MCAT Air サービス契約約款三原テレビ放送株式会社
MCAT Air サービス契約約款xxテレビ放送株式会社
第1章 総則
第1条(約款の適用)
xxテレビ放送株式会社(以下、「当社」といいます)は、MCAT Airサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより MCAT Air サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社はこの約款を変更することがあります。この場合は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器 具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の 用に供すること |
3. 電気通信事業社 | 事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の 届出を行った者 |
4. 電気通信線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属 設備 |
5. MCAT Air サービス網 | 主としてデータ通信用に供することを目的としてインターネットプロコトルにより符号の伝送交換を行うための電気通信 線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びに これらの付属設備をいいます。 以下、同じとします。) |
6. MCAT Air サービス | MCAT Air サービス網を使用 して行う電気通信サービス |
7. MCAT Air サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所。(2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者 の事業所 |
8. 契約 | 当社からMCAT Air サービス の提供を受けるための契約 |
9. 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
10. 無線機器 | MCAT Air サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含み ます。以下同じとします。)にお |
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
いて使用されるアンテナ設備 及び無線送受信裝置 | |
11. 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設 備 |
12. 契約者線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定される電気通信 線 |
13. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14. 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日)総務省令第 15号(以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第 3 条で定 める 種類の端末設備の機器 |
15. 自営電気通信設備 | 電気通信線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
16. SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、MCAT Air サービスの提供を受けるために、当社又は当 社以外の者が提供するもの |
17. 認証情報 | MCAT Air サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使 用するもの |
18. 相互接続事業社 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電 気通信事業者 |
19. 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年 郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
20. 消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び 同法の規定に基づき課税さ れる地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(MCAT Air サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類等があります。
前項の請求の方法及びその承諾については、第6条(契約申込みの方法)及び第7条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者線1線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人又は1社に限ります。
第6条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所
定の契約申込書を当社又は契約事務を行うMCAT Air サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるMCAT Air サービスの種類等。
(2) その他MCAT Airサービスの内容を特定するために必要な事項。第7条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する場合があります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、MCAT Air サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) MCAT Airサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者が MCAT Air サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4) 申込みについて当社が適当でないと判断したとき。第8条(初期契約解除)
契約者は契約内容確認書を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、書面によりその申込みの撤または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の解除は同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 当社が加入申込みの撤等について不実のことを告げたことにより、加入者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによっ て8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、当社より新 たに発行する正しい書面を受領した日から起算して8日を経過する までの間であれば、契約を解除することができます。
4 第1項の規定により加入契約の解除を行った者は、無線機器、および当社より貸与または提供されたその他の機器を契約の解除後 1ヶ月以内に当社に返却するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、別に定める料金表により、当社に機器損害金を支払うものとします。
5 前項の規定により加入申込みの撤等を行った場合、加入者は加入契約料の還付を請求することができます。ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質の意思をもって加入申込みを行った場合、加入申込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
6 第1項の規定により加入契約の解除が行われた場合、当社は直ちにサービスの提供を停止するとともに、前2項に定める費用の範囲内で機器の収を行います。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
7 前項の規定により加入申込みの撤等を行った場合、当社は加入者に対して損害賠償若しくは違約金その他金銭等は請求いたしません。ただし、当社は原状復旧に要する費用等を加入者に請求することができるものとします。
第9条(最低利用期間)
MCAT Air サービスの最低利用期間は課金開始より1ヶ月間とします。
第10条(利用開始日)
当社より申込み者に対して貸与する無線機及び SIM カードを受け取
った日をMCAT Air サービスの利用開始日とするものとします。第11条(利用休止)
利用の休止については受付しておりません。第12条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。) に変更があったときは、そのことを速やかにMCAT Air サービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
4 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により加入者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第13条(譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいてMCAT Airサービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
第14条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、MCAT Air サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち
1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第12条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第15条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約の解除を希望する月の月末までに当社が別に定めるMCAT Air サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社より貸与した無線機器を当社の指定する方法により、速やかに返却いただきます。(無線機器に接続されている特定SIM カードも返却いただきます。)
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払を3ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信線を接
続したとき。
(5) 電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、MCAT Air サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与える恐れのある行為を行ったとき。
2 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で MCAT Airサービスの継続ができないとき。
3 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第3章 付加機能
第16 条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第17 条(無線機器の貸与)
当社は、別に定める料金表により無線機器を提供します。
2 当社が認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できません。
3 前項の場合、契約者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により無線機器の機器損害金を当社に支払うものとします。
4 契約者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を1ヶ月月以内に当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別に定める料金表により無線機器の機器損害金を当社に支払うものとします
第18 条(無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
第4章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等第1 節 自営端末設備の接続等
第19条(自営端末設備の接続)
契約者は、その契約者線に、又はその契約者線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びのMCAT Air サービスの契約者線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。) を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるMCAT Air サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別記2に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。) に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第7号又は様式第14号の表示等に
