Contract
○立命館大学の任期を定めた教員の任用等に関する規程
(趣旨)
2001年7月27日規程第489号
第1条 この規程は、任期を定めた教員(以下「任期制教員」という。)に関して必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2 任期制教員とは、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期制法」という。)第4条第1項および第5条第2項にもとづき、立命館大学(以下「本大学」という。)において任期を定めて任用する教員をいう。
(職位)
第1条の3 任期制教員の雇用種別および職位は、次のとおりとする。
(1) 任期制教員A(教授・准教授・講師)
(2) 任期制教員B(教授・准教授・講師)
(3) 任期制教員(助教)
(所属)
第1条の4 前条各号の雇用種別および職位をおくことができる学部、研究科または機構は、任期制法第4条第1項の各号に応じて、別表1から別表3までのとおり定める。
第1条の5 任期制教員の任期および更新の可否については別表1から別表3までのとおり定める。
(職務)
第2条 任期制教員は、学部および大学院の教育・研究に従事する。
2 教授および准教授は、職務について原則として専任教員と同等の権利および義務を有する。講師および助教は原則として大学運営には加わらない。
3 講師および助教は、原則として教授会(研究科教授会を含む。)、研究科委員会および各種委員会等の会議への出席を要しない。ただし、教授会および研究科委員会には必要に応じて出席を求め、その意見を徴することがある。
4 教授、准教授および講師の責任時間は、通年週4授業時間(1授業時間は90分)とし、助教の責任時間は、通年3授業時間とする。
5 前各項の規定にかかわらず、契約により職務を追加または削除することができる。
(任用手続き)
第3条 任期制教員の任用手続きは、立命館大学教員任用・昇任規程および立命館大学教員選考基準による。
2 大学院科目を担当する教員を任用するときは、第1項のほか、立命館大学大学院担当教員選考基準による。
第3条の2 削除第3条の3 削除第3条の4 削除第4条 削除
(規程の公表)
第5条 この規程を改正または改廃したときは、学園広報およびホームページ等により公表し、広く周知を図るものとする。
(就業規則)
第5条の2 任期制教員の就業等に関する事項は、立命館大学任期制教員就業規則の定めるところによる。
(処遇)
第5条の3 個人研究費については立命館大学個人研究費取扱規程の定めるところによる。
2 教授および准教授には教員研究室を貸与する。講師および助教には共同の研究室の使用を許可する。
3 任期制教員は、別の定めるところにより、小集団教育担当者補助金制度の適用対象とする。
4 教授、准教授、講師には立命館大学専任教員学外研究規程第3条の規定により、立命館大学専任教員学外研究規程を適用しない。
5 助教の学外研究に関する事項については、立命館大学助教学外研究規程の定めるところによる。
6 任期制教員の給与等に関する事項は、立命館大学任期制教員給与規程の定めるところによる。
(改廃手続)
第6条 この規程の改廃は、大学協議会が行う。附 則
この規程は、2001年7月27日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。附 則(2001年11月7日経済学研究科任期制教員規程制定に伴う別表1の一部改正)
この規程は、2001年11月7日から施行し、同日以降任用される者について適用する。 附 則(2001年11月28日文理総合インスティテュート専念任期制教員規程制定に伴う別表1の一部改正)
この規程は、2001年11月28日から施行し、2002年4月1日以降任用される者について適用する。
附 則(2002年6月14日国際教育・研究推進機構任期制教員規程制定および総合理工学研究機構任期制教員規程制定に伴う別表1の一部改正)
この規程は、2002年6月14日から施行する。
附 則(2002年10月11日文学部任期制教員規程および情報理工学部任期制教員規程制定に伴う別表1の一部改正)
この規程は、2002年10月11日から施行する。
附 則(2002年11月6日法科大学院任期制教員規程制制定に伴う別表1の一部改正)この規程は、2002年11月6日から施行する。
附 則(2002年12月18日理工学部任期制教員規程の改正に伴う別表1の一部改正)この規程は、2002年12月18日から施行する。
附 則(2003年12月17日別表の整理および表記の統一、立命館大学の任期を定めた教員の任用等に関する規程施行細則の改正にともなう改正)
この規程は、2003年12月17日から施行する。
附 則(2004年1月21日「国際関係学部任期制教員規程」等の制定および「総合理工学研究機構任期制教員規程」の改正に伴う一部改正)
この規程は、2004年1月21日より施行し、2004年2月1日より適用する。
