お客様(個人及び法人のお客様をいいます。以下同じです。)は、SBI レミット株式会社(以下「当社」といいます。)が定める本国際送金取引規定(以下「本規定」とい います。)の内容及び本規定がお客様と当社との間の契約内容となることにつき同意の上、当社との間で国際送金に係る取引を行うものとします。
お客様(個人及び法人のお客様をいいます。以下同じです。)は、SBI レミット株式会社(以下「当社」といいます。)が定める本国際送金取引規定(以下「本規定」といいます。)の内容及び本規定がお客様と当社との間の契約内容となることにつき同意の上、当社との間で国際送金に係る取引を行うものとします。
第 1 章(総則)
第1条(目的)
本規定は、当社が提供する国際送金サービス(第 2 条第 2 号において定義します。)及び国際送金受
取サービス(第 2 条第 3 号において定義します。)に関し、当社と本サービス(第 2 条第 1 号において定義します。)の利用を希望される方との権利義務及び本サービスの利用に関する条件を定めることを目的とします。
第2条(定義)
以下の各号に掲げる各用語は、本規定において、以下に定める意味を有するものとします。
(1)「本サービス」とは、国際送金サービス及び国際送金受取サービスを総称していいます。
(2)「国際送金サービス」とは、お客様からの送金依頼に基づき、コルレス先を通じて、日本国外にいる送金の受取人(以下「送金受取人」といいます。)が送金された金員を受け取ることができるようにするモバイルアプリ送金サービス、インターネット送金サービス、レミットカード送金サービス及びフリコミ送金サービスを総称していいます。
(3)「国際送金受取サービス」とは、お客様からの受取依頼に基づき、日本国外にいる送金人から、コ
ルレス先を通じて送金された金員を、お客様が受け取ることができるようにするサービスをいいます。
(4)「会員」とは、当社所定の手続によって、当社が本サービスの利用を認めたお客様をいいます。
(5)「コルレス先」とは、当社が本サービスを実施する際に送金を処理する日本国外にある当社の提携先金融機関及びその提携先をいいます。
(6)「当社モバイルアプリ」とは、送金レート確認機能、送金シミュレーション機能、送金受取人の登録機能、国際送金機能等の機能を有する当社が提供するモバイルアプリをいいます。
(7)「モバイルアプリ送金」とは、当社モバイルアプリを利用した国際送金をいいます。
(8)「モバイルアプリ送金サービス」とは、モバイルアプリ送金による国際送金サービスをいいます。
(9)「インターネット送金」とは、当社のウェブサイト(以下「当社ウェブサイト」といいます。)を利用した国際送金をいいます。
(10)「インターネット送金サービス」とは、インターネット送金による国際送金サービスをいいます。
(11)「ログインパスワード」とは、当社モバイルアプリ又はインターネットを利用して本サービスの利用画面にログインする際に使用するパスワードをいいます。
(12)「取引パスワード」とは、モバイルアプリ送金サービス又はインターネット送金サービスにおける取引を行う際に使用するパスワードをいいます。
(13)「レミットカード」とは、事前に登録される送金受取人毎に発行される当社所定のカードをいいます。
(14)「レミットカード送金」とは、レミットカード毎に事前に登録された送金受取人に対して、レミットカードを利用して行う国際送金をいいます。
(15)「レミットカード送金サービス」とは、レミットカード送金による国際送金サービスをいいます。
(16)「フリコミ送金」とは、当社所定の金融機関への入金による国際送金をいいます。
(17)「フリコミ送金サービス」とは、フリコミ送金による国際送金サービスをいいます。
(18)「事前登録式国際送金サービス」とは、送金受取人を事前に登録する方式で行われる、レミットカード送金サービス及びフリコミ送金サービスを総称していいます。
(19)「デポジットカード」とは、インターネット送金を行うための送金準備金口座(第 8 条第 1 項に
おいて定義します。)に入金するために発行される当社所定のカードをいいます。
(20)「インターネット送金受取申込み」とは、国際送金受取サービスを当社ウェブサイトを利用して申し込むことをいいます。
(21)「電話による送金受取申込み」とは、国際送金受取サービスを、電話により申し込むことをいいます。
(22)「受取契約」とは、インターネット送金受取申込み又は電話による送金受取申込みによって成立した送金受取契約をいいます。
(23)「SBI レミット NEOBANK」とは、当社がxx SBI ネット銀行株式会社(以下「SSNB」といいます。)の銀行代理業者として、お客さまのxx SBI ネット銀行 SBI レミット支店の銀行口座(以下「SSNB 口座」といいます。)の開設を媒介し、SSNB 口座から送金資金を振り替えて「モバイルアプリ送金サービス」を行うサービスをいいます。なお、このサービスにおける SSNB 口座に係る情報の取得及びお客様への提供は、SSNB から当社への委託に基づくものであり、お客様から当社へ委託するものではありません。
第3条(本サービスの利用)
1.本サービスの利用にあたって、お客様は、事前に第 4 条から第 7 条の規定に従って会員登録手続を行い、当社の会員となるものとします。なお、お客様は、本サービスを利用した場合、本規定に同意したものとみなし、第 4 条から第 7 条の規定に従って会員登録の申込みを行った時点に遡って本規定が適用されるものとします。また、以下の方は本サービスを利用することができません。
(1)日本国内に住所又は居所を有していない方
(2)日本国に一時的に滞在している方
2.お客様は、本規定の定めるところにより、当社モバイルアプリを携帯電話等にインストールの上利用する方法により、原則として 24 時間 365 日、モバイルアプリ送金サービスをご利用いただけます。
3.お客様は、本規定の定めるところにより、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータ、
携帯電話機等(以下併せて「端末」といいます。)を利用する方法その他当社の指定する方法により、
原則として 24 時間 365 日、インターネット送金サービスをご利用いただけます。
4.お客様は、本規定の定めるところにより、当社の提携先金融機関の定める時間において、レミットカード送金サービスをご利用いただけます。
5.お客様は、本規定の定めるところにより、当社の提携先金融機関の定める時間において、フリコミ送金サービスをご利用いただけます。
6.前四項にかかわらず、当社は本サービスの提供にかかるシステムのメンテナンス等のため、本サービスの一部又は全部の提供を、停止、休止、中断することがあります。
7.当社が本サービスを一時停止する場合は、事前に当社ウェブサイト上においてその旨を掲示するものとします。ただし、システムの障害等で緊急を要すると当社が判断した場合は、事前の予告なく、当該システムの一部又は全部を、停止、休止、中断することがあります。
第4条(モバイルアプリによる会員登録手続)
1.お客様は、当社モバイルアプリを利用して本サービスの申込みを行う場合、当社所定の規定への同意を含む当社所定の手続きにより、当社モバイルアプリを利用して会員になるための登録を申込むものとします。
2 前項による新規会員登録の申し込みは、以下の手順により行うものとします。なお、当社が必要と認めた場合は、お客様のお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
(1) 当社モバイルアプリを用いてログインパスワードの設定とメールアドレスの登録を行い、メールアドレスの認証を行います。なお、本号に従いメールアドレスの認証を完了したお客様を「仮会員」といいます。
(2) メールアドレス認証後に当社が発行したユーザーネームとお客様ご自身で設定したログインパスワードを使ってログインし、取引パスワードを設定します。
(3) 住所等のお客様に関する情報(以下「会員情報」といいます。)の登録並びに犯罪による収益
の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号、その後の改正を含みます。以下同じです。)及び外国為替及び外国貿易法(以下、両法律を総称して「犯罪による収益の移転防止に関する
法律等」といいます。)に基づく本人確認を行います。なお、本人確認は当社所定の方法によるものとします。
3.前項に定める本人確認が行えなかった場合又は当社からお客様へご連絡したにもかかわらず連絡がとれなかった場合には、当社は、お客様の会員登録を行わないものとします。また、お客様の会員情報に疑義があると当社が判断した場合にも登録を行わないことがあります。当社が登録を行わなかったことによりお客様に生じた損害につき、当社は一切責任を負わないものとします。
