インマルサット FleetXpress サービス契約約款
インマルサット FleetXpress サービス契約約款
令和 4 年 9 月 1 日
(目次)
第 1 章 総則
第 1 条 約款の適用第 2 条 約款の変更第 3 条 用語の定義
第 4 条 外国における取扱制限
第 2 章 サービスの種類等第 5 条 サービスの種類
第 6 条 サービスの提供区間
第 3 章 使用契約
第 1 節 使用契約の単位等 第 7 条 使用契約の単位等
第 8 条 地球局設備の調達等
第 9 条 電気通信回線設備の終端第 2 節 使用申込及びその承諾等
第 10 条 使用申込の方法 第 11 条 使用申込の承諾等
第 12 条 船舶番号の割り当て第 13 条 INSD ラックの準備等第 14 条 地球局設備の設置等
第 15 条 導入作業及び開通試験の実施第 16 条 利用開始日の通知
第 3 節 権利の譲渡及び地位の承継
第 17 条 使用契約に基づく権利の譲渡第 18 条 使用契約者の地位の承継
第 4 節 使用契約の変更
第 19 条 使用契約変更申込及びその承諾第 20 条 使用契約者の氏名等の変更
第 21 条 使用契約の休止第 5 節 使用契約の解除
第 22 条 使用契約者が行う使用契約の解除第 23 条 当社が行う使用契約の解除
第 24 条 破産等による解除
第 25 条 地球局の亡失等による使用契約の解除第 6 節 使用契約者の義務等
第 26 条 使用契約者の義務等
第 7 節 INSD ラックの貸与、インマルサット FB-IC カードの発行第 27 条 INSD ラックの貸与
第 28 条 インマルサット FB-IC カードの発行第 29 条 電話番号その他の情報の登録等
第 30 条 インマルサット FB-IC カードの管理責任
第 4 章 付加機能等
第 31 条 付加機能の提供 第 32 条 付加機能の廃止等
第 5 章 利用中止等
第 33 条 利用中止等第 34 条 利用停止
第 6 章 通信等
第 35 条 サービスの取扱海域等第 36 条 通信時間等の測定等第 37 条 サービスの稼働率
第 7 章 自営電気通信設備等の接続等第 38 条 自営端末設備の接続
第 39 条 自営電気通信設備等の接続
第 8 章 料金等第 1 節 料金等
第 40 条 料金
第 2 節 料金等の支払義務
第 41 条 使用契約料等の支払義務第 42 条 年次保守料金の支払義務第 43 条 基本料の支払義務
第 44 条 付加機能使用料の支払義務第 45 条 通信料の支払義務
第 46 条 機器保証料の支払義務と保証の適用第 3 節 料金等の返還
第 47 条 基本料の返還
第 48 条 電波の干渉と障害第 4 節 料金等の計算方法等
第 49 条 料金等の計算方法等
第 5 節 割増金及び延滞利息第 50 条 割増金
第 51 条 延滞利息
第 9 章 保守
第 52 条 当社の維持責任
第 53 条 使用契約者の維持責任第 54 条 使用契約者の切分責任
第 55 条 電気通信設備の変更に伴う地球局設備又は自営端末設備の変更等第 56 条 削除
第 10 章 損害賠償
第 57 条 責任の制限
第 11 章 雑則
第 58 条 サービスに関する技術的事項第 59 条 当社が別に定める事項
第 60 条 サービス使用契約者に係る情報の利用附 則
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第 3
号)、条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、電波法(昭和 25 年法律第 131
号)及び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、インマルサット FleetXpress サービスを提供します。ただし、この約款及び当社が別に定めるところにおいては、インマルサット FleetXpress サービス(付加機能を除きます。)に係る料金その他の提供条件のうち、インマルサット FleetXpress 地球局側に係るものに限り定めます。なお、本約款に規定していない、当社が販売またはレンタルする設備に関する料金、保証などの提供条件は、インマルサット FleetXpress ソリューション附則によるものとします。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、民法の定めに従い、約款を変更することができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定の Web サイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第 3 条 この契約約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
船舶 | 海域又は水域で運航するすべての型式の船(動的支持力を有する船舶、潜水船、浮遊機器及び永続的に係留されていない作業台を含みます。)及び海域又は水域で運用される船以外の構造物 |
インマルサット社 | イギリスに本社を置く、移動体向けの衛星通信サービス提供事業者 |
GX | Global Xpress の略称で、インマルサットが Ka 帯域の衛星ネットワークを経由して提供する高速、グローバルなデータと音声のサービス |
用語 | 用語の意味 |
FB | FleetBroadband の略称で、インマルサットが L 帯域の衛星ネットワークを経由して提供するグローバルなデータと音声のサービス |
INSD | Inmarsat Network Service Device の略称で、インマルサット FleetXpress サービスを提供するために船舶に必要な機能であり、データと音声を、GX または FB のどちらのサービスの衛星ネットワークを経由するかルーティングを制御するもので、陸上の監視設備と連携している |
INSD ラック | INSD の機能を内蔵した機器及びそれを搭載した 19 インチラックで、インマルサット FleetXpress サービスの提供に際して、当社が提供するもの |
FX | Fleet Xpress の略称で、インマルサット社が INSD ラックを用いて、GX と FB をシームレスに切り替えて提供する前払い、後払いのサービスの総称 |
GX 端末 | GX を利用するための端末でインマルサット社の仕様に基づき製造されたもの |
FB 端末 | FB を利用するための端末でインマルサット社の仕様に基づき製造されたもの |
インマルサット FleetXpress 地球局又は地球局 | 船舶に設置し、海上にて使用するための無線局であって、通信衛星の中継により無線通信を行うもの |
インマルサット FleetXpress 地球局設備又は地球局設備 | インマルサット FleetXpress 地球局に設置したインマルサット FleetXpress 通信の用に供するための電気通信回線設備で、アンテナ部、電力増幅部、低雑音増幅部、送信部、受信部、局部発振部、アンテナ制御部、チャンネル制御部及び電源部からなる、GX 端末と FB 端末および INSD ラックにより構成されるもの |
インマルサット FleetXpress 基地地球局 | インマルサット FleetXpress 地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球局 |
インマルサット FleetXpress 通信 | インマルサット社が運営する通信衛星並びにインマルサット FleetXpress 基地地球局及びインマルサット FleetXpress 地球局等により構成される電気通信回線設備を経由して、インマルサット FleetXpress 地球局と陸地との間若しくはインマルサット FleetXpress 地球局相互間に発着し、又はインマルサット FleetXpress 地球局から発信され船舶に着する通信 |
インマルサット FleetXpress 電話通話 | 通話に係るインマルサット FleetXpress 通信で、GX 音声通話と FB 音声通話からなるもの |
GX 音声通話 | GX 端末による、音声をパケット化しインターネットの VoIP 技術を利用して電気通信回線のインターネットサービス設備を通じて送り、又は受ける通信 |
FB 音声通話 | FB 端末による、おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声を電気通信回線設備を通じて送り、又は受ける通信 |
船舶番号 | Vessel ID とも表記し、インマルサット FleetXpress を提供する単位の ID で 6 桁の数字から構成される識別記号 |
用語 | 用語の意味 |
インマルサット FB-IC カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードで、FB 端末に装着して通信を行うためのもの |
インマルサット FleetXpress 通信サービス又はサービス | 当社インマルサット FleetXpress 基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスの総称 |
インマルサット FleetXpress 電話サービス | 当社インマルサット FleetXpress 基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスのうち、インマルサット FleetXpress 電話通話に係るもの |
インマルサット FleetXpress IP パケットサービス | 当社インマルサット FleetXpress 基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスのうち、インマルサット FleetXpress IP パケット通信に係るもの |
インマルサット FleetXpress データサービス | 当社インマルサット FleetXpress 基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスのうち、インマルサット FleetXpress データ通信に係るもの |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるもの |
自営端末設備 | 電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。)以外の方が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の方が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
電気通信回線 | 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第 33 条第 9 項若しくは 同条第 10 項又は第 34 条第 4 項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
他社接続回線 | 相互接続点を介して当社の電話等網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の専用サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置されるもの |
使用契約 | 電波法第 38 条の 2 の規定による工事設計認証を取得したインマルサット FleetXpress 地球局設備により包括無線局免許を取得し、当社からインマルサット FleetXpress に係るインマルサット FleetXpress サービスの提供を受けるための契約 |
使用契約者 | 電波法第 38 条の 2 の規定による工事設計認証を取得したインマルサット FleetXpress 地球局設備により包括無線局免許を取得し、当社からインマルサット FleetXpress に係るインマルサット FleetXpress サービスの提供を受けるための契約者 |
用語 | 用語の意味 |
発信者 | インマルサット FleetXpress 通信の請求者 |
受信者 | 発信者がインマルサット FleetXpress 通信を行おうとする相手 |
交換局 | インマルサット FleetXpress 通信に関する交換業務を行う事業所 |
インターネット | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準及び当社が定めるインマルサット FleetXpress 通信サービスの電気通信回線設備に係る端末設備等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消 費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
利用開始日 | 船舶における開通試験完了後に、当社がインマルサット FleetXpress サービスの利用開始日として通知した日で、基本料、機器保証料などの料金の課金開始日 |
