Contract
[郵便入札・事後審査]
入札公告
次のとおり一般競争に付します。
2022 年 10 月 21 日
契約責任者
日本郵便株式会社
xxx社長 xx xx
1 工事の概要
(1) 工 事 名 小禄xxx郵便局新築工事
(2) 工事場所 沖縄県那覇市xxx4-2-7
(3) 工事内容
ア 工事種目 本工事は、郵便局の新築工事である。
なお、付随する設備工事及び既設建物解体工事は本工事に含まれる。イ 建物用途 郵便局
ウ 構造階数 鉄筋コンクリート造 平屋建エ 建物規模 延べ面積 約 120 ㎡
(4) 工 期 2023 年 12 月 15 日まで
(5) 本工事の入札手続では、取引先資格確認申込書(以下「申込書」という。)、取引先資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札書の提出を郵送により行う。
(6) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式適用工事である。
(7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
2 取引先の資格
建設業法第 27 条の 29 に定める建設工事に係る総合評定値の通知を受けている単体企業の者で、次の要件を満たしていること。
なお、総合評定値の審査基準日は、入札書受付締切日の 1 年 7 か月前までとし、かつ最新のものであること。
総合評定値の 工事種別 | 建築一式 | 総合評定値 | 900点以上 |
事業所の所在地に関する要件 | 沖縄県内に建設業法上の本店、支店又は営業所を有すること。 | ||
施工実績に関する要件 | |||
入札説明書(別記 1/2・2/2)に示す建物用途の建物で、2012年度以降に元請けとして完成した、一施設で次の要件を満たす工事の施工実績を有すること。 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ面積が100㎡以上の建物の新築又は増築床面積が100㎡以上の増築工事。 なお、新築及び増築部分は入札説明書(別記 1/2・2/2)に示す建物用途であること。 | |||
配置技術者に関する要件 | |||
求めない。 | |||
その他 | |||
別紙入札説明書に示すとおりとする。 |
3 入札担当部署
区分 | 担当部署 | 電話番号 | 住 所 |
入札 | 日本郵政株式会社 | TEL 00-0000-0000 | 〒530-8797 |
近畿施設センター | FAX 00-0000-0000 * | xxxxxxxxx | |
xxxxxx xx・xxxxx | xxx0-0 | ||
xx | xx郵政株式会社 | TEL 00-0000-0000 | 日本郵政グループ |
近畿施設センター | FAX 00-0000-0000 * | 大阪ビル3階 | |
技術グループ 建築計画担当 |
*【誤送信防止のためFAX 番号を確認後、送信してください。】
4 入札日程
手続等 | 期間・期日・期限 | 場 所 |
入札説明書等 の交付 | 2022 年 10 月 21 日(金)から 2022 年 11 月 7 日(月)まで | 日本郵政グループホームページよ りダウンロード(注3) |
設計図書等の交付(貸与) (注2) | 2022 年 10 月 21 日(金)から 2022 年 11 月 7 日(月)まで | 前記3の入札担当部署(工事) |
質問の受付 | 2022 年 10 月 21 日(金)から 2022 年 11 月 7 日(月)まで | 前記3の入札担当部署(工事) |
質問回答書の 閲覧 | 2022 年 11 月 10 日(木)から 2022 年 11 月 15 日(火)まで | 日本郵政グループホームページよ りダウンロード(注3) |
入札書・申込書等受付締め切り | 2022 年 11 月 15 日(火)までに 郵便局等へ差出す(同日消印有効) | 〒530-8797 大阪府大阪市中央区xxx3-9日本郵政グループ大阪ビル3階 日本郵政株式会社 近畿施設センター業務グループ 契約・不動産担当あて |
開 札 | 2022 年 11 月 18 日(金) 午後 2 時 40 分から | 〒530-8797 大阪府大阪市中央区xxx3-9日本郵政グループ大阪ビル3階 日本郵政株式会社 近畿施設センター 入札室 |
(注1)上記の期間は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前10時から午後5時(正午から午後1時の間を除く。)。
(注2)設計図書等とは、当該工事に係る仕様書及び図面等をいう。
(注3)日本郵政グループホームページ
→
→
→
→
→建設工事・設備運行・設備保守関係→入札公告→沖縄エリア/日本郵便株式会社
一般調達情報
調達情報
調達情報・公告
日本郵政グループについて
日本郵政ホーム
5 取引先の資格の確認
本入札への参加を希望する者は、前記2に示す取引先の資格を有することを証明するため、申込書及び資料を後記9に示す入札書を入れた中封筒と表封筒の間に入れて郵送(一般書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出すること。
6 設計図書等の貸与等
(1) 設計図書等の貸与期間及び場所は、前記4に示すとおりとする。
なお、貸与を希望する者は交付場所へ「設計図書等交付申込書」により、FAX送信すること。
(2) 貸与された設計図書等は、開札までに必ず返却すること。
7 設計図書等に対する質問
現場説明書、図面及び仕様書等に対する質問がある場合は、質問書を書面により前記4に
示す期間、場所に郵送(一般書留郵便等の配達の記録が残るものに限ることとし、最終日までに必着とする。)により提出すること。
8 質問回答書
質問書に対する回答書は、前記4に示す期間、場所等にて閲覧に供する。
9 入札
前記4に示す期限、場所に、初度(1回目)及び再度(2回目)の2回分の入札書を郵送(一般書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出すること。
なお、入札書を郵便局において差出した際に受領する「書留・特定記録郵便物受領証(お客様控え)」(余白に入札した工事名を記載すること。)の写しを開札日の2日前までに前記3の入札担当部署(入札)にFAXにより送信すること。(入札参加確認のため。)
