Contract
資料1
xx市公契約条例の概要
1.公契約条例とは
2.適用範囲
3.特定公契約
4.適用労働者の範囲
5.労働報酬下限額
6.事業者が行うべきこと
7.労働者ができること
8.市が行えること
9.xx市公契約条例の特徴
1.公契約条例とは
目的 | 公契約(市が締結する売買、賃借、請負その他の契約をいいま す。)に係る基本方針を定め、市及び事業者の責務を明らかにします。これにより、公契約の適正な履行及び労働者の適正な労働環境の確保を図り、地域経済の健全な発展と市民の福祉の増進に寄与することを目的とします。 |
基本方針 | ①公契約の過程と内容の透明性を確保すること。 ②不正行為の排除を徹底し、xxでxxな競争を促進すること。 ③公契約の品質と適正な履行を確保すること。 ④労働者の適正な労働環境を確保すること。 ⑤地域経済の健全な発展を推進すること。 |
2.適用範囲
【基本方針、市と事業者の責務】
市が締結する工事請負、業務委託、修繕、売買に係るすべての契約に適用
【労働報酬下限額、労働環境の確認】
一部の公契約に適用(以下「特定公契約」)
「特定公契約」
公契約のうち、総合評価落札方式による契約、一定金額以上の工事請負契約・業務
委託契約・指定管理協定を対象
3.特定公契約
【「労働報酬下限額」、「労働環境の確認」の対象契約】
①総合評価落札方式による契約
②予定価格が1億円以上の工事請負契約
③予定価格が1,000万円以上の業務委託
(主に人件費の割合が高く、比較的賃金単価が低い業務)
庁舎その他施設の建物清掃業務 | 除草及びxx業務 |
樹木管理業務 | 庁舎その他施設の受付、案内等業務 |
給食調理等業務 |
④上限額が1,000万円以上の公募による指定管理協定
※ 特定公契約は、「xx市公契約条例施行規則」で規定
※ 平成31年2月1日(条例施行日)以後に公告その他の申込みの誘引を行い、かつ、平成31年4月1日以後に業務を開始する公契約から適用
4.適用労働者の範囲
【適用労働者】
特定公契約に従事するすべての労働者(下請負、再委託労働者、一人親方含む)
【適用外】
(1)同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者、家事使用人
(2)労働基準法に規定する労働者でないもの(ボランティア、会社役員等)
(3)最低賃金の減額の特例を受ける者(使用者が都道府県労働局長の許可を受けている
者に限る。)
(4)対象案件への業務に直接従事しない者(事務員、材料の製造に従事する者)
(5)建設工事の現場代理人、xx技術者、監理技術者等の現場技術者
(6)対象案件への従事時間が1か月あたり30分未満の者
5.労働報酬下限額
1時間当たりの労働の対価の下限額
(市長が、xx市公契約審議会の意見を聴き、毎年定める)
下限額以上の賃金等の支払いを事業者に義務付ける
○労働報酬下限額
公契約の種類 | 労働者の区分 | 労働報酬下限額 |
工事の請負契約 | 一般労働者、一人親方 | 公共工事設計労務単価の75% |
見習い、手元等(※1) | 業務委託・指定管理協定と同額 | |
業務委託契約・指定管理協定 | 業務に従事する労働者 | xx市臨時職員賃金又は、最低賃金の 1%を上乗せした額の高い額 |
※1 事業者との合意の下で見習い、手元等として従事する労働者又は年金等を受給するために労働の対価を調整している労働者
※2 労働報酬下限額は、履行終了又は指定期間終了まで当初の労働報酬下限額を適用する。ただし、契約
〈指定〉期間中に、最低賃金額が労働報酬下限額を上回る場合は、最低賃金額を支給
6.事業者が行うべきこと
【すべての契約】
(1)関連法令等の遵守
(2)公契約の誠実かつ適正な遂行
(3)公契約に係る業務の品質確保
(4)労働者の適正な労働環境の確保
(5)市の施策への協力
【特定公契約】
(1)労働報酬下限額以上の賃金等の支払
(2)労働環境の確認の報告
(3)労働報酬下限額など労働者への適切な周知
・適用される労働者の範囲
・労働報酬下限額
・申出をする場合の申出先
・申出人への不利益な取扱いをしない旨
7.労働者ができること
労働者
①支払われるべき労働の対価が支払われていない場合
②支払われた労働の対価の額が労働報酬下限額を下回る場合
申出
市長
①事実の確認
②報告や資料の請求
③立入調査
④是正措置
事業者
又は
【労働者から申出があった場合】
誠実に対応するとともに、労働者が申出をしたことを理由に、解雇、請負の契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
8.市が行えること
【立入調査】
・労働者から市や事業者への申出があった場合の事実を確認する場合
・特定公契約に係る労働者の労働環境を確認する必要がある場合
【是正措置】
・事業者が特定公契約に定められた事項に違反している場合
【違反事実の公表】
【指名停止措置】
【関係機関への通報】
・虚偽の報告を行った場合
・条例に違反した事業者が是正措置に従わなかった場合等
9.xx市公契約条例の特徴
(1)下請業者などの事業者にも効果を波及させるため、条例を制定
公契約に携わる事業者は、本市と直接的に契約を締結する受注者だけでなく、下請業者 など広範囲に及びます。本市の公契約に携わるすべての労働者の労働環境の確保のために、要綱や指針ではなく、広く条例によることで、これらの事業者にも効果を波及させること ができます。
(2)労働報酬下限額の設定
労働報酬下限額の設定は、法定最低賃金以上の支払を事業者に課す自治体独自のもので、労働者の賃金確保のための有効な手法と考えられます。本市が発注する工事や業務委託の 公契約に従事する労働者の労働環境が整備されるとともに、事業者にとって優秀な担い手 の確保や育成が経営力の向上にも繋がります。
(3)労働環境確認書の提出
労働者の適正な労働環境が確保されていることを確認するため、事業者は、労働環境確認書を作成し市に提出します。労働条件などが整備されていない場合は、速やかに改善を図るように指示することで労働環境の確保に努めます。