国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)は、宇宙デブリ除去実証システムに関する研究公募(以下「RA」という。)の結果、提案が採択された 代表研究者の所属する研究機関(Research Organization 以下「RO」という。)と、次の各条により共同研究契約(以下「本共同研究」という。)を締結する。
共 同 研 x x 約 約 款
(無償)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)は、宇宙デブリ除去実証システムに関する研究公募(以下「RA」という。)の結果、提案が採択された代表研究者の所属する研究機関(Research Organization 以下「RO」という。)と、次の各条により共同研究契約(以下「本共同研究」という。)を締結する。
(定義)
第 1 条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義による。
(1)「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られた発明、考案、意匠、著作物、アルゴリズム(当該アルゴリズムを具現化するためのプログラム等の付随する技術を含む。)、ノウハウ等の技術的成果及び科学的知見をいう。
(2)「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
イ) 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法
律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定す
る意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の
回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗
法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ) 秘匿することが可能な技術情報(実験等のデータを含む。)であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、JAXA とRO が協議のうえ特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(3)「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出という。
(4)「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については出願、育成者権に
ついては品種登録の出願、回路配置利用権及びプログラム等の著作権については設定登録の申請、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む)をいう。
(5)知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第
3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条、第23条、第26条から第28条に規定する権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(6)「共同研究計画」とは、採択後に JAXA と RO で合意した計画をいう。
(7)「研究期間」とは、共同研究計画に記載された研究期間をいう。本契約の規定に基づき、当初の研究期間終了日より前に本契約が終了した場合は、当該契約終了時期までを研究期間と読み替える。
(8)「年度末評価」とは、研究期間内の各年度内に実施した研究成果に対する JAXA による評価をいう。JAXA は各年度末に、JAXA が実施する成果報告会等での RO による報告及び成果報告書等により評価を行う。
(9)本契約において「PI」とは、本 RA に提案書を提出し採択された提案書における研究課題を実施する代表研究者であり RO に所属する者をいう。また、「CI」とは、研究協力者(Co-Investigator)であり、PI に代表される研究活動を支援する者をいう。PI 及び CI
(以下「共同研究従事者」という。)の氏名、所属等は共同研究計画に記載される。
(共同研究の分担等)
第 2 x XXXX は、本共同研究の実施に関し次の各号に示す業務を分担する。
(1)XX と共同して共同研究計画(研究分担及び研究スケジュールを含むものとする。以下同じ。)を作成する。
(2)共同研究計画に従い研究を実施する。
(3)XX と共同して成果報告書を作成する。
(4)研究の進捗状況等を確認するための成果報告会その他必要な会合を開催する。
(5)成果報告会等での報告及び成果報告書等により、年度末評価を実施する。
2 RO は、本共同研究の実施に関し次の各号に示す業務を分担する。
(1)JAXA と共同して共同研究計画を作成する。
(2)共同研究計画に従い研究を実施する。
(3)JAXA の要請に応じ、JAXA が主催する成果報告会等、必要な会合に出席する。
(4)JAXA が実施する成果報告会等において研究成果、進捗状況等について報告する。
(5)研究期間内の各年度末までに、本契約の実施により得られた研究成果について JAXAと共同して成果報告書を取りまとめ JAXA に提出する。また、研究期間終了時には、本共同研究の全実施期間中に得られた研究成果について JAXA と共同して最終成果報告書
としてまとめ、JAXA に提出する。この場合、当該最終年度分の成果報告書を別途提出する必要はない。
(契約の成立及び更新)
第 3 条 本共同研究は、XX が共同研究契約申込書により申込をし、JAXA がこれに対し発行する承諾書により承諾することをもって成立するものとし、本共同研究の契約期間は JAXA の発行した承諾書に定める期間とする。なお、承諾書と本契約書の内容が異なる場合は、承諾書の内容が優先する。
(共同研究に従事する者)
第 4 x XX は、共同研究計画に記載された共同研究従事者を本共同研究に参加させる。
2 JAXA は、共同研究計画に記載された者を本共同研究に参加させる。
3 RO は、共同研究従事者に対し、本契約内容を遵守させるよう必要な措置をとる。
4 RO は、共同研究計画に記載されたCI 以外を新たに本共同研究のCI として参加させようとするときは、あらかじめ JAXA に書面により通知し承認を受けるものとし、当該者に対し本研究契約書を遵守するよう必要な措置をとる。
5 JAXA は、XX が死亡、退職、休職その他の理由により RO において本共同研究に従事しなくなるに至った場合、本契約を解除することができる。但し、XX が自己に属する研究者を当該PI の後任として指名し、それに JAXA が同意した場合、JAXA 及び RO は、その者をPI として本契約を変更することができる。その内容は両者協議により別途定める。