より当社が技術基準等に適合していること が確認できる端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
第19条(自営端末設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。) を行います
第20 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。) 第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者
線への接続を取りやめていただきます
第21条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)契約者は、契約者線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。) について、電波法 (昭和25年法律第131号) の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則 (昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者線への接続を取りやめていただきます。
第22条(自営端末設備の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末設備(無線機器に限ります。) の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第2 節 自営電気通信設備の接続等
第23条(自営電気通信設備の接続等)
契約者は、その契約者線に、又はその契約者線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びMCAT Air サービスの契約者線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。) を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるMCAT Air サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
第24 条(自営電気通信設備の認証情報の登録等)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。) の認証情報の登録等については、第19条 (自営端末設備の認証情報の登録等)の規定に準ずるものとします。
第25 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第20条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします
第26条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。) について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第21条 (自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い) の規定に準ずるものとします
第27 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。) の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第22条 (自営端末設備の電波法に基づく検査) の規定に準ずるものとします。
第5 章 利用中止及び利用停止第28条(利用の中止)
当社は、次の場合には、MCAT Air サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第32条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 前項の規定によりMCAT Airサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急 やむを得ない場合は、この限りではありません。
第29条(利用の停止)
当社は、次の場合にはMCAT Air サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第12条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の MCAT Air サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。) について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者がそのMCAT Airサービス又は当社と契約を締結している他の MCAT Air サービスの利用において第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第20条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第
25条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に
違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第21条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第22条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第26条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第27条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりMCAT Air サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、前項第5号の規定により、提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第6章 通信
第30条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(MCAT Air サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。) を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第31条(通信の条件)
当社は、MCAT Air サービスを利用できる区域について、別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 MCAT Air サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 MCAT Air サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、1の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
電波状況等により、MCAT Air サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第32条(提供の制限)
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
2 当社が請求した次に掲げる機関が使用している契約者線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。) 以外のものによる通信の利用を中止する措置
(特定の地域の契約者線等への通信を中止する 措置を含みます。)
機関名 | |
気象機関 | 水防機関 |
消防機関 | 災害救助機関 |
秩序の維持に直接関係がある機関 | 防衛に直接関係がある機関 |
海上の保安に直接関係がある機関 | 輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信役務の提供に直接関係がある 機関 | 電力の供給の確保に直接関係があ る機関 |
ガスの供給の確保に直接関係があ る機関 | 水道の供給の確保に直接関係があ る機関 |
選挙管理機関 | 新聞社、放送事業者及び通信社の 機関 |
預貯金業務を行う金融機関 | 国または地方公共団体の機関 |
3 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 当社は、MCAT Air サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
5 無線区間(契約者線に係る部分とします。以下同じとします。) における通信については、AXGP 方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。) することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことをMCAT Air サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7 章 料金等
第33条(料金の適用)
当社が提供するMCAT Air サービスの料金は、利用料、手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は当社が別に定めるところによります。第34条(利用料等の支払義務)
契約者は、その料金契約に基づいて当社が契約者線の提供を開始した翌月又は付加機能の提供を開始した翌月から起算して料金契約の解除又は付加機能の契約の解除があった月までの期間(提供を開始した日と解除等があった日と同一の日である場合は、1ヵ月とします。)について、当社が提供するMCAT Air サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第35条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、MCAT Air サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、 料金表第1表第 2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。 この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第36条 (料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
第37条 (料金等の支払方法)
契約者は、MCAT Air サービの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第38条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます
第39条(遅延利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に 支払いがあった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
第40条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するように維持します。
第41条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するように維持していただきます。
第42条(契約者の切り分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。) が当社の電気通信線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるMCAT Air サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がな いと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣 した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあっ たときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。。
第43条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第9章 損害賠償
第44条(責任の制限)
当社は、MCAT Air サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのMCAT Airサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状
態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態にあることを当社が知った時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数に利用料金の月額の30 分の1を乗じて得た額を利用料金から差し引きます。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から
3ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により MCAT Air サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
