(NTT レゾナント)
Simseller
割賦販売契約(分割払い)に関する重要事項説明
株式会社エヌ・ティ・ティレゾナント 2016 年 10 月 18 日現在
本書面は、割賦販売契約にあたり、注意が必要な重要事項についてご説明するものです。
契約成立後、割賦販売法第 4 条に基づく交付書面となりますので、大切に保管してください。
■割賦販売契約について
割賦販売契約とは、お客様が当社から商品を購入いただくに際して、月々の分割払いを希望される場合に、当社にお申し込みいただく契約です。
お客様
割賦販売契約 保証委託契約
(お客様から保証会社に対して、お支払いいただく保証委託料はございません。)
割賦代金のお支払い
当社ウェブサイトにお客様の個人情報をご入力
包括保証契約
当社
(NTT レゾナント)
オリエントコーポレーション
(保証会社)
保証料の支払い
審査及び保証委託契約履行に必要なお客様の個人情報を提供
情報照会・登録 回答
信用情報機関
■保証委託契約について
・保証委託契約とは、お客様が当社と割賦販売契約を締結いただくに際して、同時にお客様より株式会社オリエントコーポレーション( 以下「保証会社」といいます)にお申し込みいただく契約です。
・お客様がこの保証委託契約を締結いただくことで、保証会社はお客様の連帯保証人として、月々の商品分割購入代金(以下「割賦代金」といいます)のお支払いを当社に対して保証することになります。
■保証会社及び信用情報機関への情報提供について
・割賦販売契約のお申し込み時および契約後に、お客様にご提供いただいた個人情報(商品の購入情報、お支払い状況等を含む)の一部又は全部について、保証会社による審査、信用調査機関への照会・登録及び保証会社による保証委託契約の履行のために、保証会社、及び保証会社経由で、経済産業省の指定信用情報機関に提供することがございます。
・当社及び保証会社の審査基準に基づく審査を行うことにより、お客様に対して割賦販売契約をお断りする場合がございます(この場合、お客様と保証会社との保証委託契約も成立しません)。
■通信サービス契約との区別について
・当社は、当社商品とともに、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「通信サービス提供会社」といいます)が提供する通信サービス(OCN モバイル ONE)の契約(以下「通信サービス契約」といいます)のお申し込みを提案させていただいております。
・この通信サービス契約と割賦販売契約は、別の契約です。
・通信サービス契約を解約、又はプラン変更後も、割賦販売契約の割賦代金を全額完済するまで、引き続き割賦代金のお支払いが必要となります。
・割賦代金のお支払い方法およびお支払い日は、通信サービス契約とは異なります。
・お客様より割賦販売契約とともに、通信サービス契約のお申し込みをいただいた際で、割賦販売契約のお申込みをお断りする場合は、通信サービス契約も成立しませんので、あらかじめご了承ください。
■支払い遅延にご注意ください。
・支払延滞情報は完済から 5 年間は指定信用情報機関に記録が残ります。指定信用情報機関に登録された情報は、信用情報機関に加盟する他の事業者が審査に利用します。
・支払延滞情報があると、お客様において他のクレジット契約(携帯電話などの分割払い、クレジットカードの作成、ローン契約等)ができなくなる場合があります。
・割賦代金の残額を一括でお支払いいただき、割賦販売契約を終了していただくことも可能です。
【割賦販売条件説明書】
本書は、gooSimseller 利用規約に基づく、割賦販売条件説明書となります。
①割賦販売事業者の名称及び住所 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 x000-0000 xxxxxxx0-0-0 グランパークタワー |
②割賦販売契約に関するお問い合わせ先 | gooSimsellerサポート窓口 0000-000-000(平日10時~17時) |
③商品名及び型式 ➃商品の製造者 ⑤商品の数量 ⑥分割払いの内容 ⑦割賦手数料 | 以下のページに記載のとおりとなります。 <割賦販売条件説明書 補足事項> xxxxx://xxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxx/xx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx |
Ⓑ割賦代金の支払時期及び方法 | お支払い方法はクレジットカード決済のみとなります。 |
お支払いの時期は、各クレジットカード会社定めによります。 | |
⑨商品の引渡し時期 | 当社が商品をお客様のご契約住所へ発送した日とします。 |
⑩契約の解除等に関する事項 | (ア)お客様による解除等 割賦販売契約は、お客様が商品を毀損もしくは滅失した場合又はお客様が商品の利用を停止もしくは終了した場合であっても、引き続き有効に存続します。 なお、お客様は割賦販売契約約款第6条第2項又は第12条に定める事由に該当した場合を除き、割賦販売契約を終了又は解除することはできません。 |
(イ)当社による解除 お客様が割賦販売契約約款第17条第1項又は第2項に該当した場合は、当社は割賦販売契約約款第17条第3項に基づき割賦販売契約を解除することができるものします。 | |
⑪所有権の移転に関する事項 | 商品の所有権は、お客様によって割賦代金支いがすべて完了したときに、当社からお客様に移転するものとします。 |
⑫支払時期の到来していない分割金を請求することについての定め | お客様が割賦販売契約約款第9条第1項各号もしくは第2項各号に定める事由に該当し又はお客様に第17条第4項が適用される場合には、割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、当社に対して直ちに割賦代金の残額を一括して支払うこととします。 |
【割賦販売契約約款】
第1条(本契約約款の適用)
1.エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(以下「当社」といいます)は、携帯電話機、無線 LAN ルーターその他の商品(当社が指定するものに限るものとし、以下総称して「指定商品」といいます)の販売にあたり、この割賦販売契約約款を定め、これにより購入者と個品方式の割賦販売契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
2.本契約は、購入者が、指定商品の代金を分割して当社に支払うことをその内容とします。
