Contract
xx市グループウェアシステム更新業務委託仕様書
令和 4 年 8 月xx市
目次
1. 業務の範囲 2
2. 現行の利用状況等 2
3. システム要件 2
4. データ移行要件 4
5. セキュリティ対策 5
6. 運用前後の支援 5
7. 納品 5
8. 保守および運用支援 6
9. 検収 6
10. 契約不適合責任 7
11. その他 8
xx市グループウェアシステム更新業務委託(以下「本業務」という。)に係る公募型プロポーザル実施要領に定める詳細な業務内容は、概ね次のとおりとする。
(1)グループウェアシステムの更新およびこれに伴うライセンス(600 ライセンス)の導入
(2)現在利用しているグループウェアシステムからの、可能な範囲でのデータ移行。なお、データ移行に伴う付帯作業を含むものとする。
(3)構築後の運用に関する助言指導 (4)操作マニュアルの提供
(5)庁内の代表職員(約 40 名)を対象とした操作研修の実施
(6)その他更新業務の円滑な執行に必要な業務
(1)グループウェアシステム利用職員数:約 550 人
(2)利用システム:サイボウズ・ガルーン(Ver4.25)
(1)基本方針
小野市(以下、「本市」という。)では、自治体 DX の推進および新型コロナウイルスへの対応から、従来の業務運用方法からの転換を求められているところである。また、現在利用しているグループウェアシステムは導入してから相当年数が経過しており、陳腐化が著しい。
こうした背景から、本市における組織内での情報共有や職員間のコミュニケーションの円滑化を図り、行政の効率化と新しい働き方を推進するため、新たな機能を搭載したグループウェアシステムを導入しようとするものである。
なお、グループウェアシステムの更新にあたって下記の方針に留意して実施すること。
(ア) グループウェアシステム構築および稼働に必要なアプリケーション、ミドルウェア、ライセンス等は受託者が準備すること。また、更新が必要なライセンスについては、システム稼働開始までの間は受託者において更新すること。
(イ) 本市と受託者が互いに協力して、課題等が生じたときは速やかに解決し、システムの円滑な運用を図ること。
(ウ) サポート体制が確立され迅速に対応できること。
(2)機能概要
グループウェアシステムは下記の要件を満たした上で、適正に稼働する環境と
すること。なお、機能要件の詳細は別紙「グループウェアシステム機能要件一覧」のとおりである。ただし、機能要件を満たさない場合であっても代替案がある場合は可とする。
(ア) サーバ要件
本市が庁内に導入している仮想化基盤サーバ(以下、「仮想化基盤サーバ」という)へ構築するものとし、下記情報を基にサーバ構成を提案すること。
A) OS、CPU コア数、メモリおよび HDD 容量等
仮想化基盤サーバにて本業務に割り当て可能なリソースの最大値および付随情報は下記のとおりとし、最大値に収まるよう提案すること。
項目 | リソースおよび付随情報 | |
メールサーバ | 左記以外のサーバ | |
CPU | 14vCPU | 20vCPU |
メモリ | 32GB | 60GB |
HDD | 1.7TB | 3.5TB |
OS | Windows Server 2019 または Linux | |
ハイパーバイザー | VM Ware |
B) メールサーバの構成
◆ LGWAN 系とインターネット系を分けて構築するとともに、AP サーバと DB サーバを分けて構築すること。
◆ インターネット系メールについては、兵庫県情報セキュリティクラウドから提供を受けているメール無害化ソフト(m-Filter)からメールデータを受け取ること。
◆ インターネット系メールは、クライアント端末への配信用サーバとメール無害化ソフトのアーカイブデータを保存するサーバを分けて構築すること。
◆ クライアント端末が庁内 LAN(LGWAN 環境)に接続した状態で、LGWAN系とインターネット系の両メールが送受信できること。
◆ 本市のネットワークについては、別紙「xx市役所ネットワーク図」を参照すること。
C) ライセンスに係る注意事項
OS に係るライセンスについては、受託者にて調達することを前提として提案すること。ただし、Windows Server 2019 Client Access Licenseの内、500 Device CAL は本市にて既に所有しているライセンスを利用できる。
D) データのバックアップ
原則として仮想化基盤のバックアップ機能を用いて行う。
E) グループウェアに係るサーバの構成
AP サーバと DB サーバを分けて構築すること。
(イ) クライアント端末要件