附 則(2004年7月21日「経済学部任期制教員規程」および「経営学部任期制教員規程」の制定に伴う一部改正)
この規程は、2004年7月21日より施行する。
附 則(2004年10月20日「政策科学部任期制教員規程」の制定に伴う一部改正)この規程は、2004年10月20日より施行する。
附 則(2004年12月15日「国際関係学部任期制教員規程」の一部改正および「経営管理研究科(仮称)任期制教員規程」、「産業社会学部任期制教員規程」の制定に伴う一部改正)
この規程は、2004年12月15日より施行する。
附 則(2005年11月30日「映像文化学部(仮称)任期制教員規程」および「ボラン
ティアセンター任期制教員規程」の制定に伴う一部改正)この規程は、2005年11月30日から施行する。
附 則(2005年12月8日「立命館大学国際機構規程」の制定に伴う一部改正)この規程は、2005年12月8日から施行し、2005年4月1日から適用する。
附 則(2005年12月14日「公務研究科(仮称)任期制教員規程」の制定に伴う一部改正)
この規程は、2005年12月14日から施行する。
附 則(2006年10月4日文学部任期制教員規程の改正に伴う別表2の一部改正)この規程は、2006年10月4日から施行する。
附 則(2007年1月10日生命科学部および薬学部任期制教員規程制定ならびに学部・研究科名称の確定に伴う本規程別表1および別表2の一部改正)
この規程は、2007年1月10日から施行する。
附 則(2007年2月21日「接続教育支援センター任期制教員規程」の制定に伴う一部改正)
この規程は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月15日学校教育法の一部を改正する法律等にともなう一部変更)この規程は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日キャリア教育推進委員会の設置にともなう一部改正)この規程は、2007年6月4日から施行し、2007年4月1日から適用する。
附 則(2007年度選定の文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」、グローバルCOE(日本文化DH)およびアジア人財資金構想高度専門留学生育成事業を担当する任期制教員を任用することにともなう別表2の一部改正)
1 この規程は、2007年10月31日から施行する。
2 2007年度選定の文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」を担当する任期制講師の任期は、別表2の定めにかかわらず、2010年3月31日までとし、再任用は行わない。
附 則(2008年2月28日 総合理工学院、共通教育推進機構および教育開発推進機構の発足にともなう一部改正。テクノロジー・マネジメント研究科の任用期間および経営学部の任用職名を追加することにともなう一部改正。助教任用に係る別表追加にともなう一部改正)
この規程は、2008年2月28日から施行する。
附 則(2008年7月30日「スポーツ健康科学部(仮称)およびスポーツ健康科学研究科(仮称)任期制教員規程」の制定に伴う一部改正)
この規程は、2008年7月30日より施行する。
附 則(2008年12月3日国際関係学部任期制教員規程の改正に伴う別表3の一部改正)
この規程は、2008年12月3日から施行する。
附 則(2009年3月25日立命館大学国際教育推進機構の設置に伴う一部改正)この規程は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2008年選定の文部科学省「大学院教育改革支援プログラム」を担当する国際関係研究科任期制教員を任用することにともなう別表3の一部改正)
1 この規程は、2009年4月15日から施行する。
2 2008年度選定の文部科学省「大学院教育改革支援プログラム」を担当する国際関係研究科の任期制教員の任期は、別表3の定めにかかわらず、2011年3月31日までとし、再任用は行わない。
附 則(2009年11月11日2009年度採択の「国際化拠点整備事業(グローバル30)」担当任期制教員の任用にともなう別表3の一部改正)
この規程は、2009年11月11日から施行し、2009年10月1日から適用する。
附 則(2009年12月9日国際化拠点整備事業(グローバル30)の実施に伴う別表3の一部改正)
この規程は、2009年12月9日から施行する。
附 則(2010年3月24日法科大学院に所属する助教の追加に伴う一部改正)この規程は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年12月22日応用人間科学研究科任期制教員規程の制定にともなう別表
3の一部改正)
この規程は、2010年12月22日から施行する。
附 則(2010年3月9日先端総合学術研究科任期制教員規程の制定にともなう別表
1~別表3の一部改正)
