今後の職業生活の設計、目標の明確化
専門実践教育訓練等に関する情報や講座内容に関する情報を提供し、中長期的目標を設定
・受講すべき講座の検討
訓練受講希望者が希望している専門実践教育訓練等の受講が労働市場において能力を発揮するのに必要であるかとの観点から、当該訓練の受講が適切かどうかを検討するための支援
本事業において訓練前キャリアコンサルティングの結果、訓練受講希望者が希望する専門実践教育訓練等が今後の職業生活における目標等に照らして、本人の中長期的なキャリア形成に資するものと考えられるかについてのコメントをジョブ・カード様式1 - 1 又は様式1 - 2 の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に記載する。併せて、当該訓練前キャリアコンサルティングを行った日時、場所及び訓練対応キャリアコンサルタントの氏名等必要な事項を記載すること。記載終了後、当該ジョブ・カードを訓練受講希望者に渡す( 当該ジョブ・カードは、専門実践教育訓練給付金等の受給資格確認申請の添付書類となる。) 。
エ 相談記録の作成等
訓練対応キャリアコンサルタントは、個別の訓練前キャリアコンサルティングの終了後、当該訓練前キャリアコンサルティングに係る相談記録( 別紙7 )を作成し、受託者は、14( 2 )の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。相談記録には、訓練前キャリアコンサルティングを行った日時、場所及び訓練対応キ
ャリアコンサルタントの氏名等のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容( ※ )を記載すること( 労働局又は安定所が実施された訓練前キャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。) 。
( ※ ) 主な相談内容欄に、専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練のいずれの受講希望者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数
訓練受講希望者に対する訓練前キャリアコンサルティングは、原則として1 回とする。ただし、訓練受講希望者の職業生活設計における目標が不明確である等
1 回の訓練前キャリアコンサルティングで終了しない場合は、本人の希望を踏まえ2 回以上訓練前キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
② 雇用型訓練の受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等
安定所の職業相談窓口において、雇用型訓練の受講を希望する者から雇用型訓 練に係る求人について相談があった場合は、職業相談窓口で当該求職者の求めに 応じて、雇用型訓練の対象の条件に合致する者であることを確認し、本事業の概 要、当該求人の内容及び訓練を受講するための手続き等について説明をした上で、求人票及び有期実習型訓練実施計画( 添付書類を含む。) ( 実習併用型訓練求人 の場合は、実践型人材養成システム実施計画及び添付書類)を提供するとともに、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導する ことになる。
申込みを受けた受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行うこと。なお、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせなければならない。
なお、実施日時の決定に当たっては、雇用型訓練求人への応募の前に、キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成することとされていることに留意すること。
また、安定所の職業相談窓口から案内されて、受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ キャリアコンサルティング実施のための準備( ジョブ・カードの作成依頼)
上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にxxx・xxxを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参することを求めること。
・ジョブ・カード様式1 - 1( キャリア・プランシート)( 就業経験がない方は、様式1 - 2 ( キャリア・プランシート) を活用)
※ 受講を希望する訓練の内容( 訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関) とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること
・ジョブ・カード様式2 ( 職務経歴シート)
・ジョブ・カード様式3 - 1 ( 職業能力証明( 免許・資格) シート) 及び様式3
- 2 ( 職業能力証明( 学習歴・訓練歴) シート)
・ジョブ・カード様式3 - 3 ( 職業能力証明( 訓練成果・実務成果) シート) を交付されたことがある場合は、様式3 - 3
ウ 雇用型訓練に係るキャリアコンサルティングの流れ
雇用型訓練に係るキャリアコンサルティングは、原則として、訓練受講希望者が持参したジョブ・カードをもとに、これまでの職業キャリアの棚卸しなどを通じて、自己理解や職業理解を促進するとともに、職業選択や職業キャリアの方向付けを行うためのキャリアコンサルティングを行うこと。
また、当該訓練受講希望者が雇用型訓練の対象の条件に合致するかどうかについては、安定所の職業相談窓口において判断されるが、受託者においても、「雇用型訓練の対象者の考え方について」( ※ ) を参考に、その希望する雇用型訓練が、今後の職業生活における目標等に照らし、本人のキャリア形成に資するものと考えられるかについてのジョブ・カードへのコメントを記載する。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/ 仕事理解
適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働xxxに関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解
・今後の職業生活の設計、目標の明確化
キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定、雇用型訓練に関する情報や講座内容に関する情報を提供
・応募すべき雇用型訓練の検討