5 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第45条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条 (責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるMCAT Air サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。) の設定又は変更により、現に契約者線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 MCAT Air サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
4 インターネット、コンピュータ、通信線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウ工ア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
5 当社は第32条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切切責任を負わないものとします。
第10 章 その他
第46条(加入者個人情報の取扱い)
当社は、当社のサービスを提供するために必要、かつ、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。
2 お客様の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、当社が利用する他、委託業務の達成に必要な範囲内で、当社が委託したものも利用できるものとします。
3 当社はお客様の個人情報を、次の目的で利用します。ただし、下記 (2)〜(5)ではお客様の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス及びお客様に提供するサービスの内容を利用します。
(1) お客様へのサービスに関する契約の締結、工事の施工のためにお客様の氏名、住所、電話番号、住宅の図面を、また、料金
請求や収納業務のために金融機関のお客様の口座番号及び名義 ならびにお客様に提供するサービス内容をそれぞれ利用します。
(2) お客様に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報(当社が提供するサービスに関する各種キャンペーン等のお知らせや商品案内など)を提供し、または、各種アンケート調査を実施するため。
(3) サービスの変更及びサービスの休廃止の通知をお客様にお届けするため。
(4) お客様から寄せられたご意見、ご要望にお応えするための苦情・相談対応業務のため。
(5) お客様が当社からご購入いただいた商品のアフターサービス、メンテナンス、定期点検を行うため。
(6) お客様の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、サービスの向上及び新規サービスの開発等を行うために、お客様に提供するサービス内容を利用します。
4 上記の利用目的以外に、お客様の個人情報を利用する必要が生じた 場合には、下記5.(2)〜(6)に該当する場合を除き、事前にお客様 に利用者及び利用目的を連絡し、お客様から事前の同意を得た上で、利用します。
5 お客様の個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供いたしません。
(1) お客様から同意を得た場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
(5) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
(6) 警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第 197 項、弁護士法第 23 条の2等)がなされた場合。
第47条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって次のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 暴力団員等に自己の名義を利用させ、契約を締結するものでないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、契約に関して次の行為をしないこと。
① 当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 風説の流布、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③ その他、前各号に準ずる行為
2 契約者について、次のいずれかに該当した場合には、当社は、何ら
の催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 前項第1 号又は第2 号の確約に反した場合。
(2) 前項第3 号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 第 2 項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行うことができないものとします。
4 第1項又は第 2 項各号に定める行為により損害を被った場合には、当社は、契約者に対し、その損害の賠償を請求することができることとします。
第11 章 雑則
第48条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは 保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第49条(利用に係る契約者の義務)
当社は、MCAT Air サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占用する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に契約者線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
6 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した無線機器に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
7 契約者は、当社が契約に基づき設置した無線機器を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
8 契約者は、規定に違反して無線機器を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
9 契約者は、当社から発行された ID など管理の責任を負います。IDなどを忘れた場合や盗まれた場合、紛失した場合、第三者に知られた場合、第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者は速やかに当社に届け出、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
10 当社は ID などの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。加入者は、ID などの管理責任を負うものとし、加
入者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
11 加入者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウェアなどを自己の費用と責任において準備し、加入者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
12 加入者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
13 加入者は、LTE 無線通信サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為及びそれに結びつく行為
(3) 第三者の著作権その他の権利、財産又は位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(4) 他者に不利益を与える行為、他人に利用させる行為、又は誹謗中傷し、名誉、信用をき損する行為
(5) 上記各号の他、法令に違反するもの、又は違反するおそれのある行為
(6) MCAT Air サービスの信用を毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ、又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為
(8) 第三者又は当社になりすましてサービスを利用する行為
(9) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(10) 大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を感じる電子メールを送信する行為
(11) 第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
(12) 法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
(13)詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
(14) 無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(15) 事実に反する情報を送信・掲載する行為
(16) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
(17) 約款に違反する行為その他のインターネットの運用を妨げるすべての行為
(18) 本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為
第50条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 MCAT Air サービスの利用契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のMCAT Air サービス利用契約についても解除があったものとします。
第51条(法令に規定する事項)
MCAT Air サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事
項については、その定めるところによります。第51(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の 開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第52条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。第53条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1 MCAT Air サービスの提供区域等
当社のMCAT Air サービスの提供区域は、当社営業工リア内を主とします。
2 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
3 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この別記 3 において同じとします。) もしくは自営電気通信設備 (無線機器に限ります。以下この別記 3 において同じとします。) を、当社が指定した期日に当社が指定するMCAT Air サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 認証情報の登録等を行うとき。
(2) MCAT Air サービス契約約款第22 条又は第27 条の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
< MCAT Air 料金表>通則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。(端数処理)
2 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。(料金等の支払い)
3 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
4 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。(料金)
5 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する消費税等を含む金額とします。(料金等の臨時減免)
6 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費に関する費用を減免することがあります。
7 当社は、料金等の減免を行ったときは、MCAT Air サービス取扱所に提示する等の方法により、そのことをお知らせします。
第1表 MCAT Air サービスに関する料金第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第34条(利用料等の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
2 料金額1契約ごとに
項目 | 料金額 |
基本利用料 | 月額 3,000(税抜き) |
※無線機器の端末料およびSIM カード料を含みます。
項目 | 内容 | 料金額 |
新規加入手数料 | 初 登録時のみ | 3,000(税抜き) |
機器損害金 | 本体 SIM カード | 20,000(税抜き)/1 台につき 3,000(税抜き)/1 台につき |
※メールサービスやセキュリティーは付属していません。第2 手続きに関する料金
※消費税を加えて請求いたします。付則
(実施期日)
本約款は、2020年9月1日より実施します。