Contract
(仮称)xx台学校給食センター整備及び運営事業
管理運営業務委託契約書(案)
x x 川 市
目次
第1章 総則 1
第1 条 (目的) 1
第2 条 (用語の定義) 1
第3 条 (総則) 1
第4 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第5 条 (規定の適用関係) 2
第6 条 (指示等及び協議の書面主義) 2
第7 条 (契約の保証) 2
第8 条 (事業日程及び事業費内訳) 3
第9 条 (事業の概要) 3
第10 条 (業務責任者) 3
第 1 条 (解釈) 3
第12 条 (責任の負担) 4
第13 条 (権利義務の処分等) 4
第14 条 (許認可等の手続) 4
第15 条 (本件土地の使用) 4
第2章 業務に関する変更 5
第16 条 (条件変更等) 5
第17 条 (市の請求による要求水準書の変更) 5
第18 条 (運営事業者の請求による要求水準書の変更) 5
第3章 開業準備業務 6
第19 条 (本施設の開業準備業務の実施) 6
第20 条 (維持管理・運営業務計画書等の提出) 6
第21 条 (従事職員の確保等) 7
第22 条 (運営事業者による給食開始確認) 7
第23 条 (市による運営体制等の確認及び給食開始確認書の交付) 7
第24 条 (給食調理業務開始の遅延による違約金) 7
第4章 維持管理・運営業務 8
第1節 総則 8
第25 条 (維持管理・運営業務の実施) 8
第26 条 (維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書の提出) 8
第27 条 (運営に関する第三者の使用) 8
第28 条 (業務報告) 9
第29 条 (維持管理・運営業務に伴う近隣対策) 9
第2節 個別業務の実施等 9
第30 条 (調理業務) 9
第31 条 (異物混入・食中毒等) 10
第32 条 (本施設の修繕) 1
第3節 損害等の発生 1
第33 条 (維持管理・運営業務等に伴う第三者に及ぼした損害) 1
第4節 モニタリング 1
第34 条 (モニタリング及び本契約未達成に関する手続) 1
第5章 サービス購入費の支払 1
第35 条 (サービス購入費の支払) 1
第36 条 (虚偽報告によるサービス購入費の減額) 12
第37 条 (サービス購入費の改定) 12
第38 条 (サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更) 12
第6章 契約期間及び契約の終了 12
第1節 契約期間 12
第39 条 (契約期間) 12
第2節 業務の承継 13
第40 条 (維持管理・運営業務の承継) 13
第41 条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 3
第3節 運営事業者の責めに帰すべき事由による解除 14
第42 条 (運営事業者の債務不履行による契約解除) 14
第43 条 (開業準備期間開始後の解除) 15
第44 条 (開業準備期間開始後の一部解除) 15
第45 条 (運営事業者の責めに帰すべき事由による開業準備期間中の契約解除の場合の取扱い)15第46 条 (運営事業者の責めに帰すべき事由による給食運営期間開始後の解除) 16
第47 条 (開業準備期間開始後の一部解除に係る違約金) 16
第4節 市の責めに帰すべき事由による解除 17
第48 条 (市の債務不履行による契約解除) 17
第49 条 (市の責めに帰すべき事由による開業準備期間中の契約解除の場合の取扱い) 17
第50 条 (市の責めに帰すべき事由による給食運営期間開始後の解除の場合の取扱い) 17
第5節 法令の変更・不可抗力による契約解除 18
第51 条 (法令の変更による契約の解除) 18
第52 条 (不可抗力による契約解除) 18
第53 条 (法令の変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の場合の取扱い) 18
第54 条 (法令の変更・不可抗力による給食運営期間開始後の解除の場合の取扱い) 19
第6節 市の任意による契約解除 19
第55 条 (市の任意による解除) 19
第7節 事業終了に際しての処置 19
第56 条 (事業終了に際しての処置) 19
第7章 法令の変更 20
第57 条 (法令の変更) 20
第58 条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 20
第8章 不可抗力等 21
第59 条 (不可抗力) 21
第60 条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 21
第61 条 (第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害) 21
第9章 知的財産xx 22
第62 条 (著作物の利用及び著作権) 22
第63 条 (著作権の侵害の防止) 22
第64 条 (特許xxの使用) 22
第10 章 その他 23
第65 条 (公租公課の負担) 23
第66 条 (経営状況の報告) 23
第67 条 (運営事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 23
第68 条 (遅延損害金) 23
第69 条 (秘密保持) 23
第70 条 (個人情報保護) 24
第71 条 (情報通信の技術を利用する方法) 25
第72 条 (本契約の変更) 25
別紙1 用語の定義 27
別紙2 事業日程 29
別紙3 運営事業者の資本金及び株主構成 30
別紙4 維持管理・運営業務の委託又は請負企業一覧 32
別紙5 保険 33
別紙6 サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払方法 34
別紙7 モニタリング及びサービス購入費の減額 41
xx台学校給食センター整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に関して、加古川市
(以下「市」という。)と、市と事業者との間で締結された基本協定に基づき開業準備業務及び維持管理・運営業務のために設立された〔運営事業者名〕(以下「運営事業者」という。)との間で、以下のとおり管理運営業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
第1条 (目的)
本契約は、市と運営事業者とが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
第2条 (用語の定義)
1 本契約において使用する用語の定義は、別紙1に定めるところによるほか、事業契約、及び実施方針等に定義されるところに従うものとする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のために付すものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第3条 (総則)
1 市及び運営事業者は、本契約の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。実施方針等及び事業者提案は本契約と一体となり本契約の一部を構成するものとする。
2 運営事業者は、自らの責任及び費用において第9条の業務を第8条の事業日程に従って行うものとし、市は、本契約に定めるところによりサービス購入費を支払うものとする。市は、事業契約に特段の定めのある場合を除き、運営事業者に生じた増加費用及び損害を負担しない。
3 市は、本契約に基づいて生じた運営事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
4 本事業を履行するために必要な一切の手段については、事業契約に特別の定めがある場合を除き、運営事業者がその責任において定める。
5 本契約の履行に関して市及び運営事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して市及び運営事業者の間で用いる計量単位は、事業契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、神戸地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
第4条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 運営事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
第5条 (規定の適用関係)
1 本事業における経営管理に係る権利義務については、基本契約の規定が適用されることにより、市と運営事業者との間において生じるものとする。
2 本事業における開業準備業務及び維持管理・運営業務に係る権利義務については、基本契約及び本契約の規定が適用されることにより、市と運営事業者との間において生じるものとする。
第6条 (指示等及び協議の書面主義)
1 本契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認、要請、質問、回答、改善勧告及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、市が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があると認める場合は、市及び運営事業者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、市及び運営事業者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付する。
3 市及び運営事業者は、本契約の他の条項に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録する。
第7条 (契約の保証)
1 運営事業者は、運営期間にわたり、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第4号に掲げる保証を付した場合は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4)本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、年間サービス購入費(変動費は予定される提供給食数に基づき算定する。以下本条において同じ。)の100分の10以上の額としなければならない。
3 第1項の規定により、運営事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 サービス購入費の変更があった場合は、保証の額が変更後の年間サービス購入費の100分の10に達するまで、市は保証の額の増額を、運営事業者は保証の額の減額を、それぞれ
請求することができる。
第8条 (事業日程及び事業費内訳)
1 本事業の事業期間は、基本契約の締結の日から解除その他期間満了以外の理由により基本契約の効力を失った日又は平成48年7月31日のいずれか早い日に終了するものとし、事業日程については別紙2に示すとおりとする。ただし、事業日程は事業契約の規定により変更できるものとする。
2 本施設の運営期間は、本施設の引渡日の翌日から平成48年7月31日までとし、このうち本施設の引渡日の翌日から平成33年8月31日までを開業準備期間という。ただし、建設請負契約の規定により本施設の引渡予定日は変更できるものとする。
3 前項により変更された本施設の引渡予定日が平成33年6月●日より遅れるときは、これに従い開業準備期間及び運営期間開始日も変更されるものとする。
4 運営事業者は、本契約に基づき事業費内訳書及び詳細事業日程表を作成し、市に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
5 事業費内訳書及び詳細事業日程表は、市及び運営事業者を拘束するものではない。
第9条 (事業の概要)
運営事業者は、開業準備業務及び維持管理・運営業務及びこれに付随又は関連する一切の業務を行う。
第10条 (業務責任者)
1 運営事業者は、本施設の開業準備業務及び運営業務について総合的な調整を行う運営業務責任者を、本施設の維持管理業務について総合的な調整を行う維持管理業務責任者を、それぞれ本契約の締結後速やかに配置し、市に通知する。本項の運営業務責任者又は維持管理業務責任者(以下、運営業務責任者とあわせて「業務責任者」という。)を変更した場合も同様とする。なお、本項の業務責任者の選任及び変更の要件は実施方針等の規定に従う。
2 市は、前項に基づき配置若しくは変更された業務責任者が、実施方針等本契約に定める基準に合致していない等、合理的な理由がある場合には、30日以上の猶予期間を設けて、当該業務責任者を変更するよう運営事業者に求めることができる。
第11条 (解釈)
1 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び運営事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 本契約、基本契約、基本協定、実施方針等に関する質問に対する回答、実施方針、入札説明書、要求水準書及び事業者提案の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本契約、基本協定、実施方針等(実施方針を除く)に関する質問に対する回答、入札説明書、要求水準書、実施方針に関する質問に対する回答、実施方針、事業者提案(ただし、事業者提案の内容が、実施方針等に関する質問に対する回答、入札説明書及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して事業者提案はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第12条 (責任の負担)
運営事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、運営事業者の本事業実施に関する市による確認、承認若しくは立会又は運営事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら新たな責任を負担しない。
第13条 (権利義務の処分等)
運営事業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
第14条 (許認可等の手続)
1 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、運営事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、運営事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、運営事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために運営事業者に対し協力を求めた場合には、運営事業者はこれに応ずる。
2 運営事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
3 市は、第1項の許認可の取得又は届出について、運営事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 運営事業者は、自らの許認可の取得若しくは届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第7章又は第8章に従う。
5 市は、自らの許認可の取得若しくは届出の遅延により運営事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第7章又は第8章に従う。
6 本事業を遂行する事業者及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本事業の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、運営事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
第15条 (本件土地の使用)
1 本件土地の管理は運営事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。運営事業者は、本事業に必要な範囲について本件土地を無償で使用することができる。
