法人 e ダイレクト預金取引規定
法人 e ダイレクト預金取引規定
第1条(法人eダイレクト預金口座)
1.本規定は、お客さまが本預金口座の開設申込みや利用を行う場合の当社の取扱いについて定めたものです。
2.本預金口座は、日本国内に住所・居所を有する個人以外の法人および団体等(以下「法人等」といいます。)を対象とし、一社(一団体)一口座の利用に限ります。なお、所得税法上の外国法人(以下「外国法人」といいます。)に該当する法人は、本預金口座は利用できません。
3.次の各号の預金は、本預金口座において利用できます。 (1)法人eダイレクト普通預金
(2)法人eダイレクト定期預金
4. 法人eダイレクト普通預金は単独で利用できます。法人eダイレクト定期預金は単独で利用できません。
5.本預金口座において第 3 項各号に掲げる預金を利用する場合には、本規定の定めによるほか、その預金の種別に応じて、『法人eダイレクト普通預金規定』または『法人eダイレクト定期預金規定』に従って取り扱います。
第2条(定義)
本規定において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1)「当社」とは、オリックス銀行株式会社をいいます。
(2)「本預金口座」とは、当社が法人向けインターネット専用として取り扱う「法人eダイレクト預金口座」をいいます。
(3)「法人eダイレクト普通預金」とは、本預金口座で取り扱う普通預金をいいます。 (4)「法人eダイレクト定期預金」とは、本預金口座で取り扱う自由金利型定期預金をい
います。
(5)「お客さま」とは、本預金口座を保有する法人等(本預金口座に預け入れの預金または本預金口座を承継した者を含みます。)をいい、本預金口座を保有できる法人等の範囲については、ウェブサイトに掲示します。
(6)「口座管理者」とは、お客さまにおいて本預金口座取引の担当者として指定され、インターネットを介して現に本預金口座取引を行う自然人であって、かつ、当社所定の方法により口座管理者として届出をされた者をいいます。
(7)「振込」とは、法人eダイレクト普通預金からお客さまの指定する他行の預金口座ま
たは当社のお客さま名義以外の預金口座への資金移動をいいます。
(8)「振替」とは、法人eダイレクト普通預金と法人eダイレクト定期預金相互および当社のお客さま名義の他の預金口座への資金移動をいいます。
(9)「お申込み等」とは、法人eダイレクト普通預金や法人eダイレクト定期預金の預け入れ、中途解約、振込・振替などの依頼、各種照会およびお客さま情報変更等の各種届出等をいいます。
(10)「ウェブサイト」とは、本預金口座に関して当社が開設するインターネット上のホームページをいいます。
(11)「お客さま専用ページ」とは、お客さまがウェブサイトにある「ログイン」の表示をクリックして、所定の手続を経てログインされた後に表示される本預金口座取引のための専用ページをいいます。
(12)「犯収法」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律をいいます。
(13)「休眠預金等活用法」とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律をいいます。
第3条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.本預金口座は、次の各号いずれにも該当しない場合に利用することができ、当該各号の一にでも該当し、お客さまとの本預金口座取引を継続することが不適切である場合には、当社は、本預金口座の開設をお断りし、本預金口座取引を停止し、またはお客さまに通知することにより法人e ダイレクト定期預金に残高がある場合であっても本預金口座を解約することができるものとします。 なお、通知により本預金口座を解約する場合には、その到達の如何にかかわらず、当社が解約の通知を最後に届出のあった氏名、住所に宛てて発信した時に解約されたものとします。
(1)お客さまが本預金口座の開設申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次の A ないし E のいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して、次のAないしEのいずれか一にでも該当する行為をした場合。
A.暴力的な要求行為。
B.法的な責任を超えた不当な要求行為。
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
E.その他上記AないしDに準ずる行為。
2.前項の解約によってお客さまに生じた損害について、当社は、責任を負いません。また、前項の解約により当社に損害が生じたときは、お客さまは、その損害を補償するものとします。
第4条(口座の開設等)
1.本預金口座は、ウェブサイトからの申込み登録とともに、「口座開設申込書兼印鑑届」と犯収法の定めるところにより法人および口座管理者等の本人確認書類を当社宛ご送付いただき、当社での必要な確認等を行った上で、開設を行います。
2.本預金口座開設時の本人特定事項等の確認は、当社所定の本人確認書類をもって、「口座利用仮パスワード」および「お客様カード」(または取引関係書類)をお客さまおよび口座管理者のお届出住所に郵送することにより、行います。
なお、届出事項や本人確認書類等に疑義があると当社が判断した場合、当社は本預金口座の開設をお断りすることがあります。また、当社は、必要な確認等のため、確認書類の追加提出などを求めることがあります。なお、本人特定事項等について虚偽の告知があった場合、犯収法により罰せられることがあります。
3.前項の「口座利用仮パスワード」および「お客様カード」(または取引関係書類)が不着により当社に返戻された場合は、当社が指定する他の本人確認書類のご提出をお願いすることがあります。当社は、犯収法に基づく必要な確認等ができないと判断した場 合、本預金口座の開設を取り消すことがあります。
