Contract
保証委託約款(ほうわ空き家活用ローン)
私および連帯保証人(以下「私ども」という。)は、株式会社xx銀行 (以下「銀行」という。)との間の金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について、連帯保証することを、九州カード株式会社 (以下「保証会社」という。)に委託します。
第 1 条(委託の範囲)
1.借入申込書記載のローン(以下「ローン」という。)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行とローン取引を開始したときに成立するものとします。
2.私どもが、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により銀行から借り入れるローンの元金、利息、損害金その他ローン取引に基づき私が銀行に対して負担する債務の全額とします。
3.前項の保証内容は、私どもが保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む。)の各条項によるものとします。
第 2 条(保証料)
1.保証料分割払い方式のローン
私は、銀行が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されるものとします。
2.保証料一括払い方式のローン
私は、xxxの保証を保証会社に委託するにつき保証会社所定の保証料を前払いします。
第 3 条(反社会的勢力の排除)
1.私どもは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私どもは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.第 6 条第 1 項第 9 号の規定の適用により、私どもに損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私どもがその責任を負います。
4.第 6 条第 1 項第 9 号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
5.上記第 1 項から第 4 項までの条項は、私どもがすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されるものとします。
第 4 条(代位弁済)
1.私どもが、銀行とのローン契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私どもに対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については保証会社と銀行との約定に基づいて弁済してください。
2.私どもは、保証会社が前項の代位弁済によって銀行に代位する権利を行使する場合は、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結したローン契約の各条項を適用されても異議ありません。
3.保証会社による代位弁済後の私に対する履行請求は、他の連帯債務者または連帯保証人がいる場合は、その者に対してもその効力が生じるものとします。
4.保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、私ならびに他の連帯債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第 5 条(求償権)
1.私どもは、保証会社が第 4 条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済金および次の各号にて定める方法で算出した延滞損害金ならびに債権保全あるいは実行のために要した費用その他の損害について弁済の責めに任じます。
2.延滞損害金の算出方法
代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.6%の割合で計算する。
3.私どもは、前 2 項の債務および費用の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
4.私どもは、第三者による弁済申出があった場合に、保証会社が私どもの意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第 6 条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つでも該当したときは、第 4 条の代位弁済前といえども保証会社より何ら通知、催告を要せず、私どもは求償権を行使されても異議ありません。
①保証会社が保証している債務について弁済期限が到来したときまたは期限の利益を喪失したとき。
②仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立または調停(特定調停を含む。)の申立もしくは債務整理・調整の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
③公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤保証会社とのこの契約の条項および銀行とのローン契約に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
⑥銀行、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑦ローン規定第 7 条の一つでも該当したとき。
⑧届出事項を怠るなどにより私どもの責めに帰すべき事由によって私どもの所在が不明になったとき。
⑨暴力団員等もしくは第 3 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もし
くは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同
条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑩前各号のほか私どもの信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.私どもは、保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法
461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 7 条(調査および通知義務)
1.私どもは、私どもの氏名、勤務先、住所、名称、商号、居住地等に ついて変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある 事態が発生したときは、直ちに保証会社に書面によって通知し、そ の指示に従います。後見人等の法定代理人の選任がなされたときは、法定代理人は行為能力者であることを確約します。
2.私どもの財産、収入、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、その指示に従います。
3.私どもは、財産、収入、信用等について保証会社の調査に必要な便益を提供するものとします。
4.保証会社が私どもについて、その財産、収入、信用等を調査しても異議ありません。
5.私どもが第 1 項の届出を怠ったため、保証会社が私どもから最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために私どもに生じた損害について、保証会社は責任を負わないものとします。
第 8 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この約款の各条を承認のうえ、債務者本人がこの約款により保証会社に対して負担する一切の債務について、債務者本人と連帯して保証の責めに任ずることを承諾します。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるとき、保証会社が担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
3.連帯保証人がこの約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証会社が保証しているほかの契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第 9 条(充当の指定)
私どもが、保証会社に対し、この約款による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私どもの弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
第 10 条(xx証書の作成)
私どもは、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの約款による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第 11 条(費用の負担)
私どもは、保証会社が保証債権の保全のため要した費用ならびに第 4
条、第 5 条および第 6 条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 12 条(免責条項)
私どもは、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を私どもの届け出た印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私どもの負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 13 条(債権の譲渡)
保証会社は将来、私に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。
第 14 条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本支店ならびに営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 15 条(保証委託約款の変更)
1.この約款は、民法に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、銀行または保証会社がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以上
ローン規定(ほうわ空き家活用ローン)
私(以下「借主」という。)は、九州カード株式会社(以下「保証会社」という。)の保証に基づき、株式会社xx銀行(以下「銀行」という。)と金銭消費貸借契約を締結するについて次の各条項を承諾します。
第 1 条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金または利息の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ)までに毎回の元利金返済額(特定月増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月返済額に加えた額。以下同じ。)を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書に よらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済 にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額 に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.第3条によって繰り上げ返済をする場合および第7条の期限前の全額返済が生じた場合は、本条は適用されないものとします。
第 2 条(借入金額)
借入金額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額(融資希望額以内の金額)とし、銀行は申込金額を借入金額に変更できるものとします。
第 3 条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により特定月増額返済部分の未払利息が生じる場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、以下のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 特定月増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く特定月間の月数単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の特定月増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する融資利率は、変わらないものとします。 |