詳細は入札者注意書及び別添「郵便入札の注意事項」による。
10 開札
(1) 前記4に示す期日、場所において希望する入札者又は代理人の立会い(任意)により行う。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札事務に関係のない社員を立会わせて行う。
なお、開札以後に資格審査を行うため最低入札価格者名及び価格のみ公表し、落札宣言は行わない。
(2) 初度入札(1回目)で落札者がない場合は、直ちに再度入札書(2回目)を開札する。
(3) 初度入札(1回目)で落札した場合における再度入札書(2回目)は、破棄するものとする。
11 その他
(1) 契約の保証 要
(2) 契約書の作成の要否 要
(3) 入札の無効
本公告に示した取引先の資格のない者の行った入札、申込書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲で最低の価格を持って有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5) 提出期限以降の申込書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。
(6) 支払条件 契約書(案)及び現場説明書による。
(7) 火災保険xxの要否 要
[郵便入札・事後審査]
入札説明書
入札公告に基づく入札等については、関係法令並びに関係規定類に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項
(1) 取引先資格確認申込書(以下「申込書」という。)及び取引先資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、日本郵便株式会社から取引先の制限
(日本郵政グループ他社からの指名停止等で日本郵便株式会社から非通知の場合を含む。)、内閣府沖縄総合事務局又は沖縄県から指名停止(内閣府沖縄総合事務局又は沖縄県から指名停止の場合は、措置要件が虚偽記載、過失による粗雑工事、契約違反又は安全管理の不適切により生じた事故である場合を除く。)を受けている期間中でないこと。
(2) 削除
(3) 次に該当しない者であること。
ア 以下の各号に該当し、日本郵便株式会社が取引先として不適当と認めた者。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(ア) 不正又は不誠実な行為をした者 (イ) 不法行為をした者
(ウ) 契約の履行に当たり、契約義務違反のあった者 (エ) 安全管理の措置が不適切であると認められる者 (オ) 契約相手方として不適切であると認められる者 (カ) その他、日本郵便株式会社に損害を与えた者
イ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為能力者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
ウ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づき破産手続開始の申立てをし、若しくはさ
れた者、会社更生法(平成 14 年法律 154 号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等
に関する法律(平成 8 年法律第 95 号)に基づき更生手続開始の申立てをし、若しくは
された者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをし、若しくはされた者。ただし、更生手続又は再生手続の終結の決定がされた者を除く。 エ 自己若しくは自己の役員等又は自己の下請負人若しくはその役員等が次の各号のい
ずれかに該当する者。
(ア) 暴力団、暴力団員等、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)であること。
(イ) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ウ) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(オ) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(カ) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 施工実績に関する要件について求められた場合
(1) 施工実績に関する要件の詳細は以下のとおり。
ア 施工実績は完成、引渡しが済んでいるものに限る。
イ 施工実績として求めた要件のうち、次の(ア)から(ク)に該当するものにあっては、その内容を満たすこと。
(ア) 求める実績が新築又は増築工事の時は、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事であること。
(イ) 求める実績が模様替工事の時は、内装に係る建築一式工事であること。
(ウ) 増築工事は、別棟増築、横増築及び上階増築等の増築形態を問わない。
(エ) 模様替工事は、既存建物の模様替及び改修部分の対象面積が要件とした床面積以上であること。
(オ) 複合用途の建物は、要件とした用途の部分が要件とした床面積(これに付随する共用部分を含む)以上か、又は建物の延べ面積以上で、かつ、要件とした用途部分の面積が建物の過半を占めること(「これに付随する共用部分」とは、要件とした用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の部分に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)。
(カ) 複合構造の建物は、要件とした構造の部分が要件とした床面積以上であること。
(キ) 同一敷地内で複数棟の建物は、延べ面積については複数棟の合計面積でよいものとし、構造については、主たる棟が要件とした構造を満たしていること。
(ク) 施工実績の建物にパーキングタワーなどの別棟機械式駐車場が含まれている場合は、延べ面積には算入しない。
ウ 入札公告に建物と同種用途としての要件を示したときの「建物と同種用途」とは、別記に示すとおりとする。ただし、建物用途で工場・倉庫・車庫・サイロ・xxxの用途及び仮施設等簡易な用途の建物は除く。
(2) 共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