4.当社は、本預金口座取引明細について、お客さまご本人の照会によりウェブサイトに表示することとし、本預金口座の通帳等は発行しません。
第5条(お客様カード、口座利用パスワード)
1.本預金口座の開設により当社から郵送する「口座利用仮パスワード」は、振込・振替等取引には使用できません。お客さまは、速やかに当社が案内する方法により「口座利用パスワード」へ変更してください。
2.お客さまご本人(口座管理者)が定期預金の作成および各種お申込み等を行う場合は、
「お客様カード」および「口座利用パスワード」を使用して行ってください。
3.「お客様カード」および「口座利用パスワード」は、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう、お客さまご自身で厳重に管理してください。「お客様カード」の第三者への譲渡・貸与はできません。また、「口座利用パスワード」は、安全のために必ず定期的に変更してください。
なお、当初の「口座利用仮パスワード」の通知を除き、当社から「口座利用パスワード」
等をご連絡したり、本預金口座取引に関係なく「口座利用パスワード」等をお尋ねすることは一切ありません。
4.「お客様カード」の紛失・盗難および「お客様カード」が無効状態となった場合または
「口座利用パスワード」を失念した場合には、速やかにお客さまご本人から当社まで当社所定の書面(「お客様カード」の紛失・盗難の場合は電話でも受付けできます。)により届け出てください。この届出に対し当社は所定の手続を行い、本預金口座の利用停止の措置を講じます。
なお、当社への届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
5.インターネット・バンキングによる不正な払戻しまたはその可能性に気づかれた場合には、ただちに当社にご連絡ください。
第6条(お申込み等の方法)
1.お申込み等は、口座管理者が「お客様カード」および「口座利用パスワード」を利用してお客さま専用ページにログインし、当社所定の方法および操作手順に基づいて、画面よりお申込み等に係る必要事項を入力することにより行うものとします。
なお、口頭・電話・書面等によるお取扱いはしません。
2.前項に基づき入力されたお申込み等の内容については、当該入力手続の終了時に表示される確認画面で、口座管理者が当該入力内容の確認を行ったうえで、当該入力内容を当社に対して送信され、当社ホストコンピュータで処理を終了した時点で、その受付けが行われたものとします。
3.インターネット利用にあたり、お客さまが使用する機器・通信媒体(パソコン・モデム等)が正常に稼動する環境の確保はお客さまの責任とし、万一、正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
なお、当社は、ウェブサイト「サイトポリシー」に当社とのインターネット取引における動作確認済み環境を表示していますので、この内容を確認のうえ手続してください。 4.本条により当社がお客さまから振込または振替の依頼を受け付けた場合で、次の各号の
一にでも該当する事由がある場合は、当該依頼内容は取り消されたものとします。ま た、当該取引内容が取り消された事実については、当社からお客さま宛に連絡いたしませんので、『法人eダイレクト普通預金規定』第8条により照会手続を行うことによってお客さまが取引内容を確認するものとします。当社は、当該手続の取消しによりお客さまに損害が生じても、責任を負いません。
(1)振込または振替のために必要な金額および当該取引に係る手数料の合計額が、本号に定める出金手続時点の法人eダイレクト普通預金の預金残高を超えるとき。
なお、本号に定める出金手続は、お客さまの指定日が受付日当日の場合は受付時点において即時に引落を行い、また、お客さまの指定日が受付日の翌日以降の場合は、通常、指定日の午前6時以降に、当日複数の依頼がある場合には当社の任意の順序で、引落を行いますので、各出金手続時点までに必要な資金を法人eダイレクト普通預金にご準備ください。
(2)振込先口座が存在しないとき、またはお客さまより振込停止の依頼があり、それに基づき当社が所定の手続をとったとき。
(3)差押等やむをえない事情があり、当社が支払を不適当と認めたとき。また、災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
(4)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(5)当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不能となったとき。
第7条(本人確認・意思確認)
1.お客さま専用ページからお申込み等を受ける場合には、当社は、次項に定める方法による本人確認および取引意思の確認を行います。
2.当社は、お客さまがお客さま専用ページにログインされる場合には、インターネットによって「口座利用パスワード」として送信された記号と当社に登録されている「口座利用パスワード」の一致を確認します。また、お客さま専用ページにログイン後にお客さまが振込または振替の申込みならびに定期預金の中途解約の申込みをされる場合は、
「口座利用パスワード」の確認に加えて「お客様カード」に記載の確認番号と当社控えの番号の一致を確認します。
3.当社が前項の確認をして取り扱った場合には、「口座利用パスワード」および「お客様カード」等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
第8条(届出事項等)