この規程は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月9日国際関係学部・国際関係研究科の教授・准教授の再任用事項の変更にともなう別表3の一部改正)
この規程は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月9日産業社会学部および政策科学部の助教の追加にともなう別表2の一部改正)
この規程は、2011年4月1日から施行する。ただし、別表2の政策科学部については2009年12月1日から適用する。
附 則(2011年11月23日立命館大学任期制教員就業規則等の制定等に伴う一部改正)
1 この規程は、2012年4月1日から施行する。
2 この規程の一部改正に伴い、次に掲げる規程および施行細則を廃止する。
(1) 経済学部任期制教員規程
(2) 経営学部任期制教員規程
(3) 文学部任期制教員規程
(4) 産業社会学部任期制教員規程
(5) 国際関係学部・国際関係研究科任期制教員規程
(6) 政策科学部任期制教員規程
(7) 映像学部任期制教員規程
(8) 理工学部任期制教員規程
(9) 情報理工学部任期制教員規程
(10) 生命科学部および薬学部任期制教員規程
(11) スポーツ健康科学部およびスポーツ健康科学研究科任期制教員規程
(12) 文理総合インスティテュート専念任期制教員規程
(13) 国際インスティテュート専門外国語担当任期制教員規程
(14) 法学研究科任期制教員規程
(15) 法科大学院任期制教員規程
(16) 経済学研究科任期制教員規程
(17) テクノロジー・マネジメント研究科任期制教員規程
(18) 経営管理研究科任期制教員規程
(19) 公務研究科任期制教員規程
(20) 応用人間科学研究科任期制教員規程
(21) 先端総合学術研究科任期制教員規程
(22) 立命館大学教職教育推進機構任期制教員規程
(23) 立命館大学共通教育推進機構任期制教員規程
(24) 立命館大学教育開発推進機構任期制教員規程
(25) 立命館大学国際教育推進機構任期制教員規程
(26) 総合理工学研究機構任期制教員規程
(27) 立命館大学助教規程
(28) 立命館大学の任期を定めた教員の任用等に関する規程施行細則
3 前2項の規定にかかわらず、前項各号の規程により2012年3月31日に在籍する任期制教員および2012年3月16日以前に大学協議会で任用が決定した者が在職する間(更新も含む。)は、なお従前の例とする。
附 則(2012年2月15日 雇用期間の特例追加に伴う一部改正)この規程は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月8日 立命館大学任期制教員就業規則の改正等に伴う一部改正)
1 この規程は、2013年4月1日から施行する。
2 前項にかかわらず、2013年3月31日以前に大学協議会で任用を承認した者は、なお従前の例による。
附 則(2014年6月13日 国際関係学部の助教の追加ならびに総合心理学部設置等に伴う第1条の4別表1の一部改正)
この規程は、2014年6月13日から施行する。ただし、総合心理学部設置に伴う別表1の改正については、2016年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月5日 公務研究科の助教の追加に伴う第1条の4別表1の一部改正)
この規程は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年11月20日 教職研究科設置に伴う第1条の4別表1の一部改正)この規程は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月22日 法務研究科の教授および准教授の追加ならびに食科学部設置に伴う第1条の4別表1の一部改正)
この規程は、2016年4月22日から施行する。ただし、食科学部設置に伴う別表1の改正については、2018年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月9日 人間科学研究科設置に伴う第1条の4別表1の一部改正)この規程は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月7日 グローバル教養学部設置および食科学部の学部名称の変更に伴う第1条の4別表1の一部改正)
この規程は、2018年4月1日から施行する。ただし、グローバル教養学部設置に伴う第
1条の4別表1の改正については、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年11月29日 雇用種別の追記、別表の整理に伴う一部改正)この規程は、2020年4月1日から施行する。
別表1(第1条の4、第1条の5および任期制法第4条第1項第1号関係)
所属 | 職位 | 任期 | 更新の可否 |
経済学部 | 教授・准教授・講師 | 5年 | 双方合意の場合、通算 |