3.当社は、1 の指定商品ごとに 1 の本契約を締結します。
4.当社は、割賦販売契約約款を変更することがあります。この場合、本契約の契約条件は、変更後の割賦販売契約約款によるものとします。
第2条(本契約の申込みをすることができる条件)
本契約の申込み(以下「本申込み」といいます)は、購入者が次の条件に適合する場合に限り行うことができます。
(1) 指定商品の販売に関して定めた、当社指定の「goo SimSeller 利用規約」 (xxxxx://xxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxx.xxxx) に同意いただいたとき
(2) 割賦代金(本契約にかかる各回の支払金額をいいます。以下同じ)のお支払いに関して、購入者が株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます)に対して、連帯保証を委託するために、保証会社指定の
「保証委託約款」(xxxxx://xxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxx_xxxx/XXXX/xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxx-0.xxx)に同意いただいたとき。なお、この同意に基づき、保証会社と購入者の間で成立する契約を以下「保証委託契約」といいます。
第3条(本契約の申込み方法および承諾等)
1.購入者は、本申込みをするときには、次の事項について記載した所定の「割賦販売契約申込書」(電磁的な方法によるものとします。以下同じ)を当社に提出していただきます。
(1) 本契約にかかる購入者の氏名または名称
(2) その他割賦販売契約申込書で指定された事項
2.前項の場合において、購入者は、当社が割賦販売契約申込書の記載内容を確認するための書類(電磁的な方法を含みます)を提示していただく場合があります。
3.当社は、次の場合には本申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本申込みをした購入者が割賦代金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 本申込みを承諾することにより、本申込みをした購入者と当社の間で締結している割賦販売契約の数が当社の定める基準を超えるとき。
(3) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(4) その他当社が不適当と判断したとき。
4.購入者は、割賦販売法第 4 条に定める契約内容を明らかにする書面の交付に関して、当社が電磁的方法(ウェブサイトでの掲載)により行うことについて、あらかじめ承諾するものとします。
第4条(本契約の成立時点)
本契約は、当社が購入者からの本申込みを承諾した旨を、所定の手続きにより購入者に通知したときをもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。
第5条(指定商品の引渡しおよび所有権の移転)
1.指定商品は、本契約成立後、遅滞なく当社から購入者に引渡されるものとし、購入者によって割賦代金のお支払いがすべて完了したときに指定商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2.指定商品の所有権の移転前においては、購入者は当該指定商品を担保に供し、譲渡し、または転売することはできないものとします。
第6条(割賦代金の支払方法)
1.購入者は、割賦代金を、割賦販売契約申込書に記載の支払日(以下「支払期日」といいます)までに、割賦販売契約申込書に記載の支払方法により、当社(第 14 条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先となる者)に支払うものとします。
2.前項にかかわらず、購入者は、割賦代金の債務を一括で当社に支払うことができ、これにより本契約を終了させることができます。
第7条(債務の履行の継続)
購入者は、本契約に基づく債務の完済までに、指定商品を利用するために必要な通信回線サービスに係る契約が解除された場合であっても、その原因の如何にかかわらず、割賦販売契約申込書に記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
第8条(届出事項の変更)
1.購入者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2.購入者は、前項の住所の届出がないために、当社(第 14 条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先となる者)からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべきときに到達したものと当社がみなすことにあらかじめ同意します。
第9条(期限の利益の喪失)
1.購入者が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に割賦代金の支払いを遅滞し、当社(第 14 条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先となる者)から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 本契約が購入者にとって商行為(割賦販売法第 8 条に該当する取引)となる場合で、購入者が割賦代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2.購入者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社(第 14 条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先となる者)の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2) 購入者が当社と締結している本契約以外の本契約に基づく債務について、その支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(3) その他、購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第10条(保証会社による債務の履行)
