各対象材料毎の判定 単品スライド額(1-5参照) 「変動額:鋼材類」>P×1/100「変動額:燃料油」>P×1/100「変動額:その他工事材料」>P×1/100 単品スライド額=(受注者請求の場合)={「変動 額:鋼材類」+「変動額:燃料油」+「変動額:その他工事材料」}-P×1/100(発注者請求の場合)={「変動額:鋼材類」+「変動額:燃料油」+「変動額:その他...
工事請負契約書第26条第5項
単品スライド条項 運用マニュアル
(第3版)
令和4年10月
契約審査部技術管理部
目 | 次 | |
第1章 | x x | |
1- 1 | 工事請負契約書第 26 条(スライド条項の考え方) ・・・1-1 | |
1-2 | 対象工事 ・・・・ 1-3 | |
1-3 | 対象品目 ・・・・ 1-3 | |
1-4 | 対象工事費の考え方 ・・・・ 1-5 | |
1-5 | 単品スライド額算定 ・・・・ 1-6 | |
1-6 | 全体スライド条項及び インフレスライド条項併用時の特例 ・・・・ 1-10 | |
第2章 | 鋼材類 | |
2-1 | 対象材料 | ・・・・2-1 |
2-2 | 対象数量 | ・・・・2-2 |
2-3 | 請負人への確認事項 | ・・・・2-4 |
2-4 | 単価(実勢価格の算定) | ・・・・2-5 |
2-5 | 変動額の算定 | ・・・・2-7 |
2-6 | 計算例 | ・・・・2-7 |
2-7 | スクラップ費の取扱い | ・・・・2-9 |
第3章 | 燃料油 | |
3-1 | 対象材料 | ・・・・3-1 |
3-2 | 対象数量 | ・・・・3-1 |
3-3 | 受注者への確認事項 | ・・・・3-4 |
3-4 | 単価(実勢価格の算定) | ・・・・3-5 |
3-5 | 購入価格の評価方法 | ・・・・3-6 |
3-6 | 変動額の算定 | ・・・・3-6 |
3-7 | 算出例 | ・・・・3-7 |
第4章 | アスファルト類 | |
4-1 | 対象材料 | ・・・・4-1 |
4-2 | 対象数量 | ・・・・4-1 |
4-3 | 受注者への確認事項 | ・・・・4-2 |
4-4 | 単価(実勢価格の算定) | ・・・・4-4 |
4-5 | 変動額の算定 | ・・・・4-5 |
4-6 | 計算例 | ・・・・4-6 |
第5章 | その他の主要な工事材料 | |
5-1 | 対象材料の考え方 | ・・・・5-1 |
5-2 | 変動額の判定 | ・・・・5-1 |
5-3 | 変動額の算定方法 | ・・・・5-2 |
(別添 単品スライド提出書類の様式)
第6章 請求等手続き及び提出様式
6-1 請求時期 ・・・・6-1
6-2 協議の手続き ・・・・6-1
6-3 工事出来形部分検査 ・・・・6-4
工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(第3版)
第1章総則
1-1 工事請負契約書第26条(スライド条項)の考え方
1-1-1 スライド条項及び単品スライド条項の導入経緯
契約審査部長技術管理部長
・当社の工事請負契約書は、国の標準請負契約約款に準拠しているが、この約款においては、昭和24年の建設業法の制定に伴い、昭和25年の策定当初から、第25条(現在の26条)に物価の変動等による請負代金額の変更(いわゆるスライド条項)が規定されている。
・現在の第5項の単品スライド条項は、昭和56年に追加されたものである。
・昭和24年の建設業法の制定により建設工事における請負契約関係の片務性の排除と不明確性の是正が明文化されたことに伴い、昭和25年の建設工事標準請負契約約款(昭和47年改正により公共工事標準請負契約約款に改称)制定時より、物価の変動等による請負代金額の変更(いわゆるスライド条項)が規定された。
・その後、規定の明確化や変更が行われ、昭和47年以降は、いわゆる「全体スライド条項」と「インフレスライド条項」が規定されていた。しかし、昭和54、55年にかけて、第二次オイルショックが発生した際、賃金や物価の水準は全体としてはさほどの上昇もなく落ち着いて推移したものの、一部の石油関連資材価格の高騰により建設工事の円滑な実施が危ぶまれる状態に見舞われた。このような物価状況は当時の約款では必ずしも想定されていなかったことから、昭和 55 年にこのような状況に対応するための
暫定措置として工事毎に「特約条項」を設けて対応した。
・現在の第26条第5項(いわゆる「単品スライド条項」)は、昭和56年にこの「特約条項」が一般化されたものである。
1-1-2 スライド条項の趣旨
・受注者と発注者とは対等との考えのもと、片務性を解消するため、受注者のみに合理的な範囲を超える
価格の変動を負担させないとの基本的考え方である。
・建設工事は、工期が長期にわたるため、その間の事情の変更に左右されることもあるが、通常合理的な範囲内の価格の変動は契約当初から予見可能なものであるとして請負代金額を変更する必要はないというのが基本的な考え方である。しかし、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当でなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方の下、工事請負契約書第26条が規定されているものである。
1-1-3 全体スライド条項、インフレスライド条項と単品スライド条項の関係
・全体スライド条項は、請負契約後1年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合、インフレスライド条項は、日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションといった短期的で急激な変動の中間修正的な変更であるのに対し、単品スライド条項は特定の主要な工事材料の価格が著しく変動し
た場合の精算的な変更。
・全体スライド条項は、請負契約後1年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合、インフレスライド条項は、日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションといった短期的で急激な変動が生じた場合の中間修正的な変更であり、直接工事費の変更に連動して諸経費等の変更も含むものである。
・一方、単品スライド条項は、特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の精算的な変更である。すなわち、対象となる材料価格の変動のみが請負代金額変更の要素となるものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
・また、単品スライド条項は企業の規模を問わずあらゆる工事を対象とするものであることから、受注者の負担割合は工事請負契約書の第30条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益までは損なわれることがないよう定められた「請負代金額の1%」を採用したものである。なお、全体スライド条項は、1年以上の長期間にわたる工事を対象とする規定であり、比較的大きい建設業者が受注していることが前提になっていることから、受注者の負担すべき割合を「請負代金額における残工事費の1.5%」としている。また、インフレスライド条項は、単品スライド条項と同様の考えで、「請負代金額にける残工事費の1%」を採用したものである。
1-1-4 昭和55年の特約条項と平成20年の運用方針の違い
・平成20年改正時の運用は、条項制定時の議論、現在の社会状況や公共事業を取り巻く状況を踏まえ、
改めて対象材料や受注者負担を決定したもの。
・昭和55年当時は、工事請負契約書の規定がなかったため、対象材料の価格変動の大小を問わず、工事で使用する主要な材料の多くを対象とし、これらの変動分の総額が工事の規模に応じて定められる一定額(概ね請負代金額の1%)を超過したときは、変動額の3/4を発注者が負担することとして、請負代金額の変更を行うこととしたものである。
・平成20年の運用に当たっては、単品スライド条項が中央建設業審議会の議論を経て定められた標準請負契約約款の規定の趣旨や、現在の社会状況や公共事業を取り巻く状況を適切に踏まえ、見直しを行った。対象材料については昨今の社会情勢を鑑み、鋼材類、燃料油、アスファルト類の3品目以外の工事における主要な材料も対象としており、各変動額が請負代金額の1%以上を超えるものについて負担するものである。
・また、受注者負担について、昭和 55 年の特約条項は変動額の1/4としていたが、工事請負契約書第
29条(不可抗力による損害)(現在の第30条)における考え方との整合性を図るため、一般的な建設業者が負担する割合として請負代金額の1%を定めたものである。
1-1-5 今回(令和4年10月)の運用マニュアルの改定概要
・現在の社会状況を踏まえ、急激な価格高騰等に対応した運用に改定するものである。
・現在の社会状況を踏まえ、単品スライド条項の適用にあたり、以下のような課題がある。
1)急激な価格高騰のタイミングにおいては、積算価格(実勢価格)に価格上昇が反映されるのにタイムラグが生じる可能性がある。
2)鋼xxx等では、資材調達に際して購入価格等を漏洩しない旨が取り引き時の契約で規定されており、購入価格が提示できない場合がある。
・上記の課題に対応するため、運用通知(工事請負契約書第26条第5項の運用について(令和4年7
月19日付け中高契第82号、中高技第35号))を発出した。その際、過去の関連通知(工事請負契約書第25条第5項の運用について(平成20年6月25日付け中高契第71号)、工事請負契約書第
25条第5項の運用について(一部改正)(平成20年7月28日付け中高契第90号)、工事請負契約書第25条第5項の運用の拡充について(平成20年9月12日付け中高契第157号))も包括したものである。
1-2 対象工事
・残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。
・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工事(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が
2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。
・請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる品目毎の変動額が対象となる請負代金額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。ここでいう変動とは、上昇のみならず、下落も意味するものである。
1-3 対象品目
1-3-1 対象品目の選定の考え方
・対象材料は、主要な材料で価格の大きな変動が見られる鋼材類、燃料油およびその他の主要な工事材料
とする。
・工事請負契約書の第26条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされていることから、工事において使用している頻度の高い主要な材料を対象とする。
・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみ負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格の変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
・なお、対象となる材料については、受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定するものであり、請求のない材料まで対象とする趣旨ではないことも留意が必要である。
・その他の主要な工事材料(以下、「その他工事材料」という。)とは、鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料を対象とする。(例:アスファルト類、コンクリート類等)
1-3-2 単品スライド額の算定の対象とする品目
・各工事において単品スライド額の算定の対象となるのは、受発注者間で協議の上決定した主要な材料の
うち、品目ごとの変動額が対象工事費の1%を超える品目とする。
・個々の工事において、工事の総額に及ぼす影響が現に大きいことが必要条件となり、品目毎の変動額が対象工事費の1%を超える場合について、その品目をスライド額の適用対象とする。
・つまり、鋼材類、燃料油及びその他工事材料の変動額の合計額が対象工事費の1%を超えるものを適用対象とするのではなく、鋼材類を例にとれば、その変動額だけで対象工事費の1%を超えている場合には鋼材類が適用対象材料になるという趣旨である。
・なお、「品目ごと」とは、鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料で区分する。
適用対象材料の判断と単品スライド額
各対象材料毎の判定 | 単品スライド額(1-5参照) |
「変動額:鋼材類」>P×1/100 「変動額:燃料油」>P×1/100 「変動額:その他工事材料」>P×1/100 | 単品スライド額= (受注者請求の場合)={「変動額:鋼材類」+「変動額:燃料油」 +「変動額:その他工事材料」}-P×1/100 (発注者請求の場合)={「変動額:鋼材類」+「変動額:燃料油」 +「変動額:その他工事材料」}+P×1/100 注意:判定は各品目毎に請負代金額の1%で行うが、単品スライド額の算定時の控除(足切り)は、変動額の合計から行う。 |
「変動額:鋼材類」>P×1/100 「変動額:燃料油」>P×1/100 「変動額:その他工事材料」<P×1/100 | 単品スライド額= (受注者請求の場合)={「変動額:鋼材類」+「変動額:燃料油」} -P×1/100 (発注者請求の場合)={「変動額:鋼材類」+「変動額:燃料油」} +P×1/100 |
「変動額:鋼材類」>P×1/100 「変動額:燃料油」<P×1/100 「変動額:その他工事材料」>P×1/100 | 単品スライド額= (受注者請求の場合)={「変動額:鋼材類」+「変動額:その他工事材料」}-P×1/100 (発注者請求の場合)={「変動額:鋼材類」+「変動額:その他 工事材料」}+P×1/100 |
「変動額:鋼材類」<P×1/100 「変動額:燃料油」>P×1/100 「変動額:その他工事材料」>P×1/100 | 単品スライド額= (受注者請求の場合)={「変動額:燃料油」+「変動額:その他工事材料」}-P×1/100 (発注者請求の場合)={「変動額:燃料油」+「変動額:その他 工事材料」}+P×1/100 |
「変動額:鋼材類」>P×1/100 「変動額:燃料油」<P×1/100 「変動額:その他工事材料」<P×1/100 | 単品スライド額= (受注者請求の場合)=「変動額:鋼材類」-P×1/100 (発注者請求の場合)=「変動額:鋼材類」+P×1/100 |
「変動額:鋼材類」<P×1/100 「変動額:燃料油」>P×1/100 「変動額:その他工事材料」<P×1/100 | 単品スライド額= (受注者請求の場合)=「変動額:燃料油」-P×1/100 (発注者請求の場合)=「変動額:燃料油」+P×1/100 |
「変動額:鋼材類」<P×1/100 「変動額:燃料油」<P×1/100 「変動額:その他工事材料」>P×1/100 | 単品スライド額= (受注者請求の場合)=「変動額:その他工事材料」-P×1/100 (発注者請求の場合)=「変動額:その他工事材料」+P×1/100 |
「変動額:鋼材類」<P×1/100 「変動額:燃料油」<P×1/100 「変動額:その他工事材料」<P×1/100 | 単品スライド額の対象としない。 |
※ P:請負代金額
1-4 請負代金額の考え方
・請負代金の部分払をした工事おける「請負代金額」は、当該工事の請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は現場搬入済みの工事材料もしくは製造工場等ある工場製品(以下「出来高部分等」
という。) 相応する請負代金相当額を控除した額とする。
・出来高として既工事出来形部分検査を行った部分ついては、特段の条件がない限り、発注者と受注者との間で数量及び額ついて合意を完了しているものであることから、単品スライド条項の請求対象となる工事おいても、その部分まで遡って単品スライド条項を適用できないこと変わりない。
・ただし、通常は、対象材料の価格の変動より請負代金額が不適当となることが判明する時点、すなわち、工事がかなり進捗した時点で単品スライド条項の適用請求を行うこととなるのが一般的であるため、単品スライド条項の適用請求までの間工事出来形部分検査が行われることもあり得る。このような場合対処するため、今後、工事出来形部分検査を行う際は、発注者又は受注者の要請基づき、工事出来形部分検査を行った分ついても今後の単品スライド条項の請求対象とすることができる旨、記載できるものとする。
・また、契約書類の規定基づき、一部しゅん功検査を行い、引き渡しを行った部分ついてはその部分係る精算を完了させておく必要があることから、その部分のみを一つの工事として扱い単品スライド条項を適用することとなる。その際の請負代金額は一部しゅん功検査を行う部分係る請負代金額となるが、工事出来形部分検査を行った部分が請求対象外となるのは、通常の工事と同様である。