MIR | Maximum Information Rate(最大回線速度)の略称で、インマルサット FleetXpress サービスの GX 端末と衛星区間が利用可能な場合において、1 の FX サービス回線が利用できる上限の回線速度 |
CIR | Committed Information Rate(確保回線速度)の略称で、インマルサット FleetXpress サービスの GX 端末と衛星区間が利用可能な場合において、1 の FX サービス回線に確保する回線速度 |
(外国における取扱制限)
第 4 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等又はインマルサット社の定めるところにより制限されることがあります。
第 2 章 サービスの種類等
(サービスの種類)
第 5 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスには、インマルサット FleetXpress 電話サービス、インマルサット FleetXpress データサービス及びインマルサット FleetXpress IP パケットサービスの種類があります。
2 インマルサット FleetXpress 電話サービスには、GX 端末を利用する GX 音声通話サービスと FB 端末を利用する FB 音声通話サービスの種類があります。
(サービスの提供区間)
第 6 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスの提供区間は、当社が別に定めます。
第 3 章 使用契約
第 1 節 使用契約の単位等
(使用契約の単位等)
第 7 条 使用契約は、1 のインマルサット FleetXpress 地球局ごとに締結します。
2 当社との間に使用契約を締結できる方は、1 の使用契約につき、1 人に限ります。
(地球局設備の調達等)
第 8 条 インマルサット FleetXpress 地球局設備の内、GX 端末及び FB 端末については、使用契約者が調達するものとします。
2 使用契約者は、前項の規定により調達した GX 端末及び FB 端末を、当社が認定したインマルサット FleetXpress 地球局設備の一部の電気通信設備として使用するために、GX 端末と FB 端末を当社に登録いただきます。
(電気通信回線設備の終端)
第 9 条 電気通信回線設備のインマルサット FleetXpress 地球局側の終端は、インマルサット FleetXpress 地球局設備とします。
第 2 節 使用申込及びその承諾等
(使用申込の方法)
第 10 条 使用申込をしようとする方は、当社所定の契約申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出していただきます。
(使用申込の承諾等)
第 11 条 当社は、受け付けた順序に従って使用申込を承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、使用申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用申込を承諾しないことがあります。
(1) 使用申込をしようとする方が、インマルサット FleetXpress 通信サービスに係る料金、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) そのインマルサット FleetXpress 地球局設備によるインマルサット FleetXpress 通信サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(3) インマルサット社からの承諾を得られないとき。
(4) その他インマルサット FleetXpress 通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(船舶番号の割り当て)
第 12 条 当社は、インマルサット FleetXpress 地球局設備に係る使用申込を承諾したときは、1 のインマルサット FleetXpress 地球局ごとに、1 の船舶番号を割り当てます。
2 当社は、インマルサット FleetXpress 地球局設備に係る使用申込を承諾したとき、インマルサット FleetXpress地球局設備に接続される 2 の端末設備に対して、GX 端末に 4 の電話番号、FB 端末に 2 の電話番号を割り当てます。
(INSD ラックの準備等)
第13条 当社は、第11条(使用申込の承諾等)第1項の使用申込の承諾後、インマルサットFleetXpress通信サービスの提供に必要なINSDラックを、インマルサットFleetXpress地球局設備の一部として提供するため、所定の準備作業を行います。
2 当社は、前項に従い準備した INSD ラックを、使用契約者が第 10 条(使用申込の方法)に従い契約申込書に記入した場所に送付します。
(地球局設備の設置等)
第14条 使用契約者は、インマルサットFleetXpress通信サービスを利用される船舶に、前条第2項に従い当社が送付したINSDラックを含めて、インマルサットFleetXpress地球局設備を設置します。
2 使用契約者には、インマルサット社が指示する事前準備が完了したことを、インマルサット社が別途定める書面にて当社に報告していいただきます。
(導入作業及び開通試験の実施)
第15条 当社は、前条第1項で設置されたインマルサットFleetXpress地球局設備に対して、インマルサット
FleetXpress通信サービスが利用できるようにするための所定の導入作業を行います。
2 当社は、導入作業完了後に、インマルサットFleetXpress通信サービスの開通試験を実施します。
3 導入作業及び開通試験には、前条第2項の事前準備が問題なく完了していることを前提に、通常約2日を要します。
(利用開始日の通知)
第 16 条 当社は、使用契約に係るインマルサット FleetXpress 地球局設備について前条第 2 項の開通試験の完了後に、書面により使用契約者にインマルサット FleetXpress 通信サービスの利用開始日を通知します。
2 使用契約者は、前項の利用開始日以降でなければ、インマルサットFleetXpress通信サービスを利用することはできません。
第 3 節 権利の譲渡及び地位の承継
(使用契約に基づく権利の譲渡)
第 17 条 使用契約に基づいて当社からインマルサット FleetXpress 通信サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡することができます。
2 前項に規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社に提出してその承認を得たときにその効力を生じるものとします。
3 当社は、前項の規定により譲渡の承認を求められたときは、第 11 条(使用申込の承諾等)の第 3 項に準じて、これを承認します。
4 前項の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、使用契約者の有していた契約上の地位、契約にかかる一切の権利及び義務を承継します。
(使用契約者の地位の承継)
第 18 条 使用契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用契約者の地位を承継します。
2 前項の規定により使用契約者の地位を承継した方は、承継の日から 6 か月以内に使用契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知してください。
3 第 1 項の場合において、相続により使用契約者の地位を承継した方が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。
4 前項の規定による代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。第 4 節 使用契約の変更
(使用契約変更申込及びその承諾)
第 19 条 使用契約者は、そのインマルサット FleetXpress 地球局においてインマルサット FleetXpress 通信サービスのサービス内容を変更するときは、当社所定の契約変更申込書を、契約事務を行う当社の事業所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込を受けたときは、第 11 条(使用申込の承諾等)の第 2 項及び第 3 項に準じてその申込を承諾します。
3 使用契約者は、最低契約期間中に月額基本料が減額となるプランへ変更を請求する場合は、別に定める違約金を支払わなければなりません。
(使用契約者の氏名等の変更)
第 20 条 使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを、契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
(使用契約の休止)
第 21 条 使用契約者は、インマルサット FleetXpress 通信サービスを、1 申込あたり 7 日から 180 日の間の日数で休止することができます。ただし、その条件は次の各号によるものとします。
(1) 最低契約期間中の休止期間の合計日数は 3 年契約の場合は 540 日、5 年契約の場合は 900 日を超えることはできません。利用開始日が令和 3 年 7 月 31 日以前の契約については、最低契約期間終了後は新た
に休止することはできません。利用開始日が令和 3 年 8 月 1 日以降の契約については、最低契約期間満了
後に 1 年間ごとに自動更新される契約期間において、合計 180 日間まで休止することができます。
(2) 休止期間中はインマルサット FleetXpress 通信をご利用いただけません。
(3) 休止期間中のインマルサット FleetXpress 通信サービスの月額基本料は、ご契約のものとは別に定める料金額になります。休止の開始と終了それぞれの月における月額基本料は日割計算となります。
(4) 付加機能の月額料金は、休止期間中も変更となりません。
(5) 休止を行った場合は、最低契約期間の満了日が休止した日数だけ延伸されます。ただし、利用開始日が令和 3 年 8 月 1 日以降の契約については、3 年または 5 年の最低契約期間満了後に 1 年ごとに自動更新される契約期間においても満了日が休止した日数だけ延伸されます。
(6) 休止期間中は契約内容の変更および解約を行うことができません。第 5 節 使用契約の解除
(使用契約者が行う使用契約の解除)
第 22 条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の30営業日前までに、書面によりその旨を、契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
2 前項の使用契約を解除しようとする日に、インマルサット FleetXpress 地球局が遠隔地移動中であるため等、使用契約者の都合によりインマルサット FleetXpress 地球局設備からの通信を有効に停止することができないときは、それを停止することができる日まで使用契約は継続するものとします。
3 使用契約者は、最低契約期間中ならびに利用開始日が令和 3 年 8 月 1 日以降の契約については、最低契約期間満了後の 1 年ごとの自動更新される契約期間中に本契約の解除を請求する場合、別に定める違約金を支払わなければなりません。
4 使用契約者は、使用契約を解除する日までに、INSD ラックを取り外した上で当社が指定する場所に使用契約者の費用負担で返却するものとします。使用契約者が INSD ラックの取り外しができない場合、その作業を当社にて行いますが、そのときは廃止作業に係る費用を使用契約者に請求します。
(当社が行う使用契約の解除)
第 23 条 当社は、使用契約者が第 34 条(利用停止)第 1 項の規定により利用停止をした場合において、使用
契約者がなお第 34 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、その使用契約を解除することがあります。
2 当社は、使用契約者が第 34 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちに使用契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を使用契約者に通知します。
4 使用契約者は、第 1 項又は第 2 項により当社が本契約の解除を行う場合、別に定める違約金を支払わなければなりません。
5 使用契約者は、使用契約を解除する日までに、INSD ラックを取り外した上で当社が指定する場所に使用契約者の費用負担で返却するものとします。使用契約者が INSD ラックの取り外しができない場合、その作業
を当社にて行いますが、そのときは廃止作業に係る費用を使用契約者に請求します。
(破産等による解除)
第 24 条 当社は、使用契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその使用契約を解除します。
(地球局設備の亡失等による使用契約の解除)
