Contract
西武信用金庫と相模原市との脱炭素社会の実現に関する連携協定書
西武信用金庫と相模原市(以下「市」という。)とは、次のとおり協定(以下「本協定」という。) を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、西武信用金庫と市が連携及び協力し、市域の温室効果ガスを削減し、脱炭素社会の実現を図ることを目的とする。
(協力事項)
第2条 西武信用金庫及び市は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項(以下「協力事項」という。) を連携し、及び協力して実施するものとし、実施時期、実施方法その他具体的な事項については、双方が協議して決定する。
(1) 脱炭素社会推進に資する市内事業者の取組への支援に関すること。
(2) 市と市内事業者との連携促進の支援に関すること。
(3) 市内事業者のエコアクション21 認証登録の推進に関すること。
(4) エコアクション21認証登録事業者への優遇支援に関すること。
(5) その他、本協定の目的に資すると認められる事項に関すること。
(守秘義務)
第3条 西武信用金庫及び市は、協力事項の検討及び実施により知り得た他の当事者の秘密情報(当該他の当事者が秘密である旨を明示して開示した情報)を、書面による事前承諾なしに、第三者に開示し、又は他の目的に使用してはならない。
(協定の有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、締結の日から起算して1 年間とする。ただし、有効期間満了の日の1月前までに、西武信用金庫又は市のいずれからも終了の意思表示がないときは、本協定は同一条件により1年間有効期間を延長するものとし、その後も同様とする。
(協定の見直し及び解除)
第5条 西武信用金庫又は市が、本協定の変更又は解除を申し出たときは、協議の上、双方の合意により本協定の変更又は解除を行うものとする。
(疑義などの決定)
第6条 本協定に定めのない事項は、西武信用金庫及び市が協議の上別途定めるものとする。
2 本協定の解釈などについて疑義等が生じた場合は、双方が誠意を持って協議し、解決に努めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ署名の上、各1 通を保有する。
令和4 年8 月18 日
xxxxx区xx2丁目29 番1 0号西武信用金庫
代表 理事長
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xxxxxxxxxxxxx0xx00 x0 0x相模原市
代表 相模原市長
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