訓練受講希望者が希望している雇用型訓練への応募が適切かどうかを検討するための支援
※ 「雇用型訓練の対象者の考え方について」
1 有期実習型訓練の対象者
有期実習型訓練の対象者は、ジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受けた結果、職業能力形成機会に恵まれなかった者であって、安定的な雇用に就くためには、当該訓練を受講することが必要であると認められた者( 新規学卒者を含む。) とする。
2 実践型人材養成システムの対象者
実践型人材養成システムの対象者は、新規学卒者を中心とした 15 歳以上
45 歳未満の者とする。
3 中高年齢者雇用型訓練の対象者
中高年齢者雇用型訓練の対象者は、45 歳以上の者であって直近2 年間に継続してxx雇用されたことがない者とする。
また、本事業においてキャリアコンサルタントが行う雇用型訓練の受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは次のとおりである。
(ア) ジョブ・カード制度の趣旨や概要、ジョブ・カードの記載方法及び活用方法に関する説明を行う。
(イ) ジョブ・カードの作成に当たっては、予め記載させたジョブ・カード様式2
( 職務経歴シート) の整理から始めることを基本とし、職務経歴の整理を行った上で、ジョブ・カード様式3 - 1 ( 職業能力証明( 免許・資格) シート) 及びジョブ・カード様式3 - 2 ( 職業能力証明( 学習歴・訓練歴) シート) の作成へと進む。
(ウ) ジョブ・カード様式2 ( 職務経歴シート)、様式3 - 1 ( 職業能力証明( 免許・資格)シート)及び様式3 - 2( 職業能力証明( 学習歴・訓練歴)シート)の整理が終わった後、ジョブ・カード様式1 ( キャリア・プランシート) の作成へと進み、キャリアコンサルティングを実施した後に「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」にその内容とともに求職者の当該雇用型訓練への適正等についてのコメントを記載すること。( ※ )
(エ) ジョブ・カード作成支援後は、雇用型訓練求人への応募を希望する受講希望者に対して、職業相談窓口で速やかに、当該訓練の対象となる要件に合致するか確認の上、職業紹介に向けた職業相談を受けるよう助言すること。
※ 有期実習型訓練の対象者に対しては、ジョブ・カード様式に加え、人材開発支援助成金の訓練カリキュラム及び訓練計画予定表を用いてキャリアコンサルティングを実施して、キャリアコンサルティング実施後に訓練カリキュラム様式の下欄へ、キャリアコンサルティング実施日、キャリアコンサルタントの氏名、登録番号を記載すること。
( 人材開発支援助成金 様式の URL)
「申請様式のダウンロード( 人材開発支援助成金) 」のページ
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxx/xxxx u/kyufukin/d01-1.html
エ 相談記録の作成等
キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14( 2) の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容( ※ )を記載すること( 労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。) 。
また、安定所の職員が職業紹介時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、雇用型訓練の受講希望者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数
訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1 回とする。ただし、1 回のキャリアコンサルティングでジョブ・カードの完成に至らない場
合は、ジョブ・カード様式1( キャリア・プランシート)の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に途中経過を記載した上で、本人の希望を踏まえ2 回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
③ 日本版デュアルシステムの受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等
安定所の訓練担当窓口等において、公共職業訓練のうち日本版デュアルシステム( 委託訓練活用型及び短期課程活用型) の受講を希望する者から日本版デュアルシステムの受講について相談があった場合は、訓練担当窓口等で当該訓練受講希望者に対して、日本版デュアルシステムの概要、希望する訓練の内容及び訓練を受講するための手続き並びに本事業の概要等について説明をした上で、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
申込みを受けて、受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行う。なお、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせなければならない。
なお、実施日時の決定に当たっては、当該訓練を開始する日の前日までに、キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成することとされていることに留意すること。
また、安定所の訓練担当窓口から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ キャリアコンサルティング実施のための準備( ジョブ・カードの作成依頼)
上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にxxx・xxxを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参することを求めること。
・ジョブ・カード様式1 - 1( キャリア・プランシート)( 就業経験がない方は、様式1 - 2 ( キャリア・プランシート) を活用)
※ 受講を希望する訓練の内容( 訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関) とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること
・ジョブ・カード様式2 ( 職務経歴シート)
・ジョブ・カード様式3 - 1 ( 職業能力証明( 免許・資格) シート) 及び様式3
