ウ. 利益相反( Conflict of Interest : COI) の管理についてエ.経費の混同使用の禁止について
平 成 2 3 年 度
厚生労働科学研究費補助金公募要項(案)
( HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)関連疾患研究領域)
平成2 3 年○ 月○ 日
厚生労働省大臣官房厚生科学課
目 | 次 | |
頁 | ||
Ⅰ. 厚生労働科学研究費補助金の目的及び性格 | ・・・・・・・・・ | 1 |
Ⅱ. 応募に関する諸条件等 ( 1)応募資格者 | ・・・・・・・・・ | 3 |
( 2)研究組織及び研究期間等 | ・・・・・・・・・ | 3 |
( 3)対象経費 | ・・・・・・・・・ | 4 |
( 4)応募に当たっての留意事項 | ・・・・・・・・・ | 6 |
ア. 補助金の管理及び経理について
イ.不正経理等及び研究不正への対応について
ウ. 利益相反( Conflict of Interest : COI) の管理についてエ.経費の混同使用の禁止について
オ.研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点についてカ.臨床研究登録制度への登録について
キ.補助金の応募に当たっての留意点についてク.府省共通研究開発管理システムについて
( 5)公募期間 | ・・・・・・・・・ | 12 |
(6) 提出書類 | ・・・・・・・・・ | 12 |
( 7)その他 | ・・・・・・・・・ | 12 |
ア.研究の成果及びその公表
イ.国民との双方向コミュニケーション活動についてウ. 健康危険情報について
エ.政府研究開発データベース入力のための情報
オ.競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除についてカ.採択の取消し
キ. 個人情報の取扱い
ク.リサーチツール特許の使用の円滑化についてケ.歳出予算の繰越について
Ⅲ. 照会先一覧 | ・・・・・・・・・ | 15 |
Ⅳ. 研究課題の評価 | ・・・・・・・・・ | 16 |
Ⅴ. 公募研究事業の概要等
補助金のうち本公募要項において公募を行う研究類型について
・・・・・・・・ | 19 | |
各研究事業の概要及び新規課題採択方針等 | ・・・・・・・・ | 19 |
1. HTLV- 1関連疾患研究領域 | ・・・・・・・・ | 19 |
公募研究事業計画表 ・・・・・・・・・23
Ⅵ. 補助対象経費の費目の内容及び単価 ・・・・・・・・・24
(付その1)研究計画書の様式及び記入例 ・・・・・・・・・28
( 付その2)厚生労働科学研究費補助金の応募に係る
府省共通研究開発管理システム( e-Rad) への
入力方法について(平成23年4月15日版)・・・・・・・・(別紙)
Ⅰ.厚生労働科学研究費補助金の目的及び性格
厚生労働科学研究費補助金( 以下「補助金」という。) は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。
応募された研究課題は、事前評価委員会において「専門的・学術的観点」や「行政的観
点」等からの総合的な評価を経たのちに採択研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。
なお、この補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律( 昭和30年法律第179号)」(以下「補助金適正化法」という。) 等の適用を受けます。補助金の目的外使用などの違反行為を行った者に対しては、補助金の交付決定取消し、返還等の処分が行われますので十分留意してください。
平成23年度公募研究事業( HTLV-1関連疾患研究領域)
<Ⅲ. 疾病・障害対策研究分野>
1.第3次対がん総合戦略研究事業
(1) 第3次対がん総合戦略研究事業
(2) がん臨床研究事業
2. 生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業難治性疾患克服研究事業
3. 感染症対策総合研究事業
新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業
※ 平成22年度までに採択された研究課題と同一内容の研究は採択の対象となりません。
<注意事項>
1 公募期間は、平成23年○月○日( ○)から○月○日(○)午後5時30 分(厳守)です。
2 厚生労働科学研究費補助金においては、府省共通研究開発管理システム
(以下「e-Rad」という。)( http://www.e-rad.go.jp/)を用いてのオンラインでのみ公募を行っています(申請時に申請書の書面提出は求めませ
ん。)(詳細は○ページ、Ⅱの(4)のク.府省共通研究開発管理システムについてを参照)
なお、e-Radから応募を行う場合は、研究機関及び研究者が、e-Radに登録されていることが必要となります。登録手続きには日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって登録手続きをするよう、十分注意してください。
3 補助金の応募に当たっては、「Ⅴ.公募研究事業の概要等」の<新規課題採択方針>及び<公募研究課題>の記載内容をよく確認し、応募を行う研究内容が行政のニーズを満たす成果を示せるものであるかどうかを十分検討の上、研究計画書においてどのような成果を示せるのか記載してください。
Ⅱ.応募に関する諸条件等
(1) 応募資格者
1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア.( ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者
(ア) 厚生労働省の施設等機関( 当該研究者が教育職、研究職、医療職(※1)、福祉職(※1)、指定職(※1) 又は任期付研究員(※2) である場合に限る。)
(イ) 地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ) 学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ) 民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ) 研究を主な事業目的としている特例民法法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人(以下「特例民法法人等」という。)
(カ) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2 条の規定に基づき設立された独立行政法人及び特定独立行政法人
(キ) その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
※1 病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。
※2 任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等によりその責務を果たせなくなることがない場合に限る( 研究分担者を除く。)。
イ.研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者であって、外国出張その他の理由により長期にわたりその責務を果たせなくなること又は定年等により退職し試験研究機関等を離れること等の見込みがない者
※ 厚生労働省本省の職員として補助金の配分先の選定に関わっていた期間から1年を経ない者は、当該者が配分に関わった研究事業について、補助金の応募はできないものとする。
なお、「補助金の配分先の選定に関わっていた」者は、以下の者とする。
・技術総括審議官、厚生科学課長及び研究企画官
・補助金の各研究事業の評価委員会委員を務めた厚生労働省本省の職員
2)次のア又はイに該当する法人
ア.研究又は研究に関する助成を主な事業とする特例民法法人等及び都道府県
※ 特例民法法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究者を登録すること。
イ.その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
(2) 研究組織及び研究期間等ア.研究組織
研究代表者が当該研究を複数の者と共同で実施する場合の組織は、次に掲げる者により構成されるものとする。
(ア)研究代表者(従前の主任研究者)
研究計画の遂行にすべての責任を負わねばならない。
(イ)研究分担者(従前の分担研究者)(( 1)1)アに該当し、かつ1)イ※書き
に該当しない者に限る。)
研究代表者と研究項目を分担して研究を実施し、分担した研究項目について実績報告書を作成する必要がある。
また、分担した研究項目の遂行に必要な経費の配分を受けた場合、その適正な執行に責任を負わねばならない。
(ウ)研究協力者
研究代表者の研究計画の遂行に協力する。
なお、研究に必要な経費の配分を受けることはできない。また、研究協力者は実績報告書を作成する必要はない。
イ.研究期間
厚生労働科学研究費補助金取扱規程(平成10年厚生省告示第130号) 第9条第1項の規定に基づく交付基準額等の決定通知がなされた日以後であって実際に研究を開始する日(当該研究を実施する年度の4月1日以降) から当該年度の実際に研究が終了する日までとします。
ウ.所属機関の長の承諾
研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、当該研究に応募することについて所属機関の長の承認を得てください。なお、当該研究の実施に係る承諾書は補助金を申請する時に提出していただくこととなります。
(3) 対象経費
ア.申請できる研究経費
研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
なお、経費の算出に当たっては、「Ⅵ.補助対象経費の費目の内容及び単価」を参考にしてください。
直 接経 費 物 品 費 設 備 備品 費 消 耗 品費
人 件 費・ 謝 金 人 件 費 謝 金
旅 費
そ の 他
間 接経 費
イ.直接経費として申請できない経費について
補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は特例民法法人等を対象としているため、次のような経費は申請することはできませんので留意してください。
( ア)建物等施設に関する経費
ただし、補助金により購入した設備備品等の物品を導入することにより必要となる据え付け費及び調整費を除く。
<例> 建物の建築、購入及び改修等並びに土地の購入等
( イ)研究機関で通常備えるべき設備備品等の物品(その性質上、原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるものに限る。) を購入するための経費
<例> 机、いす、複写機、会議セット等の什器類、コンピューター、医学全集等
( ウ)研究実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
※ 被験者に健康被害が生じ補償を要する場合に当該補償を行うために必要な保険( 当該研究計画に位置づけられたものに限る。) の保険料を除く。
(エ) 価格が50万円以上の機械器具であって、賃借が可能なものを購入するための経費。
※ 賃借より購入した方が安価な場合を除く。
( オ)その他この補助金による研究に関連性のない経費。
<例>
・ 会 議 後の 懇 親会 に おけ る 飲食 代 等の 経 費
・ 預 金 口座 の 開設 を 目的 と して 金 融機 関 に預 け 入 れた 経 費
・ 回 数 券及 び プリ ペ イド カ ード の 類( 謝 品と し て 購入 す る場 合 を除く 。 )
ウ.外国旅費について
研究代表者等が当該研究上必要な情報交換、現地調査、専門家会議等への参加又は研究者の招聘等を行う場合に、1行程につき最長2週間(※)の期間に限り、補助対象となっています。
※ 天災その他事故によりやむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣が認めた最小行程を補助対象とする場合がある。
エ.国内学会及び国際学会参加旅費について
研究代表者等が、当該研究の推進に資する情報収集、意見交換又は研究成果の発表等を行う場合に限り、支給することができます。
オ. 機械器具について
価格が50万円以上の機械器具については、賃借が可能な場合は原則として賃借によることとされております。ただし、賃借が可能でない場合、又は購入した場合
と研究期間内で賃借をした場合とを比較して、購入した場合の方が安価な場合等は、購入して差し支えありません。
なお、賃借をする場合であっても、所有権の移転を伴うものは認められません。
※ 補助金で取得した財産( 機械器具)については「厚生労働科学研究補助金により取得した財産の取扱いについて」(平成14年6月28日厚科第062800
3号厚生科学課長決定)により取り扱ってください。
カ. 人件費について
研究代表者等の研究計画の遂行に必要な研 究 協 力 、 実 験 補 助 、 集 計 、 資 料 整 理 又 は 経 理 事 務 等 を 行 う 者 の 雇 用 に 要 す る 給 与 、 賃 金 、 賞 与 、 保 険 料 、 各種 手 当 等 ( 研 究 機 関 が 、 当 該 研 究 機 関 の 給 与 規 程 等 に 基 づ き 雇 用 す る 場 合に 限 る 。 ) 及 び 労 働 者 派 遣 業 者 等 へ の 支 払 い に 要 す る 経 費 については、補助金から支出することができます。
なお、直接経費から支出する場合、研究機関が雇用するために必要となる経費は、研究代表者等から所属する研究機関に納入してください。
キ.間接経費について
間接経費は、補助金を効果的・効率的に活用できるよう、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を、直接経費に上積みして措置するものであり、補助金を受給する研究代表者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に資することを目的としています。
平成23年度に新規採択される課題に係る間接経費は、直接経費の額を問わず、
30%を限度に希望することができます。なお、研究代表者が国立試験研究機関
(※) に所属する場合には支給の対象外となります。
※ 国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所及び国立保健医療科学院をいう。
(4)応募に当たっての留意事項
ア.補助金の管理及び経理について
補助金の管理及び経理の透明化並びに適正化を図るとともに、研究代表者及び経費の配分を受ける研究分担者の直接経費の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図る観点から、補助金の管理及び経理事務は、研究代表者等の所属機関の長に必ず委任してください。
イ.不正経理等及び研究不正への対応について
(ア)不正経理等に伴う補助金の交付の制限について
研究者が補助金の不正経理又は不正受給( 偽りその他不正の手段により補助金を受給することをいう。)( 以下「不正経理等」という。)により、平成16年度以降、補助金適正化法第17条第1項の規定に基づき、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場合については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ一定期間、当該研究者( 不正経理等を共謀した者を含む。)は補助金の交付の対象外となり、研究分担者となることもできません。
なお、研究分担者が不正経理を行った場合は、研究分担者のみが補助金の交付対象外となります。
また、他の競争的研究資金等及び競争的研究資金等以外の補助金等(補助金適正化法第2条第1項に規定する「補助金等」をいう。以下「補助金等」とい
う。)において不正経理等を行った場合( 不正経理等を共謀した場合を含む。) も上記に準じ、次に掲げるとおり取り扱います。
○補助金において不正経理等を行った場合
① 不正経理により、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合(②及び③に掲げる場合を除く。)
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
② 不正経理により研究以外の用途へ補助金を使用し補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合(③に掲げる場合を除く。)
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
③ 不正受給を行った場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間
○他の競争的研究資金等において不正経理等を行った場合
・平成16年度以降に他の競争的研究資金等において不正経理等を行い、補助金適正化法に基づき当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた場合
→ 当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた期間と同一期間
( 注)ここでいう「競争的研究資金等」とは、「厚生労働科学研究費補助金取扱規程第3条第7項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期間の取扱いについて」(平成18年3月31日厚科第0331002号厚生科学課長決定)でいう、特定給付金のことを指します。
○競争的研究資金等以外の補助金等において不正経理等を行った場合
① 平成16年度以降に補助金等( 競争的研究資金等を除く。)において、不正経理を行い、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合( ②及び③に掲げる場合を除く。)
→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
② 不正経理により研究以外の用途へ補助金等を使用し、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合(③に掲げる場合を除く。)
→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
③ 不正受給を行った場合
→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間
なお、不正経理等を行った研究者及びそれらに共謀した研究者に関する情報については、「競争的資金の適正な執行に関する指針」( 平成17年9月9日競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ。平成19年12月14日最終改正)に基づき、他府省を含む他の競争的研究資金担当課(独立行政法人である配分機関を含む。以下同じ。) に当該不正経理等の概要( 不正経理等をした研究者名、競争的研究資金名、所属機関、研究課題、交付(予定)額、研究年度、不正の内容等)の提供を行います。また、悪質な事案についてはその概要を公表することがあります。その結果、他の競争的研究資金担当課が、その所管する競争的研究資金について、当該研究者の応募を制限する場合があります。
※ 不正経理等については平成18年8月31日に総合科学技術会議で策定された
「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について(共通的な指針)」を踏まえ、「厚生労働科学研究費補助金における事務委任について(平成13年7月
5日厚科第332号厚生科学課長決定)」を平成21年3月31日付けで改正し、研究機関における補助金の管理及び経理に関する体制及び監査について報告を求めることとしています。補助金の管理・監査体制に明らかな問題があることが判明した場合は、問題が是正されるまで、補助金支給の見合せ等の対応をとることになりますので、ご留意ください。
(参考)
「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について( 共通的な指針)」
( http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken060831.pdf)
( イ)研究上の不正について
科学技術の研究は、事実に基づく研究成果の積み重ねの上に成り立つ壮大な創造活動であり、この真理の世界に偽りを持ち込む研究上の不正は、科学技術及びこれに関わる者に対する信頼性を傷つけるとともに、研究活動の停滞をもたらすなど、科学技術の発展に重大な悪影響を及ぼすものです。そのため研究者は、所属する機関の定める倫理綱領・行動指針、日本学術会議の示す科学者の行動規範等を遵守し、高い倫理性を持って研究に臨むことが求められます。
このため、補助金においては、研究上の不正を防止し、それらへの対応を明示するために、総合科学技術会議からの意見具申「『研究上の不正に関する適切な対応について』に関する意見」(平成18年2月28日)を踏まえ、「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年4月19日厚生科学課長、国立病院課長決定)を策定し、このような不正に対して、補助金の打ち切り及び返還、一定期間交付の対象外とする、申請の不採択、不正の内容及び措置の公表、他府省への情報提供等の対応を行います。
※ 不正経理等及び研究上の不正の告発について、補助金の不正経理等や研究上の不正行為がありましたら、まずは不正が行われた研究活動に係る競争的資金の配分を受けている機関( 大学、公的研究機関等)にご相談ください。これらの機関でのご相談が困難な場合には、「Ⅲ.照会先一覧」に記載されている連絡先にご相談ください。
ウ. 利益相反( Conflict of Interest : COI)の管理について
厚生労働科学研究の公正性、信頼性を確保するため、厚生労働科学研究における利益相反( Conflict of Interest : COI)の管理に関する指針(平成20年3 月31日付科発第0331001号厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定) に基づき、所属機関の長は、第三者を含む利益相反委員会(COI委員会) の設置等を行い、厚生労働科学研究に関わる研究者の利益相反について、透明性を確保して適切に管理する必要があります。
平成22年度以降の厚生労働科学研究費補助金の交付申請書提出前にCOI委員会が設置されず、あるいは外部のCOI委員会への委託がなされていない場合には、原則として、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることはできません。
エ.経費の混同使用の禁止について
他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に補助金を加算して、1個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。
オ.研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点について
法律、各府省が定める以下の省令・倫理指針等を遵守してください。これらの法律・省令・指針等の遵守状況について調査を行うことがありますので、予めご了解ください。また、これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し又は補助金の交付決定取消し、返還等の処分を行うことがあります。
○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
○特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号)
○ヒトES細胞の樹立及び分配に関する指針(平成21年文部科学省告示第15
6号)
○ヒトES細胞の使用に関する指針(平成21年文部科学省告示第157号)
○ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
○医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令( 平成9年厚生省令第28号)
○医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第3
6号)
○手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について( 平成10年厚生科学審議会答申)
○疫学研究に関する倫理指針(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
○遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
○臨床研究に関する倫理指針(平成20年厚生労働省告示第415号)
○ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する倫理指針(平成18年厚生労働省告示第
425号)
○研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)又は農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付農林水産省農林水産技術会議事務局長通知)
カ.臨床研究登録制度への登録について
介入を行う臨床研究であって、侵襲性を有するものを実施する場合には、「臨床研究に関する倫理指針」に基づき、当該臨床研究を開始するまでに以下の三つのうちいずれかの臨床研究登録システムに登録を行ってください。また、事業実績報告
書の提出時に、登録の有無を記載した報告書(様式自由) の添付が必要です。なお、登録された内容が、実施している研究の内容と齟齬がないかどうかについて調査を
行うことがありますのであらかじめご了解ください。
○大学病院医療情報ネットワーク( UMIN)「臨床試験登録システム」
http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm
○( 財) 日本医薬情報センター( JAPIC)「臨床試験情報」
http://www.clinicaltrials.jp/user/cte_main.jsp
○(社) 日本医師会治験促進センター「臨床試験登録システム」
https://dbcentre2.jmacct.med.or.jp/ctrialr/
キ.補助金の応募に当たっての留意点について
補助金の応募に当たっては、「Ⅴ .公募研究事業の概要等」の<新規課題採択方針>及び<公募研究課題>の記載内容をよく確認し、応募を行う研究内容が行政のニーズを満たす成果を示せるものであるかどうかを十分検討の上、研究計画書においてどのような成果を示せるのか記載してください。
ク.府省共通研究開発管理システムについて
厚生労働科学研究費補助金においては、競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセスをオンライン化した府省共通研究開発管理システム(以下
「e-Rad」という。) を用いて公募を行います。( 申請時に申請書の書面提出は求めません。)
(ア)システムの使用に当たっての留意事項
操作方法に関するマニュアルは、最新のものをe-Radのポータルサイト( http:
//www.e-rad.go.jp/) から参照またはダウンロードすることができます。システム利用規約に同意の上、応募してください。
○システムの利用可能時間帯
(月~金) 午前6:00から翌午前2:00まで