2 運営事業者は、本件土地に係る補修等を行うものとし、これに係る必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、本件土地に関する事前開示情報及び運営事業者において合理的に入手可能な本件土地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等の瑕疵があったことに起因する場合を除き、
これを市に請求しない。
第2章 業務に関する変更
第16条 (条件変更等)
1 運営事業者は、本事業を実施するに当たり、要求水準書の誤謬があることを発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
2 市は、前項に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を運営事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第17条 (市の請求による要求水準書の変更)
1 市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を運営事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 運営事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更に対する意見
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から14日以内に運営事業者から市に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく運営事業者から市への通知の日から14日を経過しても前項の協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス購入費を変更し、運営事業者に通知することができる。この場合において、運営事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な範囲で当該費用を負担しなければならない。ただし、運営事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
第18条 (運営事業者の請求による要求水準書の変更)
1 運営事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容
(2)要求水準書の変更の理由
(3)運営事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4)運営事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
2 市は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、運営事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、運営事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から14日を経過しても前項の協議が整わない場合には、市は、要求水準書、事業日程又はサービス購入費の変更について定め、運営事業者に通知する。
4 運営事業者は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
第3章 開業準備業務
第19条 (本施設の開業準備業務の実施)
1 運営事業者は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を各業務の従事者に対し実施し、本契約に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として、開業準備業務を行う。
2 運営事業者は、開業準備業務を開始するまでに、開業準備業務計画書及び事故等発生時対応マニュアルを作成した上、市に提出して市の承諾を得なければならない。
3 運営事業者は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙5に規定する保険に加入し、または施設運営企業をして加入させなければならない。
第20条 (維持管理・運営業務計画書等の提出)
1 運営事業者は、要求水準書の定めるところにより、維持管理・運営業務に係る業務計画書及び運営業務マニュアル(以下「維持管理・運営業務に係る業務計画書とあわせて「維持管理・運営業務計画書等」という。)を作成し、これらの書類が本契約に適合するものであることについて、市の確認を受けなければならない。
2 運営事業者は、前項の維持管理・運営業務計画書等を、給食運営期間開始日の60日前までに、市に提出しなければならない。
3 市は、第1項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、維持管理・運営業務計画書等の内容が本契約に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約に適合することを確認したときは、その旨を運営事業者に通知しなければならない。
4 市は、前項の場合において、維持管理・運営業務計画書等の内容が本契約の規定に適合しないことを認めたとき、又は維持管理・運営業務計画書等の記載によっては本契約に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して運営事業者に通知しなければならない。
5 運営事業者は、前項、第17条第3項又は第18条第3項の通知を受けた場合においては、その責任において、維持管理・運営業務計画書等の修正その他の必要な措置を行い、第3項の市の確認を受けるものとする。ただし、前項、第17条第3項又は第18条第3項の通知に対して運営事業者が維持管理・運営業務計画書等を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、維持管理・運営業務計画書等を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく維持管理・運営業務計画書等の修正その他の必要な措置に要する費用は、第4項又は第18条第3項の通知を受けた場合においては運営事業者の負担とし、第 17条第3項の通知を受けた場合においては市の負担とする。
7 運営事業者は、第3項の確認を受けた維持管理・運営業務計画書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
8 本条に規定する手続は、運営事業者の開業準備業務及び維持管理・運営業務に関する責
任を軽減又は免除するものではない。
第21条 (従事職員の確保等)
1 運営事業者は、開業準備業務及び維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を運営開始予定日の1ヶ月前までに市に提出しなければならない。
2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
3 市は、開業準備業務及び維持管理・運営業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、運営事業者に対し、その理由を示し、指示することができる。
第22条 (運営事業者による給食開始確認)
1 運営事業者は、本施設の引渡し後、運営事業者及び施設運営企業による開業準備業務及び維持管理・運営業務のための体制、維持管理・運営業務計画書等が整備され、本契約を満たすことができることを確認した場合は書面にて市に報告する。
2 運営事業者は、前項の報告時に、建設コンソーシアムによる運営備品等調達業務の履行状況についても検査を行い、その結果を、運営事業者において適切と判断する証憑を添えて、前項の報告と同時に市に報告する。
3 前項の検査の結果、未履行となっている事項がある場合は、その内容の詳細と原因、及び履行の見通しについても、前項の報告内容に含める。
第23条 (市による運営体制等の確認及び給食開始確認書の交付)
1 市は、前条の報告を受けた後20日以内に、前条に規定した事項を市側でも確認する。
2 市が前項の確認を行った結果、運営事業者の体制等に、本契約を満たしていない点があった場合には、運営事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、運営事業者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく運営事業者の報告の確認、その他市が合理的に適切と認める方法により行う。
4 市は、第1項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する運営事業者の判断に対し特段異議がない場合には、運営事業者に対し、遅滞なく給食開始確認書を交付する。
5 運営事業者は、市が給食開始確認書を交付したことをもって、開業準備業務及び維持管理・運営業務その他本事業に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む)を軽減又は免除されるものではない。
第24条 (給食調理業務開始の遅延による違約金)
運営事業者の責めに帰すべき事由により、第23条第4項に規定する給食開始確認書の交付が給食運営期間開始予定日より遅延した場合には、運営事業者は、給食運営期間開始予定日から給食開始確認書が交付された日(運営開始予定日以降、給食開始確認書が交付される前に建設請負契約第52条に基づき建設請負契約が解除された場合には、かかる解除がなされた日)までの間(両端日を含む。ただし、建設請負契約第49条第2項に定める損害金の計算期間の末日が、運営開始予定日を超えている場合には、当該超過期間を除く。)に応じ、サービス購入費B及
びサービス購入費Cの年間合計額を元本として政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の違約金を市に支払う。
第4章 維持管理・運営業務第1節 総則
第25条 (維持管理・運営業務の実施)
1 運営事業者は、第23条第4項に規定する給食開始確認書が交付された日又は給食運営期間開始予定日のいずれか遅い日から平成48年7月31日まで、自らの責任と費用負担において、適用ある法令を遵守の上、本契約等に定める条件に従い、維持管理・運営業務を行う。
2 維持管理・運営業務について、運営事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、市が当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2)運営事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、運営事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第7章又は第8章に従う。
3 運営事業者は、自らの責任及び費用負担において、給食運営期間中、別紙5に規定する保険に加入し、または施設運営企業をして加入させなければならない。
第26条 (維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書の提出)
1 運営事業者は、運営開始の属する事業年度の次年度以降の各事業年度について、当該事業年度開始日の60日前までに、市と協議の上、当該事業年度にかかる維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書を作成し、市の確認を受けなければならない。
2 運営事業者は、本契約に従った維持管理・運営業務を行うため、維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書に従って、維持管理・運営業務に係る各業務を実施する。
3 運営事業者は、第20条第1項に基づく維持管理・運営業務計画書等、並びに本条第1項に基づく維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書に従ったことのみをもって、維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第27条 (運営に関する第三者の使用)
1 運営事業者は、維持管理・運営業務を施設運営企業に委託又は請け負わせる他、市の承諾を受けた場合に限り、維持管理・運営業務の一部を施設運営企業以外の第三者に委託又は請け負わせることができる。
2 前項の規定により維持管理・運営業務の一部を受託又は請負した者が更に当該業務の一部を他の第三者(以下、施設運営企業及び施設運営企業以外の維持管理・運営業務の受託者とあわせて「施設運営企業等」という。)に再委託又は再請負させる場合には、運営事
業者は、市に対し、速やかにその旨を通知し、市の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する維持管理・運営業務の委託等(以下委託、再委託し又は請負、再請負させることをいう。以下同じ。)は、全て運営事業者の責任において行うものとし、施設運営企業等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、運営事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 運営事業者が、第1項又は第2項に規定する維持管理・運営業務の委託等を行った場合で、市が請求した場合、運営事業者は、当該委託等についての契約書の写しを、速やかに市に提出しなければならない。
5 運営事業者は、施設運営企業等の責に帰すべき事由により、運営事業者に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第28条 (業務報告)
1 運営事業者は、維持管理・運営業務に関する業務日誌、月報、年間報告書及びセルフモニタリング報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、月報及びセルフモニタリング報告書は毎月業務終了後7日以内に、年間報告書は事業年度終了後7日以内に、市に提出する。また、運営事業者は、業務日誌を市の閲覧に供する。
2 運営事業者は、前項の業務報告書のうち、業務日誌は5年間、月報、年間報告書及びセルフモニタリング報告書は、運営期間の終了時まで保管する。
3 運営事業者は、運営期間中、市から維持管理・運営業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
第29条 (維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
1 運営事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。運営事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、市は、近隣対策の実施について、運営事業者に協力する。
2 運営事業者は、前項の近隣対策の結果、運営事業者に発生する本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は市が実施するほか、当該近隣対策に起因して運営事業者に本事業の実施にかかる増加費用又は損害が生じたときは、市がこれを負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は市が行う。
第2節 個別業務の実施等
第30条 (調理業務)
1 運営事業者は、市が調達し検収した食材により、市が作成した献立に基づいて給食調理を行う。
2 市が運営事業者に対し、献立、給食提供日、給食数及び給食配送校等を通知する方法は本契約に規定された方法とする。本契約に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取り扱い等は、市と運営事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により市と運営事業者が協議して定めた事項は、書面により確認し、双方これを遵守するものとする。
第31条 (異物混入・食中毒等)