・このような考え方は、請負代金額だけでなく、単品スライド額の算定の対象とする数量ついても適用される。
・現場搬入済みの工事材料もしくは製造工場等ある工場製品相応する請負代金相当額の控除とは、部分払いを行った工事で既単価合意し支払いを行ったものと同時期購入もしくは搬入しているものを対象としており、部分払いの支払いをしていないだけであり、単価合意しているものとみなせることから部分払い済みのものと同じ扱いとなる。
単品スライドの請負代金額の考え方
1-5 単品スライド額算定
1-5-1 単品スライド額算定の方法ついて
・「単品スライド額」とは、材料価格の変動 伴う変動額のうち、対象工事費の1%を超える額。
・ただし、それぞれの品目ごとの変動後の金額は、次のとおりとする。
1)受注者からの請求の場合
実勢価格基づき算出した額と実際の購入価格とのどちらか低い方とする。ただし、受注者が実際の購入価格が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合あっては、実際の購入金額が実勢価格基づき算出した額よりも高い場合でも、実際の購入価格とする。
2)発注者からの請求の場合
発注者が実勢価格基づき算出した金額とする。ただし、協議後受注者から異議があり、かつ、受注
者が証明する数量および単価基づく実際の購入価格が妥当であると認められる場合は、受注者の実際の購入価格とする。
➀スライド額算定式(実勢価格)
・1-3 より対象となった鋼材類、燃料油及びその他工事材料のそれぞれの品目ごとの請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、主要な工事材料該当する各材料(以下「対象材料」という。)の単価等基づき、次式より行う。
1)単品スライド額の算定式
単品スライド額(S)= S(増額)(受注者からの請求分)+ S(減額)(発注者からの請求分)
単品スライド額(S(増額))
= 鋼材の変動額+ 燃料油の変動額+ その他工事材料の変動額- 請負代金額× 1%
=( M変更鋼- M当初鋼 )+( M変更油 - M当初油 )+( M変更材料- M当初材料 )- P×1/100
単品スライド額(S(減額))
= 鋼材の変動額+ 燃料油の変動額+ その他工事材料の変動額+ 請負代金額× 1%
=( M変更鋼- M当初鋼 )+( M変更油 - M当初油 )+( M変更材料- M当初材料 )+ P×1/100
●総価単価契約の場合 M当初鋼, M当初油, M当初材料
= { p1×D1×k1 + p2×D2×k2+……+ pm×Dm×km }×
(1+消費税及び地方消費税の税率/100)
M変更鋼, M変更油, M変更材料
= { p'1×D1 ×k1+ p'2×D2×k2+……+ p'm×Dm ×km }×
(1+消費税及び地方消費税の税率/100)
●総価契約の場合
M当初鋼, M当初油, M当初材料
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×(1+消費税及び地方消費税の税率/100) M変更鋼, M変更油, M変更材料
= { p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×(1+消費税及び地方消費税の税率/100)
S :単品スライド額(協議額)
S(増額):単品スライド額(増額変更の場合) S(減額):単品スライド額(減額変更の場合)
M当初鋼,M当初油,M当初材料 : 価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額 M変更鋼,M変更油,M変更材料 : 価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額 P :請負代金額
p1、p2~pm :2-4、3-4、4-4 の規定基づき算定した設計時点おける鋼材類、燃料油又はその他工事材料該当する各材料の単価
p'1、p'2~p'm:2-4、3-4、4-4 の規定基づき算定した価格変更後おける鋼材類、燃料油又はその他工事材料該当する各材料の単価
D1、D2~Dm :2-2、3-4、4-4 の規定基づき算定した鋼材類、燃料油又はその他工事材料該当する各材料の数量
k :落札率※(総価単価契約の場合)
既契約項目:当該工事の当初契約書の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額/当初積算時の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額とする。ただし、以下の場合は下記の値とする。
【令和 4 年 6 月 30 日以前請求があった場合】
(当該工事の当初契約書の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額)/(当初積算時の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額)の値が 0.9 未満の場合は 0.9 とし、1.0 を超える場合は 1.0 とする。
【令和 4 年 7 月 1 日以降請求があった場合】
(当該工事の当初契約書の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額)
/(当初積算時の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額)の値が
0.97 未満の場合は 0.97 とし、1.0 を超える場合は 1.0 とする。
新単価項目:新単価決定時の単価合意比率(新単価決定額/新単価積算額)
(総価契約の場合適用)
当該工事の競争入札おける落札率
➁実際の購入金額がM変更鋼,M変更油,M変更材料を下回る場合ついて
・受注者が対象材料を実際購入した際の代金額を対象材料の品目ごと合計した金額(消費税等相当額を含む。)を算定し、これら実際の購入金額がM変更鋼,M変更油又はM変更材料を下回る場合あっては、上記➀のスライド額算定式かかわらず、M変更鋼代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額
を、M変更油代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M変更材料代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、上記➀のスライド額計算式よりスライド額を算定する。
・なお、実際の購入金額が採用される場合落札率を乗じないのは、既落札率が乗じられた請負代金額の範囲内で受注者が購入したものまで落札率を乗じるのは適当ではないとの考えよるものである。
③実際の購入金額がM変更鋼,M変更油,M変更材料を上回る場合ついて
・受注者が鋼材類、燃料油又はその他工事材料ついて、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合あっては、実際の購入金額がM変更鋼,M変更油又はM変更材料を上回る場合であっても、上記➀のスライド額算定式の規定かかわらず、M変更鋼代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M変更油代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M変更材料代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、上記➀のスライド額計算式よりスライド額を算定する。
・なお、実際の購入金額が採用される場合落札率を乗じないのは、上記➁と同様である。
・この場合おけるスライド額算定の手順は以下のとおりとする。 1)受注者からの申し出
・受注者は実際の購入金額より価格変動後の金額を算定することを希望する場合は、対象品目及び対象材料を発注者申し出るものとする。その際、受注者は対象材料ごと実際の購入金額の単価が実勢価格の単価(落札率考慮)を上回ることを確認するものとする。
2)実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類
・実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類は、以下の通りとする。
(1)工事注文請書(材料の数量及び購入価格がわかるもの)
(2)購入伝票又は支払い伝票(材料の数量及び購入価格がわかるもの)
(3)その他材料の数量及び購入価格が証明できる資料
※(1)の書類おいて、工事注文請書の内訳材料の数量及び購入金額を記載することは可能と日本建設業協会へ確認済である。
3)価格変動後の金額の算定
・実際の購入金額を示す書類(上記③ 2)(1)~(3))を確認する。
・増額変更を行う場合で実際の購入金額を示す書類を提出されない場合は、単品スライド条項の対象とはしないものとする。
(確認時の留意事項)
・複数の月現場へ搬入・購入した場合の実勢価格の単価(落札率考慮)は、各搬入月の単価を搬入・購入月毎の搬入数量で荷重平均した単価とする。実際の購入金額の単価ついても同様購入単価を搬入・購入月毎の搬入数量で荷重平均した単価とする。
・実勢価格の単価は以下のとおりとする。
鋼材類:「現場搬入された月」の物価資料の価格(落札率考慮)燃料油:「購入した月の翌月」の物価資料の価格(落札率考慮)
その他工事材料:鋼材類準じるものとするが、燃料油のよう契約と購入がほとんど同時期行われる材料ついては燃料油準じる
4)減額変更の場合
・発注が減額変更を請求した場合で発注者が算定したスライド額対し受注者が異議申し立て たときも同様の取扱いとするが、実際の購入金額を示す書類が提出しない場合は、発注者が算定したスライド額を請負代金の変更額とする。
・また、変動後の対象材料の単価(p’)は、土木工事共通仕様書 1-20、施設工事共通仕様書第 19節 施工計画書定めている計画工程xxの発注者が有する情報基づき判断した搬入月の物価資料とする。
判断例1:鋼材類の場合(受注者からの請求の場合)
材料の種別 | ➀実勢単価を用いた場合 ※落札率を考慮した価格 | ➁受注者購入単価を用いた場合 |
鉄 筋 | 80万円 | 85万円 |
厚 板 | 125万円 | 105万円 |
鋼 管 | 100万円 | 105万円 |
合 計 | 305万円×k 300万 | 295万円 |
材料の種別 | ➀実勢単価を用いた場合 ※落札率を考慮した価格 | ➁受注者購入単価を用いた場合 |
鉄 筋 | 85万円 | 90万円 |
厚 板 | 120万円 | 105万円 |
鋼 管 | 100万円 | 110万円 |
合 計 | 305万円×k 300万 | 305万円 |
この場合、合計金額の安価な、受注者購入単価を用いる。判断例2:鋼材類の場合(発注者からの請求の場合)
この場合、合計金額の高価な、受注者購入単価を用いる。
※ 単品スライド額算定は、最終の設計変更のとき行うものとし、単品スライド額は、単価表の項目「単品スライド額一式」と取り扱う。
※ 受注者の購入金額ついては消費税相当額の取扱ついて注意すること。
※ 受注者の証明書類の購入金額が消費税込みの場合は、消費税相当額を含まない価格割戻す必要があるが、その際の消費税相当額1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した金額とする。
※ 単品スライド額1円未満の端数があるときは、その端数は切捨てするものとする。
1-5-2 工事出来形部分検査を行った場合の対象数量ついて
・工事出来形部分検査基づき部分払いを行っている場合は、当該工事出来形部分検査基づく部分払い
の対象となった出来高部分係る数量を除いた数量を対象数量とする。
・出来形部分係る数量の算出方法は、下記のとおりとする。
・各共通仕様書の規定より、受注者から提出された工事出来形部分検査願基づき、完成された工事の検査を行い認定された数量とする。 ※1
※1 : 部分払い時の支払い額は、出来形該当する請負代金額相当額の9割以下とされており、「部分払い時の支払額=部分払い対象となった請負代金額相当額」ではないので注意すること。
1-6 全体スライド条項及びインフレスライド条項併用時の特例
・全体スライド条項及びインフレスライド条項のみよるスライド額を算定の上で、その対象とはならない価格変動を単品スライド条項で反映することは可能。
・全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項とを併用した期間おいては、
➀単品スライド条項の変動前の単価は全体スライド条項及びインフレスライド条項の適用日の単価を用いる
➁全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項の請求者が同一の場合、単品スライド条項係る請求者負担は求めない
・単品スライド条項の発動の可否を判断するため1%を乗じる請負代金額(1-4参照) は、全体ス
ライド条項及びインフレスライド条項のスライド額を含む。
・全体スライド条項及びインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動伴う価格水準全般の変動ついて対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まず全体スライド条項及びインフレスライド条項よるスライド額を算出することが基本となる。その上で、全体スライド条項及びインフレスライド条項との重複を防止するため、全体スライド条項及びインフレスライド条項の対象とした数量ついては、変動前の単価を全体スライド条項及びインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、 前者おいては請負代金額おける残工事費の1.5%もしくは1%、後者おいては請負代金額の1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合 は、受注者リスクを重複して負担させることなり、結果的リスク負担が過大なものとなる。物価 下落時おいて、発注者から請求する場合も同様の考えをするものとする。
1)全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項の両方を、受注者から請求する場合
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間おいては当該期間の請負代金額の1%を受注者の負担とするが、全体スライド条項と単品スライド条項が併用されている期間おいては、全体スライド条項の適用より受注者が負担する残工事費の1.5%をもって既単品スライド条項係るリスク負担がなされているとの考え方基づき、単品スライド条項係る
1%分の負担を求めないこととした。
2)全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項の両方を、発注者から請求する場合
・物価下落期間おいて発注者から請求する場合でも、上記1)と同様の考え方をするものとし、単品スライド条項のみが適用される期間おいては当該期間の請負代金額の1%を発注者の負担とするが、全体スライド条項と単品スライド条項が併用されている期間おいては、全体スライド条項の適用より発注者が負担する残工事費の1.5%をもって既単品スライド条項係る発注者側の負担がなされているとの考え方基づき、単品スライド条項係る1%分の負担をしないこととした。
3)全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項の請求者が受注者、発注者それぞれ別々の場合
・全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間おいて、全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項を、受注者と発注者がそれぞれ別々請求する場合、全体スライド条項及びインフレスライド条項の適用関するスライド条項請求者の負担額は残工事費の1.5%もしくは1%とし、単品スライド条項の適用関する単品スライド条項請求者の負担額は対象期間対する工事費の1.0%とする。
・さら、1-4で述べたよう、単品スライド条項係る請負代金額は基本的は最終的な請負代金額であり、全体スライド条項及びインフレスライド条項と併用した場合の対象工事費は全体スライド条項係るスライド額を含む変更後の総価となる。
第2章鋼材類
2-1 対象材料
2-1-1 対象材料の考え方
・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象とする。
・ただし、鋼材類を一部しか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非
鉄金属は対象としない。
・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰及び急落を要因として、鋼材の価格が短期間で急激変動していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的は、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする。