1.購入者が、前条の規定に基づき、期限の利益を喪失した場合は、当社は保証会社に購入者の割賦代金の債務の履行を請求することができるものとします。
2.前項に基づき、保証会社が当社に対して割賦代金の債務を履行した場合、保証会社は購入者に対して保証委託契約に基づき、求償権を行使することがあることを、購入者はあらかじめ承諾するものとします。
第11条( 用等の負担)
購入者は、次の事項に該当する場合で、手続きに要する 用を当社が請求するときは、これを負担するものとします。
(1) 割賦代金の支払いに要する振込手数料
(2) 振込請求書を送付したときの振込請求書発行手数料
(3) 本契約に係る料金等の支払証明書等の請求をし、その承諾を受けたときの支払証明書等発行手数料
(4) 割賦代金の支払遅滞等購入者の責に帰すべき事由により当社が訪問集金したときの訪問集金 用
(5) 当社が購入者に対して第 9 条第 1 項第 1 号に基づく書面による催告をしたときは、当該催告に要した 用
(6) 当社に支払う 用等について公租公課が課せられる場合または公租公課(消 税等を含む)が変更される場合は、当該公租公課相当額または当該増額分
第12条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
購入者は、当社のウェブサイトの見本・カタログ等によりお申し込みをした場合において、引き渡された指定商品が当該見本・カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、又は本契約を解除できるものとします。この場合において、購入者は、本契約を解除したときは、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第13条(合意管轄裁判所)
購入者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第14条(割賦債権の譲渡)
当社は、購入者に対する本契約に基づく債権を保証会社又はその他第三者に譲渡することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡および当社が購入者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第15条(契約上の地位の譲渡等)
1.購入者は本契約にかかる契約上の地位を譲渡することはできないものとします。
2.前項の定めは相続または法人の合併により本契約にかかる契約上の地位が承継される場合には適用しません。
第16条(xx証書)
購入者は、当社が必要と認めた場合には、購入者の 用負担で、本契約につき強制執行承諾条項を付したxx証書の作成に応じ、当社に必要書類を提出するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.購入者は、自らが、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2.購入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為、または取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
3.購入者が第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、第 1 項もしくは第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社が行う本条に関する必要な調査に応じない場合、当該調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者との本契約の締結を拒絶し、または本契約を催告なしに解除することができるものとします。
4.前項の適用により、本契約が解除された場合、購入者は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5.前各項の適用により、当社に損失、損害または 用(以下「損害等」といいます)が生じた場合には、購入者は、これを賠償する責任を負うものとします。また前各項の適用により、購入者に損害等が生じた場合でも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
【割賦販売における個人情報の利用目的等について】
この「割賦販売における個人情報の利用目的等について」は、「割賦販売契約約款」の一部を構成するものとします。
(1) 当社では購入者(以下において、本契約の申込者を含みます。以下同じ)の個人情報(購入者が本サイトを利用された履歴を含みます。以下同じ)を、当社が別途定める「個人情報の取り扱いについて」(xxxxx://xxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx_xxxxxx.xxxx)に従い、適切に取り扱うもの とします。
(2) 当社は、購入者の個人情報を次の目的で利用できるものとします。
①購入者からのお問い合わせへの対応、割賦販売に関する手続きのご案内および情報の提供等のお客さまサポート
②割賦販売の提供可否判断、当該契約後のお取引状況管理
③課金計算
➃料金請求
⑤割賦販売の不正利用の防止
⑥本契約で取り扱う商品に関するマーケティング調査および分析
⑦購入者ご自身を識別できない形式に加工した統計資料の作成および第三者への提供
Ⓑ購入者のサービス向上に寄与するための情報提供をお知らせする通知
⑨その他本契約の履行又は法令に基づく対応等を含めた、割賦販売に必要な業務
(3) 当社は、以下に定める場合には、購入者の個人情報を保証会社、経済産業省の指定信用情報機関その他の第三者に提供することができるものとします。
①購入者が当社に対し支払うべき料金その他の金員の決済を行うために、金融機関、クレジットカード会社、回収代行業者その他の決済またはその代行を行う事業者に開示する場合
②当社の権利行使に必要な場合
③個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)又はその他の法令により認められた場合
(4) 個人信用情報機関への照会・登録
購入者は、本契約の申込み及び履行に関して、当社が保証会社経由で、経済産業省の指定信用情報機関に照会し、購入者の個人情報が登録されている場合には、購入者の支払能力及び返済能力の審査のために、当社が当該機関から提供を受けそれを利用することに同意するものとします。
(以上)
2016 年 10 月 18 日制定