Contract
保護預り約款
第 1 条(この約款の趣旨)
この約款は、クリック証券株式会社(以下、「当社」といいます。)とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第 2 条(保護預り証券)
1. 当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款及び「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」といいます。)その他の法令の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項による他、お預りした証券が株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の証券保管振替制度(以下、「保振制度」といいます。)に基づく振替決済にかかるものであるときは、機構が定めるところにより、また、お預りした証券が保振制度以外の振替決済にかかるものであるときは、国債以外のものについては金融商品取引所及び決済株式会社(以下、「決済会社」といいます。)が定めるところにより、国債については日本銀行が定めるところにより、お預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第 3 条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 前条第 2 項に規定する振替決済にかかる保護預り証券以外の証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預り証券の保管等は、株式会社だいこう証券ビジネス等の第三者に委託することがあります。
(2) 保振制度の振替決済にかかる保護預り証券については、特にお申し出のない限り機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下、「株券等」といいます。)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。
(3) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
(4) 国債の振替決済にかかる国債証券については、日本銀行で保管することがあり、この場合、日本銀行においては、日本銀行名義で一括登録することがあります。また、新規発行の国債証券又は登録除却に伴う国債証券を保護預りとしてお預りするときは、当社又は日本銀行がその国債証券を国債の発行者又は登録機関から直接受領することがあります。
(5) 保護預り証券のうち第 2 号から第 4 号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申し出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
(6) 第 2 号及び第 5 号による保管は、大券をもって行うことがあります。また、第 2号による保管株券等については、機構が発行者に対し法律に定める不所持の申し出をすることがあります。
第 4 条(株券等の保管に関する経過的取扱い)
当社は、前条第 2 号の規定による保管が行われることとなる株券等であっても、単元未満株券等である場合は、同号の定めにかかわらず、当分の間、当社で保管する場合があります。
第 5 条(混蔵保管等に関する同意事項)
1. 第 3 条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
(2) 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
2. 第 3 条第 2 号の規定により機構が混蔵して保管する証券については、前項の他次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 当社の顧客口座簿に預託株数等の数量が記載されたときに、機構に預託されたものとみなされ、お客様は、当該顧客口座簿に記載された預託株数等の数量に応じた証券の占有者とみなされること。
(2) 機構が機構名義の預託株券等につき発行者に対し、法律に定める不所持の申し出をした場合には、当該株券等は機構に預託されているものとみなされること。
(3) 当社は、当該発行者の定める決算日現在に付与される利益配当等株主、優先出資者及び投資主(以下、「株主等」といいます。)に対する諸権利の割当基準日(以下、
「権利確定日」といいます。)等の一定の日には株券等の預託を受けないこと。
(4) 保振制度の振替決済にかかる株券等で法律により外国人、外国法人等の名義書換の制限が行われている発行者の預託株券等については、お客様が外国人、外国法人等である場合、権利確定日等の前にお客様から当該株券等の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受けること。
(5) 預託証券の株式、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資及び投資口(以下、「株式等」といいます。)について株式等の併合・分割若しくは転
換、発行者の合併による株式等の発行、株主等に新株等の引受権を与えてする新株等の発行(新株引受権証書等が発行された場合を除きます。)があった場合には、新たに当該株式等が発行されたときに株券等が機構に預託されたものとみなされること。
(6) 預託証券の株式等について併合・減資若しくは商号変更等株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、預託株券等の返還のご請求があったものとして取り扱うこと。
(7) 預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行ったとき又は当該発行者が破産宣告を受けた場合は、機構が、当該株券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還のご請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。
(8) 前号によるお客様からの株券の返還のご請求について、当社がお客様に対して機構からの返却に必要な費用を別途請求する場合があること。
第 6 条(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取り扱い)
混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
第 7 条(当社への届出事項)
「口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。
第 8 条(保護預り証券の口座処理)
1. 保護預りとしてお預りする証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 保振制度にかかる証券、金融商品取引所若しくは決済会社の振替決済にかかる証券又は国債の振替決済にかかる国債証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第 9 条(質権にかかる処理)
お客様が保護預り証券について質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第 10 条(実質株主等の通知等にかかる処理)
保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
(1) 当社は権利確定日までに、お客様のお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。
(2) 当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名及び保有する株式等の数量を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。
(3) 発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿及び投資主名簿の記載と同一の効力を有します。
(4) 第 1 号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします。
(5) 当社は、お客様から特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託受益証券にかかる受益者登録の手続きに必要なお客様のお申し出による住所、氏名等を記載した書類を機構を経由して受益証券の発行者に提出することがあります。
(6) お客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがあります。
第 10 条の 2(受益者登録の請求等にかかる処理)
保振制度により投資信託の受益証券をお預りした場合には、受益証券の発行者に対するお客様の受益者登録は、発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合に限り、機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
(1) 当社は、お客様から特にお申し出がない限り、信託の計算期間の終了日においてお預りしている投資信託の受益証券につき、受益者登録の請求にかかる取次ぎのご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該請求を機構に取り次ぎます。
(2) 当社は、前号の受益者登録の請求を取り次ぐ場合には、受益者登録の請求に必要な信託の計算期間の終了日現在の顧客口座簿の写しについて、お客様から交付の請求及び当該写しの受益証券の発行者への送付のご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該写しを機構に提出します。
