Contract
工事請負契約に係る
設計・契約変更ガイドライン(案)
[電気通信設備工事編]
平成29年11月
国土交通省 中国地方整備局企 画 部 情報通信技術課
1.設計・契約変更ガイドライン策定の目的 P1
◆公共工事の特徴
◆設計・契約変更の現状
◆設計・契約変更の課題
◆適切な設計変更の必要性
◆ガイドライン策定の目的
2.設計・契約変更の基本事項 P3
◆設計変更と契約変更
◆契約変更の範囲
◆設計・契約変更の対象となる事項
◆指定・任意の考え方
◆施工条件の明示
3.発注者・請負者の留意事項 P7
◆発注者の留意事項
◆受注者の留意事項
4.設計・契約変更の考え方 P9
◆受注者が照査結果の確認を請求した場合
◆設計変更に係わる資料の作成について
◆発注者が必要と認め変更する場合
◆工事を一時中止する必要がある場合
◆受注者の責に帰することができない事由によって工期内に工事を完成することができない場合
◆発注者の特別な理由により工期を短縮する必要がある場合
5.契約変更の手続 P23
6.契約金額の変更に代える
設計図書の変更 P24
7.参考資料 P25
◆工事請負契約書関係事項
◆電気通信設備工事共通仕様書関係事項
◆条件明示に係る通達
◆電気通信設備工事の特徴
◇公共工事は、多岐にわたる目的物について個別に設計を行い、多種多様な自然条件・施工条件の下で構築されるという特殊性を有している。
◇発注者は、当初設計積算の設計条件や施工条件が変更となった場合に対応できるよう設計条件を設計図書に明示し、設計変更等工事の円滑化に努める必要がある。
◆設計・契約変更の現状
設計・契約変更の現状
契約図書に条件明示されている事項
◇契約図書に条件明示されている事項と現場条件が一致しない場合には、契約書の関連事項に基づき、設計図書に条件明示した事項を変更し必要に応じて請負代金額の変更を行っている。
◇このことから、設計変更に係る問題はない。
契約図書に条件明示が脱漏又は不明確となっている事項や任意仮設等一式計上されている事項
◇契約書の関連事項に基づく手続が適正に行われておらず、発注者・受注者間での変更対応が問題となっている場合がある。
設計・契約変更の課題
◇「適正な設計・契約変更対応」は、各建設業団体との意見交換会においても議論されているところであり、発注者・受注者間における喫緊の課題
◆適切な設計変更の必要性
◇改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、また、発注者の責務として
「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計 図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。
◆ガイドライン策定の目的
◇設計変更の課題に対して、発注者・受注者間で設計変更に係る規則の理解を深め、設計・契約変更の円滑化・適性化を図ることを目的に、本ガイドラインを策定した。
◆設計変更と契約変更
設計変更及び契約変更の基本原則
◇工事の施工は、設計図書に基づいて施工すべきであるが、やむを得ず当初設計に差異を生じた場合に設計変更及び契約変更を行う。
設計変更と契約変更
◇設計変更とは、工事の施工にあたり設計図書の内容の変更に係るもの。
◇契約変更とは、設計変更に伴う請負代金額の変更又は工期の変更の決定に基づく契約の変更を行うもの。
◆契約変更の範囲[「設計変更に伴う契約変更の取り扱い(官房長通達昭和44年3月31日
中国建xx第113号昭和44年4月1日)]
◇設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としない。
◇一式工事については、受注者に図面、仕様書又は現場説明において設計条件又は施工方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としない。
◇変更見込金額が請負代金額の30%をこえる工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として、別途契約するものとする。
なお、変更見込み金額が請負代金の30%を超える場合においても、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金額又は工期の変更を行うものとする。
また、変更見込金額が請負代金額の30%を超えたことのみをもって設計変更に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金額の額や工期の変更を行わないことはあって
はならない。 3
◇公共工事標準請負契約約款(以下、契約約款)で定められている設計・契約変更は以下のとおり。
設計・契約変更の対象となる事項 | 契約約款 |
1.図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合(これらの優先順位が定められている場合を除く) | 第18条第1項第1号 |
2.設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 | 第18条第1項第2号 |
3.設計図書の表示が明確でない場合 | 第18条第1項第3号 |
4.工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合 | 第18条第1項第4号 |
5.設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合 | 第18条第1項第5号 |
6.発注者が必要と認め、設計図書の内容を変更する場合 | 第19条 |
7.工事を一時中止する必要がある場合 | 第20条 |
8.受注者の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができない場合 | 第21条 |
9.発注者の特別な理由により工期を短縮する必要がある場合 | 第22条 |
※契約約款では、上記表における条文に起因する場合の他、第8条(特許xxの使用)、第15条(支給材料及び貸与品)、第17条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)、第25条(賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更)、第26条(臨機の措置)、第27条(一般的損害)、第29条(不可抗力による損害)、第33条(部分使用)で設計・契約変更する場合があることを規定している。