4.当社は、本人確認が完了したお客様に対し登録審査を行います。
5.当社の登録審査を通過したお客様は、本サービスの会員となるものとします。
6.仮会員となったお客様は、当社モバイルアプリにおける機能のうち、以下の機能を利用することができます。
(1)送金レート確認
(2)送金シミュレーション
(3)送金受取人の登録
第5条(インターネットによる会員登録手続)
1.お客様は、インターネットを利用して本サービスの申込みを行う場合、会員情報の登録を含む当社所定の手続きにより、当社ウェブサイトにおいて会員になるための登録を申込むものとします。
2.当社は、前項に定める申込みの受領後、当社所定の登録審査を行い、登録を認めた場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律等に基づき当社所定の方法でお客様の本人確認を行い、お客様に対し仮ログインパスワードを交付するものとします。なお、当社が必要と認めた場合は、お客様のお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
3.前項に定める本人確認が行えなかった場合又は当社からお客様へご連絡したにもかかわらず連絡がとれなかった場合には、当社は、お客様の登録を行わないものとします。また、お客様の会員情報に疑義があると当社が判断した場合にも登録を行わないことがあります。当社が登録を行わなかっ
たことによりお客様に生じた損害につき、当社は一切責任を負わないものとします。
4.インターネットを利用して登録手続を行ったお客様は、①第 2 項の規定に従い当社が発行した仮ロ
グインパスワード及び第 1 項の申込みの際に設定したユーザーネームを用いて、当社ウェブサイト のサービスページへログインし、②登録手続の際に当社に通知した会員情報の内容が、真正のもの である旨を確認し、誤りが発見された場合又は変更があった場合には、当社所定の方法で当社に正 しい会員情報を通知するものとし、③当該サービスページ上に表示される本規定に同意したうえで、
④ (1)仮ログインパスワードのログインパスワードへの変更手続及び(2)取引パスワードの設定手続を行うものとします。
5.前項のログインパスワード及び取引パスワードの設定手続が完了した時点で、会員登録は完了し、お客様は本サービスの会員となるものとします。
第6条(電話等による会員登録手続)
1.お客様は、電話等の当社が認めた連絡手段により本サービスの申込みを行う場合、会員情報の通知を含む当社所定の手続により、会員になるための登録を申込むものとします。
2.当社は、前項に定める申込みの受領後、当社所定の登録審査を行い、登録を認めた場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律等に基づき当社所定の方法でお客様の本人確認を行い、お客様に対し所定の取引関係書類(レミットカードが含まれることがあります。)を発送するものとします。なお、当社が必要と認めた場合は、お客様のお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
3 前項の方法により取引関係書類を受領したお客様は、本サービスの会員となります。
4. 第 2 項に定める本人確認が行えなかった場合又は第 2 項に基づき当社からお客様へご連絡したにもかかわらず連絡がとれなかった場合には、当社は、お客様の登録を行わないものとします。また、お客様の会員情報に疑義があると当社が判断した場合にも登録を行わないことがあります。当社が登録を行わなかったことによりお客様に生じた損害につき、当社は一切責任を負わないものとします。
5.お客様は、会員登録の申請の際に、当社に通知した会員情報の内容に誤りが発見された場合、又は
変更があった場合には、速やかに当社所定の方法により当社に正しい会員情報を通知するものとします。
第7条(対面での会員登録手続)
1.お客様は、対面で本サービスの申込みを行う場合、当社所定の手続により会員になるため登録を申込むものとします。
2.当社は、前項に定める申込みの受領後、犯罪による収益の移転防止に関する法律等に基づくお客様の本人確認及び登録審査を行い、登録を認めた場合、当社所定の方法によりお客様に対して通知します。
3.前項の通知を受領したお客様は、本サービスの会員となります。
第8条(送金準備金口座)
1.当社は、会員となったお客様毎に、送金準備金及び送金受取サービスを利用して受け取る金員(以下「送金受取金員」といいます。)を管理する口座(以下「送金準備金口座」といいます。)を割り当てるものとします。
2.モバイルアプリ送金サービス又はインターネット送金サービスを利用するお客様による送金準備金口座への入金は、以下の方法で行うものとします。なお、送金準備金口座への入金は日本円にて行うものとし、送金準備金の送金準備金口座への入金完了については、お客様の責任にてご確認いただくものとします。
(1) お客様名義の銀行(ゆうちょ銀行を含みます。)からの振り込みによる入金
(2) コンビニ支払票による入金
(3) デポジットカードによる入金
3.事前登録式国際送金サービスを利用するお客様による送金準備金口座への入金は、当社から貸与さ
れたレミットカードを利用する方法又は振込みによる方法で行うものとします。なお、送金準備金口座への入金は日本円にて行うものとし、送金準備金口座への入金完了については、お客様ご自身
の責任にてご確認いただくものとします。
4.お客様は、本条に基づき行ったお客様による送金準備金口座への入金は、あくまでも送金準備金としての預かり金であり、銀行等が行う預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法(昭和 56 年法律
第 59 号、その後の改正を含みます。)第 2 条第 4 項に規定する定期積金等をいいます。以下同じです。)の受け入れとは異なるものであること、送金準備金口座へ入金した金員には、利息は発生しないこと及び送金準備金口座に送金に利用しない金員を滞留させないことについて、十分に理解し、あらかじめ了承するものとします。
第9条(利用状況の確認等)
1.お客様は、送金準備金口座への入出金記録、送金準備金口座にある送金準備金の残高、本サービスの利用記録について当社モバイルアプリ又は当社ウェブサイトで確認することができます。
2.当社は、お客様による本サービスの利用に関する記録を相当期間保存します。万が一当社とお客様との間で、本サービスの利用内容について疑義が生じた場合は、当社の記録を正当なものとして取り扱うものとします。
第 10 条(送金準備金の払戻し)
1.本サービスを利用するお客様は、モバイルアプリを利用する方法、当社ウェブサイトを利用する方法、その他当社所定の手続きを行うことにより送金準備金口座から送金準備金を払い戻すことができます。
2.前項の払戻しの方法は、お客様名義の銀行預金口座への振込に限定するものとします。
3.お客様は、前二項の払戻しにあたり、第 38 条第 1 項第 4 号に定める出金手数料を原則として支払うものとします。
4.当社は、払い戻される送金準備金から前項の出金手数料を差し引くことにより、出金手数料の支払
いを受けるものとします。ただし、当該手数料の額が、払い戻される送金準備金の額を上回る場合には、お客様は、別途手数料を支払うものとします。また、払戻しのための手数料の額が送金準備
金の額を上回り、お客様が別途手数料を支払わないことにより払い戻しができない場合、その他の理由によりお客様が指定する金融機関口座への払戻しができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 11 条(パスワードの管理等)
1.お客様が、本サービスの利用に関し、モバイルアプリ又は当社ウェブサイトを利用する場合、ユーザーネーム並びにログインパスワード及び取引パスワード(ユーザーネームとあわせて、以下「パスワード等」といいます。)を、第三者に知られないようお客様ご自身の責任において厳重に管理し、第三者に対し、貸与、預託、譲渡若しくは担保として提供してはならないものとします。
2.お客様は、パスワード等を失念した場合又は第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワード等の変更手続を行うものとします。
3.お客様が第 1 項の規定に違反し、又はお客様がパスワード等を第三者に知られたことにより、当該お客様に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
