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入院保障充実特約(09) 目次
1.総則
10.社員配当金
第1条 特約の締結
第2条 特約の責任開始期
第3条 特約の保険期間および保険料払込期間
第23条
11.請求手続き
第24条
12.法令等の改正に伴う契約内容の変更
2.入院保障充実給付金の支払い・特約保険料の払込
免除
第4条 入院保障充実給付金の支払い
第5条 特約保険料の払込免除
第6条 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例
第25条
13.主約款の準用
14.特則
第26条
3.入院保障充実給付金を支払わない場合(免責事由)
4.告知義務・告知義務違反による解除
第7条
第8条 告知義務
第9条 告知義務違反による解除
5.重大事由による解除
第10条 告知義務違反による解除を行わない場合
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第11条
第12条 特約保険料の払込み第13条 特約保険料の立替え
7.特約の復活
第14条 特約の失効および同時消滅
8.特約内容の変更
第15条
第16条 入院保障充実給付金額の減額第17条 入院保障充実給付金額の増額第18条 特約の復旧
9.特約の解約・解約返戻金額
第19条 入院保障充実給付金の受取人の変更
第20条 特約の解約 第21条 解約返戻金額
第22条 債権者等による解約の効力等
第27条 中途付加の場合の特則
第28条 新特別条件特約等付加の場合の特則
第29条 主契約が5年ごと利差配当付定期保険等の場合の特則
第30条 主契約が5年ごと利差配当付終身保険等の場合の特則
第31条 主契約が生存給付金付逓増年金収入保障保険等の場合の特則
第32条 主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険等の場合の特則
第33条 主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)等の場合の特則
第34条 主契約が変額保険(終身型)等の場合の特則第35条 主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等
の場合の特則
第36条 主契約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険等の場合の特則
第37条 主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則
第38条 主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則
第39条 主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則
第40条 主契約が無配当定期保険の場合の特則
第41条 主契約が無配当医療定期保険(09)等の場合の特則
第42条 主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則
第43条 保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則
入院保障充実特約(09)
1.総則
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、総合医療特約とあわせて主契約に付加して締結します。
第2条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
第3条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。
2.入院保障充実給付金の支払い・特約保険料の払込免除
第4条(入院保障充実給付金の支払い)
① 次表に定めるところにより、入院保障充実給付金を被保険者に支払います。
1.支払理由 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件をすべて満たす入院をしたときに支払います。 イ.この特約の責任開始期[1]以後に発生した[2]主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害または疾病を直接の原因とする入院[3]であること ロ.入院日数が1日[4]以上であること ハ.不慮の事故による傷害または疾病の治療を目的としている入院であることニ.この特約の保険期間中に入院の開始があること ホ.病院または診療所等[5]における入院であること |
2.支払額 | 入院保障充実給付金額を支払います。 |
② 前項第1号イにかかわらず、この特約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として前項に定める入院保障充実給付金の支払理由に該当したとき[6]は、次に定めるところによります。
1.この特約の締結の際[7]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合に
は、その承諾した範囲内で入院保障充実給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、入院保障充実給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
③ 第1項にかかわらず、主契約に付加されている総合医療特約における災害入院給付金または疾病入院給付金の支払いが通算して支払日数1000日に達したときは、その1000日目の翌日以後は、総合医療特約の災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われない入院については入院保障充実給付金を支払いません。
④ 次の場合、継続した1回の入院とみなして入院保障充実給付金を1回のみ支払います。
1.不慮の事故による傷害を直接の原因として、第1項第1号の入院を2回以上したとき。ただし、総合医療特約における災害入院給付金の支払われることとなった直前の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなして入院保障充実給付金を支払います。
2.疾病を直接の原因として、第1項第1号の入院[8]を2回以上したとき。ただし、総合医療特約における疾病入院
給付金の支払われることとなった直前の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過して開始した入院については、
補 則 欄
第4条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧または入院保障充実給付金額の増額の際の入院保障充実給付金額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]この特約の責任開始の日から起算して2年を経過した後に開始した入院は、責任開始期以後に発生した原因による入院とみなします。
だっきゅう ね ん ざ
[3]「入院」とは、医師による治療または柔道整復師による施術(四肢における骨折、脱 臼、捻挫または打撲に関する施術に限り
ます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療または施術が困難なため、病院または診療所等に入り、常に医師または柔道整復師の管理下において治療または施術に専念することをいいます。
[4]「入院日数が1日」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
[5]「病院または診療所等」とは、次のいずれかに該当する施設とします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
2.柔道整復師法に定める日本国内にある施術所(患者を入院させるための施設と同等の施設を有する施術所に限ります。)
3.前1.および2.と同等の日本国外にある医療施設
[6]第6項第1号、第2号または第4号により該当したときを除きます。
[7]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧または入院保障充実給付金額の増額の際の入院保障充実給付金額の増額部分については、その際とします。
[8]第2項により入院保障充実給付金が支払われる入院を含みます。
新たな入院とみなして入院保障充実給付金を支払います。
⑤ 被保険者が不慮の事故による傷害または疾病を直接の原因として入院を開始したときまたはその入院中に、異なる不慮の事故による傷害または疾病を併発した場合[9][10]でも、その入院の入院日から退院日までを1回の入院として入院保障充実給付金を1回のみ支払います。
⑥ 次の入院は、疾病を直接の原因とする入院とみなします。
1.不慮の事故以外の外因による傷害による入院
2.不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日から起算して180日を経過して開始した入院
ぶんべん
3.異常分娩を直接の原因とする、公的医療保険制度
[11]において保険給付の対象となる入院