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契約約款第1条3項
◇仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
◇指定とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書で指定したとおり施工を行わなければならないもの。
◇任意とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書では指定せず、受注者の責任において施工を行うことができるものである。
○仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
○仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としない。 (但し、受注者の責によらない場合を除く)
○当初設計時の想定と現地条件が異なることによる変更は行う。(但し、受注者の責による場合を除く)
指定・任意の考え方
x x | 任 意 | |
設計図書での取り扱い | 施工方法等について具体的に指定 (契約条件として位置付け) | 施工方法について具体的に指定しない (契約条件ではないが、参考図として標準的工法等を示すことがある) |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 受注者の任意 (施工計画書等の修正、提出は必要) |
施工方法の変更が生じた場合の設計変更 | 対象とする (但し、受注者の責による場合を除く) | 対象としない (但し、受注者の責によらない場合を除く) |
当初明示した条件の変更が生じた場合の設計変更 | 対象とする (但し、受注者の責による場合を除く) | 対象とする (但し、受注者の責による場合を除く) |
◇発注者は、契約約款第18条第1項4項に定めているとおり、受注者が工事の目的に即した適切な施工ができるよう設計図書(現場説明書等)に必要な施工条件を明示しなければならない。
◇施工条件の明示にあたっては「条件明示マニュアル(平成14年4月22日通達)」に記載されている事項について明示する。 なお、条件明示に不足が生じないようチェックを行うこと。
◇機材仕様書等に選択要素がある場合は、設計図書に明示しなければならない。
◆発注者の留意事項
◇発注者は、受注者が工事の目的に即した適切な施工ができるよう、設計図書には必要な条件を明示しなければならない。
◇また、変更の必要がある場合は受注者に対して書面により指示を行わなければならない。
◇設計積算にあたり工事の施工に係る制約事項については、設計図書に条件明示を行う。
[契約約款第18条第1項4項、「条件明示マニュアル(平成14年3月28日通達)」]
◇受注者が実施する設計図書の照査の結果、受注者から確認の請求があった場合は、調査を行いその結果を受注者に通知し、必要があると認められる時は設計変更又は契約変更を行う。
[契約約款第18条第1項第1号から第5号、電気通信設備工事共通仕様書1-1-1-3
(設計図書の照査等)]
◇設計変更を行う必要が生じた場合など必要な指示、協議等は書面で行う。[契約約款1条第5項]
◇軽微な設計変更の事象であり、工期末(国庫債務負担行為に基づく工事にあたっては各会計年度の末及び工期の末)に契約変更を実施する場合は、文書(指示票)に下記の事項を記載するものとする。(平成24年3月22日事務連絡)
①受注者に追加工事等として施工を指示する工事の具体的な作業内容
②当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更を行う時期
③追加工事等に係る概算金額
◇受注者は、工事の目的が達せられるよう施工する義務があり、工事に係る発注者の意図、設計図書、現場条件等を確認する必要がある。
◇受注者(入札参加者)は、仕様、図面、契約書案、現場説明書について不明瞭な事項がある場合は質問にて確認のうえ入札書を提出する。[競争契約入札心得第4条(入札等)]
◇工事着手時点においては設計図書を照査し疑義を明確にするとともに、施工中疑義が生じた場合は、発注者と書面による協議を行い、発注者からの書面での指示に従い施工する。
◆受注者が照査結果の確認を請求した場合[契約約款第18条第1項]
□設計図書の照査と設計・契約変更
◇受注者は、契約約款第18条第1項第1号から第5号及び電気通信設備工事共通仕様書1-1-1
-3(設計図書の照査等)で定めている照査を実施。
◇監督職員は、受注者から照査に基づき確認を請求され、自ら事実を発見したときは受注者の立会いのうえ調査を実施。(受注者の立会いを得ずに行うこともできる。)
◇監督職員は、調査の結果をとりまとめ、調査終了後14日以内に、結果を受注者に通知。
調査の結果、事実を確認
◇必要があると認められる時は、設計図書を訂正又は変更。
○「必要があると認められる時」とは、発注者の意志ではなく客観的に決定。
○従って、確認された事実が軽微で、当初の設計図書に従って施工を継続しても支障がない場合を除き、訂正又は変更を行うべき。
◇設計図書を訂正又は変更した場合、必要があると認められる時は、工期若しくは請負代金額を変更
○「必要があると認められる時」とは、発注者又は受注者が認めるときではなく客観的に決定。
○従って、設計図書の変更等が行われても、全く工期又は請負代金額に影響を及ぼさない等特殊な場合を除き変更を行うべき。
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契約書第18条に係る変更は発注者が行うものであり、設計変更に関わる資料の作成も当然、発注者が行うものである。本対応方法は、契約書第18条を基本としてその実務について定めたものである。
1)設計照査に必要な資料作成
受注者は、当初設計等に対して「工事請負契約書」第18条第1項に該当する事実が発見された場合、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としない。
2)設計変更に必要な資料作成
「工事請負契約書」第18条第1項に基づき設計変更するために必要な資料の作成については、
「工事請負契約書」第18条第4項に基づき発注者が行うものであるが、受注者に行わせる場合は、以下の手続きによるものとする。
① 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、受発注者間で確認する。
② 設計変更するために必要な資料の作成について書面により協議し、合意を図った後、発注者が具体的な指示を行うものとする。