・しかしながら、鋼材類を一部含むコンクリート二次製品等ついては、その中含まれる鋼材類係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(ただし、設計図面配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかなっており、かつ、二次製品等使用した鋼材の購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等より変動額の妥当性が客観的評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。)
・なお、スクラップは、当初契約時含まないことを原則としている。
・また、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類含まず、「その他工事材料」として整理するものとする。
2-1-2 その他市場単価等の扱いなど
➀市場単価及び標準単価
・市場単価(FST)及び標準単価(FHT)でも、設計図書数量が記載されている場合は対象とすることが
できる。
・市場単価が材料費を分離できない構成となっているものや標準単価は、材料費のみを別途算出するこ
とは不可能であるが、設計図書鋼材類が明示されている場合は、その数量ついては対象とすることができる。この場合、市場単価代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。
➁賃料・損料(リース料金)等の取り扱い
・鋼材類の賃料・損料ついても対象とすることができる。
・リース契約の鋼材類ついても、同一要因よる鋼材の価格変動伴って、既リース料や不足弁償金が変動すると想定されるため、購入する場合と同様対象とすることとする。なお、一度リース契約を結んだものは契約途中でその価格が変更されることはないため、当該材料のリースを始めた月の価格とすること、また、複数の月でリースを開始している場合は、他の材料と同様その数量応じて加重平均することより算出した単価設計数量を乗じることなど、当初及び変更後の価格の設定ついては注意が必要である。なお、納入時期、納入価格等ついて証明できない場合は、対象としない。
2-2 対象数量
2-2-1 受注者からの請求時の対象数量
・鋼材類ついては、原則、発注者の設計図書の数量を対象とするが、発注者の設計数量の範囲内で、加工よるロス等の数量ついても加味することができる。なお、このロス分を対象数量とする場合は、ロス分ついてスクラップ等で売却する金額ついても適切処理する。
・仮設工等など、発注者の設計数量が明示されていない場合は、受注者の施工計画よる真必要な実施
数量を対象数量とすることができる。
➀設計図書記載された数量がある場合の取り扱い
・鋼材類ついては、原則、設計書や図面等、設計図書明示されている数量を対象数量とする。この数量ついて、受注者からの単品スライド条項基づく請求であって、受注者が購入価格、購入先、購入時期及び搬入時期ついて証明できない場合は、当該材料は単品スライドの対象としない。
・また、実際の工場現場では鋼材を加工するためロスが生じることから、実際購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×(1+ロス率))までは、対象数量とすることができる。
証明された数量と対象数量の考え方
証明数量<設計図書の数量→ 当該材料は対象材料とならない
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量→対象数量は証明数量とする設計数量<証明数量→対象数量は設計数量とする
注)設計図書の数量:設計図書(設計書や図面等) 記載されている数量設計数量:設計図書の数量ロスを加えた数量(積算上の数量)
証明数量:受注者から証明された数量
・このようなロス分(異形棒鋼は除く) ついては、積算上スクラップとして売却することとなっており、ロス分を計上する場合は、スクラップも対象材料として売却金額の上昇分を計算含めることより、変動額を適切 設定することが必要である。このため、ロス分を対象数量とするよう請求があった
場合は、発注者は受注者対してスクラップついても対象材料とするよう申し入れるものする。協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方の値)などの措置を講じることが必要である。
なお、スクラップとして発生する材料ついては、別途単価を作成することを原則としている。
➁仮設工などの任意仮設必要な鋼材類
・設計図面参考図が明記されている等の任意仮設必要な鋼材類ついては、受注者が必ずしも発注者が想定した工法で実施せず、使用する鋼材類の種類や数量が発注者の想定と異なっていることも考えられる。任意仮設ついて受注者からの請求があった場合は、発注者が仮設として想定した鋼材類ついてその設計数量を上限として受注者から証明された数量を対象数量とする。
③その他
・受注者から請求を受けた場合、請求日以前工事出来形部分検査基づき部分払いを行っている場合は、当該工事出来形部分検査基づく部分払いの対象となった出来高部分係る数量を除いたものを設計数量とする。
・設計数量含まれる鋼材スクラップの売却益(マイナス控除額) ついては、対象品目合わせて単品スライドの対象として取り扱うものとする。なお、鋼材スクラップの売却益ついては検収が困難な場合、実勢価格での算定を基本とし、実際の売却額とはしない。
2-2-2 発注者からの請求時の対象数量
・鋼材類ついては、原則、発注者の設計数量を対象とし、設計数量含まれる加工よるロス等の数量 ついても加味するものとする。このロス分ついて、スクラップ等で売却する金額ついても適切処理する。
・仮設工等など、発注者の設計数量が明示されていない場合は、受注者の設計数量を対象数量とすること
ができる。
➀設計図書記載された数量がある場合の取り扱い
・発注者から請求する場合の鋼材類ついては、原則、設計数量(積算上の数量)を対象数量とする。これは、積算時計上している数量・金額を基本として変動額を算出することが適当であるからである。
・また、設計数量おけるロスは、積算上の取扱と同様売却等の金額ついても適切処理することとする。
・スクラップの考慮時おいては、スクラップ単価の適切な設定(スクラップの実勢単価は、処分期間の平均値、または、発注者の有する情報基づく処分期間とする)などの措置を講じることが必要である。
・なお、スクラップとして発生する材料ついては、別途単価を作成することを原則としている。
➁仮設工などの任意仮設必要な鋼材類
・設計図面参考図が明記されている等の任意仮設必要な鋼材類ついては、発注者の設計数量を対象とする。なお、発注者が算定したスライド額対し受注者が異議申し立てをしたとき受注者から実際仮設用いた鋼材類の証明書類の提出があり、提出内容妥当性がある場合は、受注者から証明された数量を対象数量とする。
③その他
・発注者から請求する場合おいても、請求日以前、工事出来形部分検査基づき部分払いを行っている場合は、当該工事出来形部分検査基づく部分払いの対象となった出来高部分係る数量を除いたものを設計数量とする。
2-3 受注者への確認事項
2-3-1 受注者からの請求時の受注者への確認事項
・鋼材類は、材料の取引形態照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者求めること。
・提出されない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
・ただし、鋼材類を実際購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情がある
と認められる場合おいては、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明する書類の提出を求めるものとする。
➀基本事項
・単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際購入した時期著しく価格が変動したため請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項基づく受注者からの請求関するスライド額の算定当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者より証明されることが前提となる。
・このため、材料の取引形態照らし数量、価格等の入手実態が明確な鋼材類ついては、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確把握することが必要である。(ミルシートは鋼材類の品質を証明する書類であり、当該工事で購入した材料の数量等を証明できない場合があるが、当該工事の数量、納品時期が証明できる場合は、納品書替えることができる。)
・下請負人等が購入している場合は、その下請負人の書類(納品書、請求書や領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該下請負人がその工事従事していることを別途確認すること。
・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、鋼材ついては購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることよって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
・なお、鋼材類ついては、独自の商慣行基づき、実際の購入価格及び購入先を示すことができない場合は、当該対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という。)した月及び数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、実際購入した際の単価は搬入等した月の実勢価格(対象材料を複数の月現場へ搬入等した場合あっては、各搬入等の月の実勢価格を搬入等の月ごとの搬入等数量で加重平均した価格)を用いてスライド額を算定することができる。
➁仮設工等の任意仮設で計上されている工種の取り扱い
・任意仮設対する請求があり、かつ、受注者の実際の施工が発注者の想定と異なる場合は、受注者の
仮設工必要な他の材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとする。
③材料の「搬入」の取り扱い
・鋼材類の「搬入」とは、工事現場直接搬入される場合のみならず、鋼橋製作などのよう工場直接搬入される場合もあるが、その場合の搬入時期は工場搬入される時期とする。
2-3-2 発注者からの請求時の受注者への確認事項
・鋼材類は、実際の購入価格(単価及び数量)、購入先、購入時期及び対象材料の搬入等の時期を確認することが可能であるため、発注者が算定したスライド額対し受注者が異議を申し立てたときは、発注者は受注者対し実際の購入価格(単価及び数量)、購入先、購入時期等を証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者求めること。
・提出されない場合は、実勢価格基づき算出した額とする。
・発注者からの請求時は、契約書及び設計図書基づく施工計画書、履行報告並び工事出来型部分等の発注者が有する情報を基づき判断した当該材料の工事現場等への搬入月の実勢単価より変動後の価格を算定することから、受注者対し、受注者の実際購入した際の購入価格(単価及び数量)、購入先及び搬入等の時期を証明する書類の提出は求めないものとする。
・なお、発注者が算定したスライド額対し受注者が異議を申し立てたときは、発注者は受注者対し実際の購入価格等の証明書類を求め、適正な単品スライド額の協議を行うこととしている。
・また、この場合の証明書類ついては、変動後の単価実際の購入価格を用いる場合、対象数量全数であることが望ましい。
2-4 単価(実勢価格の算定)
2-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点おける単価とする。
・設計時点おける単価は、当初設計金額を算出する際用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様変更設計金額を算出するため用いた単価とし、新単価(新規工種) ついては新単価の算出 用いた単価とする。
・なお、一般的受注者は、自らが当初想定した金額を根拠単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の当初設計金額を算出するため用いた単価とする。
・但し、確認協議や低入札価格調査等を実施し、その内訳として材料の単価が予め提出されている場合は、その単価を変動前の単価とすることができる。
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・価格変動後の価格の算定用いる実勢単価は、対象材料が現場又は工場搬入された月の物価資料の価格とする。
・当初積算おいて対象材料の価格を単価ファイル、支社臨時価格調査及び見積り等よる場合など、
物価資料掲載されていない材料は、物価資料等の類似品目資材の価格動向(変動率)を考慮し実勢価格とする。
➀物価資料等 より実勢価格を設定する場合
・鋼材類の販売形態は、「店売り」といわゆる「ひも付き」区分され、それぞれ毎物価資料等掲載されている。
・ひも付きの鋼材類の場合、一般的鉄鋼メーカーから現場や工場納入される2ヶ月前おおむね購入契約が行われていることから、その結果は現場搬入された月と同月の物価資料等実勢価格として掲載されている。
・一方、店売りの場合は、納入の概ね1ヶ月以上前購入契約は完了しており、その結果は現場搬入された月と同月の物価資料等実勢価格として掲載されている。
➁単価ファイル、支社臨時価格調査及び見積り等よる場合
・当初積算が単価ファイル、支社臨時価格調査及び見積もりよる材料など、既存の物価資料等価格が掲載されていない場合は、過去の価格遡って調査や見積もりを実施することが困難であることから、物価資料等掲載されている類似品目資材の価格動向(変動率)を考慮して実勢価格とする。
鋼材類の価格決定
設計時点での価格決定方法 | 単品スライド単価の決定方法 | |
1 | 物価資料等掲載がある場合 | 当該月の物価資料等より単価を設定する。 |
2 | 単価ファイル、支社臨時価格調査 | 現段階おいて、過去の価格を調査することや見積りを収 |
及び見積り等よる場合 | 集することが困難であるため、類似品目資材の価格動向 | |
(変動率)を考慮して実勢価格とする。 | ||
ただし当初積算が単価ファイルよる材料のうち、4月及 | ||
び10月の単価ついては、単価ファイルより単価を設 | ||
定する。 |
時 点 | 材料名 | 単価 | 地区 |
発注時 (R2.4) | ガードレール Gr-A-2E | FZA(TCE1102) 13,500 円/m | 愛知 |
単価ファイル、支社臨時価格調査及び見積もりの場合の実勢単価算定例積算時
現場搬入が R2.8 として単品スライド単価を算定する場合
類似品目資材名 (物価資料等掲載) | 発注時(R2.4) | 搬入時(R2.8) | 変動率 | 備 考 |
ガードレール | 建設物価と積算資料の平均単価 | |||
➀Gr-A-4E | 10,580 円/m | 11,200 円/m | 5.86% | |
➁Gr-A-2B | 10,550 円/m | 11,170 円/m | 5.88% | |
③Gr-A-2B-2 | 10,280 円/m | 11,900 円/m | 5.76% | |
平均値 | 5.83% |
現場搬入時(R2.8)Gr-A-2E単価(想定単価)=13,500 円/m×1.0583=14,287 円/m注意事項)
1) 類似品目資材の選定ついては支社・本社と相談の上決定すること。
2) 単価が設定される4月、10月おいては単価ファイル等を使用するものとする。
2-4-3 変動後の実勢価格の算出方法
・月毎の搬入数量応じて加重平均して算出した価格、対象数量を乗じて算出する。
・ただし、発注者からの請求時おいては、土木工事共通仕様書 1-20、施設工事共通仕様書第 19 節 施工計画書定めている計画工程xxの発注者が有する情報基づき判断した購入月の実勢価格(対象材料を複数月現場へ搬入した場合あっては、各搬入月の実勢価格を平均した価格)とする。
・受注者からの請求の場合、価格変動後の価格を算定する場合は、各月毎の数量が必要となるが、購入時期までを拘束していない設計書の性格上、発注者は対象数量の月毎の内訳を想定することが困難である。このため、受注者が実際材料を購入した状況応じ、複数の月現場対象材料が搬入された場合ついては、加重平均より平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
・このような手法を採用するのは、対象数量と購入数量が同じであればどちらの数量を用いても結果変わりはないが、対象数量と購入数量が異なる場合でも的確変動後の価格を算出できるようするためである。
・発注者からの請求の場合、発注者が対象数量の月毎の内訳を想定することが困難であるが、契約書及び設計図書基づく施工計画書、履行報告並び工事出来形部分等の発注者が有する情報を基づき判断し、月毎の数量を設定し変動後の価格を算出することとする。どうしても月毎の数量を設定できない場合限り、四半期毎数量を設定しても良いものとする。