(再委託の禁止)
第 5 条 RO は、本契約の実施の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、本契約の一部について再委託することを予め書面により JAXA に申請し JAXA の承諾を得た場合はこの限りではない。RO は、再委託先がさらに第三者に委託を行わせようとする場合には、当該第三者の名称、所在地、業務の範囲等必要な事項を記載した書面の提出を受ける。
2 RO は、前項ただし書により本契約の一部を再委託する場合は、再委託した業務に伴う当該第三者(RO の契約者又は委託先若しくは下請け契約者(あらゆる段階の再委託者、下請契約及び供給者を含む))の行為について、JAXA に対し全ての責任を負う。
3 RO は、本契約の一部を再委託する場合は、RO が本契約内容を遵守するために必要な事項及び JAXA が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。
(技術資料等の交換)
第 6 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要な情報、資料又はプログラム等(以下「技術資料等」という。)を相互に無償で提供し、使用し、必要がある場合は
助言を要請できる。
2 JAXA 及びRO は、相手方から提供された技術資料等を、本共同研究目的以外に使用し、又は共同研究従事者以外の者に開示してはならない。
3 JAXA 及びRO は、研究期間終了後、相手方から提供された技術資料等を、相手方の指示に従い、相手方に返却又は適切に廃棄する。
(研究成果の使用)
第 7 条 JAXA 及び RO は、本共同研究の実施により得られた研究成果を、自己の研究開発の目的で(自己の目的で第三者(共同研究の相手方を含む。)に使用させる場合を含む。)、事前に相手方の承諾を得ることなく無償で使用することができる。
2 JAXA 及びRO は、成果報告書を、自由に使用、編集、複製することができる。この場合、JAXA 及び RO の共同研究従事者は著作者人格権を行使しないものとする。
(研究成果の帰属)
第 8 条 JAXA 及び RO は、本共同研究の実施に伴い単独で得た研究成果に係る権利を単独で所有する。
2 JAXA 及びRO は、本共同研究の実施により共同で得た研究成果に係る権利を共有するものとし、その持分は JAXA 及びRO の貢献の度合等を考慮して双方が協議して定める。
(知的財産権の出願等)
第 9 条 JAXA 及び RO は、本共同研究の実施に伴い、知的財産権の対象となり得る発明、考案及び創作が生じた場合には、速やかに相手方に書面により提出し、当該発明、考案及び創作に係る知的財産権の帰属及び出願等の要否等について協議する。
2 JAXA 及びRO は、それぞれが本共同研究に参加させる共同研究従事者に帰属する発明等(JAXA 及び RO が共同で得た発明等を含む。)について、当該発明等を得た共同研究従事者から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。
3 JAXA 又はRO が単独で発明等を行ったときは、単独で当該知的財産権の出願等の手続きを行うことができるものとするが、出願等の前にあらかじめ相手方の確認を得るものとする。この場合、出願等及び権利保全に要する費用は、当該知的財産権を単独で所有する当事者が負担するものとする。
4 JAXA 及びRO が共同で発明等を行い、当該知的財産権に係る出願等を行おうとするときは、JAXA 及びRO は別途共同出願契約を締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、それぞれの持分に応じてJAXA 及びRO が負担するものとする。
(外国出願)
第 10 条 前条の規定を外国における知的財産権の出願等及び権利保全についても適用する。
2 JAXA 及びRO は、前条第 4 項に基づく JAXA 及びRO 共有の知的財産権に係る外国出願を行うにあたっては、双方協議のうえ行う。
(知的財産権の実施)
第 11 条 JAXA 及び RO は、第 7 条に定める場合を除き、共有の知的財産権を実施する場合は、あらかじめ相手方の同意を得、別途締結する実施契約で定める実施料を支払う。
(知的財産権の第三者に対する実施許諾)
第 12 条 JAXA 及び RO は、本共同研究の実施により得られた JAXA 及び RO が共有する知的財産権を第三者に実施許諾しようとするときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は協議して定める。
2 JAXA 及びRO は、本共同研究の実施により得られた知的財産権を第 7 条に定める場合を除き、第三者に実施許諾する場合、別途契約する実施契約で定める実施料を第三者から徴収するものとする。この場合において、第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じてJAXA 及び RO に分配するものとする。
(持分の譲渡等)
第 13 条 JAXA 及び RO は、本共同研究の実施により生じた知的財産権の自己の持分を、 JAXA 及び RO 協議のうえ指定した者に限り譲渡できる。当該譲渡は、別途契約する譲渡契約により行う。JAXA 及び RO は、自己の持分を譲渡する場合、当該指定した者に当該知的財産権に係る自己の権利及び義務の全てを承継させる。
2 JAXA 及びRO は、共有の知的財産権の自己の持分を放棄する場合は相手方にあらかじめ通知し、相手方が希望するときは自己の持分を当該相手方に譲渡する。
(改良発明)
第 14 条 JAXA 及び RO は、本契約終了後1年間、本共同研究の実施により得られた成果及び共有の知的財産権に関連する発明等(改良発明を含む。)を行った場合は、遅滞なくその内容を相手方に通知し、当該改良発明等に係る知的財産権の帰属及び取扱いについて、協議のうえ決定する。
(ノウハウの指定)
第 15 条 JAXA 及び RO は、協議のうえ、研究成果のうちノウハウとして取扱うことが適切なものについては速やかにノウハウの指定を行う。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示する。
3 前項の秘匿すべき期間は、原則として研究期間終了日の翌日から起算して 5 年間とする。ただし、JAXA 及び RO は協議のうえ秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(施設、設備等の利用)
第 16 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、共同研究計画に掲げる自己の施設及び設備を相手方に無償で使用させるものとし、また、必要な設備、機器その他の物品(以下「設備等」という。)を相手方の同意を得て相手方の施設内に持ち込むことができる。