3 配置技術者に関する要件について求められた場合求めない。
4 申込書及び資料の作成に当たっての留意事項
(1) 申込書は、【別紙1】により作成のこと。
(2) 資料は、次により作成すること。ア 施工実績等
入札公告に示す資格があることを判断できる施工実績(代表的なものを1件記載)及び営業所等の所在地を【別紙2】に記載すること。
イ 契約書の写し等
前記アの資料には、【別紙2】に記載した内容が確認できる次の資料を添付するものとする。なお、必要に応じて補足資料の提出を求めることがある。
(ア) 工事実績情報(CORINSデータ(竣工時カルテ))のある実績は、その写し。 (イ) (ア)がない場合は、次の A 又は B による。
なお、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の実績の場合は、出資比率が証明できる協定書等の写しも添付すること。
A 契約書(注文書等を含む)及び「契約図書( 1)」の要件に係る部分の写し並びに「完成証明資料( 2)」
B 発注者による技術的資格要件を満たすことが確認できる施工証明書(完成証明資料含む)若しくはその写し。
1:「契約図書」は次の①から③による。
① 新築工事又は増築工事の実績で建築一式工事の場合
躯体、外装のほか、内装を含む建築一式工事であることを確認できる設計図
書
② 新築工事又は増築工事の実績で設備工事の場合
当該業種に適合する設備工事であることを確認できる設計図書
③ 模様替工事で模様替面積を求める場合
改修部分の対象床面積が要件として求める床面積以上であることを確認できる設計図書及び面積計算書
2:「完成証明資料」は次の①から③のいずれかによる。
① 発注者が認める完成証明書(写しでも可)
② 発注者の受領済の証跡のある建物引渡し書の写し等
③ その他、完成し引渡し済であることが合理的に確認できる書類の写し
(ウ) 要件に該当する設備内容又は機器性能等の実績が証明できる設計図書の写し及び取り
まとめ表。
(エ) (ア)又は(イ)の実績において、複合用途等に該当するもの又は 建物用途が不明確なもの (工事名称から建物用途が類推できないもの)は、該当する床面積等の実績が証明できる範囲等を示した設計図又は確認申請書・計画通知書(面積計算書を含む。)の写し。
(オ) 分割受注の実績は、各分割受注実績すべてを証明する(ア)又は(イ)に該当する書面・資料等の写し。
ウ 誓約書等
誓約書【別紙3】及び会社概況が分かる資料を提出すること。
5 取引先の資格要件の確認
取引先の資格の有無の確認は、開札後に最低入札価格者を対象に行う。最低入札価格者から確認を行い、確認ができた時点で以後の確認は行わないためすべての者に対しての確認は行わない。確認の過程で取引先の資格がないと認めた者には落札決定前に説明を行う。
6 設計図書等の貸与
(1) 設計図書等の貸与
設計図書等は入札公告に示す期間に入札担当部署(工事)において貸与する。貸与を希望する者は、事前に「設計図書等交付申込書」を記入後FAX送信すること。その際、郵送(送料実費負担)を希望する者は、その旨を併せて記載すること。
貸与された設計図書等は開札当日までに貸与元に郵送又は持参により必ず返却すること。
(2) その他
交付する設計図書等には、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書及び公共建築設備工事標準図が含まれていないため、必要な場合は別途入手のこと。
7 設計図書等に対する質問について
(1) 現場説明書、図面及び仕様書等について質問がある場合は、現場説明書に示す質問書様式又は日本郵政グループホームページからダウンロードした質問書様式に記入の上、入札公告
4に示す期間内に指定の場所に郵送(一般書留郵便等の配達の記録が残るものに限ることとし、最終日までに必着とする。)により提出すること。
(2) 質問書に対する回答書は入札公告に示す期間及び場所で閲覧に供する。
8 入札、開札の日時、場所及び方法
(1) 入札方法
入札方法は入札公告に示すとおりとし、一般書留郵便等で配達の記録が残るもの以外の方法で提出された入札書は無効とする。詳細は入札者注意書による。
(2) 入札期限等
入札公告に示す期限までに指定の場所に提出すること。
(3) その他
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税の率に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税の率に相当する額を除した金額を入札書に記載すること。
イ 入札回数は、原則として2回を限度とする。
9 契約の保証
(1) 契約の保証
請負代金額の10分の1以上とし、契約の保証の種類は、金融機関等の保証、公共工事履行保証証券による保証、又は履行保証保険契約とする。
(2) 申込価格が当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められる基準(低入札価格調査基準)に該当するとして調査を受けた者との契約に関しては、契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とする。
10 入札の無効
入札公告において示した取引先の資格のない者の行った入札、申込書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び現場説明書並びに入札者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
11 工事成績
(1) 本工事は、工事成績評定を実施する工事である。
工事成績は、工事中の法令遵守の状況、品質管理、工程管理、施設管理者との調整、関連工事等との調整、安全管理等を評価する。
なお、工事成績の評定項目等詳細は落札者に説明する。
(2) 工事成績の判定結果により、良好でない場合には、工事成績通知書を送付する。
(3) 工事成績点が55点未満となった場合は、取引の制限を行う。
12 その他
(1) 入札に参加する者は、入札者注意書、契約書(案)及び現場説明書を熟読し、その内容を遵守すること。
(2) 申込書又は資料に虚偽の記載をした場合は、取引先の制限を行うことがある。
(3) 申込書及び資料等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(4) 申込書及び資料等は、提出者に無断で使用しない。