第 25 条 天災、事変その他使用契約者の責めによらない事由によりインマルサット FleetXpress 地球局設備が亡失したときは、その日限り、使用契約は解除されたものとします。
第 6 節 使用契約者の義務等
(使用契約者の義務)
第 26 条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 天災その他の災害に際して保護する必要があるとき又はこの契約約款等(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に定めがあるときを除き、当社の設置する電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(2) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社の設置する電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械等を取り付けないこと。
(3) インマルサット FleetXpress 通信に係る伝送交換の取り扱いに妨害を与える行為をしないこと。
2 使用契約者は、前項の規定の適用については、当社が設置する電気通信設備について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、使用契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
3 使用契約者は、前 2 項の規定に違反して、その設備を亡失し、又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を負担していただきます。
第 7 節 INSD ラックの貸与、インマルサット FB-IC カードの発行
(INSD ラックの貸与)
第 27 条 当社は、使用契約者に対し、INSD ラックを貸与します。
2 使用契約者は、当社が貸与する INSD ラックを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
(インマルサット FB-IC カードの発行)
第 28 条 当社は、使用契約者に対し、インマルサット FB-IC カードを発行します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が発行するインマルサット IC カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を使用契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 29 条 当社は、使用契約を締結する場合に、当社より貸与する INSD ラックならびに当社より発行するインマルサット FB-IC カードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
2 当社は、前項の規定によるほか、やむを得ない理由により電話番号の変更を必要とする場合は、当社が電話番号の登録等を行うことがあります。この場合は、あらかじめその旨を使用契約者に通知します。
(インマルサット FB-IC カードの管理責任)
第 30 条 使用契約者は、インマルサット FB-IC カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のインマルサット FB-IC カードを所有する使用契約者は、インマルサット FB-IC カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、すみやかに当社に届け出てください。
3 当社は、第三者がインマルサット FB-IC カードを利用した場合であっても、そのインマルサット FB-IC カードを所有する使用契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、インマルサット FB-IC カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた障害等について、責任を負わないものとします。
第 4 章 付加機能等
(付加機能の提供)
第 31 条 当社は、使用契約者等からの請求があったときは、次の場合を除いて、別に定める付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した方が、付加機能に係る料金の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、別に定めるところにより、その付加機能の利用を停止又は廃止することがあります。
(付加機能の廃止等)
第 32 条 付加機能(以下本条においては、料金表で基本料を定めているものに限ります。)の提供を受けている方は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、そのことを、契約事務を行う当社の事業所に書面により通知していただきます。
2 当社は、付加機能の提供を受けている方がその加入契約又は利用契約等を解除し、又は当社により解除されたときは、当該付加機能に係る契約も解除します。
第 5 章 利用中止等
(利用中止等)
第 33 条 当社は、次の場合には、インマルサット FleetXpress 通信サービスの利用を中止または制限すること
があります。
(1) インマルサット社の電気通信設備の修理、改良、保守又は工事によりやむを得ないとき。
(2) 容量制限、ネットワーク設備の障害およびインマルサット社による非常時の優先通信などにより一時的に利用不可または利用制限するとき。
(利用停止)
第 34 条 当社は、使用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内の期間(インマルサット FleetXpress 通信サービスの料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、インマルサット FleetXpress 通信サービスの通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過してもインマルサットFleetXpress 通信サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、インマルサット FleetXpress 地球局設備に自営端末設備を接続したとき。
(3) 第 39 条(自営電気通信設備等の接続)の規定に違反して、自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線をインマルサット FleetXpress 地球局設備に接続したとき。
(4) 当社が別に定めるところに違反して、自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備をインマルサット FleetXpress地球局設備から取りはずさなかったとき。
(5) 第 26 条(使用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(6) そのインマルサットFleetXpress 地球局設備が、インマルサット社の型式承認への適合を維持できなくなったとき。
(7) 使用契約の場合であって、事前にインマルサット社から同社による審査と承認の手続きが求められる取扱いにおいては、当社がインマルサット社からサービス提供の停止又は適用する提供条件の変更の通知を受けたとき。
(8) 前各号のほか、インマルサット FleetXpress 通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を使用契約者に通知します。
第 6 章 通信等
(サービスの取扱海域等)
第 35 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスは、インマルサット社の通信衛星の覆域内の海域にあるインマルサット FleetXpress 地球局に発着するものに限って取り扱います。
(通信時間等の測定等)
第 36 条 通信時間又は有料情報量の測定については、当社が別に定めるところによります。
(サービスの稼働率)
第 37 条 当社は、インマルサット FleetXpress 通信サービスの提供に当たり、保証するサービスレベルとして次表のとおり目標とする稼働率を定めます。
ネットワーク稼働率 | CIR 稼働率 | |
保証対象 | インマルサット FleetXpress 通信サービ スが GX 端末及び FB 端末いずれかに | インマルサット FleetXpress IP パケット サービスが GX 端末でご契約頂いた |
より利用いただける合計稼働時間の月 | CIR のスループットでご利用いただける | |
xx時間に対する割合 | 合計稼働時間の月間総時間に対する | |
※ネットワーク障害で GX 端末又はFB 端末のい | 割合 | |
ずれかが利用できくなくても、もう一方が利用でき | ||
る場合は稼働時間の対象とします。 | ||
目標稼働率 | 99.9% | 95.0% |
2 前項で定める稼働時間はインマルサット社の測定によります。
3 第1項で規定する目標稼働率は、次の場合には適用されないものとします。
(1) 不可抗力の事象が発生した場合
(2) 使用契約者による契約義務違反があった場合
(3) 使用契約者による不作為があった場合
(4) 計画された保守作業の場合
(5) サービス導入時に設置された機器又はPCの故障、誤使用があった場合
(6) 衛星構成上のカバレッジの隙間で利用した場合
(7) 衛星のxx活動による停止又は他の天体による妨害が発生した場合
(8) 使用契約者が手配した接続回線障害が発生した場合
(9) インターネット全体のネットワーク稼働率が低下した場合
(10) 外部の妨害要因が発生した場合
(11) サービス利用休止期間中の場合
(12) 既に契約が終了している場合
(13) 契約プランの CIR が機器推奨最大値を超過している場合
第 7 章 自営電気通信設備等の接続等
(自営端末設備の接続)
第 38 条 自営端末設備の接続は、当社が別に定めるところによります。
(自営電気通信設備等の接続)
第 39 条 使用契約者は、インマルサット FleetXpress 地球局設備に自営電気通信設備又はいかなる電気通信
回線も接続してはなりません。
第 8 章 料金等
第 1 節 料金等
(料金)
第 40 条 当社が定めるインマルサット FleetXpress 通信サービスの料金は、料金表に定めるところによります。ただし、事業法施行規則 19 条の 4 各号の料金については、当社が別に定めるところによります。
第 2 節 料金等の支払義務
(使用契約料・準備料金・導入料金・開通料金の支払義務)
第 41 条 使用契約者は、使用契約の申込を行い、その承諾を受けたときは、使用契約料の支払いを要します。
2 使用契約者は、当社が使用契約者に貸与する INSD ラックの所定の準備作業を行うための準備料金、インマルサット FleetXpress 地球局設備を開通するための開通料金の支払いを要します。
3 使用契約者は、使用契約者がインマルサット FleetXpress 地球局設備を設置した後に、当社が、インマルサット FleetXpress 通信サービスが利用できるように所定の導入作業を行うための導入料金の支払いを要します。
(年次保守料金の支払義務)第 42 条 削除
(基本料の支払義務)
第 43 条 使用契約者は、インマルサット FleetXpress 通信サービスを利用することが可能となったときは、インマルサット FleetXpress 基本料の支払いを要します。ただし、端末機器が指定の納品場所に到着した日から 50 日を経過してもなおインマルサット FleetXpress 通信サービスの利用が開始されない場合、その理由が使用契約者によるときは、50 日目から利用開始までの期間、インマルサット FleetXpress 基本料の 50%の支払いを要します。
(付加機能使用料の支払義務)
第 44 条 付加機能(料金表において基本料が定められているものに限ります。)の提供を受ける方は、付加機能の使用が可能となったときは、付加機能使用料の支払いを要します。ただし、端末機器が指定の納品場所に到着した日から 50 日を経過してもなおインマルサット FleetXpress 通信サービスの利用が開始されない場合、その理由が使用契約者によるときは、50 日目から利用開始までの期間、付加機能使用料の 50%の支払いを要します。
(通信料の支払義務)
第 45 条 使用契約者は、インマルサット FleetXpress 通信について、第 30 条(通信時間等の測定)の規定により当社が測定した通信時間又は有料情報量と料金表の規定に基づいて計算される通信料の支払いを要します。
2 使用契約者は、使用契約者以外の方が行ったインマルサット FleetXpress 通信に係る通信料についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社に対し支払いの責任を負っていただきます。