2 JAXA 及びRO は、前項の設備等を無償で相手方から受け入れ、共同で使用するものとする。なお、当該設備等を受け入れた当事者は、相手方から受け入れた設備等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始されるときまで、善良なる管理者の注意義務をもって保管又は使用し、本共同研究の目的以外に利用してはならない。
3 JAXA 及びRO は、相手方の施設、設備等に異状を発見した場合、原因にかかわらず速やかに相手方に報告しなければならない。
4 JAXA 及びRO は、相手方の施設、設備等を故意又は過失により滅失又は損傷したとき、相手方の指示に従い、修補、代品の納付又は損害の賠償をしなければならない。
5 設備等の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費の負担は、JAXA と RO 協議の上、決定する者とする。
(支給又は貸し付ける資産の取扱い)
第 17 条 JAXA 及び RO は、前条に規定する設備等であって、自らの資産(JAXA の場合は資産取扱要領(財務部長通達第 15-1 号)に定めるところによる。以下同じ。)に該当するものについて、相手方に支給又は貸付(以下「支給等」という。)を行うときは、前条に加え、次の各号に定める処置を行うものとする。
(1) 支給等を行う者は、相手方に支給等を行う設備等を引き渡すときは、引渡書を添付するものとし、相手方は、これと引換えに受領書を支給等を行う者に提出しなければならない。
(2) 支給等を受けた者は、相手方から支給等された設備等について、出納及び保管の帳簿を備え、その受払いを記録、整理し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(秘密の保持)
第 18 条 本共同研究における秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は有形無形を問わず JAXA 及び RO で秘密情報として取り決め書面によ
り確認されたもの。
(2)書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により、相手方より本共同研究の目的のために、秘密として開示・交付された情報。
2 JAXA 及びRO は、秘密情報を適切に管理し、これを本共同研究に従事する者以外の者に漏洩し又は開示してはならず、書面により相手方の同意を得た場合を除き、相手方から開示・交付された秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知得したことを証明できるもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(7)裁判所命令若しくは法律によって開示を要求されたもの。この場合、当該開示を要求された当事者は、当該開示先に対し可能な限りの秘密保持の措置を講ずると共に、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
3 前項に基づく秘密保持義務は、研究期間終了後も 5 年間有効とする。ただし、JAXA 及び RO 協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができる。
4 前各号に関して、JAXA 及び RO は、相手方の故意又は過失により損害を被った場合又は相手方が本条に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し賠償請求することができる。
(研究成果の公表)
第 19 条 JAXA 及び RO は、本共同研究によって得られた研究成果について、前条及び第 20 条で規定する義務を遵守したうえで発表もしくは公開すること(以下「研究成果の公表」という。)ができる。
2 前項の場合、JAXA 又は RO(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表に先立ち書面にて相手方に通知し、相手方の事前の書面による同意を得なければならない。この場合、相手方は、正当な理由なくかかる同意を拒まないものとする。
3 前項の通知を受けた相手方は、当該通知の内容に将来期待される利益が公表により喪失するおそれがある内容が含まれていると判断されるときは、公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知し、それを受けた公表希望当事者は相手方と協議するものとする。公表希望当事者は、公表により将来期待される利益を喪失するおそれがあるとして本項
により通知を受けた部分については、相手方の同意なく公表してはならない。
4 公表希望当事者は、当該研究成果の公表に際し、当該成果が本共同研究により得られた成果である旨を明示する。
5 第 2 項の通知を要する期間は、研究期間終了日の翌日から起算して 5 年間とする。ただし、JAXA 及び RO 協議のうえ、この期間を延長し又は短縮することができる。
6 JAXA 及びRO は、研究成果を開示又は公表した論文等を開示又は公表後速やかに相手方に送付し、論文等の著作権が学会に帰属している場合を除き、相手方は論文等を自由に利用、複製することができる。
(セキュリティ)
第 20 条 JAXA 及び RO は、本共同研究の実施において、各々の管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行の確保、重要な資産及び重要な情報の防護(セキュリティ)を確保すべく必要な措置を講ずる。
2 前項に関して、JAXA 及びRO は、相手方の故意又は過失により損害を被った場合、相手方に対し賠償請求することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第 21 条 RO は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当する場合には、JAXA の請求に基づき、本契約の契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として JAXA が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)RO が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は19条の規定に違反し、又は RO が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が RO 又は RO が構成事業者である事業者団体に対して、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。但し、XX が同法第19条の規定に違反した場合であって、当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合などJAXA に金銭的損害が生じない行為としてRO がこれを証明し、その証明を JAXA が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、RO に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)RO(法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の違約金の定めにかかわらず、RO が本契約に関して、前項の各号の一に該当することとなったことにより JAXA に生じた損害の額が、前項に定める違約金の額を超過するときは、JAXA は、その超過分の損害について RO に対して賠償を請求することができる。
