Contract
xx市・医療法人社団公仁会xxxx病院 高齢者おでかけ支援事業利用規約
(趣旨)
第 1 条 この規約は、xx市・医療法人社団公仁会xxxx病院 高齢者おでかけ支援事業(以下「本事業」という。)に伴い、本事業の運用並びに利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、xx市及び自家用送迎輸送を行う事業者で本事業に協力する事業者
(以下「協力事業者」という。)が送迎バスの空席等を利用して、高齢者に対して輸送サービスを提供することにより、移動の支援を行うことを目的とする。
(規約の適用及び遵守)
第3条 この規約は、本事業を利用するすべての者に適用するものとする。
2 本事業を利用する者は、この規約を遵守しなければならない。
(規約の変更)
第4条 市長は、いつでもこの規約を変更できるものとする。
2 この規約が変更された場合においては、本事業を利用する者は、変更後の規約に従うものとする。
(本事業の内容)
第5条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)協力事業者は、本事業の目的を理解し、その業務に支障をきたさない範囲で当該協力事業者の送迎バス(以下「送迎バス」という。)で本事業を利用する者を運送する。
(2)本市は、乗車中の者に対する傷害保険に加入するとともに、登録及び広報に係る事務を行うものとする。また、協力事業者に対して本事業の運営に必要な支援を行う。
(3)本事業の運行路線は、協力事業者が送迎のために設定する範囲内で、協力事業者が別に定めるものとする。
(4)本事業の運行日及び運行時間は、協力事業者が送迎するために設定する範囲内で、原則として、月曜日から土曜日まで(ただし、祝日及び協力事業者の休日を除く。)のおおむね午前10時から午後5時までの間とする。
(利用対象者)
第6条 本事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる
要件のすべてに該当する者とする。
(1)本市に居住していること。
(2)満65歳以上であること。
(3)送迎バスに一人で乗降できること。(ドアの開閉を含む。)
(4)次条に規定する事項のすべてに同意し、第8条第2項の規定による登録を受けていること。
(同意事項)
第7条 本事業の利用者は、次に掲げるすべての事項に同意するものとする。
(1)本事業の実施による関係者への影響により、本事業の見直し又は中止をする場合があること。
(2)送迎バスの利用は、xxxx病院、xxクリニックの利用者が優先すること。
(3)送迎バスに乗車中は運転者の指示に従い、安全な乗車に努めること。
(4)送迎バスの空席状況、運行時間の遅延等により乗車できない場合があること。
(5)運行時刻は、協力事業者の業務に合わせて設定されたものであり、協力事業者の業務の都合、交通渋滞等により時間にずれが生じる場合があること。
(6)運行ルート又は乗降所の変更又は廃止をする場合があること。
(7)個人での利用に限り、団体での利用はしないこと。
(8)乗車中に患者等から感染の可能性があること。
(9)送迎バス運行中に発生した事故について、運転者、協力事業者及び本市の責めに帰すべき事由がない場合は、運転者、協力事業者及び本市は責任を負わないこと。
(利用の申込等)
第8条 本事業を利用するために登録を受けようとする者は、高齢者おでかけ支援事業利用申込書兼同意書(以下「申込書」という。)を市長に提出することにより申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による申込書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該申込をした者が第6条 1 号から3号の要件に該当し、かつ、前条各号の事項のすべてに同意しているときは、当該申込みをした者を交付者名簿に登録し、当該申込をした者に高齢者おでかけ支援事業バス利用カード(以下「利用カード」という。)を交付するものとする。
3 本事業を利用しようとする者は、乗降場所において挙手等により送迎バスを停車させ、送迎バスに乗車する時に運転者に対し、利用カードを提示して行き先を伝えるものとする。
4 本事業を利用しようとする者は、送迎バスから降車しようとするときは、降車する旨を運転手に伝えるものとする。
(利用料金)
第9条 本事業の利用料は無料とする。
(利用カードの譲渡等の禁止)
第10条 利用カードの交付を受けた者は、利用カードを第三者に譲渡し、貸与し又は担保に供してはならない。
(資格の喪失)
第11条 利用カードの交付を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、その者は本事業を利用する資格を喪失するものとし、市長はその者の登録を抹消するものとする。
(1)第6条各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2)第7条各号のいずれかの事項に同意しなかったとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、本事業を利用することが不適切であると市長が認めるとき。
(利用カードの返還)
第12条 利用カードの交付を受けた者が前条の規定により本事業を利用する資格を喪失したときは、速やかに利用カードを市長に返還しなければならない。
(利用カード記載事項の変更等)
第13条 利用カードの交付を受けた者は、利用カードの記載事項に変更が生じた場合は、市長にその旨を届け出て、再交付の手続きを受けなければならない。
(事故等の処理)
第14条 送迎バス運行中に発生した事故について運転者及び協力事業者の責めに帰すべき事由がない場合は、運転者、協力事業者及び本市は責任を負わないものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、送迎バス運行中に受けた損害については、本市が 加入する傷害保険及び協力事業者が加入する自動車保険で対応するものとする。ただし、本市が加入する傷害保険及び協力事業者が加入する自動車保険では対応できない場合 の処理方法等は、本市と協力事業者とで協議の上、定めるものとする。
(損害賠償)
第15条 利用カードの交付を受けた者が本事業を不正に利用したことにより協力事業者又は第三者が損害を受けた場合は、当該利用者の責任と費用によりその損害を賠償するものとする。
附則
この規約は、平成21年8月1日から施行する。
xx市長 あて
平成 年 月 日
高齢者おでかけ支援事業利用申込書兼同意書
高齢者おでかけ支援事業を利用したいので利用カードの交付を申し込みます。なお、申し込みに当たっては、「xx市・医療法人社団公仁会xxxx病院 高
齢者おでかけ支援事業利用規約」を遵守するとともに、下記の事項に同意いたします。
記
申 請 者 | xxxx | □明治 | □大正 年 | □昭和 月 | □西暦 日 歳 | |
氏名 | ||||||
〒242-00 | 電話 | - | - | |||
住所 xx市 | ||||||
緊急時連絡先 | 氏名 | 続柄 | 電話住所 | - | - | |
代理 申請者 ( 家族) | 氏名 | 続柄 | 電話住所 | - | - |
高齢者おでかけ支援事業は、協力事業者が自ら業務における送迎用として運行している車両の空席を、協力事業者のご厚意による社会貢献として活用させていただく事業であることを理解し、事業を円滑に進めるために以下の全ての内容に同意します。
1 本事業の実施による関係者への影響により、本事業の見直し又は中止する場合があることについて同意します。
2 送迎バスの利用は、xxxx病院、xxクリニックの利用者が優先することについて同意します。
3 送迎バスに乗車中は運転者の指示に従い、安全な乗車に努めます。
4 送迎バスの空席状況、運行時間の遅延により乗車できない場合があることを認識します。
5 運行時刻は、協力事業者の業務の都合、交通渋滞等により時間にずれが生じることがあることを認識します。
6 運行ルート又は乗降所の変更又は廃止をする場合があることを認識します。
7 個人での利用に限り、団体での利用はしません。
8 乗車中に患者等から感染の可能性があることを認識します。
9 送迎バス運行中に発生した事故について、運転者、協力事業者及びxx市の責に帰すべき事由がない場合は、運転者、協力事業者及びxx市に対して責任を問いません。
この書類に記載された個人情報は、高齢者おでかけ支援事業に関する事項以外には使用しません
処理欄 | 受付・確認 | 係 員 | 係 長 | 課 長 | 発行№ |