Contract
姫路市中央卸売市場 卸売業者 姫路大同青果株式会社
卸 売 受 託 契 約 約 款
(趣旨)
第 1 条 姫路市中央卸売市場の卸売業者である姫路大同青果株式会社(以下「会社」という。) が姫路市中央卸売市場(以下「市場」という。) において行う卸売のための販売の委託の引受は、卸売xxx (昭和 46 年法律第 35 号。以下「法」という。) 、同法施行規則 (昭和 46 年農林水産省令第 52 号。以下「省令」という。) 、 姫路市中央卸売市場条例(以下「条例」という。) 、 姫路市中央卸売市場業務規則(以下「業務規則」という。) その他関係諸法令によるほか、受託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第 2 条 会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2. 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。
(委託者の義務)
第 3 条 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1)食品表示法(平成 25 年法律第 70 号。以下「食品表示法」という。) に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
(2)食品衛生法上の基準並びに規格
(委託物品の引渡し)
第 4 条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しをすべて市場内の卸売場で行うこととします。ただし、条例第 45 条の規定により卸売する場合には、当該場所で引渡しを行うこととします。
(委託物品の受領)
第 5 条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の品目、種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2. 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異常を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後遅延なく、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。
3. 会社は、委託物品の異常については、前項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができないものとします。
(委託物品の保管)
第 6 条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2. 会社は、会社の責に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3. 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は原料等については、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第 7 条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のための通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第 8 条 会社は、委託物品の保管xxx物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要を委託者に通知します。
(衛生上有害な物品等の受託拒否)
第 9 条 会社は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず健康に危害を及ぼす可能性がある物品、市場の過去の実績からみてすべて残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であるとして開設者が認めた物品、食品表示法その他の法令の定めに違反する物品、市場施設の処理能力を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受け入れが困難な物品、本約款によらない販売の委託の申込みがあった場合の物品、市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であり、これが同一の出荷者により繰り返し行われ、その量も相当程度ある場合の物品及び暴力団関係者から販売の委託の申込みがあった場合の物品の販売の委託は引き受けません。
2. 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命じられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。
3. 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4. 第 2 項の処分をしたときは、会社は、処分に関する開設者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第 10 条 会社は、委託者の請求があるときは、特別な事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第 11 条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第 12 条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の品目、種類、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2. 前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の上場)
第 13 条 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2. 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意を受けて委託物品の全部又は一部についてその上場を前項の翌日の卸売取引へと変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ等量ずつ分割して上場することができることとします。
3. 委託物品の上場順位は、会社の判断により決めることができるものとします。
(販売方法)
第 14 条 委託物品の販売方法は、せり売又は相対取引によることとします。
(当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売)
第 15 条 会社は、次の各号に掲げる場合は、委託物品を当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
(1)当該市場における入荷量が著しく多いか、又は委託物品が当該市場の仲卸業者及び売買参加者にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
(2)委託物品が当該市場の仲卸業者及び売買参加者に対する卸売をした後残品となった場合
(3)他の卸売市場の生鮮食料品等の入荷状況等からみて、会社からの卸売の方法以外の方法によっては委託物品と同種の物品の出荷を受けることが著しく困難である当該卸売市場の卸売業者に対して卸売をする場合
(4)会社があらかじめ締結した契約に基づき、他の卸売xxxに対して卸売をする場合 (5)青果部に属する物品で、輸出のための卸売をする場合
(販売不成立の場合の処理)
第 16 条 会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅延なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2. 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3. 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第 17 条 委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。) その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第 12 条第 1 項の送り状若しくは発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2. 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第 18 条 会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり委託物品を販売することのできないときは、遅延なくその旨を委託者に通知し、その合図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つと委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。
2. 前項の場合において、損害が生じたときは、会社はその賠償の責任を負いません。
3. 第 1 項ただし書の規定によって販売したときは、会社はこれに関する事項を売買仕切書に添付又は明示して委託者に送付するものとします。
(再委託の禁止)
第 19 条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第 20 条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2. 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(会社に事故あるときの処置)
第 21 条 会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、開設者の指示に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第 22 条 委託物品を販売し、これを買受人に引渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること又は数量、品質に著しい差異があること等を理由として、会社に対して卸売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について会社が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は卸売代金の変更を開設者に届出し、委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第 23 条 会社が委託者から収受する委託手数料は、野菜及びその加工品(つけ物は除く。) はせり売若しくは相対取引に係る金額の 100 分の 8.5 にその 10 パーセントに相当する額を加えた額、果実及び
その加工品はせり売若しくは相対取引に係る金額の 100 分の 7.0 にその 10 パーセントに相当する額を加えた額とします。
(委託者の費用負担)
第 24 条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1)通信費(当該物品を販売するにあたって委託者等への連絡に要する費用) (2)運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用) (3)売買仕切金送料
(4)保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときはその費用)
(5)調整費(手入れ加工その他の調整につきとくに経費を要したときはその費用)
(6)その他会社が立替えた費用・その他正当な理由がある場合は必要に応じて定めた費用
2. 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第 25 条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。) 、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する金額、前条第 2 項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。) を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(仕切金の支払)
第 26 条 売買仕切金の送付は、委託者と協議して決定した期日までに、特約した方法により行うこととします。
2. 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第 27 条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第 24 条第 2 項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第 28 条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。
ただし、再販売によって差損額を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(臨時開市等の通知)
第 29 条 臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。
(管轄裁判所の指定)
第 30 条 販売の委託に関する一切の事件にかかる訴訟については、当該市場の所在地の裁判所に提起するものとします。