(機器保証料の支払義務と保証の適用)
第 46 条 使用契約者は、当社から貸与する INSD ラックについて、機器保証料の支払いを要します。
2 機器保証料による保証の適用条件は次の各号によります。
(1) INSD ラックの通常利用による摩耗、劣化、故障に伴う修理又は交換の場合は、修理部品又は交換品、及びそれに伴う作業に係る費用はすべて保証の対象になります。
(2) INSD ラックの事故その他による損傷、滅失による修理又は交換の場合は、別に定める免責金額が設定されます。
(3) 修理部品又は交換品の輸送及びそれに伴う通関等の諸経費は使用契約者の負担となります。
(4) 修理作業又は交換作業にかかる渡航、宿泊及び待機に係る費用は保証対象に含まれません。
3 前項(1)号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、保証は適用されません。
(1) 使用契約者が、INSD ラックを疎かに取り扱ったり、誤った使用をしたりした場合
(2) 使用契約者が、INSD ラックの機器やその構成を改造した場合
(3) 使用契約者が、契約に違反して INSD ラックを使用した場合
(4) 使用契約者が、当社の指示にもとづく INSD ラックの保全や管理を遵守しなかった場合
(5) 使用契約者が、第 56 条(年次保守点検)に規定する年次保守点検を受けなかった場合
第 3 節 料金等の返還
(基本料の返還)
第 47 条 当社は、インマルサット FleetXpress 地球局設備に係る使用契約者の責めに帰することができない事由により、第 37 条(サービスの稼働率)を満足できない事象が生じたときは、使用契約者からの請求により、 FleetXpress 基本料の減額又は一部返還に応じます。
ネットワーク稼働率 | 1 か月当たりの ネットワーク故障時間 | 月額基本料に対する 返還割合 |
100.00~99.90% | 0~0.72 時間 | 0.00% |
99.89~99.50% | 0.72~3.6 時間 | 0.25% |
99.49~99.00% | 3.6~7.2 時間 | 0.50% |
2 前項について、第 37 条(サービスの稼働率)に規定するとおり、ネットワーク稼働率が目標稼働率を下回った場合は、その稼働率に応じて、次表のとおり月額基本料に対する返還割合を定めます。ただし、稼働率が 97.50%を下回る場合でも最大の返金割合は 3.30%とします。
ネットワーク稼働率 | 1 か月当たりの ネットワーク故障時間 | 月額基本料に対する 返還割合 |
98.99~98.50% | 7.2~10.8 時間 | 1.00% |
98.49~98.00% | 10.8~14.4 時間 | 1.50% |
97.99~97.50% | 14.4~18 時間 | 2.00% |
97.50%未満 | 18 時間超 | 3.30% |
3 第 1 項について、第 37 条(サービスの稼働率)に規定するとおり、CIR 稼働率が目標稼働率を下回った場合は、1%単位で月額基本料に対する返還割合を算出します。ただし、返還割合は最大でも 15%を越えないものとします。
4 第1項から第 3 項で規定される返金対象になるのはインマルサット FleetXpress 基本料のみで、付加機能使用料、通信料、機器レンタル料及び機器保証料等は含まれません。
5 使用契約者は、FX 機器の障害、品質劣化、機能不全に関連した返金以外に、いかなる補償も請求しないものとします。
6 使用契約者は、当社が別途定める書式により料金返還の申告を行うものとします。
7 使用契約者は、同じ事象に対してネットワーク稼働率、CIR 稼働率の両方について返還申告することはできません。ただし、違う時期に発生した事象であれば、それぞれ申告できるものとします。
8 当社は、料金返還額の算定に当たり、第 2 項及び第 3 項の規定により計算して得られた額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
9 当社は、第 1 項に規定する料金返還の事由が発生した日から起算して 6 か月を経過したときは、その料金の返還には応じません。
(電波の干渉と障害)
第 48 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスに関して、次の場合は、インマルサット社の制御が及ばないため、サービスの過失や障害とは定義しないものとします。
(1) 港湾内、沿岸地域、リグの近傍または他の船舶により発生する可能性のある干渉の場合
(2) レーダー、ラジオ中継、WiMAX、放射状の構造物、Ku 帯、C 帯、L 帯を送信または高調波を発生する製品による干渉の場合
(3) 第 3 者が陸上で提供する L 帯のスペクトルによる干渉の場合
(4) 船舶のマスト、他のアンテナによる障害の場合第 4 節 料金等の計算方法等
(料金等の計算方法等)
第 49 条 料金等の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、別に定めるところによります。
第 5 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 50 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスに関する料金を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 51 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスの料金及びその割増金(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務者は、請求書に指定する期日(以下本条において「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数について年 14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあったときは、この限りではありません。
第 9 章 保守
(当社の維持責任)
第 52 条 当社は、使用契約者が基本料、機器保証料を支払っている限り、INSD ラックに対する品質の保証のため、使用契約者への電話による支援、リモートによる診断又は訪船による障害解決やサービス復旧に対応することとします。
(使用契約者の維持責任)
第 53 条 使用契約者は、当社が貸与する INSD ラックの設備保全のため、次の対応を順守することとします。
(1) 当社の仕様に従った適切な電源と空調が整備された最適な環境を保つこと
(2) インマルサット社の所有物であることを明示したラベルを INSD ラックに貼り付けること
(3) 当社及びインマルサット社からの保守条件に従い、INSD ラックを保全、管理すること
(4) INSD ラックを疎かに取り扱ったり、誤った使用をしたりしないこと
(5) INSD ラックの機器やその構成を改造しないこと
(6) 契約に違反して INSD ラックを使用しないこと
(7) INSD ラックが損傷又は故障が発生した場合は当社に速やかに連絡すること
2 削除
3 使用契約者は、自営端末設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(使用契約者の切分責任)
第 54 条 使用契約者は、インマルサット FleetXpress 通信サービスの利用中において異常を発見したときは、インマルサット FleetXpress 地球局設備又は自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理又は
復旧の請求をしてください。
2 当社は、当社が設置する電気通信設備(使用契約者設備を除きます。)に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
3 インマルサット FleetXpress 地球局設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したときは、使用契約者がその負担において補充し、修理し、又は復旧するものとします。ただし、当社が貸与している INSD ラックなどの設備についてはこの限りではありません。
4 当社は、第 1 項の請求を受けた場合において、当社の作業者を派遣した結果、異常の原因が、当社が貸与している INSD ラックなどの設備以外のインマルサット FleetXpress 地球局設備又は自営端末設備にあったときは、使用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(電気通信設備の変更に伴うインマルサット FleetXpress 地球局設備又は自営端末設備の変更等)
第 55 条 当社又は外国の電気通信事業者が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術的な条件(インマルサット・システムの型式認定の内容及び技術的事項を含みます。)の変更が行われた場合であって、インマルサット FleetXpress 地球局設備又は自営端末設備の改造又は変更が必要となったときは、使用契約者にその改造又は変更を行っていただきます。
(年次保守点検)第 56 条 削除
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 57 条 当社は、使用契約者にインマルサット FleetXpress 通信サービス(インマルサット FleetXpress 地球局から発信されるものに限ります。以下本条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社の責めに帰するべき事由(使用契約者設備に起因するものは、当社の責めに帰するべき事由には該当しません。また、そのサービスの利用にあたり他社接続回線を使用する場合においては、その他社接続回線に係る協定事業者の責めに帰するべき事由を除きます。)によりいずれのインマルサット FleetXpress 通信サービスの提供をもしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、陸上のインマルサット FleetXpress 地球局より外国側または衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。以下本条において同じとします。)は、そのサービスを全く利用することができない状態(その通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを使用契約者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。以下本条において同じとします。)から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その使用契約者からの請求によりその使用契約者の損害を賠償します。ただし、インマルサット社がその協定事業者の契約約款等の規定により損害を賠償する場合にはこの限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、そのインマルサット FleetXpress 通信サービスが全く利用できない状態にある ことを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、
24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該インマルサット FleetXpress 通信サービスに係る基本料及び付加機能基本料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、前項の規定により計算して得られた額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
4 当社は、インマルサット FleetXpress 通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 当社は、使用契約者以外の方からの損害賠償の請求には応じません。
6 使用契約者は、当社がインマルサットFleetXpress 通信サービス又はそれに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合であっても、インマルサット社(その関連会社を含みます。)に対し、その責任を問わないものとします。
第 11 章 雑則
(サービスに関する技術的事項)
第 58 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスを利用する場合において、自営端末設備の接続に必要な技術的事項は、当社において掲示します。
(当社が別に定める事項)
第 59 条 この約款(料金表を含みます。)において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
2 当社は、前項の事項を変更することがあります。この場合の提供条件は変更後のものによります。