③ 発注者は、書面による指示に基づき受注者が設計変更に関わり作成した資料を確認する。
④ 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、契約変更の対象とする。
⑤ 増加費用の算定は、設計業務等標準積算基準書による。
◇受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える事項としては以下の事項が想定される。
○現地調査の結果、設備や機器の仕様及び構成を大幅に変更する必要が生じ、機器仕様やシステム構成及び現地施工に関する設計図書の作成が必要となるもの。
○現地調査の結果、設備や機器の配置及び配管・配線ルートの大幅な変更を生じ、新たに承諾図の作成が必要となるもの。
○現地調査の結果、配線種別、使用芯線等の変更が生じ、新たな調査や承諾図の作成が必要となるもの。
○構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造物の再計算が必要となるもの。
○現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるが標準設計で修正可能なもの。
○構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。
○構造物の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。
○「設計要領」・「各種示方書」・「各種基準」等との対比設計。
○構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。
○設計根拠まで遡る設計図書の見直し。
○関係機関協議資料の図面作成。
※なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、受注者の費用負担によるものとする。
□設計図書がお互いに一致しない場合[契約約款第18条第1項1号]
(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書がお互い一致しない場合)
事 例
◇図面と設計書(金抜き)の機器や材料の寸法、規格、数量等の記載が一致しない。
◇平面図と縦断図の延長、材料名称、仕様等の記載が一致しない。・・・ etc
□設計図書に誤謬又は脱漏がある場合[契約約款第18条第1項2号]
事 例
設計図書に誤謬がある場合
◇設計図書に示されている施工方法では、条件明示されている施工条件に対応できない。
◇図面に記載されている機器の規格や材料の規格が間違っている。 ・・・ etc設計図書に脱漏がある場合
◇図面に機器の規格や使用材料の規格が記載されていない。
◇一式工事について、図面、仕様書又は現場説明書に設計条件又は施工方法に係る必要事項が記載されていない。 ・・・ etc
□設計図書の表示が明確でない場合[契約約款第18条第1項3号]
事 例
◇材料の使用量が共通仕様書の記載と特記仕様書の記載とが異なる。
◇水替工の記載はあるが、作業時、常時など運転状況の記載がない。
◇用地買収が未了との記載はあるが、着工見込み時期の記載がない・・・ etc
◇「仮設工事」一式と記載があるが、具体的な方法、規模、数量の記載がない。
◇発注仕様が曖昧な記載
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□設計図書と実際の工事現場が一致しない場合[契約約款第18条第1項4号]
事 例
◇設計図書に明示された土質や地下水位が工事現場と一致しない。
◇設計図書に明示された地盤高が工事現場と一致しない。
◇設計図書に明示された地下埋設物の位置が工事現場と一致しない。・・・ etc
◇設計図書に明示された機器仕様では、現場条件を満足できない。
◇設計図書に明示された機器等を設置する位置が工事現場と一致しない。
◇設計図書に明示された機器等を設置する寸法等が工事現場と一致しない。
◇関連工事や第三者機関等による制約が課せられた場合。
□予期することのできない特別な状況が生じた場合[契約約款第18条第1項5号]
事 例
◇施工中に埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった。
◇工事範囲の一部に軟弱地盤があり、地盤改良が必要となった。・・・ etc
契約約款第18条第1項に係る変更手続
受注者
発注者
設計図書の照査結果を発注者に通知し確認を請求(契約約款第18条第1項)
請求内容を確認するため調査の実施を決定(契約約款第18条第2項)
発注者、受注者立会いの上、調査を実施(契約約款第18条第2項)
<設計変更審査会>設計変更の妥当性の審議を行う(受発注者の発議により適宜開催)
受注者の意見を聴いた上で結果をとりまとめ、請負人に通知
(契約約款第18条第3項)
必要がある場合、設計図書の訂正又は変更(契約約款第18条第4項)
工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議で決定(契約約款第23・24条)
◆発注者が必要と認め変更する場合[契約約款第19条]
◇発注者は、工事の施工途中において、当初発注の内容を変更せざるを得ない事態が生じた場合
◇必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知し、設計図書の変更を行う。
○「必要があると認める」とは、発注者の判断であり、その理由を受注者に示す必要はない。
◇この場合、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額の変更を行う
○「必要があると認められるとき」とは、発注者又は受注者が認めるときではなく客観的に決定。
○従って、設計図書の変更等が行われても、全く工期又は請負代金額に影響を及ぼさない等特殊な場合を除き変更を行うべき。
事 例
◇地元調整、関係機関協議の結果、施工範囲、施工内容、施工日・時間の変更を行う。
◇新たに施工する必要のある工種が判明し、その工種を追加する。
◇関連する工事の影響による施工条件の変更により、施工内容の変更を行う。
◇工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設(共通仮設費の率分以外)を必要と判断し、追加する。 ・・・ etc
受注者
発注者
<設計変更審査会>設計変更の妥当性の審議を行う(受発注者の発議により適宜開催)
工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議で決定(契約約款第23・24条)