1.届出の印章を失ったとき、印章、名称、住所の変更があったとき、口座管理者の変更・追加があったとき等、当社への届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当社に届け出てください。これら届出の前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
2.お申込み等の内容に関し、当社より通知・照会する場合には、届出のあった電子メールアドレス、住所、電話番号のいずれかを連絡先とします。届出のあった電子メールアドレスまたは住所にあてて、当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会が遅延もしくは不能となった場合は、これによって生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第9条(取扱時間)
取扱時間は、当社が別途定めてウェブサイトに掲示するものとします。
なお、当社の責によらない回線工事等が発生したときその他やむをえない場合は、取扱時間中であっても、予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
第10条(手数料)
1.当社は、本預金口座に係る口座維持手数料、残高証明書発行手数料その他の手数料の内容および金額をウェブサイトに掲示します。お客さまは、当該掲示内容をご確認のうえ必要な手数料を支払ってください。
2.当社は、本預金口座に関してお客さまが負担すべき手数料が生じたときは、当該手数料を法人 e ダイレクト普通預金から自動引落のうえその支払に充当します。当該手数料の自動引落ができない場合には、当社は、当該手数料に係るお申込み等を取消すことがあります。
3.当社は、本預金口座に係る手数料を改定または新設することができるものとし、手数料を改定または新設したときは、ウェブサイトへの掲示によりお客さまに告知します。
第11条(取引の制限等)
1.当社は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、預け入れ、払戻し等の本規定に基づく本預金口座取引の一部を制限することができるものとします。
2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預け入れ、払戻し等の本規定にもとづく本預金口座取引の一部を制限することができるものとします。
3.前 2 項に定めるいずれの本預金口座取引の制限についても、お客さまからの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該本預金口座取引の制限を解除します。
第12条(口座の解約等)
1.本預金口座の解約は、法人eダイレクト普通預金の解約手続をもって、行うものとしま す。法人eダイレクト普通預金を解約する場合は、お客さま専用ページにおいて口座解約予約の操作を行ったうえで、書面により当社に届け出てください。
ただし、法人eダイレクト定期預金に残高がある場合、本預金口座の解約はできません。法人eダイレクト定期預金に残高がない場合においてのみ、法人eダイレクト普通預金を解約することにより、本預金口座は解約することができます。
2.前項ただし書きにかかわらず、既に本預金口座取引のあるお客さまが、日本国内に住 所・居所を有さなくなる場合または外国法人に該当することとなる場合は、事前に当社
に届出のうえ、法人eダイレクト定期預金に残高がある場合であっても、前項に規定された手続きに基づき本預金口座を解約していただきます。
3.次の各号の一にでも該当した場合には、当社は、本預金口座取引を停止し、またはお客
さまに通知することにより法人eダイレクト定期預金に残高がある場合であっても本預金口座を解約することができるものとします。
なお、通知により本預金口座を解約する場合には、その到達の如何にかかわらず、当社が解約の通知を最後に届出のあった名称、住所に宛てて発信した時に解約されたものとします。
(1)本預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または本預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合。
(2)お客さまが次条に違反した場合。
(3)お客さまが日本国内に住所・居所を有さないまたは外国法人に該当すると当社が判断した場合。
(4)本預金口座もしくは本預金口座に預け入れの預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
(5)当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたってお客さまについて確認した事項および前条第1 項に定めるお客さまの情報等の各種確認やお客さまから提出された資料に関して、偽りがあることが明らかになった場合。
(6)本預金口座もしくは本預金口座に預け入れの預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的にみとめられる場合。
(7)前条に定める本預金口座取引等の制限に係る事象が 1 年以上にわたって解消されない場合。
4.本預金口座が、当社が定める一定期間お客さまによる利用がなく、かつ本預金口座の預け入れの預金残高が当社の定める一定の金額を超えることがない場合には、当社は、本預金口座取引を停止し、またはお客さまに通知することにより本預金口座を解約できるものとします。また、法令に基づく場合にも同様に解約できるものとします。
5.前2項により解約された本預金口座の預け入れの預金残高がある場合または本預金口座取引の停止の解除を求める場合には、当社へ申し出てください。この場合、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
6.本規定に基づく手数料の支払がなかった場合には、当社は本預金口座取引を停止し、またはお客さまに通知することにより法人e ダイレクト定期預金に残高がある場合であっても本預金口座を解約することができるものとします。