( 土、日) 正午から翌午前2: 00まで
なお、祝祭日であっても上記の時間帯は利用可能です。ただし、上記利用可能時間内であっても緊急のメンテナンス等により、システムの運用停止を行うことがあります。運用停止を行う場合は、ポータルサイトにて予めお知らせします。
○研究機関の登録
研究者が研究機関を経由して応募する場合、所属する研究機関は応募時までに登録されていることが必要となります。
研究機関の登録方法については、ポータルサイトを参照してください。登録手続きに日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって登録手続きをするよう十分注意してください。
なお、一度登録が完了すれば、他制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありません。また、他制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。
ここで登録された研究機関を所属研究機関と称します。
○研究者情報の登録
研究課題に応募する研究代表者及び研究に参画する研究分担者は研究者情報を登録し、システムログインID、パスワードを取得することが必要となります。所属研究機関に所属している研究者の情報は所属研究機関が登録します。所属研究機関に所属していない研究者の情報は、e-Rad運用担当で登録します。必要な手続きはポータルサイトを参照してください。
※ なお、文部科学省の科学研究費補助金制度で登録されている研究者情報は、既にこのシステムに登録されています。
○個人情報の取扱い
応募書類等に含まれる個人情報は、不合理な重複や過度の集中の排除のため、他府省・独立行政法人を含む他の研究資金制度・事業の業務においても必要な範囲で利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。) する他、e-Radを経由し、内閣府の「政府研究開発データベース」へ提供します。
( イ)システム上で提出するに当たっての注意
e-Radを利用して応募書類等を作成・提出する際、以下の事項に留意してくだ
さい。なお、締切間際は大変混み合い、一時的に応答が遅くなる場合があります。また、応募書類等の作成方法に問題があると、アップロードがうまくいかない
場合もあります。システムの混雑や、提案書の修正にかかる時間帯を考慮の上、
余裕を持って提出してください。
詳細は、ポータルサイトの「お知らせ」において「提案書(応募情報)提出に当たっての注意事項」( http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/doc/teiansho20090724. html)を必ず確認してください。
○応募書類等作成時の注意点
応募書類の提出前に、以下の点に問題がないことを確認してからe-Rad上で提出してください。
・e-Radの推奨動作環境を満たしていること。
・応募書類等には、別のアプリケーション( CDAやスキャナ、PostScriptやDTPソフト等)で作成した図を貼っていないこと。
・「GIF」「BMP」「JPEG」及び「PNG」以外の画像を貼っていないこと。
・応募書類等のファイルサイズは3Mbyte以下であること。
問題がある場合は、e-Rad上で提出しようとしても、登録されない(正常にPDFファイルに変換されない)場合がありますので、ご注意ください。
※ 添付様式等応募書類に添付する書類がある場合は、当省ホームページから研究計画書( Wordファイル) をダウンロードし、必要事項を記載したものの当該ファイルの末尾(「17.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) 第18条第1項の規定により補助金等の返還を命じられた過去の事業」欄の後)に貼付して提出( アップロード) するか(なお、ダウンロードしたファイルを一太郎ファイルに変換して研究計画書を作成しても差し支えありません。)、あるいは、お手持ちのPDF変換アプリケーション( PDFファイルへの変換は、Windows版 AdobeAcrobat5/6/7/8/9を使用することを推奨します。) を利用して、あらかじめ研究計画書をPDFファイルに変換してファイルを一つに結合する等により一つのPDFファイルを作成して、e-Rad上で提出してください。
○提出の完了について
応募に当たっては機関承認を必要としています。下記の公募期間日時に達するまでに、研究機関の事務代表者による「承認」が完了している必要があります。
承認の完了は、「機関承認完了」画面が表示されたことをもって完了となります。なお、配分機関へ提出するまでは内容を修正することが可能です。配分機関へ
提出した時点で修正することができません。
○提出後の処理状況の確認について
応募書類等の提出に当たっては、e-Radの利用規約第4条第3項及び第4項にあるとおり、必ず処理状況の確認を行ってください。なお、公募期間終了日まで
「配分機関受付中」にならなかった場合は、所属研究機関又はヘルプデスクに至急連絡してください。
(ウ)システムの操作方法に関する問い合わせ先
システムの操作方法に関する問い合わせは、ヘルプデスクにて受け付けます。
ポータルサイトをよく確認の上、問い合わせてください。なお、公募要項の内容、審査状況、採否に関する問い合わせには一切回答できません。
○ヘルプデスク
0120-066-877(フリーダイヤル)
(受付時間帯)午前9: 30から午後5: 30まで
※ 土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始( 12月29日~ 1月3日)を除く。
( 5)公募期間 平成23年○月○日( ○)~○月○日( ○) 午後5時30分(厳守)
※1 e-Rad上の応募が可能なのは、e-Radの利用可能時間帯のみですのでご注意ください。なお、公募期間最終日( ○月○日( ○))は午後5時30分で終了となりますので、十分ご注意ください。
※2 提出書類の受理確認は、「受付状況一覧画面」から行うことができますが、提出締切日までに受付状況が「配分機関受付中」となっていない場合は無効となりますので十分ご注意ください。
( 6)提出書類 補助金に応募する研究代表者は、e-Radを用いて、研究計画書(様式A
( 1)) を提出してください。
( 7)その他
ア.研究の成果及びその公表
研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、補助金による研究事業の成果によって、相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付してもらうことがあります。
なお、補助金による研究事業の報告書等は公開となります。
また、研究事業の結果又はその経過の全部若しくは一部について、新聞、書籍、雑誌等において発表を行う場合は、補助金による事業の成果である旨を明らかにしてください。
※ 研究により得られた成果は研究の成果を継続的に追跡して評価するため、「行政効果報告(助成研究成果追跡資料) WEB登録( http://mhlw-grants.niph.go.jp/ idshinsei/)」に必ず登録してください。
イ.国民との双方向コミュニケーション活動について
科学技術の優れた成果を絶え間なく創出し、我が国の科学技術をより一層発展させるためには、科学技術の成果を国民に還元するとともに、国民の理解と支持を得て、共に科学技術を推進していく姿勢が不可欠であるとの観点から、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する双方向コミュニケーション活動が求められています。(下記参考を参照。)
特に、1件当たり年間3千万円以上の公的研究費(競争的資金又はプロジェクト研究資金)の配分を受ける研究者等においては、本活動に積極的に取り組むようお願いします。
なお、厚生労働科学研究費補助金においては、今後、国民との双方向コミュニケーション活動の実施の実績を中間・事後評価の評価項目に盛り込むことを検討しています。
【双方向コミュニケーション活動例】(下記参考より抜粋)
① 小・中・高等学校の理科授業での特別授業
② 地域の科学講座・市民講座での研究成果の講演
③ 大学・研究機関の一般公開での研究成果の講演
④ 一般市民を対象としたシンポジウム、博覧会、展示場での研究成果の講演・説明
⑤ インターネット上での研究成果の継続的な発信
( 参考)
「国民との科学・技術対話」の推進について(基本的取組方針)
( http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf)
エ.健康危険情報について
厚生労働省においては、平成9年1月に「厚生労働健康危機管理基本指針」を策定し、健康危機管理の体制を整備しており、この一環として、国民の生命、健康に重大な影響を及ぼす情報(以下「健康危険情報」という。)については、補助金により研究を行う研究者からも広く情報収集を図ることとしておりますので、その趣旨をご理解の上、研究の過程で健康危険情報を得た場合には、厚生労働省への通報をお願いします。
なお、提供いただいた健康危険情報については、厚生労働省において他の情報も併せて評価した上で必要な対応を検討するものであり、情報提供に伴う責任が研究者に生じるものではありませんので、幅広く提供いただくようお願いします。
オ.政府研究開発データベース入力のための情報
補助金により行う研究については、府省横断的なデータベースである政府研究開発データベース(内閣府総合科学技術会議事務局)への入力対象となります。以下の情報については、e-Radを通じて、政府研究開発データベースに提供されます。
( ア)研究者番号(8桁)
e-Radにより研究者に一意に付与される研究者固有の番号(8 桁)を「研究者
番号」と呼びます。本システムで、対象とする制度・事業について、研究課題名、研究者名、研究期間、配分額等の基本情報を取り扱うに当たって、研究者に対して
「研究者番号」を発行し研究者の一意性を確保します。
※ 従来の「研究者ID」とは異なりますのでご留意ください。
( イ)エフォート
研究代表者等は、研究者が当該研究の実施に必要とする時間が年間の全勤務時間(正規の勤務時間以外の勤務時間を含む。) に占める割合を百分率で表した数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)( いわゆるエフォート)を記入してください。
また、このエフォートについては、各研究者が当該研究について何% ずつ分担するのかを問うものではありませんので、誤解のないようお願いします。
( ウ)研究分野
主たる研究分野を「重点研究分野コード表」より選び、研究区分番号、重点研究分野、研究区分を記入するとともに、関連する研究分野(最大三つ)についても同様に記入願います。
( エ)研究キーワード
当該研究の内容に即した、研究キーワードについて、「研究キーワード候補リスト」より選び、コード番号、研究キーワードを記入願います。(最大五つ)
該当するものがない場合、30字以内で独自のキーワードを記入してください。
( オ)研究開発の性格
当該研究について、基礎研究、応用研究、開発研究のいずれに当たるかを記入願います。
カ.競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除について
(ア) 補助金の応募の際には、厚生労働省から交付される研究資金( 特例民法法人等から配分されるものを含む。)、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び特例民法法人等から交付される研究資金等の応募・受入状況(研究事業名、研究課題名、実施期間、補助要求額、エフォート等)を研究計画書に記載していただきます。なお、計画書に事実と異なる記載をした場合は、研究課題の採択の取り消し又は補助金の交付決定取り消し、返還等の処分を行うことがあります。
(イ) 課題採択に当たっては、「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除 等に関する指針」(競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、 e-Radを活用し、不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一部に関する情報を関係府省( 独立行政法人等である配分機関を含
む。)間で共有し、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中が認められた場合には、研究課題を採択しない場合等があります。
なお、このような課題の存在の有無を確認する目的で、課題採択前に、必要な範囲内で、採択予定課題及び研究計画書の内容の一部(競争的研究資金名、研究者名、所属機関、研究課題、研究概要、計画経費等) について他府省を含む他の競争的研究資金担当課に情報提供する場合があります。
(ウ) 他府省の競争的研究資金及び独立行政法人から交付される競争的研究資金で、補助金と同一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに「Ⅲ.照会先一覧」に記載された担当課へ報告し、いずれかの研究を辞退してください。また、特例民法法人等から交付される研究資金等で同一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに「Ⅲ.照会先一覧」に記載された担当課へ報告し、指示に従ってください。
なお、これらの手続きをせず、同一内容の研究課題の採択が明らかになった場合は、補助金の採択の取消し、また、交付決定後においては、補助金の返還等を求めることがあります。
キ. 採択の取消し等
研究課題採択後において、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書や事業実績報告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取消し、また、交付決定後においては、補助金の返還等を求めることがありますので十分留意してください。
ク. 個人情報の取扱い
補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、補助金の業務
のために利用及び提供されます。また、採択された個々の課題に関する情報(制度名、研究課題名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間) は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」( 平成11年法律第42号) 第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」とする他、マクロ分析に必要な情報は「政府研究開発データベース」への入力のため内閣府に提供され、分析結果が公表される場合があります。また、上記オに基づく情報提供が行われる場合があります。
なお、採択課題名等(研究代表者名を含む。) 及び研究報告書(概要版を含む。)については、印刷物、厚生労働省ホームページ( 厚生労働科学研究成果データベース)により公開されます。
ケ.リサーチツール特許の使用の円滑化について
リサーチツール特許については、「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(平成19年3月1日総合科学技術会議)に基づき、適切に取り扱うよう努めてください。
コ.歳出予算の繰越しについて
交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき年度内に補助事業が完了しない見込みのあるものについては、補助金を翌年度に繰越して執行することができる場合があります。
詳細は、「厚生労働科学研究費補助金に係る歳出予算の繰越しの取扱いについ て」(平成16年1月29日科発第0129002号厚生科学課長決定)( http:/
/www.mhlw.go.jp/bunya/kenkyuujigyou/toriatukai05/pdf/01.pdf)を参照してください。
Ⅲ.照 会 先 一 覧
この公募に関して疑問点等が生じた場合には、次表に示す連絡先に照会してください。
区 分 | 連絡先( 厚生労働省代表03-5253-1111) |
1. HTLV- 1関連疾患研究領域 (1) 第3次対がん総合戦略研究事業ア 第3次対がん総合戦略研究事業 イ がん臨床研究事業 (2) 生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業 難治性疾患克服研究事業 (3) 感染症対策総合研究事業 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業 | 健康局総務課がん対策推進室(内線4604)健康局総務課がん対策推進室(内線4604) 内容に関する照会:健康局疾病対策課 (内線2356) 提出に関する照会:国立保健医療科学院総務部 総務課( 048-458-6111) 健康局結核感染症課( 内線2379) |
Ⅳ.研究課題の評価
研究課題の評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(平成22年11月
11日厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)(※1) に基づき、新規申請課題の採択の可否等について審査する「事前評価」、研究継続の可否等を審査する「中間評価」(※ 2)、
研究終了後の研究成果を審査する「事後評価」の三つの過程に分けられます。必要に応じて、研究終了後3年を経過した後、施策への活用状況等を審査する追跡評価を行います。
「事前評価」においては、提出された研究計画書に基づき外部専門家により構成される事前評価委員会において、下記の「専門的・学術的観点」、「行政的観点」及び「効果効率的な運営の確保の観点」からの総合的な評価(研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項についても評定事項に加えます。)を経たのち、研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。( なお、公募研究課題によっては、必要に応じ申請者に対して申請課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制、展望等についてのヒアリングや施設の訪問調査を実施し、評価を行います。)
研究課題決定後は、速やかに申請者へ文書で通知します。
また、採択された課題等については、印刷物のほか厚生労働省ホームページ等により公表します。
※ 1 平成 2 2 年 1 1 月 1 1 日 に 改定 さ れて お り 、 今 回 の公 募 では 、 改定 後 の 指 針 が 適用 さ れま す 。
※ 2 研究期間が複数年度で採択された研究課題であっても、中間評価により中途で終了することがあります。
○ 事前評価の評価事項
(1) 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項ア.研究の厚生労働科学分野における重要性
・厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるかイ.研究の厚生労働科学分野における発展性
・研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか
・臨床研究の場合は、いわゆる臨床研究登録がなされる予定かウ.研究の独創性・新規性
・研究内容が独創性・新規性を有しているかエ.研究目標の実現性・即効性
・研究機関の各年度毎の目標が明確か
・実現可能な研究であるかオ.研究者の資質、施設の能力
・研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から、遂行可能な研究であるか
・臨床研究の場合は、疫学・生物統計学の専門家が関与しているか
(2) 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
ア. 政策等への活用( 公的研究としての意義)
・施策への直接反映の可能性あるいは、政策形成の過程などにおける参考として間接的に活用される可能性
・間接的な波及効果などが期待できるか
・これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか
・社会的・経済的効果が高い研究であるかイ.行政的緊急性
(3) 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価に当たり考慮すべき事項効率性が確保されない場合、研究計画の見直しを条件とする。
・研究が効果的・効率的に実施(計画)されているか
・他の民間研究などにより代替えできるものではないか
・研究の実施に当たり、他の公的研究・民間研究などとの連携や活用が十分に図られているか(他の公的研究・民間研究や過去の成果などの活用、共同研究とすることなどによる研究効率や効果の向上の余地がないか)
○ 中間評価の評価事項
(1) 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項ア.研究計画の達成度(成果)
・当初の計画どおり研究が進行しているかイ.今後の研究計画の妥当性・効率性
・今後研究を進めていく上で問題点はないか
・問題点がある場合には、研究内容等の変更が必要か
・その際にはどのように変更又は修正すべきかウ.研究継続能力
・研究者の構成、研究者の能力や施設の設備からみて研究を継続し、所期の目的を達成することが可能か
・研究者の構成に変更が必要な場合は、どのように変更すべきか
(2) 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
評価時点での政策等への活用(公的研究としての意義)
・施策への直接反映の可能性、あるいは、政策形成の過程などにおける参考として間接的に活用される可能性
・間接的な波及効果などが期待できるか
・これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか
・社会的・経済的効果が高い研究であるか
(3) 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価に当たり考慮すべき事項
効率性が確保されない場合、研究の中止や研究計画の見直しを条件とする。
・研究が効果的・効率的に実施(計画)されているか
・他の民間研究などにより代替えできるものではないか
・研究の実施に当たり、他の公的研究・民間研究などとの連携や活用が十分に図られているか(他の公的研究・民間研究や過去の成果などの活用、共同研究とすることなどによる研究効率や効果の向上の余地がないか)
○ 事後評価の評価事項
(1) 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項ア.研究目的の達成度(成果)
・所要の目的を達成したか
・所要の目的を達成できなかった場合は、どこに問題があったかイ.研究成果の学術的・国際的・社会的意義
・研究成果の学術的・国際的・社会的意義がどの程度あるかウ.研究成果の発展性
・研究成果の今後の研究への発展性があるかエ.研究内容の効率性
・研究が効率的に実施されたか
(2) 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
研究成果の政策等への活用( 公的研究としての意義)
・施策への直接反映の可能性、あるいは、政策形成の過程などにおける参考として間接的に活用される可能性
・間接的な波及効果などが期待できるか
・これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか
・社会的・経済的効果が高い研究であるか
(3) 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価に当たり考慮すべき事項
効率性が確保されない場合、研究の中止や研究計画の見直しを条件とする。
・研究が効果的・効率的に実施されたか
(4) 国民へのわかりやすい説明・普及の努力の観点からの評価に当たり考慮すべき事項
・研究の成果や意義が、国民にわかりやすく説明されているか
・研究成果を普及(社会還元) 等させるために、研究者( 機関・法人) が十分に取り組んでいくこととしているか
・評価の際には、専門学術雑誌への発表並びに学会での講演及び発表など研究成果の公表状況や特許の出願及び取得状況について考慮する。
Ⅴ.公募研究事業の概要等
<補助金のうち本公募要項において公募を行う研究類型について>
厚生科学審議会科学技術部会に設置した「今後の中長期的な厚生労働科学研究の在り方に関する専門委員会」の中間報告書( http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0421-4.html)に基づき、平成18年度から本補助金を5つの研究類型(「一般公募型」、「指定型」、「戦略 型」、「プロジェクト提案型」及び「若手育成型」) に整理しました。
本公募要項では、そのうち一般公募による競争的枠組みである「一般公募型」についてのみ募集を行います。
<各研究事業の概要及び新規課題採択方針等>
1.HTLV- 1関連疾患研究領域
<事業概要>
HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)の感染者数は約100万人以上と推定されており、HTLV- 1への感染に起因して、ATL(成人T細胞白血病)やHAM(HTLV-1関連脊髄症)といった重篤な疾病を発症するが、これらの疾病の有効な治療法は未だ確立されていない。
HTLV- 1関連疾患研究領域は、平成22年12月に、総理官邸のHTLV-1特命チームにおいて「HTLV-1総合対策(*)」がとりまとめられたことを踏まえ、HTLV- 1及びこれに起因するATL・HAMについての研究を推進するために設置された。HTLV-1関連疾患について、疫学的な実態把握とともに、病態解明から診断・治療など医療の向上に資する研究に戦略的に取り組み、国際的にも当該分野の研究を先導することを目指している。
当該研究領域における研究は、それぞれの公募課題の趣旨に応じて、第3次対がん総合戦略研究事業、がん臨床研究事業、難治性疾患克服研究事業、新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業の中で実施するものであるが、HTLV- 1関連疾患研究領域として総合的かつ横断的に取り組むことで、研究の戦略的な推進を期待するものである。
(*)HTLV-1総合対策 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ dl/htlv-1_a.pdf
<新規課題採択方針>
本研究領域においては、HTLV- 1関連疾患に対して戦略的に研究を行い、総合的な対策に寄与するため、疫学的な実態把握、病態解明、発症の予防、新規医薬品の開発、診断・治療法の開発・確立等にわたる研究を行う。HTLV-1以外のウイルスに関する研究成果を十分に踏まえて応用するなど、HTLV-1関連疾患の克服に向けたビジョンを踏まえた合理的な戦略に基づいて実施する研究や、臨床現場に還元できる診断・治療法の開発・標準的な治療法の確立など医療の向上に貢献する研究を推進する。HTLV- 1関連疾患研究領域の他の研究班とも連携を図りつつ、当該分野の研究を総合的・戦略的に推進する一翼を担うことが求められるものである。このため、継続・新規の他の研究課題との重複等についても審査を行い、重複する研究については採択しない。
( 1)第3次対がん総合戦略研究事業ア 第3次対がん総合戦略研究事業
研究費の規模: 1課題、1年当たりの研究費 10,000~ 20,000千円程度研究期間:1~3年
新規採択予定課題数: 公募研究課題①~② 各1~3課題程度