1 運営事業者は、本契約に規定された事項、法令及び所轄官庁の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理・運営業務を実施し、安全な給食を提供しなければならない。
2 給食配送校等(給食を提供した学校その他給食を提供した全ての提供先をいう。以下同じ。)において異物混入、食中毒その他給食の喫食に起因し又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生した場合、運営事業者は自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果について市に報告するものとする。
3 給食配送校等において食中毒等が発生した場合であって、保健所等これを所管する官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には、運営事業者は、自己の費用により、当該調査等に協力するものとする。
4 運営事業者の調理した給食の喫食が原因で第三者に損害を与えた場合、運営事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、運営事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合には、市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 給食の喫食が原因で第三者に損害が生じた場合における、本施設の運営ができない期間のサービス購入費のうちの運営に係る対価の支払及び損害賠償(前項により市が運営事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由による場合、運営に係る対価については、本施設の運営ができない期間において運営事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、運営事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない。
(2)市及び運営事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、並びに運営事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第4項の市の承諾を得た場合、運営に係る対価については、本施設の運営ができない期間において運営事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は運営事業者は相手方に対する損害賠償責任を負わないものとする。
(3)上記第1号及び第2号以外の場合、本施設の運営ができなかった期間の運営に係る対価の固定費のうち本施設の維持管理業務に係る部分のみを支払うものとし、かつ、市の運営事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
6 前項の場合で、第35条第1項に定めるサービス購入費の請求書を市が受領するときまでに、市若しくは運営事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は、運営事業者に対し、運営事業者の請求に基づき運営に係る対価について、本施設の運営ができない期間において運営事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払の後、食中毒等が前項第3号の事由によるものであることが判明した場合には、運営事業者は支払
を受けた運営に係る対価のうち本施設の維持管理・運営業務に係る部分及び別紙6の定めに従い減額又は支払留保されるべきであった金額を、市に返還するものとする。
第32条 (本施設の修繕)
1 運営事業者は、自己の費用及び責任において本契約及び維持管理業務計画書等に定める本施設の修繕又は設備の更新を行う。
2 運営事業者が、維持管理業務計画書等に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、緊急のときを除き、あらかじめ市の承諾を受けなければならない。
3 運営事業者は、本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、当該修繕又は更新について市の確認を受けるとともに、必要に応じて設計図書等に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに市に提出する。
4 市の責めに帰すべき事由により、維持管理業務計画書等に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行った場合には、市はこれに伴う増加費用を負担する。なお、前段において、運営事業者以外の本施設の利用者の責めに帰すべき事由は、その発生の回避が運営事業者の業務の範囲内であるときは運営事業者の責めに帰すべき事由と推定し、その他については市の責めに帰すべき事由と推定する。
5 法令の変更又は不可抗力により、維持管理業務計画書等に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合(ただし前項にあてはまる場合は除く)には、それぞれ第7章又は第8章に従う。
第3節 損害等の発生
第33条 (維持管理・運営業務等に伴う第三者に及ぼした損害)
1 運営事業者が開業準備業務及び維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、運営事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に基づき運営事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は運営事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。運営事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第4節 モニタリング
第34条 (モニタリング及び本契約未達成に関する手続)
1 市は、別紙7により維持管理・運営業務の各業務につきモニタリングを行う。
2 運営事業者は、前項に規定するモニタリングの結果、維持管理・運営業務の遂行が本契約の内容を満たしていないことが確認された場合には、別紙7に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
第5章 サービス購入費の支払
第35条 (サービス購入費の支払)
1 市は、本契約に基づく運営事業者の債務履行の対価として、別紙6及び別表の支払方法
により、サービス購入費を支払う。
2 市は、前条第1項に規定するモニタリングの結果、本契約の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙7に従って、サービス購入費を減額する。
第36条 (虚偽報告によるサービス購入費の減額)
第28条第1項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、運営事業者は、当該虚偽記載がなければ市が第35条第2項の規定によりサービス購入費を減額することができた額について、市に返還しなければならない。
第37条 (サービス購入費の改定)
金利変動及び物価変動に伴うサービス購入費の改定は、別紙6により行う。
第38条 (サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更)
1 市は、本契約の規定によりサービス購入費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 運営事業者は、本契約の規定によりサービス購入費を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入費の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の運営事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前二項の場合において、要求水準書の変更内容は、市と運営事業者が協議して定める。ただし、協議開始から14日以内に協議が整わない場合には、市が定め、運営事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が運営事業者の意見を聴いて定め、運営事業者に通知しなければならない。ただし、市がサービス購入費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、運営事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第6章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
第39条 (契約期間)
1 管理運営業務委託契約は、建設請負契約の締結につき地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和39年4月1日条例第17号)により加古川市議会における議決が得られたときに本契約の締結とする仮契約として締結する。
2 前項により締結された仮契約は、前項の加古川市議会の議決を得たときは、何らの手続をすることなく本契約となるものとし、双方xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
3 管理運営業務委託契約は、第1項の規定により管理運営業務委託契約が本契約となったときから効力を生じ、基本契約又は管理運営業務委託契約の定めに従い解除又は延長され
ない限り、平成48年7月31日をもって終了する。
4 運営事業者は、運営期間満了までの間、維持管理・運営業務について本契約の内容を満たす義務を負う。
第2節 業務の承継
第40条 (維持管理・運営業務の承継)
1 市及び運営事業者は、運営期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営期間満了の2年前から協議を開始する。
2 運営事業者は、市又は市の指定する第三者が運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営期間満了の1年前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、運営事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを運営期間満了の6ヶ月前までに整備し、市に引き渡す。
3 運営事業者は、事業契約期間満了後1年間、施設運営企業等をして、維持管理・運営業務の承継先からの問合せ対応等のサポート業務を実施させるものとする。
4 前2項に規定する手続において、市又は市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、運営事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、当該増加費用及び損害を負担する。
第41条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
1 運営事業者は、運営期間満了の1年前までに、同期間満了後15年の本施設の修繕更新計画(以下「修正修繕更新計画」という。)を、引継ぎ資料の一つとして市に提出する。修正修繕更新計画は、提案書類において事業者が提示した修繕更新計画(以下「当初修繕更新計画」という。)に対し、技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたものとするが、運営事業者は、修正修繕更新計画上の毎年の修繕・更新費用見通しが、当初修繕更新計画で示した金額の範囲内となるように、最大限の努力をして計画を策定することを要する。
2 市は、運営期間満了の6ヶ月前に運営事業者に通知を行った上、本施設について本契約の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、本施設が本契約に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
3 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1)本契約に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、運営事業者がその修補に要する費用を負担する。
第3節 運営事業者の責めに帰すべき事由による解除
第42条 (運営事業者の債務不履行による契約解除)
1 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、運営事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)運営事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)運営事業者の取締役会において、運営事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(運営事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3)事業者等が本事業若しくは本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(4)運営事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5)事業者等が基本協定又は基本契約の規定に反したとき。
(6)運営事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7)第69条の秘密保持義務又は第70条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、運営事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 市は、運営事業者、SPC構成員又はSPC協力企業が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により運営事業者に損害があっても、市はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの(構成員とみなされる場合を含む。)。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2)暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3)暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4)自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5)暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6)役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7)役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難
される関係を有していると認められるとき。
(8)下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第
1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9)SPC構成員又はSPC協力企業が、第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に、市が運営事業者に対して当該契約の解除を求め、運営事業者がこれに従わなかったとき。
第43条 (開業準備期間開始後の解除)
1 開業準備期間開始後、運営事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、市は、運営事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、運営事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)運営事業者が、連続して30日以上又は1年間に60日以上にわたり、本契約の内容に従った開業準備業務及び維持管理・運営業務その他運営期間中の業務を行わないとき。