7.第3項、第4項または前項に基づき通知により本預金口座を解約する場合において、届出の住所または電子メールアドレスに宛てて当社が通知を書面または電子メールにより発信した場合には、延着し、又は到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第13条(譲渡、質入れ等の禁止)
1.本預金口座に預け入れの預金、本預金口座に係る契約上の地位、その他本預金口座に係るいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者
に利用させることはできません。
2.当社がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。
第 14 条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)
1.本預金口座に預け入れの預金(法人 e ダイレクト定期預金の場合は満期日が未到来のものを含みます。)は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めによりお客さまの当社に対する借入金等の債務と相殺することができます。
なお、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために本預金口座に預け入れの預金に質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2.前項により相殺する場合には、次の各号で定める手続によるものとします。
(1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出印を押印した相殺通知書面を当社に提出してください。ただし、本預金口座に預け入れの預金で担保される債務がある場合には当該債務から、また当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
(2)前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。 (3)第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅
滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3.第 1 項により相殺する場合の利息等については、次の各号で定めるとおりとします。
(1)法人 e ダイレクト定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
(2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当社の定めによるものとします。
4.第1 項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
5.第 1 項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別に定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 15 条(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当社は、本預金口座に預け入れの預金について、次の各号の事由を休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱います。
(1)引出し、預け入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金
額に異動があったこと(当社からのxxの支払に係るものを除きます。)。
(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
(3)お客さまから、本預金口座に預け入れの預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第 3 条第 1 項に基づく公告(以下、本項において
「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
A. 公告の対象となる預金であるかの該当性。
B. お客さまが公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地。
(4)お客さまからの残高の確認があったこと(当社が把握できる場合に限ります)。 (5)お客さまからの申し出に基づく契約内容または顧客情報の変更があったこと。
(6) お客さまが本預金口座に預け入れの預金について次の A ないしE に掲げる情報の全部または一部を受領したこと。
A. 当社名称および当該預金を取り扱う店舗の名称。
B. 当該預金の種別。
C. 口座番号その他預金等の特定に必要な事項。
D. 当該預金の名義人の名称。
E. 当該預金の元本の額。
(7) 『法人 e ダイレクト預金取引規定』に基づく他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
第 16 条(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
1.本預金口座に預け入れの預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次の各号に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
(1) 前条に掲げる異動が最後にあった日。
(2) 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日。