2-5 変動額の算定
・1-5の算定式基づき、変動額を算出する。
2-6 計算例
2-6-1 受注者から請求の場合
(落札率 95%の工事で受注者から請求の場合)
設計単価(円) | 70,000 |
設計図書の数量(t) | 100 |
令和 2 年 4 月 | 令和 2 年 5 月 | 令和 2 年 6 月 | |
各月の実勢価格(円) | 74,000 | 78,000 | 83,000 |
搬入又は購入時の価格(円) | 71,000 | 75,000 | 78,000 |
購入又は購入時の数量(t) | 20 | 30 | 50 |
○価格変動前の金額:M当初鋼
= 設計時点の実勢価格×対象数量×落札率×(1+消費税率) 70,000×100×0.95×1.1=7,315,000
○価格変動後の金額:M変更鋼
= 搬入月の実勢価格(加重平均)×対象数量×落札率×(1+消費税率)
74,000×20+78,000×30+83,000×50
20+30+50
×100×0.95×1.1=8,328,650
○実購入額 (71,000×20+75,000×30+78,000×50)×1.1=8,327,000
※この場合は、価格変動後の金額M変更鋼 は、実購入額を採用
○変動額M変更鋼 - M当初鋼 =8,327,000-7,315,000=1,012,000
2-6-2 発注者から請求の場合
(落札率 95%の工事で発注者から請求の場合)
設計単価(円) | 123,000 |
設計図書の数量(t) | 100 |
令和 2 年 4 月 | 令和 2 年 5 月 | 令和 2 年 6 月 | |
各月の実勢価格(円) | 110,000 | 103,000 | 100,000 |
搬入又は購入時の価格(円) | 115,000 | 107,000 | 105,000 |
購入又は購入時の数量(t) | 20 | 30 | 50 |
○価格変動前の金額:M当初鋼
= 設計時点の実勢価格×対象数量×落札率×(1+消費税率) 123,000×100×0.95×1.1=12,853,500
○価格変動後の金額:M変更鋼
= 搬入月の実勢価格(加重平均)×対象数量×落札率×(1+消費税率)
110,000×20+103,000×30+100,000×50
20+30+50
×100×0.95×1.1=10,753,050
○実購入額 (115,000×20+107,000×30+105,000×50)×1.1=11,836,000
※この場合は、価格変動後の金額M変更鋼 は、実購入額を採用
○変動額M変更鋼 - M当初鋼 =11,836,000-12,853,500=-1,017,500
2-7 スクラップ費の取扱い
2-7-1 スクラップ費の考え方
・ 鋼材類のスライド額の算定あたっては、スクラップ等で売却する金額ついても適切考慮すること。
・ 受注者からの請求の場合、仮設物等の撤去伴うスクラップ費の取扱いついては、撤去時期、売却先、売却費等を証明できる資料の提出を受注者求めること。
・ スクラップ費の変動額の取り扱いは鋼材類と同様とする。
・ 1-3-2 示すスライド額の算定の対象とする品目の鋼材類の判定当たっては、仮設物等の撤去伴うスクラップ費も含めて判定するものとする。
・ 鋼材の価格変動と同様、スクラップの売却単価も変動しているため、仮橋等受注者が売却処分を行う場合は発注者より資料提出を求めることとする。
2-7-2 対象数量
・ スクラップ費の対象数量は、発注者の設計数量を原則とする。
・ 発注者から請求する場合は、受注者が証明した数量とすることができる。
・ スクラップ費の対象数量は設計図書明示されている設計数量を原則とする。
受注者からの請求の場合、鋼材の対象数量ついては、2-2 示したとおり、受注者が証明できない場合は、当該材料は単品スライドの対象としない。しかしながらスクラップ費ついては、発注者戻入されるものであり、証明できないものを対象としないのでは逆片務性が生じるため、スクラップ費の対象数量ついては、証明できない場合は設計数量とする。
また、スクラップ費の証明数量の中は、仮設物等受注者が任意使用し、すで処分されたものなど、契約項目としてのスクラップ費の対象数量と混在している場合も考えられるため、設計数量を上限とする。一方、発注者からの請求の場合、受注者戻入されるもので、原則として設計数量するが、受注者が証明できる場合は、証明数量として良い。
・
・
2-7-3 実勢価格の算定
・ スクラップ費の実勢価格の算定方法 ついて2-4 よるものとするが、受注者の売却価格 妥当性が確認された場合は受注者の売却価格を使用することができるものとする。
・ 証明された売却金額と実勢価格の考え方(受注者請求の場合)
「2-4」 基づき算出した単価<売却価格→実勢価格は売却価格。
売却価格≦「2-4」 基づき算出した単価→実勢価格は「2-4」 基づき算出した単価
(ただし受注者の売却価格 妥当性が確認された場合は受注者の売却価格)
※なお、上記でいう単価及び価格は、絶対値で表している。
・ 証明された売却金額と実勢価格の考え方(発注者請求の場合)
「2-4」 基づき算出した単価<売却価格→実勢価格は「2-4」 基づき算出した単価。
(ただし、受注者の売却価格 妥当性が確認された場合は、受注者の売却価格)売却価格≦「2-4」 基づき算出した単価→実勢価格は売却価格。
(ただし、受注者が売却価格を証明できない場合は、「2-4」 基づき算出した単価)
※なお、上記でいう単価及び価格は、絶対値で表している。
・ 単価の算定方法は、2-4 より処分を行った月の実勢価格とするが、受注者が実際売却した価格の妥当性が確認できれば、受注者の売却価格を使用するものとする。これは材料の使用、破損状態よって「2-4」基づき算出した単価(物価版価格)との相違が大きく出てくるためである。
・ スクラップ費の変動額は、実勢価格を使用する場合は鋼材類同様落札率をかけるものとする。
・ 発注者からの請求の場合は、スクラップの変動額は、発注者の有する情報基づく処分時期や処分期間(工期等)の実勢単価の加重平均等を用いた平均的な単価も使って算出するが、協議後の受注者からの証明書類の提出より実際の売却金額が高く(絶対値が大きい)その妥当性が確認できた場合は、それを採用しても良い。
2-7-4 計算例
(受注者から請求の場合)
設計数量 | 設計単価 | 撤去時期 | 撤去時実勢価格 | 受注者提出価格 | |
仮橋 | 10t | 40,000 円/t | 令和 2 年 7 月 | 60,000 円/t | 50,000 円/t |
○価格変動前の金額:M当初スクラップ
=設計時点の実勢価格×対象数量×落札率×(1+消費税率) 40,000×10×0.95×1.1=418,000
○価格変動後の金額:M変更スクラップ
=実際の処分価格×対象数量×(1+消費税率) 50,000×10×1.1=550,000
○変動額M変更スクラップ―M当初スクラップ=550,000-418,000=132,000鋼材類の全体変動額は
(M変更鋼 - M当初鋼 )-(M変更スクラップ―M当初スクラップ) 1,012,000-132,000=880,000
(発注者から請求の場合)
設計数量 | 設計単価 | 撤去時期 | 撤去時実勢価格 | 受注者提出価格 | |
仮橋 | 10t | 58,000 円/t | 令和 2 年 4 月 | 10,000 円/t | 16,000 円/t |
○価格変動前の金額:M当初スクラップ
=設計時点の実勢価格×対象数量×落札率×(1+消費税率) 58,000×10×0.95×1.1=606,100
○価格変動後の金額:M変更スクラップ
=実際の処分価格×対象数量×(1+消費税率) 16,000×10×1.1=176,000
※ 「2-4」基づき算出した単価の方が絶対値が小さいが、受注者の証明価格の妥当性が確認できたので、絶対値が大きい受注者提出価格を採用した場合。)
○変動額M変更スクラップ―M当初スクラップ=176,000-606,100=-430,100鋼材類の全体変動額は
(M変更鋼 - M当初鋼 )-(M変更スクラップ―M当初スクラップ)
(-1,017,500)-(-430,100)= -587,400
第3章燃料油
3-1 対象材料
・ガソリン、軽油、混合油、重油及び灯油とする。
・該当する材料は、ガソリン、軽油、混合油、重油及び灯油の5材料とする。なお、例えば潤滑油など燃料油でないものは対象材料とはしない。
3-2 対象数量
3-2-1 対象数量の考え方(受注者からの請求の場合)
・発注者の設計数量を基本とする。
・設計数量 含まれていない、現着単価で設定している資材(材料価格 転稼されていないもの)や機械の運搬要する燃料ついても、その数量の妥当性が客観的確認できるものは対象数量とすることができる。
・受注者からの請求の場合の燃料油の対象数量ついては、
下記示す数量を対象数量(V)=(F1)+(F2)とする。
○発注者の設計数量内含まれている主な燃料油の対象数量(F1)
➀現場場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)や発動発電機等現場内で稼動している機械使用した燃料類
○発注者の設計数量外の現着単価及び共通仮設費含まれている主な燃料油の対象数量(F2)
➁現着単価で設定されている各種資材(骨材・生コンクリート・アスファルト合材等)の運搬要した燃料類
③共通仮設費(率及び積上げ) 含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組
立要した燃料類
➀発注者の設計数量計上されている主な燃料油の数量
・燃料油ついては設計図書明示していないが、発注者の積算おいて、現場内の建設機械や場外への運搬のためのダンプ等が稼働する際必要な燃料油として計上されている設計数量(F1)を基本とする。
➁発注の設計数量外の現着単価及び共通仮設費含まれている主な燃料油の数量
・現場搬入される資材(現着単価で設定されている骨材・生Co・As合材等)や機械等(建設機械・仮設材・桁等(積算上、共通仮設費(率計上部分を含む)として計上されているものを含む)の運搬過程おいて燃料油が使用されている(F2)。また機械賃料て積算を行っている機械や市場単価含まれる建設機械等も燃料油は含まれている。この場合、燃料油価格が分離できない構成で現着の単価や運搬費含まれていたり、機械賃料て契約を行っている機械や市場単価含まれる建設機械等などは燃料油を分離することが困難である。これらの対象数量は、その中から燃料油係る価格等の妥当性ついて発注者が客観的確認できることが必要である。つまりこれらの数量、金額等の妥当性が証明されることを条件としており(材料価格転稼されていないこと)、設計数量含まれている数量とは異なり、証明されないものは対象数量とならない。
3-2-2 対象数量の考え方(発注者からの請求の場合)
・発注者からの請求の場合の燃料油の対象数量ついては、下記示す数量を対象数量(V)=(F
1)とする。
○発注者の設計数量計上されている主な燃料油の対象数量(F1)
➀現場場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)や発動発電機等現場内で稼動している機械使用した燃料類
・対象数量(F1) ついては、原則として、発注者の積算上計上されている燃料類の数量を基本とする。
・発注者からの請求の場合の燃料油の対象数量は、発注者て数量を算出できるもの(F1)を基本とする。
3-2-3 対象数量の算定方法(受注者からの請求の場合)
・使用した燃料油のうち、主たる用途分ついては、受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる書類の提出がなされるものと考えられる。しかしながら、燃料油の使用形態は、非常xxxxx機械で使用されるものであり、全数量対して証明書類を求めるのは現実的ではないことから、発注者の設計数量計上されているもの(F1) ついては書類よる証明がなくとも単品スライド条項の対象数量とすることができる。
1)発注者の設計数量内計上されている主な燃料油の対象数量(F1)➀のうち、主たる用途用いた数量として、受注者からの証明がなされた数量(V1)
※ただし、証明された数量(V1)が設計数量を超えている場合は、V1=設計数量(V)とする。なお、この場合、V2=0 とする。
2)発注者の設計数量内計上されている主な燃料油の対象数量(F1)➀のうち、主たる用途以外用いた数量として、受注者からの証明がなされなかった数量(V2)
※V2 は受注者の算出した概算数量でよい。
ただし、【V1+V2≦設計数量】の範囲内の数量とする。
3)発注者の設計数量外の現着単価及び共通仮設費含まれている主な燃料油の対象数量(F2)➁③(V3) 3-7「各種資材の運搬係る燃料油の算出方法」・「機材運搬係る燃料油の算出方法」より、各々算出した数量の合計値(V3)を対象数量とする。
ただし、上記の合計値(V3)と、受注者の購入数量(証明がなされた数量)を比較し、購入数量が小
さい場合は購入数量を対象数量とする。
1)発注者の設計数量内含まれている主な燃料油の対象数量(F1)の算出
・ 受注者の証明する書類または、証明数量(納入伝票等)を対象数量(V)とする場合は、受注者が証明する書類記載している使用機械が実際使用されていたか、施工計画書より確認を行うものとする。
なお、それら受注者が証明する書類の妥当性の検証のため、発注者の積算上計上されている燃料類の数量と乖離した数量なっていないか、必要応じて比較を行うものとする。
・ 発注者の積算おいて、現場内の建設機械や場外への運搬のためのダンプ等、主たる建設機械が稼
働する際必要な燃料油として計上されている数量ついては、事務所等で工事等積算システム(一位代価類別リスト) より、その工事おける当初積算時の燃料油関する費用ついては、算出が可能であり、単価で割り戻すことより、概算数量の算出が可能である。
・ 単価ファイル定める機械賃料(FKT) ついては、賃料燃料が含まれているものがある。この場合は、建設機械等損料算定表より算出することが可能である。なお、賃料燃料費が含まれていない単価もあるため、積算要領を確認すること。
・ これらを合算することより稼働する際必要な燃料油として計上されている数量を概ね把握することが可能である。
これら、一位代価類別リストより算出した、主たる建設機械が稼働する際必要な燃料油関する費用ついては、燃料油が単品スライドの適用対象なるか否かの目安有効である。
2)発注者の設計数量外の現着単価及び共通仮設費含まれている主な燃料油の対象数量(F2)
・ 発注者の設計数量外の現着単価及び共通仮設費含まれている主な燃料油の対象数量(F2)は、受注者の作成する「運搬費の内燃料代」を証明する書類を照査し、対象数量とする。
・ 現着単価で設定されている資材の運搬要した燃料類や共通仮設費含まれる建設機械等の運搬及び分解・組立要した燃料類ついては、受注者から提出された資材運搬の経路、距離及び運搬使用した車両の燃料消費量等を証明する書類を照査し、客観的数量を確認できる場合は、その数量を対象数量とする。
3-2-4 対象数量の算定方法(発注者からの請求の場合)
・発注者から請求する場合、燃料油の対象数量(F1)は、土木工事の場合、工事積算システムより算
出した数量を基本とする。
・ 発注者の積算おいて、現場内の建設機械や場外への運搬のためのダンプ等、主たる建設機械が稼働する際必要な燃料油として計上されている数量ついては、事務所等で工事等積算システム(一位代価類別リスト) より、その工事おける当初積算時の燃料油関する費用ついては、算出が可能であり、単価で割り戻すことより、概算数量の算出が可能である。
・ 単価ファイル定める機械賃料(FKT) ついては、賃料燃料が含まれているものがある。この場合は、建設機械等損料算定表より算出することが可能である。なお、賃料燃料費が含まれていない単価もあるため、積算要領を確認すること。
これら、一位代価類別リストより算出した、主たる建設機械が稼働する際必要な燃料油関する費用ついては、発注者から受注者へ請求する際、燃料油が単品スライドの適用対象なるか否かの事前の目安として有効である。
3-2-5 その他
・請求前工事出来形部分検査基づき部分払いを行っている場合は、当該工事出来形部分検査基づく部分払いの対象となった出来形部分係る数量を除いた数量(残工事数量)を対象数量とする。
3-3 受注者への確認事項
3-3-1 受注者からの請求時の受注者への確認事項
・受注者は、請求しようとするスライド対象材料毎、3-2-1の対象数量の区分(➀~③)毎購入数 量・購入価格等係る証明書類及び数量、金額等の妥当性を証明する書類を受注者が作成することよって、単品スライド条項の対象数量とする。
・必要な書類が提出されない場合など具体的な証明がなされない場合は、対象とならない。
・購入した燃料類の「購入数量・購入価格・購入時期・購入先」(証明数量)、及び「購入数量を使用した建設機械と実施工程上の整合性・妥当性」を証明する書類を受注者が作成する。
・なお、やむを得ない理由 より証明書類が提出できない「主たる用途以外 用いた数量(V2)」 ついて
は、対象材料計算総括表を受注者が作成する。[様式 3-1]
➀現場内建設機械や発動発電機等現場内で稼動している機械(場外への運搬ダンプ等を含む)使用した燃料類(F1)