4.お客様は、ログインパスワード及び取引パスワードとして、ユーザーネームと同一のもの、当社がお客様を識別する為に発行した番号(以下「お客様番号」といいます。)と同一のもの、お客様の電子メールアドレスと同一のもの、数値・英大文字・英小文字・記号のいずれかのみによるもの、8 桁以上の数値の連続によるもの、その他当社が不適切と認めたものを登録することはできません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。
5.お客様は、当社モバイルアプリ又は当社ウェブサイトにおいて、当社所定の手続により、随時パスワード等の変更を行うことができます。この場合、第 13 条に定める方法により、お客様の本人確認を行います。
6.お客様がパスワード等を失念した場合には、当社所定の手続を取るものとします。なお、パスワー
ド等による本人確認ができない場合は、当社所定の方法により必要事項を当社に通知する方法により、仮ログインパスワードの発行を申込むことができます。当社は、当該申込みの受領後、仮ログ
インパスワードの発行を認めた場合には、お客様に対しこれを発行します。仮ログインパスワードを受領したお客様は、(1)仮ログインパスワードのログインパスワードへの変更手続、及び(2)取引パスワードの再設定手続を行うものとします。
7.当社は、お客様が登録済のログインパスワード又は取引パスワードと異なるパスワードを当社所定の回数以上連続して入力した場合、当社所定の期間、パスワード等の取扱いを停止します。
第 12 条(レミットカード及びデポジットカードの管理等)
1.当社は、レミットカード送金サービスの利用を申し込んだお客様に対し、レミットカードを貸与します。また、当社は、インターネット送金サービスの利用を申し込み、かつデポジットカードの利用を希望したお客様に対し、デポジットカードを貸与します。
2.レミットカード及びデポジットカードの所有権は当社にあるものとし、お客様は、善良なる管理者の注意をもって、レミットカード及びデポジットカード並びにそれらに表示されるお客様氏名、お客様番号等(以下「カード情報」といいます。)を使用し管理するものとします。
3.お客様は、レミットカード及びデポジットカードを、国際送金サービスの利用以外の目的で使用しないものとします。
4.お客様は、レミットカード又はデポジットカードを、第三者に対し、貸与、預託、譲渡若しくは担保として提供し、又はカード情報を預託し若しくは使用させてはならないものとします。
5.お客様は、レミットカード又はデポジットカードの偽造又は変造をし、又は他人に偽造又は変造をさせてはならないものとします。
6.お客様は、レミットカード又はデポジットカードの紛失、盗難、破損、汚損等又はカード情報の消失、不正取得、改変等があった場合、速やかに当社所定の手続を行うものとします。また、これらの事由によりお客様に損害が発生した場合、これにより生じた損害について、当社及びコルレス先は一切責任を負わないものとします。
7.前項の事由が生じた場合、お客様は、レミットカード又はデポジットカードの再発行を受けること
ができます。ただし、当社所定の再発行の手数料は、お客様の負担とします。
8.当社は、当社におけるカード情報の管理又は保護等、業務上必要と判断した場合、レミットカード又はデポジットカードに表示されるお客様番号の変更ができるものとします。
9.お客様による本規定違反があったと当社が合理的に認めた場合、お客様が本規定に同意できない場合、その他当社が必要と判断した場合、お客様は、レミットカード又はデポジットカードを返還するか、当該カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
10.本条の規定は、お客様がレミットカード又はデポジットカードを受領した時点にさかのぼって適用されるものとします。
第 13 条(モバイルアプリ送金又はインターネット送金を行う際の本人確認)
1.当社は、当社モバイルアプリ又は当社ウェブサイトのサービスページへのログイン時又は本サービス利用時に入力されたパスワード等と、第 4 条第 4 項又は第 5 条第 4 項の規定によりあらかじめ設定されたパスワード等とを照合し、その一致を確認することで、モバイルアプリ送金サービス又はインターネット送金サービスを利用するお客様の本人確認を行うものとします。
2.前項の本人確認によりお客様を正当な利用者とみなして取扱いを行った場合は、当該パスワード等の偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があっても、当社は当該取扱いに係る取引を有効なものとみなし、また、これにより生じた損害について、当社及びコルレス先は、一切責任を負わないものとします。
第 14 条(レミットカード送金を行う際の本人確認)
1.当社は、お客様がレミットカードを利用して送金準備金口座へ入金したことをもって、レミットカード送金サービスを利用するお客様の本人確認を行うものとします。
2.前項の本人確認によりお客様を正当な利用者とみなして取扱いを行った場合は、当該レミットカードの偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があっても、当社は当該取扱いに係る取引を有効なものとみなし、また、これにより生じた損害について、当社及びコルレス先は一切責任を負わな
いものとします。
第 15 条(フリコミ送金を行う際の本人確認)
1.当社は、お客様による当社への送金準備金口座への入金について、当社所定の金融機関へのお客様名義による入金を行ったことをもって、フリコミ送金サービスを利用するお客様の本人確認を行うものとします。かかる本人確認によりお客様を正当な利用者とみなして取扱いを行った場合は、当該送金準備金口座の盗用又は不正使用その他の事故があっても、当社は当該取扱いに係る取引を有効なものとみなし、また、これにより生じた損害については、当社及びコルレス先は一切責任を負わないものとします。
2.前項の方法で入金されるお客様は、当社が通知した口座番号を厳に秘密に保持し、第三者に開示、漏洩又は使用させてはならないものとします。お客様が口座番号を失念した場合又は第三者に知られた可能性がある場合には、速やかに当社まで通知し、当社の指示に従うものとします。
第 16 条(本人の再確認等)
当社は、本規定に基づく本人確認完了後であっても、犯罪による収益の移転防止に関する法律等及びその他の関連法規に基づき本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、お客様に対し、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。
第 17 条(会員情報の変更)
1.お客様は、当社に対して通知した氏名、住所その他の会員情報を変更する場合又は変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、会員情報の変更手続を行うものとします。
2.当社に通知した会員情報が、お客様以外の者の情報であったとしても、これによりお客様に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
3.お客様が当社に対して通知した会員情報の不備又は会員情報の変更があった場合若しくは当社に対
する会員情報の変更手続を怠ったことに起因してお客様に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 18 条(告知、通知の方法)
1.お客様は、当社が本規定にもとづき会員へ告知又は通知をする場合に、当該告知又は通知が、当社モバイルアプリ上若しくは当社ウェブサイト上への掲示、ショートメッセージサービス(SMS)又は電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
2.お客様は、当社がお客様の電子メールアドレス、電話番号又は住所に宛てて通知を発信した際、通信事情、会員情報の不備・未変更、その他当社の責によらない事由により当該通知が延着し、又は到達しなかった場合においても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。
3.お客様は、電子メールアドレスを当社所定の範囲において複数登録することができます。当社は、当社が別途定めるものを除き、お客様が選択した情報を、お客様指定の電子メールアドレスに送付します。
4.お客様は、当社が各種規定、各種説明書(これらの変更を含みます。)、各種案内、契約内容、取引履歴等の内容を、書面の交付(郵送)に代え、当社ウェブサイト、当社モバイルアプリ、電子メール等の当社所定の電磁的方法により、交付することに同意するものとします。なお、一部の書面については、書面で交付(郵送)する場合があります。
第 19 条(譲渡、質入れ等の禁止)