(2)本契約の履行が困難となったとき。
2 開業準備期間開始後、第42条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第45条又は第46条の規定に従う。
第44条 (開業準備期間開始後の一部解除)
1 開業準備期間開始後、開業準備業務及び維持管理・運営業務の一部について別紙7に定める解除事由が発生した場合には、市は、運営事業者に通知し、本契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の運営に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する運営に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第45条 (運営事業者の責めに帰すべき事由による開業準備期間中の契約解除の場合の取扱い)
1 開業準備期間中に本契約第42条又は第43条第1項の規定により本契約が解除された場合には、運営事業者は、サービス購入費A並びに運営初年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として市に支払う。
2 市は、前項に基づく解除以降、本施設の所有権を引き続き保有する。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された開業準備業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の業務に係る対価を支払う。
4 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が
市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について運営事業者に損害賠償を請求することができ、前項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務並びに給食及び維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、運営事業者が負担する。
6 第1項に規定される解除を原因として、運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、運営事業者に協議を申し入れることができる。
第46条 (運営事業者の責めに帰すべき事由による給食運営期間開始後の解除)
1 給食運営期間開始後に第42条又は第43条第1項の規定により本契約が解除された場合には、運営事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計(運営初年度に解除された場合は、サービス購入費A並びに運営初年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計)の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として市に支払う。
2 市は、前項に基づく解除以降、本施設の所有権を引き続き保有する。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の運営に係る対価を支払う。
4 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について運営事業者に損害賠償を請求することができ、前項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 市は、第1項に規定される解除の場合において、本施設が本契約の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本施設が本契約の内容を満たしていない場合には、運営事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、運営事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、運営事業者が負担する。
6 運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、運営事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、運営事業者に協議を申し入れることができる。
第47条 (開業準備期間開始後の一部解除に係る違約金)
1 第44条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合、運営事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計(運営初年度に解除された場合は、サービス購入費A並びに運営初年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計)の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として市に支払わなければならない。ただし、第44条第1項に基づく本契約の一部解除後に、本契約の全部が解除された場合であって、運営事業者が前条の規定に基づき市に違約金を支払う場合には、運営事業者は前条の規定に基づく違約金の金額から、本項
に基づいて既に支払った違約金の金額を差し引いて支払えば足りる。
2 前項に基づく違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、本契約の一部解除に起因して増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害が違約金の金額を超えるときは、その超過額について運営事業者に損害賠償を請求することができる。
第4節 市の責めに帰すべき事由による解除
第48条 (市の債務不履行による契約解除)
1 市が、本契約に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し、運営事業者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、運営事業者が催告しても60日以内に是正しない場合には、運営事業者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の市からの支払等については、第49条及び第 50条の規定に従う。
第49条 (市の責めに帰すべき事由による開業準備期間中の契約解除の場合の取扱い)
1 開業準備期間中に本契約第48条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の所有権を引き続き保有する。
2 運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務並びに給食及び維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
3 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により運営事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は当該増加費用及び損害(運営事業者、事業者、並びに運営事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
4 第1項に規定される解除を原因として、運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、運営事業者に協議を申し入れることができる。
第50条 (市の責めに帰すべき事由による給食運営期間開始後の解除の場合の取扱い)
1 給食運営期間開始後に第48条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の所有権を引き続き保有する。
2 第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の運営に係る対価を支払う。
3 市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本施設が本契約の内容を満たしていない場合には、運営事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、運営事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、運営事業者が負担する。
4 前項の修繕又は設備の更新等に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修繕又は設備等の更新の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1)本契約に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市がその修繕又は設備の更新等に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、運営事業者がその修繕又は設備の更新等に要する費用を負担する。
5 運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する給食及び維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、市が負担する。
6 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第2項の支払額とは別に運営事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は当該増加費用及び損害(運営事業者、事業者、並びに運営事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、運営事業者に協議を申し入れることができる。
第5節 法令の変更・不可抗力による契約解除
第51条 (法令の変更による契約の解除)
1 第57条第3項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、市が本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市若しくは運営事業者は、相手方と協議の上、相手方に対して通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の解除に伴う市からの支払等については、第53条及び第54条の規定に従う。
第52条 (不可抗力による契約解除)
1 第59条第3項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から90日以内に本契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、市又は運営事業者は、同条第2項にかかわらず、相手方と協議の上、相手方に通知することにより本契約の全部を解除することができる。
(1)運営事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)運営事業者が本事業を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の解除に伴う市からの支払等については、第 53 条及び第 54 条の規定に従う。
第53条 (法令の変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の場合の取扱い)
1 開業準備期間中に本契約第51条又は第52条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の所有権を引き続き保有する。
2 第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された開業準備業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の開業準備に係る対価を支払う。
3 運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、運営事業者が負担する。
4 第1項に規定される解除を原因として、運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、運営事業者に協議を申し入れることができる。
第54条 (法令の変更・不可抗力による給食運営期間開始後の解除の場合の取扱い)
1 給食運営期間開始後に本契約第51条又は第52条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の所有権を引き続き保有する。
2 第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間の運営に係る対価を支払う。
3 運営事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において、運営事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(運営事業者、施設運営企業等、及び運営事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、市は当該費用を運営事業者に支払う。なお、支払方法は、市と運営事業者が協議して定める。
4 市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本施設が本契約の内容を満たしていない場合には、運営事業者に対し、本施設の修復又は設備等の更新を求めることができ、運営事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、運営事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第58条に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第60条に従い、それぞれ市又は運営事業者が負担する。
5 運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、運営事業者が負担する。
6 第1項に規定される解除を原因として、運営事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、運営事業者に協議を申し入れることができる。
第6節 市の任意による契約解除
第55条 (市の任意による解除)
1 市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、 180日以上前に運営事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の他解除に伴う市からの支払等については、第48条に基づき本契約が解除された場合に準ずる。
第7節 事業終了に際しての処置
第56条 (事業終了に際しての処置)
1 運営事業者は、開業準備期間開始前に本契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に運営事業者又は施設運営企業等が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならず、施設運営企業等をして市の指示に従わせなければならない。
2 前項の場合において、運営事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、運営事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。運営事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、
また、市が処置に要した費用を負担する。