イ がん臨床研究事業
研究費の規模: 1課題、1年当たりの研究費 20,000~ 30,000千円程度研究期間:1~3年
新規採択予定課題数: 公募研究課題③~⑤ 各1課題程度
(2)生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業
研究費の規模: 1課題当たり、1年当たりの研究費
⑥ 5,000~ 30,000千円、⑦ 5,000~ 10,000千円
研究期間: ⑥2年、⑦1~2年
新規採択予定課題数: 公募研究課題⑥~⑦ 各1課題程度
(3) 感染症対策総合研究事業
研究費の規模: 1課題、1年当たりの研究費 10,000~ 50,000千円程度研究期間:1~3年
新規採択予定課題数: 公募研究課題⑧ 2~3課題程度
<公募研究課題>
【一般公募型】
(1) 第3次対がん総合戦略研究事業ア 第3次対がん総合戦略研究事業
① ATLの発生機序の解明と革新的な発症予防・早期診断に関する研究
( 23120601) HTLV-1のウイルス特性やATLの発がん機構、ATL細胞におけるジェネテ
ィック・エピジェネティックな遺伝子異常を網羅的なゲノム解析等にて解明し、その臨床病理学的性質との関連性を分析すること等により、高危険群を明らかにし、新たな発がんの予防法やリスク診断、早期診断等に資する研究を採択する。
② ATLに対する新規治療法や創薬開発に関する研究
( 23120701) ATLはHTLV-1感染によって引き起されるT細胞性の白血病であるが、長い
潜伏期を経て発症する特徴がある。新規動物モデルによる検証等も含め、ATLの病態解析に基づいた新規治療法、抗がん剤や次世代抗体薬等の新規薬剤開発を目的とした研究を採択する。
イ がん臨床研究事業
③ ATLの診療実態の分析や適切な診療体制のあり方に関する研究
( 23131201) ATLは様々な治療が試みられているが、未だ良好な治療成績が得られておらず、
進行も早い。このため、患者への身体的苦痛や精神的負担も大きいなど、抱える問題も多い。今回、ATLに対する全国の医療機関における治療内容や予後等の実態調査を行い、治療成績や診療実態の分析を行い、発症形態による4分類を再検証し、ATL診療ガイドラインの作成や患者の目線から見た診療体制のあり方等に関する研究を採択する。
④ ATLに対する国民への正しい知識の普及啓発や相談機能の強化に関する研究
( 23131301) HTLV-1キャリアにとって、悪性度の高いATLを発症するリスクを負うこと
は、大きな心の負担となっており、情報の不足から差別や偏見等に苦悩することもある。このため、ATLを主とするHTLV-1関連疾患に対する様々な診療情報、治療成績、治療内容等、国民への正しい知識の普及啓発や個別に抱える問題に対応出来る相談機能の強化が求められている。今回、国民への普及啓発や相談機能の向上に資
するツール開発等に関する研究を採択する。
⑤ ATL関連研究の推進や進捗把握に資する効率的な研究体制の構築に関する研究
( 23131401) 平成22年12月に、総理官邸のHTLV-1特命チームにおいて「HTLV- 1総合
対策」がとりまとめられ、HTLV-1及び関連疾患研究を推進することとなった。このため、より効率的かつ効果的にATL関連研究を推進するため、基礎的研究や臨床研究の進捗把握や合同研究班の開催等による横断的な研究の連携等を検討し、あるべきATLの研究体制の構築に資する研究を採択する。
(2)生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業難治性疾患克服研究事業
⑥ HAMに対する新たな医薬品開発に資する研究
( 23164101)
難治性疾患であるHAMについては、現在、インターフェロンα等が臨床現場で使用されているが、より一層の症状緩和や発症予防も可能な医薬品の開発が期待され、更なる研究の推進が必要とされている。そこで、当研究では、これまで継続的に患者の臨床データを集積してきた当事業の知見を生かして、新たな医薬品開発を行うための研究を実施する。
具体的には、既存のHAMに関する研究班との連携を図り、医薬品開発に資するH AMの病態解析、発症予防機序の解明などの研究を積み重ね、最終的には臨床現場での導入に向けた臨床研究のプロトコール作成等に結びつくことが期待される研究を公募する。
⑦ HTLV-1感染に関連する希少疾患研究
( 23164201) 臨床調査研究分野に含まれておらず、「希少性( おおむね5万人未満)・原因不明
・効果的な治療方法未確立・生活面への長期にわたる支障」という4要素を満たす疾患(満たす可能性がある場合を含む)であり、臨床調査研究班等により組織的・体系的に研究が行われてこなかったHTLV- 1感染に関連する疾患について、医療関係者等の関心を高め、患者や病態の実態把握等を目的とする。
なお、研究費の効率的活用の観点から、「がん」「生活習慣病」「進行性筋ジストロフィー」「精神疾患」など、他の研究事業において組織的な研究の対象となっているもの、及び臨床調査研究分野の対象疾患であるHAMは対象としない。
(3)感染症対策総合研究事業
新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業
⑧HTLV-1感染の克服に向けた病態の解明、感染・進展の防止、診断技術の向上等に関する研究
( 23211801) HTLV-1は難治性の疾患の原因となるウイルスであるが、感染の病態は解明が
進んでおらず、ウイルスを排除する方法も未だ存在しない。HTLV-1感染の克服のために、現時点でのウイルス学の知見を結集した上で病態の解明を図る研究や、H TLV- 1感染の防止方法の開発、HTLV-1キャリアの状態における感染の進展
の防止、又は、HTL V-1感染の診断技術の向上等に関する研究を公募する。なお、 ATL又はHAMに関する研究については、①~⑦で公募するものとし、本公募課題
の対象とはならない。
<研究計画書を作成する際の留意点>
研究計画書の提出に当たり、以下の点に留意すること。
ア.申請書1ページの研究事業名には、公募課題ごとに、「第3次対がん総合戦略研究事
業」「がん臨床研究事業」「難治性疾患克服研究事業」「新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業」のいずれか該当するものを記入することとし、申請先や問い合わせ先は、それぞれの研究事業に該当するものとすること。
イ.目標を明確にするため、研究計画書の「9. 期待される成果」に、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体的に記載すること。また、「10.研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、実際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した資料を添付すること(様式自由)。なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度(未達成の場合にはその理由、計画の練り直し案)如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得ることに留意すること。
ウ.法律、各府省が定める省令・倫理指針等を遵守し、適切に研究を実施すること。
エ.特に、研究計画において、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理指針等(Ⅱ応募に関する諸条件等( 4)応募に当たっての留意事項 オ.研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点参照。)に規定する倫理審査委員会の承認が得られている(又はその見込みである) こと。各倫理指針等に基づき、あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の有無等について患者又は家族に説明又は情報公開等し、必要に応じて文書等により同意を得ていること。また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。
オ.介入を行う臨床研究であって、侵襲性を有するものを実施する場合には、臨床研究に関する倫理指針の規定に基づき、あらかじめ、登録された臨床研究計画の内容が公開されているデータベースに当該研究に係る臨床研究計画を登録すること。なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書( 様式自由)を別に添付すること。
ホームページの確認 | |
研究計画書の作成・提出 |
公募研究事業計画表
年月 | ( 研 究 者 ) | ( 厚 生 労 働 省 ) | 研究評価 | 通知等 | ||||
23. 5 ~ 6 23. 8 ~ 9 24.1 24.5 | 次官通知 大臣通知 大臣通知 | |||||||
← → | 研究課題等の公募(ホームページ) | |||||||
研究計画書の受付・審査 | 事前評価 中間評価 事後評価 | |||||||
事前評価委員会の開催 | ||||||||
研 究 期 間 | 研 究 課 題 の 決 定 | ← | 国庫補助通知 | |||||
交付申請書の作成・提出 ( 所属施設長の承諾書) | → | 交付申請書の受付・審査 | ||||||
交付決定通知 | ||||||||
補助金の受領 | ← | 補助金の交付 | ||||||
24年度継続申請に係る研究計画書の作成・提出 | → | 中間評価委員会の開 ( 必要に応じて開催 | 催 ) | |||||
事業実績報告書及び研究報告書 の作成・提出 | → | 事業実績報告書 の受付・審査 | ||||||
事後評価委員会の開催 | ||||||||
補助金の確定 | ← | 補助金の確定通知 | ||||||
支出証拠書類の保存( 5年間) | ||||||||
|
1.費目の内容
費目 | 費目の内容 | |
大項目 | 中項目 | |
物品費 | 設備備品費 | 設備備品の購入、製造又はその据付等に要する経費 |
消耗品費 | 消耗品の購入に要する経費 | |
人件費・謝金 | 人件費 | 研究事業の実施に必要な者に係る給与、賃金、賞与、保険料、各種手当等( 研究代表者又は研究分担者の所属する試験研究機関等若しくは研究事業を行う法人(以下「研究機関」という。)が、当該研究機関の給与規程等に基づき雇用する場合に限る。)及び労働者派遣業者等への支払いに要する経費 ※ 研究代表者及び研究分担者に対するものを除く。 ※ 常勤職員に対するものを除く。 |
謝金 | 知識、情報又は技術の提供等を行った者に対する謝礼に要する経費 ※ 研究代表者及び研究分担者に対するものを除く。 | |
旅費 | 国内旅費及び外国旅費 ※ 外国旅費については、研究代表者、研究分担者又は研究協力者 ( 法人にあっては、当該研究に従事する者であって研究代表 者、研究分担者又は研究協力者に準ずる者) が1行程につき最長2週間の期間とする。ただし、天災その他事故によりやむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣等が認めた最小行程を交付対象とする場合がある。 | |
その他 | 同表の大項目に掲げる物品費、人件費・謝金及び旅費以外の必要経費( 印刷代、製本代、複写費、現像・焼付費、会場借料、会議費 (茶菓子弁当代(アルコール類を除く。))、通信費(郵便料及び電話料等)、運搬費、光熱水料( 電気料、ガス料及び水道料等)、機械器具の借料及び損料、研究実施場所借り上げ費(研究機関等の施設において研究事業の遂行が困難な場合に限る。)、学会参加 費、保険料、振込手数料、旅費以外の交通費、実験廃棄物処理費、 (独)医薬品医療機器総合機構( PMDA) に対する薬事相談費用 (研究終了後の製品化等に関する相談費用は除く。)、業務請負費 (試験、解析、検査、通訳及び翻訳等)、委託費( 研究事業の一部を他の機関に委託するための経費)並びにその他研究事業の実施に必要な経費 |
2.費目の単価
1 設備備品費 実費とする。
2 消耗品費
実費とする。
3 人件費
研究代表者等が所属する試験研究機関等若しくは研究事業又は推進事業を行う法人(以下
「研究機関等」という。)の給与規程等によるものとする。なお、労働者派遣業者等への支払いに要する経費は実費とする。
4 謝金
研究機関等の謝金規程等によるものとする。ただし、次の単価を参考に決定する等、その者の資格、免許、研究に従事した年数、職歴又は用務内容等を踏まえ、妥当な単価により支出することも可とする。
(単位:円)
用 務 内 容 | 職 種 | 対 象 期 間 | 単 価 | 摘 要 |
定形的な用務を依頼する場合 | 医 師 | 1日当たり | 14,100 | 医師又は相当者 |
技 術 者 | 7,800 | 大学(短大を含む)卒業者又は専門技術を有する者及び相当者 | ||
研究補助者 | 6,600 | そ の 他 | ||
講演、討論等研究遂行のうえで学会権威者を招へいする場合 | 教 授 | 1時間当たり | 8,100 | 教授級以上又は相当者 |
准 教 授 | 6,200 | 准教授級以上又は相当者 | ||
講 師 | 5,300 | 講師級以上又は相当者 | ||
治験等のための研究協力謝金 | 1回当たり | 1,000 程度 | 治験、アンケート記入などの研究協力謝金については、協力内容(拘束時間等)を勘案し、常識の範囲を超えない妥当な単価を設定すること。 なお、謝品として代用することも可(その場合は消耗品費として計上すること)。 |
5 旅費
研究機関等の旅費規程等によるものとする。ただし、次の単価を参考に決定する等、妥当な単価により支出することも可とする。
(1)国内旅費
ア 運賃(鉄道賃、船賃、航空賃等)
原則として、最も経済的な通常の経路及び方法により目的地までを旅行した運賃とすること。
※ 同一地域内における旅行であって、1日の行程が鉄路100km、水路50km又は陸路25km未満の場合は支給できない。なお、この場合の地域とは市町村( 都にあっては全特別区) の区域とする。
※ グリーン料金、寝台A料金、ビジネスクラス等の割増運賃等については、その者の役職等を踏まえた妥当な取扱とすること。
イ 日当及び宿泊料
(単位:円)
職 | 名 | 日 | 当 | 宿 泊 料 | 国家公務員の場合の該当・号俸 | |||
甲 地 | 乙 地 | |||||||
教授又は相当者 | 3,000 | 14,800 | 13,300 | 指定職のみ( 原則使用しない) | ||||
教授、准教授 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 医(一) | 3級 | 1号俸以上 | ||
研 | 5級 | 1号俸以上 | ||||||
講師、助手、技師又は相当者 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 医(一) | 2級 1級13号俸以上 | |||
研 | 4級、3級 2級25号俸以上 | |||||||
上記以外の者 | 1,700 | 8,700 | 7,800 | 医(一) | 1級12号俸以下 | |||
研 | 2級24号俸以下 1級 |
※ 表中の日当について、1日の行程が鉄路100km、水路50km又は陸路25km未満の旅行の場合は、定額の2分の1とすること。
※ 表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地とは、甲地以外の地域をいう。ただし、車中泊は乙地とする。
a 埼 玉 県・・・さいたま市 b 千 葉 県・・・千葉市
c 東 京 都・・・特別区(23区) d 神奈川県・・・横浜市、川崎市 e 愛 知 県・・・名古屋市
f 京 都 府・・・京都市
g 大 阪 府・・・大阪市、堺市 h 兵 庫 県・・・神戸市
i 広 島 県・・・広島市 j 福 岡 県・・・福岡市
(2)外国旅費
ア 運賃(鉄道賃、船賃、航空賃等)
原則として、最も経済的な通常の経路及び方法により目的地までを旅行した運賃とすること。
※ グリーン料金、寝台A料金、ビジネスクラス等の割増運賃等については、その者の役職等を踏まえた妥当な取扱とすること。
イ 日当及び宿泊料
(単位: 円)
職 名 | 日 当 及 び 宿 泊 料 | 国家公務員の場合の該当・号俸 | ||||
指 定 都 市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
教授又は相当者 | 日 当 宿 泊 料 | 8,300 25,700 | 7,000 21,500 | 5,600 17,200 | 5,100 15,500 | 指定職のみ(原則使用しない) |
教授、准教授 | 日 当 宿 泊 料 | 7,200 22,500 | 6,200 18,800 | 5,000 15,100 | 4,500 13,500 | 医( 一) 3級 1号俸以上 |
研 5級 1号俸以上 | ||||||
講師、助手、技師又は相当者 | 日 当 宿 泊 料 | 6,200 19,300 | 5,200 16,100 | 4,200 12,900 | 3,800 11,600 | 医( 一) 2級 1級13号俸以上 |
研 4級、3級 2級25号俸以上 | ||||||
上記以外の者 | 日 当 宿 泊 料 | 5,300 16,100 | 4,400 13,400 | 3,600 10,800 | 3,200 9,700 | 医( 一) 1級12号俸以下 |
研 2級24号俸以下 1級 |
※ 表中の指定都市、甲及び丙地方とは次の地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲及び丙地方以外の地域をいう。ただし機中泊は丙地方とする。
1.指定都市
シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
2.甲地方
ア.北米地域
北アメリカ大陸( メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。) を除く。)
イ.欧州地域
ヨーロッパ大陸( アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
ウ.中近東地域
アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
エ. 但し、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
3.丙地方
ア.アジア地域(本邦を除く。)
アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び2のウに定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
イ.中南米地域
メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょウ.アフリカ地域
アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ( アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
エ.南極地域
南極大陸及び周辺の島しょ
オ.但し、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。
6 その他
実費とする。
様式A(1)
平成 年度厚生労働科学研究費補助金( 研究事業)研究計画書(新規申請用)
平成 年 月 日
厚生労働大臣
(国立医薬品食品衛生研究所長) 殿
(国立保健医療科学院長)
住 所 〒 フ リ カ ゙ ナ
申請者 氏 名
生年月日 19 年 月 日生
平成 年度厚生労働科学研究費補助金( 研究事業)を実施したいので次のとおり研究計画書を提出する。
1.研究課題名(公募番号) :
( )
2.当該年度の計画経費 :金 円也(間接経費は含まない)
3.当該年度の研究事業予定期間 :平成 年 月 日から平成 年 月 日
( )年計画の1年目
4.申請者及び経理事務担当者
申 | 請 | 者 | ①所属研究機関 | ||||
②所 | 属 部 局 | ||||||
③職 | 名 | ||||||
④所属研究機関所 在 地 連 絡 先 | 〒 Tel: Fax: E-Mail: | ||||||
⑤最終卒業校 | ⑥学 位 | ||||||
⑦卒 | 業 年 次 | ⑧専攻科目 | |||||
( フ リ カ ゙ ナ ) ⑨氏 名 | |||||||
経 理 事 務担 当 者 | ⑩連 絡 先 ・ | 〒 Tel: Fax: E-Mail: | |||||
所属部局・ | |||||||
課 | 名 |
⑪研究承諾 の 有 無 | 有 ・ 無 | ⑫事務委任 の 有 無 | 有 ・ 無 | ⑬COI ( 利 益 相 反 ) 委 員 会 の 有 無 | 有 ・ 無 |
⑭COI委員会への申出の有無 | 有 ・ 無 | ⑮間接経費の要 否 | 要( 千円、計画経費の %)・ 否 |
5.研究組織情報
①研究者名 | ②分 担 す る研 究 項 目 | ③最終卒業校・卒業年次・学位及び専攻科目 | ④所属研究機関及び現在の専門 (研究実施場所) | ⑤所属研究機関における職名 | ⑥研究費配分予 定 額 (千円) |
6.政府研究開発データベース研究者番号及びエフォート
研 究 者 名 | 性 別 | 生 年 月 日 | 研究者番号(8桁) | エフォート(%) |
研究分野及び研究区分
コ ー ド 番 号 | 重点研究分野 | 研 究 区 分 | |
研究主分野研究副分野1研究副分野2研究副分野3 |
研究キーワード
コ ー ド 番 号 | 研 究 キ ー ワ ー ド | |
研究キーワード1研究キーワード2研究キーワード3研究キーワード4研究キーワード5 |
研究開発の性格
基礎研究 | 応用研究 | 開発研究 |
7.研究の概要
(1)「8.研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」から「11.倫理面への配慮」までの要旨を1,000字以内で簡潔に記入すること。 (2)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるように記入すること。 (3)研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。 |
(流れ図) |
8.研究の目的、必要性及び特色・独創的な点
(1)研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、1,000字 以内で具体的かつ明確に記入すること。 (2)当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計画と、当該研究計画の関係を明確にすること。 (3)研究期間内に何をどこまで明らかにするか、各年度の目標を明確にしたうえで記入すること。 (4)当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どのような部分が残されているのかを踏まえて記入すること。 |
9.期待される成果
(1)期待される成果については、厚生労働行政の施策等への活用の可能性(施策への直接反映の可能性、政策形成の過程等における参考として間接的に活用される可能性、間接的な波及効果等(民間での利活用(論文引用等)、技術水準の向上、他の政策上有意な研究への発展性など)が期待できるか)を中心に600字以内で記入すること。 (2)当該研究がどのような厚生労働行政の課題に対し、どのように貢献するのか等について、その具体的な内容や例を極力明確にすること。 |
10.研究計画・方法
(1)研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を1,600字以内で記入すること。 (2)研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研究分担者及び研究協力者の具体的な役割を明確にすること。 (3)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係がわかるように記入すること。 (4)本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等、現在の研究環境の状況を踏まえて記入すること。 (5)臨床・疫学研究においては、基本デザイン、目標症例・試料数及び評価方法等を明確に記入すること。 |
11.倫理面への配慮
・研究対象者に対する人権擁護上の配慮、不利益・危険性の排除や説明と同意(インフォームド・コンセント)への対応状況及び実験動物に対する動物愛護上の配慮等を記入すること。 | |
遵守すべき研究に関係する指針等 (研究の内容に照らし、遵守しなければならない指針等については、該当する指針等の「□」の枠内に「○」を記入すること(複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入すること。))。 | |
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 | 疫学研究に関する倫理指針 |
遺伝子治療臨床研究に関する指針 | 臨床研究に関する倫理指針 |
ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針 | |
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 | |
その他の指針等(指針等の名称: ) | |
疫学・生物統計学の専門家の関与の有無 | 有 ・ 無 ・ その他( ) |
臨 床 研 究 登 録 予 定 の 有 無 | 有 ・ 無 ・ その他( ) |
12.申請者の研究歴等
申請者の研究歴: 過去に所属した研究機関の履歴、主な共同研究者(又は指導を受けた研究者)、主な研究課題、これまでの研究実績、受賞数、特許権等知的財産権の取得数、研究課題の実施を通じた政策提言数(寄与した指針又はガイドライン等)) |
発表業績等: 著者氏名・発表論文名・学協会誌名・発表年(西暦)・巻号(最初と最後のページ)、特許権等知的財産権の取得及び申請状況、研究課題の実施を通じた政策提言(寄与した指針又はガイドライン等) (発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術雑誌等に発表した論文・著書のうち、主なもの(過去3年間)を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接関連した論文・著書については、著者氏名の名前に「○」を付すこと。) |
13.厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者
年 度 | 外国人研究者招へい事業 | 外国への日本人研究者派遣事 | 若手研究者育成活用事業 (リサーチ・レジデント) |
平成 年度 | 名 | 名 | 名 |
平成 年度 | 名 | 名 | 名 |
平成 年度 | 名 | 名 | 名 |
14.研究に要する経費
(1)各年度別経費内訳 (単位:千円)
年 | 度 | 研究経費 | 内 | 訳 | ||||
物品費 | 人件費・謝金 | 旅費 | その他 | |||||
設備備品費 | 消耗品費 | 人件費 | 謝金 | |||||
平成 | 年度 | |||||||
平成 | 年度 | |||||||
平成 | 年度 | |||||||
合 | 計 |
(2)機械器具の内訳((1)の物品費のうち50万円以上の機械器具については、賃借が可能な場合は原則として賃借によること。)
ア.賃借によるもの(50万円以上の機械器具であって、賃借によるもののみ記入すること。)
年 度 | 機 械 器 具 名 | 賃 借 の 経 費 (単位:千円) | 数 量 |
平成 年度 | |||
平成 年度 | |||
平成 年度 |