1.お客様は、当社の事前の承諾なしに、当社との取引上の地位その他当社との取引にかかる一切の権利について、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、又は第三者に利用させることはできません。
2.お客様が前項に違反した場合であっても、当社は、それによってお客様に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.お客様が前二項の確約に反したことにより当社が損害を被った場合、お客様はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第 21 条(会員登録抹消、取引の制限について)
1.お客様は、当社所定の方法により、会員登録を抹消することができます。
2.お客様が次の各号のいずれか 1 つにでも該当した場合、当社はお客様に事前に通知することなく、ただちに本サービスの全部若しくは一部を停止し、又は会員登録を抹消できるものとします。本項による会員登録の抹消時に口座に入金されていた送金準備金の取扱いについては、第 5 項の規定に従うものとします。なお、この場合、当社はお客様に対して、本サービスの全部若しくは一部の停止又は会員登録の抹消の理由をお答えできない場合があります。
(1)支払停止又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続開始の申立てがあったとき
(2)仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
(3)相続の開始があったとき
(4)所在が不明になったとき
(5)2 年を超えて本サービスを利用しなかったとき
(6)本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められるとき
(7)実在しないことが明らかになったとき、又はお客様の意思によらず会員登録されたことが明らかになったとき
(8)届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、又は提出資料が真正でないことが判明したとき
(9)第 16 条に規定する本人の再確認等のため、再度必要書類(在留カード等)の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客様お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、及びお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(10)当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき
(11)本規定及び各取引規定に違反したとき
(12)前条第 1 項若しくは第 2 項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われるとき
(13)第 40 条第 1 項の規定に基づき、取引のモニタリングのための聞き取り調査への協力又は同条
第 2 項に基づき、聴取結果を裏付ける書類の提出を求めたにもかかわらず、聞き取り調査に対する回答を拒否し、又は裏付書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客様お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、及びお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(14)第 40 条の規定に基づき、モニタリング又は調査を行った結果、当社が必要と判断したとき
(15)第三者の資金による送金であるとき
(16)前各号に掲げるほか、当社が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき
3.前項による本サービスの停止又は会員登録の抹消により会員に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.第 2 項により本サービスが停止され、これによりお客様が会員登録の抹消を求める場合には、当社所定の方法により申し出るものとします。この場合、別途定める本人確認のための書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。
5.本規定に定める会員登録の抹消時において、送金準備金口座に残金がある場合には、当社所定の方法により、当該送金準備金を返金することをもって、当社はお客様に対するすべての責任を免れることができるものとします。
6.前項の返金のための手数料はお客様の負担とし、当社は、返金される送金準備金から手数料を差し引くことによって手数料の支払いを受けるものとします。ただし、手数料の額が、返金される送金準備金口座の残金の額を上回る場合には、お客様は、別途手数料を支払うものとします。また、返金のための手数料の額が送金準備金口座の残金の額を上回り、お客様が別途手数料を支払わないことにより払い戻しができない場合、その他の理由によりお客様が指定する金融機関口座への払戻しができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 22 条(xx後見人の届出)
1.家庭裁判所の審判により、お客様に補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、お客様に任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
3.お客様にすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1 項及び第 2 項と同様に届け出るものとします。
4.お客様に第 1 項から第 3 項の届出事項の取消又は変更が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.第 1 項から第 4 項の届出前に、お客様が当該届けを行っていないことにより生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第 23 条(システム障害、災害などに関する免責事項)
1.お客様及び第三者に、次の各号の事由により生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)天災・火災・騒乱等の不可抗力、お客様又は通信事業者等の第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害若しくは電話の不通等、又は裁判所等公的機関の措置等、当社の責によらない事由により本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
(2)当社のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、又はコンピュータ等に障害が生じたことにより、本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
(3)その他送金受取人名の相違等のお客様又は第三者の責に帰すべき事由により、本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
2.当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客様のパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 24 条(責任)
1. 当社及びコルレス先は、本サービスに関し、お客様に生じた付随的、間接的、派生的損害又は逸失利益等につき一切責任を負わないものとします。ただし、当社又はコルレス先に故意又は重過失がある場合は、この限りではないものとします。
2.当社及びコルレス先は、本サービスに関し、(1)お客様が支払った送金額及び送金手数料の合計額、又は(2)お客様が受け取る送金受取金員の額を超える損害について責任を負わないものとします。ただし、当社又はコルレス先に故意又は重過失がある場合は、この限りではないものとします。
3.本サービスによって送金された資金の送金先の国の法律に起因する等、当社の管理の及ばない理由による遅延、不着、不払い又は過少支払い等については当社及びコルレス先は一切責任を負わないものとします。ただし、当社又はコルレス先に故意又は重過失がある場合は、この限りではないものとします。
第 25 条(規定の準用)
本サービスに関する当社とお客様の取引に関し、本規定に定めのない事項については、各取引に係る規定等、当社の別途定めるところによるものとします。当社が別途定める規定等は、当社モバイルアプリ又はウェブサイト上に掲示します。