・この「主たる用途以外用いた数量(V2)」とは、そもそも燃料油は非常xxxxx機械で使用されているものであり、全数量ついて書類の提出を求めることは現実的ではないため、厳格用途毎の数量の証明を義務づけることを意図したものではないこと留意されたい。このため、そもそも受注者として保存すべき書類として扱っていなかったため保存していない等のやむを得ない理由で書類が提出が出来ない場合は、対象材料計算総括表を提出してもらうことでよい。
・受注者の作成する「建設機械と実施工程上の整合性・妥当性」を証明する書類ついて発注者の積算上計上されている燃料類の数量と乖離した数量なっていないか照査の上、妥当性が確認できた場合は証明する書類を設計数量とする。
ただし受注者の実際の納入伝票等「購入数量・購入価格・購入時期・購入先」証明数量と比較のうえ、実際の証明数量(納入伝票等)の方が少ない場合は実際の証明数量(納入伝票等)を対象数量(V)とする。
・購入した資材毎 「購入数量・購入価格・出荷元・搬入時期」、及び「運搬費の内燃料代」を証明する書類を受注者が作成する。[様式第 3-2 号]
➁発注者の設計数量外の現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・As合材等)の運搬要した燃料油(F2)
・運搬した建設機械毎 「運搬機械・出荷元・運搬時期・運搬距離」、及び「運搬費用」、「運搬費の内燃
料代」を証明する書類を受注者が作成する。[様式第 3-3 号]
③発注者の設計数量外の共通仮設費(率及び積上げ) 含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立要した燃料油(F2)
3-3-2 発注者からの請求時の受注者への確認事項
・発注者からの請求時、受注者が異議申し立てをした場合は、実際の購入価格(単価及び数量)、購入先、購入時期等を証明できる書類、または、数量、金額等の妥当性を証明する書類の提出を受注者求めること。
・なお、異議申し立てがない場合や異議申し立てがあり必要な書類が提出されず具体的な証明がされない場合は、発注者が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする。
・発注者からの請求時は、契約書及び設計図書基づく施工計画書、履行報告並び工事出来形部分等の発注者が有する情報を基づき判断した燃料油の使用状況及び実勢単価より価格変動後の金額を算定する。
・なお、発注者からの請求時は、受注者対し、スライド額の協議時実際の購入価格、購入数量、購入時期等の証拠書類を求めないものとする。
・ただし、発注者が算定したスライド額対し受注者が異議を申し立てたときは、発注者は受注者対し、上記 3-3-1➀~③の提出を求めるものとする。
3-4 単価(実勢価格の算定)
3-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点おける単価とする。
・設計時点おける単価は、当初設計金額を算出する際用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様変更設計金額を算出するため用いた単価とし、新単価(新規工種) ついては新単価の算出 用いた単価とする。設計変更を行った場合、特燃料油は、同じ材料でも複数の時点の単価が設定されている場合が多いので注意が必要である。
・鋼材類の場合と同様、原則、変動前の単価は発注者の想定した単価とするが、確認協議や低入札価格調査等を実施し、その内訳として材料の単価が予め提出されている場合は、その単価を変動前の単価とすることができる。
3-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・証明書が提出された対象数量関する価格変動後の価格の算定用いる実勢価格は、別途本社の制定する単品スライド用燃料油の単価とする。
・証明書が提出されていない場合は、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属
する月の前々月までの各月おける実勢価格の平均)とする。
対象数量と単価の決定方法ついて
発注者の設計数量(V) | 発注者の設計数量外 | 単価の決定方法 (P’) | |
証明書類の提出より、証明された数量 | 対象数量➀の(V1) ※実際の証明数量が設計数量以上の場合:V1 =V | 対象数量➁・③(V3) | 各月の購入数量と実勢価格よる荷重平均とする |
やむを得ない理由 | 対象数量➀の(V2) | 契約の翌月から工 | |
より証明書類が提出 | V2=V-V1 | 期末の前々月まで | |
されない数量 | ※実際の証明数量が設 | の実勢価格の平均 | |
計数量以上の場合:V2 | とする | ||
=0 |
※実勢価格 : 別途本社の制定する単品スライド用燃料油の単価
3-4-3 変動後の実勢価格の算出方法
・設計数量内の証明された対象数量(V1)及び設計数量外の資材や機材等の運搬係る実際の燃料油係る対象数量(V3)それぞれ毎の購入数量応じて加重平均処理された単価を乗じたものと、証明されていない対象数量(V2) 工事期間中の平均単価を乗じたものとを合計して、変動後の実勢価格を決定する。
・燃料油ついて、3-2のとおり様々な対象数量の設定方法があるため、その数量応じて設定した単価をそれぞれ毎の数量乗じて合計額を算出する。
・なお、V1、V2、V3 が混在する場合、それぞれの数量あたる価格を加重平均し、対象数量を乗じて算出することと同意義である。
3-5 購入価格の評価方法
・証明された購入数量が、3-2-3の対象数量(V1 および V3)以上であった場合は、実際の購入金額のうち、対象数量分のみの金額とする。
・証明されなかった数量(V2) ついては、3-4-2 基づき、発注者と同様、工事期間の平均価格
(契約の翌月から工期末の前々月迄の実勢価格の平均価格) V2 を乗じた額とする。
・受注者よって証明された購入数量が対象数量より多い場合は、実際の購入金額のうち、スライド額の算定の対象できる対象数量のみを購入したと考えた場合の金額を購入金額とすることは、鋼材類と同様である。
・証明されなかった数量ついては、受注者もその単価を明確把握しているとは言い難いため、単価は発注者が設定する手法と同様の手法て算出することとする。
3-6 変動額の算定
・1-5の算定式基づき、変動額を算出する。
3-7 算出例
3-2-3 記載したとおり、下記の方法より算出した資材や機材等の運搬係る燃料油の合計値(V3)よりも、該当する資材や機材等の運搬係る実際の燃料油の購入数量の方が少ない場合は、 V3 は実際の購入数量とする。
3-7-1 各種資材の運搬係る燃料油の算出方法
・各種資材とは、当該工事おいて実勢価格が変動している主な資材である。
・資材運搬係る燃料費の購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものを対象とする。その際は、下記の計算式より対象数量を算出する。
Q※1=L÷S×P÷N1×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て
Q:燃料油数量(ℓ)
L:運搬距離(㎞) ※片道 【プラント及び工場等から現場までの距離】 S:規制速度(㎞/h) 【各々で算出】
P:時間当りの燃料消費量(ℓ/h)【単価ファイル参照】
N1:運搬車1台あたりの資材数量(単位)【積載量÷資材単位体積当たり重量】 N:搬入数量(単位) 【対象数量】
※運搬距離ついては、適正と認められる範囲内の距離とする。
【計算例】
資材:再生骨材(40mm級)現着価格運搬機械:10tダンプトラック
L:運搬距離(㎞) ※片道 | = | 5㎞ |
S:規制速度(㎞/h) | = | 40㎞/h |
P:時間当りの燃料消費量(ℓ/h) = 11ℓ/kw N1:運搬車1台あたりの資材数量(㎥)= 4.6㎥ N:搬入数量(㎥) = 5,000㎥
Q=L÷S×P÷N1×N Q=5÷40×11÷4.6×5,000=1,494 ℓ
3-7-2 機材運搬係る燃料油の算出方法
➀共通仮設費計上される運搬費
〇共通仮設費率含まれる運搬費 ・・・ 単品スライド条項対象
〇積上げ項目よる運搬費 ・・・ 単品スライド条項対象 1)質量 20t以上の建設機械の貨物自動車等よる運搬
●単価ファイル(基本運賃) より積算していることから燃料量を抽出することができないため燃料消費量より算出する。
2)仮設材(鋼xx・H 形鋼・覆工板等)の運搬
●単価ファイル(基本運賃) より積算していることから燃料量を抽出することができないため燃料消費量より算出する。
3)重建設機械の分解・組立及び輸送要する費用
●運搬費等の率(労務費・クレーン運転費の〇%)より積算していることから燃料量を抽出することができないため燃料消費量より算出する。
※機材運搬係る燃料費の購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものを対象とする。下記の計算式より対象数量を算出する。
Q※1=L÷S×P×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て
Q:燃料油数量(ℓ)
L:運搬距離(㎞) ※片道(往復)【基地から現場までの距離】 S:輸送速度(㎞/h) 30(㎞/h)【土木工事積算要領準拠】
P:時間当りの燃料消費量(ℓ/h) 【建設機械等損料算定表 参照】 N:搬入搬出(回) 【搬入搬出回数】
運搬車両台数(台) 【運搬車両台数】
➁共通仮設費率含まれる運搬費
運搬距離は基地(都道府県庁所在地)から現場までの距離とする
【計算例】
建設機械:バックホウ 0.8 ㎥(運搬機械:20t積トレーラーの場合) L:運搬距離(㎞) ※片道 = 15㎞
S:輸送速度(㎞/h) 30(㎞/h)= 30㎞/h P:時間当りの燃料消費量(ℓ/h) = 18 ℓ/h N:搬入搬出(回) = 2回
Q※1=L÷S×P×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て Q=15÷30×18×2 = 18ℓ
③積上げ項目よる運搬費
1)質量 20t以上の建設機械の貨物自動車等よる運搬費
2)仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬
・運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象とする。
・積算基準(基本運賃)と受注者実運賃を比較し、積算基準(基本運賃)<受注者実運賃となる場合は、下記の計算式より算出する。
【計算例】
建設機械:路面切削機(運搬機械:30t積トレーラの場合) L:運搬距離(㎞) ※片道 = 100㎞
S:輸送速度(㎞/h) 30(㎞/h)= 30㎞/h P:時間当りの燃料消費量(ℓ/h) = 18 ℓ/h N:搬入搬出(回) = 2回
Q※1=L÷S×P×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て Q=100÷30×18×2 = 120ℓ
【計算例】
仮設材:H形鋼(運搬機械:20t積トレーラの場合) L:運搬距離(㎞) ※片道 = 90㎞
S:輸送速度(㎞/h) 30(㎞/h)= 30㎞/h P:時間当りの燃料消費量(ℓ/h) = 18 ℓ/h
N:運搬台数(台)×搬入搬出(回)= 10回(5台×2回)
Q※1=L÷S×P×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て Q=90÷30×18×10 = 540ℓ
④重建設機械の分解、組立及び輸送要する費用
・運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象とする。
・積算基準(運搬費等)と受注者実運賃を比較し、積算基準(基本運賃)<受注者実運賃となる場合は、下記計算式より算出する。
積算基準(運搬費等)=(労務費(特殊作業員)+クレーン院展日)×運搬費等率
詳細は、積算基準「運搬費―分解・組立を要する建設機械の貨物自動車等よる運搬」を参照
・様式 3-3 の運搬車両対して設計往復運搬距離を使用し、対象数量を算出する。
【計算例】
●重建設機械の分解、組立(ブルドーザ21t級以下)
●運搬車両(セミトレーラ20t・トラック4t) L:運搬距離(㎞) ※往復 = 73㎞ S:輸送速度(㎞/h) 30(㎞/h)= 30㎞/h
P:時間当りの燃料消費量(ℓ/h) = 18 ℓ/h(セミトレーラ20t)
= 5.9ℓ/h(トラック4t)
N:運搬台数(台) = 1台
Q※1=L÷S×P×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て Q=73÷30×18×1+73÷30×5.9×1 = 58ℓ
3-7-3 直接工事費計上される運搬費
➀鋼橋の運搬
・鋼橋工場製作輸送費(土木工事積算要領第 16 編) 示す回帰式を用いて積算していることから燃料量を抽出することができないことから燃料消費量より算出する。
・算出は3-7-2機材運搬係る燃料油の算出方法準ずる。
第4章 アスファルト類
4-1 対象材料
4-1-1 対象材料の考え方
・ストレートアスファルト、改質アスファルト(高粘度バインダーを含む)、アスファルト混合物、アスファルト乳剤等を対象
とする。
・原油を原材料とする材料の高騰及び急落を要因として、アスファルト舗装の主材料であるストレートアスファルトの価格が短期間で変動していることから、舗装工事において工事現場等に仮設プラントを設け、アスファルト合材の製造を行っている場合、原材料であるストレートアスファルト、改質アスファルト(高粘度バインダー等)を対象材料とする。
・定置プラントより購入するアスファルト混合物及びアスファルト乳剤についても対象材料とする。
4-2 対象数量
4-2-1 受注者からの請求時の対象数量
・アスファルト類ついては、原則、発注者の設計図書の数量を対象とするが、発注者の設計数量の範囲
内で、ロス等の数量ついても加味することができる。
・アスファルト類ついては、原則、契約書類明示されている数量を対象数量とする。この数量ついて受注者が購入価格、購入先、購入時期及び現場搬入時期ついて証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。
・また、実際の工場現場ではロスが生じることから、実際購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×(1+ロス率))までは、対象数量とすることができる。
証明された数量と対象数量の考え方
証明数量<設計図書の数量
→ 当該材料は対象材料とならない
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量→ 対象数量は証明数量
設計数量≦証明数量 → 対象数量は設計数量
注)設計図書の数量:設計図書(単価表) 記載されている数量
設計数量:設計図書の数量ロスを加えた数量(積算上の数量)証明数量:受注者から証明された数量
(1)その他
・工事出来形部分検査基づき部分払いを行っている場合は、当該工事出来形部分検査基づく部分払いの対象となった出来高部分係る数量を除いたものを設計数量とする。
4-2-2 発注者からの請求時の対象数量
・アスファルト類ついて、発注者からの請求時は、原則、発注者の設計数量を対象とし、設計数量含まれるロスついても適切計上する。
・発注者からの請求の場合は、原則、設計数量(積算上の数量)を対象数量とする。これは、積算時計上している数量・金額を基本として変動額を算出することが適当であるからである。
・ただし、発注者からの協議対して受注者からアスファルトプラントの自動計量記録装置の記録の提出があり、この記録が設計数量より少ないことが確認でき、かつ、それが契約書及び設計図書基づく施工計画書、履行報告並び工事出来形部分等の工事管理関する提出書類より妥当であると確認できる場合、自動計量記録装置の記録数量を対象数量とすることができる。
・工事出来形部分検査基づき部分払いを行っている場合は、当該工事出来形部分検査基づく部分払いの対象となった出来高部分係る数量を除いたものを対象数量とする。
4-3 受注者への確認事項
4-3-1 受注者からの請求時の受注者への確認事項
➀ アスファルト類(ストレートアスファルト等)
・アスファルト類は、材料の取引形態照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できるアスファルトプラントの自記計量記録(アスファルト計量値)、納品書、請求書、領収書の提出を受注者求めること。
・提出されない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
・単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際購入した時期著しく価格が変動したため請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項基づく受注者からの請求関するスライド額の算定当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者より証明されることが前提となる。