3 運営事業者は、運営期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは運営期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に運営事業者、施設運営企業等が所有若しくは管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、市の指示に従わなければならず、施設運営企業等をして市の指示に従わせなければならない。
4 前項の場合において、運営事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件(もしあれば)について、市はその裁量により、当該物件の全部又は一部を簿価で買い取ることができる。この場合、運営事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。
5 第3項の場合において、運営事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件(もしあれば)について、市はその裁量により、当該物件の使用権を運営事業者から有償で承継することができる。この場合、運営事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を市に移転しなければならない。
6 前2項に基づき市が買い取る物件を除き、第3項の場合において、運営事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、運営事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。運営事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
7 運営事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
第7章 法令の変更
第57条 (法令の変更)
1 運営事業者は、法令の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 運営事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、運営事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、運営事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに運営事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から90日以内に本契約の変更(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、法令の変更への対応方法(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)を運営事業者に通知し、運営事業者はこれに従い本事業を継続する。
第58条 (法令の変更による費用・損害の扱い)
1 法令の変更により、運営事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には市が負担し、それ以外の法令の
変更については運営事業者が負担する。なお、運営事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、次の各号にかかわらず、運営事業者が全て負担する。
(1)学校給食センターの整備及び運営に関する法令変更。ただし、当該法令のうち、学校給食センターの整備及び運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2)建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更(建築物の維持管理に関する法令変更を含む。)
(3)消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
(4)法令変更による増加費用で資本的支出に係るもの
2 法令の変更により、本事業の実施について運営事業者の負担する費用が減少した場合であって、かつ、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入費の減額を行い、それ以外の法令変更についてはサービス購入費の減額を行わない。
第8章 不可抗力等
第59条 (不可抗力)
1 運営事業者は、不可抗力の発生により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に通知しなければならない。
2 運営事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、運営事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、運営事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに運営事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から90日以内に本契約の変更(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)を運営事業者に通知し、運営事業者はこれに従い本事業を継続する。
第60条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い)
開業準備期間及び運営期間中に生じた不可抗力により、運営事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、かかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計(運営初年度に解除された場合は、サービス購入費 A並びに運営初年度のサービス購入費B及びサービス購入費Cの合計)の100分の1に至るまでは運営事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、運営事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、運営事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、運営事業者が全て負担する。
第61条 (第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害)
1 建設請負契約第37条第4項に規定する本施設の引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、市の責任及び費用負担において行う。
2 第三者による本施設への損害が運営事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該損害が生じた本施設を本契約に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分及び第19条第3項又は第25条項第3項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)を運営事業者が負担するものとする。
3 第1項に基づき市が第三者に対する損害賠償の請求を行なう場合において、市が請求するときは、運営事業者は、市の請求に従い、本施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を市に通知しなければならない。
第9章 知的財産xx
第62条 (著作物の利用及び著作権)
1 市は、設計図書等及び本施設について、市の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、本契約の終了後も存続する。ただし、運営事業者固有の技術等に関する事項を市が使用するに際しては、運営事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等及び本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等及び本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、運営事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1)著作xx第18条第1項、第19条第1項、第20条第1項、第21条、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の3に規定する権利の行使
(2)著作権の譲渡及び承継
第63条 (著作権の侵害の防止)
1 運営事業者は、設計図書等及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを市に保証する。
2 運営事業者は、前条第1項ないし第3項に規定する市による設計図書等及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
3 運営事業者は、設計図書等及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、運営事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。市が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、運営事業者は、市に対し、市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生が本契約等のいずれにも基づかない市の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
第64条 (特許xxの使用)
運営事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関
する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が市の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第65条 (公租公課の負担)
第 10 章 その他
1 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、全て運営事業者の負担とする。
2 市は、運営事業者に対してサービス購入費に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
第66条 (経営状況の報告)
1 運営事業者の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、最初の事業年度については、運営事業者の設立の日から平成●年3月31日とする。
2 運営事業者は、基本契約第26条ないし第28条に定める経営管理に係る義務を遵守し、毎事業年度、基本契約第27条に定める経営計画及び資金計画を作成し、各事業年度の9月末日までに翌事業年度の経営計画及び資金計画を市に提出し、確認を受けるものとする。ただし、最初の事業年度については、本契約締結後速やかに提出するものとする。
3 運営事業者は、事業年度の末日から3ヶ月以内に、公認会計士又は監査法人による監査を受けた計算書類等(会社法(平成17年法律第86号)第442条第1項に規定する計算書類等をいう。)及び年度事業報告を市に提出しなければならない。
4 市は、第2項又は第3項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、加古川情報公開条例(平成10年12月22日条例第27号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
5 市は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に運営事業者の財務状況を調査させることができる。
第67条 (運営事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
本契約の規定により市が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該 増加費用又は損害が本事業を行うため運営事業者が第三者と締結した契約により支払うべき損 害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、市が負担し、若しくは賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であっ て、通常生ずべきものの額に限る。
第68条 (遅延損害金)
市又は運営事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第69条 (秘密保持)
1 運営事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外の
もの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7)市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8)市が加古川市議会の請求に基づき開示する情報
2 運営事業者は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 施設運営企業等による第1項及び前項の違反は、運営事業者による違反とみなす。
4 運営事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務(法令上守秘義務を負う者は当該法令上の守秘義務で足りるものとする。)を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、運営事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 運営事業者は、本契約締結後直ちに、施設運営企業をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 運営事業者は、施設運営企業が更に業務の一部を他の第三者に委託又は請け負わせる場合には、当該委託又は請負を受けた者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
8 運営事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。運営事業者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第70条 (個人情報保護)
1 運営事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から運営事業者が作成した個人情報(以下これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び加古川市個人情報保護条例(平成 10 年 12 月 22 日条例第 28 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 運営事業者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 施設運営企業等による第1項及び前項の違反は、運営事業者による違反とみなす。
4 運営事業者は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5 運営事業者は、本事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させなければならない。
6 運営事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、市に対し、速やかに報告する。
7 市は、必要に応じて、運営事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、運営事業者は当該立入調査に協力しなければならない。
8 運営事業者は、本事業の業務が終了後、市に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
9 前8項に定める他、運営事業者は、個人情報の保護に関する事項について、市の指示に従わなければならない。