第 26 条(規定の変更)
当社は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、本規定を変更する旨、変更の効力発生日及び変更内容を当社モバイルアプリ又はウェブサイト上に掲示することにより効力発生日までに周知し、効力発生日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
第 27 条(準拠法及び合意管轄)
1.当社とお客様との本規定に基づく取引についての準拠法は日本法とします。
2.当社とお客様との間で、本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの
専属的管轄裁判所とします。
3.本規定の翻訳版と日本語版の解釈に相違がある場合は、日本語版の解釈が優先されるものとします。
第 28 条(個人情報の取扱い)
1.お客様は、当社がお客様の個人情報を当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報のお取扱いについて」に従い取り扱うことに同意するものとします。
2.当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報のお取扱いについて」は、当社モバイルアプリ又はウェブサイト等上に掲示します。
第 28 条の 2(SBI レミット NEOBANK に係る特例)
1. SBI レミット NEOBANK を利用するお客様は、第 4 条に従い行われる本人確認に関する情報を、当社が SSNB に提供することに同意します。また、本サービス又は SBI レミット NEOBANK サービスの提供のために必要な範囲で、当社が SSNB に対しお客様の情報を提供することに同意します。
2. SBI レミット NEOBANK を利用するお客様は、SSNB での口座開設が完了した場合、SSNB が当社、受入企業及び監理団体に、お客様の銀行口座名義と口座番号を通知することに同意します。
3. SBI レミット NEOBANK を利用するお客様による送金準備金口座への入金は、お客様名義の SSNB口座からの振替えでのみ行うことができるものとします。なお、送金準備金口座への入金は日本円にて行うものとします。
4. SBI レミットNEOBANK を利用するお客様は、当社の委託先が委託料の確認を行うため、また、紹介した会員の送金状況を当該委託先が確認する目的で、当社がお客様の送金情報を当該委託先に開示することに同意します。
5. 当社は、SBI レミット NEOBANK を利用するお客様に関し、監理団体より帰国連絡票を受け取った場合、当該帰国連絡票を SSNB に連携します。
6. SBIレミットNEOBANKをご利用されるお客様は、所定の振替手数料及び事務取扱手数料を支払うも
のとします。なお、手数料は以下のURLから確認できます。
(URL:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/)
当社は、本項に定める手数料について、変更日及び変更内容を当社ウェブサイトにおいて事前に告知した上で変更することがあります。
(1) 振替手数料は、国際送金サービスの送金申込時にお客様の SSNB 口座から送金準備金口座に決済資金を振り替える際に要する費用で、お客様の SSNB 口座から送金金額及び送金手数料とは別に引き落とされます。
(2) 事務取扱手数料は、ご利用期間中のサポートや帰国時の口座閉鎖、帰国後の本国への送金手続き等の事務手続きに要する費用で、お客様の SSNB 口座から口座開設の翌月に引き落とされます。
第 2 章(国際送金サービス)
第 29 条(モバイルアプリ送金サービス又はインターネット送金サービスの申込み)
1.モバイルアプリ送金サービス又はインターネット送金サービスの利用は、お客様が、モバイルアプリを起動し、又は当社ウェブサイトにアクセスし、当社所定の方法及び操作手順に基づいて行うものとします。なお、送金申込を行う際には、送金目的の記入及びパスワード等による本人確認を必要とします。
2.当社は、お客様から送金の申込を受信し、第 13 条の規定に従い、お客様からの送金申込であると認めた場合には、当社は受信した申込内容をお客様の端末に返信します。
3.お客様は、前項により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続に従い、当社に対し確認した旨の回答を送信するものとします。なお、お客様は、当社所定の手続に従って当該申込内容を変更する又は取消すことができます。
4.お客様は、前項の当社に対する回答をすみやかに行うものとし、当該回答が当社所定の時間内に当
社に到達しなかった場合は、当社は、当該送金申込はお客様により取り消されたものとして取扱います。
5.第 3 項の回答が当社所定の時間内に当社に到達し、かつ、当社のコンピュータ処理が終了した時点で、お客様によるモバイルアプリ送金サービス又はインターネット送金サービスの送金申込が完了します。
6.当社は、前項の送金申込の完了後、当社所定の基準に基づき当該申込内容の確認を行い、問題ないと判断した場合、お客様の送金申込を承諾します。ただし、当社は、申込内容の確認を行った結果、入金手数料及び送金手数料等を考慮してお客様が申し込んだ額の送金ができないと判断した場合であっても、お客様の当該申込内容に最も近い金額を送金する送金申込があったものとみなしてお客様の送金申込を承諾することができるものとし、お客様は、送金申込の内容が変更されることについて予め了承します。
7.当社は、前項の承諾をお客様に対して通知するものとし、お客様が当該通知を受領すべき時点において、当社とお客様間における国際送金委託に関する契約(以下「送金契約」といいます。)が成立するものとします。
8.第 6 項の確認の結果、申込内容に問題があると判断した場合、当社は当該送金申込を承諾せず、お客様により取り消されたものとみなします。なお、当社は、かかる確認の結果をお客様に当社所定の方法により通知するものとします。
9.お客様が取引に使用する端末が正常に稼動する環境を確保することはお客様の責任とし、当社はお客様が取引に使用する端末が正常に稼動することを保証するものではありません。万が一、端末が正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は、かかる損害につき一切責任を負わないものとします。
10.当社は、本条の規定により送金申込が取り消されたものとみなされたことによる損害のほか、お客様による入力内容の間違いや申込内容の不備により生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
第 30 条(モバイルアプリ送金のための送金準備金口座への入金)
1.お客様は、前条に従ってモバイルアプリ送金サービスの送金申込を行う場合、当該送金申込の際に
選択した方法に従って、送金準備金口座に当該送金に必要な額の送金準備金を入金するものとします。当社は、送金準備金が不足する場合に、当社が当該送金を実施しないことにつき責任を負わないものとします。
2.当社は、入金期限(当該期限が当社の休業日にあたる場合には翌営業日)までにお客様による送金準備金口座への入金が確認できなかった場合、当該モバイルアプリ送金サービスの送金申込がお客様により取り消されたものとみなします。
第 31 条(インターネット送金のための送金準備金口座への入金)
1.お客様は、第 29 条に従ってインターネット送金サービスの送金申込を行う場合、当該送金申込の際に選択した方法に従って、送金準備金口座に当該送金に必要な額の送金準備金を入金するものとします。当社は、送金準備金が不足する場合に、当社が当該送金を実施しないことにつき責任を負わないものとします。
2.お客様は、インターネット送金サービスの送金申込に際し、コンビニエンスストアから送金準備金口座へ入金する方法を選択した場合には、当該送金申込の完了後、当社所定の期間(以下「入金期限」といいます。)内に、送金金額に第 38 条に定める必要な手数料を加えた金額を、送金準備金口座に入金するものとします。
3.当社は、入金期限(当該期限が当社の休業日にあたる場合には翌営業日)までにお客様による送金準備金口座への入金が確認できなかった場合、当該インターネット送金サービスの送金申込がお客様により取り消されたものとみなします。
第 32 条(事前登録式国際送金サービスの申込み)
1.事前登録式国際送金サービスを利用するお客様が、利用するサービスに沿った方法に従って送金準備金口座に入金した場合、当社は、お客様から、お客様が事前に登録した送金受取人に対しての送金申込があったものとみなします。
