第5条 (別紙 A~D より転記する。)
委 託 契 約 書(案)
xx県松本空港管理事務所長 xx xx(以下「委託者」という。)と
(以下「受託者」という。)は、次の条項により、除雪業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1)業務の名称 令和4年度 松本空港除雪業務(その1)
(2)業務の内容 松本空港 xx市 大字 空港東
① 除雪範囲:滑走路、過走帯、誘導路、エプロン、保安道路、格納庫周辺
② 凍結防止剤散布範囲:除雪範囲及び松本空港ターミナルビル駐車場、第
2駐車場及び周辺歩車道
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和4年11月 日から令和5年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、機械稼働費、機械管理費、除雪機械運転要員待機補償費、袋詰凍結防止剤積込費、人力除雪費及び監督員が必要と認める費用または固定的経費とする。
固定的経費は、少雪の場合においても除雪体制を確保するために必要となる経費とする。
2 前項の業務の取扱いは下記のとおりとし、単価は別紙のとおりとする。
(1)機械稼働費
機械稼働費は、除雪機械の作業時間に1時間当りの単価を乗じた額(その額に 1 円未満の端数がある場合は、契約単価毎にその端数を切り捨てた額)とする。ただし、運転手等の賃金、維持運営(機械損料の固定費(機械管理費)を除く。)等に要する一切の経費を含むものとする。
(2)機械管理費
機械管理費は、1シーズンの除雪機械管理費分(単価契約による固定費)として、契約年度の3月分の支払日に支払うものとする。
(3)除雪機械運転要員待機補償費
委託者は、除雪の指示をし、受託者が除雪機械運転手を招集させたが稼働しなかった場合、受託者に除雪機械運転要員待機補償料を支払う。除雪機械運転要員待機補償費の対象は除雪トラック運転手とする。
(4)袋詰凍結防止剤積込費
袋詰凍結防止剤積込費は、袋詰凍結防止剤を積み込んで使用した時に支払うものとする。
(5)人力除雪費
人力除雪費は、人力により除雪を行った場合に支払うものとする。
(6)固定的経費
委託期間において、機械稼働費、機械管理費、固定的経費、除雪機械運転要員待機補償費、袋詰凍結防止剤積込費、人力除雪費の総額が固定的経費を下回った場合にその差額を支払うものとする。
発注者は固定的経費の支払額について、契約後速やかに受注者へ通知するものとする。固定的経費は、契約年度の3月分の支払日に支払うものとする。
(契約保証金)
第5条 (別紙 A~D より転記する。)
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、令和4年度 xx空港除雪業務(その1)仕様書に基づき、委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 委託者は、必要の都度、除雪状況等の現地確認を行うものとする。
(監督員)
第7条 委託者は、この委託業務の監督または指示する職員(以下「監督員」という。)を指定して受託者に通知するものとする。
2 監督員は、契約書等に基づき、必要な監督または指示を行うものとする。
(現場代理人及びxx技術者)
第8条 受託者は、現場代理人及び委託業務現場の技術上の管理と安全をつかさどるxx技術者を定め、書面をもって、委託者に報告するものとする。
2 現場代理人とxx技術者は兼ねることができるものとする。
(業務完了報告及び検査)
第9条 受託者は、毎月 10 日までに前月分の業務に関する書類を添えて、委託者に完了届を提出するものとする。ただし、3月分完了届は3月 31 日までに提出するものとする。
2 委託者は、前項の完了届を受理したときは、その日から 10 日以内に検査しなければならない。この場合において、委託者は当該検査の結果を書面で受託者に通知するものとする。
(委託料の支払)
第 10 条 受託者は、前条第2項による検査に合格したときは、委託者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により、受託者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から
30 日以内に委託料を支払うものとする。
3 機械管理費は、契約年度の3月分支払日に支払うものとする。
(一般的損害)
第 11 条 委託業務により生じた損害は、第 12 条を除き受託者の負担とする。ただし、その損害のうち、受託者の責と認めがたい場合は、委託者及び受託者が協議して負担額を定めるものとする。
(第三者への損害)
第 12 条 受託者が委託業務により第三者に及ぼした損害は、受託者の負担とする。ただし、不可抗力により第三者に及ぼした場合で委託者が必要と認めるときは、委託者及び受託者は協議して負担額を定めるものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第13条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承認した場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 14 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第 15 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者及び受託者は協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 16 条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1)受託者が、その責に帰すべき事由により、速やかな委託業務の遂行が行われないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2)受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3)前2号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 16 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、第1号又は第2号に該当したときは、この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規
定により措置を命じ、当該命令が確定したとき又は同法第 7 条の2第1項の規定による課
徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年
法律第 45 号)第 96 条の6又は同法 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(債務不履行の損害賠償)
第 17 条 委託者は、その責に帰すべき事由により、第 10 条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
2 受託者は、前条規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
3 委託者は、前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
4 受託者は、第2項の場合において、委託者の受けた損害が違約金の額を超えるときは、その越える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 18 条 受託者は、第 16 条の2の第1号又は第2号に該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 19 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、委託者及び受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和 年 月 日
委託者 住 所 xx市大字空港東8909
職・氏名 xx県xx空港管理事務所長 xx xx
受託者 住 所
法 人 名
代表者職・氏名
(別紙) その1
(単位:円)