10 運営事業者は、施設運営企業等に前9項に定める運営事業者の義務と同様の義務を課し、当該者をして、市に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。
第71条 (情報通信の技術を利用する方法)
本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第72条 (本契約の変更)
本契約は、市及び運営事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
以上を証するため、本契約を〔 〕通作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。平成●年●月●日
(市) 加古川市●●●●加古川市
加古川市長 x x x x ○印
(運営事業者)
【所在地】●●●●
【商号又は名称】●●●●
【代表者名】●●●● ○印
別紙1 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 「維持管理・運営業務」とは、基本契約、管理運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて行う本施設の維持管理業務及び運営業務をいう。
2 「運営開始予定日」とは、開業準備業務の開始予定日をいい、平成 33 年 7 月●日をいう。
3 「運営期間」とは、本施設の引渡日の翌日から平成48年7月31日をいう。
4 「開業準備期間」とは、本施設の引渡日の翌日から平成33年8月31日までをいう。
5 「開業準備業務」とは、基本契約、管理運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて行う本施設の開業準備業務をいう。
6 「基本協定」とは、市と事業者との間で締結した平成●年●月●日付け「xx台学校給食センター整備及び運営事業 基本協定書」に基づく契約(当該契約に関して市と事業者との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
7 「基本契約」とは、市と運営事業者及びコンソーシアム構成員との間で締結した平成●年
●月●日付け「xx台学校給食センター整備及び運営事業 基本契約書」に基づく契約(当該契約に関して市とコンソーシアム構成員との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
8 「給食運営期間」とは、運営期間のうち、給食調理業務の開始日から当該日以降の事業期間の終了日までの期間をいう。
9 「経営管理」とは、基本契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて運営事業者が行う自らの経営管理をいう。
10 「建設請負契約」とは、市と建設コンソーシアムとの間で締結する「xx台学校給食センター整備及び運営事業 建設請負契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と建設コンソーシアムとの間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
11 「建設コンソーシアム」とは、施設整備業務を遂行する目的で〔組成企業名〕及び〔組成企業名〕が組成するコンソーシアム及び当該コンソーシアムを組成する企業を個別に又は総称していう。
12 「コンソーシアム協力企業」とは、市と建設請負契約を直接締結しない法人である〔協力企業名〕及び〔協力企業名〕並びに SPC 協力企業を個別に又は総称していう。
13 「コンソーシアム構成員」とは、市と建設請負契約を直接締結する法人である〔構成員名〕及び〔構成員名〕並びにSPC 構成員を個別に又は総称していう。
14 「サービス購入費」とは、本事業において基本契約、管理運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて市が運営事業者に支払う開業準備業務及び維持管理・運営業務を実施したことの対価の総額をいう。
15 「事業期間」とは、基本契約の締結日の開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず基本契約が終了した日又は平成 48 年7月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
16 「事業契約」とは、基本契約、建設請負契約及び管理運営業務委託契約(いずれも仮契約を含む。)の総称をいう。
17 「事業者」とは、コンソーシアム構成員及びコンソーシアム協力企業から成る〔 〕グループに所属する企業を個別に又は総称していい、事業者と運営事業者をあわせて「事業者等」という。
18 「事業者提案」とは、本事業に関する応募手続において事業者が市に提出した本事業の実施に関する提案書類一式(入札手続のヒアリング等における回答を含む。)をいう。
19 「事業年度」とは、事業期間中の4月1日から翌年の3月31日までの期間とし、初年度については運営事業者の設立日から最初に到来する3月31日までとする。
20 「施設運営企業」とは、SPC 構成員及び SPC 協力企業の個別の法人又はこれらの法人を個別に又は総称していう。
21 「施設整備期間」とは、建設請負契約についての本契約の締結の日から本施設の引渡日(同日を含む。)までの期間をいう。
22 「施設整備業務」とは、基本契約、建設請負契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて本施設を整備する業務をいう。
23 「実施方針等」とは、本事業に関する事業者募集手続において市が配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
24 「代表企業」とは、事業者の代表となるコンソーシアム構成員〔代表企業名〕をいう。
25 「引渡日」とは、建設コンソーシアムが市に本施設を実際に引き渡す日をいう。
26 「引渡予定日」とは、建設コンソーシアムが市に本施設を引き渡す予定日をいい、本施設の引渡予定日は平成33年6月●日をいう。
27 「本件土地」とは、加古川市xx町xx156-1、156-17、156-21、156-22、156-24、156-25、
156-26、156-27、221-5、221-6、221-7、225-5、226-3、227-8、1821-1、1821-8の各土地
をいう。
28 「本施設」とは、実施方針等及び事業者提案に基づいて整備される学校給食センター施設及び関連する附帯施設の総称をいう。
29 「要求水準」とは、市が本事業の実施にあたり、事業者等に履行を求める水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は当該提案内容による水準を適用する。
30 「要求水準書」本事業に関する事業者募集手続において市が配布した資料である「xx台 学校給食センター整備及び運営事業 要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。
31 「SPC 協力企業」とは、開業準備業務及び維持管理・運営業務の一部を運営事業者から直接受託・請負するが、運営事業者には出資を行わない法人である〔企業名〕及び〔企業名〕を個別に又は総称していう。
32 「SPC 構成員」とは、開業準備業務及び維持管理・運営業務の一部又は全部を運営事業者から直接受託・請負し、かつ運営事業者に出資を行う法人である〔企業名〕及び〔企業名〕を個別に又は総称していう。
別紙2 事業日程
1 基本契約(仮契約)、建設請負契約(仮契約)、管理運営業務委託契約(仮契約)の締結平成 31 年8月
2 基本契約(本契約)、建設請負契約(本契約)、管理運営業務委託契約(本契約)成立(施設整備期間の開始日)
平成 31 年9月
3 施設整備期間1
ア 基本設計図書の提出平成●年●月●日
イ 実施設計図書の提出平成●年●月●日
ウ 工事開始予定日 平成●年●月●日
エ 引渡予定日
平成 33 年6月●日
4 開業準備期間
平成 33 年7月●日~平成 33 年8月 31 日
5 給食運営期間開始予定日平成 33 年9月1日
6 維持管理・運営業務の終了(運営期間の終了日)平成 48 年7月 31 日
別紙3 運営事業者の資本金及び株主構成 2
1 本契約締結時
運営事業者の資本金の額 【●●●●】円
運営事業者の発行済株式の総数 【●●●●】株
出資者(代表企業)名 称 【名 称】 所在地 【所在地】
出資額 【●●●●】円
引き受ける株式の総数 【●●●●】株
出資者
名 称 【名 称】 所在地 【所在地】
出資額 【●●●●】円
引き受ける株式の総数 【●●●●】株
出資者
名 称 【名 称】 所在地 【所在地】
出資額 【●●●●】円
引き受ける株式の総数 【●●●●】株
2 その後の資本金及び株主構成
(1)平成【●】年度
増加後の運営事業者の資本金の額 【●●●●】円
(増加する運営事業者の資本金の額) (【●●●●】円)増加後の運営事業者の発行済株式の総数 【●●●●】株
(増加する運営事業者の発行済株式の総数) (【●●●●】株)
出資者(代表企業)名 称 【名 称】 所在地 【所在地】
累積出資額 【●●●●】円
(追加出資額) (【●●●●】円)累積引受株式総数 【●●●●】株
(追加引受株式総数) (【●●●●】株)
出資者
名 称 【名 称】 所在地 【所在地】
累積出資額 【●●●●】円
(追加出資額) (【●●●●】円)累積引受株式総数 【●●●●】株
(追加引受株式総数) (【●●●●】株)
(2)平成【●】年度
別紙4 維持管理・運営業務の委託又は請負企業一覧 3
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
別紙5 保険4
運営事業者は、本契約が有効である間、以下の保険に加入するか、又は以下に記載する保険契約者をして、以下の保険に加入せしめなければならない。
また、運営事業者は、以下の保険契約が締結されたときは、その保険証券の写しを遅延なく市に提示し、かつ市の承諾なく保険契約及び保険金額その他の条件の変更若しくは解約をし、又は保険契約者に同様の変更若しくは解約をさせてはならない。
第三者賠償責任保険(請負賠償責任保険及び生産物賠償責任保険)保険契約者 :[提案による]
被保険者 :運営事業者、運営事業者から本事業を請負又は受託する全ての者及びその全ての下請負人、並びに市
保険期間 :開業準備期間及び運営期間(期間中更新していくことは可とする。)保険金額 :対人:1名あたり最大1億円、1事故あたり最大10億円
対物 :1事故あたり最大10 百万円
補償する損害:本施設の使用又は管理並びに本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損失
免責金額 :1事故あたり5万円以下
特約 :被保険者間交❹責任担保特約
別紙6 サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払方法
1 サービス購入費の算出方法
(1)サービス購入費の構成
運営事業者が実施する開業準備業務に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス購入費A」とする。運営事業者が実施する維持管理・運営業務に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス購入費B」及び「サービス購入費C」で構成される。
施設整備業務に関連する費用(契約締結等の諸手続き費用やセルフモニタリング費用を含む)に係る対価は、サービス購入費に含めないこと。
サービス購入費の構成
区分 | サービス購入費(支払方法) | 支払時期 |
開業準備業務 | サービス購入費A(一括払い) | 開業準備業務完了後に支払う |
給食及び維持管理 | サービス購入費B(固定料金) | 運営期間中に四半期毎に支払う |
サービス購入費C(変動料金) | 運営期間中に四半期毎に支払う |
(2)開業準備業務に係る対価(サービス購入費A)
開業準備業務に係る対価に相当する額は、施設引渡し後に発生する費用であり、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
開業準備業務に係る対価(サービス購入費A) ※運営事業者の提案により開業準備期間を1ヶ月以上確保する場合においても、当該対価は1ヶ月相当分とする。 | 開業準備費 | ・建物維持管理業務 ・建築設備維持管理業務 ・厨房機器維持管理業務 ・外構等維持管理業務 ・清掃業務 ・警備業務 ・光熱水費 ・設備等の試稼働 ・研修・訓練費 ・リハーサル費(調理、配送) ・廃棄物の処理 ・広報資料作成費 ・その他開業準備業務に関して必要となる費用 (モニタリング準備費、弁護士費用等は含まない。) |
市は、開業準備業務に係る対価として、サービス購入費Aを、開業準備業務完了後に一括で支払う。ただし、支払日は、給食運営期間開始日以降の日とする。
また、市は、学校等の事情により、提案書類に記載された調理リハーサル、配送リハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、運営事業者へ支払うサービス購入費の減額を行う場合がある。
(3)維持管理・運営業務に係る対価(サービス購入費B・C)ア 維持管理・運営業務に係る対価
維持管理・運営業務に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
維持管理・運営業務に係る対価(サービス購入費B・C) | 運営費 | ・日常の検収補助及び食材保管業務 ・給食調理業務 ・洗浄等業務 ・配送及び回収業務 ・残渣等処理業務 ・運営備品等更新業務 ・配送車両調達・維持管理業務 ・食育支援業務 ・その他運営業務 ・光熱水費 |
維持管理費 | ・建物維持管理業務 ・建築設備維持管理業務 ・厨房機器維持管理業務 ・外構等維持管理業務 ・清掃業務 ・警備業務 | |
その他費用 | ・運営期間中の保険料 ・一般管理費 ・法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び運営事業者の税引後利益(株主への配当原資等) ・その他維持管理・運営業務に関して必要となる 費用 |
市は、本施設の維持管理・運営業務に係る対価について、給食運営期間にわたり固定的に支払う「サービス購入費B」と、提供給食数等に応じて変動的に支払う「サービス購入費C」に分けて支払う。
イ サービス購入費B(固定料金)
本施設の維持管理・運営業務に係る対価のうち、給食運営期間にわたり市が運営事業者に対して固定的に支払うものをいい、事業者が提案書類において提案した金額に基づき、年度毎に固定された金額を支払う。
支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、年間支払額の
4分の1相当額(初回と最終回は、それぞれ 12 分の1相当額)を、給食運営期間中に計
61 回支払う(例えば、給食運営期間開始日が平成 33 年9月1日であれば、平成 33 年 11月末日までを第1回の支払日、平成 48 年9月末日までを最終支払日とした 61 回払いとなる。以下同じ)。
ウ サービス購入費C(変動料金)
本施設の維持管理・運営業務に係る対価のうち、維持管理・運営期間にわたり市が事業者に対して、提供給食数に応じて変動的に支払うものをいい、事業者が提案書類において提案した金額(単価)に基づき、給食提供日毎に確定する提供給食数の四半期毎の合計数に応じて支払う。
支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、エの算定基準によって算出される金額を、給食運営期間中に計 61 回支払う。
エ サービス購入費C(変動料金)の算定基準
① 変動料金の考え方
サービス購入費Cは、次の金額を加算した額とする。
a.運営事業者が提案する基準食1食当たりの料金単価(消費税及び地方消費税を除く。以下本別紙において同じ。)に給食提供期間(14 年 11 か月)の基準食提供給食数(合計)を乗じた額
b.運営事業者が提案するアレルギー対応食1食当たりの料金単価に給食提供期間(14 年 11 か月)のアレルギー対応食提供給食数(合計)を乗じた額
運営事業者が提案する各料金単価は、小数点以下第二位までとする。
消費税及び地方消費税を除くサービス購入費Cに1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。また、かかるサービス購入費Cをもとに計算した消費税及び地方消費税に端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
