発議者 □発注 者 ■受注者 発議年月日 (和暦)〇〇年〇〇月〇〇日 発議事項 □指示□その他( ■協議 □通知 □報告 □提出) 工事名 〇〇改良工事(××地先) (内容)【例】 〇〇工の施工について1.建設工事請負契約約款第18条第4項により、別紙のとおり設計図書の変更について協議します。【別 紙に協議理由・対策検討の内容・数量・形状寸法、施工方法、図面等、必要となる資料を添付する。】(発注者が記入)概算金額約〇十万円増(減)の見込みである。(参考値...
建設工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン
令和4年4月(改正)木更津市
目 次
第1章 目的
1. ガイドラインの目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 発注者の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3. 受注者の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2章 設計変更
1. 設計変更の基本事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(1) 定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(2) 基本原則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2. 設計変更が不可能な場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(1) 基本事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3. 設計変更が可能な場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(1) 設計変更を行う場合の根拠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(2) 基本事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(3) 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
4. 設計変更を行う場合の具体的な事例と手続き・・・・・・・・・・・・・・9
(1) 設計図書が互いに一致しない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(3) 設計図書の表示が明確でない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(4) 設計図書と実際の工事現場が一致しない場合・・・・・・・・・・・・・10
(5) 予期することができない特別な状態が生じた場合・・・・・・・・・・・10
(6) 発注者が必要と認め、変更する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(7) 発注者が「設計図書の照査」の範囲を超える作業を指示した場合・・・・12
(8) 工事中止の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
(9) 受注者からの請求により工期を延長する場合・・・・・・・・・・・・・15
(10) 発注者の請求により工期を短縮する場合・・・・・・・・・・・・・・16
5.設計変更に関わる資料の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(1) 設計照査に必要な資料作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(2) 設計変更に必要な資料作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
6.指定・任意の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
(1) 基本事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
(2) 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
(3) 発注者の指定事項以外は受注者の裁量の範囲・・・・・・・・・・・・・19
7.条件明示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
8.違算防止のための留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第3章 工事の一時中止
工事の一時中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
参考資料
設計変更に伴う契約変更の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・27条件明示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30施工条件明示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第1章 目 的
1.ガイドラインの目的
建設工事では、個別に設計された極めて多岐にわたる社会基盤となる施設を関係機関との協議を経て、多種多様な現地の自然・環境条件(地形、地質、天候、騒音、振動、交通の確保等)のもとで完成させるという特殊性を有しており、当初発生時に予見できない事態が発生し、工事内容の変更(設計変更)や工事の一時中止が避けられない場合がある。
本ガイドラインは、建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)を踏まえ設計変更及び工事 の一時中止を行う際に、発注者・受注者双方の契約における責任の所在の明確化及び契約内容の透明 性の向上を図ると共に設計変更の対象事項や必要な手続きなどを明らかにすることにより、受発注者 間の変更手続きが円滑かつ適切に行われるよう、設計変更に関する方針として作成されたものである。
2.発注者の留意事項
請負工事の施工は、設計図書に従い行われるため、発注者は、受注者が工事の目的に沿った適切な施工ができるよう次の事項に留意しなければならない。
○1 工事の施工に係る制約事項については、設計図書に必要な施工条件等を明示する。
(「条件明示について」(平成14年3月28日付け国官技第369号))
(「施工条件明示について」(平成14年5月30日付け国営計第24号))
○2 受注者から設計図書についての確認の請求があった場合は、受注者の立合いの上、直ちに調査を行い、調査の結果をとりまとめ、調査終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。(契約約款第18条第2項及び第3項)
○3 設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示、協議等を書面で行うこと。(契約約款第1条第5項)
○4 工事の一時中止の必要が生じた場合、受注者の負担軽減のため、速やかに一時中止の指示を行うこと。(工事の一時中止期間はxx技術者及び監理技術者の専任の必要はない)(契約約款第2
0条)
○5 同一工事現場において、複数の契約に基づく工事が実施されている場合には、関連するその他の工事の設計変更についても検討すること。
○6 設計変更後の請負代金額や工期は、受注者と協議の上決定する。(約款第24条、第25条)
※ 工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法廷手続きなどの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、生産内容との整合を図るよう努めること。
3.受注者の留意事項
受注者は、工事の目的を達せられるよう施工する義務があるため、工事の施工にあたって、発注者の意図、設計図書、現場条件などを確認する必要がある。
適切に工事を施工するため、受注者は、次の事項に留意しなければならない。
○1 工事の着手にあたり、設計図書の照査を行い、設計図書と現場に相違がある必要な条件明示がされていないなど施工する上で疑問が生じた場合は、速やかに監督員に通知する(約款第18条第1項)
○2 数量・仕様書の設計図書の変更が必要な場合は、発注者と協議を行い、発注者の書面による指示に従い施工する。(独自の判断で施工しない)
第2章 設計変更
1.設計変更の基本事項
(1)定義
・「設計変更」とは、工事の施工にあたり設計図書の内容の変更に係るもの。
・「契約変更」とは、設計変更に伴う請負代金額の変更又は、工期の変更の決定に基づく契約の変更を行うもの。
(2)基本原則
設計変更に伴う契約変更の範囲としては、次のように規定されている。
(「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」(昭和44年3月31日建設省xxx第31号の
2))
○1 設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としない。