(サービス使用契約者に係る情報の利用)
第 60 条 当社は、インマルサット FleetXpress 通信サービス使用契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用、料金の請求等、当社の約款及びインマルサット社の約款の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
附 則
(実施期日)
この約款は、平成 30 年 5 月 15 日から実施します。
(実施期日)
この改正約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
この改正前の約款の規定によりなされた申込み、承諾等の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正約款は令和 2 年 5 月15 日から実施します。
(実施期日)
この改正約款は令和 2 年 12 月 1 日から実施します。
消費税法改正に伴う税込価格表示への変更
(実施期日)
この改正料金表は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
利用開始日が令和 3 年 8 月 1 日以降の契約について、3 年契約、5 年契約の最低契約期間満了後に 1 年間ごとに自動更新される契約期間の追加
年次保守の適用除外
(実施期日)
この改正料金表は、令和 3 年 8 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正約款は令和 4 年 9 月 1 日から実施します。
(目次)
第 1 部 通則
第 1 条 料金表の適用第 2 条 料金等の変更
第 2 部 準備料金・開通料金・導入料金・基本料
1 準備料金・開通料金・導入料金
2 削除
3 基本料
4 機器保証料
第 3 部 通信料 (付加機能に係るものを除きます。)
1 GX 音声通話料金(免税)
2 FB 音声通話料金(免税)
附 則
第 1 部 通則
(料金表の適用)
第 1 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスに関する料金は、この料金表に規定するほか、事業法施行規則第 19 条の 2 及び第 21 条の 2 の規定に基づき当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
第2条 当社は、インマルサット FleetXpress 通信サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
第2部 準備料金・開通料金・導入料金・基本料
1 準備料金・開通料金・導入料金
インマルサットFleetXpress 地球局設備の一部として貸与するINSD ラックの準備料金、インマルサット
FleetXpressサービスを開通させるための開通料金は次のとおりです。
■準備料金・開通料金(一時金)
準備料金 | 開通料金 | |
提供価格(税込価格) | 660,000 円 | 72,600 円 |
インマルサット FleetXpress 地球局設備の導入作業等に係る導入料金等は次表のとおりです。
■導入料金(一時金)
導入料金(税込価格) | サービスエリア1 | サービスエリア2 | ||
平日 | 週末・休日 | 平日 | 週末・休日 | |
導入作業(シングルアンテナ) | 719,400 円 | 937,200 円 | 899,800 円 | 1,177,000 円 |
導入作業(デュアルアンテナ) | 1,007,600 円 | 1,260,600 円 | 1,311,200 円 | 1,645,600 円 |
導入作業(既存 FX へのデュアルアンテナ) | 385,000 円 | 479,600 円 | 503,800 円 | 631,400 円 |
Ku から FX へのアップグレード作業 | 345,400 円 | 433,400 円 | 433,400 円 | 552,200 円 |
Ku から FX へのアップグレード作業(デュアルアンテナ) | 633,600 円 | 792,000 円 | 807,400 円 | 1,023,000 円 |
廃止作業 | 404,800 円 | 528,000 円 | 503,800 円 | 649,000 円 |
アンテナ置換作業 | 404,800 円 | 528,000 円 | 503,800 円 | 649,000 円 |
現地調査 | 231,000 円 | 288,200 円 | 288,200 円 | 378,400 円 |
作業時間単価(待機、修理、予定外作業の場合) | 30,800 円 | 39,600 円 | 39,600 円 | 50,600 円 |
渡航費用(1日当たり) | フリーゾーン | ソーン1 | ソーン2 |
提供価格(税込価格) | 0 円 | 110,000 円 | 220,000 円 |
適用条件:
1) 平日の作業は平日料金、週末・日曜・休日の作業は休日料金がそれぞれ適用されます。
2) サービスエリア区分、渡航費用のゾーン区分は別途定めます。
3) 導入作業には開通試験含めて約 2 日を要します。使用契約者の責により作業が延長となった場合は作業時間単価による超過料金がかかります。
4) 渡航費用には作業者の飛行機代、宿泊費が含まれます。導入作業当日についても渡航費用の対象となります。
5) INSD ラック、アンテナ等の機器・部品の輸送費・通関費に手数料を加えた費用が別途かかります。
6) 修理作業は時間単価計算になります。宿泊を伴う場合は最低 10 時間の作業時間計算となります。
2 削除
3 基本料
インマルサットFleetXpress通信サービスの月額基本料は次表のとおりです。サービス休止期間中は休止期間中の基本料が適用されます。なお、基本料にはINSDラックの利用料が含まれます。
※xxのMIR、CIRの下り、上りはインマルサットFleetXpress IPパケットサービスのデータの伝送方向がそれぞれ船舶にて受信、船舶からの送信を意味するものとします。
■基本料金(免税)
契約プラン名 | MIR (kbps) | CIR (kbps) | 月額基本料 | ||||
下り | 上り | 下り | 上り | 3 年契約 | 5 年契約 | ||
プロモプラン (CIR 設定無し) | FX-100 プロモプラン 2048/512 MIR 2018 | 2048 | 512 | - | - | 344,000 円 | 330,800 円 |
FX-100 プロモプラン 4096/1024 MIR 2018 | 4096 | 1024 | - | - | 432,000 円 | 414,400 円 | |
FX-60 プロモプラン 2048/512 MIR 2018 | 2048 | 512 | - | - | 344,000 円 | 330,800 円 | |
FX-60 プロモプラン 4096/1024 MIR 2018 | 4096 | 1024 | - | - | 432,000 円 | 414,400 円 | |
プレミアムプラン (CIR 設定有り) | FX-100 プレミアムプラン 2048/256MIR 192/64CIR | 2048 | 256 | 192 | 64 | 385,600 円 | 370,200 円 |
FX-100 プレミアムプラン 2048/512MIR 128/32CIR | 2048 | 512 | 128 | 32 | 366,000 円 | 351,700 円 | |
FX-100 プレミアムプラン 2048/512MIR 192/64CIR | 2048 | 512 | 192 | 64 | 400,100 円 | 384,000 円 | |
FX-100 プレミアムプラン 2048/512MIR 256/64CIR | 2048 | 512 | 256 | 64 | 435,300 円 | 417,500 円 | |
FX-100 プレミアムプラン 2048/512MIR 256/128CIR | 2048 | 512 | 256 | 128 | 509,000 円 | 487,400 円 | |
FX-100 プレミアムプラン 2048/1024MIR 128/128CIR | 2048 | 1024 | 128 | 128 | 466,100 円 | 446,700 円 | |
FX-100 プレミアムプラン 2048/1024MIR 256/128CIR | 2048 | 1024 | 256 | 128 | 557,800 円 | 533,900 円 | |
FX-100 プレミアムプラン 4096/2048MIR 256/256CIR | 4096 | 2048 | 256 | 256 | 704,100 円 | 670,700 円 | |
FX-100 プレミアムプラン 4096/2048MIR 512/256CIR | 4096 | 2048 | 512 | 256 | 779,400 円 | 742,400 円 | |
FX-100 プレミアムプラン 6144/3072MIR 384/192CIR | 6144 | 3072 | 384 | 192 | 642,800 円 | 612,400 円 | |
FX-100 プレミアムプラン 8192/4096MIR 512/512CIR | 8192 | 4096 | 512 | 512 | 887,200 円 | 844,500 円 |
契約プラン名 | MIR (kbps) | CIR (kbps) | 月額基本料 | ||||
下り | 上り | 下り | 上り | 3 年契約 | 5 年契約 | ||
プレミアムプラン (CIR 設定有り) プレミアムプラン (CIR 設定有り) | FX-100 プレミアムプラン 8192/4096MIR 1024/512CIR | 8192 | 4096 | 1024 | 512 | 1,196,900 円 | 1,138,600 円 |
FX-100 プレミアムプラン 8192/4096MIR 1024/1024CIR | 8192 | 4096 | 1024 | 1024 | 1,739,700 円 | 1,654,300 円 | |
FX-100 プレミアムプラン 8192/4096MIR 2048/1024CIR | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 2,891,200 円 | 2,748,200 円 | |
FX-100 プレミアムプラ 8192/4096MIR 2048/2048CIR | 8192 | 4096 | 2048 | 2048 | 3,718,600 円 | 3,534,200 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 2048/256MIR 96/32CIR | 2048 | 256 | 96 | 32 | 385,600 円 | 370,200 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 2048/512MIR 64/16CIR | 2048 | 512 | 64 | 16 | 366,000 円 | 351,700 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 2048/512MIR 96/32CIR | 2048 | 512 | 96 | 32 | 400,100 円 | 384,000 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 2048/512MIR 128/32CIR | 2048 | 512 | 128 | 32 | 435,300 円 | 417,500 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 2048/512MIR 128/64CIR | 2048 | 512 | 128 | 64 | 509,000 円 | 487,400 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 2048/1024MIR 64/64CIR | 2048 | 1024 | 64 | 64 | 466,100 円 | 446,700 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 2048/1024MIR 128/64CIR | 2048 | 1024 | 128 | 64 | 557,800 円 | 533,900 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 4096/2048MIR 128/128CIR | 4096 | 2048 | 128 | 128 | 704,100 円 | 670,700 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 4096/2048MIR 256/128CIR | 4096 | 2048 | 256 | 128 | 779,400 円 | 742,400 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 6144/3072MIR 192/96CIR | 6144 | 3072 | 192 | 96 | 642,800 円 | 612,400 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 8192/3072MIR 256/256CIR | 8192 | 3072 | 256 | 256 | 887,200 円 | 844,500 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 8192/3072MIR 512/256CIR | 8192 | 3072 | 512 | 256 | 1,196,900 円 | 1,138,600 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 8192/3072MIR 512/512CIR | 8192 | 3072 | 512 | 512 | 1,739,700 円 | 1,654,300 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 8192/3072MIR 1024/512CIR | 8192 | 3072 | 1024 | 512 | 2,891,200 円 | 2,748,200 円 | |