イ.購入によるもの(50万円以上の機械器具であって、賃借によらないもののみ記入すること。)
年 度 | 機 械 器 具 名 | 単 価 (単位:千円) | 数 量 |
平成 年度 | |||
平成 年度 | |||
平成 年度 |
(3)委託費の内訳((1)のその他のうち委託費について記入すること。) (単位:千円)
年 度 | 委 託 内 容 | 委 託 先 | 委 託 費 |
平成 年度 | |||
平成 年度 | |||
平成 年度 |
15.他の研究事業等への申請状況(当該年度) (単位:千円)
新規・継続 | 研究事業名 | 研 究 課 題 名 | 代表・分担等 | 補助要求額 | 所管省庁等 | エフォート(%) |
16.研究費補助を受けた過去の実績(過去3年間) (単位:千円)
年 度 | 研 究 事 業 名 | 研 究 課 題 名 | 補 助 額 | 所 管 省 庁 等 |
17.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第18条第1項の規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業 (単位:円)
年 度 | 研究事業名 | 研 究 課 題 名 | 補助額 | 返還額・返還年度 | 返 還 理 由 | 所管省庁等 |
(添付書類等がある場合は、この後に一つの電子ファイルになるよう添付してください。)
作成上の留意事項
1.本研究計画書は、申請課題の採択の可否等を決定するための評価に使用されるものである。
2.宛先の欄には、厚生労働科学研究費補助金取扱規程(平成10年厚生省告示第130号。以下「規程」という。)第3条第1項の表第14号の右欄に掲げる一般公募型並びに同表第27号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立保健医療科学院長、同表第26号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立医薬品食品衛生研究所長を記載すること。
3.「申請者」について
(1)法人にあっては氏名欄に法人の名称を記入すること。 (2)住所は、申請者の現住所を記入すること。
4.「1.研究課題名(公募番号)」について
(1)研究の目的と成果が分かる課題名にすること。
(2)カッコ内には当該事業年度の厚生労働科学研究費補助金公募要項で定める公募課題番号を記入すること。
5.「2.当該年度の計画経費」について
・当該事業年度(1会計年度)の研究の実施に必要な計画経費を記入すること。
6.「3.当該年度の研究事業予定期間」について
・当該事業年度中の研究事業予定期間を記入すること。複数年度にわたる研究の場合は、研究期間は、原則として3年を限度とする。なお、複数年度にわたる研究の継続の可否については、毎年度の研究計画書に基づく評価により決定されるものとする。
7.「4.申請者及び経理事務担当者」について
(1)①及び②は、申請者が勤務する研究機関及び部局の正式名称を記入すること。
(2)⑧は、申請者が専攻した科目のうち当該研究事業に関係あるものについて記入すること。
(3)⑨の経理事務担当者には、当該研究に係る経理及び連絡等の事務的処理を担当する経理事務に卓越した同一所属研究機関内の者を置くこと。
(4)⑪は、申請者の所属研究機関の長に対する研究の承諾の有無を記載すること。
(5)⑫は、申請者の所属研究機関の長に対する事務の委任の有無を記載すること(事務の委任は必ずすることとし、委任ができない場合は、採択しないので留意されたいこと。
(6)⑬は、申請者のCOI(利益相反)の管理するCOI委員会の所属研究機関での設置の有無を記載すること。
(7)⑭は、COI委員会へのCOI管理の申出の有無を記載すること。 (8)⑮は、間接経費の要否を記載すること。
8.「5.研究組織情報」について
・申請者(研究代表者)及び研究分担者(研究代表者と研究項目を分担して研究を実施する者をいう。) について記入すること(研究協力者(研究代表者の研究計画の遂行に協力する者(研究分担者を除く。)をいう。)については記入する必要はない。)。
9.「6.政府研究開発データベース」について
(1)研究代表者及び研究分担者の、性別、生年月日及び府省共通研究開発管理システム(e-Rad)もしくは文部科学省の科学研究費補助金制度により付与された研究者番号(8桁の番号)を記入すること。
また、当該研究代表者及び研究分担者ごとに、当該研究の実施に必要とする時間が年間の全勤務時間
(正規の勤務時間以外の勤務時間を含む。)に占める割合を百分率で表した数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)を、エフォート(%)欄に記入すること。
なお、当該研究についての各研究者の分担割合を記入するものではないので留意すること。
(2)研究分野及び研究区分の表の研究主分野については別表第1「研究分野コード表」から当該研究の主要な部分の属する研究分野及び研究区分を選択して研究区分番号とともに記入し、研究副分野については、当該研究に関連する分野(最大3つ)を同様に選択して記入すること。
(3)研究キーワードについては、当該研究の内容に応じ、別表第2「研究キーワード候補リスト」から適切な研究キーワード(最大5つ)を選択してコード番号とともに記入すること。同様に該当するものがない場合は30字以内で独自の研究キーワードを記入すること。
(4)研究開発の性格については、基礎研究、応用研究又は開発研究のいずれかに「○」を付すこと。
10.「7.研究の概要」について
(1)「8.研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」から「11.倫理面への配慮」までの要旨を1,0
00字以内で簡潔に記入すること。
(2)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるように記入すること。
(3)研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。
11.「8.研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」について
(1)研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、1,000字以内で具体的かつ明確に記入すること。
(2)当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計画と、当該研究計画の関係を明確にすること。
(3)研究期間内に何をどこまで明らかにするか、各年度の目標を明確にしたうえで記入すること。
(4)当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どのような部分が残されているのかを踏まえて記入すること。
12.「9.期待される成果」について
(1)期待される成果については、厚生労働行政の施策等への活用の可能性(施策への直接反映の可能性、政策形成の過程等における参考として間接的に活用される可能性、間接的な波及効果等(民間での利活用(論文引用等)、技術水準の向上、他の政策上有意な研究への発展性など)が期待できるか)を中心に600 字以内で記入すること。
(2)当該研究がどのような厚生労働行政の課題に対し、どのように貢献するのか等について、その具体的な内容や例を極力明確にすること。
13.「10.研究計画・方法」について
(1)研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を1,600字以内で記入すること。
(2)研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研究分担者及び研究協力者の具体的な役割を明確にすること。
(3)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係がわかるように記入すること。 (4)本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等、現在の研究環境の状況を踏まえて記入すること。
(5)臨床・疫学研究においては、基本デザイン、目標症例・試料数及び評価方法等を明確に記入すること。
14.「11.倫理面への配慮」について
(1)「倫理面への配慮」には、研究対象者に対する人権擁護上の配慮、研究方法による研究対象者に対する不利益、危険性の排除や説明と同意(インフォームド・コンセント)に関わる状況、実験動物に対する動物愛護上の配慮などを必ず記入すること。倫理面の問題がないと判断した場合には、その旨記入するとともに必ず理由を明記すること。
なお、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)、疫学研究に関する倫理指針(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号)、遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第2号)、臨床研究に関する倫理指針(平成20年厚生労働省告示第415号)、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針(平成
18年厚生労働省告示第425号)、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関す る基本指針(平成18年6月1日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)及び申請者が所属する研究 機関で定めた倫理規定等を遵守するとともに、あらかじめ当該研究機関の長等の承認、届出、確認等が 必要な研究については、研究開始前に所定の手続を行うこと。
(2)人又は動物を用いた研究を行う際に、事前に申請者の所属施設内の倫理委員会等において倫理面からの審査を受けた場合には、審査内容を必ず添付すること。
(3)研究の内容に照らし、遵守しなければならない研究に関係する指針等については、該当する指針等の
「□」の枠内に「○」を記入すること(複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入すること。)。
(4)「疫学・生物統計学の専門家の関与の有無」欄及び「臨床研究登録予定の有無」欄は、「有」又は「無」のいずれか該当するものを「○」で囲むこと。ただし、当該研究の内容に関係がない場合は、「その他」を「○」で囲むこと。
15.「12.申請者の研究歴等」について
(1)申請者の研究歴について、過去に所属した研究機関名、主な共同研究者(又は指導を受けた研究者)、主な研究課題、これまでの研究実績(論文の本数、受賞数、特許権等知的財産権の取得数、研究課題の実施を通じた政策提言)等について記入すること。なお、論文については査読があるものに限る。
(2)発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術誌等に発表した論文・著書のうち、主なもの(過去3年間)を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接関連した論文
・著書については、著者氏名の前に「○」を付すこと。さらに、本研究に直接関連する過去の特許権等知的財産権の取得及び申請状況を記載すること。なお、論文については査読があるものに限る。
16.「13.厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者」について
・申請者が、厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦を予定している研究者の人数について記
入すること。
17.「14.研究に要する経費」について
(1)当該研究課題に要する経費を、年度別に記入すること。
(2)50万円以上の機械器具については、賃借が可能な場合は原則として賃借によること。ただし、賃借が可能でない場合、又は、研究期間内で賃借をした場合の金額と購入した場合の金額を比較して、購入した場合の方が安価な場合は購入しても差し支えない。
なお、賃借をした場合においても、所有権の移転を伴うものは認めない。
(3)「(2) 機械器具の内訳」は、当該研究の主要な機械器具で、50万円以上のものを「ア.賃借によるもの」又は「イ.購入によるもの」に分けて記入すること。
(4)「ア.賃借によるもの」については、賃借による機械器具についてのみ記入し、「イ.購入によるもの」については、賃借によらない機械器具についてのみ記入すること。
18.「15.他の研究事業等への申請状況」について
・当該年度に申請者が、厚生労働省から交付される研究資金(特例民法法人等から配分されるものを含む。)、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び特例民法法人等から交付される研究資金等への研究費の申請を行おうとしている場合について記入すること。
19.「16.研究費補助を受けた過去の実績(過去3年間)」について
・申請者が、過去3年間に厚生労働省から交付される研究資金(特例民法法人等からは配分されるものを含む。)、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び特例民法法人等から交付される研究資金等を受けたことがあれば、直近年度から順に記入すること(事業数が多い場合は、主要事業について記入すること。)。
20.「17.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第18条第1項の規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業」について
(1)平成16年度以降に補助金等の返還を命じられたことがあれば、直近年度から順に記入すること。 (2)返還が研究分担者による場合は、その理由を明確に記載すること。
21.その他
(1)日本工業規格A列4番の用紙を用いること。各項目の記入量に応じて、適宜、欄を引き伸ばして差し支えない。
(2)申請者が法人である場合は、特段の指示がない限り本様式に準じて作成すること。
コード番 号 | 重点研究分野 | 研究区分 |
101 | ライフサイエンス | ゲノム |
102 | ライフサイエンス | 医学・医療 |
103 | ライフサイエンス | 食料科学・技術 |
104 | ライフサイエンス | 脳科学 |
105 | ライフサイエンス | バイオインフォマティクス |
106 | ライフサイエンス | 環境・生態 |
107 | ライフサイエンス | 物質生産 |
189 | ライフサイエンス | 共通基礎研究 |
199 | ライフサイエンス | その他 |
201 | 情報通信 | 高速ネットワーク |
202 | 情報通信 | セキュリティ |
203 | 情報通信 | サービス・アプリケーション |
204 | 情報通信 | 家電ネットワーク |
205 | 情報通信 | 高速コンピューティング |
206 | 情報通信 | シミュレーション |
207 | 情報通信 | 大容量・高速記憶装置 |
208 | 情報通信 | 入出力 (注) |
209 | 情報通信 | 認識・意味理解 |
210 | 情報通信 | センサ |
211 | 情報通信 | ヒューマンインターフェイス評価 |
212 | 情報通信 | ソフトウエア |
213 | 情報通信 | デバイス |
289 | 情報通信 | 共通基礎研究 |
299 | 情報通信 | その他 |
301 | 環境 | 地球環境 |
302 | 環境 | 地域環境 |
303 | 環境 | 環境リスク |
304 | 環境 | 循環型社会システム |
305 | 環境 | 生物多様性 |
389 | 環境 | 共通基礎研究 |
399 | 環境 | その他 |
401 | ナノテク・材料 | ナノ物質・材料(電子・磁気・光学応用等) |
402 | ナノテク・材料 | ナノ物質・材料(構造材料応用等) |
403 | ナノテク・材料 | ナノ情報デバイス |
404 | ナノテク・材料 | ナノ医療 |
405 | ナノテク・材料 | ナノバイオロジー |
406 | ナノテク・材料 | エネルギー・環境応用 |
407 | ナノテク・材料 | 表面・界面 |
408 | ナノテク・材料 | 計測技術・標準 |
409 | ナノテク・材料 | 加工・合成・プロセス |
410 | ナノテク・材料 | 基礎物性 |
411 | ナノテク・材料 | 計算・理論・シミュレーション |
412 | ナノテク・材料 | 安全空間創成材料 |
489 | ナノテク・材料 | 共通基礎研究 |
499 | ナノテク・材料 | その他 |
重点研究分野コード表
コード番 号 | 重点研究分野 | 研究区分 |
501 | エネルギー | 化石燃料・加工燃料 |
502 | エネルギー | 原子力エネルギー |
503 | エネルギー | 自然エネルギー |
504 | エネルギー | 省エネルギー・エネルギー利用技術 |
505 | エネルギー | 環境に対する負荷の軽減 |
506 | エネルギー | 国際社会への協力と貢献 |
589 | エネルギー | 共通基礎研究 |
599 | エネルギー | その他 |
601 | ものづくり | 高精度技術 |
602 | ものづくり | 精密部品加工 |
603 | ものづくり | 高付加価値極限技術(マイクロマシン等) |
604 | ものづくり | 環境負荷最小化 |
605 | ものづくり | 品質管理・製造現場安全確保 |
606 | ものづくり | 先進的ものづくり |
607 | ものづくり | 医療・福祉機器 |
608 | ものづくり | アセンブリープロセス |
609 | ものづくり | システム |
689 | ものづくり | 共通基礎研究 |
699 | ものづくり | その他 |
701 | 社会基盤 | 異常自然現象発生メカニズムの研究と予測技術 |
702 | 社会基盤 | 災害被害最小化応用技術研究 |
703 | 社会基盤 | 超高度防災支援システム |
704 | 社会基盤 | 事故対策技術 |
705 | 社会基盤 | 社会基盤の劣化対策 |
706 | 社会基盤 | 有害危険・危惧物質等安全対策 |
721 | 社会基盤 | 自然と共生した美しい生活空間の再構築 |
722 | 社会基盤 | 広域地域研究 |
723 | 社会基盤 | 水循環系健全化・総合水管理 |
724 | 社会基盤 | 新しい人と物の流れに対応する交通システム |
725 | 社会基盤 | バリアフリー |
726 | 社会基盤 | ユニバーサルデザイン化 |
789 | 社会基盤 | 共通基礎研究 |
799 | 社会基盤 | その他 |
801 | フロンティア | 宇宙科学(天文を含む) |
802 | フロンティア | 宇宙開発利用 |
821 | フロンティア | 海洋科学 |
822 | フロンティア | 海洋開発 |
889 | フロンティア | 共通基礎研究 |
899 | フロンティア | その他 |
900 | 人文・社会 | |
1000 | 自然科学一般 |
注 研究区分番号208の入出力とは、情報通信システムの入出力を容易にする技術をいう。ただし、研究区分番号209から211までに該当するものを除く。
研究キーワード候補リスト
コード番 号 | 研究キーワード |
1 | 遺伝子 |
2 | ゲノム |
3 | 蛋白質 |
4 | 糖 |
5 | 脂質 |
6 | 核酸 |
7 | 細胞・組織 |
8 | 生体分子 |
9 | 生体機能利用 |
10 | 発生・分化 |
11 | 脳・神経 |
12 | 動物 |
13 | 植物 |
14 | 微生物 |
15 | ウィルス |
16 | 行動学 |
17 | 進化 |
18 | 情報工学 |
19 | プロテオーム |
20 | トランスレーショナルリサーチ |
21 | 移植・再生医療 |
22 | 医療・福祉 |
23 | 再生医学 |
24 | 食品 |
25 | 農林水産物 |
26 | 組換え食品 |
27 | バイオテクノロジー |
28 | 認知症 |
29 | 癌 |
30 | 糖尿病 |
31 | 循環器・高血圧 |
32 | アレルギー・ぜんそく |
33 | 感染症 |
34 | 脳神経疾患 |
35 | 老化 |
36 | 薬剤反応性 |
37 | バイオ関連機器 |
38 | フォトニックネットワーク |
39 | 先端的通信 |
40 | 有線アクセス |
41 | インターネット高度化 |
42 | 移動体通信 |
43 | 衛星利用ネットワーク |
コード 番 号 | 研究キーワード |
44 | 暗号・認証等 |
45 | セキュア・ネットワーク |
46 | 高信頼性ネットワーク |
47 | 著作権・コンテンツ保護 |
48 | ハイパフォーマンス・コンピューティング |
49 | ディペンダブル・コンピューティング |
50 | アルゴリズム |
51 | モデル化 |
52 | 可視化 |
53 | 解析・評価 |
54 | 記憶方式 |
55 | データストレージ |
56 | 大規模ファイルシステム |
57 | マルチモーダルインターフェース |
58 | 画像・文章・音声等認識 |
59 | 多言語処理 |
60 | 自動タブ付け |
61 | バーチャルリアリティ |
62 | エージェント |
63 | スマートセンサ情報システム |
64 | ソフトウエア開発効率化・安定化 |
65 | ディレクトリ・情報検索 |
66 | コンテンツ・アーカイブ |
67 | システムオンチップ |
68 | デバイス設計・製造プロセス |
69 | 高密度実装 |
70 | 先端機能デバイス |
71 | 低消費電力・高エネルギー密度 |
72 | ディスプレイ |
73 | リモートセンシング |
74 | モニタリング(リモートセンシング以外) |
75 | 大気現象 |
76 | 気候変動 |
77 | 水圏現象 |
78 | 土壌圏現象 |
79 | 生物圏現象 |
80 | 環境質定量化・予測 |
81 | 環境変動 |
82 | 有害化学物質 |
83 | 廃棄物処理 |
84 | 廃棄物再資源化 |
85 | 大気汚染防止・浄化 |
86 | 水質汚濁・土壌汚染防止・浄化 |
87 | 環境分析 |
88 | 公害防止・対策 |
89 | 生態系修復・整備 |
90 | 環境調和型農林水産 |
91 | 環境調和型都市基盤整備・建築 |
92 | 自然共生 |
93 | 政策研究 |
94 | 磁気記録 |
95 | 半導体超微細化 |
➺ード 番 号 | 研究キーワード |
96 | 超高速情報処理 |
97 | 原子分子処理 |
98 | 走査プローブ顕微鏡(STM、AFM、STS、SNOM、他) |
99 | 量子ドット |
100 | 量子細線 |
101 | 量子井戸 |
102 | 超格子 |
103 | 分子機械 |
104 | ナノマシン |
105 | トンネル現象 |
106 | 量子➺ンピ➦ータ |
107 | DNA➺ンピ➦ータ |
108 | スピンエレクトロニクス |
109 | 強相関エレクトロニクス |
110 | ナノチ➦ーブ・フラーレン |
111 | 量子閉じ込め |
112 | 自己組織化 |
113 | 分子認識 |
114 | 少数電子素子 |
115 | 高性能レーザー |
116 | 超伝導材料・素子 |
117 | 高効率太陽光発電材料・素子 |
118 | 量子ビーム |
119 | 光スイッチ |
120 | フォトニック結晶 |
121 | 微小共振器 |
122 | テラヘルツ/赤外材料・素子 |
123 | ナノ➺ンタクト |
124 | 超分子化学 |
125 | MBE、エピタキシャル |
126 | 1分子計測(SMD) |
127 | 光ピンセット |
128 | (分子)モーター |
129 | 酵素反応 |
130 | 共焦点顕微鏡 |
131 | 電子顕微鏡 |
132 | 超薄膜 |
133 | エネルギー全般 |
134 | 再生可能エネルギー |
135 | 原子力エネルギー |
136 | 太陽電池 |
137 | 太陽光発電 |
138 | 風力 |
139 | 地熱 |
140 | 廃熱利用 |
141 | ➺ージェネレーション |
142 | メタンハイドレート |
143 | バイオマス |
144 | 天然ガス |
145 | 省エネルギー |
146 | 新エネルギー |
147 | エネルギー効率化 |
➺ード 番 号 | 研究キーワード |
148 | 二酸化炭素排出削減 |
149 | 地球温暖化ガス排出削減 |
150 | 燃料電池 |
151 | 水素 |
152 | 電気自動車 |
153 | LNG車 |
154 | ハイブリッド車 |
155 | 超精密計測 |
156 | 光源技術 |
157 | 精密研磨 |
158 | プラズマ加工 |
159 | マイクロマシン |
160 | 精密部品加工 |
161 | 高速プロトタイピング |
162 | 超精密金型転写 |
163 | 射出成型 |
164 | 高速組立成型 |
165 | 高速伝送回路設計 |
166 | 微細接続 |
168 | ヒ➦ーマンセンタード生産 |
169 | 複数企業共同生産システム |
170 | 品質管理システム |
171 | 低エントロピー化指向製造システム |
172 | 地球変動予測 |
173 | 地震 |
174 | 火山 |
175 | 津波 |
176 | 土砂災害 |
177 | 集中豪雨 |
178 | 高潮 |
179 | 洪水 |
180 | 火災 |
181 | 自然災害 |
182 | 自然現象観測・予測 |
183 | 耐震 |
184 | 制震 |
185 | 免震 |
186 | 防災 |
187 | 防災ロボット |
188 | 減災 |
189 | 復旧・復興 |
190 | 救命 |
191 | 消防 |
192 | 海上安全 |
193 | 非常時通信 |
194 | 危機管理 |
195 | リアルタイムマネージメント |
196 | 国土開発 |
197 | 国土整備 |
198 | 国土保全 |
199 | 広域地域 |
➺ード 番 号 | 研究キーワード |
200 | 生活空間 |
201 | 都市整備 |
202 | 過密都市 |
203 | 水資源 |
204 | 水循環 |
205 | 流域圏 |
206 | 水管理 |
207 | 淡水製造 |
208 | 渇水 |
209 | 延命化 |
210 | 長寿命化 |
211 | ➺スト縮減 |
212 | 環境対応 |
213 | |
214 | 建設マネージメント |
215 | 国際協力 |
216 | 国際貢献 |
217 | 地理情報システム(GIS) |
218 | 交通事故 |
219 | 物流 |
220 | 次世代交通システム |
221 | 高度道路交通システム(ITS) |
222 | 走行支援道路システム(AHS) |
223 | 交通需要マネージメント |
224 | バリアフリー |
225 | ユニバーサルデザイン |
226 | 輸送機器 |
227 | 電子航法 |
228 | 管制 |
229 | ロケット |
230 | 人工衛星 |
231 | 再使用型輸送系 |
232 | 宇宙インフラ |
233 | 宇宙環境利用 |
234 | 衛星通信・放送 |
235 | 衛星測位 |
236 | 国際宇宙ステーション(ISS) |
237 | 地球観測 |
238 | 惑星探査 |
239 | 天文 |
240 | 宇宙科学 |
241 | 上空利用 |
242 | 海洋科学 |
243 | 海洋開発 |
244 | 海洋微生物 |
245 | 海洋探査 |
246 | 海洋利用 |
247 | 海洋保全 |
248 | 海洋資源 |
249 | 深海環境 |
250 | 海洋生態 |
251 | 大陸棚 |