・このため、材料の取引形態照らし数量、価格等の入手実態が明確なアスファルト類ついては、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確把握するととも共通仕様書規定されているアスファルトプラントの自記計量記録基づき混合数量を把握することが必要である。
・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、アスファルト類ついては購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることよって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とはアスファルト種別毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても種別が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
・また、アスファルト類の「搬入」とは、工事現場直接搬入される時期とする。
・実際の購入額が実勢価格を上回る場合、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類
を受注者が示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合限り受注者の実際の購入金額とする。
➁ アスファルト混合物、アスファルト乳剤
・アスファルト混合物等を現場渡しや工場渡しで使用している場合は、材料の取引形態照らし対象数量全量の購入価格(単価及び数量)、購入先、購入時期及び対象材料の搬入等の時期を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者求めること。
・受注者と定置アスファルトプラントが同一の社であり、納品書、請求書、領収書よる証明が困難な場合は、それ代わる社内書類で購入価格の証明を求める。
・受注者が工場渡しで購入した場合は、当初の運搬費用を計上しても良い。当初の運搬費の証明が困難な場合は、計算式より算出してもよい。
・提出されない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
・アスファルト混合物やアスファルト乳剤の場合も、4-3-1➀アスファルト類(ストレートアスファルト等)の解説部分と同様、受注者からの証明書類の提出等の確認が必要である。
・舗装補修工事などで、受注者が自社のプラントを使用する場合も想定されるが、その場合おいても対象数量全量の購入価格(価格及び数量)、購入先、購入時期及び対象材料の搬入等の時期の証明が当然必要である。この場合、自社内での取引であったため、納品書、請求書、領収書等が存在しない場合は、それ代わる社内書類で、購入価格の証明を求める。
・アスファルト混合物は、物価資料等では現場着価格として価格設定されている。しかし、受注者が工場渡しで購入し、別途運搬要する費用の証明書類の提出があった場合、当初契約時点の運搬費用と併せた費用をアスファルト混合物の実際の購入金額としてもよい。ただし、運搬費用の増額は、燃料価格の高騰伴うものといえるため、必要応じて燃料油の増額としての請求とすること。
・アスファルト混合物やアスファルト乳剤の「搬入」とは、工事現場直接搬入された時期とする。
・実際の購入額が実勢価格を上回る場合、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を受注者が示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合限り受注者の実際の購入金額とする。
4-3-2 発注者からの請求時の受注者への確認事項
➀ アスファルト類(ストレートアスファルト等)
・発注者からの請求時は設計数量を原則とするが、アスファルト類は、実際の購入価格(数量及び単価)、購入先、購入時期及び対象材料の搬入等の時期を確認することが可能であるため、発注者の協議額受注者が異議申し立てを行った場合、実際の購入価格(数量及び単価)、購入先、購入時期を証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者求めることとする。また、受注者からの証明書類の提出より、その妥当性が確認できた場合は、それを採用することができる。
・発注者からの請求時は、契約書及び設計図書基づく施工計画書、履行報告並び工事出来形部分等の発注者が有する情報基づき判断した当該材料の工事現場等への搬入月の実勢単価より価格変動後の金額を算定する。
・なお、発注者が算定したスライド額対し受注者が異議申し立てをした場合は、実際の購入価格等の証拠書類を求め、適正な単品スライド額の協議を行うこととしている。
・また、この場合の証明書類ついては、変動後の単価実際の購入価格を用いる場合、対象数量全数があることが望ましい。
➁ アスファルト混合物、アスファルト乳剤
・発注者からの請求時は設計数量を原則とするが、アスファルト混合物等を現場渡しや工場渡しで使用している場合は、材料の取引形態照らし対象数量全量の購入価格(単価及び数量)、購入先、購入時期及び対象材料の搬入等の時期を確認することが可能であるため、発注者の協議額異議申し立てがあった場合、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者求めることとする。また、受注者からの証明書類の提出より、その妥当性が確認できた場合は、それを採用することができる。
・発注者からの請求時は、契約書及び設計図書基づく施工計画書、履行報告並び工事出来形部分等の発注者が有する情報基づき判断した当該材料の工事現場等への搬入月の実勢単価より価格変動後の金額を算定する。
・なお、発注者からの請求時は、受注者対し、単品スライド額の協議時同意できない場合は実際の購入価格等の証拠書類を求め、適正な単品スライド額の協議を行うこととしている。
・また、この場合の証明書類ついては、変動後の単価実際の購入価格を用いる場合、対象数量全数があることが望ましい。
・上記の場合おいて、受注者と定置アスファルトプラントが同一の社であり、納品書、請求書、領収書よる証明が困難な場合は、それ代わる社内書類で購入価格の証明を求める。
4-4 単価(実勢価格の算定)
4-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点おける単価とする。
・設計時点おける単価は、当初設計金額を算出する際用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様変更設計金額を算出するため用いた単価とし、新単価(新規工種) ついては新単価の算出 用いた単価とする。
・なお、一般的受注者は、自らが当初想定した金額を根拠単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。
・但し、確認協議や低入札価格調査等を実施し、その内訳として材料の単価が予め提出されている場合は、その単価を変動前の単価とすることができる。
4-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・価格変動後の価格の算定用いる実勢単価は、対象材料が現場搬入された月の物価資料の価格とする。なお、当初積算おいて対象材料の価格を支社臨時価格調査より算出している場合は、物価資料等の類似品目資材の価格動向(変動率)を考慮し実勢価格とする。
➀物価資料等より実勢価格を設定する場合
・アスファルト類は、現場搬入された月の物価資料等を実勢価格とする。
➁単価ファイル(本社設定単価)、支社臨時価格調査等よる場合
・当初積算が単価ファイル、支社臨時価格調査等よる場合など、既存の物価資料価格が掲載されていない場合は、過去の価格遡って特別調査や見積もりを実施することが困難であることから、類似品目資材の価格動向(変動率)を考慮し実勢価格とすることを原則とする。
アスファルト類の価格決定
価 格 採用順 | 設計時点での価格決定方法 | スライド単価の決定方法 |
1 | 物価資料掲載がある場合 | 当該月の物価資料より単価を設定する。 |
2 | 単価ファイル(本社設定単価)、支社臨時価格調査よる場合 | 現段階おいて、過去の価格を調査することや見積りを収集することが困難であるため、類似品目資材の価格動向(変動率)を考慮し、実勢価格とする。 |
4-4-3 変動後の実勢価格の決定方法
・月毎の搬入数量応じて加重平均して算出した価格、対象数量を乗じて算出。
・価格変動後の価格を算定する場合は、各月毎の数量が必要となるが、購入時期までを拘束していない設計書の性格上、発注者は対象数量の月毎の内訳を想定することが困難である。このため、受注者からの請求の場合、受注者が実際材料を購入した状況応じ、複数の月現場対象材料が搬入された場合ついては、加重平均より平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
・このような手法を採用するのは、対象数量と購入数量が同じであればどちらの数量を用いても結果変わりはないが、対象数量と購入数量が異なる場合でも的確変動後の価格を算出できるようするためである。
・発注者からの請求の場合、契約書及び設計図書基づく施工計画書、履行報告並び工事出来形部分等の発注者が有する情報基づき、月毎現場対象材料が搬入されたと判断される数量の加重平均より平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
4-5 変動額の算定
・1-5の算定式基づき、変動額を算出する。
4-6 計算例
4-6-1
1)受注者からの請求の場合)
(落札率 95%の工事の場合)
設計単価(円) | 100,000 |
設計図書の数量(t) | 100 |
令和 2 年 4 月 | 令和 2 年 5 月 | 令和 2 年 6 月 | |
各月の実勢価格(円) | 104,000 | 108,000 | 113,000 |
搬入又は購入時の価格(円) | 101,000 | 105,000 | 108,000 |
購入又は購入時の数量(t) | 20 | 30 | 50 |
○価格変動前の金額:M当初As
= 設計時点の実勢価格×対象数量×落札率×(1+消費税率) 100,000×100×0.95×1.1=10,450,000
○価格変動後の金額:M変更As
= 搬入月の実勢価格(加重平均)×対象数量×落札率×(1+消費税率)
104,000×20+108,000×30+113,000×50
20+30+50
×100×0.95×1.1=11,463,650
○実購入価格 (101,000×20+105,000×30+108,000×50)×1.1=11,627,000
※この場合は、受注者の証明書類の妥当性が確認でき、価格変動後の金額M変更As は、実購入価格を採用した場合
○変動額M変更As - M当初As =11,627,000-10,450,000=1,177,000
2)発注者からの請求の場合)
(落札率 95%の工事の場合)
設計単価(円) | 100,000 |
設計図書の数量(t) | 100 |
令和 2 年 5 月 | 令和 2 年 6 月 | 令和 2 年 7 月 | |
各月の実勢価格(円) | 60,000 | 50,000 | 40,000 |
搬入又は購入時の価格(円) | 80,000 | 70,000 | 60,000 |
購入又は購入時の数量(t) | 20 | 30 | 50 |
○価格変動前の金額:M当初As
= 設計時点の実勢価格×対象数量×落札率×(1+消費税率) 100,000×100×0.95×1.1=10,450,000
○価格変動後の金額:M変更As
= 搬入月の実勢価格(加重平均)×対象数量×落札率×(1+消費税率)
60,000×20+50,000×30+40,000×50
20+30+50
×100×0.95×1.1=4,911,500
○実購入価格 (80,000×20+70,000×30+60,000×50)×1.1=7,370,000
※ 発注者が算定したスライド額対し異議申し立てがあり、受注者の証明書類の妥当性が確認でき、価格変動後の金額M変更As は、実購入価格を採用した場合
○変動額M変更As - M当初As = 7,370,000-10,450,000= -3,080,000
第5章 その他の主要な工事材料
5-1 対象材料の考え方
・対象とする工事材料は、コンクリート類等の鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料で、原材料費の高騰・下落など価格変動要因が明確なもの。
・対象となる工事材料の変動額が、工事の請負代金額大きな影響を及ぼすもの。
・昨今の社会情勢より、さまざまな材料価格が変動している。前章で掲載した品目以外ついても、原油価格の高騰または下落等より、地域や工事の内容よっては、価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となる場合がある。
・受注者からの証明書類の提出より申請を受ける、その他の工事材料ついても、「鋼材類」または「アスファルト類」おける算定方法の運用準じて、当該材料対して単品スライド条項を適用することができる。
・ただし価格変動は、契約書第26条第5項「特別な要因よる」とされていることからも、当該工事材料の価格変動の要因ついて、発注者と受注者が共通の認識のもとで十分把握する必要がある。
・具体的は、原油価格の引き上げや下落伴う原材料価格の変動のよう、対象としようとする工事材料の原材料や加工費、運搬費等毎、変動理由が明確となるよう、価格の内訳根拠の提出や物価資料等よる変動状況の説明などの情報提供を発注者は受注者求めると同時、発注者も受注者対し自らが把握している情報を提供しなければならない。
・受注者からの請求時は、これらの確認を、受注者の請求時点で添付を求めることとする。
・発注者からもその他工事材料ついて、価格変動伴う請求を行うこともできるが、受注者対し、対象工事材料の変動要因ついて、共通の認識のもとで行うこと留意する必要がある。
・対象材料の品目は、工事毎決定するものとする。
5-2 変動額の判断ついて
・原則として、工事材料毎、対象工事費の1%を超えるか否かを確認し、対象材料とするか判断すること。
・対象とする工事材料が複数有り、原材料や適用基準が同一で仕様・寸法等の差異程度の場合、同一の品目類として取扱っても良い。
・その他工事材料は、受注者からの証明書類の提出より対象とする工事材料毎、変動額を算定し、対象工事費の1%を超えるか否かを確認し、対象材料として単品スライド額の算定を行うかを判断することとする。
・上記判断は、受注者請求の場合ついては、受注者の請求時当該工事材料の価格上昇の根拠や証明書類の添付を求めて、実施するものとする。発注者請求の場合は、当該工事材料の価格下落の情報を得た時点で、当該材料ついて適用を検討する対象とし、精算数量が確定した時点で適用対象か否かの最終判断を実施するものとする。
・受注者が申請時複数の工事材料ついて、同一品目として変動額を算定した場合で、原材料や適用基準が同一で仕様・寸法等の差異程度と認められる場合は、同一品目として取扱っても良い。
・発注者からの価格変動 伴うその他工事材料の請求を行う際も、受注者からの請求 よる場合と同様
価格変動の状況を客観的受注者対して説明できるよう留意すること。
・原材料や適用基準の同一性ついては、必要応じて本社技術管理課へ確認するものとする。
5-3 変動額の算定方法
・変動額の算定は、「鋼材類」、「アスファルト類」準じて行うものとする。
・対象とする材料の変動額の算定方法は、「鋼材類」「アスファルト類」と同様、その材料の当初の価格(発注者が設定した実勢単価数量、落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際その材料を搬入・購入した期間おける実勢単価、数量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額を、当該材料の変動額とする。
・受注者からの請求の場合、当該材料おいて算出した変動後の価格よりも、受注者の実際の購入価格
(この場合は落札率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。
・実際の購入価格が実勢価格を上回る場合あっては、受注者が対象材料ついて、適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合限り、受注者の実際の購入価格とする。
・発注者からの請求の場合、当該材料おいて算出した変動後の価格よりも、受注者の実際の購入時期・単価よる価格(この場合は落札率は乗じない)の方が高い場合は、受注者の購入時期・単価よる価格とする。
・また、単価や数量の設定方法は、「鋼材類」「アスファルト類」を参考として設定するものとする。なお、これより難い場合は、本社技術管理課へ相談するものとする。
第6章 請求等手続き及び提出様式
6-1 請求時期
・原則として、工期末の2ヶ月前まで請求を行う。
・単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続き要する期間が確保できるよう、工期末の2ヶ月前までを原則とする。
6-2 協議の手続き