○2 一式工事については、図面、仕様書において設計条件又は施工方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施工方法を変更した場合を除き、原則として、契約変更の対象としない。
○3 変更見込金額が請負代金額の30%以上の工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合を除き、原則として、別途に契約するものとする。
○4 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末に行うことをもって足りるものとする。
※「軽微な設計変更に伴うもの」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。イ.構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
ロ.新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、それぞれの変更見込み金額又はこれらの変更見込み金額の合計額が請負代金額の20%(概算数量発注に係るものについては25%)を超えるもの。
〇 本書は、契約の一事項として扱うこととし、特記仕様書へその旨を記載する。建設工事請負契約に係る設計変更等ガイドラインの契約図書への位置づけについては、変更基準を明確化し、「設計変更」、「工事一時中止」の運用徹底を図るため、特記仕様書等へ明記すること。
【記載例】土木工事特記仕様書(建築工事特記仕様書等)
設計変更等については、契約約款第18条から第20条、22条から25条及び土木工事共通仕様書第1編共通編第 1-1-14 から 1-1-16(公共建築工事標準仕様書
(建築工事編)第1章 1.1.8 から 1.1.10)に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約に係る設計変更等ガイドラ
イン令和3年4月」(木更津市)によることとする。
2.設計変更が不可能な場合
(1)基本事項
下記のような場合においては、原則として設計変更できない。ただし、契約約款第27条「臨機の措置」については別途考慮する。
① 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合
② 発注者と「協議」しているが、協議の回答がない時点で施工を実施した場合
③ 「承諾」で施工した場合
④ 建設工事請負契約書・土木工事共通仕様書・公共建築工事標準仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合(契約約款第18条から第20条及び22条から25条、土木工事共通仕様書第1編共通編第 1-1-14 から 1-1-16、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)第1章 1.1.8 から 1.1.10)
⑤ 工事打合せ簿等正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
※ 承諾:受注者自らの都合により施工方法等について、書面にて監督員に「同意」を得るもの
→設計変更 不可
協議:発注者と書面により対等な立場で合意し、発注者の「指示」によるもの
→設計変更 可
3.設計変更が可能な場合
(1)設計変更を行う場合の根拠
設計・契約変更の対象となる事項 | 契約約款 | |
1 | 図面、仕様書、特記仕様書、現場説明書及び質問回答書が一致しない場合(これらの優先順位が定められて いる場合を除く) | 第18条第1項第1号 (条件変更等) |
2 | 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 | 第18条第1項第2号 (条件変更等) |
3 | 設計図書の表示が明確でない場合 | 第18条第1項第3号 (条件変更等) |
4 | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約 等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合 | 第18条第1項第4号 (条件変更等) |
5 | 設計図書で明示されていない施工条件について予期す ることのできない特別な状態が生じた場合 | 第18条第1項第5号 (条件変更等) |
6 | 発注者が必要と認め、設計図書の変更内容を受注者に 通知して、設計変更する場合 | 第19条 (設計図書の変更) |
7 | 発注者が、受注者が行う「設計図書の照査」の範囲を 超える作業を指示した場合 | 第 18 条 土木工事共通仕様書共通編1-1-3 |
8 | 工事を一時中止する必要がある場合 | 第20条 (工事の中止) |
9 | 受注者からの請求により工期を延長する場合 | 第22条 (受注者の請求による工期の延長) |
10 | 発注者の請求により工期を短縮する場合 | 第23条(発注者の請求による工期 の短縮等) |
※ 契約約款では、上記表における条文に起因する場合の他、第8条(特許xxの使用)、第15条
(支給材料および貸与品)、第17条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)、第
26条(賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更)、第27条(臨機の措置)、第28条(一般的損害)、第30条(不可抗力による損害)、第34条(部分使用)で設計・契約変更する場合があることを規定している。
(2)基本事項
① 仮設(任意仮設を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予測しえなかった土質条件や地下水位等が現地で確認された場合(ただし、所定の手続きが必要)
○2 当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず、工事着手できない場合
○3 所定の手続き(「協議等」)を行い、発注者の「指示」によるもの
○4 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合
○5 受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき
(3)留意事項
設計変更にあたっては、下記の事項に留意し受注者へ指示する。
○1 当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更「協議」にあたる。
② 当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は契約約款第19条に基づき書面で行う(規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。)。
③ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末に行うことをもって足りるものとする。
○4 指示書(工事打合せ簿)への概算金額の記載を行う。ただし、以下の事項を条件とする。
イ 記載する概算金額は、『参考値』であり、契約変更額を拘束するものではない。また、緊急的に行う場合やなんらかの理由により概算額の算定に時間を要する場合がありそのような場合は、「後日通知する」ことを添えて指示を行うものとする。
ロ 概算金額については、契約金額ベースで記載する。
ただし、特別調査等を必要とし概算額を記載できない工種がある場合には、積算可能な項目で金額を記載し、積算できない項目を明確にすることとする。
ハ 概算額は、十万円単位を基本(十万円以下の場合は一万円単位)とする。
※工事打合せ簿の一般的な記載内容について、下記を参考にすること。
【契約約款第18条第4項における協議に対する変更指示を行う場合】
工事打合せ簿〈参考例〉
発議者 | □発注 | 者 ■受注者 | 発議年月日 | (和暦)〇〇年〇〇月〇〇日 | |||
発議事項 | □指示 □その他( | ■協議 | □通知 | □報告 | □提出 ) | ||
工事名 | 〇〇改良工事(××地先) | ||||||
(内容) 【例】 〇〇工の施工について 1.建設工事請負契約約款第18条第4項により、別紙のとおり設計図書の変更について協議します。 【別紙に協議理由・対策検討の内容・数量・形状寸法、施工方法、図面等、必要となる資料を添付する。】 (発注者が記入) 概算金額約〇十万円増(減)の見込みである。(参考値) (本金額は、契約金額ベースの金額である。)【契約金額ベースで概算金額を記載する。】 ※ただし、特別調査等を要し単価等が直ぐに把握できない場合は積算可能な範囲で金額を記載し何を対象として積算しているか又は何の単価を後日回答するかを記載する。 (記載例)概算金額 約〇十万円増(減)額の見込みである(参考値) (本金額は、契約金額ベースの金額である。) ※ただし、○○工のA 材料費を除く金額であり、A 材料費については後日回答します。添付図 葉、その他添付図書 | |||||||
処理 ・回答 | 発注者 | 上記について ■指示 □承諾 □協議 □提出 □受理 します。 □その他 別紙のとおり施工すること。 なお、当該設計変更は契約変更の対象とする。 ※協議回答において、変更対象と対象としないものが混在する場合には別途回答するものとする。 年月日:(和暦)〇〇年○○月〇〇日 | |||||
受注者 | 上記について | □承諾 | □協議 | □提出 | □報告 □受理 します。 | ||
□その他 | |||||||