(3) 当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
(4) 本預金口座に預け入れの預金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日。
2.前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
(1) 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)。
(2) 自動継続扱いの預金にあっては、初回の満期日後に次の A ないし H に掲げる事由が生じたこと;
当該事由が生じた期間の満期日。
A.引出し、預け入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からのxxの支払に係るものを除きます。)。
B.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
C.お客さまから、第 1 項の預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休
眠預金等活用法第 3 条第 1 項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
(i) 公告の対象となる預金であるかの該当性。
(ii) 公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地。
D.お客さまからの残高の確認があったこと(当社が把握できる場合に限ります。)。 E.お客さまからの申し出に基づく契約内容または顧客情報の変更があったこと。 F.お客さまが次の(i)ないし(v)に掲げる情報の全部または一部を受領したこと。
(i) 当社名称および第 1 項の預金を取り扱う店舗の名称。
(ii) 第 1 項の預金の種別。
(iii) 口座番号その他預金等の特定に必要な事項。
(iv) 第 1 項の預金の名義人の氏名。
(v) 第 1 項の預金の元本の額。
G. 『法人 e ダイレクト預金取引規定』に基づく他の預金について異動事由が生じたこと。
H.当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発し
たこと(ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から 1か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。)。
(3) 法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、第 1 項の預金について支払が停止されたこと;
当該支払停止が解除された日。
(4) 第 1 項の預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと;
当該手続が終了した日。
(5) 法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。);
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
第 17 条(本預金口座取引に係る預金の最終異動日等)
本預金口座に預け入れの預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(前条第 2 項において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
第 18 条(休眠預金等代替金に関する取扱)
1.本預金口座に預け入れの預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづき本預金口座に預け入れの預金に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
2.前項の場合、お客さまは、当社を通じて本預金口座に預け入れの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、お客さまは、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
3.本条各項については、休眠預金等活用法にもとづき本預金口座に預け入れの預金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
第19条(危険負担、免責条項等)
1.災害・事変等の当社の責めに帰すことができない事由、または裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害について、当社は責任を負いません。
2.当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害により本預金口座に係る取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について、当社は責任を負いません。
3.口座管理者の入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については、当社は責任を負いません。
4.公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
5.お客さまおよび口座管理者が当社に差し入れた書面等が、災害、事変、輸送中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
