⑶ 乙が提供する➚ードシ➦アリングサービス「TABETE」(以下「TABETE」という。)を活用する区内飲食店の増加に向けた取組
xx区における食品ロス削減に向けた連携協定書
渋谷区(以下「甲」という。)と株式会社コークッキング(以下「乙」という。)は、食品ロス削減に向けた連携について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互の資源を活かし、飲食店の食品ロスの削減及び食品ロスの削減に対する区民意識の向上を図ることを目的とする。
(協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条に定める目的を達成するため、次の事項(以下「本連携事業」という。)について相互に協力して行う。
⑴ 区内事業者及び区民に向けた本連携事業に関する広報及び普及啓発
⑵ xx区食品ロス削減等推進店舗「“シブラン”三ツ星レストラン」認証制度実施要綱(令和元年6月6日区長決裁)に基づく認証制度(以下「認証制度」という。)の利用促進及び認知度向上に係る取組
⑶ 乙が提供する➚ードシ➦アリングサービス「TABETE」(以下「TABETE」という。)を活用する区内飲食店の増加に向けた取組
⑷ 前3号に掲げるもののほか、甲乙間で協議して定める事項
(連携期間)
第3条 本協定書の有効期間は、本協定の締結日から当該年度の末日までとする。ただし、有効期日から 1 箇月前までに甲又は乙から書面による更新しない旨の申出がない場合は、本協定と
同一条件でさらに 1 年間継続し、以後も同様とする。
(甲及び乙の役割分担)
第4条 本連携事業の実施に当たり、甲及び乙の役割分担は、次のとおりとする。
⑴ 甲の役割
ア 甲のウ➦ブサイト、SNS その他の広報物、イベント等での TABETE についての情報発信イ 認証制度により認証を受けた飲食店への TABETE についての情報提供
ウ 他自治体への TABETE についての情報提供
⑵ 乙の役割
ア TABETE 加盟店に対する認証制度の利用促進に係る呼びかけ
イ 甲の行政区域内における TABETE 加盟店の取引件数等の実績資料の提供ウ 甲が取り組んでいる食品ロス削減推進事業に関する広報
エ 甲が作成するウ➦ブサイト、SNS その他広報物に使用するデータ等の提供オ 乙のホームページによる本連携事業の広報
(費用負担)
第5条 前条に規定する役割を実施するための負担は、甲乙それぞれが負うものとする。ただ
し、両者の役割として割り振られた事項以外で本連携事業を行う上で両者に共通する事項があることが判明した場合には、甲乙が別途協議して役割分担及び負担割合を決定するものとす る。
(第三者との類似の事業)
第6条 本協定の締結は、甲又は乙が本協定に定める各規定を遵守する限りにおいて、第三者との間で本連携事業と同様又は類似の事業を行うことを妨げるものではない。
(禁止事項及び賠償責任)
第7条 乙は、本連携事業の実施に当たって次に掲げる事項に該当してはならない。
⑴ 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあること。
⑵ 政治活動又は宗教活動に関すること。
⑶ 企業の利益誘導のみに利用すること。
2 本連携事業の実施により乙に事故及び問題が発生したときは、乙の責任と負担においてこれを解決することとし、その対応に伴って甲に費用等が生じた場合は、乙がこれを負担する。
(協定の変更及び解除)
第8条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、甲乙間の協議により、本協定の変更又は解除を行うものとする。
2 甲又は乙は、相手方が法令又は本協定の趣旨に反すると認めた場合には、本協定を解除することができる。
3 甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において
同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの協定を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
⑵ 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人又は法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員
(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
⑶ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
⑷ 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一 次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)、資材、原材料等の購入契約等を締結したとき。
⑸ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
⑹ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
⑺ 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
⑻ 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
4 本協定の解除に伴い、乙に生じた損害に関しては、当該解除が甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙は甲に賠償の請求を行わない。
(著作権)
第9条 本連携事業に係る画像等の作成物は、当該事業の目的に支障がない限り、甲乙ともに広報等において無償で利用できるものとし、その利用を妨げないものとする。
(守秘義務)
第10条 甲及び乙は,本連携事業により相手方から提出された情報を相手方の事前の承諾なく第三者に提供、開示又は漏洩し、若しくは第1条に規定する目的以外で使用してはならない。ただし、法令等に基づく場合はこの限りでない。
(個人情報の保護)
第11条 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を取り扱わなければならない。
(関係法令上の責任)
第12条 甲及び乙は、本協定に基づく履行に関し、関係する各種法令等を遵守するものとする。
(協議)
第13条 本協定に定めのない事項又は定める事項に係る疑義は、甲乙間で協議して解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上各1通を保有する。
令和2年11月13日
甲 xxxxxxxxxx 0 x 0 xxx区
代表者区長 xxx x 印
乙 xxx港区南麻布三丁目3番1号麻布セントラルポイントビル3階株式会社コークッキング
代表取締役 xx xx 印