・スライド額の算定あたって、「対象工事費・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日は精算数量確定時点とするが、契約書第26条第7項 規定された協議期間(28日以内)を考慮し、精算数量を確定するものとする。
・適用基準日は、1-5-2 記載のとおり、出来形部分検査を実施し確認を受けた部分ついてはその部分のそれぞれの検査の翌日を、その他の部分ついては契約締結の翌日とする。
・その後、受発注者間で協議の上で単品スライド額を確定する。
1)単品スライドの請求の方法
・単品スライドの請求は、単品スライドの請求を行う受注者または発注者が主要な工事材料の価格変動伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると判断した日行うことができる。
・原則として、残工期が2ヶ月未満の場合は、単品スライドの請求は行えないものとする。
・単品スライドの請求は、受注者請求の場合は単品スライド額請求書(様式第5-1号)を発注者 、発注者請求の場合は単品スライド額請求書(様式第5-21号)を受注者提出することより行う。
2)単品スライド額の協議
・契約書第26条第8項規定する協議開始の日は、精算数量が確定した時点とする。
ただし、契約書第26条第7項規定された協議期間(28日以内)を考慮し、精算数量を確定するものとする。
➀受注者から請求があった場合
・監督員は証明書類の提出を求めるものとし、受注者は必要な証明書類を添付した単品スライド額証明書類申請書(様式第5-4号)を監督員提出するものとする。
なお、受注者は単品スライド額請求書を提出した場合あっても請求を辞退できるものとし、その旨を記載した単品スライド請求辞退届(様式第5-5号)を監督員提出するものとする。
・受注者は、監督員から通知のあった単品スライド額見積方通知書基づき算定した単品スライドの請求額を記した単品スライド額見積書(当該請求額の算出基礎を添付したもの)を監督員提出するものとする。
・監督員は、受注者の提出した単品スライドの請求額を審査のうえ、発注者が算定した単品スライド額を記した単品スライド額協議書(様式第5-9号、当該請求額の発注者の算定基礎を添付したもの)をもって受注者と協議するものとする。
なお、受注者は監督員からの単品スライド額協議同意した場合は、単品スライド額同意書(様式第5-10号)を監督員提出するものとする。
・上記の単品スライド額は、最終の設計変更と合せて実施するものとし、単価表の項目「単品スライド額一式」として取扱い、諸経費・消費税相当額は含まないものとする。受発注者両方から請求がある場合は、これらを取りまとめて記載するものとする。
・受注者から請求があった場合の単品スライド係る請負代金額の変更は、下記示す手続きより行うものとする。契約責任者が事務所長の場合は、下記準ずるものとする。
➀単品スライド請求書の提出(様式第 5-11号) (受注者→監督員)
➁単品スライド請求書の送付(様式 5-1-1 号) (監督員→契約責任者)
③単品スライド協議関する協議開始日の協議(別紙1) (契約責任者→受注者)
④単品スライド協議関する協議開始日の同意(様式第 5-2 号) (受注者→契約責任者)
⑤単品スライド協議関する協議開始日の通知(別紙2) (契約責任者→監督員)
⑥単品スライド額証明書類要求書(様式第 5-3 号) (監督員→受注者)
⑦単品スライド額証明書類申請書(様式第 5-4 号) (受注者→監督員)
⑧単品スライド請求辞退届(様式第 5-5 号) (受注者→監督員)
⑨単品スライド額の上申(様式第 5-6 号) (監督員→施行担当者)
⑩単品スライド額の承認(様式第 5-7 号) (施行担当者→監督員)
➃単品スライド額の見積方通知(様式第 5-8 号) (監督員→受注者)
⑫単品スライド額見積書土木工事共通仕様書及び施設工事共通仕様書(様式第10号)
(受注者→監督員)
⑬単品スライド額の協議(様式第 5-9 号) (監督員→受注者)
⑭単品スライド額の同意(様式第 5-10 号) (受注者→監督員)
⑮単品スライド額の決定報告(様式第 5-11 号) (監督員→施行担当者)注⑮の報告手続きは、電子決裁とすることを原則とし、報告先契約責任補助者を追加する。
➁発注者から請求する場合
・本解説1-2及び通達別紙1 より、発注者から受注者への請求ついても対象としている。
・発注者は、該当する材料価格が下落し、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると判断した時点で、単品スライド額請求書(様式第5-21号)を契約責任者から受注者へ提出するものとする。
なお、発注者は単品スライド額請求書を提出した場合であっても請求を取り下げることができるものとし、その旨を記載した単品スライド請求取り下げ書(様式第5-29号)を受注者提出するものとする。
・監督員は、本解説1-5 従って契約書等の発注者が有する情報を基づき判断した数量及び実勢価格をもと算定した単品スライドの請求額を記した単品スライド額協議書(様式第5-25号)を受注者提出することをもって、受注者と協議するものとする。
なお、受注者は監督員からの単品スライド額協議書同意した場合は、単品スライド額同意書
(様式第5-28号)を監督員提出するものとする。
一方、受注者は監督員からの単品スライド額協議書異議がある場合は、単品スライド額異議書(様式第5-26号)を提出し、監督員から審査を受け、単品スライド額再協議書(様式第5
-27号) より再協議を受けるものとする。このとき、受注者は単品スライド額異議書実際の購入価格(単価及び数量)、購入先、購入時期等を証明する書類を添付しなければならない。再協議後、受注者は単品スライド額同意書を監督員提出するものとする。
・上記の単品スライド額は、最終の設計変更と合せて実施するものとし、単価表の項目「単品スライド額一式」として取扱い、諸経費・消費税相当額は含まないものとする。受発注者両方から請求がある場合は、これらを取りまとめて記載するものとする。
・発注者から請求する場合の単品スライド係る請負代金額の変更は、下記示す手続きより行うものとする。契約責任者が事務所長の場合は、下記準ずるものとする。
➀単品スライド額請求書の提出依頼(様式第 5-21-1 号) (監督員→契約責任者)
➁単品スライド額請求書(様式第 5-21 号) (契約責任者→受注者)
③協議開始日の協議(別紙3) (契約責任者→監督員→受注者)
④同意書(様式第 5-22 号) (受注者→監督員→契約責任者)
⑤単品スライド額の上申(様式第 5-23 号) (監督員→施行担当者)
⑥単品スライド額の承認(様式第 5-24 号) (施行担当者→監督員)
⑦単品スライド額協議書(様式第 5-25 号) (監督員→受注者)
【発注者請求額対し、受注者が異議を申し立てる場合】
⑧単品スライド額異議書(様式第 5-26 号) (受注者→監督員)
⑨単品スライド額再協議書(様式第 5-27 号) (監督員→受注者)
⑩単品スライド額同意書(様式第 5-28 号) (受注者→監督員)
➃単品スライド額決定報告(様式第 5-11 号) (監督員→施行担当者)
(※発注者・受注者請求分を取りまとめた形で報告する)
【取り下げ手続き:必要な場合】
⑫単品スライド請求の取り下げ書提出依頼(様式第 5-29-1 号) (監督員→契約責任者)
⑬単品スライド請求取り下げ書(様式第 5-29 号) (契約責任者→受注者)注➃の報告手続きは、電子決裁とすることを原則とし、報告先契約責任補助者を追加する。
6-3工事出来形部分検査
・工事出来形部分検査時、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。
・出来形部分検査を実施する場合は、その部分ついて受注者が単品スライド適用の請求対象としたい旨の要請がある場合は、出来形部分の確認を発注者請求する際、その旨を「工事出来形部分検査願」 併せて記載する。(様式第 5-12 号)
・また、契約責任者は工事出来形部分認定書これ以降の工事出来形部分ついて単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式第 5-13 号)
・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の工事出来形部分検査認定書は単品スライド条項の請求対象となる旨の記載の必要はない。)
・発注者が単品スライド適用の請求対象としたい旨の要請をした場合も、上記と同様契約責任者が工事出来形部分認定書これ以降の工事出来形部分ついて単品スライド条項の請求対象となる旨を記載することとする。(様式第 5-13 号)
・なお、その場合も、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の工事出来形部分検査認定書は単品スライド条項の請求対象となる旨の記載の必要はない。)
・一部しゅん功を行う指定部分ついては、その部分のみを対象単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期 2 ヶ月前まで単品スライド請求を行う。
様式第 5-1号
令x x 月 日
中日本高速道路㈱ 支社支社長 殿
会社名
代表者 印
単品スライド額請求書
工事名)
標記工事について、工事請負契約書第26条第5項及び土木工事共通仕様書1-39の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1.契約締結日 : 令和 年 月 日
2.工 期 : 自)令和 年 月 日
至)令和 年 月 日
3.請負代金額 : ¥ 円
4.請求する主要資材名
【請求する工事材料を具体的に記載】
5.単品スライド額 : 精算数量が確定後、協議する。
以 上
様式第 5-1-1 号
令x x 月 日
契約責任者
監督員
単品スライド額請求書の送付について
(工事名)
標記工事について,受注者から別添のとおりスライド請求書の提出がありましたので送付します。受注者あてに、「単品スライド協議に関する協議開始日」について協議を依頼します。
以 上
(通達)別紙1
(受注者)様
(文書番号)
(日付)
(契約責任者)
単品スライド協議に関する協議開始日について
工事件名)
標記件名にかかる工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)に基づき、貴職より先に請求のあった請負代金額の変更について、下記のとおり協議します。
御異議が無ければ、同意書を提出願います。
記
1.協議開始日 精算数量が確定した時点
適宜、3.に揚げる証明書類等を監督員に提出すること。
2.適用基準日 出来形部分検査を行い、確認を受けた部分については、その部分のそれぞれの 検査の翌日を、その他の部分については、契約締結の翌日を基準日とし、適用基準日から標記工事の工期末までの間を、本件単品スライド協議の対象期間とする。
3.対象材料の購入等にかかる証明書類等の提出
(1)対象材料ごとに実際の購入価格(数量及び単価)及び購入先並びに当該対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という。)の月を示した一覧表及びそれらを証明する書類を提出すること。注)証明書類の提出がない部分は、本件単品スライド協議の対象とすることはできない。
(2)対象材料のうち「鋼材類」について、実際に購入した際の購入価格(数量及び単価)及び購入先を証明する書類を提出し難い事情があると認められる場合においては、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明する書類を提出すること。
(3)対象材料のうち「燃料油」について、実際の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を提出し難い事情があると認める場合においては、主たる用途に用いた数量を証明する書類を提出すること。この場合、証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、証明した数量以外の数量についても対象数量とすることができる。なお、証明書類を提出できる部分とできない部分とに分けて一覧表を作成すること。
以 上
様式第 5-2 号
令x x 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
単品スライド協議に関する協議開始日について(同意書)
工事名)
標記工事について、当職が請求し、令和 年 月 日付けで貴職から協議のありました「単品スライド協議に関する協議開始日」については同意いたします。
以 上
別紙2
令和 年 月 日
監督員 殿
契約責任者
単品スライド協議に関する協議開始日の通知について
(工事名)
標記工事について,「単品スライド協議に関する協議開始日」については、受注者と協議の上、下記のとおり決定しましたので通知します。
記
1.協議開始日 精算数量が確定した時点
以 上
様式第 5-3 号
令x x 月 日
受注者
現場代理人 殿
監督員 印
単品スライド額証明書類要求書
工事名)
標記工事について、単品スライド額請求書(令和 年 月 日付け)に基づき、単品スライド額の算定に必要な証明書類の提出を要求します。
記
1.契約締結日 : 令和 年 月 日
2.工 期 : 自)令和 年 月 日
至)令和 年 月 日
3.請負代金額 : ¥ 円
4.単品スライド条項の適用部分の対象金額 : ¥ 円
※全体スライドと併用の場合は、全体スライド適用期間毎の対象金額を記載する。
5.精算数量及び単品スライド対象数量 : 別紙のとおり
6.要求する証明書類
① 単品スライド額計算書【提出様式は発注者の指定する様式とする】
② 単品スライド対象材料計算総括表【提出様式は発注者の指定する様式とする】
様式第 5-4 号
令x x 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
単品スライド額証明書類申請書
工事名)
標記工事について、単品スライド額証明書類要求書(令和 年 月 日付け)に基づき下記のとおり申請します。
記
1.契約締結日 : 令和 年 月 日
2.工 期 : 自)令和 年 月 日
至)令和 年 月 日
3.請負代金額 : ¥ 円
4.単品スライド条項の適用部分の対象金額 : ¥ 円
※全体スライドと併用の場合は、全体スライド適用期間毎の対象金額を記載する。
5.提出する証明書類
① 単品スライド額計算書【提出様式は発注者の指定する様式とする】
② 単品スライド対象材料計算総括表【提出様式は発注者の指定する様式とする】
様式第 5-5 号
令x x 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
単品スライド請求辞退届
工事名)
標記工事について、単品スライド額請求書(令和 年 月 日付け)を提出しましたが、変動額を試算した結果、変動幅が小さいため契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更請求を辞退します。
以 上
様式第 5-6 号
施行担当者
令和 年 月 日
監督員
単品スライド額の上申について
(工事名)
標記工事について,下記のとおり、受注者から請求のあった単品スライド額を算定しましたので,審査願いたく上申します。
記
1. 契約締結日 2. 工 期 | 年 自) | 月 年 | 日 月 | 日 | |
至) | 年 | 月 | 日 | ||
3. 請負代金額 4. 基 準 日 | ¥ | 年 | 月 | 円 日 |
5. 単品スライド額
6. 単品スライド額の算定根拠
以 上
様式第 5-7 号
令x x 月 日
監督員 殿
施行担当者
単 品 ス ラ イ ド 額 承 認 通 知 書
(工事名)
標記について 年 月 日付けで上申のあった受注者から請求のあった単品スライド額については,妥当と認められるので通知する。
以 上
様式第 5-8 号
現 場 代 x x x
年 月 日
監督員 ○印単 品 ス ラ イ ド x x x x x 知 書
(工事名)
標記工事について,単品スライド額請求書に基づき,単品スライド額について協議したいのでスライド額見積書を提出願います。
なお,精算数量は別紙のとおりです。
記
1. 基 準 日 年 月 日
以 上
様式第 5-9 号
令x x 月 日
受注者
現場代理人 殿
監督員
印
単品スライド額協議書
工事名)
標記工事について、単品スライド額見積方通知書(令和 年 月 日付け)に基づき下記のとおり協議します。
記
1.契約締結日 : 令和 年 月 日
2.工 期 : 自)令和 年 月 日
至)令和 年 月 日
3.請負代金額 : ¥ 円
4.単品スライド条項の適用部分の対象金額 : ¥ 円
※全体スライドと併用の場合は、全体スライド適用期間毎の対象金額を記載する。
5.請求する主要資材名
【請求する工事材料を具体的に記載】
6.単品スライド額 : ¥ 円
【当該請求額の算出基礎を添付する】
以 上
様式第 5-10 号
令x x 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
単品スライド額同意書
工事名)
標記工事について、当職が請求し、令和 年 月 日付けで協議のありました単品スライド額については同意いたします。
以 上
様式第 5-11 号
施行担当者
令和 年 月 日
監督員
単品スライド額決定報告について
(工事名)