4.骨髄幹細胞の採取手術[12]を直接の目的としている入院。ただし、この特約の責任開始の日から起算して1年を経過して開始した入院に限ります。
⑦ 第1項にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、入院保障充実給付金をその法人に支払います。
第5条(特約保険料の払込免除)
① 主約款に定める保険料の払込免除の理由が生じたときは、主契約の保険料払込免除の取扱いに準じてこの特約の保険料の払込みを免除します。
② この特約の保険料の払込みを免除した後は、次の取扱いを行いません。
1.入院保障充実給付金額の減額および増額
2.特約の復旧
第6条(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により入院した場合に、これらの理由により入院した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、その程度に応じ、入院保障充実給付金の金額を削減して支払いまたはその金額の全額を支払いません。
3.入院保障充実給付金を支払わない場合(免責事由)
第7条
被保険者が次のいずれかにより入院保障充実給付金の支払理由に該当したときは、入院保障充実給付金を支払いません。
1.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失
2.被保険者の犯罪行為
3.被保険者の薬物依存[1]
4.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
け い ぶ
8.頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。)
補 則 欄
第4条補則
[9]併発したそれぞれの傷害または疾病について入院の必要がある場合に限ります。
[10]次の場合は、異なる不慮の事故による傷害または疾病を併発した場合には該当しません。
1.不慮の事故による傷害を直接の原因とする入院の退院日と同一の日に疾病を直接の原因として入院を開始したとき
2.疾病を直接の原因とする入院の退院日と同一の日に不慮の事故による傷害を直接の原因として入院を開始したとき [11]「公的医療保険制度」とは、健康保険法等にもとづく医療保険制度をいいます。
[12]「骨髄幹細胞の採取手術」とは、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的として骨髄から骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。
第7条補則
[1]平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F 18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
4.告知義務・告知義務違反による解除
第8条(告知義務)
この特約の締結、復活、復旧または入院保障充実給付金額の増額の際、会社が告知書で質問した入院保障充実給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第9条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、この特約[1]を将来に向かって解除することができます。
② 入院保障充実給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約[1]を解除することができます。この場合には、入院保障充実給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。[2] ただし、入院保障充実給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、入院保障充実給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
③ 本条によるこの特約[1]の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者に通知します。
第10条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、前条によるこの特約の解除を行いません。
1.この特約の締結、復活、復旧または入院保障充実給付金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
5.この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して、2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始の日[1]から起算して2年以内に、解除の原因となる事実にもとづいて、入院保障充実給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた場合は、この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して5年をこえて有効に継続したとき。
② 前項第2号および第3号は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
5.重大事由による解除
第11条
① 会社は、次表のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.詐取目的での事故招致 | 保険契約者または被保険者が、この特約の入院保障充実給付金[1]を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致[2]をしたとき |
2.請求時の詐欺行為 | この特約の入院保障充実給付金[1]の請求に関し、被保険者[3]が詐欺行為[2]をしたとき |
補 則 欄
第9条補則
[1]この特約の復旧または入院保障充実給付金額の増額が行われた場合には、その際の入院保障充実給付金額の増額部分とします。 [2]すでに入院保障充実給付金を支払っていたときは入院保障充実給付金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたと
きは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第10条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧または入院保障充実給付金額の増額の際の入院保障充実給付金額の増額部分については、その際の責任開始の日とします。
第11条補則
[1]保険料の払込免除を含みます。 [2]未遂を含みます。
[3]保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者とします。
3.反社会的勢力 | 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力[4]に該当すると認められること ロ.反社会的勢力[4]に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力[4]を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者が法人の場合、反社会的勢力[4]がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力[4]と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
4.前号までと同等の事由 | 保険契約者または被保険者に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき[5] |
② 入院保障充実給付金の支払理由[6]が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項の重大事由の発生時以後に生じた支払理由[6]による入院保障充実給付金の支払い[1]を行いません。[7]
③ 本条によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者に通知します。
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第12条(特約保険料の払込み)
① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納および一括払いの場合も同様とします。[1]
② この特約と主契約の保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中に前納してください。この場合、次に定めるところによります。
1.主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から2か月間を猶予期間として、主約款に定める猶予期間中に保険事故等が生じた場合の取扱いに準じて取り扱います。
2.この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
③ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