機械名 | 機械番号 | 規格 | 単価(単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税) | |||
昼間 | 夜間 | 休日昼 | 休日夜 | |||
除雪ト ラ ッ ク 運転 | 1 松本 88 や 2211 | 貸与 保険料控除専用 7t 4×4 貸与 保険料控除専用 7t 4×4 貸与 保険料控除専用 7t 4×4 貸与 保険料控除専用 7t 4×4 貸与 保険料控除専用 7t 4×4 貸与 保険料控除専用 7t 4×4 貸与 保険料控除 専用 7t 4×4 | ||||
2 松本 88 や 1769 | ||||||
3 長野 88 や 1409 | ||||||
昼 間単価× | 昼間単価× | 昼間単価× | ||||
5 松本 88 や 2081 | ×110/100 | |||||
1.10×110/100 | 1.10×110/100 | 1.20×110/100 | ||||
( 10/100) | ||||||
( 10/100) | ( 10/100) | ( 10/100) | ||||
6 松本 88 や 2794 | ||||||
7 長野 88 や 2777 | ||||||
8 長野 88 や 2317 | ||||||
ロ ー タ リ ー 除雪車運転 | 1 松本 99 ま 4229 | 貸与 保険料控除 ホイール2S 型 160kw 級 | ×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.09×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.06×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.16×110/100 ( 10/100) |
ロ ー タ リ ー 除雪車運転 | 貸与 保険料控除 ホイール2S 型 290kw級 | ×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.09×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.06×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.16×110/100 ( 10/100) | |
除雪ドーザ (一般除雪)運転 | 持込 保険料含む ホイール型( P・B 兼用) 7t 級 2 人乗り以上 | ×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.08×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.07×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.15×110/100 ( 10/100) | |
除雪ドーザ (一般除雪)運転 | 1 松本 900 る 15 | 貸与 保険料控除 ホイール型( P・B 兼用) 13t 級 2 人乗り以上 | ×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.09×110/100 ( 10/100) | 昼 間 単価× 1.08×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.18×110/100 ( 10/100) |
ハ ゙ ッ ク ホ ウ 運転 | 持込 保険料含む クローラ型・標準 0.45m3 | ×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.05×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.04×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.09×110/100 ( 8/100) | |
ダンプトラック運転 | 持込 保険料含む オンロード・ディーゼル 2t 積級 | ×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.08×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.07×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.15×110/100 ( 10/100) |
多目的作 業車運転 | 除雪機械番号 1 及び 2 | 貸与 保険料控除 スノースイーパ 真空式 5.0m3 | ( | ×110/100 10/100) | 昼間単価× 1.10×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.10×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.21×110/100 ( 10/100) |
人力除雪 | 人力 | ( | ×110/100 10/100) | 昼間単価 × 1.11×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.13×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.24×110/100 ( 10/100) | |
凍結防止 剤散布車 運転 | 機械番号 3 | 貸与 保険料控除乾式 5t級 4.0m3 4×4 | ( | ×110/100 10/100) | 昼間単価× 1.10×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.11×110/100 ( 10/100) | 昼間単価× 1.22×110/100 ( 10/100) |
袋 詰 凍結 防止剤積 込作業費 | 人力 | ( | ×110/100 10/100) | ||||
除雪機械 運転要員 待機補償 費 | ( | ×110/100 10/100) |
機械管理費
(単位:円)
貸与 ・持込の別 | 機械名 | 機械番号 (車ナンバー) | 規格 | 単価 (単価のうち取引に係る消費税及び地方消費税) |
持込 | 除雪ドーザ | ホイール型( P・B兼用) 7t 級 1.2m3 機械管理費 持込 保険料含む | ×110/100 ( 10/100) |
① 昼間単価は8:00~20:00 間の作業、夜間単価は 20:00~8:00 間の作業に適用する。
② 土曜日曜祝日と 12 月 29 日から1月3日までの間は休日単価とする。
(別紙 第5条関係)
A 契約保証金を納付する場合
(地方自治法施行令第 167 条の 16 第1項)
第5条 受託者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、受託者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
B 契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合
(地方自治法施行令第 167 条の 16 第1項)
第5条 契約保証金は、 円とし、受託者は、その納付に代えて委託者に対して次の担保を提供する。
国債 記号 号 番号 号 額面 円
2 委託者は、受託者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の担保を返還するものとする。
C 契約保証金の納付を免除する場合(保険会社の履行保証契約の場合)
(財務規則第 143 条第1項第1号)
第5条 契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。ただし、受託者はこの契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結後、その保険証券を委託者に寄託しなければならない。
D 契約保証金の納付を免除する場合
(財務規則第 143 条第1項第3号、第6号、第7号、第8号)
第5条 契約保証金は、 円とし、財務規則第 143 条第 号の規定によりその納付は免除する。ただし、受託者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。