2.前項の入金が当社所定の時間内に実施され、かつ、当社のコンピュータ処理が終了した時点で、お
客様による事前登録式国際送金の送金申込が完了します。
3.当社は、前項の送金申込の完了後、当社所定の基準に基づき当該申込内容の確認を行い、問題ないと判断した場合には、お客様の送金申込を承諾します。
4.当社は、前項の承諾をお客様に対して通知するものとし、お客様が当該通知を受領すべき時点において、当社とお客様間における送金契約が成立するものとします。
5.前項の確認の結果、申込内容に問題があると判断した場合、当社は当該送金申込を承諾せず、お客様により取り消されたものとみなされます。なお、当社は、かかる確認の結果をお客様に当社所定の方法により通知するものとします。
6.当社は、本条の規定により送金申込が取り消されたものとみなされたことによる損害のほか、お客様による入力内容の間違いや申込内容の不備により生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
第 33 条(送金の実施)
1.当社は、送金契約が成立した場合速やかに、当社又はコルレス先を通じて送金手続を実施するものとします。
2.お客様は、当社による送金手続の実施にあたり、①国際送金サービスを提供する目的により、②法律上許容される範囲の共同マーケティングを行う目的により、③マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策その他の法令又は行政上の要請により、お客様の情報を当社よりコルレス先及び国際送金を中継する金融機関に開示することがあることにつき同意するものとします。また、お客様は、上記に掲げる目的に限り、コルレス先が当該情報を他のコルレス先、親会社又は関連会社(日本国内に設立されていないものを含む)と共有することに同意するものとします。
3.前項の取扱によってお客様に生じた損失又は損害については、当社又はコルレス先の故意又は重過失による場合を除き、当社及びコルレス先は一切責任を負わないものとします。
4.お客様が送金できる送金一回あたりの上限額並びに一定期間あたりの合計金額の上限額及び一定期
間あたりの取引回数の上限は、別途当社が以下のURLに定めるところによります。
(URL: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/)
5.当社は、送金契約が成立したときから、以下のURLに定める国際送金標準履行期間によりコルレス先への国際送金を完了します。
(URL: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/)
第 34 条(送金の受取)
1.お客様が本規定に基づき送金を行った金員の受け取りについては、コルレス先が定める規定に従うものとします。お客様は、送金受取人が当該金員を受け取る際に、送金先の国やコルレス先の事情により、当社所定の手数料とは別途手数料が発生する可能性があることを十分に理解し、あらかじめ了承するものとします。なお、お客様は、以下の当社ウェブサイトにて「送金方法及び国別/代理店毎の制約事項」について確認することができます。
(URL: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/)
2.送金受取人は、第 33 条第 5 項の国際送金が完了した時点で、コルレス先において当該送金に係る金員の受け取りが可能となります。ただし、次に掲げる場合には、送金契約の成立から送金受取人が実際に金員を受け取ることができるようになるまでに、日数を要することがあることにつき、お客様は予め了承するものとします。
(1)コルレス先の営業時間外である場合
(2)コルレス先において、システム処理に一定の日数を必要とする場合
(3)コルレス先の判断により、送金が保留された場合
(4)前各号に定める場合のほか、送金先の国やコルレス先の特有の事情により受け取りに一定の手続が必要とされる場合
3.お客様による送金申込の状況については、当社ウェブサイト又は第 48 条に定める当社お問合せ窓口(以下「お問合せ窓口」といいます。)にて確認することができます。
第 35 条(リファレンス番号)
1.お客様が、送金受取の方法としてコルレス先の店頭での受け取りを選択した場合、当社又はコルレス先は、お客様又は送金受取人に対し、当社又はコルレス先の発行するリファレンス番号(以下「リファレンス番号」といいます。)を通知するものとします。なお、送金契約の成立時に当社がお客様に送付する番号とリファレンス番号は異なる場合があります。
2.リファレンス番号は、以下の場合に必要となることがあります。
(1)送金受取人が、お客様が送金した金員を受け取るため(現地国の法律上受け取りに必要な場合)
(2)お客様が第 34 条第 3 項に基づいて送金状況の確認を行うため
(3)お客様が第 39 条に基づいて送金申込の取消し又は送金契約の解除を行うため
3.お客様は、リファレンス番号を第 11 条第 1 項で定める方法と同様の方法で管理するとともに、送金受取人にも同様に管理させるものとします。当該リファレンス番号を第三者に知られた可能性がある場合は、ただちに当社所定の方法により、当社に連絡してください。お客様及び送金受取人が当該リファレンス番号を第三者に知られたことにより、この連絡前に当該お客様又は送金受取人に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
4.リファレンス番号の送金受取人への通知は、お客様が自己の責任において行うものとし、当社は当該リファレンス番号の送金受取人への通知に関する一切の義務を負わず、送金受取人が当該リファレンス番号の通知を受けないことによりお客様又は送金受取人に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 36 条(送金契約の解除)
1.当社は、送金受取人が当該送金契約の対象となった金員を受け取る前に、次の各号のいずれか一つに該当すると認めた場合、ただちに送金契約を解除できるものとします。なお、当社はお客様に対して、当該解除の理由を伝えない場合があることにつき、お客様は予め了承するものとします。この場合、お客様の送金申込に係る金員及び第 38 条第 1 項第 1 号に定める送金手数料相当額につい
ては、お客様の送金準備金口座に入金するものとします(ただし、入金手数料相当額の返還は行い
ません。)。なお、第 1 号又は第 4 号に該当したことにより、当社が送金契約を解除した場合には、当社は、お客様の送金申込に係る金員及び送金手数料相当額の返還を行わないものとし、お客様は予めこれを了承するものとします。
(1)お客様の送金が日本の外国為替関連法規に違反するとき又は日本政府により外国為替取引が停止されるとき。
(2)戦争・内乱・天災地変・労働争議・暴動・テロ・ストライキなどが発生し、又はそのおそれがあるとき。
(3)コルレス先に資産凍結、支払停止、破産手続開始事由、民事再生手続開始事由、会社更生手続開始事由、特別清算開始事由その他の倒産手続開始事由等が発生し、又はその恐れがあるとき。
(4)お客様の送金が犯罪にかかわるものであることが判明した場合など相当の事由があるとき。
(5)その他、コルレス先の判断によって送金が拒否されたとき。
(6)第 21 条第 2 項各号に定める事由が生じたとき。
2.前項にかかわらず、コルレス先の店頭で受取る方法において、送金契約の成立後 90 日が経過しても(同日を含む。)送金受取人が当該金員を受領しなかった場合、当該送金契約の対象となった金員については、コルレス先において保管されるものとし、送金受取人は、当該金員を受領できなくなります。お客様が当該金員の返却を受けるためには、第 39 条に定める送金契約解除の手続を行う必要があります。
3.前二項に規定する送金契約の解除により、お客様に生じた損失・損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 37 条(国際送金サービスにおける為替)
1.お客様は、当社への国際送金サービスの送金申込は、日本円にて行うものとします。
2.お客様は、送金申込時に当社所定の通貨(以下「受取通貨」といいます。)により受取金額を指定します。ただし、当該指定にかかわらず、送金受取人への支払いは、コルレス先所定の通貨に換算(以
下「第二換算」といいます。)された上でなされることがあります。
3.前項に基づき、受取通貨により受取金額が指定される場合、換算に使用される換算レートは、送金 契約の成立時点における以下の URL に表示される為替レートとします。なお、送金契約の成立時 点とは、当社がお客様の申込内容を確認した結果、当社が問題ないと判断したうえで当該申込を承 諾した時点をいい、必ずしもお客様による送金申込が完了した時点ではないことにご留意ください。ただし、コルレス先の店頭で受取る方法において、送金契約の成立後 45 日を経過した日(同日を