➺ード 番 号 | 研究キーワード |
252 | 極地 |
253 | 哲学 |
254 | 心理学 |
255 | 社会学 |
256 | 教育学 |
257 | 文化人類学 |
258 | 史学 |
259 | 文学 |
260 | 法学 |
261 | 経済学 |
当該事業年度
様式A(1) 公募要項Ⅲ.照会先一覧の区分欄中に下線を付してある研究事業名
平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金( ○○○○ 研究事業)研究計画書(新規申請用)
平成23年○○月○○日
厚生労働大臣 殿
一部の研究事業については、提出先が 住 所 〒100-0000 東京都○○区幸町100
別に示されているので注意すること。 フ リ カ ゙ ナ ヤマダ タロウ
申請者 氏 名 山田 太郎
生年月日 1950年 1月 1日生
当該研究事業年度 公募要項Ⅲ.照会先一覧の区分欄中に下線を付してある研究事業名平成 23 度厚生労働科学研究費補助金(○○○○○○○○○○○研究事業)を実施したいので
次のとおり研究計画書を提出する。 公募要項Ⅴ.の公募研究課題に付された公募課題番号
研究の目的と成果がわかる課題名とすること。
1.研究課題名(公募番号) : ○○○○○○○○○○○○○○○○○○(10110101)
平成23年度中に研究事業を遂行するために必要な経費(要望額)
2.当該年度の計画経費 :金 60,000,000 円也(間接経費は含まない)
当該年度の実際に研究を開始する日から当該年度の実際に研究が終了する日を記入すること。
3.当該年度の研究事業予定期間 :平成 年 月 日から平成 年 月 日
(3)年計画の1年目 複数年度にわたる研究の場合に記入すること。
なお、その期間は原則として3年を限度とする。
4.申請者及び経理事務担当者
申 請 者 | ①所属研究機関 | 国立厚生労働センター | ||
②所 属 部 局 | 疾病研究部 | |||
③職 名 | 疾病研究部長 | |||
④所属研究機関所 在 地 連 絡 先 | 〒100-0000 東京都○○区幸町200 Tel:03-3333-1111 Fax:03-3333-3333 | |||
⑤最終卒業校 | 霞ヶ関大学医学部 | ⑥学 位 | 医学博士 | |
⑦卒 業 年 次 | 昭和48年 | ⑧専攻科目 | 感染症内科 | |
経 理 事 務担 当 者 | ( フ リ カ ゙ ナ ) ⑨氏 名 | タナカ ハナコ 経理事務に卓越した者を所属機関の長が田中 花子 指名すること。 | ||
⑩連 絡 先 ・ 所属部局・ | 〒100-0000 東京都○○区幸町200国立厚生労働センター会計課 Tel:03-3333-1111(内 200) Fax:03-3333-3333 | |||
課 名 |
(記入例)
⑪研究承諾 の 有 無 | 有 ・ 無 | ⑫事務委任 の 有 無 | 有 ・ 無 | ⑬COI ( 利 益 相 反 ) 委 員 会 の 有 無 | 有 ・ 無 |
⑭COI委員会への申出の有無 | 有 ・ 無 | ⑮間接経費の要 否 | 要(9,000千円、計画経費の15%)・否 |
「2.当該年度の計画経費」の30%を限度に間接経費を要
望することができる。
5.研究組織情報
①研究者名 | ②分 担 す る研 究 項 目 | ③最終卒業校・卒業年次・学位及び専攻科目 | ④所属研究機関及び現在の専門 (研究実施場所) | ⑤所属研究機関における職名 | ⑥研 究 費 配分予 定 額 (千円) |
山田 太郎 | ○○○研究(総括) | 霞ヶ関大学医学部、 昭和 48 年卒、医学 | 国立厚生労働セン ター、○○科 | 臨床研究部 長 | 50,000 |
博士、○○科 | (臨床研究部) | ||||
鈴木 花子 | 臨床研究協力体制の整備 | 丸の内大学医学部、昭和 61 年卒、医学 | 丸の内大学難病研究所、○○科 | 准教授 | 10,000 |
博士、○○科 |
配分予定額を記入、又は、
研究協力者の記入は必要ない。
「研究代表者一括計上」と記入のこと。
6.政府研究開発データベース研究者番号及びエフォート
研 究 者 名 | 性 別 | 生 年 月 日 | 研究者番号(8桁) | エフォート(%) |
山田 太郎鈴木 花子 | 男女 | 19500101 19551005 | 12300001 23400002 | 20% 15% |
コード番号 | 重点研究分野 | 研 究 区 分 | |
研究主分野 | 101 | ライフサイエンス | ゲノム |
研究副分野1 | 102 | ライフサイエンス | 医療・医学 |
研究副分野2 | 104 | ライフサイエンス | 脳科学 |
研究副分野3 | 105 | ライフサイエンス | バイオインファマティクス |
研究分野及び研究区分
別表第1「研究分野コード表」
より該当するものを選択し、コード番号、重点研究分野、研究区分
を記入
研究キーワード
コード番号 | 研 究 キ ー ワ ー ド | ||
研究キーワード1研究キーワード2研究キーワード3研究キーワード4 研究キーワード5 | 1 2 6 7 | 遺伝子ゲノム核酸 細胞・組織 システム生物学 | |
別表第2「研究キーワードリス ト」より該当するものを選択し、コード番号、研究キーワードを記入
該当するものがない場合、30字 以内で独自に記入
(記入例)
研究開発の性格
基礎研究 | 応用研究 | 開発研究 |
基礎研究・応用研究・開発研究いずれかに○を記入
7.研究の概要
(1)「8.研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」から「11.倫理面への配慮」までの要旨を1,000字以内で簡潔に記入すること。 (2)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるように記入すること。 (3)研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。 |
(流れ図) |
8.研究の目的、必要性及び特色・独創的な点
(1)研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、1,000字 以内で具体的かつ明確に記入すること。 (2)当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計画と、当該研究計画の関係を明確にすること。 (3)研究期間内に何をどこまで明らかにするか、各年度の目標を明確にしたうえで記入すること。 (4)当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どのような部分が残されているのかを踏まえて記入すること。 |
(記入例)
9.期待される成果
(1)期待される成果については、厚生労働行政の施策等への活用の可能性(施策への直接反映の可能性、政策形成の過程等における参考として間接的に活用される可能性、間接的な波及効果等(民間での利活用(論文引用等)、技術水準の向上、他の政策上有意な研究への発展性など)が期待できるか)を中心に600字以内で記入すること。 (2)当該研究がどのような厚生労働行政の課題に対し、どのように貢献するのか等について、その具体的な内容や例を極力明確にすること。 |
10.研究計画・方法
(1)研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を1,600字以内で記入すること。 (2)研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研究分担者及び研究協力者の具体的な役割を明確にすること。 (3)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係がわかるように記入すること。 (4)本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等、現在の研究環境の状況を踏まえて記入すること。 (5)臨床・疫学研究においては、基本デザイン、目標症例・試料数及び評価方法等を明確に記入すること。 |
(記入例)
該当する項目を選択すること。
11.倫理面への配慮
・研究対象者に対する人権擁護上の配慮、不利益・危険性の排除や説明と同意(インフォームド・コンセント)への対応状況及び実験動物に対する動物愛護上の配慮等を記入すること。 | |||||||
遵守すべき研究に関係する指針等 (研究の内容に照らし、遵守しなければならない指針等については、該当する指針等の「□」の枠内に「○」を記入すること(複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入すること。))。 | |||||||
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 | 疫学研究に関する倫理指針 | ||||||
遺伝子治療臨床研究に関する指針 | 臨床研究に関する倫理指針 | ||||||
ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針 | 該当する部分に○を付けること | ||||||
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 | |||||||
その他の指針等(指針等の名称: | ) | ||||||
疫学・生物統計学の専門家の関与の有無 | 有 | ・ | 無 ・ その他( | ) | |||
臨 | 床 | 研 究 登 録 予 定 の 有 無 | 有 | ・ | 無 ・ その他( | ) |
(記入例)
12.申請者の研究歴等
申請者の研究歴: 過去に所属した研究機関の履歴、主な共同研究者(又は指導を受けた研究者)、主な研究課題、これまでの研究実績、受賞数、特許権等知的財産権の取得数、研究課題の実施を通じた政策提言数(寄与した指針又はガイドライン等)) |
発表業績等: 著者氏名・発表論文名・学協会誌名・発表年(西暦)・巻号(最初と最後のページ)、特許権等知的財産権の取得及び申請状況、研究課題の実施を通じた政策提言(寄与した指針又はガイドライン等) (発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術雑誌等に発表した論文・著書のうち、主なもの(過去3年間)を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接関連した論文・著書については、著者氏名の名前に「○」を付すこと。) |
13.厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者
年 度 | 外国人研究者招へい事業 | 外国への日本人研究者派遣事業 | 若手研究者育成活用事業 (リサーチ・レジデント) |
平成23年度 | 名 | 名 | 名 |
平成24年度 | 名 | 名 | 名 |
平成25年度 | 名 | 名 | 名 |
平成24年度及び平成25年度は複数年度にあたる研究を行う場合に記入すること。(以下同様)
(記入例)
14.研究に要する経費
(1)各年度別経費内訳 (単位:千円)
年 度 | 研究経費 | 内 訳 | |||||
物品費 | 人件費・謝金 | 旅費 | その他 | ||||
設備備品費 | 消耗品費 | 人件費 | 謝金 | ||||
平成23年度 | |||||||
平成24年度 | |||||||
平成25年度 | |||||||
合 計 |
(2)機械器具の内訳((1)の物品費のうち50万円以上の機械器具については、賃借が可能な場合は原則として賃借によること。)
ア.賃借によるもの(50万円以上の機械器具であって、賃借によるもののみ記入すること。)
年 度 | 備 品 名 | 賃 借 の 経 費 (単位:千円) | 数 量 |
平成23年度 | 単価50万円以上の機械器具でリース等の賃借契約を行う予定の あるものを記入すること。 | ||
平成24年度 | |||
平成25年度 |
イ.購入によるもの(50万円以上の機械器具であって、賃借によらないもののみ記入すること。)
年 度 | 備 品 名 | 単 価 (単位:千円) | 数 量 |
平成23年度 | |||
平成24年度 | |||
平成25年度 |
(記入例)
(3)委託費の内訳((1)のその他のうち委託費について記入すること。) (単位:千円)
年 度 | 委 託 内 容 | 委 託 先 | 委 託 費 |
平成23年度 | |||
平成24年度 | |||
平成25年度 |
15.他の研究事業等への申請状況(当該年度) (単位:千円)
新規・継続 | 研究事業名 | 研 究 課 題 名 | 代表・分担等 | 補助要求額 | 所管省庁等 | エフォート(%) |
新規 | ○○研究費 | ○○に関する研究 | 代表 | 12,000 | 文部科学省 | 20% |
当該年度に申請者が、厚生労働省から交付される研究資金(特 例民法法人等から配分されるものを含む。)、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び特例民法法人等から交付される研究資金等を受けたことがあれば、直近年度から順に記入すること。。 | ||||||
16.研究費補助を受けた過去の実績(過去3年間) (単位:千円)
年 | 度 | 研 | 究 | 事 | 業 | 名 | 研 | 究 | 課 | 題 | 名 | 補 | 助 | 額 | 所 管 省 庁 等 |
直近年度から遡って過去3年間において、申請者が補助を受けた主 要な研究事業について記入すること。(分担として実施したものを含む。) | |||||||||||||||
17.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第18条第1項の規定により補助金等の返還を命じられた過去の事業 (単位:円)
年 度 | 研究事業名 | 研 究 課 題 名 | 補助額 | 返還額・返還年度 | 返 還 理 由 | 所管省庁等 |
平成16年度以降に補助金等の返還を命じられたことがあ れば、直近年度から記入すること。 | ||||||
(添付書類等がある場合は、この後に一つの電子ファイルになるよう添付してください。)
目 | 次 | |
頁 | ||
Ⅰ. 厚生労働科学研究費補助金の目的及び性格 | ・・・・・・・・・ | 1 |
Ⅱ. 応募に関する諸条件等 ( 1)応募資格者 | ・・・・・・・・・ | 3 |
( 2)研究組織及び研究期間等 | ・・・・・・・・・ | 3 |
( 3)対象経費 | ・・・・・・・・・ | 4 |
( 4)応募に当たっての留意事項 | ・・・・・・・・・ | 6 |
ア. 補助金の管理及び経理について
イ.不正経理等及び研究不正への対応について
ウ. 利益相反( Conflict of Interest : COI) の管理についてエ.経費の混同使用の禁止について
オ.研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点についてカ.臨床研究登録制度への登録について
キ.補助金の応募に当たっての留意点についてク.府省共通研究開発管理システムについて
( 5)公募期間 | ・・・・・・・・・ | 12 |
(6) 提出書類 | ・・・・・・・・・ | 12 |
( 7)その他 | ・・・・・・・・・ | 12 |
ア.研究の成果及びその公表
イ.国民との双方向コミュニケーション活動についてウ. 健康危険情報について
エ.政府研究開発データベース入力のための情報
オ.競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除についてカ.採択の取消し
キ. 個人情報の取扱い
ク.リサーチツール特許の使用の円滑化についてケ.歳出予算の繰越について
Ⅲ. 照会先一覧 | ・・・・・・・・・ | 15 |
Ⅳ. 研究課題の評価 | ・・・・・・・・・ | 16 |
Ⅴ. 公募研究事業の概要等
補助金のうち本公募要項において公募を行う研究類型について
・・・・・・・・ | 19 | |
各研究事業の概要及び新規課題採択方針等 | ・・・・・・・・ | 19 |
1. HTLV- 1関連疾患研究領域 | ・・・・・・・・ | 19 |
公募研究事業計画表 ・・・・・・・・・23
Ⅵ. 補助対象経費の費目の内容及び単価 ・・・・・・・・・24
(付その1)研究計画書の様式及び記入例 ・・・・・・・・・28
( 付その2)厚生労働科学研究費補助金の応募に係る
府省共通研究開発管理システム( e-Rad) への
入力方法について(平成23年4月15日版)・・・・・・・・(別紙)
Ⅰ.厚生労働科学研究費補助金の目的及び性格
厚生労働科学研究費補助金( 以下「補助金」という。) は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。
応募された研究課題は、事前評価委員会において「専門的・学術的観点」や「行政的観
点」等からの総合的な評価を経たのちに採択研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。
なお、この補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律( 昭和30年法律第179号)」(以下「補助金適正化法」という。) 等の適用を受けます。補助金の目的外使用などの違反行為を行った者に対しては、補助金の交付決定取消し、返還等の処分が行われますので十分留意してください。
平成23年度公募研究事業( HTLV-1関連疾患研究領域)
<Ⅲ. 疾病・障害対策研究分野>
1.第3次対がん総合戦略研究事業
(1) 第3次対がん総合戦略研究事業
(2) がん臨床研究事業
2. 生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業難治性疾患克服研究事業
3. 感染症対策総合研究事業
新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業
※ 平成22年度までに採択された研究課題と同一内容の研究は採択の対象となりません。
<注意事項>
1 公募期間は、平成23年○月○日( ○)から○月○日(○)午後5時30 分(厳守)です。
2 厚生労働科学研究費補助金においては、府省共通研究開発管理システム
(以下「e-Rad」という。)( http://www.e-rad.go.jp/)を用いてのオンラインでのみ公募を行っています(申請時に申請書の書面提出は求めませ
ん。)(詳細は○ページ、Ⅱの(4)のク.府省共通研究開発管理システムについてを参照)
なお、e-Radから応募を行う場合は、研究機関及び研究者が、e-Radに登録されていることが必要となります。登録手続きには日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって登録手続きをするよう、十分注意してください。
3 補助金の応募に当たっては、「Ⅴ.公募研究事業の概要等」の<新規課題採択方針>及び<公募研究課題>の記載内容をよく確認し、応募を行う研究内容が行政のニーズを満たす成果を示せるものであるかどうかを十分検討の上、研究計画書においてどのような成果を示せるのか記載してください。
Ⅱ.応募に関する諸条件等
(1) 応募資格者
1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア.( ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者
(ア) 厚生労働省の施設等機関( 当該研究者が教育職、研究職、医療職(※1)、福祉職(※1)、指定職(※1) 又は任期付研究員(※2) である場合に限る。)
(イ) 地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ) 学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ) 民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ) 研究を主な事業目的としている特例民法法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人(以下「特例民法法人等」という。)
(カ) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2 条の規定に基づき設立された独立行政法人及び特定独立行政法人
(キ) その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
※1 病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。
※2 任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等によりその責務を果たせなくなることがない場合に限る( 研究分担者を除く。)。
イ.研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者であって、外国出張その他の理由により長期にわたりその責務を果たせなくなること又は定年等により退職し試験研究機関等を離れること等の見込みがない者
※ 厚生労働省本省の職員として補助金の配分先の選定に関わっていた期間から1年を経ない者は、当該者が配分に関わった研究事業について、補助金の応募はできないものとする。
なお、「補助金の配分先の選定に関わっていた」者は、以下の者とする。
・技術総括審議官、厚生科学課長及び研究企画官
・補助金の各研究事業の評価委員会委員を務めた厚生労働省本省の職員
2)次のア又はイに該当する法人
ア.研究又は研究に関する助成を主な事業とする特例民法法人等及び都道府県
※ 特例民法法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究者を登録すること。
イ.その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
(2) 研究組織及び研究期間等ア.研究組織
研究代表者が当該研究を複数の者と共同で実施する場合の組織は、次に掲げる者により構成されるものとする。
(ア)研究代表者(従前の主任研究者)
研究計画の遂行にすべての責任を負わねばならない。
(イ)研究分担者(従前の分担研究者)(( 1)1)アに該当し、かつ1)イ※書き
に該当しない者に限る。)
研究代表者と研究項目を分担して研究を実施し、分担した研究項目について実績報告書を作成する必要がある。
また、分担した研究項目の遂行に必要な経費の配分を受けた場合、その適正な執行に責任を負わねばならない。
(ウ)研究協力者
研究代表者の研究計画の遂行に協力する。
なお、研究に必要な経費の配分を受けることはできない。また、研究協力者は実績報告書を作成する必要はない。
イ.研究期間
厚生労働科学研究費補助金取扱規程(平成10年厚生省告示第130号) 第9条第1項の規定に基づく交付基準額等の決定通知がなされた日以後であって実際に研究を開始する日(当該研究を実施する年度の4月1日以降) から当該年度の実際に研究が終了する日までとします。
ウ.所属機関の長の承諾
研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、当該研究に応募することについて所属機関の長の承認を得てください。なお、当該研究の実施に係る承諾書は補助金を申請する時に提出していただくこととなります。
(3) 対象経費
ア.申請できる研究経費
研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
なお、経費の算出に当たっては、「Ⅵ.補助対象経費の費目の内容及び単価」を参考にしてください。
直 接経 費 物 品 費 設 備 備品 費 消 耗 品費
人 件 費・ 謝 金 人 件 費 謝 金
旅 費
そ の 他
間 接経 費
イ.直接経費として申請できない経費について
補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は特例民法法人等を対象としているため、次のような経費は申請することはできませんので留意してください。
( ア)建物等施設に関する経費
ただし、補助金により購入した設備備品等の物品を導入することにより必要となる据え付け費及び調整費を除く。
<例> 建物の建築、購入及び改修等並びに土地の購入等
( イ)研究機関で通常備えるべき設備備品等の物品(その性質上、原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるものに限る。) を購入するための経費
<例> 机、いす、複写機、会議セット等の什器類、コンピューター、医学全集等
( ウ)研究実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
※ 被験者に健康被害が生じ補償を要する場合に当該補償を行うために必要な保険( 当該研究計画に位置づけられたものに限る。) の保険料を除く。
(エ) 価格が50万円以上の機械器具であって、賃借が可能なものを購入するための経費。
※ 賃借より購入した方が安価な場合を除く。
( オ)その他この補助金による研究に関連性のない経費。
<例>
・ 会 議 後の 懇 親会 に おけ る 飲食 代 等の 経 費
・ 預 金 口座 の 開設 を 目的 と して 金 融機 関 に預 け 入 れた 経 費
・ 回 数 券及 び プリ ペ イド カ ード の 類( 謝 品と し て 購入 す る場 合 を除く 。 )
ウ.外国旅費について
研究代表者等が当該研究上必要な情報交換、現地調査、専門家会議等への参加又は研究者の招聘等を行う場合に、1行程につき最長2週間(※)の期間に限り、補助対象となっています。
※ 天災その他事故によりやむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣が認めた最小行程を補助対象とする場合がある。
エ.国内学会及び国際学会参加旅費について
研究代表者等が、当該研究の推進に資する情報収集、意見交換又は研究成果の発表等を行う場合に限り、支給することができます。
オ. 機械器具について
価格が50万円以上の機械器具については、賃借が可能な場合は原則として賃借によることとされております。ただし、賃借が可能でない場合、又は購入した場合
と研究期間内で賃借をした場合とを比較して、購入した場合の方が安価な場合等は、購入して差し支えありません。
なお、賃借をする場合であっても、所有権の移転を伴うものは認められません。
※ 補助金で取得した財産( 機械器具)については「厚生労働科学研究補助金により取得した財産の取扱いについて」(平成14年6月28日厚科第062800
3号厚生科学課長決定)により取り扱ってください。
カ. 人件費について
研究代表者等の研究計画の遂行に必要な研 究 協 力 、 実 験 補 助 、 集 計 、 資 料 整 理 又 は 経 理 事 務 等 を 行 う 者 の 雇 用 に 要 す る 給 与 、 賃 金 、 賞 与 、 保 険 料 、 各種 手 当 等 ( 研 究 機 関 が 、 当 該 研 究 機 関 の 給 与 規 程 等 に 基 づ き 雇 用 す る 場 合に 限 る 。 ) 及 び 労 働 者 派 遣 業 者 等 へ の 支 払 い に 要 す る 経 費 については、補助金から支出することができます。
なお、直接経費から支出する場合、研究機関が雇用するために必要となる経費は、研究代表者等から所属する研究機関に納入してください。
キ.間接経費について
間接経費は、補助金を効果的・効率的に活用できるよう、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を、直接経費に上積みして措置するものであり、補助金を受給する研究代表者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に資することを目的としています。