年月日:(和暦)○○年○○月〇〇日 |
総括監督員 | xx監督員 | 監督員 | 現場代理人 | xx (監理)技術者 | |
【契約約款第19条における変更指示を行う場合】
工事打合せ簿〈参考例〉
発議者 | ■発注 | 者 □受注者 | 発議年月日 | (和暦)〇〇年〇〇月〇〇日 | |||
発議事項 | ■指示 □その他( | □協議 | □通知 | □報告 | □提出 ) | ||
工事名 | 〇〇改良工事(××地先) | ||||||
(内容) 【例】 〇〇工の施工について 1.建設工事請負契約約款第19条により、別紙のとおり設計図書の変更を行うよう指示する。 【別紙に仕様書・図面等、施工に必要となる資料を添付する。】 2.下記に示す概算金額については、あくまでも概算であり、後日の契約変更に係る参考値として位置づけるものである。 概算金額 約〇十万円増(減)額の見込みである。 (本金額は、契約金額ベースの金額である。)【契約金額ベースで概算金額を記載する。】 ※ただし、特別調査等を要し単価等が直ぐに把握できない場合は積算可能な範囲で金額を記載し何を対象として積算しているか又は何の単価を後日回答するかを記載する。 (記載例)概算金額 約〇十万円 増(減)額の見込みである。 (本金額は、契約金額ベースである。) ※ただし、○○工のA 材料費を除く金額であり、A 材料費については後日回答します。添付図 葉、その他添付図書 | |||||||
処理 ・回答 | 発注者 | 上記について □その他 | □指示 | □承諾 | □協議 | □提出 □受理 します。 年月日:(和暦)〇〇年○○月〇〇日 | |
受注者 | 上記について □その他 | ■承諾 | □協議 | □提出 | □報告 □受理 します。 年月日:(和暦)○○年○○月〇〇日 |
総括監督員 | xx監督員 | 監督員 | 現場代理人 | xx (監理)技術者 | |
4.設計変更を行う場合の具体的な事例と手続き
(1) 設計図書が互いに一致しない場合(契約約款第18条第1項第1号)
○1 具体的事例
〇 図面と仕様書の材料寸法、数量等の記載が一致しない
〇 平面図と断面図の寸法、材料名等の記載が一致しない
〇 特記仕様書と図面の選定材料が一致しない
○2 手続き
図 2.4.1のとおり。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合(契約約款第18条第1項第2号)
○1 具体的事例
イ 設計図書に誤りがある場合
〇 工事施工上必要な材料名について、図面ごとに一致しない
〇 建築、電気設備及び機械設備の各設計図書について、工事区分の整合がとれていないロ 設計図書に記入漏れがある場合
〇 条件明示をする必要があるにも係わらず、土質に関する一切の条件明示がない
〇 条件明示をする必要があるにも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない
〇 条件明示をする必要があるにも係わらず、交通誘導員についての一切の条件明示がない
〇 条件明示をする必要があるにも係わらず、使用する部材の仕様が明示されていない
〇 改修工事において、改修範囲が明示されていない
○2 手続き
図 2.4.1のとおり。
(3)設計図書の表示が明確でない場合(契約約款第18条第1項第3号)
○1 具体的事例
〇 土質柱状図は明示されているが、調査時期や地下水位が不明確
〇 水替工実施の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない
〇 使用する材料の規格(種類、強度等)が明確に示されていない
〇 図面の記載内容が読み取れない
〇 改修工事において、改修工事範囲が明確に示されていない
〇 施工条件が明確に示されていない
○2 手続き
図 2.4.1 のとおり。
(4)設計図書と実際の工事現場が一致しない場合(契約約款第18条第1項第4号)
○1 具体的事例
〇 設計図書に明示された土質や地下水位が現地条件と一致しない
〇 設計図書に明示された地下埋設物の位置、大きさと工事現場での位置が一致しない
〇 設計図書に明示された交通誘導員の人数等が規制図と一致しない
〇 設計図書に明示された地盤改良材、配合量で想定している改良後の強度と工事現場での試験による改良後の強度が一致しない
〇 設計図書に明示された想定支持地盤と実際の工事現場が大きく異なる事案が判明
〇 設計図書に明示された配管・配線等と実際の工事現場における配管・配線等が大きく異なる事案が判明
〇 設計図書に明示された劣化の範囲、程度と工事現場における劣化の範囲、程度が一致しない
〇 その他、新たな制約等が発生した場合
○2 手続き
図 2.4.1のとおり。
(5)予期することができない特別な状態が生じた場合(契約約款第18条第1項第5号)
○1 具体的事例
〇 予期できなかった地中障害物が発見され、調査・撤去が必要となった
〇 施工中に埋蔵文化財を発見し、調査が必要となった
〇 施工中に危険物(劇毒物や不発弾等)を発見し、調査・撤去が必要となった
〇 予期しえなかった騒音規制、交通規制による影響を受けた
〇 住民運動、環境運動、テロ行為等の実力行使を伴う事業の妨害があった
○2 手続き
図 2.4.1 のとおり。
受注者 | 発注者 | ||||||||
契約約款第18条第1項第1号~第5号に該当する事実を発見 | |||||||||
第18条第1項 | 通知し確認を請求 | ||||||||
第18条第2項 | 受注者:立ち合い | 発注者:調査の実施 | |||||||
第18条第3項 | 意見 調査結果の取りまとめ 受理 調査終了後14日以内にその結果を通知 | ||||||||
第18条第4項 | 必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更 【設計変更】 〇発注者が行う 【第1号】設計図書の訂正 【第2号】工事目的物の変更を伴 う設計図書の変更 〇発注者と受注者とは協議して、発注者が行う 【第3号】工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更 | ||||||||
変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算書等の 変更設計図書の作成 | |||||||||
第18条第5項 | |||||||||
必要があると認められるときは、 工期若しくは請負代金額を変更 【契約変更】 | |||||||||
変更の方法 第24条第1項 工期の変更 : 発注者と受注者とが協議して定める第25条第1項 請負代金額の変更 : 発注者と受注者とが協議して定める |
図 2.4.1
(6)発注者が必要と認め、変更する場合(契約約款第19条)
○1 具体的事例
〇 発注者都合による変更または中止の指示
○2 手続き
図 2.4.2 のとおり。
受注者
発注者
工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発注者、受注者とが協議を行い決定(契約約款第24条及び第25条)
発注者が設計図書の変更を行い、受注者にその内容を通知(契約約款第19条)
受理
設計図書変更の必要があると判断
(契約約款第19条)
図 2.4.2
(7)発注者が「設計図書の照査」の範囲を超える作業を指示した場合
(契約約款第18条第1項第1号から第5号及び土木工事共通仕様書1-1-3)
○1 具体的事例
〇 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。または横断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの
〇 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの
〇 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの
〇 構造物の載荷高さが変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの
〇 構造物の構造計算書の計算結果が設計図書と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの
〇 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成
〇 土留め等の構造計算において、現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成
〇 舗装修繕工事の縦横断設計(当初の設計図書において縦横断図面が示されておらずその修正を行う場合とする。ただし、設計図書で縦横断図面が示されておらず土木工事共通仕様書第3編 2-6-15.路面切削工、2-6-17.切削オーバーレイ工等に該当し縦横断設計を行うものは設計図書の照査に含まれる)
※ 適正な設計図書に基づく数量の算出及び工事完成図の作成については、受注者の費用負担によるものとなる。
〇 現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成等を受注者が行った場合
○2 手続き
図 2.4.3 のとおり。
受注者 | 発注者(監督員) | ||
直ちに監督員に通知し、確認を請求(契約約款第18条第1項) | 請求を受けたとき、又は自ら気づいたときは、調査の実施を決定(契 約約款第18条第2項) | ||
監督員、受注者立ち合いの上、調査を実施(契約約款第18条第2項) | |||