現在、職員が利用するクライアント端末の情報は以下の通りである。ただし、Windows10 のサポート終了までに Windows11 へ移行する予定であるため、これを踏まえた上で提案を行うこと。
A) OS:Windows8.1、10。
なお、Windows10 のビルドは 1709、1803、20H2 である。
B) ブラウザ:Microsoft Edge(Chromium 版)、Google Chrome。ただし、 Microsoft Edge における IE モードの使用は認めない。
C) CPU:Intel Core i3 プロセッサー(第 4 世代以降)
D) メモリ:4GB 以上
(ウ) グループウェアシステムシステムは、庁内 LAN(LGWAN 環境)上で利用することを前提として、問題なく稼働すること。
(エ) グループウェアシステムは、その他のプログラムなどをクライアント端末にインストールする必要のない Web 方式によるシステムであること。
(オ) 構築後、長期間(概ね5年以上)に渡りシステム保守が可能なシステムであること。
(カ) 操作における応答時間は、ユーザーにストレスを感じさせないレスポンスを確保すること。
(キ) データの蓄積により処理速度に影響を及ぼすことのないよう、データ構造において合理的なシステム構築を行うこと。
(ク) 不正な処理等に対するセキュリティを十分に確保すること。
(ケ) 可能であれば本業務に必要となるセキュリティ対策ソフトのライセンスも同時に調達すること。なお、調達が可能である場合、ライセンス認証および定義体の更新方法についての詳細を企画提案書に明記すること。
(コ) 定期的に行われる人事異動および組織改変に際し、必要なシステム設定が容易かつ迅速に行えること。
(1) グループウェアシステムの更新に必要な移行データは、本市が出力を行い csv形式で提供する。なお、本市が移行データを出力する作業に係る費用はxx市グループウェアシステム更新業務委託費用に含めない。
(2) 将来的なグループウェアシステムのデータ移行を考慮し、管理データは汎用的な形式(csv 形式等)で出力できること。(企画提案書③-5 で具体的に記載)
(3) データ移行方法や時期等については協議により決定するものとする。
(4) 提案するグループウェアシステムで移行可能なデータおよび移行方法とその要件を、企画提案書に記載すること。
(1)グループウェアシステム管理者
グループウェアシステム上にシステム管理者の権限においてのみ処理できる項目を設定し、運用できること。
(2)操作者(ユーザー)の権限
グループウェアシステムを操作する者に応じて、実行できる処理が制限可能なこと。
(1) 運用マニュアルの作成
管理者および一般利用者向け運用マニュアルを提供すること。
(2) 職員研修の実施
(ア) グループウェアシステム利用職員を対象とした操作研修(代表者約4
0名)を実施すること。
(イ) 研修に必要な資料等を本市との協議により提供すること。なお、資料等の印刷は受託者が行うものとする。
(ウ) 実施時期については別途協議により決定すること。
(3) 更新の支援
グループウェアシステムの更新にあたって、適宜必要な助言および支援を行うこと。
本業務完了後、速やかに下記の書類等を提出すること。成果物については紙媒体および電子媒体(DVD-ROM)を各1部納品すること。
(1)グループウェアシステム (2)成果物
(ア) 業務実施計画書(体制、工程、スケジュール等)
(イ) 基本設計書
(ウ) 環境定義書(機器および OS、ミドルウェア等の設定情報) (エ) ネットワーク構成図
(オ) 環境構築手順書(運用環境等の設定情報、構築手順等)
(カ) データ移行報告書
(キ) システム管理者向け運用マニュアル
(ク) 一般利用者向け運用マニュアル
(ケ) 職員研修会資料
(コ) 打合せ議事録
(サ) 完了届
(シ) 納品書
(ス) その他必要書類
(3)納品場所
小野市役所総務部 ICT 推進課(庁舎3階)
(1)障害対応
(ア) 契約期間中にシステム障害が発生した場合は、本市と受託者が協力して迅速な障害切り分け、原因調査、システムの復旧を行うこと。なお、障害切り分け作業の結果、原因が受託者の責に帰さないと判明した場合であっても、システムの迅速な復旧に向けて最大限の協力を行うこと。
(イ) 障害復旧後は、状況・原因・処置内容および再発防止策等について報告書にまとめて提出すること。
(2)運用管理
(ア) 契約期間中においては、操作や運用等に関する本市からの問い合わせに対応できるようにすること。対応時間は、「xx市の休日を定める条例」に基づく休日を除く月曜日から金曜日(8時45分~17時15分)までとする。