FX-60 プレミアムプラン 8192/3072MIR 1024/1024CIR | 8192 | 3072 | 1024 | 1024 | 3,718,600 円 | 3,534,200 円 |
■休止期間中の基本料金
月額基本料 | |
提供価格(免税) | 89,000 円 |
備考:休止期間中はご契約プランに関わらず一律料金となります。
適用条件:
1) 当社は、利用を開始した日から起算して、3 年又は 5 年の最低契約期間を設定します。使用契約者は、契約期間中は契約期間を変更することはできません。
2) 使用契約者は、最低契約期間中に本契約の解除を請求する場合、又は月額基本料が減額となるプランへ変更を請求する場合は、違約金を支払わなければなりません。
① 本契約の解除の場合は、本契約の解約を請求した期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数と6か月のいずれか小さい月数にご契約プランの月額基本料の金額を乗じて得られる額とします。
② 月額基本料が減額となるプランへ変更する場合は、本契約のプラン変更を請求した期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数にご契約プランの月額基本料の25%を乗じて得られる金額と6か月分の月額基本料のいずれか小さい額とします。
3) 最低契約期間満了日の30営業日前までに使用契約者又は当社から相手方に対し書面で特段の意思表示をしない限り、令和3年7月31日以前の契約については契約期間は更に1ヶ月間延長されるものとし、その後も同様とします。ただし、利用開始日が令和3年8月1日以降の契約については、契約期間は更に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
4 機器保証料
当社から貸与するINSDラックの機器保証料は次のとおりです。
機器保証料 | |
提供価格(税込価格) | 9,900 円 |
備考:機器の損傷または紛失に際しての保証適用に当たっては 242,000 円(税込価格)の免責金額が適用されます。
第 3 部 通信料 (付加機能に係るものを除きます。)
1 GX 音声通話料金(免税)
インマルサット FleetXpress 電話サービスにおいて、GX 端末から発信する GX 音声通話料金は、スタートアップチャージの額と、通話した秒数に次表に示した通話先に応じた分単位の料金額の 60 分の 1 を乗じた額との合
計により算出されます。算出結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切上げます。
通話1回当たり料金(円) | |
スタートアップチャージ | 18.9 |
通話先 | 固定あて料金(円/分) | 携帯あて料金(円/分) |
AFGHANISTAN | 110.6 | 113.1 |
通話先 | 固定あて料金(円/分) | 携帯あて料金(円/分) |
ALBANIA | 42.4 | 81.0 |
ALGERIA | 48.9 | 66.9 |
ANDORRA | 19.3 | 109.3 |
ANGOLA | 63.0 | 97.7 |
ANGUILLA | 72.0 | 72.0 |
ANTARCTICA | 394.7 | 394.7 |
ANTIGUA & BARBUDA | 54.0 | 54.0 |
ARGENTINA | 12.9 | 54.0 |
ARMENIA | 41.1 | 78.4 |
ARUBA | 86.1 | 86.1 |
ASCENSION | 430.7 | 430.7 |
AUSTRALIA | 15.4 | 54.0 |
AUSTRIA | 15.4 | 87.4 |
AZERBAIJAN | 61.7 | 92.6 |
BAHAMAS | 33.4 | 33.4 |
BAHRAIN | 37.3 | 47.6 |
BANGLADESH | 23.1 | 21.9 |
BARBADOS | 51.4 | 90.0 |
BELARUS | 70.7 | 70.7 |
BELGIUM | 16.7 | 51.4 |
BELIZE | 97.7 | 97.7 |
BENIN | 63.0 | 63.0 |
BERMUDA | 28.3 | 28.3 |
BHUTAN | 55.3 | 64.3 |
BOLIVIA | 42.4 | 48.9 |
BOSNIA HERZEGOVINA | 60.4 | 70.7 |
BOTSWANA | 38.6 | 88.7 |
BRAZIL | 12.9 | 63.0 |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | 51.4 | 51.4 |
BRUNEI DARUSSALAM | 21.9 | 23.1 |
BULGARIA | 19.3 | 75.9 |
BURKINA XXXX | 69.4 | 92.6 |
BURUNDI | 36.0 | 36.0 |
CAMBODIA | 60.4 | 60.4 |
通話先 | 固定あて料金(円/分) | 携帯あて料金(円/分) |
CAMEROON | 47.6 | 69.4 |
CANADA | 21.9 | 21.9 |
CAPE VERDE ISLANDS | 115.7 | 115.7 |
CAYMAN ISLANDS | 39.9 | 39.9 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 84.9 | 84.9 |
CHAD | 60.4 | 77.1 |
CHILE | 15.4 | 72.0 |
CHINA | 10.3 | 16.7 |
COLOMBIA | 27.0 | 46.3 |
COMOROS & MAYOTTE ISLAND | 119.6 | 144.0 |
CONGO | 122.1 | 68.1 |
COOK ISLANDS | 225.0 | 225.0 |
COSTA RICA | 27.0 | 27.0 |
CROATIA | 12.9 | 60.4 |
CUBA | 291.9 | 291.9 |
CYPRUS GREEK | 15.4 | 24.4 |
CZECH REPUBLIC | 15.4 | 75.9 |
DEM. REP. FO CONGO (ZAIRE) | 122.1 | 119.6 |
DENMARK | 16.7 | 90.0 |
XXXXX XXXXXX | 366.4 | 366.4 |
DJIBOUTI | 153.0 | 153.0 |
DOMINICA | 90.0 | 90.0 |
DOMINICAN REPUBLIC | 55.3 | 55.3 |
EAST TIMOR | 276.4 | 276.4 |
ECUADOR | 47.6 | 86.1 |
EGYPT | 73.3 | 72.0 |
EL SALVADOR | 48.9 | 47.6 |
EQUATORIAL GUINEA | 92.6 | 90.0 |
ERITREA | 110.6 | 110.6 |
ESTONIA | 72.0 | 57.9 |
ETHIOPIA | 120.9 | 120.9 |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | 430.7 | 430.7 |
FAROE ISLANDS | 20.6 | 20.6 |
FIJI | 101.6 | 101.6 |
通話先 | 固定あて料金(円/分) | 携帯あて料金(円/分) |
FINLAND | 16.7 | 45.0 |
FRANCE | 15.4 | 69.4 |
FRENCH GUIANA | 29.6 | 96.4 |
FRENCH POLYNESIA | 91.3 | 91.3 |
GABON | 122.1 | 122.1 |
GAMBIA | 122.1 | 122.1 |
GEORGIA | 24.4 | 57.9 |
GERMANY | 16.7 | 45.0 |
GHANA | 64.3 | 69.4 |
GIBRALTAR | 18.0 | 108.0 |
GREECE | 19.3 | 38.6 |
GREENLAND | 95.1 | 90.0 |
GRENADA & CARRAICOU | 54.0 | 86.1 |
GUADALUPE | 18.0 | 118.3 |
GUAM | 15.4 | 15.4 |
GUATEMALA | 51.4 | 51.4 |
GUINEA | 122.1 | 122.1 |
GUINEA-BISSAU | 189.0 | 189.0 |
GUYANA | 117.0 | 117.0 |
HAITI | 104.1 | 104.1 |
HONDURAS | 95.1 | 91.3 |
HONG KONG | 15.4 | 15.4 |
HUNGARY | 15.4 | 75.9 |
ICELAND | 12.9 | 38.6 |
INDIA | 19.3 | 21.9 |
INDONESIA | 51.4 | 64.3 |
IRAN | 36.0 | 51.4 |
IRAQ | 69.4 | 69.4 |
IRELAND | 15.4 | 57.9 |
ISRAEL | 16.7 | 36.0 |
ITALY | 15.4 | 70.7 |
IVORY COAST | 70.7 | 70.7 |
JAMAICA | 37.3 | 95.1 |
JAPAN | 16.7 | 60.4 |
通話先 | 固定あて料金(円/分) | 携帯あて料金(円/分) |
JORDAN | 28.3 | 45.0 |
KAZAKHSTAN | 52.7 | 33.4 |
KENYA | 51.4 | 93.9 |
KIRIBATI | 216.0 | 216.0 |
KOREA SOUTH | 15.4 | 24.4 |
KUWAIT | 34.7 | 38.6 |
KYRGYZSTAN | 47.6 | 47.6 |
LAOS | 30.9 | 30.9 |
LATVIA | 16.7 | 51.4 |
LEBANON | 47.6 | 87.4 |
LESOTHO | 114.4 | 110.6 |
LIBERIA | 84.9 | 84.9 |
LIBYA | 106.7 | 106.7 |
LIECHTENSTEIN | 30.9 | 160.7 |
LITHUANIA | 19.3 | 38.6 |
LUXEMBOURG | 15.4 | 57.9 |
MACAO | 24.4 | 24.4 |
MACEDONIA | 51.4 | 115.7 |
MADAGASCAR | 122.1 | 122.1 |
MALAWI | 30.9 | 30.9 |
MALAYSIA | 12.9 | 16.7 |
MALDIVES | 192.9 | 192.9 |
MALI | 61.7 | 96.4 |
XXXXX | 38.6 | 114.4 |
MARSHALL ISLANDS | 102.9 | 102.9 |
MARTINIQUE | 18.0 | 122.1 |
MAURITANIA | 115.7 | 115.7 |
MAURITIUS | 74.6 | 74.6 |
MEXICO | 51.4 | 39.9 |
MICRONESIA, FEDERAL STATES OF | 83.6 | 83.6 |
MOLDOVA | 55.3 | 88.7 |
MONACO | 20.6 | 73.3 |
MONGOLIA | 28.3 | 28.3 |
MONTENEGRO | 55.3 | 108.0 |
通話先 | 固定あて料金(円/分) | 携帯あて料金(円/分) |
MONTSERRAT | 56.6 | 56.6 |