発注者が設計図書の変更を行い、受注者にその内容を通知
(契約約款第19条)
設計変更の必要があると判断(契約約款第19条)
◆工事を一時中止する必要がある場合[契約約款第20条]
※「工事一時中止に係るガイドライン」参照
◇工事用地等の確保ができない等のため又は自然的若しくは人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合。[契約約款第20条第1項]
○「工事を施工できないと認められるとき」とは、客観的に認められる場合を意味し、発注者又は受注者の主観的判断により決まるものではない。
◇上記以外に、発注者が必要であると認める場合。 [契約約款第20条第2項]
○「必要であると認める」とは、発注者の判断。
◇発注者は、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工を中止させることができる。[契約約款第20条第1・2項]
◇工事の中止に伴う増加費用等の負担については、受注者から請求があった場合に適用する。
◇増加費用として積算する範囲は、「工事現場の維持に要する費用」、「工事体制の縮小に要する費用」、「 工事の再開準備に要する費用」とする。[契約約款第20条第1・2項]
事 例
工事用地の等の確保ができない場合
◇発注者の義務である工事用地等(施工上必要な用地)の確保が行われていない。自然的若しくは人為的な事象により工事を施工できない場合
◇暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、反対運動等の妨害活動、埋蔵文化財の発掘又は調査等
受注者 発注者
受注者の責に帰することができないもののため、受注者が工事を施工することができない事態が発生した場合、又は発注者が必要であると認める場合
(契約約款第20条第1・2項)
通知された内容の工事を一時中止
発注者は、工事の一時中止を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。(契約約款第20条第1・2項)
工事の一時中止に伴う増加費用等を発注者に請求
<設計変更審査会>設計変更の妥当性の審議を行う(受発注者の発議により適宜開催)
発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更し必要な費用を負担(契約約款第21条3項)
工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議で決定(契約約款第23・24条)
◆受注者の責に帰することができない事由によって工期内に工事を完成することができない場合[契約約款第21条]
◇受注者は、天候の不良や関連工事の調整への協力、その他受注者の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成させることができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。[契約約款第21条]
◇上記以外に、発注者が必要であると認める場合。 [契約約款第20条第2項]
※発注者の中止権
「必要があると認める」か否かは、発注者の自由な判断に属し、請負者の意思は入れる余地はな
い。
事 例
◇工事用地の確保が出来ない等のため請負者が工事を施工できないと認められるとき。
◇暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的若しくは人為的な事象であって受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じた若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき。
受注者
発注者
受注者の責に帰することができない事由によって工期内に工事を完成することができない場合
(契約約款第21条)
<設計変更審査会>設計変更の妥当性の審議を行う(受発注者の発議により適宜開催)
工期を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議で決定(契約約款第23条)
◆発注者の特別な理由により工期を短縮する必要がある場合[契約約款第22条]
◇発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。[契約約款第22条]
◇発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 [契約約款第2
1条第2項]
◇発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。[契約約款第22条第3項]
※特別な理由
・例えば道路の供用開始時期、公営住宅の入居時期について、当初に予定していた時期を繰り
上げて行うなど行政運営上必要となる場合
・事業の執行に関する当初の予定が変更され早い時期に完成が必要となる場合。
事 例
◇工期の短縮
・発注者の「特別な理由」は発注者の自由な意思によるものであり、必ずしもこれを明示しないと短縮請求をできないわけではないが、少なくとも発注者と受注者の協議の過程でその理由を受注者に明示する必要がある。
受注者
発注者
<設計変更審査会>設計変更の妥当性の審議を行う(受発注者の発議により適宜開催)
工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議で決定(契約約款第23・24条)
(契約約款第22条)
発注者の特別な理由により工期を短縮する必要がある場合
発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に書面にて請求(契約約款21条第1項)
受注者は、請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画書を発注者に提出する。
5.契約変更の手続[契約約款第23・24条]
□工期の変更[契約約款第23条]
◇工期の変更については、発注者・受注者協議。
○協議開始日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め受注者に通知。
◇協議の開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知
○発注者が工期の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始日を通知しない場合、受注者は協議開始日を定め発注者に通知。