受注者の意見を聴く(契約約款第 18条第3項)際に、受注者が行うべき設計図書の照査の範囲を超える資料の提出を要請 | |||
直ちに監督員に通知し、確認を請 求(契約約款第18条第1項) | |||
必要がある場合、発注者が設計図書の訂正又は変更(契約約款第1 8条第4項) | |||
発注者は、照査に要した費用を必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更し、費用 を負担(契約約款第18条第5項) | |||
工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発注 者と受注者とが協議を行い決定(契約約款第24条及び第25条) |
図 2.4.3
(8) 工事中止の場合(契約約款第20条)
○1 具体的事例
イ 工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき
〇 工事用地等の確保が行われていない
〇 設計図書に工事着工の時期が定められているが、その期日までに受注者の責によらず施工できない
〇 管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された
〇 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが困難又は不可能と認められる
〇 別契約の関連工事の進捗が遅れた
〇 受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた
〇 設計時に行った関係機関との基本協議に基づく施工方法が、工事契約後に行った詳細協議で変更された
〇 設計変更等により計画通知手続きが変更になり、工事の施工を止める必要が生じた
〇 同一現場内に複数の工種の工事があり、一部の工事の契約が成立せず、他の契約済みの工事の施工ができない
〇 同一現場内に複数の工種の工事があり、一部の工事で大幅な施工の遅延が生じ、他の契約済みの工事の施工ができない
〇 同一現場内に複数の工種の工事があり、一部の受注者に倒産等の施工できない状況が発生し、他の契約済みの工事の施工ができない
ロ 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、地盤、火災、騒乱、暴動その他の慈善的又は人為的な事象であって、受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき
〇 地中障害物・埋設物の調査及び処理を行う必要が生じた
〇 埋蔵文化財の調査及び処理を行う必要が生じた
〇 妨害活動を行う者による工事現場の占拠及び著しい威嚇行為があった
〇 豪雨、地震、火災等により地形等の物理的な変動があった
また、上記2つの規定以外にも、発注者が必要と認めるときは、工事を一時中止することができる(契約約款第20条第2項)
※ 工事の一時中止を指示する場合は「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。 なお、工事の一時中止期間は、xx技術者及び監理技術者の専任を要しない期間とする。
② 手続き
図 2.4.4 のとおり。
受注者
発注者
受注者からの中止事案の確認請求も可
地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない。
承諾した基本計画に基づき、施工監督及
び設計変更を実施
基本計画書に基づいた施工の実施
発注者は、現場管理上、最低限必要な施
設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾
不承諾の場合は、基本計画を修正し、再
度承諾を得る。
発注者より、一時中止の指示(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
受注者は、中止期間中における工事現場の管理に関する基本計画書を作成し、発
注者の承諾を得る。
契約約款第20条第1項により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則と
して一時中止しなければならない。
図 2.4.4
(9)受注者からの請求により工期を延長する場合(契約約款第22条)
○1 具体的事例
〇 天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた
〇 設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた
〇 その他受注者の責めに帰することができない理由により工期の延長が生じた上記理由に該当しないときは、原則として工期の延長はできない。
また、工期内に工事を完成することができなかったときには、契約約款第54条(発注者の損害賠償請求等)を適用することとなるため、工程の管理には特に留意すること。
○2 手続き
図 2.4.5 のとおり。
受注者
発注者
協議
受注者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき協議により工期及び請負代金
額を定める。
発注者は契約約款第22条第2項に基づき、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。請負代金額についても必要と
認められるときは変更を行う。
契約約款第22条第1項に基づき、その理由を明示した書面により監督員に通知する
図 2.4.5
(10)発注者の請求により工期を短縮する場合(契約約款第23条)
○1 具体的な事例
〇 工事一時中止に伴い工期延長が予想されるが、通常必要とされる工期に満たない工期への短縮が必要
〇 関連工事等の影響により、工期短縮が必要
〇 その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要
○2 手続き
図 2.4.6 のとおり。
図 2.4.6
受注者 | 発注者 | |||
受注者は、発注者からの請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画を発注者に提出し、承諾を得る。 | 協議 承諾 | 発注者は契約約款第23条第1項に基づき、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を書面により受注者に請求す る。 | ||
受注者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき協議により工期及び請負代金 額を定める。 | ||||
5.設計変更に関わる資料の作成
(1)設計照査に必要な資料作成
受注者は、当初設計等に対して、契約約款第18条第1項に該当する事実が発見された場 合、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としない。
【契約約款第18条第1項】 | |||
受注者 | 発注者 | ||
契約約款第18条第1項に該当する事実 発見 | |||
現地と設計内容の違いについて、確認できる資料を書面で提出 | 資料を確認 資料作成費用は、設計変更の対象としない |
図 2.5.1
(2)設計変更に必要な資料作成
契約約款第18条第1項に基づき設計変更するために必要な資料の作成については、契約約款第18条第4項に基づき発注者が行うものであるが、受注者に行わせる場合は、以下の手続きによるものとする。
① 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、受発注者間で確認する。
② 設計変更にするために必要な資料の作成について書面により協議し、合意を図った後、発注者が具体的な指示を行うものとする。
③ 発注者は、書面による指示に基づき受注者が設計変更に関わり作成した資料を確認する。 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、契約変更の対象とする。
設計変更が必要な内容について、受発注者間で確認
必要な資料の作成について協議し、発注者が受注者に具体的な作業を指示
契約約款第18条第4項~設計変更するために必要な資料の作成を依頼する場合~受注者 発注者
設計変更に関わる資料を作成・提出
資料を確認
資料作成費用は、
設計変更の対象とする。
図 2.5.2
6.指定・任意の考え方
(1)基本事項
指定・任意については、契約約款第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
〇指定とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書で指定したとおり施工を行わなければならないもの。
〇任意とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書では指定せず、受注者の責任において施工を行うことができるものである。
・仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
・仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としない。(ただし、受注者の責によらない場合を除く)
・当初設計時の想定と現地条件が異なることによる変更は行う。(ただし、受注者の責
による場合を除く)
(2)留意事項
指定・任意の使い分けにおいては下記の事項に留意する。