MOROCCO | 69.4 | 105.4 |
MOZAMBIQUE | 45.0 | 68.1 |
MYANMAR (BURMA) | 109.3 | 109.3 |
NAMIBIA | 42.4 | 96.4 |
NAURU | 363.9 | 363.9 |
NEPAL | 91.3 | 91.3 |
NETHERLANDS | 12.9 | 32.1 |
NEW CALEDONIA | 113.1 | 113.1 |
NEW ZEALAND | 15.4 | 51.4 |
NICARAGUA | 63.0 | 92.6 |
NIGER | 61.7 | 82.3 |
NIGERIA | 39.9 | 90.0 |
NIUE | 315.0 | 315.0 |
NORTHERN MARIANAS ISLANDS | 16.7 | 16.7 |
NORWAY | 10.3 | 30.9 |
OMAN | 75.9 | 75.9 |
PAKISTAN | 34.7 | 34.7 |
PALAU | 114.4 | 114.4 |
PALESTINE | 111.9 | 111.9 |
PANAMA | 19.3 | 50.1 |
XXXXX NEW GUINEA | 194.1 | 194.1 |
PARAGUAY | 42.4 | 55.3 |
PERU | 23.1 | 45.0 |
PHILIPPINES | 38.6 | 45.0 |
POLAND | 10.3 | 77.1 |
PORTUGAL | 48.9 | 82.3 |
PUERTO RICO | 16.7 | 16.7 |
QATAR | 105.4 | 105.4 |
REUNION ISLAND | 102.9 | 102.9 |
ROMANIA | 30.9 | 45.0 |
RUSSIA | 12.9 | 19.3 |
RWANDA | 52.7 | 52.7 |
SAMOA | 185.1 | 185.1 |
通話先 | 固定あて料金(円/分) | 携帯あて料金(円/分) |
SAMOA US | 37.3 | 37.3 |
SAN MARINO | 70.7 | 70.7 |
XXX XXXÉ AND PRINCIPE | 419.1 | 419.1 |
SAUDI ARABIA | 54.0 | 75.9 |
SENEGAL | 104.1 | 117.0 |
SERBIA | 55.3 | 108.0 |
SEYCHELLES | 84.9 | 132.4 |
SIERRA LEONE | 114.4 | 147.9 |
SINGAPORE | 16.7 | 16.7 |
SLOVAK REPUBLIC | 16.7 | 70.7 |
SLOVENIA | 19.3 | 70.7 |
SOLOMON ISLANDS | 357.4 | 357.4 |
SOMALIA | 191.6 | 191.6 |
SOUTH AFRICA | 28.3 | 83.6 |
SPAIN | 16.7 | 57.9 |
SRI LANKA | 48.9 | 55.3 |
ST. XXXXXX & TRISTAN DA CUNHA | 430.7 | 430.7 |
ST. KITTS & NEVIS | 60.4 | 90.0 |
ST. XXXXX | 55.3 | 92.6 |
ST. XXXXXX & MIQUELON | 147.9 | 186.4 |
ST. XXXXXXX & THE GRENADINES | 54.0 | 88.7 |
SUDAN | 61.7 | 59.1 |
SURINAME | 90.0 | 92.6 |
SWAZILAND | 75.9 | 75.9 |
SWEDEN | 12.9 | 45.0 |
SWITZERLAND | 16.7 | 117.0 |
TAIWAN | 16.7 | 36.0 |
TAJIKISTAN | 50.1 | 50.1 |
TANZANIA | 65.6 | 72.0 |
THAILAND | 12.9 | 12.9 |
TOGO | 97.7 | 122.1 |
TOKELAU | 321.4 | 321.4 |
TONGA ISLANDS | 108.0 | 108.0 |
TRINIDAD & TOBAGO | 55.3 | 55.3 |
通話先 | 固定あて料金(円/分) | 携帯あて料金(円/分) |
TUNISIA | 115.7 | 133.7 |
TURKEY | 19.3 | 72.0 |
TURKMENISTAN | 52.7 | 52.7 |
TURKS & CAICOS ISLANDS | 77.1 | 77.1 |
TUVALU | 227.6 | 227.6 |
UGANDA | 50.1 | 50.1 |
UKRAINE | 25.7 | 46.3 |
UNITED ARAB EMIRATES | 84.9 | 84.9 |
UNITED KINGDOM | 10.3 | 23.1 |
URUGUAY | 32.1 | 87.4 |
US VIRGIN ISLANDS | 15.4 | 15.4 |
USA | 12.9 | 12.9 |
UZBEKISTAN | 34.7 | 34.7 |
VANUATU | 221.1 | 221.1 |
VATICAN CITY | 15.4 | 15.4 |
VENEZUELA | 16.7 | 65.6 |
XXXXXXX | 00.0 | 00.0 |
XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX | 000.0 | 000.0 |
XXXXX | 00.0 | 00.0 |
XXXXXX | 00.0 | 00.0 |
XXXXXXXX | 00.0 | 000.0 |
xxx | xx(x/円) |
インマルサットエアロ端末宛 | 1,026.0 |
インマルサット FB 端末宛 | 1,020.0 |
インマルサット IsatPhone 端末充て | 1,026.0 |
イリジウム端末宛て | 893.6 |
クローバルスター端末宛て | 520.7 |
スラーヤ他の衛星システム端末宛て | 1,485.0 |
2 FB 音声通話料金(免税)
インマルサット FleetXpress 電話サービスにおいて、FB 端末から発信する FB 音声通話料金は、スタートアップチャージの額と、通話した秒数に次表の通話先に応じた料金額を、最低課金時間を 30 秒とし、以後 15 秒毎に
計算する額との合計額により算出されます。算出結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切上げます。
通話1回当たり料金(円) | |
スタートアップチャージ | 18.9 |
通話先 | 通話料金(分/円) |
固定端末宛て | 45.09 |
携帯端末宛て | 52.80 |
ボイスメール | 45.09 |
ファックス | 569.66 |
SMS | 27.09 |
インマルサット FB 端末宛て | 45.09 |
インマルサット BGAN 端末宛て | 45.09 |
インマルサット IsatPhone 端末宛て | 45.09 |
インマルサット SB 端末宛て | 45.09 |
インマルサットエアロ端末宛て | 639.09 |
インマルサット Swift 64 端末宛て(音声) | 330.51 |
インマルサット Swift 64 端末宛て(HSD) | 2,063.66 |
イリジウム端末宛て(音声) | 1,420.80 |
スラーヤ端末宛て(音声) | 649.37 |
グローバルスター端末宛て(音声) | 1,035.09 |
その他の衛星システム端末宛て(音声) | 896.23 |
附 則 (令和元年 7 月 1 日)
(実施期日)
この約款は、平成 30 年 5 月 15 日から実施します。
(実施期日)
この改正約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
この改正前の約款の規定によりなされた申込み、承諾等の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正約款は、令和 2 年 12 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正約款は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正約款は、令和 3 年 8 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正約款は、令和 4 年 9 月 1 日から実施します。
附冊 提供条件の細目であって約款において当社が別に定めるとしている事項と料金
(目次)
第 1 章 インマルサット FleetXpress 通信サービスの種類等に係るもの第 1 条 サービスの種類
第 2 条 サービスの提供区間
第 2 章 通信
第 1 節 インマルサット FleetXpress 電話通話第 3 条 電話の種類
第 4 条 取扱地域
第 5 条 通話時間の測定等第 6 条 中断等の申告
第 7 条 応答装置等に接続された自動通話
第 2 節 インマルサット FleetXpress IP パケット通信第 8 条 IP パケット通信の種類と取扱地域
第 9 条 当社が行う利用の中断
第 3 節 インマルサット FleetXpress データ通信第 10 条 データ通信の種類
第 11 条 取扱地域
第 12 条 通信時間の測定第 13 条 中断等の申告
第 3 章 自営端末設備の接続に係るもの第 14 条 自営端末設備の設置範囲第 15 条 自営端末設備の接続請求
第 16 条 自営端末設備の接続の検査等第 17 条 自営端末設備の接続の変更等第 18 条 自営端末設備の接続の廃止
第 4 章 料金等第 1 節 通則
第 19 条 料金
第 2 節 料金の計算方法
第 20 条 料金の計算方法
第 3 節 料金等の請求時期及び支払時期
第 21 条 料金等の請求時期及び支払時期
別表 事業法施行規則第 19 条の 4 に規定される料金等
第 1 章 インマルサット FleetXpress 通信サービスの種類等に係るもの
(サービスの種類) (約款第 6 条)
第 1 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスを利用可能なインマルサット FleetXpress 地球局設備の別は、次のとおりとします。
インマルサット FleetXpress 地球局設備の別 | 利用可能なインマルサット FleetXpress 通信サービス |
インマルサット GX | インマルサット FleetXpress 電話サービス インマルサット FleetXpress IP パケットサービス |
インマルサット FB | インマルサット FleetXpress 電話サービス、 インマルサット FleetXpress IP パケットサービスインマルサット FleetXpress データサービス |
(サービスの提供区間) (約款第 7 条)
第 2 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスの提供区間は、次のとおりとします。
インマルサット FleetXpress 通信サービスの種別 | 提供区間 |
インマルサット FleetXpress 電話サービス | (1) 相互接続点とインマルサット FleetXpress 地球局との間 (2) 加入契約回線等の終端とインマルサット FleetXpress 地球局との間 (3) インマルサット FleetXpress 地球局と外国との間 (4) インマルサット FleetXpress 地球局相互間 |
インマルサット FleetXpress IP パケットサービス | (1) 相互接続点とインマルサット FleetXpress 地球局との間 (2) 当社使用契約者回線の終端とインマルサット FleetXpress 地球局との間 (3) インマルサット FleetXpress 地球局と外国との間 (4) インマルサット FleetXpress 地球局相互間 |
インマルサット FleetXpress データサービス | (1) 相互接続点とインマルサット FleetXpress 地球局との間 (2) 当社使用契約者回線の終端とインマルサット FleetXpress 地球局との間 (3) インマルサット FleetXpress 地球局と外国との間 (4) インマルサット FleetXpress 地球局相互間 |
第 2 章 通信
第 1 節 インマルサット FleetXpress 電話通話
(電話の種類)
第 3 条 インマルサット FleetXpress 電話のうち、GX 音声通話サービスと FB 音声通話サービスには次の機能をオプションとして追加することができます。
2 GX 音声通話用として 4 回線が設定されており、必要に応じて 1 回線から 20 回線までの追加が可能となっています。5 回線以上の場合には、GX 音声オプションには、一時金としての設定費と回線数に応じたオプション料金が発生します。