④ 払込期月に対応する保険料[2]が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに入院保障充実給付金の支払理由が生じたときは、未払込みの保険料[2]を入院保障充実給付金から差し引きます。
⑤ 前項の場合に会社の支払う金額が未払込みの保険料[2]に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込みの保険料[2]を払い込んでください。この場合に払込みがないときは、この特約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失ったものとし、入院保障充実給付金を支払いません。
第13条(特約保険料の立替え)
猶予期間中に主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないときは、主契約の保険料の立替えの取扱いに準じて、主契約およびこの特約の保険料の合計額について立替えの取扱いを行います。
第14条(特約の失効および同時消滅)
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
② 次の場合、この特約は同時に消滅します。
1.主契約の消滅
補 則 欄
第11条補則
[4]暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[5]例えば、他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること等により、第4号の事由に該当することがあります。
[6]保険料の払込免除の理由を含みます。
[7]すでに入院保障充実給付金を支払っていたときは入院保障充実給付金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第12条補則
[1]この特約の保険料を一括して払い込むときは、主約款および主契約に付加されている他の特約の保険料一括払いの規定にかかわらず、会社の定める割合で特約保険料を割り引きます。
[2]主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の保険料の合計額をいいます。
2.主契約の払済保険または延長保険への変更
3.総合医療特約の消滅
7.特約の復活
第15条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
8.特約内容の変更
第16条(入院保障充実給付金額の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、入院保障充実給付金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の入院保障充実給付金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② 入院保障充実給付金額が減額されたときは、減額部分は解約されたものとします。
第17条(入院保障充実給付金額の増額)
① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、入院保障充実給付金額を増額することができます。
② 会社は、入院保障充実給付金額の増額を承諾した場合には、次のいずれか遅い時から入院保障充実給付金額の増額部分について責任を負います。
1.会社の定める金額を受け取った時
2.告知が行われた時
第18条(特約の復旧)
① 主契約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
② この特約の復旧を承諾したときは、主契約の復旧の取扱いに準じて、この特約の復旧の取扱いを行います。
第19条(入院保障充実給付金の受取人の変更)
入院保障充実給付金の受取人は、この特約で定める者以外の者に変更することはできません。
9.特約の解約・解約返戻金額
第20条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第21条(解約返戻金額)
この特約の解約返戻金はありません。
第22条(債権者等による解約の効力等)
債権者等によるこの特約の解約に際しては、主約款に準じて取り扱います。
10.社員配当金
第23条
① この特約の締結日から起算して所定の期間を経過したことその他の所定の要件を満たす場合、この特約の社員配当金を割り当てることがあります。
② 前項により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
11.請求手続き
第24条
この特約にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
1.入院保障充実給付金の支払い
2.特約内容の変更
12.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第25条
① この特約の給付にかかわる公的医療保険制度[1]の変更が将来行われたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、入院保障充実給付金の支払理由の変更を行うことがあります。
② 前項により入院保障充実給付金の支払理由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
13.主約款の準用
第26条
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
14.特則
第27条(中途付加の場合の特則)
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、総合医療特約とあわせてこの特約を締結します。また、すでに総合医療特約が付加されている主契約について、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。これらの場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② 中途付加は、次表に定めるところにより取り扱います。
1.責任開始期 | 会社は、中途付加を承諾した場合には、次のいずれか遅い時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「中途付加日」とします。 イ.この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 ロ.告知が行われた時 |
2.保険料の計算 | この特約の保険料は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[1]における被保険者の年齢により計算します。 |
第28条(新特別条件特約等付加の場合の特則)
新特別条件特約または特別条件特約に定める特定部位不支払方法をこの特約に適用する場合、被保険者が会社指定の期間中に行った入院に関しては、次に定めるところによります。
1.特定部位に生じた疾病[1][2]により入院を開始したときは、入院保障充実給付金を支払いません。
2.特定部位以外の部位に生じた疾病[1]を併発した場合、その併発日以降の入院に対しては、前号にかかわらず、第
4条(入院保障充実給付金の支払い)を適用し、入院保障充実給付金を支払います。[3]
補 則 欄
第24条補則
[1]請求権者であることを証する書類、入院保障充実給付金の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
第25条補則
[1]「公的医療保険制度」とは、健康保険法等にもとづく医療保険制度をいいます。
第27条補則
[1]中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日とします。
第28条補則
[1]第4条(入院保障充実給付金の支払い)第6項の場合を含みます。 [2]新特別条件特約または特別条件特約に定める感染症を除きます。
[3]その併発した疾病のみによっても入院する必要がある場合に限ります。
第29条(主契約が5年ごと利差配当付定期保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付定期保険または定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。この場合、この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、次表に定めるところによります。
イ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別 保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
ロ.特定部位不支払方法が適用されている場合 | (1) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了しているとき更新後のこの特約には更新前の特定部位不支払方法は適用されません。 (2) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了していないとき 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