平成23年度に新規採択される課題に係る間接経費は、直接経費の額を問わず、
30%を限度に希望することができます。なお、研究代表者が国立試験研究機関
(※) に所属する場合には支給の対象外となります。
※ 国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所及び国立保健医療科学院をいう。
(4)応募に当たっての留意事項
ア.補助金の管理及び経理について
補助金の管理及び経理の透明化並びに適正化を図るとともに、研究代表者及び経費の配分を受ける研究分担者の直接経費の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図る観点から、補助金の管理及び経理事務は、研究代表者等の所属機関の長に必ず委任してください。
イ.不正経理等及び研究不正への対応について
(ア)不正経理等に伴う補助金の交付の制限について
研究者が補助金の不正経理又は不正受給( 偽りその他不正の手段により補助金を受給することをいう。)( 以下「不正経理等」という。)により、平成16年度以降、補助金適正化法第17条第1項の規定に基づき、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場合については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ一定期間、当該研究者( 不正経理等を共謀した者を含む。)は補助金の交付の対象外となり、研究分担者となることもできません。
なお、研究分担者が不正経理を行った場合は、研究分担者のみが補助金の交付対象外となります。
また、他の競争的研究資金等及び競争的研究資金等以外の補助金等(補助金適正化法第2条第1項に規定する「補助金等」をいう。以下「補助金等」とい
う。)において不正経理等を行った場合( 不正経理等を共謀した場合を含む。) も上記に準じ、次に掲げるとおり取り扱います。
○補助金において不正経理等を行った場合
① 不正経理により、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合(②及び③に掲げる場合を除く。)
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
② 不正経理により研究以外の用途へ補助金を使用し補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合(③に掲げる場合を除く。)
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
③ 不正受給を行った場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間
○他の競争的研究資金等において不正経理等を行った場合
・平成16年度以降に他の競争的研究資金等において不正経理等を行い、補助金適正化法に基づき当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた場合
→ 当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた期間と同一期間
( 注)ここでいう「競争的研究資金等」とは、「厚生労働科学研究費補助金取扱規程第3条第7項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期間の取扱いについて」(平成18年3月31日厚科第0331002号厚生科学課長決定)でいう、特定給付金のことを指します。
○競争的研究資金等以外の補助金等において不正経理等を行った場合
① 平成16年度以降に補助金等( 競争的研究資金等を除く。)において、不正経理を行い、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合( ②及び③に掲げる場合を除く。)
→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
② 不正経理により研究以外の用途へ補助金等を使用し、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合(③に掲げる場合を除く。)
→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
③ 不正受給を行った場合
→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間
なお、不正経理等を行った研究者及びそれらに共謀した研究者に関する情報については、「競争的資金の適正な執行に関する指針」( 平成17年9月9日競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ。平成19年12月14日最終改正)に基づき、他府省を含む他の競争的研究資金担当課(独立行政法人である配分機関を含む。以下同じ。) に当該不正経理等の概要( 不正経理等をした研究者名、競争的研究資金名、所属機関、研究課題、交付(予定)額、研究年度、不正の内容等)の提供を行います。また、悪質な事案についてはその概要を公表することがあります。その結果、他の競争的研究資金担当課が、その所管する競争的研究資金について、当該研究者の応募を制限する場合があります。
※ 不正経理等については平成18年8月31日に総合科学技術会議で策定された
「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について(共通的な指針)」を踏まえ、「厚生労働科学研究費補助金における事務委任について(平成13年7月
5日厚科第332号厚生科学課長決定)」を平成21年3月31日付けで改正し、研究機関における補助金の管理及び経理に関する体制及び監査について報告を求めることとしています。補助金の管理・監査体制に明らかな問題があることが判明した場合は、問題が是正されるまで、補助金支給の見合せ等の対応をとることになりますので、ご留意ください。
(参考)
「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について( 共通的な指針)」
( http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken060831.pdf)
( イ)研究上の不正について
科学技術の研究は、事実に基づく研究成果の積み重ねの上に成り立つ壮大な創造活動であり、この真理の世界に偽りを持ち込む研究上の不正は、科学技術及びこれに関わる者に対する信頼性を傷つけるとともに、研究活動の停滞をもたらすなど、科学技術の発展に重大な悪影響を及ぼすものです。そのため研究者は、所属する機関の定める倫理綱領・行動指針、日本学術会議の示す科学者の行動規範等を遵守し、高い倫理性を持って研究に臨むことが求められます。
このため、補助金においては、研究上の不正を防止し、それらへの対応を明示するために、総合科学技術会議からの意見具申「『研究上の不正に関する適切な対応について』に関する意見」(平成18年2月28日)を踏まえ、「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年4月19日厚生科学課長、国立病院課長決定)を策定し、このような不正に対して、補助金の打ち切り及び返還、一定期間交付の対象外とする、申請の不採択、不正の内容及び措置の公表、他府省への情報提供等の対応を行います。
※ 不正経理等及び研究上の不正の告発について、補助金の不正経理等や研究上の不正行為がありましたら、まずは不正が行われた研究活動に係る競争的資金の配分を受けている機関( 大学、公的研究機関等)にご相談ください。これらの機関でのご相談が困難な場合には、「Ⅲ.照会先一覧」に記載されている連絡先にご相談ください。
ウ. 利益相反( Conflict of Interest : COI)の管理について
厚生労働科学研究の公正性、信頼性を確保するため、厚生労働科学研究における利益相反( Conflict of Interest : COI)の管理に関する指針(平成20年3 月31日付科発第0331001号厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定) に基づき、所属機関の長は、第三者を含む利益相反委員会(COI委員会) の設置等を行い、厚生労働科学研究に関わる研究者の利益相反について、透明性を確保して適切に管理する必要があります。
平成22年度以降の厚生労働科学研究費補助金の交付申請書提出前にCOI委員会が設置されず、あるいは外部のCOI委員会への委託がなされていない場合には、原則として、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることはできません。
エ.経費の混同使用の禁止について
他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に補助金を加算して、1個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。
オ.研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点について
法律、各府省が定める以下の省令・倫理指針等を遵守してください。これらの法律・省令・指針等の遵守状況について調査を行うことがありますので、予めご了解ください。また、これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し又は補助金の交付決定取消し、返還等の処分を行うことがあります。
○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
○特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号)
○ヒトES細胞の樹立及び分配に関する指針(平成21年文部科学省告示第15
6号)
○ヒトES細胞の使用に関する指針(平成21年文部科学省告示第157号)
○ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
○医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令( 平成9年厚生省令第28号)
○医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第3
6号)
○手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について( 平成10年厚生科学審議会答申)
○疫学研究に関する倫理指針(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
○遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
○臨床研究に関する倫理指針(平成20年厚生労働省告示第415号)
○ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する倫理指針(平成18年厚生労働省告示第
425号)
○研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)又は農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付農林水産省農林水産技術会議事務局長通知)
カ.臨床研究登録制度への登録について
介入を行う臨床研究であって、侵襲性を有するものを実施する場合には、「臨床研究に関する倫理指針」に基づき、当該臨床研究を開始するまでに以下の三つのうちいずれかの臨床研究登録システムに登録を行ってください。また、事業実績報告
書の提出時に、登録の有無を記載した報告書(様式自由) の添付が必要です。なお、登録された内容が、実施している研究の内容と齟齬がないかどうかについて調査を
行うことがありますのであらかじめご了解ください。
○大学病院医療情報ネットワーク( UMIN)「臨床試験登録システム」
http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm
○( 財) 日本医薬情報センター( JAPIC)「臨床試験情報」
http://www.clinicaltrials.jp/user/cte_main.jsp
○(社) 日本医師会治験促進センター「臨床試験登録システム」
https://dbcentre2.jmacct.med.or.jp/ctrialr/
キ.補助金の応募に当たっての留意点について
補助金の応募に当たっては、「Ⅴ .公募研究事業の概要等」の<新規課題採択方針>及び<公募研究課題>の記載内容をよく確認し、応募を行う研究内容が行政のニーズを満たす成果を示せるものであるかどうかを十分検討の上、研究計画書においてどのような成果を示せるのか記載してください。
ク.府省共通研究開発管理システムについて
厚生労働科学研究費補助金においては、競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセスをオンライン化した府省共通研究開発管理システム(以下
「e-Rad」という。) を用いて公募を行います。( 申請時に申請書の書面提出は求めません。)
(ア)システムの使用に当たっての留意事項
操作方法に関するマニュアルは、最新のものをe-Radのポータルサイト( http:
//www.e-rad.go.jp/) から参照またはダウンロードすることができます。システム利用規約に同意の上、応募してください。
○システムの利用可能時間帯
(月~金) 午前6:00から翌午前2:00まで
( 土、日) 正午から翌午前2: 00まで
なお、祝祭日であっても上記の時間帯は利用可能です。ただし、上記利用可能時間内であっても緊急のメンテナンス等により、システムの運用停止を行うことがあります。運用停止を行う場合は、ポータルサイトにて予めお知らせします。
○研究機関の登録
研究者が研究機関を経由して応募する場合、所属する研究機関は応募時までに登録されていることが必要となります。
研究機関の登録方法については、ポータルサイトを参照してください。登録手続きに日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって登録手続きをするよう十分注意してください。
なお、一度登録が完了すれば、他制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありません。また、他制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。
ここで登録された研究機関を所属研究機関と称します。
○研究者情報の登録
研究課題に応募する研究代表者及び研究に参画する研究分担者は研究者情報を登録し、システムログインID、パスワードを取得することが必要となります。所属研究機関に所属している研究者の情報は所属研究機関が登録します。所属研究機関に所属していない研究者の情報は、e-Rad運用担当で登録します。必要な手続きはポータルサイトを参照してください。
※ なお、文部科学省の科学研究費補助金制度で登録されている研究者情報は、既にこのシステムに登録されています。
○個人情報の取扱い
応募書類等に含まれる個人情報は、不合理な重複や過度の集中の排除のため、他府省・独立行政法人を含む他の研究資金制度・事業の業務においても必要な範囲で利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。) する他、e-Radを経由し、内閣府の「政府研究開発データベース」へ提供します。
( イ)システム上で提出するに当たっての注意
e-Radを利用して応募書類等を作成・提出する際、以下の事項に留意してくだ
さい。なお、締切間際は大変混み合い、一時的に応答が遅くなる場合があります。また、応募書類等の作成方法に問題があると、アップロードがうまくいかない
場合もあります。システムの混雑や、提案書の修正にかかる時間帯を考慮の上、
余裕を持って提出してください。
詳細は、ポータルサイトの「お知らせ」において「提案書(応募情報)提出に当たっての注意事項」( http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/doc/teiansho20090724. html)を必ず確認してください。
○応募書類等作成時の注意点
応募書類の提出前に、以下の点に問題がないことを確認してからe-Rad上で提出してください。
・e-Radの推奨動作環境を満たしていること。
・応募書類等には、別のアプリケーション( CDAやスキャナ、PostScriptやDTPソフト等)で作成した図を貼っていないこと。
・「GIF」「BMP」「JPEG」及び「PNG」以外の画像を貼っていないこと。
・応募書類等のファイルサイズは3Mbyte以下であること。
問題がある場合は、e-Rad上で提出しようとしても、登録されない(正常にPDFファイルに変換されない)場合がありますので、ご注意ください。
※ 添付様式等応募書類に添付する書類がある場合は、当省ホームページから研究計画書( Wordファイル) をダウンロードし、必要事項を記載したものの当該ファイルの末尾(「17.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) 第18条第1項の規定により補助金等の返還を命じられた過去の事業」欄の後)に貼付して提出( アップロード) するか(なお、ダウンロードしたファイルを一太郎ファイルに変換して研究計画書を作成しても差し支えありません。)、あるいは、お手持ちのPDF変換アプリケーション( PDFファイルへの変換は、Windows版 AdobeAcrobat5/6/7/8/9を使用することを推奨します。) を利用して、あらかじめ研究計画書をPDFファイルに変換してファイルを一つに結合する等により一つのPDFファイルを作成して、e-Rad上で提出してください。
○提出の完了について
応募に当たっては機関承認を必要としています。下記の公募期間日時に達するまでに、研究機関の事務代表者による「承認」が完了している必要があります。
承認の完了は、「機関承認完了」画面が表示されたことをもって完了となります。なお、配分機関へ提出するまでは内容を修正することが可能です。配分機関へ
提出した時点で修正することができません。
○提出後の処理状況の確認について
応募書類等の提出に当たっては、e-Radの利用規約第4条第3項及び第4項にあるとおり、必ず処理状況の確認を行ってください。なお、公募期間終了日まで
「配分機関受付中」にならなかった場合は、所属研究機関又はヘルプデスクに至急連絡してください。
(ウ)システムの操作方法に関する問い合わせ先
システムの操作方法に関する問い合わせは、ヘルプデスクにて受け付けます。
ポータルサイトをよく確認の上、問い合わせてください。なお、公募要項の内容、審査状況、採否に関する問い合わせには一切回答できません。
○ヘルプデスク
0120-066-877(フリーダイヤル)
(受付時間帯)午前9: 30から午後5: 30まで
※ 土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始( 12月29日~ 1月3日)を除く。
( 5)公募期間 平成23年○月○日( ○)~○月○日( ○) 午後5時30分(厳守)
※1 e-Rad上の応募が可能なのは、e-Radの利用可能時間帯のみですのでご注意ください。なお、公募期間最終日( ○月○日( ○))は午後5時30分で終了となりますので、十分ご注意ください。
※2 提出書類の受理確認は、「受付状況一覧画面」から行うことができますが、提出締切日までに受付状況が「配分機関受付中」となっていない場合は無効となりますので十分ご注意ください。
( 6)提出書類 補助金に応募する研究代表者は、e-Radを用いて、研究計画書(様式A
( 1)) を提出してください。
( 7)その他
ア.研究の成果及びその公表
研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、補助金による研究事業の成果によって、相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付してもらうことがあります。
なお、補助金による研究事業の報告書等は公開となります。
また、研究事業の結果又はその経過の全部若しくは一部について、新聞、書籍、雑誌等において発表を行う場合は、補助金による事業の成果である旨を明らかにしてください。
※ 研究により得られた成果は研究の成果を継続的に追跡して評価するため、「行政効果報告(助成研究成果追跡資料) WEB登録( http://mhlw-grants.niph.go.jp/ idshinsei/)」に必ず登録してください。
イ.国民との双方向コミュニケーション活動について
科学技術の優れた成果を絶え間なく創出し、我が国の科学技術をより一層発展させるためには、科学技術の成果を国民に還元するとともに、国民の理解と支持を得て、共に科学技術を推進していく姿勢が不可欠であるとの観点から、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する双方向コミュニケーション活動が求められています。(下記参考を参照。)
特に、1件当たり年間3千万円以上の公的研究費(競争的資金又はプロジェクト研究資金)の配分を受ける研究者等においては、本活動に積極的に取り組むようお願いします。
なお、厚生労働科学研究費補助金においては、今後、国民との双方向コミュニケーション活動の実施の実績を中間・事後評価の評価項目に盛り込むことを検討しています。
【双方向コミュニケーション活動例】(下記参考より抜粋)
① 小・中・高等学校の理科授業での特別授業
② 地域の科学講座・市民講座での研究成果の講演
③ 大学・研究機関の一般公開での研究成果の講演
④ 一般市民を対象としたシンポジウム、博覧会、展示場での研究成果の講演・説明
⑤ インターネット上での研究成果の継続的な発信
( 参考)
「国民との科学・技術対話」の推進について(基本的取組方針)
( http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf)
エ.健康危険情報について
厚生労働省においては、平成9年1月に「厚生労働健康危機管理基本指針」を策定し、健康危機管理の体制を整備しており、この一環として、国民の生命、健康に重大な影響を及ぼす情報(以下「健康危険情報」という。)については、補助金により研究を行う研究者からも広く情報収集を図ることとしておりますので、その趣旨をご理解の上、研究の過程で健康危険情報を得た場合には、厚生労働省への通報をお願いします。
なお、提供いただいた健康危険情報については、厚生労働省において他の情報も併せて評価した上で必要な対応を検討するものであり、情報提供に伴う責任が研究者に生じるものではありませんので、幅広く提供いただくようお願いします。
オ.政府研究開発データベース入力のための情報
補助金により行う研究については、府省横断的なデータベースである政府研究開発データベース(内閣府総合科学技術会議事務局)への入力対象となります。以下の情報については、e-Radを通じて、政府研究開発データベースに提供されます。
( ア)研究者番号(8桁)
e-Radにより研究者に一意に付与される研究者固有の番号(8 桁)を「研究者
番号」と呼びます。本システムで、対象とする制度・事業について、研究課題名、研究者名、研究期間、配分額等の基本情報を取り扱うに当たって、研究者に対して
「研究者番号」を発行し研究者の一意性を確保します。
※ 従来の「研究者ID」とは異なりますのでご留意ください。
( イ)エフォート
研究代表者等は、研究者が当該研究の実施に必要とする時間が年間の全勤務時間(正規の勤務時間以外の勤務時間を含む。) に占める割合を百分率で表した数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)( いわゆるエフォート)を記入してください。
また、このエフォートについては、各研究者が当該研究について何% ずつ分担するのかを問うものではありませんので、誤解のないようお願いします。
( ウ)研究分野
主たる研究分野を「重点研究分野コード表」より選び、研究区分番号、重点研究分野、研究区分を記入するとともに、関連する研究分野(最大三つ)についても同様に記入願います。
( エ)研究キーワード
当該研究の内容に即した、研究キーワードについて、「研究キーワード候補リスト」より選び、コード番号、研究キーワードを記入願います。(最大五つ)
該当するものがない場合、30字以内で独自のキーワードを記入してください。
( オ)研究開発の性格
当該研究について、基礎研究、応用研究、開発研究のいずれに当たるかを記入願います。
カ.競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除について
(ア) 補助金の応募の際には、厚生労働省から交付される研究資金( 特例民法法人等から配分されるものを含む。)、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び特例民法法人等から交付される研究資金等の応募・受入状況(研究事業名、研究課題名、実施期間、補助要求額、エフォート等)を研究計画書に記載していただきます。なお、計画書に事実と異なる記載をした場合は、研究課題の採択の取り消し又は補助金の交付決定取り消し、返還等の処分を行うことがあります。
(イ) 課題採択に当たっては、「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除 等に関する指針」(競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、 e-Radを活用し、不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一部に関する情報を関係府省( 独立行政法人等である配分機関を含
む。)間で共有し、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中が認められた場合には、研究課題を採択しない場合等があります。
なお、このような課題の存在の有無を確認する目的で、課題採択前に、必要な範囲内で、採択予定課題及び研究計画書の内容の一部(競争的研究資金名、研究者名、所属機関、研究課題、研究概要、計画経費等) について他府省を含む他の競争的研究資金担当課に情報提供する場合があります。
(ウ) 他府省の競争的研究資金及び独立行政法人から交付される競争的研究資金で、補助金と同一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに「Ⅲ.照会先一覧」に記載された担当課へ報告し、いずれかの研究を辞退してください。また、特例民法法人等から交付される研究資金等で同一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに「Ⅲ.照会先一覧」に記載された担当課へ報告し、指示に従ってください。
なお、これらの手続きをせず、同一内容の研究課題の採択が明らかになった場合は、補助金の採択の取消し、また、交付決定後においては、補助金の返還等を求めることがあります。
キ. 採択の取消し等
研究課題採択後において、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書や事業実績報告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取消し、また、交付決定後においては、補助金の返還等を求めることがありますので十分留意してください。
ク. 個人情報の取扱い