3 FB 音声通話用として、アナンログ電話 1 回線とアナログ FAX1 回線が設定されており、マルチボイス機能により 8 回線までのアナログ音声回線の追加が可能です。ただし、一部の FB 端末の場合には、一時金として設定費が発生します。
(取扱地域)
第 4 条 インマルサット FleetXpress 基地地球局経由により、インマルサット FleetXpress 地球局から発信するインマルサット FleetXpress 電話通話を取り扱う国又は地域は、電話サービス等料金表に掲げる国又は地域及び本邦に限ります。
(通話時間の測定等)
第 5 条 自動通話の通話時間は、インマルサット社交換局の交換設備が受信者側の電話設備から応答信号を受信した時刻から発信者側の電話設備から通話終了の信号を受信した時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。
2 前項の場合において、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力によりインマルサット社交換局が自動通話を行うことができなかったと認めた時間又は通話に適さなかったと認めた時間は、通話時間に算入しません。
3 前項の規定にかかわらず、音声以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったときは、通話時間の調整は行いません。だたし、音声による通話ができない状態であったときは、この限りでありません。
(中断等の申告)
第 6 条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、自動通話に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社に申告してください。
2 当社は、前項により中断等の申告を受けた自動通話の通話時間を前条(通話時間の測定等)第 2 項及び第
3 項の規定に従って調整します。
3 第 1 項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その自動通話に係る請求書の発行日から起算して 6 か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通話時間に対応する通話料を減額又は返還します。
(応答装置等に接続された自動通話)
第 7 条 自動通話を接続する場合において、受信者側の電話設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、受信者側からその装置又は代行業者による応答があったときは、受信者側の電話設備に接続されたものとみなします。
第 2 節 インマルサット FleetXpress IP パケット通信
(IP パケット通信の種類と取扱地域)
第 8 条 当社携帯基地地球局経由により、インマルサット FleetXpress 地球局から発信するインマルサット
FleetXpress IP パケット通信はインターネットにあてる場合のみ取り扱います。
2 前項の場合、取扱地域の定めはありません。
3 インマルサット FleetXpress IP パケット通信がインターネットに接続する箇所として、ニューヨーク、シドニーまたはアムステルダムから 1 か所を指定することができます。ただし、アムステルダムを選択した場合にはオプション料金が発生します。
(当社が行う利用の中断)
第 9 条 当社は、使用契約者がインマルサット FleetXpress IP パケット通信に関する当社の業務の遂行又は電気通信設備に支障を及ぼした場合又は及ぼすおそれのある行為を行っていると認めた場合は、やむをえず通信の利用を中断することがあります。
第 3 節 インマルサット FleetXpress データ通信
(データ通信の種類)
第 10 条 インマルサット FleetXpress 基地地球局経由によるインマルサット FleetXpress データ通信は、3.1kHzオーディオによるみなし通話としての FAX 通信のみを取り扱います。
(取扱地域)
第 11 条 インマルサット FleetXpress 基地地球局経由により、インマルサット FleetXpress 地球局から発信するインマルサット FleetXpress データ通信を取り扱う国又は地域は、電話サービス料金表に掲げる総合ディジタル通信を取り扱う国又は地域及び本邦に限ります。
(通信時間の測定等)
第 12 条 インマルサット FleetXpress データ通信の通信時間は、インマルサット社交換局の交換設備が受信者側の自営端末設備から応答信号を受信した時刻から発信者側の自営端末設備から通信終了の信号を受信した時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。
2 前項の規定にかかわらず、発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により、通信中に中断等が生じたときは、当社が通信に適さなかったと認めた時間は、通信時間に算入しません。ただし、加入契約回線又は使用契約者回線の終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線等に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその通信に中断が生じたときは、この限りではありません。
(中断等の申告)
第 13 条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者又は着信者の責めに帰することができない事由により、インマルサット FleetXpress データ通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社に申告してください。
2 当社は、前項により中断等の申告を受けたインマルサット FleetXpress データ通信の通信時間を、前条第 2
項の規定に従って調整します。
3 第 1 項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その通信に係る請求書の発行日から起算して 6 か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料を減額又は返還します。
第 3 章 自営端末設備の接続に係るもの (約款第 38 条)
(自営端末設備の設置範囲)
第 14 条 自営端末設備の設置範囲は、インマルサット FleetXpress 地球局設備が設置されているインマルサット FleetXpress 地球局内とします。
(自営端末設備の接続請求)
第 15 条 使用契約者は、インマルサット FleetXpress 地球局設備に自営端末設備を接続しようとする場合は、その旨を当社に請求してください。この場合は、当社が別に定める書類を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しない場合を除き、承諾し、その旨を使用契約者に通知します。
(自営端末設備の接続の検査等)
第 16 条 使用契約者は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「法施行規則」といいます。)で定める場合を除き、当社の検査を受け、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合していると認められた後でなければ、その自営端末設備を使用することができません。
2 当社は、自営端末設備に異常がある場合その他インマルサット FleetXpress 通信サービスの提供に支障がある場合において必要と認めるときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行うことがあります。この場合において、使用契約者は、正当な理由がある場合その他法施行規則で定める場合を除き、その検査を拒んではなりません。
3 前 2 項の検査を行う場合は、当社の作業者は、所定の証明書を提示します。
(自営端末設備の接続の変更)
第 17 条 使用契約者は、自営端末設備の接続を変更しようとするときは、その旨を当社に通知してください。
2 第 15 条(自営端末設備の接続請求)及び前条(自営端末設備の接続の検査等)の規定は、自営端末設備の接続の変更について準用します。
(自営端末設備の接続の廃止)
第 18 条 使用契約者は、自営端末設備の接続を廃止しようとするときは、その旨を当社に通知してください。
第 4 章 料金等 (約款第 40 条)第 1 節 通則
(料金)
第 19 条 約款第 40 条において別に定めるとした料金は、本附冊の別表に定めます。第 2 節 料金の計算方法 (約款第 49 条)
(料金の計算方法)
第 20 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスの料金のうち、インマルサット FleetXpress 基地地球局経由によりインマルサット FleetXpress 地球局から発信するインマルサット FleetXpress 通信の通信料は、第 5 条
(通話時間の測定等)、第 10 条(通信時間の測定等)に規定する通話時間、通信時間に基づいて計算します。
2 第 1 項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。第 3 節 料金等の請求時期及び支払時期 (約款第 49 条)
(料金等の請求時期及び支払時期)
第 21 条 インマルサット FleetXpress 通信サービスに関する料金等の請求時期は、次のとおりとします。
区分 | 支払義務者への請求時期 |
使用契約料 | 利用開始した月の翌月 |
準備料金 | INSD ラックを納入した月の翌月 |
導入料金 | 導入作業が完了した月の翌月 |
開通料金 | インマルサット FleetXpress サービスを開通した月の翌月 |
月額基本料 | 基本料を利用した月の翌月 |
付加機能使用料 | 付加機能を利用した月の翌々月 |
解除違約金 | 解除が発生した月の翌月 |
通信料 | 通信を行った月の翌々月 |
2 前項の規定により料金等の請求を受けた支払義務者は、請求書に指定する期日までに、その料金等を支払わなければなりません。
別 表 事業法施行規則第 19 条の 4 で定める料金等
(目次)
第 1 部 契約料等使用契約料
第 2 部 付加機能等の料金
基本料の支払いを要する付加機能の料金
1 音声オプション料金
2 インターネット接続場所によるオプション料金
別表第1部 契約料等使用契約料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
使用契約料 | 1 の契約ごとに | 11,000 円 |
別表第 2 部 付加機能等の料金
基本料の支払いを要する付加機能の料金
1 音声オプション料金
GX音声通話用として5回線以上設定した場合の、GX音声オプションの月額料金は次のとおりです。
GX 音声オプション料金(月額料金) | 料金額(免税) |
GX 音声回線 5 回線の場合 | 19,000 円 |
GX 音声回線 6 回線の場合 | 22,000 円 |
GX 音声回線 7 回線の場合 | 25,000 円 |
GX 音声回線 8 回線の場合 | 28,000 円 |
GX 音声回線 9 回線の場合 | 47,000 円 |
GX 音声回線 10 回線の場合 | 50,000 円 |
GX 音声回線 11 回線の場合 | 53,000 円 |
GX 音声回線 12 回線の場合 | 56,000 円 |
GX 音声回線 13 回線の場合 | 59,000 円 |
GX 音声回線 14 回線の場合 | 62,000 円 |
GX 音声回線 15 回線の場合 | 65,000 円 |
GX 音声回線 16 回線の場合 | 68,000 円 |
GX 音声回線 17 回線の場合 | 71,000 円 |
GX 音声回線 18 回線の場合 | 74,000 円 |
GX 音声回線 19 回線の場合 | 77,000 円 |
GX 音声回線 20 回線の場合 | 80,000 円 |
GX 音声回線 21 回線の場合 | 83,000 円 |
GX 音声回線 22 回線の場合 | 86,000 円 |
GX 音声回線 23 回線の場合 | 89,000 円 |
GX 音声回線 24 回線の場合 | 92,000 円 |
GX 音声通話用として回線追加する場合の一時金、FB 音声通話用としてマルチボイス機能を追加する場合の、一時金としての設定費は次のとおりです。
音声オプション設定料金(一時金) | 料金額(税込価格) |
GX 回線追加設定費(追加回線数によらず一律) | 55,000 円 |
FB マルチボイス開通費(Sailor FB 250/500 の場合のみ) | 22,000 円 |
2 インターネット接続場所によるオプション料金
インマルサット FleetXpress IP パケット通信のインターネット接続場所にアムステルダムを選択した場合のホーム POP ロケーションの月額料金は次のとおりです。
ホーム POP ロケーション料金(月額料金) | 料金額(免税) |
アムステルダム | 10,000 円 |