○1 仮設・施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
○2 発注者(監督者)は、任意の趣旨を踏まえ、適切な対応をするように注意が必要。
○3 任意における下記のような対応は不適切
イ ○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応
ロ 標準歩掛ではバックホウで施工となっているので「クラムシェルでの施工は不可」との対応ハ 新技術の活用について受注者から申し出があった場合に「積算上の工法で施工」するよう
対応
ニ ただし、任意であっても、当初積算時の条件と現地条件に変更がある場合は、設計変更を行う。
(3)発注者の指定事項以外は受注者の裁量の範囲
○1 自主施工の原則
契約約款第1条第3項により、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手順、仮設物等は受注者の裁量の範囲
【契約約款第1条第3項】
仮設、施工方法その他の工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
○2 指定と任意の考え方
指定 | 任意 | |
設計図書での取り扱い | 施工方法等について具体的に指定 | 施工方法について具体的に指定しない(契約条件ではないが、参考図として標準的工法 等を示すことがある) |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必 要 | 受注者の任意(施工計画初頭 の修正、提出は必要) |
施工方法の変更が生じた 場合の設計変更 | 対象とする | 対象としない |
当初明示した条件の変更 が生じた場合の設計変更 | 対象とする | 対象とする |
7.条件明示について
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
【土木工事】
明示項目 | 明示事項 |
工程関係 | ○1 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 ○2 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 ○3 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 ○4 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 ○5 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 ○6 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。また、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 ○7 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不稼働日数 |
用地関係 | ○1 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 ○2 工事用地等の使用終了後における復旧内容 ○3 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時間、期間、使用条件、復旧方法等 ○4 施工者に桁製作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者が借り上げた土地 を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 |
公害関係 | ○1 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 ○2 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、時期 ○3 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容 ○4 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測される場合又は電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 |
安全対策関係 | ○1 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 ○2 鉄道、水道、ガス、電気、電話等の施設と隣接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 ○3 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 ○4 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 ○5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として換気設備等が必要な場合は、その内容 |
工事用道路関係 | ○1 一般道路を搬入路として使用する場合 |
(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 ○2 仮道路を設置する場合 (1) 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容 (2) 仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) (3) 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 | |
仮設備関係 | ○1 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 ○2 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 ○3 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
建設副産物関係 | ○1 建設発生土がある場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、距離、時間等の処分及び保管条件 ○2 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 ○3 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件 |
工事支障物件等 | ○1 地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場所は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 ○2 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び 機関等 |
薬液等注入関係 | ○1 薬液等注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 ○2 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 |
その他 | ○1 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、時間、期間、保管方法等 ○2 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等 ○3 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 ○4 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 ○5 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 ○6 工事用電力等を指定する場合は、その内容 ○7 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 ○8 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 ○9 給水の必要がある場合は、取水箇所・方法等 |
【営繕工事】
明示項目 | 明示事項 |
工程関係 | ○1 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容並びに他の工事の内容及び開始又は完了の時期 ○2 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 ○3 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容並びに成立見込み時期 ○4 関係機関、自治体等との協議の結果、特定の条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容 ○5 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。また、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 ○6 設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能日数等 |