(5) 提出された申込書及び資料等は、返却しない。
(6) 提出期限以降の申込書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。
建物用途
建物用途は下表の適用欄に「●」で示したものとする。
別 記
1/2
建築物又は建築物の部分の用途の区分 <建築基準法施行規則別表区分表> | 適用 |
一戸建ての住宅 | |
xx・共同住宅 | |
寄宿舎・下宿 | |
住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの | |
幼稚園・幼保連携認定こども園 | ● |
小学校・義務教育学校・中学校、高等学校又は中等教育学校 | ● |
特別支援学校 (※養護学校、盲学校又は聾学校) | ● |
大学又は高等専門学校・専修学校・各種学校 | ● |
図書館その他これに類するもの | ● |
博物館その他これに類するもの | ● |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ● |
老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの (※身体障害者福祉ホームその他これに類するもの) | ● |
保育所その他これに類するもの | |
助産所 | |
児童福祉施設等(前三項に掲げるものを除く。) | ● |
(※隣保館) | ● |
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | |
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | ● |
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | ● |
病院 | ● |
巡査派出所 | |
公衆電話所 | |
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務(郵便窓口業務の委託等に 関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設 | ● |
地方公共団体の支庁又は支所 | ● |
公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所のxx | |
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | |
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの | ● |
工場(自動車修理工場を除く。) | |
自動車修理工場 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | |
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 | ● |
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | ● |
マージャン屋、ぱちんこ屋、射xx、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 又はカラオケボックスその他これに類するもの | |
ホテル又は旅館 | ● |
自動車教習所 | ● |
畜舎・堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | |
日用品の販売を主たる目的とする店舗 | ● |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺で生産された農産物の 販売を主たる目的とするものを除く。) | ● |
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料と する料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | ● |
食堂又は喫茶店 | ● |
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつ ては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を 営むパン屋、xx、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が 50 平方 メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下 のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | ● |
2/2
建築物又は建築物の部分の用途の区分 <建築基準法施工規則別表区分表> | 適用 |
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む 店舗 | ● |
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前二項に掲げるものを除く。) | ● |
事務所 | ● |
映画スタジオ又はテレビスタジオ | ● |
自動車車庫・自転車駐車場 | |
倉庫業を営む倉庫 | |
倉庫業を営まない倉庫 | |
劇場、映画館又は演芸場・観覧場 | ● |
公会堂又は集会場 | ● |
展示場 | ● |
料理店 | |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー・ダンスホール | |
個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗 その他これらに類するもの | |
卸売市場 | |
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | |
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、xx、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内の もの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限 る。) | |