第 3 条(保証料)
借主は、次の各方式のいずれかにより、当該ローンにかかる保証料を保証会社に支払うものとします。
①保証料分割払い方式
保証料は利息に含めるものとし、借主は銀行を通じて当該保証料を保証会社に支払うものとします。利息の支払を遅延した場合には、当該保証料は銀行が借主に代わって保証会社に支払うものとします。
②保証料一括払い方式
この方式による場合、借主は、保証会社に、保証料を融資時点で一括して全額支払うものとします。
第 4 条(保証料)
1.保証料分割払い方式
保証料は利息に含めるものとし、借主は銀行を通じて保証会社に当該保証料を支払うものとします。利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が借主に代わって保証会社に支払うものとします。 2.保証料一括払い方式
この契約による場合、借主は、保証会社に保証料を融資時点で一括して全額支払うものとします。
第 5 条(担保)
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のための権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全において支障を生じるおそれがない場合には、これを承認するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、
一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰金が生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.借主の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、銀行の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第 6 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号の
いずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為
をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、xxの請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、xxは手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第 7 条第 2 項第 4 号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.上記第 1 項から第 5 項までの条項は、借主がすでにxxと取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第 7 条(期限前の全額返済義務)
1.次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
②住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む。)の申立を行なったとき、または清算に入ったとき。
④借主が公租公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
⑤借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載 の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するも のとします。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
③申込書記載事頂において事実に反する申告が判明したとき。
④暴力団員等もしくは第 6 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もし
くは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同
条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をした
ことが判明したとき。
⑤借主が第 5 条第 1 項または第 2 項を履行できない場合。
⑥前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金
(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 8 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.第 1 項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手
続を省略し(ただし、第 1 項の書面による通知は省略しないこととする。)、借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債権の返済に充当することができるものとします。
3.前 2 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365日とし、日割りで計算します。
第 9 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第 1 項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 3 条及び第 14 条に準じるも
のとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 営業日前までに 銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の 証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 10 条(債務の返済にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書、または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 11 条(代り証書等の差し入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 12 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証。)をこの契約書に押印の印影(または署名・暗証。)または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 13 条(費用の負担)
1.次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、返済日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落しのうえ、支払いにあてることに同意します。
①印紙代。
②(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
④xx証書作成に要した費用。
⑤催告書等支払督促に要した費用。
⑥送達費用等法的措置に要した費用。
⑦その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第 14 条(手数料の支払)
借主が次の各項の手続を行う場合には、借主は手続きを行う時に銀行
店頭に表示された銀行所定の手数料を支払うものとします。
①借主が第 8 条に規定された繰り上げ返済を行う場合。
②返済額、返済期間、融資利率等について借主が銀行に変更を申入れ、銀行がこれに応じる場合。
③その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により銀行が必要と認める場合。
④借主が第 3 条に規定された繰り上げ返済を行う場合。
第 15 条(届出事項)
1.氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。
第 16 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
第 17 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前 2 項と同様に届出るものとします。
4.第 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.第 4 項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
6.本条第 1 項、第 2 項、第 3 項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。
第 18 条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条において信託を含む。)することができます。その場合、借主は、銀行に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
2.第 1 項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条において信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 19 条(団体信用生命保険)
団体信用生命保険をxxする場合には、次の各項を適用するものとします。
①借主は、この契約による債務の担保とするため、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者並びに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。
②銀行が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
③保険金額は、この債務の金額を基準とし、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。
④万一、保険事故が発生した場合、借主あるいはその相続人は直ちに保険金請求のために必要な手続をとるものとします。
⑤この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生し、銀行がその保険金を受領したときは、銀行は保険金を借入金に充当し、借主はこれに同意するものとします。
⑥借主は①の保険金が保険約款の定めまたは契約の無効、解除などにより保険金の支払いを受けられない場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。
第 20 条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第 21 条(合意管轄)
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将
来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第 23 条(ローン規定の変更)
1.本規定は、民法が定める定型約款に該当し、本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更します。
2.前項による本規定の変更(ただし、第 4 条、第 5 条により利率が変更された場合を除く。)は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
【お知らせ】
第 7 条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債権全額の返済を請求することになります。保証会社が借主に代わってこの債務金額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。また、この場合、第 24 条の団体信用生命保険も適用されなくなります。保証会社による代位弁済後の借主に対する履行請求は、他に連帯債務者がいる場合はその者に対しても、その効力を生じるものとします。
以上