Contract
請 負 契 約 書
1.件 名
2.契約金額 ¥ , , .-
(うち消費税及び地方消費税額 ¥ , -)
3.履行期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
4.履行場所 仕様書のとおり
5.契約保証金 予決令第100条の3第3号により免除本契約を履行するにあたり、
発注者 -
受注者 -
として、下記のとおり契約を締結する。
(総則)
第 1 条 受注者は、発注者が配布した仕様書等に基づき、頭書の業務を履行し、発注者は、これに対し、代金を受注者に支払うものとする。
2 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(仕様書の解釈等)
第 2 条 受注者は、仕様書について疑義を生じたとき、または仕様書に明記されていない事項については発注者と受注者とが協議して定めるものとし、その他軽微なものについては、発注者又は、監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、契約金額の範囲内をもって業務を行うものとする。
2 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出または提示を求められた場合には、これに応ずるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 受注者は、この契約によって生ずる権利もしくは、義務を第三者に譲渡又は継承せしめてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第 4 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
(再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)
第 5 条 受注者は、業務の一部( 「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき (以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載し
た書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。
3 受注者は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。) の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。) を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
5 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
6 受注者が業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受注者が負うものとする。
(再委託受託者に対する監督)
第 6 条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、受注者に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。
(履行期限の変更等)
第 7 条 発注者は、その都合により履行期限又は履行場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して、その金額を増減するものとする。
(履行の通知及び検査)
第 8 条 受注者は、業務の履行を完了したときは、書面をもってその旨を発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下
「検査職員」という。)により、通知を受けた日から 10 日以内に仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法により検査するものとする。
3 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。
(成果品の引渡し)
第 9 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、成果品を発注者に引渡すものとする。
2 成果品の所有権は、その引渡しと同時に受注者から発注者に移転するものとする。
(部分引渡し)
第10条 発注者は、成果物の一部が完成した場合において、その部分の検査を行い、合格部分の全部または一部の引渡しを受けることができるものとする。
2 前2条の規定は、前項の検査及び引渡しについて準用する。
(成果品の転用)
第11条 受注者は、頭書の業務で取得した成果品を発注者の承認を得ずに他に転用してはならない。
(秘密の保持)
第12条 発注者及び受注者は、この契約の履行にあたって業務上知り得た相互の機密事項を外部に漏らしまたは、他の目的に利用してはならない。
(代金の支払)
第13条 発注者は、第9条の規定により成果品の引渡しを受けた後、受注者が提出する適法な支払請求書を受理してから 30 日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払うものとする。
2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、この請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
(遅延利息)
第14条 発注者は約定期間内に代金の支払をしないときは、受注者に対して、遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年
2.5パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払いのできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により算出した遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が、検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。
(履行期限の延伸)
第15条 受注者は、履行期限までに業務を履行することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び完了可能期日を明示して、発注者に履行期限の承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅延が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか遅滞金を徴収する。
(遅滞金)
第16条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の履行期限満了の日の翌日から、業務完了までの日数に応じ、契約金額の年3.0パーセントとする。
(危険負担)
第17条 成果品の所有権が移転する以前に生じた成果品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。
(契約不適合責任)
第18条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第19条 発注者は、業務が完成するまでの間は、次条又は第21条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第18条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条第1項の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。
二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催
告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
八 第 23 条又は第 24 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第 20 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第23条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第24条 受注者は、仕様書を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第 23 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第26条 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完成することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第 20 条又は第 21 条の規定により、成果物の引き渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 20 条又は第 21 条の規定により成果物の引き渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引き渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 21 条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第28条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下 「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」 という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは
第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 23 条又は第 24 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第30条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条又は第 10 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところ
による。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第31条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3.0パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第32条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第33条 この契約について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。
上記契約を証するため、本書2通を作成し発注者と受注者が記名押印の上、各1通保有する。
令和 年 月 日
発注者
受注者