Contract
収 入
印 紙
委 託 契 約 書(案)
委託業務の名称 xx市・xxxx学校給食センター基本構想及び基本計画 の策定並びにPFI導入可能性調査業務
履 行 期 x
xx 年 月 日から令和 年 月 日まで
¥ | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
業 務 委 託 料
うち取引に係る消費税及び地方消費税 円
上記の業務について、xx市を委託者とし、XXXXを受託者として、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項及び上記内容によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作り、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 xx市
代表者 xx市長 xx xx ㊞
受託者 *****
* ********
* ***************** ㊞
(x x)
第1条 受託者は、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)に別冊「仕様書」に基づく頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、委託者及び受託者が協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 委託者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。
(再委託等の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の処理の全部若しくは大部分を一括して他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(委託業務の調査等)
第4条 委託者は、必要と認められるときは、受託者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第5条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者及び受託者が協議して、書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償の額は、委託者及び受託者が協議して定める。
(期間の延長)
第6条 受託者は、その責に帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、委託者に
対して遅滞なくその事由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者及び受託者が協議して定める。
(損害経費の負担)
第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は、委託者及び受託者が協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第8条 受託者の責に帰する事由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、委託者は、延滞金を徴して履行期間を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣の決定する率(以下「財務大臣の決定する率」という。)で計算した金額とする。
3 委託者の責に帰する事由により、第10条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、受託者は、委託者に対して財務大臣の決定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(検査及び引渡し)
第9条 受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して業務完了通知書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の業務完了通知書を受理したときは、その日から10日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となり成果品について補正を命ぜられたときは、受託者は、遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の通知書を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を委託者に引き渡すものとする。
(委託料の支払)
第10条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(委託者の解除権)
第11条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受託者の責に帰すべき事由により、履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がなく受託者が委託業務に着手しないとき。
(3) 第2条、第3条又は第15条の規定に違反したとき。
(4) 受託者の役員等が、xx市契約等における暴力団等排除に関する措置要綱(平成24年告示第36号、以下「要綱」という。)第2条第4号及び第5号に規定する暴力団等又は暴力団等関係者若しくは要綱第4条に規定する排除措置の要件に該当すると認められるとき。
(5) 受託者が、次条に規定する事由以外の事由によりこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 前各号のほか、受託者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 委託者は、前項の規定による場合のほか、必要があるときは、受託者と協議してこの契約を解除することができる。
3 前項の規定によりこの契約を解除したときは、委託者はこれによって生じた受託者の損害を賠償しなければならない。この場合において、その賠償の額は、委託者及び受託者が協議して定める。
(受託者の解除権)
第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定により業務内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 委託者が、この契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不能となるに至ったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除したときは、前条第3項の規定を準用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(秘密の保持等)
第14条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果品(設計業務等の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(瑕疵担保)
第15条 成果品に瑕疵があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第9条第2項の規定による検査完了後、1年以内にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求することができる期間は5年とする。
(契約外の事項)
第16条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事
項については、必要に応じて委託者及び受託者が協議して定めるものとする。