産業社会学部 | 教授・准教授・講師 | 雇用期間が10年を超 | |
理工学部 | 教授・准教授・講師 | えない範囲で1回に限 | |
政策科学部 | 教授・准教授・講師 | り更新することがある | |
情報理工学部 | 教授・准教授・講師 | ||
映像学部 | 教授・准教授・講師 | ||
薬学部 | 教授・准教授・講師 | ||
生命科学部 | 教授・准教授・講師 | ||
スポーツ健康科学部 | 教授・准教授・講師 | ||
総合心理学部 | 教授・准教授・講師 | ||
食マネジメント学部 | 教授・准教授・講師 | ||
グローバル教養学部 | 教授・准教授・講師 | ||
法学研究科 | 教授・准教授 | ||
経済学研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
言語教育情報研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
xxxxxx・xxx | 教授・准教授・講師 | ||
メント研究科 | |||
スポーツ健康科学研究 | 教授・准教授・講師 | ||
科 | |||
先端総合学術研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
人間科学研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
法務研究科 | 教授・准教授 | ||
経営管理研究科 | 教授・准教授 | ||
教職研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
共通教育推進機構 | 教授・准教授・講師 |
教育開発推進機構 | 教授・准教授・講師 | ||
国際教育推進機構 | 教授・准教授・講師 |
別表2(第1条の4、第1条の5および任期制法第4条第1項第2号関係)
所属 | 職位 | 任期 | 更新の可否 |
経済学部 | 助教 | 5年 | 双方合意の場合、通算雇用期間が10年を超えない範囲で1回に限り更新することがある |
経営学部 | 助教 | ||
産業社会学部 | 助教 | ||
文学部 | 助教 | ||
理工学部 | 助教 | ||
国際関係学部 | 助教 | ||
政策科学部 | 助教 | ||
情報理工学部 | 助教 | ||
薬学部 | 助教 | ||
生命科学部 | 助教 | ||
スポーツ健康科学部 | 助教 | ||
総合心理学部 | 助教 | ||
食マネジメント学部 | 助教 | ||
グローバル教養学部 | 助教 | ||
言語教育情報研究科 | 助教 | ||
先端総合学術研究科 | 助教 | ||
法務研究科 | 助教 | ||
人間科学研究科 | 助教 | ||
共通教育推進機構 | 助教 | ||
教育開発推進機構 | 助教 | ||
国際教育推進機構 | 助教 |
別表3(第1条の4、第1条の5および任期制法第4条第1項第3号関係)
所属 | 職位 | 任期 | 更新の可否 |
経済学部 | 教授・准教授・講師 | 5年 | 双方合意の場合、通算雇用期間が10年を超えない範囲で1回に限 |
経営学部 | 教授・准教授・講師 | ||
文学部 | 教授・准教授・講師 |
国際関係学部 | 教授・准教授・講師 | り更新することがある | |
政策科学部 | 教授・准教授・講師 | ||
情報理工学部 | 准教授・講師 | ||
映像学部 | 教授・准教授・講師 | ||
薬学部 | 教授・准教授・講師 | ||
生命科学部 | 教授・准教授・講師 | ||
スポーツ健康科学部 | 教授・准教授・講師 | ||
総合心理学部 | 教授・准教授・講師 | ||
食マネジメント学部 | 教授・准教授・講師 | ||
グローバル教養学部 | 教授・准教授・講師 | ||
経済学研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
言語教育情報研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
国際関係研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
テクノロジー・マネジメント研究科 | 教授・准教授 | ||
スポーツ健康科学研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
先端総合学術研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
人間科学研究科 | 教授・准教授・講師 | ||
法務研究科 | 教授・准教授 | ||
共通教育推進機構 | 教授・准教授・講師 | ||
教育開発推進機構 | 教授・准教授・講師 | ||
国際教育推進機構 | 教授・准教授・講師 | ||
教職教育推進機構 | 教授・准教授・講師 |