補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、補助金の業務
のために利用及び提供されます。また、採択された個々の課題に関する情報(制度名、研究課題名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間) は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」( 平成11年法律第42号) 第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」とする他、マクロ分析に必要な情報は「政府研究開発データベース」への入力のため内閣府に提供され、分析結果が公表される場合があります。また、上記オに基づく情報提供が行われる場合があります。
なお、採択課題名等(研究代表者名を含む。) 及び研究報告書(概要版を含む。)については、印刷物、厚生労働省ホームページ( 厚生労働科学研究成果データベース)により公開されます。
ケ.リサーチツール特許の使用の円滑化について
リサーチツール特許については、「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(平成19年3月1日総合科学技術会議)に基づき、適切に取り扱うよう努めてください。
コ.歳出予算の繰越しについて
交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき年度内に補助事業が完了しない見込みのあるものについては、補助金を翌年度に繰越して執行することができる場合があります。
詳細は、「厚生労働科学研究費補助金に係る歳出予算の繰越しの取扱いについ て」(平成16年1月29日科発第0129002号厚生科学課長決定)( http:/
/www.mhlw.go.jp/bunya/kenkyuujigyou/toriatukai05/pdf/01.pdf)を参照してください。
Ⅲ.照 会 先 一 覧
この公募に関して疑問点等が生じた場合には、次表に示す連絡先に照会してください。
区 分 | 連絡先( 厚生労働省代表03-5253-1111) |
1. HTLV- 1関連疾患研究領域 (1) 第3次対がん総合戦略研究事業ア 第3次対がん総合戦略研究事業 イ がん臨床研究事業 (2) 生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業 難治性疾患克服研究事業 (3) 感染症対策総合研究事業 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業 | 健康局総務課がん対策推進室(内線4604)健康局総務課がん対策推進室(内線4604) 内容に関する照会:健康局疾病対策課 (内線2356) 提出に関する照会:国立保健医療科学院総務部 総務課( 048-458-6111) 健康局結核感染症課( 内線2379) |
Ⅳ.研究課題の評価
研究課題の評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(平成22年11月
11日厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)(※1) に基づき、新規申請課題の採択の可否等について審査する「事前評価」、研究継続の可否等を審査する「中間評価」(※ 2)、
研究終了後の研究成果を審査する「事後評価」の三つの過程に分けられます。必要に応じて、研究終了後3年を経過した後、施策への活用状況等を審査する追跡評価を行います。
「事前評価」においては、提出された研究計画書に基づき外部専門家により構成される事前評価委員会において、下記の「専門的・学術的観点」、「行政的観点」及び「効果効率的な運営の確保の観点」からの総合的な評価(研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項についても評定事項に加えます。)を経たのち、研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。( なお、公募研究課題によっては、必要に応じ申請者に対して申請課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制、展望等についてのヒアリングや施設の訪問調査を実施し、評価を行います。)
研究課題決定後は、速やかに申請者へ文書で通知します。
また、採択された課題等については、印刷物のほか厚生労働省ホームページ等により公表します。
※ 1 平成 2 2 年 1 1 月 1 1 日 に 改定 さ れて お り 、 今 回 の公 募 では 、 改定 後 の 指 針 が 適用 さ れま す 。
※ 2 研究期間が複数年度で採択された研究課題であっても、中間評価により中途で終了することがあります。
○ 事前評価の評価事項
(1) 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項ア.研究の厚生労働科学分野における重要性
・厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるかイ.研究の厚生労働科学分野における発展性
・研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか
・臨床研究の場合は、いわゆる臨床研究登録がなされる予定かウ.研究の独創性・新規性
・研究内容が独創性・新規性を有しているかエ.研究目標の実現性・即効性
・研究機関の各年度毎の目標が明確か
・実現可能な研究であるかオ.研究者の資質、施設の能力
・研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から、遂行可能な研究であるか
・臨床研究の場合は、疫学・生物統計学の専門家が関与しているか
(2) 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
ア. 政策等への活用( 公的研究としての意義)
・施策への直接反映の可能性あるいは、政策形成の過程などにおける参考として間接的に活用される可能性
・間接的な波及効果などが期待できるか
・これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか
・社会的・経済的効果が高い研究であるかイ.行政的緊急性
(3) 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価に当たり考慮すべき事項効率性が確保されない場合、研究計画の見直しを条件とする。
・研究が効果的・効率的に実施(計画)されているか
・他の民間研究などにより代替えできるものではないか
・研究の実施に当たり、他の公的研究・民間研究などとの連携や活用が十分に図られているか(他の公的研究・民間研究や過去の成果などの活用、共同研究とすることなどによる研究効率や効果の向上の余地がないか)
○ 中間評価の評価事項
(1) 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項ア.研究計画の達成度(成果)
・当初の計画どおり研究が進行しているかイ.今後の研究計画の妥当性・効率性
・今後研究を進めていく上で問題点はないか
・問題点がある場合には、研究内容等の変更が必要か
・その際にはどのように変更又は修正すべきかウ.研究継続能力
・研究者の構成、研究者の能力や施設の設備からみて研究を継続し、所期の目的を達成することが可能か
・研究者の構成に変更が必要な場合は、どのように変更すべきか
(2) 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
評価時点での政策等への活用(公的研究としての意義)
・施策への直接反映の可能性、あるいは、政策形成の過程などにおける参考として間接的に活用される可能性
・間接的な波及効果などが期待できるか
・これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか
・社会的・経済的効果が高い研究であるか
(3) 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価に当たり考慮すべき事項
効率性が確保されない場合、研究の中止や研究計画の見直しを条件とする。
・研究が効果的・効率的に実施(計画)されているか
・他の民間研究などにより代替えできるものではないか
・研究の実施に当たり、他の公的研究・民間研究などとの連携や活用が十分に図られているか(他の公的研究・民間研究や過去の成果などの活用、共同研究とすることなどによる研究効率や効果の向上の余地がないか)
○ 事後評価の評価事項
(1) 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項ア.研究目的の達成度(成果)
・所要の目的を達成したか
・所要の目的を達成できなかった場合は、どこに問題があったかイ.研究成果の学術的・国際的・社会的意義
・研究成果の学術的・国際的・社会的意義がどの程度あるかウ.研究成果の発展性
・研究成果の今後の研究への発展性があるかエ.研究内容の効率性
・研究が効率的に実施されたか
(2) 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
研究成果の政策等への活用( 公的研究としての意義)
・施策への直接反映の可能性、あるいは、政策形成の過程などにおける参考として間接的に活用される可能性
・間接的な波及効果などが期待できるか
・これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか
・社会的・経済的効果が高い研究であるか
(3) 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価に当たり考慮すべき事項
効率性が確保されない場合、研究の中止や研究計画の見直しを条件とする。
・研究が効果的・効率的に実施されたか
(4) 国民へのわかりやすい説明・普及の努力の観点からの評価に当たり考慮すべき事項
・研究の成果や意義が、国民にわかりやすく説明されているか
・研究成果を普及(社会還元) 等させるために、研究者( 機関・法人) が十分に取り組んでいくこととしているか
・評価の際には、専門学術雑誌への発表並びに学会での講演及び発表など研究成果の公表状況や特許の出願及び取得状況について考慮する。
Ⅴ.公募研究事業の概要等
<補助金のうち本公募要項において公募を行う研究類型について>
厚生科学審議会科学技術部会に設置した「今後の中長期的な厚生労働科学研究の在り方に関する専門委員会」の中間報告書( http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0421-4.html)に基づき、平成18年度から本補助金を5つの研究類型(「一般公募型」、「指定型」、「戦略 型」、「プロジェクト提案型」及び「若手育成型」) に整理しました。
本公募要項では、そのうち一般公募による競争的枠組みである「一般公募型」についてのみ募集を行います。
<各研究事業の概要及び新規課題採択方針等>
1.HTLV- 1関連疾患研究領域
<事業概要>
HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)の感染者数は約100万人以上と推定されており、HTLV- 1への感染に起因して、ATL(成人T細胞白血病)やHAM(HTLV-1関連脊髄症)といった重篤な疾病を発症するが、これらの疾病の有効な治療法は未だ確立されていない。
HTLV- 1関連疾患研究領域は、平成22年12月に、総理官邸のHTLV-1特命チームにおいて「HTLV-1総合対策(*)」がとりまとめられたことを踏まえ、HTLV- 1及びこれに起因するATL・HAMについての研究を推進するために設置された。HTLV-1関連疾患について、疫学的な実態把握とともに、病態解明から診断・治療など医療の向上に資する研究に戦略的に取り組み、国際的にも当該分野の研究を先導することを目指している。
当該研究領域における研究は、それぞれの公募課題の趣旨に応じて、第3次対がん総合戦略研究事業、がん臨床研究事業、難治性疾患克服研究事業、新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業の中で実施するものであるが、HTLV- 1関連疾患研究領域として総合的かつ横断的に取り組むことで、研究の戦略的な推進を期待するものである。
(*)HTLV-1総合対策 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ dl/htlv-1_a.pdf
<新規課題採択方針>
本研究領域においては、HTLV- 1関連疾患に対して戦略的に研究を行い、総合的な対策に寄与するため、疫学的な実態把握、病態解明、発症の予防、新規医薬品の開発、診断・治療法の開発・確立等にわたる研究を行う。HTLV-1以外のウイルスに関する研究成果を十分に踏まえて応用するなど、HTLV-1関連疾患の克服に向けたビジョンを踏まえた合理的な戦略に基づいて実施する研究や、臨床現場に還元できる診断・治療法の開発・標準的な治療法の確立など医療の向上に貢献する研究を推進する。HTLV- 1関連疾患研究領域の他の研究班とも連携を図りつつ、当該分野の研究を総合的・戦略的に推進する一翼を担うことが求められるものである。このため、継続・新規の他の研究課題との重複等についても審査を行い、重複する研究については採択しない。
( 1)第3次対がん総合戦略研究事業ア 第3次対がん総合戦略研究事業
研究費の規模: 1課題、1年当たりの研究費 10,000~ 20,000千円程度研究期間:1~3年
新規採択予定課題数: 公募研究課題①~② 各1~3課題程度
イ がん臨床研究事業
研究費の規模: 1課題、1年当たりの研究費 20,000~ 30,000千円程度研究期間:1~3年
新規採択予定課題数: 公募研究課題③~⑤ 各1課題程度
(2)生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業
研究費の規模: 1課題当たり、1年当たりの研究費
⑥ 5,000~ 30,000千円、⑦ 5,000~ 10,000千円
研究期間: ⑥2年、⑦1~2年
新規採択予定課題数: 公募研究課題⑥~⑦ 各1課題程度
(3) 感染症対策総合研究事業
研究費の規模: 1課題、1年当たりの研究費 10,000~ 50,000千円程度研究期間:1~3年
新規採択予定課題数: 公募研究課題⑧ 2~3課題程度
<公募研究課題>
【一般公募型】
(1) 第3次対がん総合戦略研究事業ア 第3次対がん総合戦略研究事業
① ATLの発生機序の解明と革新的な発症予防・早期診断に関する研究
( 23120601) HTLV-1のウイルス特性やATLの発がん機構、ATL細胞におけるジェネテ
ィック・エピジェネティックな遺伝子異常を網羅的なゲノム解析等にて解明し、その臨床病理学的性質との関連性を分析すること等により、高危険群を明らかにし、新たな発がんの予防法やリスク診断、早期診断等に資する研究を採択する。
② ATLに対する新規治療法や創薬開発に関する研究
( 23120701) ATLはHTLV-1感染によって引き起されるT細胞性の白血病であるが、長い
潜伏期を経て発症する特徴がある。新規動物モデルによる検証等も含め、ATLの病態解析に基づいた新規治療法、抗がん剤や次世代抗体薬等の新規薬剤開発を目的とした研究を採択する。
イ がん臨床研究事業
③ ATLの診療実態の分析や適切な診療体制のあり方に関する研究
( 23131201) ATLは様々な治療が試みられているが、未だ良好な治療成績が得られておらず、
進行も早い。このため、患者への身体的苦痛や精神的負担も大きいなど、抱える問題も多い。今回、ATLに対する全国の医療機関における治療内容や予後等の実態調査を行い、治療成績や診療実態の分析を行い、発症形態による4分類を再検証し、ATL診療ガイドラインの作成や患者の目線から見た診療体制のあり方等に関する研究を採択する。
④ ATLに対する国民への正しい知識の普及啓発や相談機能の強化に関する研究
( 23131301) HTLV-1キャリアにとって、悪性度の高いATLを発症するリスクを負うこと
は、大きな心の負担となっており、情報の不足から差別や偏見等に苦悩することもある。このため、ATLを主とするHTLV-1関連疾患に対する様々な診療情報、治療成績、治療内容等、国民への正しい知識の普及啓発や個別に抱える問題に対応出来る相談機能の強化が求められている。今回、国民への普及啓発や相談機能の向上に資
するツール開発等に関する研究を採択する。
⑤ ATL関連研究の推進や進捗把握に資する効率的な研究体制の構築に関する研究
( 23131401) 平成22年12月に、総理官邸のHTLV-1特命チームにおいて「HTLV- 1総合
対策」がとりまとめられ、HTLV-1及び関連疾患研究を推進することとなった。このため、より効率的かつ効果的にATL関連研究を推進するため、基礎的研究や臨床研究の進捗把握や合同研究班の開催等による横断的な研究の連携等を検討し、あるべきATLの研究体制の構築に資する研究を採択する。
(2)生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業難治性疾患克服研究事業
⑥ HAMに対する新たな医薬品開発に資する研究
( 23164101)
難治性疾患であるHAMについては、現在、インターフェロンα等が臨床現場で使用されているが、より一層の症状緩和や発症予防も可能な医薬品の開発が期待され、更なる研究の推進が必要とされている。そこで、当研究では、これまで継続的に患者の臨床データを集積してきた当事業の知見を生かして、新たな医薬品開発を行うための研究を実施する。
具体的には、既存のHAMに関する研究班との連携を図り、医薬品開発に資するH AMの病態解析、発症予防機序の解明などの研究を積み重ね、最終的には臨床現場での導入に向けた臨床研究のプロトコール作成等に結びつくことが期待される研究を公募する。
⑦ HTLV-1感染に関連する希少疾患研究
( 23164201) 臨床調査研究分野に含まれておらず、「希少性( おおむね5万人未満)・原因不明
・効果的な治療方法未確立・生活面への長期にわたる支障」という4要素を満たす疾患(満たす可能性がある場合を含む)であり、臨床調査研究班等により組織的・体系的に研究が行われてこなかったHTLV- 1感染に関連する疾患について、医療関係者等の関心を高め、患者や病態の実態把握等を目的とする。
なお、研究費の効率的活用の観点から、「がん」「生活習慣病」「進行性筋ジストロフィー」「精神疾患」など、他の研究事業において組織的な研究の対象となっているもの、及び臨床調査研究分野の対象疾患であるHAMは対象としない。
(3)感染症対策総合研究事業
新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業
⑧HTLV-1感染の克服に向けた病態の解明、感染・進展の防止、診断技術の向上等に関する研究
( 23211801) HTLV-1は難治性の疾患の原因となるウイルスであるが、感染の病態は解明が
進んでおらず、ウイルスを排除する方法も未だ存在しない。HTLV-1感染の克服のために、現時点でのウイルス学の知見を結集した上で病態の解明を図る研究や、H TLV- 1感染の防止方法の開発、HTLV-1キャリアの状態における感染の進展
の防止、又は、HTL V-1感染の診断技術の向上等に関する研究を公募する。なお、 ATL又はHAMに関する研究については、①~⑦で公募するものとし、本公募課題
の対象とはならない。
<研究計画書を作成する際の留意点>
研究計画書の提出に当たり、以下の点に留意すること。
ア.申請書1ページの研究事業名には、公募課題ごとに、「第3次対がん総合戦略研究事
業」「がん臨床研究事業」「難治性疾患克服研究事業」「新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業」のいずれか該当するものを記入することとし、申請先や問い合わせ先は、それぞれの研究事業に該当するものとすること。
イ.目標を明確にするため、研究計画書の「9. 期待される成果」に、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体的に記載すること。また、「10.研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、実際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した資料を添付すること(様式自由)。なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度(未達成の場合にはその理由、計画の練り直し案)如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得ることに留意すること。
ウ.法律、各府省が定める省令・倫理指針等を遵守し、適切に研究を実施すること。
エ.特に、研究計画において、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理指針等(Ⅱ応募に関する諸条件等( 4)応募に当たっての留意事項 オ.研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点参照。)に規定する倫理審査委員会の承認が得られている(又はその見込みである) こと。各倫理指針等に基づき、あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の有無等について患者又は家族に説明又は情報公開等し、必要に応じて文書等により同意を得ていること。また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。
オ.介入を行う臨床研究であって、侵襲性を有するものを実施する場合には、臨床研究に関する倫理指針の規定に基づき、あらかじめ、登録された臨床研究計画の内容が公開されているデータベースに当該研究に係る臨床研究計画を登録すること。なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書( 様式自由)を別に添付すること。
ホームページの確認 | |
研究計画書の作成・提出 |
公募研究事業計画表
年月 | ( 研 究 者 ) | ( 厚 生 労 働 省 ) | 研究評価 | 通知等 | ||||
23. 5 ~ 6 23. 8 ~ 9 24.1 24.5 | 次官通知 大臣通知 大臣通知 | |||||||
← → | 研究課題等の公募(ホームページ) | |||||||
研究計画書の受付・審査 | 事前評価 中間評価 事後評価 | |||||||
事前評価委員会の開催 | ||||||||
研 究 期 間 | 研 究 課 題 の 決 定 | ← | 国庫補助通知 | |||||
交付申請書の作成・提出 ( 所属施設長の承諾書) | → | 交付申請書の受付・審査 | ||||||
交付決定通知 | ||||||||
補助金の受領 | ← | 補助金の交付 | ||||||
24年度継続申請に係る研究計画書の作成・提出 | → | 中間評価委員会の開 ( 必要に応じて開催 | 催 ) | |||||
事業実績報告書及び研究報告書 の作成・提出 | → | 事業実績報告書 の受付・審査 | ||||||
事後評価委員会の開催 | ||||||||
補助金の確定 | ← | 補助金の確定通知 | ||||||
支出証拠書類の保存( 5年間) | ||||||||
|
1.費目の内容
費目 | 費目の内容 | |
大項目 | 中項目 | |
物品費 | 設備備品費 | 設備備品の購入、製造又はその据付等に要する経費 |
消耗品費 | 消耗品の購入に要する経費 | |
人件費・謝金 | 人件費 | 研究事業の実施に必要な者に係る給与、賃金、賞与、保険料、各種手当等( 研究代表者又は研究分担者の所属する試験研究機関等若しくは研究事業を行う法人(以下「研究機関」という。)が、当該研究機関の給与規程等に基づき雇用する場合に限る。)及び労働者派遣業者等への支払いに要する経費 ※ 研究代表者及び研究分担者に対するものを除く。 ※ 常勤職員に対するものを除く。 |
謝金 | 知識、情報又は技術の提供等を行った者に対する謝礼に要する経費 ※ 研究代表者及び研究分担者に対するものを除く。 | |
旅費 | 国内旅費及び外国旅費 ※ 外国旅費については、研究代表者、研究分担者又は研究協力者 ( 法人にあっては、当該研究に従事する者であって研究代表 者、研究分担者又は研究協力者に準ずる者) が1行程につき最長2週間の期間とする。ただし、天災その他事故によりやむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣等が認めた最小行程を交付対象とする場合がある。 | |
その他 | 同表の大項目に掲げる物品費、人件費・謝金及び旅費以外の必要経費( 印刷代、製本代、複写費、現像・焼付費、会場借料、会議費 (茶菓子弁当代(アルコール類を除く。))、通信費(郵便料及び電話料等)、運搬費、光熱水料( 電気料、ガス料及び水道料等)、機械器具の借料及び損料、研究実施場所借り上げ費(研究機関等の施設において研究事業の遂行が困難な場合に限る。)、学会参加 費、保険料、振込手数料、旅費以外の交通費、実験廃棄物処理費、 (独)医薬品医療機器総合機構( PMDA) に対する薬事相談費用 (研究終了後の製品化等に関する相談費用は除く。)、業務請負費 (試験、解析、検査、通訳及び翻訳等)、委託費( 研究事業の一部を他の機関に委託するための経費)並びにその他研究事業の実施に必要な経費 |
2.費目の単価
1 設備備品費 実費とする。
2 消耗品費
実費とする。
3 人件費
研究代表者等が所属する試験研究機関等若しくは研究事業又は推進事業を行う法人(以下
「研究機関等」という。)の給与規程等によるものとする。なお、労働者派遣業者等への支払いに要する経費は実費とする。
4 謝金
研究機関等の謝金規程等によるものとする。ただし、次の単価を参考に決定する等、その者の資格、免許、研究に従事した年数、職歴又は用務内容等を踏まえ、妥当な単価により支出することも可とする。
(単位:円)
用 務 内 容 | 職 種 | 対 象 期 間 | 単 価 | 摘 要 |
定形的な用務を依頼する場合 | 医 師 | 1日当たり | 14,100 | 医師又は相当者 |
技 術 者 | 7,800 | 大学(短大を含む)卒業者又は専門技術を有する者及び相当者 | ||
研究補助者 | 6,600 | そ の 他 | ||
講演、討論等研究遂行のうえで学会権威者を招へいする場合 | 教 授 | 1時間当たり | 8,100 | 教授級以上又は相当者 |
准 教 授 | 6,200 | 准教授級以上又は相当者 | ||
講 師 | 5,300 | 講師級以上又は相当者 | ||
治験等のための研究協力謝金 | 1回当たり | 1,000 程度 | 治験、アンケート記入などの研究協力謝金については、協力内容(拘束時間等)を勘案し、常識の範囲を超えない妥当な単価を設定すること。 なお、謝品として代用することも可(その場合は消耗品費として計上すること)。 |
5 旅費
研究機関等の旅費規程等によるものとする。ただし、次の単価を参考に決定する等、妥当な単価により支出することも可とする。
(1)国内旅費
ア 運賃(鉄道賃、船賃、航空賃等)
原則として、最も経済的な通常の経路及び方法により目的地までを旅行した運賃とすること。
※ 同一地域内における旅行であって、1日の行程が鉄路100km、水路50km又は陸路25km未満の場合は支給できない。なお、この場合の地域とは市町村( 都にあっては全特別区) の区域とする。
※ グリーン料金、寝台A料金、ビジネスクラス等の割増運賃等については、その者の役職等を踏まえた妥当な取扱とすること。
イ 日当及び宿泊料
(単位:円)