その他 |
建築物又は建築物の部分の用途の区分 <貨物自動車運送事業法に基づく施設> | 適用 |
物流施設(貨物自動車運送事業の用に供する施設) | |
ただし、建築基準法第 88 条1項に規定する工作物(準用工作物)及びその用途並びに仮施設等簡易な建物及びその用途を除く。
入札者注意書
日本郵便株式会社
入札は、別に示した事項のほか、この注意書の定めるところにより行う。なお、見積もり合わせの場合も同様とする。
第1 入札に参加する者は、別に示した日時までに、仕様書、図面、現場及び契約書案(請書案を含む。以下同様。)を熟知しておくものとする。
2 入札者は、入札後においては、この注意書に掲げた事項並びに仕様書、図面、現場及び契約書案の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
第2 入札者は、入札の際、主務の社員に取引先の資格のある者であることの確認を受けなければならない。
2 入札者が代理人であるときは、委任状等代理権のあることを証明できる書面で主務の社員の確認を受けなければならない。
3 前2項の確認を受けない者は、入札させない。
第3 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とする。
2 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税の率に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税の率に相当する額を除した金額を入札書に記載するものとする。
第4 入札書は、別紙様式により作成し、別に示した日時にこれを入札箱に投入するものとする。
2 入札書を郵送する場合にあっては、次に定める方法で郵送しなければならない。(別添「郵便入札の注意事項」参照)
(1) 入札書の郵送に当たっては、表封筒及び中封筒の二重封筒とすること。
(2) 初度及び再度入札に係る入札書をそれぞれの中封筒に入れ、封かんの上、その中封筒の表面に、初度入札に係る入札書在中の中封筒には「第1回」、再度入札に係る入札書在中の中封筒には「第2回」とそれぞれ回数を記載し、開札日、入札件名、自己の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び連絡先を記載すること。
(3) 表封筒には、入札書を同封した中封筒及び別に示した書面及び第2の第2項の規定に準じて主務の社員の確認を受けるのに必要な書面を入れ、その表封筒の表面に開札日、入札件名、自己の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、入札書在中の旨の表示及び連絡先を記載すること。
(4) 一の表封筒には三以上の中封筒を同封してはならない。
(5) 一般書留郵便等で配達の記録が残る方法で郵便局に差し出すこと。
3 入札書に記載する日付は、入札・開札の年月日とする。ただし、郵送する場合は、入札書を作成した日とする。
第5 入札者は、第4の規定により入札書を持参して入札箱へ投函した後、又は郵便局に差し出し契約責任者が受領した後においては、開札の前後を問わずこれを引き換え、若しくは変更し、又は取り消すことができない。
第6 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。第7 入札のxxx、入札場所において次の各号の一に該当する行為があると認められる者は、
入札場外に退去させる。
(1) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(2) xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしたとき。
第8 開札は、あらかじめ示した日時及び場所において、入札者を立ち会わせて(任意)行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは社員を立ち会わせてこれを行う。
第9 次に該当する入札書は受理しない。
(1) 第4の第1項又は第2項に規定する方法以外の方法により提出された入札書
(2) 郵送の場合は、入札書を受領する最終日時に遅れて到着した入札書
(3) 表封筒記載の開札日及び入札件名のいずれかが別に示す開札日及び入札件名と異なる入札書
(4) 表封筒に開札日、入札件名及び入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)のいずれかが記載されていない入札書
第10 次に該当する入札書は無効とする。
(1) 当該入札に係る取引先の資格のない者により提出された入札書
(2) 入札書の申込みに係る価格(以下「入札金額」という。)の記載のない入札書
(3) 入札書に記載した契約名が別に示したものと相違する入札書
(4) 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない入札書
(5) 代理人が入札する場合は、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書
(6) 同一の者により提出された2以上の入札書
(7) 2以上の入札者の代理人により提出された入札書
(8) 入札金額の記載が不明確な入札書
(9) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について押印のない入札書
(10) 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判読できない入札書
(11) 明らかに連合によると認められる入札書
(12) その他入札に関する条件に違反した入札書
第11 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなすなどの情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合がある。
第12 入札書に内訳を記載する場合において、内訳金額が合計金額と符合しないときは、合計金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は、内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