用地関係 | ○1 施工のための仮用地等として施工者に、官xxxを使用させる場合は、その 場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 |
公害関係 | ○1 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等の指定が必要な場合は、その内容 ○2 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測される場合、又は、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後等調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範 囲等 |
安全対策関係 | ○1 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 ○2 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事において施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 ○3 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 ○4 交通誘導員の配置を指定する場合は、その内容 ○5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として換気設備等が必要な場合は、その内容 |
工事用道路関係 | ○1 一般道路を搬入、搬出路として使用する場合 (1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2) 搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 ○2 仮道路を設置する場合 (1) 仮道路の使用と設置期間及び工事終了後の処置 |
仮設備関係 | ○1 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 ○2 仮設備の構造、工法及びその施工範囲を指定する場合は、その構造、工法及びその施工範囲 ○3 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
建設副産物関係 | ○1 建設発生土がある場合は、その受入場所及び仮置き場所までの距離等及び処分又は保管条件 ○2 建設副産物の現場内での再利用又は減量化が必要な場合は、その内容 ○3 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、 距離等の処分条件 |
工事支障物件等 | ○1 地上、地下等における占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 ○2 地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工する場合は、その工 事内容、期間等 |
排水関係 | ○1 排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合は、その工法、処理の方法、放流先、予定される排水量、水質基準及び放流費用 ○2 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 |
薬液注入関係 | ○1 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 ○2 周辺環境に与える影響の調査が必要な場合は、その内容 |
その他 | ○1 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等 ○2 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 ○3 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件及びその内容等 ○4 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 ○5 工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容 ○6 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 ○7 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 |
8.違算防止のための留意事項
組織としてのチェック機能の欠如が、違算を産む原因となっているため、チェック体制を整え、継続的に違算防止に取り組む必要がある。
① 積算システムは、入力ミスをしていてもデータは出てくる。
(入力後に必ず確認が必要)
〇 単価や数量の入力ミスがあってもデータは出てくる。
〇 決裁前にもう一度入力チェックを。
② 入力単位は積算基準のとおりに
(間違いやすい事例を紹介) イ 単位の取り間違えによるもの
〔土木積算〕
・ 舗装の厚さは、mm単位。cm単位ではない。
・ 基礎砕石工、基礎栗石工の厚さは、m単位。cm単位ではない。
・ 基礎栗石工の施工単位は、㎡単位。栗石のボリューム㎥と間違わないように。
・ 均しコンクリートの施工単位は、㎡単位。コンクリートのボリューム㎥と間違わないこと。
・ 舗装版破砕工の施工単位は、㎡単位。破砕のボリューム㎥と間違わないように。
・ コンクリート基礎の施工単位は、㎡単位。コンクリートのボリューム㎥と間違わないこと。
・ 区画線設置は、m当たり単位。
・ 仮設材賃料は鋼xx・H 鋼は日(t)当たり賃料。覆工板は月(㎡)当たり賃料。
〔営繕工事〕
・ 土工事は㎥単位。施工面積㎡単位ではない。ただし、床付は、施工面積㎡単位。
・ 砂利地形(砕石)は、㎥単位。施工面積㎡ではない。
・ 鉄筋は、t単位。kg単位ではない。
・ コンクリートは、㎥単位。施工面積㎡単位ではない。
・ 左官工事の排水溝モルタルやxxモルタルは、m単位。㎡単位ではない。
・ 塗装工事の細物塗装は、m単位。㎡単位ではない。
・ 内外装工事の床畳敷きは、枚単位。㎡単位ではない。ロ 基準書の適用の取り違えによるもの
〔土木工事〕
・ コンクリート工における構造物の分類によって単位が変わる。
⇒ 無筋構造物(比較的単純な鉄筋を有する構造物等)と小型構造物(標識基礎等)等の使い分けが必要
・ コンクリート工における日打数量や構造物の高さによってコンクリートの打設方法が変わる。
⇒ 小型構造物の場合、打設高さが2m以下であれば人力打設。2m超はクレーン打設、ポンプ車打設。
・ 夜間施工は割増率が必要。
・ 土量の配分計画を立てる場合は、土量変化率を用いて計算すること。
・ 土木機械設備工事の場合、工事管理費の対象額を間違わないように。
⇒ 材料費、機器単体費は工事管理費の対象とならない。
・ 市場単価は、製品単価から施工単価まで含んだ価格になっている。
⇒ これに施工手間をみたら二重計上。
〔営繕積算〕
・ 新営単価と執務並行単価の単価採用に注意する。
⇒ 新築工事の場合は、新営単価を採用する。
⇒ 施設を運営しながらの改修工事の場合は、執務並行工事単価とする。
⇒ 改修工事であっても、休館等により工事を行う場合は、新営単価の改修工事単価を採用する。
・ 複合単価の作成時の「その他率」の設定に注意。
⇒ 設定は適正化に注意。
・ 市場単価を採用する場合、材工単価であるかに注意。
⇒ 材料単価のみを計上していないか注意。
⇒ 施工手間の二重計上に注意。
・ 市場単価を採用する場合、「公表価格」の査定に注意。
⇒ 実勢率の考慮が適正か注意。ハ その他間違えやすいもの
・ 単純な入力ミスがないように。
⇒ そのままお金が計算されてしまう。
・ 積算過程で入力したダミー単価を正式な単価へ修正入力し忘れないこと。
・ 材料単価の設定根拠を確認しているか。
・ 現場代理人と十分連絡を取り、出来高と設計数量が異ならないこと。
・ 現場工事を伴わない二次製品だけの工事発注はしてはいけない。
③ 組織の各段階でのチェックを
・ 特に経験の少ない職員については、課内や担当内でフォローアップ実施
⇒ 積算担当者同士で質問・確認を
・ 自分自身で積算チェックは行っていたが、思い込みからミスを見抜けないこともある。
⇒ 複数の目(積算担当者同士、係長又は課長)でチェックする組織体制が必要)
・ 積算担当者同士と情報・意見交換して、いろいろな角度で見てみる。
④ 常識的な単価かどうか、マクロ的にチェックする癖を
⇒ 原単価表などを参考にチェックする。
⑤ 同じ内容の設計書を作るときは、最初の設計書は、特に注意を
⇒ 最初が間違えると、続く多くの設計書も間違える可能性が高い。
⇒ 同じ内容の工事設計書でも違う角度からチェックして利用する。
⑥ 単位当たりの金額が小さくても、数量の大きいものは特に注意を
⇒ 塵も積もれば山となる。
第3章 工事の一時中止
工事の一時中止についての取り扱いについては、国土交通省関東地方整備局策定の「工事一時中止に係るガイドライン(案)(平成28年5月)」を参考に事務処理を執り行うものとする。
「設計変更ガイドライン」活用ガイド平成28 年9 月の中に入っている
参考資料
設計変更に伴う契約変更の取扱いについて
昭和 44 年 3 月 31 日 建設省東地厚発第 31 号の 2