6.諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗難または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いませ ん。
7.お客さまが当社に届け出た電子メールアドレスが、口座管理者以外の第三者のアドレスになっていたとしても、当社に過失がある場合を除き、それにより生じた損害につい て、当社は責任を負いません。
8.お客さまに対する権利の行使もしくは保全、およびお客さまの権利を保全するためにお
客さまが当社の協力を依頼した場合に要した費用は、お客さまの負担とします。
第20条(規定の変更)
1.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定および第 1 条
第 5 項で掲げる規定を変更する必要があるときは、当社は、変更内容について店頭・ウェブサイト上での掲示や郵送・電子メールなどの適宜の方法で告知することにより、これを変更することができるものとします。
2.前項の変更は、告知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条(通知および告知方法)
本規定の変更等を含め、本預金口座に関する当社からお客さまへの通知および告知については、店頭・ウェブサイトでの掲示や郵送・電子メールなどの適宜の方法で行われることに、お客さまは同意するものとします。
第22条(準拠法・合意管轄)
本規定および第 1 条第 5 項で掲げる規定の準拠法は日本法とします。本規定および第 1 条
第 5 項で掲げる規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることにお客さまは同意するものとします。
以上
2020 年 2 月 20 日現在
法人eダイレクト普通預金規定
第1条(法人eダイレクト普通預金)
1.本規定は、お客さまが法人eダイレクト普通預金の申込みや利用を行う場合の当社の取扱いを定めたものです。
2.法人eダイレクト普通預金の取引を行うに際しては、本規定の定めによるほか、『法人 eダイレクト預金取引規定』に従って取り扱うものとします。
第2条(定義)
本規定において使用する用語の定義は、『法人eダイレクト預金取引規定』第2条で定めるほか、次の各号のとおりとします。
(1)「本普通預金」とは、第1条に定める法人eダイレクト普通預金をいいます。
第 3 条(預金の預け入れ)
1.本普通預金への預け入れは、振込・振替によるものとし、現金および証券類の受入れは
しません。また、当社本支店窓口での預け入れはお取り扱いしません。
2.本普通預金の預け入れは、1円以上1円単位とします。
3.本普通預金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、当該振込に係る資金の入金記帳を取消します。
なお、この場合、当社は、お客さまに対して、かかる取消を行うことについての通知はいたしません。
第4条(利息)
本普通預金の利息は、xx単位を1円として、毎月当社所定の日に当社所定の利率(ウェブサイトに表示されます。)によって計算のうえ本普通預金に組み入れます。
なお、当社は、利率を金融情勢に応じて変更します。
第5条(預金の払戻し)
1.本普通預金の払戻しは、ウェブサイトにある「お客さま専用ページ」にログインして、振込・振替依頼の操作をすることにより行います。払戻請求書の提出は不要とします。
2.当社本支店窓口における払戻しはお取り扱いしません。
3.当社は、前各項の払戻しの手続に加え、本普通預金の払戻しを受けることについて、正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等を求めることがありま す。
この場合、当社は、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
4.同日に数件の払戻依頼が行われた場合に、その総額が本普通預金の残高を超えるときは、そのいずれの払戻しを行うかは当社の任意とします。
また、1 件のみの払戻依頼であって、その払戻額が本普通預金の残高を超えるときは、当該依頼は取り消されたものとみなします。なお、かかる取扱いにより生じた損害について、当社は責任を負いません。
第6条(振込・振替の取扱い)
1.他行口座への振込指定日は、『法人eダイレクト預金取引規定』第6条によるお申込み等の受付日当日(当社営業日)から31日後までのいずれかの営業日となります。また、振替の指定日は、同条によるお申込等の受付日当日からとなります。
2.当社は、1日(0時から24時)あたりの振込可能上限金額を定めることができ、これを定めた場合にはウェブサイトに掲示します。お客さまは、かかる上限金額の範囲内で、お客さま専用ページにて1日あたりの振込上限金額を設定することができます。ただし、
『法人eダイレクト預金取引規定』第12条により本預金口座が解約された場合の払戻しに係る振込については、この限りではありません。
なお、当社は、お客さまに事前に通知することなく上記上限金額を当社の都合により変更することがあります。
3.振込に係る資金および当社所定の振込回数以上の振込を行った場合の振込手数料は、『法
人 e ダイレクト預金取引規定』第 6 条第 4 項第 1 号なお書に記載された方法で本普通預金から自動引落をします。したがって、お客さまは、振込依頼をされる場合には、その後の本普通預金の残高に十分ご注意ください。
4.お客さまの依頼に基づき当社が発信した振込電文につき、振込先の金融機関から当社に対して振込内容の照会があった場合には、当社は、依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当社の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