② 提供給食数の定義
基準提供給食数には、生徒用、教職員用、試食用が含まれるものとし、市の検食用、運営事業者の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない、市の検食用、運営事業者の検食用は、サービス購入費Bの固定料金部分に含まれるものとする。
③ 提供対象者数等の大幅な増減に関する協議
市及び運営事業者は、給食運営期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(提 供給食数の対象となる生徒等の合計数)が入札説明書に記載の入札時算定用年間提供給 食食数(1日あたり食数合計)の2割程度増減した場合、学校等の数が増減した場合及 び配送範囲が変更した場合は、サービス購入費B及びサービス購入費Cの割合又はサー ビス購入費B及びサービス購入費Cの料金単価の見直しについて協議を行うものとする。
提供クラス数が増加するなど食缶等の運営備品等を新たに調達する必要が生じた場合については、市は調達費等について合理的な範囲で負担するとともに、市及び運営事業者は、サービス購入費B及びサービス購入費Cの見直しについて協議を行うものとする。
④ 提供給食数の決定方法
生徒の転出入、教職員の異動、及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 20 日(土・日・祝日の場合は直前平日)までに、市から運営事業者にその月の予定給食数の指示を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)の正午までに、市から運営事業者に当該提供日に実施する給食数(以下「実施給食数」という。)の指示を行う。
⑤ 変更給食数
予定給食数と実施給食数の差(以下「変更給食数」という。)はプラス・マイナス 200食以内を基本とする。変更給食数がプラス 200 食を超える場合、運営事業者は 200 食を超える部分について応諾しないことができるものとする。また、変更給食数がマイナス 200食を超える場合、予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。
ただし、提供日の2稼動日前よりも相当程度前までに、市から運営事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の、変更給食数の取扱いについては、市と運営事業者で協議できるものとする。
⑥ 変動料金の算定基礎となる食数
提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表のとおりとする。
変更給食数 | 提供給食数 | 変動料金算定用提供食数 |
±200 食以内 | 実施給食数 | 同左 |
+200 食超 | 予定給食数+200 食+事業者 が応諾した食数 | 同左 |
-200 食超 | 実施給食数 | 予定給食数-200 食 |
2 サービス購入費の支払方法について
市は、運営事業者に対して「サービス購入費A(一括払い)」、「サービス購入費B(固定料金)」及び「サービス購入費C(変動料金)」を、次の規定に基づき支払うものとする。
(1)サービス購入費A(一括払い)
運営事業者は、市が発行する給食開始確認書の受領後、適法な請求書を発行し、その後 30 日以内に、市が支払いを行う。
(2)サービス購入費B(固定料金)及びサービス購入費C(変動料金)
市は、運営事業者の維持管理・運営業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、サービス購入費B及びCを支払う。
市は、運営事業者から毎月、月報及びセルフモニタリング報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、四半期最終月の月報及びセルフモニタリング報告書の受領後 10 日以内に運営事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に運営事業者は適法な請求書を発行し、その受領後 30 日以内に、市が支払いを行う。
(3)その他
維持管理・運営業務において、市が運営事業者に対して負担すべき追加費用の支払いは、かかる追加費用が固定的料金の場合はサービス購入費Bの増額をもって、変動的料金の場合はサービス購入費Cの増額をもって行うことができる。また、運営事業者が市に対して負担すべき追加費用の支払いは、同様にサービス購入費B又はサービス購入費Cの減額をもって行うことができる。
なお、市が運営事業者に対して損害賠償を行う場合に関してはこの限りでない。
3 物価変動に伴うサービス購入費の改定
(1)サービス購入費A(一括払い)の改定
物価変動に伴うサービス購入費Aの改定については、後述3(2)アのサービス購入費 Bの改定方法に基づくものとする。また、算定方法は、契約締結日の属する年度の9月と平成 32 年9月の指標により算定する。
(2)サービス購入費B(固定料金)及びサービス購入費C(変動料金)の改定ア 対象となる費用と参照指標
運営期間中の物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表のとおりとする。
項目 | 費用 | 参照指標 |
サービス購入費B (固定料金) | 給食調理業務費相当額 (光熱水費相当分) | 消費者物価指数(総務省統計局): ・光熱・水道〈市〉 |
給食調理業務費相当額 (燃料費相当分) | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) ・石油・石炭製品/石油製品/燃料油 | |
給食調理業務費相当額 (光熱水費及び燃料費相当分を除く) | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30 人以上 | |
維持管理費相当額 | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30 人以上 | |
その他費用 | 改定は行わない | |
サービス 購 入 費 C (変動料金) | 各献立料金単価の内、 光熱水費相当分の単価 | 消費者物価指数(総務省統計局): ・光熱・水道〈市〉 |
各献立料金単価の内、 燃料費相当分の単価 | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) ・石油・石炭製品/石油製品/燃料油 | |
同、光熱水費及び燃料費相当分以外の単価 | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30 人以上 |
イ 改定方法
改定にあたっては、ウの計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス購入費B及びサービス購入費Cを改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。物価改定は1年に1回とする
ウ 平成N年度の改定方法
平成N年度のサービス購入費は、平成X年9月(前回改定時)の指標と平成(N-1)年9月の指標とを比較して 1.5%以上の変動があった場合、平成(N-1)年度のサービス購入費に、平成X年9月の指標と平成(N-1)年9月の指標に基づいて設定した改定率(小数点以下第
四位未満は切り捨てる。)を乗じて改定する。なお、第1回目の物価改定は、契約締結日の属する年度の9月と平成 32 年9月の指標により算定する。
計算方法:平成N年度のサービス対価の改定方法
Pn = P(n-1) × 改定率n
Pn:平成N年度のサービス購入費
P(n-1):平成(N-1)年度のサービス購入費改定率n:平成N年度の改定率
= 平成(N-1)年9月の指標/平成X年9月(前回改定時)の指標
ただし、「0.985<改定率 n<1.015」の場合、平成N年度のサービス対価は改定しない。
4 サービス購入費の減額等
市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、維持管理・運営業務の実施状況について、本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、運営事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス購入費の減額等の措置をとるものとする。
また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、市と運営事業者は協議を行うものとする。
5 サービス購入費の支払額(下記の対価には消費税及び地方消費税を含まない。)
(1)開業準備業務に係る対価
ア サービス購入費A [ ]円
(2)給食及び維持管理に係る対価
ア サービス購入費B(固定料金)(15 年間) [ ]円
① うち給食調理業務費相当額(光熱水費相当分)(15 年間) [ ]円
② うち給食調理業務費相当額(燃料費相当分)(15 年間) [ ]円
③ うち給食調理業務費相当額(光熱水費及び燃料費相当分を除く)(15 年間) [ ]
円
④ うち維持管理費相当額(15 年間) [ ]円
⑤ その他費用(①~④以外)(15 年間) [ ]円
イ サービス購入費C(変動料金)5(15 年間) [ ]円
① 基準食献立料金単価(1食当たり) [ ] 円/食
a. うち光熱水費相当分の単価 [ ] 円/食
b. うち燃料費相当分の単価 [ ] 円/食
c. うち光熱水費及び燃料費相当分以外の単価 [ ] 円/食
② アレルギー対応食料金単価 (1食当たり)[ ]円/食
a. うち光熱水費相当分の単価 [ ] 円/食
5 事業者提案において前提とした想定年間提供給食数をもとに算定したもの。
b. うち燃料費相当分の単価 [ ] 円/食
c. うち光熱水費及び燃料費相当分以外の単価 [ ] 円/食
(3)支払額
上記(1)及び(2)は、平成 31 年[ ]月[ ]日に提出された提案書類に記載された金額であり、実際の支払額は、上記(1)及び(2)に金利変動、物価変動、提供給食数の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税額を加算した額とする。
なお、端数処理については、市からの収入(事業費)が費目毎に円単位となるよう小数点第一位未満は切り捨てる。
別紙7 モニタリング及びサービス購入費の減額
維持管理・運営業務等に関するモニタリング及び維持管理・運営業務等の不履行に対するサービス購入費の減額手続等は以下のとおりとする。
なお、維持管理・運営業務等の不履行に対しては、サービス購入費の減額措置等の他、業務に関する指導等を随時行う。
1 維持管理・運営業務等に関するモニタリングの方法
市はその費用負担において、運営期間中、維持管理・運営業務等に関するモニタリングを行う。
(1)日常モニタリング
市は、日常的に施設巡回による業務遂行状況の確認を行う。
(2)定期モニタリング
市は、月1回、定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、運営事業者が作成し提出した業務報告書の内容を確認し、運営事業者の業務実施状況をチェックする等の方法により実施する。また、市は必要に応じて施設巡回、業務監視、運営事業者に対する説明要求及び立会い等を行い、運営事業者の業務実施状況をチェックする。
(3)随時モニタリング
市は、運営期間中、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、運営事業者に事前に通知した上で、運営について運営事業者に説明を求め、又は維持管理及び運営状況を当該業務を行う運営事業者の立会いの上確認することができる。運営事業者は、当該説明及び確認の実施につき市に対して最大限の協力を行うものとする。
(4)運営事業者からの業務報告書の提出
運営事業者は、本契約第 28 条に定められた維持管理状況及び運営状況を正確に反映した業務報告書を作成し、市に提出する。市は提出された事前配送等業務報告書及び業務報告書の内容を確認する。
業務報告書及び提出時期は以下のとおりとする。
① 業務日誌:作成日ごとに提出
② 月報、セルフモニタリング報告書:毎月業務終了後原則7日以内に提出
③ 年間報告書:事業年度終了後7日以内に提出
2 維持管理・運営業務等が業務要求水準を満たしていない場合の措置
(1)市は、モニタリングの結果、維持管理・運営業務等の遂行が本契約等を満たしていないと判断した場合、当該業務について本契約等を満たすよう指導等を行うとともに、一定期間内に改善策の提案を求める。さらに、次回支払までの四半期間の累積減額ポイントが所定の水準を超過した場合、サービス購入費の減額を行う。
(2)運営期間を通じ、2回の減額措置を経た後、更に業務不履行(減額ポイントの発生)
があった場合、市は、運営事業者と協議の上、維持管理業務を行う企業及び給食調理業務を行う企業を変更させることがある。なお、サービス購入費の支払対象期間の途中に維持管理業務を行う企業及び給食調理業務を行う企業を変更した場合においても、当該期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した場合には、この期間も減額措置を行う。
(3)維持管理業務を行う企業及び給食調理業務を行う企業の変更後も対象業務の改善が認められずサービス購入費の支払いの減額措置が行われる場合、又は運営事業者が次回支払までの四半期間以内に市の要求する維持管理業務を行う企業及び給食調理業務を行う企業の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。
(4)維持管理・運営業務に関して、重大な食中毒の発生(死者又は重症者の発生)や重大なアレルギー対応の誤り(死者又は重症者の発生)等があった場合(給食調理業務を行う企業が、市内の他の学校給食施設において調理業務を行う場合にあって、当該他の学校給食施設において同様の事象を生じた場合を含む。)で、その帰責事由が運営事業者にあることを市が確認した場合、市は、給食調理業務を行う企業を変更させることができる。また、運営事業者が3ヶ月以内に市の要求する給食調理業務を行う企業の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。
3 維持管理・運営業務等において優れたサービスが提供された場合の措置
(1)モニタリングの結果、維持管理・運営業務等において、本契約等の水準を上回る水準の個別サービスが提供された場合には、当該期間中の減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる。
(2)直前1年間について継続して良好なサービスが提供された実績がある場合には、当該期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した時点で、減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる。本救済措置は、1回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。
(3)上記の減額ポイントの減算による救済措置は、給食提供を行う上で重大な問題が生じた場合(下記4(2)③に該当する場合)には適用できない。
4 減額の方法
(1)減額の対象となる事態
維持管理・運営業務等が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費の減額を行う。
維持管理・運営業務等が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。
なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、運営事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、運営事業者の提案内容及び本契約第 20 条に定める「維持管理・運営業務計画書」等を踏まえ、運営期間が開始する日までに運営事業者と協議を行ったうえで設定することとする。
表 減額の対象となる事態
区分 | 基準 | 例示 | |
業務不履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 | ・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 |