官房長から各地方建設局長(東北を除く。)あて
標記について、東北地方建設局長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したので、今後これに準拠して処理することにつきとくに異議がないので 了知するよう通知する。
別紙1
設計変更に伴う契約変更の取扱いについて(照会)
昭和 44 年 3 月 22 日 東建契 44 第 132 号東北地方建設局長から官房長あて
標記について、別紙により実施してよろしいか照会する。
別紙
設計変更に伴う契約変更の取扱いについて
(目的)
1 この取扱いは、設計変更に伴う契約変更の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、契約に関する事務の簡素化と合理化を図るとともに、請負代金の支払を迅速にする等請負契約の双務性の維持等に資することを目的とする。
(定義)
2 この取扱いにおいて、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 設計変更 工事請負標準契約書第 15 条及び第 16 条(編注:現行の工事請負契約書では第 18 条
及び第 19 条に当たる。)の規定により図面又は仕様書(土木工事にあっては、金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。)を変更することとなる場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に指示することをいう。
二 単価、工事量又は一式工事費の変更 設計変更に伴い、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)の単価、工事量又は一式工事費を増減することとなる場合をいう。
(注)単価の変更とは、工事現場の実態によりコンクリート側溝の壁厚を変更したために単価に変更があるようなものをいい、工事量の変更とは、工事現場の実態により単価の変更を生ずることなく工事量を増減することをいい、一式工事費の変更とは、数量を一式として表示した工事(以下「一式工事」という。)のうち請負者に設計条件又は施工方法を変更し、その結果当該工事費に増減を生ずることをいう。
三 新工種 設計変更に伴い、内訳書に設計変更に係る工事に対応する工種がないため、当該工事の種別、細別等(営繕工事(事業費をもってする営繕工事を除く。以下同じ。)にあっては、科目、細目等)を新たに追加することとなる場合における当該工事をいう。
(契約変更の範囲)
3 設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としないものとする。
(注)工事量の設計表示単位は、別に定める設計積算に関する基準において工事の内容、規模に応じ適正に定めるものとする。
4 一式工事については、請負者に図面、仕様書又は現場説明において設計条件又は施工方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として、契約変更の対象としないものとする。
5 変更見込金額が請負代金額の30%をこえる工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として、別途の契約とするものとする。
(土木工事に係る設計変更の手続き)
6 土木工事に係る設計変更は、その必要が生じた都度、総括監督員がその変更の内容を掌握し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認したうえ、文書により、主任監督員を通じて行うものとする。ただし、変更の内容が極めて軽微なものは、主任監督員が行うことができるものとする。
7 前項の場合において、当該設計変更の内容が次の各号の一に該当するものであるときは、あらかじめ、契約担当官等の承認を受けるものとする。
一 変更見込金額が請負代金額の10%又は 1,000 万円をこえるもの二 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
(編注:「10%」は「20%(概算数量発注に係るものについては25%)」に、「1,000 万円」は「4,000万円」に変更されている。)
(営繕工事に係る設計変更の手続き)
8 営繕工事に係る設計変更は、原則として、その必要が生じた都度、当該設計変更の内容に関する契約担当官等の指示又は承認に基づき、総括監督員が文書により行うものとする。
(設計変更に伴う契約変更の手続)
9 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
(注)軽微な設計変更に伴うものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。イ 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
ロ 新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、それぞれの変更見込金額又はこれらの変更見込金額の合計額が請負代金額の10%をこえるもの
(編注:「10%」は「20%(概算数量発注に係るものについては25%)」に 変更されている。)
(部分払)
10 部分払は、既済部分検査の時期における内訳書により出来高を確認し、請負代金額を限度として行うものとする。この場合において、工事量の変更が予定されるものは当該変更工事量を対象とし、単価又は一式工事費に変更がされるもののうち変更増となるものは元の単価又は一式工事費によりそれぞれ出来高を確認するものとし、変更減となることが予定されるもの及び新工種に係るものは出来高の対象としないものとする。
(入札者又は契約の相手方に対する説明)
11 契約担当官等は、工事を指名競争に付そうとする場合の入札者又は随意契約によろうとする場合の契約の相手方に対し契約条件を示す際には、現場説明により、この取扱いに定める事項のほか、設計変更に関し必要な事項を了知させておくものとする。
(この取扱いの実施時期)
12 この取扱いは、昭和44年4月1日以降に工事の請負契約を締結するものから実施するものとする。別紙2
設計変更に伴う契約変更の取扱いについて(回答)
昭和 44 年 3 月 31 日 建設省東地厚発第 31 号官房長から東北地方建設局長あて
昭和 44 年 3 月 22 日付け東建契 44 第 132 号をもって照会のあった標記について、下記のとおり回答する。
記
工事を発注するにあたっては、事前の計画及び調査を慎重に行い、工期中みだりに設計変更の必要が生じないように措置されたい。なお、工事には、その性格上不確定な条件を前提に設計図書を作成せざるを得ない制約があり、このため予期し得ない設計変更が発生するものと認められるので、このような原因による設計変更に伴う契約変更については、当分の間、照会のとおり処理することはやむを得ないものと了承する。ただし、照会の9の取扱いについて、軽微な設計変更に伴うものであっても、出来高認定の留保期間が長期間に亘るため部分払にあたり請負者に著しく不利になると認められるものがあるときは、出来高認定の留保期間が長期に亘らないよう当該設計変更に伴う契約変更に伴う契約変更の手続きをとることとされたい。
参考資料
条件明示について
平成14年3月28日 国官技第369号
国土交通省大臣官房技術調査課長から 各地方整備局企画部長北海道開発局事業振興部長 あて
国土交通省直轄の土木工事を請負施工に付する場合における工事の設計図書に明示すべき施工条件について、「建設省技調発第24号」(平成3年1月25日付け)に補足追加し、明示項目及び明示事項
(案)をとりまとめたので参考にされたく通知する。なお、「条件明示について」(平成3年1月25日)建設省技調発第24号は廃止する。
記
1.目 的
「対象工事」を施工するにあたって、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。
2.対象工事
平成14年4月1日以降に入札する国土交通省直轄の土木工事とする。
3.明示項目及び明示事項(案)別 紙
4.明示方法
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
5.その他
(1)明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。
(2)現場説明時の質問回答のうち、施工条件に関するものは、質問回答書により、文書化すること。
(3)施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。
別 紙
明示項目 | 明 示 事 項 |
工程関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工 程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 |