5.振込先口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、本普通預金に入金します。この場合、当該振込に係る手数料は返却しません。
第7条(組戻し)
1.当社から振込先の金融機関に対して振込電文を発信した後、お客さまが当該振込の組戻し、変更等を依頼する場合は、速やかに当社所定の手続を行ってください。この場合、当社は、『法人eダイレクト預金取引規定』第7条の方法で本人確認を行います。
なお、振込資金が入金済の場合等で組戻しができないことがあります。
2.組戻しの受付けにあたっては、当社所定の組戻手数料をいただきます。この場合、組戻しの対象となる振込に係る振込手数料は返却しません。また、組戻しができなかったときでも、組戻手数料は返却しません。
3.当社は、お客さまからの依頼に基づき、組戻依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
4.組戻依頼により、振込先金融機関から返却された振込資金は、振込組戻・変更依頼書に指定された方法により、返却するかまたは新たな振込手続をします。新たな振込手続に関しては、当社所定の振込手数料が必要になります。
第8条(残高および入出金明細の照会)
1.当社は、本普通預金取引に係る取引明細を、お客さまの照会により、お客さま専用ページに表示します。このため、本普通預金の通帳等は発行しません。
2.お客さまは、本普通預金における預金残高、入出金明細の照会を、インターネットにより行うことができます。
以上
2020年1月14日現在
法人eダイレクト定期預金規定
第1条(法人eダイレクト定期預金)
1.本規定は、お客さまが法人eダイレクト定期預金の申込みや利用を行う場合の当社の取扱いを定めたものです。
2.法人eダイレクト定期預金は「自由金利型定期預金」のみを取り扱います。
3.法人eダイレクト定期預金の取引を行うに際しては、本規定の定めによるほか、『法人 eダイレクト預金取引規定』に従って取り扱うものとします。
第2条(定義)
1.本規定において使用する用語の定義は、『法人eダイレクト預金取引規定』第2条で定めるほか、次の各号のとおりとします。
(1)「本定期預金」とは、法人eダイレクト定期預金をいいます。
第3条(預金の取扱い方法)
1.本定期預金は、法人eダイレクト普通預金を保有する法人等のお客さまのみが作成することができます。
2.本定期預金は、自由金利型定期預金とし、お客さまが自動継続を選択された場合は、満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金として自動継続します。また、お客さまが自動解約を選択された場合は、満期日に解約し、法人eダイレクト普通預金へ自動入金します。
3.本定期預金の満期日は、預入期間の途中で変更することはできません。
4.第2項によりお客さまが選択された自動継続または自動解約の取扱い(以下「満期時の取扱い」といいます。)は、変更することができます。満期時の取扱いを変更するとき
は、満期日(継続をしたときはその継続後の満期日)の前日までに、お客さま専用ページから変更の手続を行うことにより当社に申し出るものとします。
満期日の前日までに当該申出がなかった場合には、当社は、本定期預金の作成時の満期時の取扱いに従って取り扱います。
第4条(預金の預け入れ)
1.本定期預金の預け入れは、次の各号のとおりとします。
(1)本定期預金の預け入れは、当社所定の金額以上1円単位とします。なお、預入資金は法人eダイレクト普通預金からの振替のみとし、現金および証券類での受入れはしませ ん。
(2)本定期預金は、その預入資金の法人eダイレクト普通預金からの振替時点で、成立するものとします。
(3)当社は、本定期預金に係る取引明細をお客さまの照会によりお客さま専用ページに表示することとし、本定期預金の証書等は発行しません。
(4)本定期預金の預け入れのお申込みは、インターネットを使用して、当社所定の方法で行うものとします。
第5条(利息)
1.本定期預金の利率(以下「約定利率」といいます。)は、本定期預金成立時点における当社所定の利率(ウェブサイトに表示されます。)とします。
2.xx単位は、1円とし、1年を365日として日割りで計算します。
3.xx期間は、預入日(継続をした場合にはその継続日、以下同じ。)から満期日の前日までとして計算します。
4.本定期預金の利息の支払方法は、あらかじめ指定された方法により、満期日以後に支払います。自動継続の場合は、満期日に法人eダイレクト普通預金に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。また、自動解約の場合は、満期日に法人eダイレクト普通預金に元金とともに入金します。
第6条(満期日前解約時の利息)
本定期預金が満期日前に解約された場合、xx期間は預入日から解約日の前日までとし、利率は、解約日における当社所定の法人eダイレクト普通預金利率により計算します。
第7条(預金の払戻し)
1.本定期預金が満期日をもって自動解約により終了したときは、当社は、満期日当日に預入元本を利息とともに法人eダイレクト普通預金に入金することにより支払います。
2.本定期預金を満期日前に解約するときは、口座管理者がお客さま専用ページにおける所定の操作を行い、当社へ解約申込みを行うものとします。当社は、解約申込日当日に預入元本を利息とともに法人eダイレクト普通預金に入金することにより支払います。
3.当社は、前各項による払戻しの手続に加え、本定期預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するために、本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当社は、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
以上
2020年1月14日現在