含む。)から 90 日を経過した日(同日を含む。)までの間に送金に係る金員が支払われる場合に使用される換算レートは、当該支払時の換算レートとします。
(URL: https://kumiai.remit.co.jp/exchange/)
4.当社は、お客様が申し込んだ国際送金サービスに適用された換算レートを、お客様に対して通知します。
5.第 2 項ただし書に基づき第二換算が行われる場合、お客様の送金に係る金員は一度受取通貨に換算され、その後コルレス先において、当該コルレス先所定の別の通貨により第二換算されます。第二換算において使用される換算レートは、当該コルレス先が独自に設定する為替レートとなります。
第 38 条(手数料等)
1.お客様は、国際送金サービスの利用に際し、当社所定の以下の手数料を支払うものとします。なお、手数料は以下のURLから確認できます。
(URL:https://www.remit.co.jp/kaigaisoukin/exchangeratecommission/commission/)
(1)送金手数料
(2)入金手数料
(3)組戻手数料
(4)出金手数料
2.前項第 1 号の送金手数料は、送金の実施に要する費用で、国際送金サービスの送金申込時にお客様が送金準備金口座に入金した金額から差し引かれるものとします。
3.第 1 項第 2 号の入金手数料は、送金準備金口座への入金のために要する費用で、送金準備金口座に入金した金額から差し引かれるものとします。
4.第 1 項第 3 号の組戻手数料は、お客様の入力の間違いや申込内容の不備により送金が実行できなかった場合に要する費用で、送金準備金口座に返還された金員から差し引かれるものとします。
5.第 1 項第 4 号の出金手数料は、第 10 条第 4 項の規定に基づき当社は支払いを受けるものとします。送金準備金口座にある金員をお客様の銀行口座に送金する際に要する費用で、当該送金に係る金員から差し引かれるものとします。
6.当社は、第 1 項に定める手数料について、変更日及び変更内容を当社ウェブサイトにおいて事前に告知した上で変更することがあります。
第 39 条(送金申込の取消し等)
1.お客様は、コルレス先が認めた場合のみ、送金申込の取消し及び送金契約の解除を行うことができるものとします。
2.前項に基づきお客様が送金申込を取消し、又は送金契約を解除した場合、当社は、当該送金に係る金員及び送金手数料相当額をお客様の送金準備金口座に日本円にて返還します。この場合、入金手数料相当額は返却されません。ただし、コルレス先により、送金手数料が返却されない場合や組戻手数料の負担が必要となる場合があります。
3.コルレス先の店頭で受取る方法において、送金契約成立後 90 日が経過しても(同日を含む。)送金
受取人が当該金員を受領しなかったため、第 36 条第 2 項に従い、送金受取人が当該金員を受領できなくなった後に解除した場合は、送金手数料相当額及び入金手数料相当額は返却されません。
第 40 条(モニタリングの実施)
1.当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律等及びその他の関連法規を遵守するために、当社
所定の基準に基づき、お客様による国際送金サービスのご利用状況等につきモニタリングを実施し、当社が必要と認めた場合は、お客様に対し、送金目的、送金受取人との関係、お客様の収入等につ
いて、電話等当社所定の方法による聞き取り調査を行うことができるものとします。
2.当社は、前項の聞き取り調査の結果、必要と判断した場合には、お客様に対して前項の聴取内容を裏付けるために当社が適当と認める書類の提出を求めることできるものとします。
3.当社は、前二項の調査の結果、当社の判断により、当該お客様に対し、送金可能金額を変更し、又は第 21 条に基づき国際送金サービスの利用停止若しくは登録抹消を行うことができるものとします。
第 3 章(国際送金受取サービス)
第 41 条(インターネット送金受取申込み)
1.インターネット送金受取申込みは、お客様が、当社ウェブサイト等にアクセスし、当社所定の方法及び操作手順にもとづいて行うものとします。なお、インターネット送金受取申込みを行う際には、送金目的の記入及びパスワード等による本人確認を必要とします。
2.当社はお客様からインターネット送金受取申込みを受信し、第 13 条に準じて、お客様からの申込であると認めた場合には、当社は受信したインターネット送金受取申込みの内容をお客様の端末に返信します。
3.お客様は、前項により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続に従い、当社に対し確認した旨の回答を送信してください。なお、当該申込内容を変更又は取り消す場合は、所定の手続に従って当該申込内容を変更又は取り消してください。
4.前項の当社に対する回答はすみやかに行ってください。回答が当社所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該申込は取り消されたものとして取扱います。
5.第 3 項の回答が当社所定の時間内に当社に到達し、かつ、当社のコンピュータ処理が終了した時点で、お客様による国際送金受取サービスのインターネット送金受取申込みが完了します。
6.当社は、前項のインターネット送金受取申込みの完了後、当社所定の基準に基づき当該申込内容の
確認を行います。当該申込内容の確認の結果当社が問題ないと判断した場合には、当社はお客様の
申込を承諾します。当該承諾の時点で、当社とお客様間における受取契約が成立するものとします。なお、当社は、かかる確認の結果をお客様に当社所定の方法により通知するものとします。
7.前項の規定により受取契約が成立した時点以降は、お客様は受取契約の解除を行うことはできません。
8.インターネット送金受取申込みが第 6 項の確認の結果問題があると判断した場合、当社は当該申込を承諾せず、申込は、取り消されたものとみなします。なお、当社は、かかる確認の結果をお客様に当社所定の方法により通知するものとします。
9.お客様が取引に使用する端末が正常に稼働する環境を確保することはお客様の責任とし、当社はお客様が取引に使用する端末が正常に稼働することを保証するものではありません。万が一、端末が正常に稼働しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は、かかる損害につき一切責任を負わないものとします。
10.当社は、本条の規定により送金受取の申込が取り消されたものとみなされたことによる損害のほか、お客様による入力内容の間違いや申込内容の不備により生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
第 42 条 (電話による送金受取申込み)
1.電話による送金受取申込みは、会員であるお客様が、お問合せ窓口に電話により連絡し、当社所定の方法にてお客様情報の確認及び入金口座の確認を行い、入金口座名義がお客様と一致した場合に行うものとします。なお、電話による送金受取申込みを行う際には、送金目的の通知及び当社所定の方法による本人確認を必要とします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合には、当社はお客様からの電話による送金受取申込みを受け付けない場合があります。
(1)お客様が、当社所定の方法による各種確認事項について必要な情報をご提供いただけない場合
(2)前項の送金目的が違法なものである場合
(3)日本の外国為替及び課税関連法規に定められた官公庁発行の公的書類、又は、許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書類が当社の定める期限までに提出されなかった場合
3.お客様は、電話による送金受取申込みの受領にあたり、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策その他の法令又は行政上の要請により、お客様の情報を当社よりコルレス先に開示することがあることにつき同意するものとします。また、お客様は、コルレス先が当該情報を他のコルレス先、親会社又は関連会社と共有することに同意するものとします。
4.前項の取扱によって生じた損失又は損害については、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第 43 条(送金受取)
1.当社は、成立した受取契約に係る送金受取金員の額から次項に定める手数料額を控除した金額を、当該受取契約が当日の午後 3 時までに成立した場合には、契約成立日の翌営業日に、当該受取契約