5.余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 6.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 7.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 | |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 4.施工者に消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、時期 3.濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等) 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損出が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその 調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その 内容 |
工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 2.仮道路を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間 (2)仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) (3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工 |
方法 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 | |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件 |
工事支障物件等 | 1.地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物件が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び 期間等 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 |
その他 | 1.工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 2.工事現場発生品がある場合は、その品目、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等 3.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引き渡し場所、引き渡し期間等 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 5.仮設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 6.工事用電力等を指定する場合は、その内容 7.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.給水の必要がある場合は、取水箇所・方法等 |
条件明示について
平成14年3月28日 国官技第369号の2国土交通省大臣官房技術調査課長から 都道府県担当部長
政令都市担当局長 あて
標記について、別紙のとおり通知したので、参考までに送付します。
参考資料
施工条件明示について
平成 14 年 5 月 30 日 国営計第 24 号
営繕計画課長から 地方整備局等営繕部長あて
国土交通省直轄の営繕工事を請負施工に付する場合における工事の設計図書に明示すべき施工条件について、「建設省営計発第 22 号」(平成 3 年 3 月 27 日付け)に補足追加し、明示項目及び明示事項
(案)をとりまとめたので参考にされたく通知する。
なお、「施工条件明示について」(平成 3 年 3 月 27 日)建設省営計発第 22 号は廃止する。
記
1.目 的
「対象工事」を施工するにあたって、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。
2.対象工事
平成 14 年 5 月 30 日以降に入札する国土交通省直轄の営繕工事とする。
3.明示項目及び明示事項(案)別紙
4.明示方法
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
5.その他
(1)明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。
(2)現場説明時の質問回答のうち、施工条件に関するものは、質問回答書により、文書化すること。
(3)施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。
別紙 明示項目及び明示事項(案)
明示項目 | 明 示 事 項 |
工程関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容並びに他の工事の内容及び開始又は完了の時期 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容並びに成立見込み時期 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定の条件が付され当該工事の工 程に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容 |
5.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 6.設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能日数等 | |
用地関係 | 1.施工のための仮用地等として施工者に、官有地等を使用させる場合は、 その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等の指定が必要な場合は、その内容 2.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測される場合、又は、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後等調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要 な調査方法、範囲等 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事において施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.交通誘導員の配置を指定する場合は、その内容 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 |
工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入、搬出路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2)搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 2.仮道路を設置する場合 (1)仮道路の仕様と設置期間及び工事終了後の処置 |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2.仮設備の構造、工法及びその施工範囲を指定する場合は、その構造、工法及びその施工範囲 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は、その受入場所及び仮置き場所までの距離等及び処分又は保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用又は減量化が必要な場合は、その内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離等の処分条件 |
工事支障物件等 | 1.地上、地下等における占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工する場合は、そ の工事内容、期間等 |
排水関係 | 1.排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合は、その工法、処理の方法、放流先、予定される排水量、水質基準及び放流費用 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2.周辺環境に与える影響の調査が必要な場合は、その内容 |
その他 | 1.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等 2.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 3.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件及びその内容等 4.架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 5.工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容 6.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 7.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 |
建設工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン
令和 3年 4月 1 日
令和 4年 4月 1 日
制定
改正
木更津市総務部管財課