(3) 当社は、信託の計算期間の終了日までに、受益者登録の手続きに必要なお客様の申し出による住所、氏名等を記載した書類を、機構を経由して受益証券の発行者に提出します。
(4) 前号のお申し出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出いただき、当社はその旨を記載した書類を受益証券の発行者に提出します。
(5) 当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における預託受益証券にかかる受益者登録の手続に必要なお客様のお申出による住所、氏名等を記
載した書類を機構を経由して受益証券の発行者に提出することがあります。
第 11 条(お客様への連絡事項) 1.当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合(第 10 条第 2 号による通知が行われることとなる場合を除く。)には、その期日
(2) 混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、 1 年に 1 回(信用取引、金商法第 28 条第 8 項 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第 1 条の 8 の 3 第 1 項第 2 号に該当するもの及び同令第 16 条の 4 第 1 項各号に掲げるものを除く。)の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3 ヶ月に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行いますその内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署に直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4, 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記
載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第 12 条(名義書換等の手続きの代行等)
1. 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合又は分割、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。この場合、預託転換社債型新株予約権付社債券について、機構を通じて新株
予約権の行使をするときは、機構が発行者に対し転換社債型新株予約権付社債券及び新株予約権行使請求に要する書類(転換社債券については「転換請求書」と読み替えます。)を提出した日に、新株予約権行使(転換社債券については「転換請求」と読み替えます。以下同じ。)の効力が生じます。ただし、機構が権利確定日前で新株予約権行使の申出を受けない一定期間において、お客様から新株予約権行使をお申し出いただいたときは、当該転換社債型新株予約権付社債券の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該転換社債型新株予約権付社債券の返還を受け、直接発行者への取次ぎ等の手続きを代行します。
2. 法律により外国人又は外国法人の保有する株券の名義書換の制限が行われている発行者の預託転換社債型新株予約権付社債券については、お客様が外国人又は外国法人等である場合、お客様から新株予約権行使をお申し出いただいたときは、当該転換社債型新株予約権付社債券の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該転換社債型新株予約権付社債券の返還を受け、直接発行者への取次ぎ等の手続きを代行します。
3. 機構に預託されている単元未満株式(預託転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使により生じたものを含みます。)の買取請求については、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し買取請求書を提出した日に買取請求の効力が生じます。
4. 前 3 項の場合は、所定の手数料をいただきます。
第 13 条(償還金等の代理受領)
1. 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払があるときは、当社がお客様に代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
2. 振替決済にかかる国債証券で日本銀行に保管されているものの償還金(第 6 条の規定に基づき決定された償還金を除きます。)又は利金については、日本銀行が代理受領したうえ、当社がお客様に代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。預託転換社債型新株予約権付社債券の償還金(第 6 条の規定に基づき決定された償還金を除きます。)又は利金については、機構が代理受領したうえで、元利金支払事務取扱者を通じて当社がお客様に代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第 14 条(保護預り証券の返還)
1. 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。なお、機構に保管されていた株券等の場合、お客様が機構に預託されたときの名義と
異なる名義の株券等が返還されます。
2. 機構に保管されている株券等については、権利確定日等一定の日、転換社債型新株予約権付社債券については、元利金支払期日の前日等の一定の日、また、振替決済にかかる国債証券で日本銀行に保管されているものについては、利金の支払期日の前日から日本銀行が定める日までの間は、それぞれ返還のご請求に応じられないことがあります。
3. 機構に保管されている単元未満株券等について、発行者が単元未満株券を発行しないことを定款において定めている場合には、返還のご請求には応じられないこととなっています。
第 15 条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1) 保護預り証券を売却される場合
(2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(3)当社が第 13 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第 16 条(届出事項の変更手続き)
1. お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」等の本人確認書類をご提出願うことがあります。
2. 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続を完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
第 17 条(保護預り管理料)
1. 当社は、口座を設定したときは、この設定時及び口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金(以下、「保護預り管理料」といいます。)をいただく場合があります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから保護預り管理料に充当することがあります。また、保護預り管理料のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
3. 当社は、前 2 項にかかわらず、お客様の取引状況等を勘案し、保護預り管理料を免除する場合があります。
第 18 条(解約)
次に該当する場合は、契約は解約されます。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) 前条による保護預り管理料の計算期間が満了したときに、保護預り証券・現金の残高がなく、必要な保護預り管理料の入金がない場合(但し、前条第 3 項の場合を除きます。)
(3) お客様が第 22 条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合
(4) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
第 19 条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
第 20 条(免責事項)
当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
(2) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券を返還しなかった場合
(3) 第 11 条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
(4) お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
(5) 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延し、又はできなかった場合
第 21 条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第 22 条(この約款の変更)
この約款の変更については、オンライントレード取扱規程第 41 条を準用します。
平成 19 年 12月3日 クリック証券株式会社