(イ) セキュリティの観点から緊急性が高いと判断されるプログラムのバージョンアップ作業やセキュリティ修正プログラムについて、本市と協議したうえで適用作業を行うこと。
(ウ) システム稼働後の人事異動については、本市職員により人事異動に伴うユーザー情報更新作業が実施できること。また、本市からの問い合わせに対して適切な支援を行うこと。
(3)その他の提案
専門的な立場から、他市事例や今後の技術革新を見据え、本業務の費用範囲内で効果的な提案がある場合は、積極的に提案すること。
受託者は、業務完了後速やかに業務完了報告を行うこと。
本市は納入日から10営業日以内に納品物の検査を行い、その結果不備が認められた場合、受託者は可能な限り速やかに不備を解消し、修正した成果物を再度納入すること。また、本市は再度納入された成果物の検査を速やかに行う。
(1)再委託
受託事業者は、設計、データ移行、公開、保守など各工程を一括して受託者内で完結できること。本委託業務の全てを再委託することは一切認めない。ただし、企画提案書の項目において、役割が明確に示されている場合および必要により一部を再委託する場合は、あらかじめ本市と協議の上、本市に書面の届出を行った上で同意を得るものとし、再委託先の行った作業の結果については、受託者が全責任を負うこと。
(2)守秘義務
個人情報、秘密と指定した事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に漏らし、または不当な目的で利用してはならない。契約終了後も同様とする。
(3)著作権
作成される成果物の著作xxの取り扱いは、次に定めるところによる。
(ア) 本業務の履行により発生した著作権は本市に帰属するものとし、本市は事前の連絡なく加工および二次利用できるものとする。ただし、本業務開始前に、受託者が所有している著作権、外部から提供されているコンテンツにかかる著作権についてはこの限りではない。
(イ) 業務の成果品等に、受託業者が従前から保有する知的財産権(著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報を含む。)が含まれていた場合には、権利は受託者に留保されるが、本市は、本業務の成果品等を利用するために必要な範囲において、これを無償で利用できるものとする。
(ウ) 受託者は、本市に対し著作者人格権を行使しないものとする。
(エ) 本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら本市の責に帰す場合を除き、受託者の責任・負担に置いて一切を処理すること。
(1)受託者は、業務を完了した後において、業務の目的物に種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、その補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完またはこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
(2)前(1)の場合において、引渡しを受けた日から1年以内、または本市がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、本市は、同項の請求をすることができない。
ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(3)前(1)の場合において、本市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、本市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(ア) 履行の追完が不可能であることが明らかであるとき。
(イ) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(ウ) 本業務の目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(エ) 上記のほか、本市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(1)導入年度の運用保守契約は、本業務の受託事業者と別途契約を締結するものとする。
(2)本業務の遂行にあたり、業務上知り得た事項を第三者に漏えいしないように十分注意すること。
(3)受託者の責に帰すべき理由により、本市または第三者に損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償すること。
(4)本仕様書に定めのないことは本市および受託者の双方で協議し、決定することとする。