第13 入札は、予定価格の制限の範囲内で最低価格(最高価格)のものを落札とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
2 契約責任者が、当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査を行うときは、当該調査に協力しなければならない。
3 第1項の場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじで落札者を決定する。この場合、くじ引きの順序はじゃんけんによる。
4 前項の場合において、くじを引く者が出席しないか又はくじを引かないときは、社員にくじを引かせる。
5 落札者を決定したときは、入札に参加した者に落札者の氏名(法人にあっては名称)、及び金額を口頭で通知する。ただし、第1項ただし書きにより落札者を決定した場合、又は郵送した者に対しては別に書面で通知する。
6 第1項本文の場合において、落札となる者がないときは、直ちに再度の入札に付すことがある。
7 リバースオークションによる場合は、別に定める「入札要綱書」及び「リバースオークション定義書」による。
第14 落札者は、契約責任者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内にこれを契約責任者に提出しなければならない。ただし、契約責任者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
第15 次に該当するときは、落札の決定を取り消す。ただし、契約責任者において、正当な理由があると認め承認を与えたときはこの限りでない。
(1) 第12の規定により入札書の補正をしないとき
(2) 落札者が第14に規定する期間内に契約書を提出しないとき
第16 次に該当する者は、入札に参加することができないものとする。
(1) 以下の各号に該当し、日本郵便株式会社が取引先として不適当と認めた者。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。(別表「取引先として不適当と認める項目」参照)
ア 不正又は不誠実な行為をした者イ 不法行為をした者
ウ 契約の履行にあたり、契約義務違反のあった者エ 安全管理の措置が不適切であると認められる者オ 契約相手方として不適切であると認められる者カ その他、日本郵便株式会社に損害を与えた者
(2) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為能力者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。
(3) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づき破産手続開始の申立てをし、若しくはされた者、会社更生法(平成 14 年法律 154 号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成 8 年法律第 95 号)に基づき更生手続開始の申立てをし、若しくはされた者又は民事再
生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをし、若しくはされた者。ただし、更生手続又は再生手続の終結の決定がされた者を除く。
(4) 自己若しくは自己の役員等又は自己の下請負人若しくはその役員等が次の各号のいずれかに該当する者。
ア 暴力団、暴力団員等、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)であること。
イ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ウ 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
オ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
カ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5) 契約責任者が定める資格を有していない者
第17 契約に要する費用は、全て落札者の負担とする。
【別表】
取引先として不適当と認める項目
項 目 | 要 件 |
1 不正又は不誠実 | (1) 契約の履行にあたり故意に製造又は工事を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき (2) 落札又は見積額決定後、契約締結の拒否・辞退があったとき (3) 入札説明書又は入札者注意書の定めに違反した行為があるとき |
2 不法行為 | (1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、独占禁止法という)第 3 条又は第 8 条第 1 項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき (2) 日本郵便株式会社の社員に対して行った贈賄又は詐欺等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知ったとき |
3 契約義務違反 | (1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約の解除をしたとき (2) 契約不履行をしたもの (3) 契約の履行に際して知り得た会社の秘密を第三者に漏らし、又は利用したとき (4) 履行遅滞があったとき(納期の猶予を認めた場合) (5) 品質検査不合格で、特に措置する必要があると認められるとき(減価採用を認めた場合) (6) 隠れた瑕疵が発見された物品の納入をした者で、特に必要があると認められるとき (7) その他の契約違反があったとき |
4 安全管理の措置が不適切 | 工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆又は工事者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき |
5 不適切な相手方 | (1) 日本郵便株式会社との契約に係る事案で日本郵便株式会社に損害を与えたとき (2) 社会的に問題となり、その反響度合いが著しくマスコミ等で大きく取り上げられ、特に必要があると認められるとき (3) 上記各号に該当するもの以外で、契約の相手方として不適切と認められるとき |