□請負代金額の変更[契約約款第24条]
◇請負代金額の変更については、発注者・受注者協議。
○協議開始日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め受注者に通知。
◇協議の開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知
○発注者が工期の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始日を通知しない場合、受注者は協議開始日を定め発注者に通知。
◇受注者が増加費用を必要とした場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者・受注者協議。
6.契約金額の変更に代える設計図書の変更[契約約款第30条]
◇請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別な理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
○請負代金額の増額が発生する場合、発注者は予算を確保しておかなければならないが、予算が確保できていない場合は、会計制度上問題となる
○このよう場合には、設計図書を変更し、当初の請負代金額又は発注者の負担しうる範囲内の増額等に相応する工事量とすることができる。
◇設計図書の変更内容は、発注者・受注者協議して定める。
○協議開始日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め受注者に通知。
◇ 協議の開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知
○発注者が工期の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始日を通知しない場合、受注者は協議開始日を定め発注者に通知。
◆工事請負契約書関係条項
(総則)
第 1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を言う。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
3.仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法」)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く)
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の明示が明確でないこと
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第19条 発注者は、前条第4項の既定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知し、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更に係る受注者の提案)
第19条の2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工 期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
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第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期延期の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者・受注者協議して定める。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17から第20条まで、第22条、第25条から第27条までの規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
1-1-1-3 設計図書の照査等
1.受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販
・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2.受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取り合図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-1-13 工事の一時中止
1.発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、
地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については1-1-1-41臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3.前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-1-14 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が指示した設計図書を、受注者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
1.契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期の変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認する(本条において以下
「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。
2.受注者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。
3.受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認さ れた事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
5.受注者は、契約書第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
◆条件明示に係る通達[平成14年3月28日]