3 RO は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を JAXA に提出しなければならない。
(不当介入への対応)
第 22 条 JAXA 及び RO は、本契約に関し、次の各号を遵守しなければならない。
(1)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当要求又は履行の妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否しなければならない。
(2)暴力団員等による不当介入があったときは、直ちに管轄の都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
(3)前号により警察当局に通報したときは、速やかにその内容と書面により相手方に報告するものとする。
(4)再委託又は下請の相手方に対して、本項第1号及び第 2 号を遵守させなければならない。
2 前項第1号における暴力団関係者とは、個人または法人の役員等が次のいずれかに該当する場合の個人又は法人をいう。
(1)暴力団員と認められる場合
(2)暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる場合
(4)暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
(5)暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる場合
(7)前各号のほか、警察当局からの指導又は見解などにより暴力団関係者と認められる場合
3 JAXA 及びRO は、相手方が本条第1項に違反していると認められるときは、相手方に対して必要な措置を講ずるよう要請することができる。指示を受けた者は、直ちにその要請の本旨に沿った措置を講じなければならない。
4 JAXA 及びRO が暴力団員等から不当介入を受けたことにより本契約の履行が遅延するなど作業期間又は契約納期に影響を受けたときは、JAXA 及びRO は協議してこれを解決するものとする。
(契約の解約又は解除)
第 23 条 JAXA 又は RO は、次に定める各号の事由が生じたとき、双方協議のうえ本契約
を解約することができる。
(1) 研究目的又は研究内容が第 3 条に定める契約期間満了前に達成又は実現されたとき
(2) 天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由が生じたとき
(3) 当初予測できなかった事由が生じたことにより研究目的の達成又は実現が不可能または困難であることが判明したとき
2 JAXA 又はRO は、前項に定める解約に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
3 本契約が解約された場合であっても、RO は、解約までに実施された研究について成果をとりまとめ、JAXA に提出する。
4 JAXA 及びRO は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、30 日以内に相手方に対する相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求し、当該期間内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(3) 前各号と同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
5 JAXA 及びRO は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、何らの催告を要さず、本契約を解除することができる。
(1) 破産、民事再生、会社更生等の手続の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき
(2) 仮差押、強制執行、競売等の申立、または手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納処分を受け、あるいかこれらの申立またはこれらの処分を受ける程にその財産状況が悪化したとき
(損害賠償)
第 24 条 JAXA 及び RO は、前条第 4 項若しくは第 5 項に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して、被った直接損害に限り賠償請求をできる。ただし、第 16 条(施設、設備等の利用)、第 18 条(秘密の保持)又は
第 20 条(セキュリティ)については、各規定が定めるところによる。
(契約の有効期間)
第 25 条 本共同研究の有効期間は第 3 条に定める期間とする。
2 契約期間終了後も、第 6 条(技術資料等の交換)第 2 項及び第 3 項、並びに第 7 条(研究成果の使用)から第 13 条(持分の譲渡等)までの規定は、当該条項に定める権利の存続期間中有効とし、第 14 条(改良発明)、第 15 条(ノウハウの指定)、第 18 条(秘密の保持)及び第 19 条(研究成果の公表)の規定は、当該条項において規定する期間効力を有する。
(契約の変更)
第 26 条 JAXA 及び RO は、次の各号のいずれかに掲げる理由により本契約締結の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、協議のうえ本契約に定める研究経費その他これに関連する条件を変更することができる。
(1) 本契約条件の変更(本契約の履行の一時中断を含む。)
(2) 税法その他法令の制定又は改廃。
(3) 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく条件の変更。
(準拠法)
第 27 条 本契約は日本の法律のもと管理され、また解釈される。
(協議)
第 28 条 本契約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、JAXA 及び RO で協議のうえ解決する。
以上