が当日の午後 3 時以降に成立した場合には、契約成立日の翌々営業日に、あらかじめ登録されたお客様名義の銀行口座宛に振込みます。
2.送金受取にかかる手数料は、当社が別途定めるところによります。なお、手数料は、以下のURLから確認できます。
(URL: https://www.remit.co.jp/kaigaisoukin/exchangeratecommission/commission/)
3.お客様が、送金受取できる受取一回あたりの上限額並びに一定期間あたりの合計金額の限度額及び一定期間あたりの取引回数の上限は、別途当社が定めるところによります。詳細については、以 下のURLをご確認ください。
(URL: https://www.remit.co.jp/kaigaisoukin/service/flowindividual/)
4.お客様が、送金受取の申込みを行った場合は、お客様による送金受取の状況について、当社ウェブサイトにログインした上で、当社所定の画面で確認することができます。
5.お客様は、当社による送金受取の実施にあたり、(i)お客様に本サービスを提供する目的により、(ii)
法律上許容される範囲で共同マーケティングを行う目的により、(iii)マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策その他の法令又は行政上の要請により、お客様の情報を当社よりコルレス先に開示することがあることにつき同意するものとします。また、お客様は、上記に掲げる目的に限り、コルレス先が当該情報を他のコルレス先、親会社又は関連会社(日本国内に設立されていないものを含む)と共有することに同意します。
6.前項の取扱によって生じた損失又は損害については、当社及び当社コルレス先の故意又は重過失による場合を除き、当社及び当社コルレス先は一切責任を負わないものとします。
第 44 条(為替)
1.送金受取は、日本円にて支払われるものとします。
2.送金受取の対象となる金員の現地通貨から日本円への換算レートは、送金依頼人が送金申込を行った時点で当社コルレス先が設定した為替レートが適用され、当該レートにて換算されるものとします。
第 45 条(解除)
当社は、お客様に送金受取に係る支払を行った後においても、成立した受取契約に誤り、又は相違があった場合には、当該取引を解除できるものとします。その場合お客様は、請求のあり次第当該金員を当社に返却するものとします。
第4章(資金決済法に基づく事項)
第 46 条(銀行等が行う為替取引との誤認防止に関する事項)
お客様は、以下の各号を十分に理解し、承諾したうえ、本サービスを利用するものとします。
(1)本サービスは、銀行等が行う為替取引ではないこと。
(2)本サービスは、当社が預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではないこと。
(3)本サービスは、預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号、その後の改正を含みます。)第 53 条又は
農水産業協同組合貯金保険法(昭和 48 年法律第 53 号、その後の改正を含みます。)第 55 条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
第 47 条(本規定に基づく契約の内容)
1.当社が取り扱う国際送金の上限額は1回につき100万円です。
2.当社が行う国際送金の標準履行期間は第 33 条第 5 項に定めるとおりです。
3.お客様が支払う手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法は第 28
条の 2 第 6 項、第 38 条及び第 43 条第2項に定めるとおりです。
4.国際送金が外国通貨で表示された金額で行われる場合においては、第 37 条及び第 44 条に定める計算方法により当該金額を本邦通貨に換算します。
5.お客様と当社との間で本規定に基づき成立する契約(以下「本契約」といいます。)の契約期間の定めはありません。なお、会員登録が抹消されたときに本契約は終了するものとします。
6.本規定で定める契約が終了した場合の取扱いは、以下の通りとします。
(1) 本契約が終了した場合の取扱いは、第 21 条に定めるとおりです。
(2) 送金契約が解除された場合の取扱いは、第 36 条及び第 39 条に定めるとおりです。
(3) 受取契約が解除された場合の取扱いは、第 45 条に定めるとおりです。
7.当社は第二種資金移動業者であり、当社の営む第二種資金移動業に係る算定期間は 1 週間であり、供託期限は3営業日です。
第 48 条(履行保証金制度)
1.当社は、資金決済に関する法律(平成 21 年 6 月 24 日法律第 59 号、その後の改正を含みます。)
(以下「資金決済法」といいます。)第 43 条の規定に従い、お客様に対する送金準備金返還債務及び
お客様に対する送金受取金員の支払債務を担保するため、送金準備金口座に入金された送金準備金の額、及び送金受取金員の額の合計額に、還付手続に関する費用として資金移動業者に関する内閣
府令第 11 条第 6 項に規定する掛け目を掛けて算出した金額を加えた額と同額以上の履行保証金を保全するため以下の措置を講じています。当社が債務を弁済できない場合、送金依頼人は、履行保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下「還付請求権」といいます。)を有します。
(a)株式会社あおぞら銀行との支払保証委託契約の締結
(b)株式会社りそな銀行との支払保証委託契約の締結
(c)SBI 損害保険株式会社との履行保証金保全契約の締結
(d)東京法務局への履行保証金の供託
2.還付請求権は、国際送金サービスにおいては送金受取人が現実に送金を受け取るまでは、お客様に帰属するものとします。当該送金受取人が現実に送金を受け取った後は、お客様は、還付請求権を行使することはできません。また、国際送金受取サービスにおいては、還付請求権はお客様に帰属するものとします。
3.資金決済法第 59 条第 2 項に規定する事由が生じた場合、お客様は、同条に規定される還付手続により履行保証金の還付を受けることができます。
4.前項の事由が生じた場合、国際送金サービスにおける送金受取人は、送金を受け取ることはできません。万一、国際送金サービスにおける送金受取人が送金を受け取った後に前項の事由が生じ還付手続が実行された場合、お客様は還付を受けた履行保証金に相当する金員を当社に返還しなければなりません。
第 49 条(お問合せ窓口並びに苦情処理措置及び紛争解決措置)
1.本サービスについてのお問合せ及びご意見等については以下で受付けます。 郵便:〒112-0012 東京都文京区大塚二丁目9番3号 住友不動産音羽ビル 4F
SBI レミット株式会社カスタマーセンター電話:03-5652-6759
受付時間: (平日) 9:00 - 18:00
2.当社は、資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置及び紛争解決措置を実施しております。当社の行う資金移動業に関する苦情及び紛争につきましては、下記の外部機関をご利用いただけます。
(1)苦情処理措置
社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談室」 電話:03-3556-6261
なお、同協会における相談・苦情対応の流れは以下のURLから確認できます。
(URL: http://www.s-kessai.jp/consumer/giftcard_prica_netprica/funds_consumer_inquiry_cg.html)
(2)紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
以上
2010 年 12 月 13 日制定
2012 年 4 月 17 日改定
2014 年 4 月 1 日改定
2014 年 6 月 13 日改定
2016 年 2 月 18 日改定
2016 年 5 月 26 日改定
2016 年 6 月 23 日改定
2016 年 10 月 20 日改定
2017 年 5 月 18 日改定
2018 年 3 月 1 日改定
2019 年 01 月 23 日改定
2020 年 03 月 30 日改定
2020 年 12 月 8 日改定
2021 年 5 月 1 日改定
2022 年 5 月 17 日改定
2022 年 10 月 14 日改定
2023 年 3 月 30 日改定
2023 年 10 月 30 日改定
2024 年 1 月 31 日改定
2024 年 3 月 28 日改定
2024 年 8 月 1 日改定