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 | ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発 生(当該期間の運営日数の 25%以上) | |
提供不全 | レベル3 | 指定時刻に配送されなかった場合 | 指定時刻までに配送されず、生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかった場合 |
レベル4 | 給食の一部が提供されなかった場合 | 配缶間違い等により生徒が一部の献立を喫 食できなかった場合(2品目以上喫食できな かった場合はレベル5とみなす) | |
レベル5 | 給食が提供されな かった場合 | 生徒が給食を喫食できなかった場合(アレル ギー食の誤配送を含む) | |
その他重大な問題 | レベルA | ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 | |
レベルB | ・異物混入により傷病者が発生した場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 | ||
レベルC | ・食中毒事故が発生した場合 |
(2)減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。
市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
① 業務不履行の場合(レベル1・2)
区分 | 基準 | 減額ポイント | |
業務不履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 | 1 |
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 | 2 |
業務不履行の場合、業務不履行のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する。
なお、同一の四半期において、同一事象につき、2回目の改善勧告が通知された場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の改善勧告が通知された場合は上記の減額ポイントの
3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の通知回数で乗じた減額ポイントを加算する。
② 提供不全の場合(レベル3・4・5)
提供不全の場合、提供不全により影響を受けた給食数のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する
影響を受けた給食数の割合※ | 減額ポイント | ||
レベル3 (配送遅延) | レベル4 (一部未提供) | レベル5 (未提供) | |
1%未満(0%を含まず) | 0.5 | 1 | 2 |
1%以上5%未満 | 2 | 4 | |
5%以上 10%未満 | 1 | 3 | 6 |
10%以上 30%未満 | 4 | 8 | |
30%以上 | 2 | 5 | 10 |
※影響を受けた給食数の割合=提供不全食数÷当該日の提供給食予定数
③ その他重大な問題(レベルA・B・C)
上記に関わらず、その他重大な問題があった場合には、以下の減額ポイントを付与する。
区分 | 基準 | 減額ポイント |
レベルA | ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 | 20 |
レベルB | ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 | 30 |
レベルC | ・食中毒事故が発生した場合 | 40 |
なお、虚偽の報告が発覚した場合で、当該内容が減額の対象となる事態に該当する場合は、各減額ポイントを合算するものとする。
また、食中毒事故が発生した場合で、営業停止期間を伴う場合(当該食中毒事故発生日、営業停止期間が2四半期にまたがる場合を含む。)であっても減額ポイントは食中毒事故につき 40 ポイントを超えないものとする。
(3)減額ポイントを加算しない場合
減額の対象となる状態と認められたとしても、以下のア又はイに該当する場合には減額ポイントを加算しない。
ア やむを得ない事由により減額対象となる状態が生じた場合で、かつ、事前に市に連絡があった場合。
x xxxに運営事業者の責めに帰さない事由によって減額対象となる状態が生じた場合。
(4)優れたサービス提供に対して減額ポイントを減算する対象となる事態と減算方法
運営事業者が優れたサービスを提供した以下のア又はイに該当する場合には、運営事業者の求めに応じて減額ポイントを減算することがある。なお、減算による救済措置は、最大5ポイントとし、「その他重大な問題」が生じた場合には適用できないものとする。
ア モニタリングの結果、維持管理・運営業務において、本契約等を上回る水準の個別サービスが提供された次に例示するような場合には、当該期間中の減額ポイントを最大
5ポイント減算する救済措置を受けることができる。この場合に減算するポイント数は、業務日誌提出後7日以内に運営事業者に通知する。
① 給食提供日直前(前日もしくは当日)に市からの求めに応じて、予定給食数(当該時点までに既に変更の連絡があった場合には、直近の変更後の数)を 200 食以上上回る給食を提供した場合
② 食材の納入が遅れ、給食提供に影響が及ぶ可能性がある状況において、運営事業者が市に協力し、影響を最小限に食い止めた場合
③ 不可抗力による災害に際して、運営事業者の創意工夫と努力によって、給食提供サービスを維持、あるいは速やかに復旧した場合 等
イ 直前1年間について3ヶ月毎の減額ポイントの合計が2点以下であった場合には、減額ポイントが5点を超過した時に救済措置として2点を減算できるものとする。本救済措置は、1回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。
(5)減額ポイントの支払額への反映
市は、モニタリングが終了し、減額ポイントを付与する場合には、運営事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に際しては、当該四半期の減額ポイントの合計を計算し、次表に従って四半期分のサービス購入費B及びCに相当する額に対し、該当する減額割合を乗じて減額の計算を行う。
市は、当該四半期に合計された減額ポイントを、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、次の四半期に持ち越さない。
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5ポイント未満 | 0%にて固定※1 | 0% |
5ポイント以上 10 ポイント未満 | 5ポイントで減額率 0.5%。 さらに5ポイントを超えて 1 ポイント増 えるごとに減額率 0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | 10 ポイントで減額率3%。 さらに10 ポイントを超えて1 ポイント増 えるごとに減額率1%増加 | 3%~22% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | 30 ポイントで減額率 23%。 さらに30 ポイントを超えて1 ポイント増 えるごとに減額率 1.5%増加 | 23%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに当該四半期分の維持管理・運営業務に係る対価の支払停止※2) |
運営事業者は、必要に応じ減額の対象となった業務について、市に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には、申立てを行うことができるものとする。この場合において、当該四半期のサービス購入費の支払時期までに減額ポイントを確定することが困難である場合は、減額ポイントを確定し、運営事業者に通知した日の属する四半期に係るサービス購入費の支払額から減額を行う。
※1:上記の維持管理・運営業務等に係る対価の減額率が0%であっても、「未提供給食数(小学校献立)×1食当たりの小学校献立料金単価」、「未提供給食数(特別食)×1食当たりの特別食料金単価」、の減額は行うものとする。
※2:支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した四半期の減額の措置後のサービス購入費を加算して支払う。
サービス購入費の減額は、本契約別紙6.1(3)で算定したサービス購入費B(固定料金)及びサービス購入費C(変動料金。レベル5に該当する未提供給食数を反映した実際に提供された給食数による)それぞれに減額割合を乗じた額とする。
消費税及び地方消費税を除く減額する額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。また、かかるサービス購入費Cをもとに計算した消費税及び地方消費税に
端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。
(6)減額ポイントの連続発生に伴う措置
2四半期連続して減額ポイントの合計が 21 以上となった場合、市は、上記(5)のサービス購入費の減額措置に加え、当該連続する四半期のサービス購入費の支払いを停止する。
この場合、当該連続する四半期以降の四半期において、減額ポイントが 20 ポイント
以下となった場合、減額ポイントが 20 ポイント以下となった四半期のサービス購入費に、支払い停止となった四半期のサービス購入費を加算して支払う。
【参考】減額と支払停止の関係
(例①)第N 期の減額ポイントが5ポイント未満の場合(第N+1 期の減額ポイント5ポイント未満)
減額なし
第 N 期 第 N+1 期 第 N+2 期減額ポイント 5 ポイント未満 5 ポイント未満
支払 100%支払 100%支払
(例②)第N 期の減額ポイントが5~39 ポイントの場合(第N+1 期の減額ポイント5ポイント未満)
減額 23%
77%支払
100%支払
第 N 期 第 N+1 期 第 N+2 期減額ポイント 30 ポイント 5 ポイント未満
支払
(例③)第N 期の減額ポイントが 40 ポイント以上の場合(第N+1 期の減額ポイント5ポイント未満)
当該期支払分は翌期持越
減額 40%
支払停止
60%支払+100%支払
第 N 期 第 N+1 期 第 N+2 期減額ポイント 40 ポイント 5 ポイント未満
支払
第 N 期 | 第 N+1 期 | 第 N+2 期 | 第 N+3 期 |
30 ポイント | 30 ポイント | 20 ポイント以下 |
(例④)減額ポイントの連続発生に伴う措置(第 N 期・第N+1 期の減額ポイントが 21 ポイント以上の場合)
当該期支払分は翌期持越
減額 23%
77%支払
減額 23%
支払停止
77%支払+第 N+2 期支払分
減額ポイント
支払
別表 サービス購入費各回支払内訳
下記の表における支払額及び支払スケジュール(以下本別表において「本支払額及び支払スケジュール」という。)は、別紙6に定めるサービス購入費の支払い方法の改定及び消費税の税率改定、その他事業契約の規定により変更されることがある。本支払額及び支払スケジュールが変更される場合、運営事業者は変更後の本支払額及び支払スケジュールに基づき下記の表を改定し、市と運営事業者で確認を行うものとする。
≪サービス購入費A≫
回 | 支払予定時期 | サービス購入費A | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) |
1 | 給食開始確認書の受領後、 適法な請求書を受領後30日以内 |
≪サービス購入費B及びサービス購入費C≫
回 | 支払対象期間 | 運営業務に係る対価 | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) | ||
サービス購入費 B(固定料金) | サービス購入費 C(変動料金) | 計 | ||||
1 | 平成33年 9月 | |||||
2 | 平成33年10月~ 平成33年12月 | |||||
3 | 平成34年 1月~ 平成34年 3月 | |||||
4 | 平成34年 4月~ 平成34年 6月 | |||||
5 | 平成34年 7月~ 平成34年 9月 | |||||
6 | 平成34年10月~ 平成34年12月 | |||||
7 | 平成35年 1月~ 平成35年 3月 | |||||
8 | 平成35年 4月~ 平成35年 6月 | |||||
9 | 平成35年 7月~ 平成35年 9月 | |||||
10 | 平成35年10月~ 平成35年12月 | |||||
11 | 平成36年 1月~ 平成36年 3月 | |||||
12 | 平成36年 4月~ 平成36年 6月 | |||||
13 | 平成36年 7月~ 平成36年 9月 | |||||
14 | 平成36年10月~ 平成36年12月 | |||||
15 | 平成37年 1月~ 平成37年 3月 |
16 | 平成37年 4月~ 平成37年 6月 | |||||
17 | 平成37年 7月~ 平成37年 9月 | |||||
18 | 平成37年10月~ 平成37年12月 | |||||
19 | 平成38年 1月~ 平成38年 3月 | |||||
20 | 平成38年 4月~ 平成38年 6月 | |||||
21 | 平成38年 7月~ 平成38年 9月 | |||||
22 | 平成38年10月~ 平成38年12月 | |||||
23 | 平成39年 1月~ 平成39年 3月 | |||||
24 | 平成39年 4月~ 平成39年 6月 | |||||
25 | 平成39年 7月~ 平成39年 9月 | |||||
26 | 平成39年10月~ 平成39年12月 | |||||
27 | 平成40年 1月~ 平成40年 3月 | |||||
28 | 平成40年 4月~ 平成40年 6月 | |||||
29 | 平成40年 7月~ 平成40年 9月 | |||||
30 | 平成40年10月~ 平成40年12月 | |||||
31 | 平成41年 1月~ 平成41年 3月 | |||||
32 | 平成41年 4月~ 平成41年 6月 | |||||
33 | 平成41年 7月~ 平成41年 9月 | |||||
34 | 平成41年10月~ 平成41年12月 | |||||
35 | 平成42年 1月~ 平成42年 3月 | |||||
36 | 平成42年 4月~ 平成42年 6月 | |||||
37 | 平成42年 7月~ 平成42年 9月 | |||||
38 | 平成42年10月~ 平成42年12月 | |||||
39 | 平成43年 1月~ 平成43年 3月 | |||||
40 | 平成43年 4月~ 平成43年 6月 | |||||
41 | 平成43年 7月~ 平成43年 9月 | |||||
42 | 平成43年10月~ 平成43年12月 |
43 | 平成44年 1月~ 平成44年 3月 | |||||
44 | 平成44年 4月~ 平成44年 6月 | |||||
45 | 平成44年 7月~ 平成44年 9月 | |||||
46 | 平成44年10月~ 平成44年12月 | |||||
47 | 平成45年 1月~ 平成45年 3月 | |||||
48 | 平成45年 4月~ 平成45年 6月 | |||||
49 | 平成45年 7月~ 平成45年 9月 | |||||
50 | 平成45年10月~ 平成45年12月 | |||||
51 | 平成46年 1月~ 平成46年 3月 | |||||
52 | 平成46年 4月~ 平成46年 6月 | |||||
53 | 平成46年 7月~ 平成46年 9月 | |||||
54 | 平成46年10月~ 平成46年12月 | |||||
55 | 平成47年 1月~ 平成47年 3月 | |||||
56 | 平成47年 4月~ 平成47年 6月 | |||||
57 | 平成47年 7月~ 平成47年 9月 | |||||
58 | 平成47年10月~ 平成47年12月 | |||||
59 | 平成48年 1月~ 平成48年 3月 | |||||
60 | 平成48年 4月~ 平成48年 6月 | |||||
61 | 平成48年 7月 |