Contract
お客様各位
募集型企画旅行取引条件説明書面(国内用)
(旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面)
国内型募集企画旅行
xxx知事登録 旅行業第2-7928号
千栄交通株式会社
xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxx11F
この旅行は、別紙旅行企画・実施者(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社との募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結する事になります。この書面は、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1)契約書面に記載した旅行開始日 又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
(2)契約書面に記載した入場する 観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
(3)契約書面に記載した運送機関の等級 又は設備のより低い料金ものへの変更 | 1.0 | 2.0 |
(4)契約書面に記載した運送機関の種類 又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
(5)契約書面に記載した本邦内の 旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる 空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
(6)契約書面に記載した本邦内と 本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
(7)契約書面に記載した宿泊機関 の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
(8)契約書面に記載した宿泊機関の 客室の種類、設備、景観その他の 客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
(9)前各号に掲げる変更のうち 契約書面のツアー・タイトル中 に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(1)この旅行は、xx交通株式会社 (以下「当社」と (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、いいます)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加され 旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただきます。
るお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結 ご宿泊のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれすることになります。 いただきます。お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される (2)旅行の契約の内容、条件はパンフレット、本旅行条件書のほか、出発 場合、また、申込人数から一部の人数を取消される場合も、下記取消料 前にお渡しする「旅程表」と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型 の対象となります。
企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。 (2)旅行代金が期日までに支払われない時は、当社は当該期日の翌日に (3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の おいてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料の料率で違約料提供する運送・宿泊その他の旅行サービス(以下「旅行サービス」といいま をいただきます。
す)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを (3)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄引き受けます。 とみなし、一切の払戻しをいたしません。
旅行のお申込み及び旅行契約の成立
(1)当社は電話、郵便及びファクシミリ、Eメールその他の方法による 旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して当社の定める期間内に所定の旅行代金を提出していただきます。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し旅行代金を受領したときに成立するものといたします。また、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より、カードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金の全額のお支払いを受けることを条件に旅行契約を締結する場合があります(以下「通信契約」といいます)。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟契約
がない等、または業務上の理由でお受けできない場合もあります。また、通信契約での「カード利用日」は旅行契約成立日とします。
旅行代金は、取消料若しくは違約金の一部として繰り入れます。
(2)お申込み時に旅行日程、宿泊、運送機関名の名称が確定できない場合は、旅行開始日の前日までに決定内容を記載した確定書面をお送りいたします。ただし、旅行開始の7日前以降のお申込みの場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお期日前であってもお問い 合わせをいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
(3)当社は、団体・グループを構成する複数のお客様が責任ある代表者 (以下「契約責任者」といいます。)を定めた場合、契約の締結・解除等に関する取引は、契約責任者との間で行います。
お申込み条件
(1)高齢者、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用の方その他特別な配慮を必要とする方は、その都度お申し出
ください。当社は可能な限り範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(2)未xx者の方は、親権者の同意書が必要です。
(3)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加を
お断りする場合があります。
(4)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
旅行代金に含まれるもの
(1)パンフレット、ウェブサイトに明示した運送、宿泊、食事、入場観光等にかかる費用及び消費税など諸税。上記費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付け等を含みます。
旅行代金に含まれないもの(一部例示)
・旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「各自」などと 記載されている区間の交通費、食事代、入場料、旅行中の個人的諸費用 (電話、クリーニング、飲料等)。
・希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
・ご自宅と集合・解散地間の交通費や宿泊・飲食費及び個人的性質の諸費用。
お客様の交代
お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことが できます。この際、交代に要する諸費用をいただくことがございます。
取消日 (お取消しの連絡は弊社の営業時間内のみ お受けします) | 取消料 |
旅行開始日前日から起算してさかのぼって ①21日目にあたる日以降の解除 (日帰り旅行の場合は11日目) | 無料 |
②20日目にあたる日以降の解除 (日帰り旅行の場合は10日目) | 旅行代金の 20% |
7日目にあたる日以降の解除以降 | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% |
旅行当日の解除 | 旅行代金の 50% |
旅行開始日後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
(3)お客様は以下の場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
イ.契約内容に下記「旅程保証」の変更補償金の支払い対象に該当する変更及びその他の重要な変更があったとき。
ロ.著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定によって旅行代金が大幅に増額されたとき。
ハ.当社が、旅行開始日の前日までに確定書面をお送りしなかった場合。ニ.当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
当社による旅行契約の解除(一部例示)
下記の場合、旅行契約を解除することがあります。
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
・申込み条件の不適合。
・お客様が病気、団体行動への支障、その他の事由により、旅行の円滑な実施が不可能なとき。
・天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の 中止、官公署の命令、その他の当社の関与しえない事由により、旅行の実施が不可能となったとき。
当社の責任
(1)当社は、当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関する損害賠償は15万円(ただし、当社に 故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)を限度
として賠償いたします。
(2)次のような場合は原則として責任を負いません。
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与しえない事由により 損害を被ったとき。
お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し説明書面に記載された旅行者の権利・義務、その他旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(2)お客様は、旅行開始後に確定書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は
旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。
旅行の取りやめ
お申込み人員がパンフレットに記載した最少催行人数に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前までに、日帰り 旅行にあたっては3日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を 通知します。
特別補償
当社は、お客様が当社旅行参加中に、急激かつ外来な事故により生命、 身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により 2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、
携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(だたし、一個又は一対についての補償限度額は10万円)を支払います。
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とは致しません。
個人情報の取扱いについて
当社らは、お客様からの電話、郵便、ファクシミリ、インターネット その他の通信手段によるお申込みや、ご旅行申込書、ご参加確認書、 アンケート等への記入等によりご提供いただいた個人情報を個人データとして保有し、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関・土産品店等の提供するサービス手配およびそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。お申込みいただく際には、
これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
その他
(1)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(2)この旅行条件は平成28年6月1日を基準としております。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の 責任者です。このご旅行の契約に関し。担当者からの説明にご不明な
点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者のご質問ください。
旅行契約内容・旅行代金の変更 旅程保証
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、 旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型旅行官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他 企画旅行の部)の規定によりその変更内容に応じて旅行代金に下表に定めの当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあ る率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、サービスの提供のります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。 日時及び順序の変更は対象外となります。一旅行契約について支払われ著しい経済情勢の変動により通常予想変更される程度を大幅に超えて る変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行 利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合も、旅行代金を変更 契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金はすることがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算して 支払いません。
さかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。