職 | 名 | 日 | 当 | 宿 泊 料 | 国家公務員の場合の該当・号俸 | |||
甲 地 | 乙 地 | |||||||
教授又は相当者 | 3,000 | 14,800 | 13,300 | 指定職のみ( 原則使用しない) | ||||
教授、准教授 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 医(一) | 3級 | 1号俸以上 | ||
研 | 5級 | 1号俸以上 | ||||||
講師、助手、技師又は相当者 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 医(一) | 2級 1級13号俸以上 | |||
研 | 4級、3級 2級25号俸以上 | |||||||
上記以外の者 | 1,700 | 8,700 | 7,800 | 医(一) | 1級12号俸以下 | |||
研 | 2級24号俸以下 1級 |
※ 表中の日当について、1日の行程が鉄路100km、水路50km又は陸路25km未満の旅行の場合は、定額の2分の1とすること。
※ 表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地とは、甲地以外の地域をいう。ただし、車中泊は乙地とする。
a 埼 玉 県・・・さいたま市 b 千 葉 県・・・千葉市
c 東 京 都・・・特別区(23区) d 神奈川県・・・横浜市、川崎市 e 愛 知 県・・・名古屋市
f 京 都 府・・・京都市
g 大 阪 府・・・大阪市、堺市 h 兵 庫 県・・・神戸市
i 広 島 県・・・広島市 j 福 岡 県・・・福岡市
(2)外国旅費
ア 運賃(鉄道賃、船賃、航空賃等)
原則として、最も経済的な通常の経路及び方法により目的地までを旅行した運賃とすること。
※ グリーン料金、寝台A料金、ビジネスクラス等の割増運賃等については、その者の役職等を踏まえた妥当な取扱とすること。
イ 日当及び宿泊料
(単位: 円)
職 名 | 日 当 及 び 宿 泊 料 | 国家公務員の場合の該当・号俸 | ||||
指 定 都 市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
教授又は相当者 | 日 当 宿 泊 料 | 8,300 25,700 | 7,000 21,500 | 5,600 17,200 | 5,100 15,500 | 指定職のみ(原則使用しない) |
教授、准教授 | 日 当 宿 泊 料 | 7,200 22,500 | 6,200 18,800 | 5,000 15,100 | 4,500 13,500 | 医( 一) 3級 1号俸以上 |
研 5級 1号俸以上 | ||||||
講師、助手、技師又は相当者 | 日 当 宿 泊 料 | 6,200 19,300 | 5,200 16,100 | 4,200 12,900 | 3,800 11,600 | 医( 一) 2級 1級13号俸以上 |
研 4級、3級 2級25号俸以上 | ||||||
上記以外の者 | 日 当 宿 泊 料 | 5,300 16,100 | 4,400 13,400 | 3,600 10,800 | 3,200 9,700 | 医( 一) 1級12号俸以下 |
研 2級24号俸以下 1級 |
※ 表中の指定都市、甲及び丙地方とは次の地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲及び丙地方以外の地域をいう。ただし機中泊は丙地方とする。
1.指定都市
シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
2.甲地方
ア.北米地域
北アメリカ大陸( メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。) を除く。)
イ.欧州地域
ヨーロッパ大陸( アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
ウ.中近東地域
アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
エ. 但し、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
3.丙地方
ア.アジア地域(本邦を除く。)
アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び2のウに定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
イ.中南米地域
メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょウ.アフリカ地域
アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ( アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
エ.南極地域
南極大陸及び周辺の島しょ
オ.但し、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。
6 その他
実費とする。
様式A(1)
平成 年度厚生労働科学研究費補助金( 研究事業)研究計画書(新規申請用)
平成 年 月 日
厚生労働大臣
(国立医薬品食品衛生研究所長) 殿
(国立保健医療科学院長)
住 所 〒 フ リ カ ゙ ナ
申請者 氏 名
生年月日 19 年 月 日生
平成 年度厚生労働科学研究費補助金( 研究事業)を実施したいので次のとおり研究計画書を提出する。
1.研究課題名(公募番号) :
( )
2.当該年度の計画経費 :金 円也(間接経費は含まない)
3.当該年度の研究事業予定期間 :平成 年 月 日から平成 年 月 日
( )年計画の1年目
4.申請者及び経理事務担当者
申 | 請 | 者 | ①所属研究機関 | ||||
②所 | 属 部 局 | ||||||
③職 | 名 | ||||||
④所属研究機関所 在 地 連 絡 先 | 〒 Tel: Fax: E-Mail: | ||||||
⑤最終卒業校 | ⑥学 位 | ||||||
⑦卒 | 業 年 次 | ⑧専攻科目 | |||||
( フ リ カ ゙ ナ ) ⑨氏 名 | |||||||
経 理 事 務担 当 者 | ⑩連 絡 先 ・ | 〒 Tel: Fax: E-Mail: | |||||
所属部局・ | |||||||
課 | 名 |
⑪研究承諾 の 有 無 | 有 ・ 無 | ⑫事務委任 の 有 無 | 有 ・ 無 | ⑬COI ( 利 益 相 反 ) 委 員 会 の 有 無 | 有 ・ 無 |
⑭COI委員会への申出の有無 | 有 ・ 無 | ⑮間接経費の要 否 | 要( 千円、計画経費の %)・ 否 |
5.研究組織情報
①研究者名 | ②分 担 す る研 究 項 目 | ③最終卒業校・卒業年次・学位及び専攻科目 | ④所属研究機関及び現在の専門 (研究実施場所) | ⑤所属研究機関における職名 | ⑥研究費配分予 定 額 (千円) |
6.政府研究開発データベース研究者番号及びエフォート
研 究 者 名 | 性 別 | 生 年 月 日 | 研究者番号(8桁) | エフォート(%) |
研究分野及び研究区分
コ ー ド 番 号 | 重点研究分野 | 研 究 区 分 | |
研究主分野研究副分野1研究副分野2研究副分野3 |
研究キーワード
コ ー ド 番 号 | 研 究 キ ー ワ ー ド | |
研究キーワード1研究キーワード2研究キーワード3研究キーワード4研究キーワード5 |
研究開発の性格
基礎研究 | 応用研究 | 開発研究 |
7.研究の概要
(1)「8.研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」から「11.倫理面への配慮」までの要旨を1,000字以内で簡潔に記入すること。 (2)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるように記入すること。 (3)研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。 |
(流れ図) |
8.研究の目的、必要性及び特色・独創的な点
(1)研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、1,000字 以内で具体的かつ明確に記入すること。 (2)当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計画と、当該研究計画の関係を明確にすること。 (3)研究期間内に何をどこまで明らかにするか、各年度の目標を明確にしたうえで記入すること。 (4)当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どのような部分が残されているのかを踏まえて記入すること。 |
9.期待される成果
(1)期待される成果については、厚生労働行政の施策等への活用の可能性(施策への直接反映の可能性、政策形成の過程等における参考として間接的に活用される可能性、間接的な波及効果等(民間での利活用(論文引用等)、技術水準の向上、他の政策上有意な研究への発展性など)が期待できるか)を中心に600字以内で記入すること。 (2)当該研究がどのような厚生労働行政の課題に対し、どのように貢献するのか等について、その具体的な内容や例を極力明確にすること。 |
10.研究計画・方法
(1)研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を1,600字以内で記入すること。 (2)研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研究分担者及び研究協力者の具体的な役割を明確にすること。 (3)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係がわかるように記入すること。 (4)本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等、現在の研究環境の状況を踏まえて記入すること。 (5)臨床・疫学研究においては、基本デザイン、目標症例・試料数及び評価方法等を明確に記入すること。 |
11.倫理面への配慮
・研究対象者に対する人権擁護上の配慮、不利益・危険性の排除や説明と同意(インフォームド・コンセント)への対応状況及び実験動物に対する動物愛護上の配慮等を記入すること。 | |
遵守すべき研究に関係する指針等 (研究の内容に照らし、遵守しなければならない指針等については、該当する指針等の「□」の枠内に「○」を記入すること(複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入すること。))。 | |
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 | 疫学研究に関する倫理指針 |
遺伝子治療臨床研究に関する指針 | 臨床研究に関する倫理指針 |
ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針 | |
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 | |
その他の指針等(指針等の名称: ) | |
疫学・生物統計学の専門家の関与の有無 | 有 ・ 無 ・ その他( ) |
臨 床 研 究 登 録 予 定 の 有 無 | 有 ・ 無 ・ その他( ) |
12.申請者の研究歴等
申請者の研究歴: 過去に所属した研究機関の履歴、主な共同研究者(又は指導を受けた研究者)、主な研究課題、これまでの研究実績、受賞数、特許権等知的財産権の取得数、研究課題の実施を通じた政策提言数(寄与した指針又はガイドライン等)) |
発表業績等: 著者氏名・発表論文名・学協会誌名・発表年(西暦)・巻号(最初と最後のページ)、特許権等知的財産権の取得及び申請状況、研究課題の実施を通じた政策提言(寄与した指針又はガイドライン等) (発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術雑誌等に発表した論文・著書のうち、主なもの(過去3年間)を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接関連した論文・著書については、著者氏名の名前に「○」を付すこと。) |
13.厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者
年 度 | 外国人研究者招へい事業 | 外国への日本人研究者派遣事 | 若手研究者育成活用事業 (リサーチ・レジデント) |
平成 年度 | 名 | 名 | 名 |
平成 年度 | 名 | 名 | 名 |
平成 年度 | 名 | 名 | 名 |
14.研究に要する経費
(1)各年度別経費内訳 (単位:千円)
年 | 度 | 研究経費 | 内 | 訳 | ||||
物品費 | 人件費・謝金 | 旅費 | その他 | |||||
設備備品費 | 消耗品費 | 人件費 | 謝金 | |||||
平成 | 年度 | |||||||
平成 | 年度 | |||||||
平成 | 年度 | |||||||
合 | 計 |
(2)機械器具の内訳((1)の物品費のうち50万円以上の機械器具については、賃借が可能な場合は原則として賃借によること。)
ア.賃借によるもの(50万円以上の機械器具であって、賃借によるもののみ記入すること。)
年 度 | 機 械 器 具 名 | 賃 借 の 経 費 (単位:千円) | 数 量 |
平成 年度 | |||
平成 年度 | |||
平成 年度 |
イ.購入によるもの(50万円以上の機械器具であって、賃借によらないもののみ記入すること。)
年 度 | 機 械 器 具 名 | 単 価 (単位:千円) | 数 量 |
平成 年度 | |||
平成 年度 | |||
平成 年度 |
(3)委託費の内訳((1)のその他のうち委託費について記入すること。) (単位:千円)
年 度 | 委 託 内 容 | 委 託 先 | 委 託 費 |
平成 年度 | |||
平成 年度 | |||
平成 年度 |
15.他の研究事業等への申請状況(当該年度) (単位:千円)
新規・継続 | 研究事業名 | 研 究 課 題 名 | 代表・分担等 | 補助要求額 | 所管省庁等 | エフォート(%) |
16.研究費補助を受けた過去の実績(過去3年間) (単位:千円)
年 度 | 研 究 事 業 名 | 研 究 課 題 名 | 補 助 額 | 所 管 省 庁 等 |
17.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第18条第1項の規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業 (単位:円)
年 度 | 研究事業名 | 研 究 課 題 名 | 補助額 | 返還額・返還年度 | 返 還 理 由 | 所管省庁等 |
(添付書類等がある場合は、この後に一つの電子ファイルになるよう添付してください。)
作成上の留意事項
1.本研究計画書は、申請課題の採択の可否等を決定するための評価に使用されるものである。
2.宛先の欄には、厚生労働科学研究費補助金取扱規程(平成10年厚生省告示第130号。以下「規程」という。)第3条第1項の表第14号の右欄に掲げる一般公募型並びに同表第27号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立保健医療科学院長、同表第26号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立医薬品食品衛生研究所長を記載すること。
3.「申請者」について
(1)法人にあっては氏名欄に法人の名称を記入すること。 (2)住所は、申請者の現住所を記入すること。
4.「1.研究課題名(公募番号)」について
(1)研究の目的と成果が分かる課題名にすること。
(2)カッコ内には当該事業年度の厚生労働科学研究費補助金公募要項で定める公募課題番号を記入すること。
5.「2.当該年度の計画経費」について
・当該事業年度(1会計年度)の研究の実施に必要な計画経費を記入すること。
6.「3.当該年度の研究事業予定期間」について
・当該事業年度中の研究事業予定期間を記入すること。複数年度にわたる研究の場合は、研究期間は、原則として3年を限度とする。なお、複数年度にわたる研究の継続の可否については、毎年度の研究計画書に基づく評価により決定されるものとする。
7.「4.申請者及び経理事務担当者」について
(1)①及び②は、申請者が勤務する研究機関及び部局の正式名称を記入すること。
(2)⑧は、申請者が専攻した科目のうち当該研究事業に関係あるものについて記入すること。
(3)⑨の経理事務担当者には、当該研究に係る経理及び連絡等の事務的処理を担当する経理事務に卓越した同一所属研究機関内の者を置くこと。
(4)⑪は、申請者の所属研究機関の長に対する研究の承諾の有無を記載すること。
(5)⑫は、申請者の所属研究機関の長に対する事務の委任の有無を記載すること(事務の委任は必ずすることとし、委任ができない場合は、採択しないので留意されたいこと。
(6)⑬は、申請者のCOI(利益相反)の管理するCOI委員会の所属研究機関での設置の有無を記載すること。
(7)⑭は、COI委員会へのCOI管理の申出の有無を記載すること。 (8)⑮は、間接経費の要否を記載すること。
8.「5.研究組織情報」について
・申請者(研究代表者)及び研究分担者(研究代表者と研究項目を分担して研究を実施する者をいう。) について記入すること(研究協力者(研究代表者の研究計画の遂行に協力する者(研究分担者を除く。)をいう。)については記入する必要はない。)。
9.「6.政府研究開発データベース」について
(1)研究代表者及び研究分担者の、性別、生年月日及び府省共通研究開発管理システム(e-Rad)もしくは文部科学省の科学研究費補助金制度により付与された研究者番号(8桁の番号)を記入すること。
また、当該研究代表者及び研究分担者ごとに、当該研究の実施に必要とする時間が年間の全勤務時間
(正規の勤務時間以外の勤務時間を含む。)に占める割合を百分率で表した数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)を、エフォート(%)欄に記入すること。
なお、当該研究についての各研究者の分担割合を記入するものではないので留意すること。
(2)研究分野及び研究区分の表の研究主分野については別表第1「研究分野コード表」から当該研究の主要な部分の属する研究分野及び研究区分を選択して研究区分番号とともに記入し、研究副分野については、当該研究に関連する分野(最大3つ)を同様に選択して記入すること。
(3)研究キーワードについては、当該研究の内容に応じ、別表第2「研究キーワード候補リスト」から適切な研究キーワード(最大5つ)を選択してコード番号とともに記入すること。同様に該当するものがない場合は30字以内で独自の研究キーワードを記入すること。
(4)研究開発の性格については、基礎研究、応用研究又は開発研究のいずれかに「○」を付すこと。
10.「7.研究の概要」について
(1)「8.研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」から「11.倫理面への配慮」までの要旨を1,0
00字以内で簡潔に記入すること。
(2)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるように記入すること。
(3)研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。
11.「8.研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」について
(1)研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、1,000字以内で具体的かつ明確に記入すること。
(2)当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計画と、当該研究計画の関係を明確にすること。
(3)研究期間内に何をどこまで明らかにするか、各年度の目標を明確にしたうえで記入すること。
(4)当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どのような部分が残されているのかを踏まえて記入すること。
12.「9.期待される成果」について
(1)期待される成果については、厚生労働行政の施策等への活用の可能性(施策への直接反映の可能性、政策形成の過程等における参考として間接的に活用される可能性、間接的な波及効果等(民間での利活用(論文引用等)、技術水準の向上、他の政策上有意な研究への発展性など)が期待できるか)を中心に600 字以内で記入すること。
(2)当該研究がどのような厚生労働行政の課題に対し、どのように貢献するのか等について、その具体的な内容や例を極力明確にすること。
13.「10.研究計画・方法」について
(1)研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を1,600字以内で記入すること。
(2)研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研究分担者及び研究協力者の具体的な役割を明確にすること。
(3)複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係がわかるように記入すること。 (4)本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等、現在の研究環境の状況を踏まえて記入すること。
(5)臨床・疫学研究においては、基本デザイン、目標症例・試料数及び評価方法等を明確に記入すること。
14.「11.倫理面への配慮」について
(1)「倫理面への配慮」には、研究対象者に対する人権擁護上の配慮、研究方法による研究対象者に対する不利益、危険性の排除や説明と同意(インフォームド・コンセント)に関わる状況、実験動物に対する動物愛護上の配慮などを必ず記入すること。倫理面の問題がないと判断した場合には、その旨記入するとともに必ず理由を明記すること。
なお、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)、疫学研究に関する倫理指針(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号)、遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第2号)、臨床研究に関する倫理指針(平成20年厚生労働省告示第415号)、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針(平成
18年厚生労働省告示第425号)、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関す る基本指針(平成18年6月1日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)及び申請者が所属する研究 機関で定めた倫理規定等を遵守するとともに、あらかじめ当該研究機関の長等の承認、届出、確認等が 必要な研究については、研究開始前に所定の手続を行うこと。
(2)人又は動物を用いた研究を行う際に、事前に申請者の所属施設内の倫理委員会等において倫理面からの審査を受けた場合には、審査内容を必ず添付すること。
(3)研究の内容に照らし、遵守しなければならない研究に関係する指針等については、該当する指針等の
「□」の枠内に「○」を記入すること(複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入すること。)。
(4)「疫学・生物統計学の専門家の関与の有無」欄及び「臨床研究登録予定の有無」欄は、「有」又は「無」のいずれか該当するものを「○」で囲むこと。ただし、当該研究の内容に関係がない場合は、「その他」を「○」で囲むこと。
15.「12.申請者の研究歴等」について
(1)申請者の研究歴について、過去に所属した研究機関名、主な共同研究者(又は指導を受けた研究者)、主な研究課題、これまでの研究実績(論文の本数、受賞数、特許権等知的財産権の取得数、研究課題の実施を通じた政策提言)等について記入すること。なお、論文については査読があるものに限る。
(2)発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術誌等に発表した論文・著書のうち、主なもの(過去3年間)を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接関連した論文
・著書については、著者氏名の前に「○」を付すこと。さらに、本研究に直接関連する過去の特許権等知的財産権の取得及び申請状況を記載すること。なお、論文については査読があるものに限る。
16.「13.厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者」について
・申請者が、厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦を予定している研究者の人数について記
入すること。
17.「14.研究に要する経費」について
(1)当該研究課題に要する経費を、年度別に記入すること。
(2)50万円以上の機械器具については、賃借が可能な場合は原則として賃借によること。ただし、賃借が可能でない場合、又は、研究期間内で賃借をした場合の金額と購入した場合の金額を比較して、購入した場合の方が安価な場合は購入しても差し支えない。
なお、賃借をした場合においても、所有権の移転を伴うものは認めない。
(3)「(2) 機械器具の内訳」は、当該研究の主要な機械器具で、50万円以上のものを「ア.賃借によるもの」又は「イ.購入によるもの」に分けて記入すること。
(4)「ア.賃借によるもの」については、賃借による機械器具についてのみ記入し、「イ.購入によるもの」については、賃借によらない機械器具についてのみ記入すること。
18.「15.他の研究事業等への申請状況」について
・当該年度に申請者が、厚生労働省から交付される研究資金(特例民法法人等から配分されるものを含む。)、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び特例民法法人等から交付される研究資金等への研究費の申請を行おうとしている場合について記入すること。
19.「16.研究費補助を受けた過去の実績(過去3年間)」について
・申請者が、過去3年間に厚生労働省から交付される研究資金(特例民法法人等からは配分されるものを含む。)、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び特例民法法人等から交付される研究資金等を受けたことがあれば、直近年度から順に記入すること(事業数が多い場合は、主要事業について記入すること。)。
20.「17.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第18条第1項の規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業」について
(1)平成16年度以降に補助金等の返還を命じられたことがあれば、直近年度から順に記入すること。 (2)返還が研究分担者による場合は、その理由を明確に記載すること。
21.その他
(1)日本工業規格A列4番の用紙を用いること。各項目の記入量に応じて、適宜、欄を引き伸ばして差し支えない。
(2)申請者が法人である場合は、特段の指示がない限り本様式に準じて作成すること。