標記工事の単品スライド額について,下記のとおり決定しましたので報告します。
記
1. 単品スライド額
番号
項目番号
項
目
単位
単
価
備
考
単品スライド額
式
2.スライド額協議書(写し)【発注者請求分、受注者請求分毎に添付する。】
3.スライド額同意書(写し)【発注者請求分、受注者請求分毎に添付する。】
以 上
様式第5-12号
令x x 月 日
中日本高速道路株式会社 支社支社長 殿
会社名
代表者 印
工事出来形部分( 第 回) 検査願
(工事名)
標記について工事出来形部分(第 回)払を請求いたしたいので、検査をお願いいたします。
今回請求する部分払いの範囲については、工事請負契約書第26条第5項の請求対象とすることをあわせて要請します。【xxxは、発注者からのみ請求する場合は不要。】
様式第5-13号
第 号
令x x 月 日
業者名(JV)代表会社
契約者 様
中日本高速道路株式会社 支社支 社 長
工事出来形部分(第 回)認定書
(工事名)
標記について、令和 年 月 日検査の結果、下記のとおり認定します。
なお、当該工事出来形部分検査で確認した出来高は、工事請負契約書第26条第5項の請求対象とします。記
1 請負代金額 円
2 出来高累計額 円
3 今回出来高額 円
4 今回支払額 円
以 上
【発注者から請求する場合、追加で必要となる様式】
様式第 5-21 号
令x x 月 日
会社名
代表者 殿
中日本高速道路㈱ 支社支社長 ㊞
(○○事務所長 ㊞)
単品スライド額請求書
工事名)
標記工事について、工事請負契約書第26条第5項及び土木工事共通仕様書1-39の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1.契約締結日 : 令和 年 月 日
2.工 期 : 自)令和 年 月 日
至)令和 年 月 日
3.請負代金額 : ¥ 円
4.請求する主要資材名
【請求する工事材料を具体的に記載】
5.単品スライド額 : 精算数量が確定後、協議する。
様式第 5-21-1 号 | ||
契 約 責 任 者 殿 | 年 月 | 日 |
監 督 | 員 |
単品スライド額請求書の提出依頼について
(工事名)
標記工事について、別添のとおり単品スライド額請求書を受注者へ提出したく依頼します。
以 上
別紙3
(受注者)様
(文書番号)
(日付)
(契約責任者)
単品スライド協議に関する協議開始日について
工事件名)
標記件名にかかる工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)に基づき、当職より先に請求しました請負代金額の変更について、下記のとおり協議します。
御異議が無ければ、同意書を監督員に提出願います。
記
1.協議開始日 精算数量が確定した時点
適宜、3.に揚げる証明書類等を監督員に提出すること。
2.適用基準日 出来形部分検査を行い、確認を受けた部分については、その部分のそれぞれの検査の翌日を、その他の部分については、契約締結の翌日を基準日とし、適用基準日から標記工事の工期末までの間を、本件単品スライド協議の対象期間とする。
3.対象材料の購入等にかかる証明書類の提出
協議開始後において、当職より送付する、「単品スライド額協議書」中の単品スライド額に異議のある場合は、「単品スライド額異議書」に証明書類を添付し、監督員へ提出すること。
(1)対象材料ごとに実際の購入価格(数量及び単価)、購入先並びに当該対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という。)の月を示した一覧表及びそれらを証明する書類を提出すること。
注)証明書類の提出がない部分は、当職が提示した単品スライド額で同意するものとする。
(2)対象材料のうち「鋼材類」について、実際に購入した際の購入価格(数量及び単価)及び購入先を証明する書類を提出し難い事情があると認められる場合においては、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明する書類を提出すること。
(3)対象材料のうち「燃料油」について、実際の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を提出し難い事情があると認められる場合においては、主たる用途に用いた数量を証明する書類を提出すること。この場合、証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、証明した数量以外の数量についても対象数量とすることができる。なお、証明書類を提出できる部分とできない部分とに分けて一覧表を作成すること。
様式第 5-22 号
令x x 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
単品スライド協議に関する協議開始日について(同意書)
工事名)
標記工事について、貴職から請求があり、令和 年 月 日付けで協議のありました「単品スライド協議に関する協議開始日」については同意いたします。
以 上
様式第 5-23 号
施 行 担 当 者 殿 年 月 日
監 督 員
単品スライド額の上申について
(工事名)
標記工事について,下記のとおり、発注者が請求した単品スライド額を算定しましたので,審査願いたく上申します。
記
1. 契約締結日 2. 工 期 | 年 自) | 月 年 | 日 月 | 日 | |
至) | 年 | 月 | 日 | ||
3. 請負代金額 4. 基 準 日 | ¥ | 年 | 月 | 円 日 |
5. 単品スライド額
6. 単品スライド額の算定根拠
以 上
様式第 5-24 号
監 督 員 殿 年 月 日
施 行 担 当 者
単 品 ス ラ イ ド 額 承 認 通 知 書
(工事名)
標記について 年 月 日付けで上申のあった発注者から請求する単品スライド額については,妥当と認められるので通知する。
ただし、受注者から証明書類の提出があった場合には、それらを基に照査の上、再協議し決定するものとする。
以 上
様式第 5-25 号
令x x 月 日
受注者
現場代理人 殿
監督員
㊞
単品スライド額協議書
工事名)
標記工事について、単品スライド額請求書(令和 年 月 日付け)に基づき下記のとおり協議します。
異議のない場合は、同意書を提出願います。なお、異議のある場合は、単品スライド額異議書とともに、異議の根拠となる証明書類を提出願います。
記
1.契約締結日 : 令和 年 月 日
2.工 期 : 自)令和 年 月 日
至)令和 年 月 日
3.請負代金額 : ¥ 円
4.単品スライド条項の適用部分の対象金額 : ¥ 円
※全体スライドと併用の場合は、全体スライド適用期間毎の対象金額を記載する。
5.請求する主要資材名
【請求する工事材料を具体的に記載】
6.単品スライド額 : ¥ 円
【当該請求額の算出基礎を添付する】
以 上
様式第 5-26 号
令x x 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
単品スライド額異議書
工事名)
標記工事について、単品スライド額協議書(令和 年 月 日付け)に対し異議がありますので、再協議したく下記のとおり申請します。
記
1.契約締結日 : 令和 年 月 日
2.工 期 : 自)令和 年 月 日
至)令和 年 月 日
3.請負代金額 : ¥ 円
4.単品スライド条項の適用部分の対象金額 : ¥ 円
※全体スライドと併用の場合は、全体スライド適用期間毎の対象金額を記載する。
5.提出する証明書類
③ 単品スライド額計算書【提出様式は発注者の指定する様式とする】
④ 単品スライド対象材料計算総括表【提出様式は発注者の指定する様式とする】
以 上
様式第 5-27 号
令x x 月 日
受注者
現場代理人 殿
監督員
㊞
単品スライド額再協議書
工事名)
標記工事について、単品スライド額異議書(令和 年 月 日付け)に基づき再度算定した結果、下記のとおりとなりましたので、単品スライド額について再協議します。
異議のない場合は、同意書を提出願います。
記
1.契約締結日 : 令和 年 月 日
2.工 期 : 自)令和 年 月 日
至)令和 年 月 日
3.請負代金額 : ¥ 円
4.単品スライド条項の適用部分の対象金額 : ¥ 円
※全体スライドと併用の場合は、全体スライド適用期間毎の対象金額を記載する。
5.請求する主要資材名
【請求する工事材料を具体的に記載】
6.精査結果により再協議する単品スライド額 : ¥ 円
【当該請求額の算出基礎を添付する】
以 上
様式第 5-28 号
令x x 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
単品スライド額同意書
工事名)
標記工事について、貴職から請求があり、令和 年 月 日付けで協議のありました単品スライド額については同意いたします。
以 上
様式第 5-29 号
令x x 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
単品スライド請求取り下げ書
工事名)
標記工事について、単品スライド額請求書(令和 年 月 日付け)を提出しましたが、契約書第
26条第5項に基づく請負代金額の変更請求については、取り下げます。
以 上
様式第 5-29-1 号
x 約 責 任 者 殿
年 月 日
監 督 員
単品スライド請求取り下げ書の提出依頼について
工事名)
標記工事について、別添のとおり単品スライド条項に基づく変動額の算定結果を報告します。あわせて受注者あてに単品スライド請求取り下げ書の提出を依頼します。
記 | ||||||
1. | 契約締結日 | 年 | 月 | 日 | ||
2. | 工 期 | 自)至) | 年年 | 月月 | 日日 | |
3. | 請求時請負代金額 | ¥ | 円 | |||
4. | 算定時請負代金額 | ¥ | 円 | |||
5. | 請 求 日 | 年 | 月 | 日 | ||
6. | 基 準 日 | 年 | 月 | 日 | ||
7. | 取り下げ理由 【協議前の場合の記載例】 |
最終数量の確定に伴う変動額の判定結果によるもの
【受注者証明書類受領後の照査結果による場合の記載例】
受注者証明書類の精査による再計算結果によるもの
8. 算定結果 別紙のとおり
以 上
様式3-1
令和〇年 〇月 〇日
監督員
〇〇 〇〇 殿
現場代理人
〇〇建設㈱
〇〇 〇〇
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入 金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明書の 有無 | 備考 |
記載例 | |||||||||||
軽油 | 1.2号 | L | 5,000 | 90 | 450,000 | ●●石油 | R4.4 | 現場内重機 | 有 | 別添〇 | |
軽油 | 1.2号 | L | 5,000 | 100 | 500,000 | ●●石油 | R4.5 | 現場内重機 | 有 | 別添〇 | |
軽油 | 1.2号 | L | 10,000 | 105 | 1,050,000 | ●●石油 | R4.6 | 現場内重機 | 有 | 別添〇 | |
軽油 | 1.2号 | L | 800 | 115 | 92,000 | ●●石油 | R4.7 | 現場内重機 | 有 | 別添〇 | |
購入数量(証明済み)合計 | 20,800 | ||||||||||
軽油 | 1.2号 | L | 2,000 | 0 | ●●石油 | R4.8 | ダンプ | 現場~〇〇地先(流用先)運搬 | 無 | 別添〇 | |
軽油 | 1.2号 | L | 1,000 | 0 | ●●石油 | R4.9 | ダンプ | 現場~〇〇地先(流用先)運搬 | 無 | 別添〇 | |
軽油 | 1.2号 | L | 1,000 | 0 | ●●石油 | R4.10 | ダンプ | 現場~〇〇地先(流用先)運搬 | 無 | 別添〇 | |
購入数量(未証明)合計 | 4,000 |
令和〇年〇月〇日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な価格等について、下記のとおり提出します。工事名) 〇〇自動車道 〇〇工事
(注)
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を示した書類を提出すること。
2.対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、取りまとめ欄が足りない場合は、別紙とする。ただし、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。
様式3-2
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代 | ||||||
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | ||||||||
記載例 | ||||||||||||||
再生骨材 | 40mm | m3 | 2,000 | 2,000 | 4,000,000 | 中日本採石 | R4年4月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 90 | 〇〇石油 | |
再生骨材 | 40mm | m3 | 3,000 | 2,000 | 6,000,000 | 中日本採石 | R4年5月 | 軽油 | 1.2号 | L | 700 | 100 | 〇〇石油 | |
重建設機械 | ブルドーザ21t級 | 回 | 1 | - | - | 中日本リース | R4年5月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 110 | 〇〇石油 | |
計 | 1,700 |
様式3-3
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算統括表(提出資料)
建設機械名・規格 | 路面切削機 | 機械搬入所在地 | ●●市△区 | 現場所在地 | ●●市 | 機械搬出場所 | ●●市△区 | |||||||||
運搬車両機械 | 運賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早期 | + | 冬季割増 | )+ | 地区割増・ その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (t) | ||||||||||||||
記載例 | ||||||||||||||||
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81,000 | ×( | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 1,880 | = | 139,580 |
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
建設機械名・規格 | ブルドーザ21t級 | 機械搬入所在地 | ●●市△区 | 現場所在地 | ●●市 | 機械搬出場所 | ●●市△区 | |||||||||
運搬車両機械 | 運賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早期 | + | 冬季割増 | )+ | 地区割増・ その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (t) | ||||||||||||||
記載例 | ||||||||||||||||
セミトレーラ | 20 | 110 | 29 | 42,000 | ×( | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 1355 | = | 72,755 |
トラック | 40 | 50 | 1,322 | 18,500 | ×( | 0.6 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 650 | = | 30,250 |
103,005 | ||||||||||||||||
往復合計 | 206,010 |
仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
仮設材 | 機械搬入所在地 | ●●市△区 | 現場所在地 | ●●市 | 機械搬出場所 | ●●市△区 | |||||||||
運搬車両機械 | 運賃 | ||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 数量 (t) | × | 基本運賃 (t) | ×( | 深夜早期 | + | 冬季割増 | )+ | その他 | = | 合計 | |
(t積) | (km) | (台) | |||||||||||||
記載例 | |||||||||||||||
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼(12m以内) | 95 | × | 4000 | ×( | 0 | + | 0 | )+ | 0 | = | 380,000 |