Contract
墨田区とすみだ水族館との連携に関する協定書
墨田区(以下「甲」という。)とすみだ水族館を運営するオリックス水族館株式会社(以下「乙」という。)は、連携及び協力に関する基本的事項について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、相互に緊密に連携しながら、双方の特性及び資源を有効に活用した協働による活動を推進することにより、生物多様性の保全、墨田区の活性化及び相互の持続的な発展に資することを目的とする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項について、連携及び協力する。
⑴ 学校との連携に関すること。
⑵ 環境教育及び人材育成に関すること。
⑶ 情報発信に関すること。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、甲及び乙が必要と認める事項に関すること。
2 甲及び乙は、前項に基づく具体的な連携及び協力を効果的に推進するため、定期的に協議を行うものとする。この場合において、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、実施する。
(守秘義務等)
第3条 甲及び乙は、前条に規定する連携及び協力事項の検討並びに実施によ り知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)について、本協定の有効期 xx及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示及び漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得たとき及び乙との間に直接又は間接の出資 関係のある会社に対して乙の社内手続のために必要な範囲で開示する場合は、この限りでない。
(協定の有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも何ら申し出がないときは、同一の条件で期間を1年間として自動的に更新するものとし、以降も同様とする。
(協定の見直し)
第5条 本協定の内容について甲又は乙のいずれかから変更の申出があったときは、甲及び乙はその都度協議して当該変更の要否を判断し、必要であると合意したものについて変更を行うものとする。
(協議)
第6条 本協定に定める事項又は本協定の内容に疑義等が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
以上、本協定の締結の証として、本書を2通作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年12月26日
甲 xxx墨田区吾妻橋一丁目23番20号墨田区
代表者 xxxx x x x
乙 xxx港区浜松町二丁目4番1号オリックス水族館株式会社
代表取締役 x x x x