- 2 ( 職業能力証明( 学習歴・訓練歴) シート)
・ジョブ・カード様式3 - 3 ( 職業能力証明( 訓練成果・実務成果) シート) を交付されたことがある場合は、様式3 - 3
ウ 日本版デュアルシステムに係るキャリアコンサルティングの流れ
日本版デュアルシステムに係るキャリアコンサルティングは、原則として、訓練受講希望者が持参したジョブ・カードをもとに、訓練受講に向けて目標の明確化を行うことで訓練への意欲を高め、訓練の効果を高めるためのキャリアコンサルティングを行わなければならない。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/ 仕事理解
適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働xxxに関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解
・今後の職業生活の設計、目標の明確化
キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定
本事業においてキャリアコンサルタントが行う日本版デュアルシステムの受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは、訓練受講希望者が希望している職業訓練の受講の必要性を検討するための支援を除き、概ね上記② のウに準じること。
なお、xxx・xxx作成支援後は、訓練担当窓口等で次の相談を受ける際に、安定所の職員が活用できるよう作成された当該xxx・xxxを提示するよう助言すること。
エ 相談記録の作成等
キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14( 2 ) の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事
項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容( ※ ) を記載すること( 労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。) 。
また、安定所の職員が受講あっせん時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、日本版デュアルシステムの受講希望者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数
訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1 回とする。ただし、1 回のキャリアコンサルティングでジョブ・カードの完成に至らない場
合は、ジョブ・カード様式1( キャリア・プランシート)の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に途中経過を記載した上で、本人の希望を踏まえ2 回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
④ 公共職業訓練( 委託訓練)における「長期高度人材育成コース」の受講を希望する 者に対する業務の流れ
ア 予約の受付等
安定所の訓練担当窓口等において、公共職業訓練( 委託訓練) のうち長期高度人材育成コースの受講を希望する者から受講について相談があった場合は、訓練担当窓口等で、長期高度人材育成コースの概要を説明した上で、対象要件の確認、訓練受講の希望や必要性等の把握を行い、訓練の受講が就職可能性を高めるものであるか等の確認を行い、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
申込みを受けて、受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行う。なお、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせなければならない。
なお、実施日時の決定に当たっては、当該訓練を開始する日の前日までに、キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成することとされていることに留意すること。
また、安定所の訓練担当窓口等から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ キャリアコンサルティング実施のための準備( ジョブ・カードの作成依頼)
上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にxxx・xxxを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参することを求めること。
・ジョブ・カード様式1 - 1( キャリア・プランシート)( 就業経験がない方は、様式1 - 2 ( キャリア・プランシート) を活用)
※ 受講を希望する訓練の内容( 訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関) とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること。
・ジョブ・カード様式2 ( 職務経歴シート)
・ジョブ・カード様式3 - 1 ( 職業能力証明( 免許・資格) シート) 及び様式3
- 2 ( 職業能力証明( 学習歴・訓練歴) シート)
・ジョブ・カード様式3 - 3 ( 職業能力証明( 訓練成果・実務成果) シート) を交付されたことがある場合は、様式3 - 3
ウ 長期高度人材育成コースに係るキャリアコンサルティングの流れ
長期高度人材育成コースに係るキャリアコンサルティングは、原則として、訓練受講希望者が持参したジョブ・カードをもとに、中長期的なキャリア形成を支援する視点に立ち、職業能力や職務経歴の棚卸しによる経験・能力の理解の促進、仕事や労働市場に関する理解の促進等を通じて、労働者の職業生活設計と職業能力開発の方針を明確化することを目的に実施するものである。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/ 仕事理解
適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、資格についての情報・資格に係る労働xxxに関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解
・今後の職業生活の設計、目標の明確化
キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定、職業訓練等に関する情報や講座内容に関する情報を提供
本事業においてキャリアコンサルタントが行う長期高度人材育成コースの受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは、訓練受講希望者が希望している職業訓練の受講の必要性を検討するための支援を除き、概ね上記② のウに準じること。
なお、訓練前キャリアコンサルティングの結果、訓練受講希望者が希望する当該訓練が、今後の職業生活における目標等に照らして、本人の中長期的なキャリア形成に資するものと考えられるかについてのコメントをジョブ・カード様式1 - 1 又は様式1 - 2 の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に記載すること。併せて、当該訓練前キャリアコンサルティングを行った日時、場所及び訓練対応キャリアコンサルタントの氏名等必要な事項を記載すること。記載終了後、 当該ジョブ・カードを訓練受講希望者に渡すこと。
エ 相談記録の作成等
キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14( 2 ) の個人情報
の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容( ※ ) を記載すること( 労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。) 。
また、安定所の職員が受講あっせん時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、長期高度人材育成コースの受講希望者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数
訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1 回とする。ただし、1 回のキャリアコンサルティングでジョブ・カードの完成に至らない場
合は、ジョブ・カード様式1( キャリア・プランシート)の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に途中経過を記載した上で、本人の希望を踏まえ2 回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
⑤ 公的職業訓練の受講を希望する者に対する業務の流れア 予約の受付等
安定所の訓練担当窓口等において、公的職業訓練の受講を希望する者から訓練受講の相談があった場合は、訓練担当窓口で、訓練受講の希望や必要性等の把握を行い、訓練の受講が就職可能性を高めるものであるか等の確認を行うとともに、求職者支援制度の場合は、当該制度の説明や職業訓練受講給付金の支給要件の確認を行った上で、受講あっせんを行っているところである。
こうした一連の手続の中で、訓練受講に先立って、自己理解、職業理解、訓練受講の目的等を明確化することが望ましいと訓練担当窓口の職員が判断した者には、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
申込みを受けて、受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行う。なお、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせなければならない。
なお、安定所の訓練担当窓口から案内されて、訓練受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ キャリアコンサルティング実施のための準備( ジョブ・カードの作成依頼)
上記アの予約受付に当たっては、訓練受講希望者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にxxx・xxxを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参すること
を求めること。
・ジョブ・カード様式1 - 1( キャリア・プランシート)( 就業経験がない方は、様式1 - 2 ( キャリア・プランシート) を活用)
※ 受講を希望する訓練の内容( 訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関) とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること。
・ジョブ・カード様式2 ( 職務経歴シート)
・ジョブ・カード様式3 - 1 ( 職業能力証明( 免許・資格) シート) 及び様式3
- 2 ( 職業能力証明( 学習歴・訓練歴) シート)
・ジョブ・カード様式3 - 3 ( 職業能力証明( 訓練成果・実務成果) シート) を交付されたことがある場合は、様式3 - 3
ウ 公的職業訓練に係るキャリアコンサルティングの流れ
キャリアコンサルティングは、 原則として、訓練受講希望者が持参したxxx・xxxをもとに、キャリア形成を支援する視点に立ち、自己の興味・適性等に関する理解の促進、職業能力や職務経歴の棚卸しによる経験・能力の理解の促進、仕事や労働市場に関する理解の促進等を通じて、労働者の職業生活設計と職業能力開発の方針を明確化することを目的に実施すること。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/ 仕事理解
適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、労働xxxに関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解
・今後の職業生活の設計、目標の明確化
キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定、職業訓練等に関する情報や講座内容に関する情報を提供
本事業においてキャリアコンサルタントが行う公的職業訓練の受講希望者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは、訓練受講希望者が希望している職業訓練の受講の必要性を検討するための支援を除き、概ね上記② のウに準じること。
なお、xxx・xxx作成支援後は、訓練担当窓口で次の相談を受ける際に、安定所の職員が活用できるよう作成された当該ジョブ・カードを提示するよう助言すること。
エ 相談記録の作成等
キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14( 2) の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容( ※ )を記載すること( 労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行う
ことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。) 。
また、安定所の職員が受講あっせん時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、公的職業訓練の受講希望者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数
訓練受講希望者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1 回とする。ただし、訓練受講希望者の職業生活設計における目標が不明確である等1 回のキャリアコンサルティングで終了しない場合は、本人の希望を踏まえ2 回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
⑥ 積極的なキャリア形成支援が必要な者に対する業務の流れア 予約の受付等
安定所の職業相談窓口等において、本人の希望する職業への就職可能性を高めるためには公的職業訓練の受講等による能力開発が必要であるものの、自己理解や職業理解が乏しいなど、知識・スキルの付与に先立って、職業経験の棚卸し、xxxx・xxxの作成等の支援が必要であると職業相談窓口の職員が判断した者には、本事業の受託者にキャリアコンサルティングの予約申込みを行うよう誘導することになる。
申込みを受けて、受託者は、キャリアコンサルティングの実施日時・実施する安定所の決定を行う。なお、決定した実施日時とキャリアコンサルタントの氏名について、実施日の前日までに巡回先安定所に知らせなければならない。
なお、安定所の職業相談窓口から案内されて、受講希望者が拠点安定所及び巡回先安定所の相談ブースへ直接予約申込みに訪れる場合は、当該相談ブースのキャリアコンサルタントが予約の受付を行うこと又はその場でキャリアコンサルティングを実施することも可能である。
イ キャリアコンサルティング実施のための準備( ジョブ・カードの作成依頼)
上記アの予約受付に当たっては、当該求職者に対し、ジョブ・カード制度について説明し、次の事項について可能な限り事前にジョブ・カードを作成することを依頼するとともに、キャリアコンサルティングの実施当日に持参することを求めること。
・ジョブ・カード様式1 - 1( キャリア・プランシート)( 就業経験がない方は、様式1 - 2 ( キャリア・プランシート) を活用)
※ 受講を希望する訓練の内容( 訓練コース、開始時期・終了時期、訓練実施機関) とこれを受けた後の就業に関する目標を記載すること
・ジョブ・カード様式2 ( 職務経歴シート)
・ジョブ・カード様式3 - 1 ( 職業能力証明( 免許・資格) シート) 及び様式3
- 2 ( 職業能力証明( 学習歴・訓練歴) シート)
・ジョブ・カード様式3 - 3 ( 職業能力証明( 訓練成果・実務成果) シート) を交付されたことがある場合は、様式3 - 3
ウ 積極的なキャリア形成支援が必要な者に係るキャリアコンサルティングの流れキャリアコンサルティングは、原則として、当該求職者が持参したxxx・xx
xをもとに、キャリア形成を支援する視点に立ち、自己の興味・適性等に関する理解の促進、職業能力や職務経歴の棚卸しによる経験・能力の理解の促進、仕事や労働市場に関する理解の促進等を通じて、労働者の職業生活設計と職業能力開発の方針を明確化することを目的に実施すること。
具体的なキャリアコンサルティングの内容は次のとおりである。
・自己理解/ 仕事理解
適性・能力等の明確化、これまでの職業経験の棚卸し、労働xxxに関する情報の提供、職務に求められる能力・キャリアルートの理解
・今後の職業生活の設計、目標の明確化
キャリアプランの作成、中長期的及び短期的目標を設定、職業訓練等に関する情報や講座内容に関する情報を提供
本事業においてキャリアコンサルタントが行う積極的なキャリア形成支援が必要な者に対する標準的なジョブ・カードの作成支援の流れは、訓練受講希望者が希望している職業訓練の受講の必要性を検討するための支援を除き、概ね上記
② のウに準じること。
なお、xxx・xxxの作成支援後は、訓練担当窓口又は職業相談窓口で次の相談を受けるに際して、安定所の職員が活用できるよう作成された当該ジョブ・カードを提示するよう助言すること。
エ 相談記録の作成等
キャリアコンサルタントは、個別のキャリアコンサルティングの終了後、当該キャリアコンサルティングに係る相談記録を作成し、受託者は、14( 2 )の個人情報の取扱いに十分留意しつつこれを保管すること。相談記録については、キャリアコンサルティングを行った日時、場所及びキャリアコンサルタントの氏名等の必要事項のほか、ジョブ・カードの作成支援も含めた詳細な相談内容( ※ )を記載すること( 労働局又は安定所が実施されたキャリアコンサルティングについて照会を行うことがあるので、これに適切に対応し得る内容とすること。) 。
また、安定所の職員が職業紹介時又は受講あっせん時に活用できるよう、労働局から相談記録の提供依頼があった場合は、提供方法を協議の上、これを提供すること。
※ 主な相談内容欄に、積極的なキャリア形成支援が必要な者の相談であることを明記すること。
オ 実施回数
当該求職者に対するキャリアコンサルティングは、原則として1 回とする。ただし、当該求職者の職業生活設計における目標が不明確である等1 回のキャリアコンサルティングで終了しない場合は、本人の希望を踏まえ2 回以上キャリアコンサルティングを行っても差し支えないものとする。
( 2 ) 安定所の庁舎内での独立した業務の実施上の留意点
本事業は、原則、安定所の庁舎内において行われるものであるため、安定所の提供するサービスの一部となる。
一方で、契約に基づく請負業務であり、安定所が自ら行う業務とは、行為及び責任の主体が異なるものであることから、本事業のキャリアコンサルティングについては、安定所の職員が行う職業紹介や受講あっせんとその役割を明確に分離して行われる必要がある。
このため、相談者の希望する職業訓練が職業紹介又は受講あっせんの対象となる雇用型訓練又は公的職業訓練( 日本版デュアルシステムを含む) の場合には、当該訓練を受講する必要性があるかどうか、対象者要件に合致しているかどうか等の判断は安定所の職員が行うものであることに留意した説明、助言が必要である。
また、キャリアコンサルティングの中で、公的職業訓練の受講に係る各種給付金の支給に係る相談があった場合は、支給の可否には言及せず、安定所の窓口で確認するよう案内すること。