2.前号にかかわらず、次の場合、この特約は更新されません。イ.主契約に付加されている総合医療特約が更新されないとき
ロ.更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないとき
3.更新後の主契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、更新後のこの特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
4.この特約が更新されたときは、入院保障充実給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
5.第2号ロによりこの特約が更新されず、かつ、第2号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、入院保障充実給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
② この特約が5年ごと利差配当付逓増定期保険に付加されているときは、第14条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「払済養老保険」と読み替えます。
第30条(主契約が5年ごと利差配当付終身保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に付加されているときは、主約款にかかわらず、この特約の保険料についてステップ保険料払込方式は取り扱いません。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当xx終身保険または終身保険に年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約のいずれかの特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
イ.年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時までの期間[1]に変更の請求があったものとします。
ロ.第4条(入院保障充実給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人
(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
ハ.この特約の被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
ニ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
2.主契約の全部を介護保障に移行する場合または主契約の全部を年金支払いおよび介護保障に移行する場合イ.介護保障移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、介護保障移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
3.主契約の一部を移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
③ 前項によりこの特約の契約内容が変更される場合でも、この特約から主契約の保険料積立金に充当する精算金はありません。
④ 第2項第1号において、主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険または連生終身保険から変更されたものであっ
補 則 欄
第30条補則
[1]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
[2]この特約が5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当xx終身保険に付加されているときを除きます。
て、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されている場合は、主契約の被保険者の生存中に、離婚または婚姻の取消しにより、夫婦年金支払移行特約におけるこの特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者でなくなったときも、この特約は同時に消滅します。
第31条(主契約が生存給付金付逓増年金収入保障保険等の場合の特則)
この特約が生存給付金付逓増年金収入保障保険、逓増年金収入保障保険(養老保険型)または逓増年金収入保障保険(祝金付終身保険型)に付加されている場合、主契約の死亡保険金または高度障害保険金の支払理由が生じたときは、この特約も同時に消滅します。
第32条(主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険 (93)、新個人年金保険または個人年金保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(入院保障充実給付金の支払い)の適用に際しては、「満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
2.被保険者が年金支払開始日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
3.第14条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「払済年金保険」と読み替えます。
4.主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または個人年金保険(93)の場合、第4条(入院保障充実給付金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(93)、新個人年金保険もしくは個人年金保険に保証期間付終身年金移行特約、夫婦年金移行特約もしくは介護年金保障移行特約が付加されたときまたは5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(93)もしくは新個人年金保険が主約款に定めるところにより年金支払開始日に1または2以上の年金の種類等に変更されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合
イ.この特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[1]
ハ.主契約の全部を介護年金保障に移行した場合、その移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
2.主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いもしくは介護年金保障に移行する場合または主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合
イ.この特約の保険期間は、次のとおりとします。
(1) 主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更があったものとします。
(2) 主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合
a.一部の年金部分を保証期間付終身年金とする2以上の年金の種類等に変更するときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更があったものとします。
b.2以上の確定年金または有期年金のみに変更するときは、変更後の年金部分のうち年金支払期間が最も長い年金部分の年金支払期間満了時[2]までの期間に変更があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち次の年金部分の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。この場合、該当する年金部分が2以上あるときは、(1)から(4)までにおいては保証期間、(5)においては年金支払期間が最も長い年金部分[3]の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。[1]
(1) 夫婦年金支払いに移行した部分がある場合夫婦年金支払いに移行した部分
(2) 前(1)以外の場合で、逓増年金型の保証期間付終身年金部分[4]がある場合
補 則 欄
第32条補則
[1]この特約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加されているときを除きます。
[2]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日とします。
[3]確定年金部分と有期年金部分の年金支払期間が同じときは有期年金部分とします。 [4]保証期間付終身年金の支払いに移行した部分を含みます。
逓増年金型の保証期間付終身年金部分[4]
(3) 前(1)または(2)以外の場合で、定額年金型の保証期間付終身年金部分[4]がある場合定額年金型の保証期間付終身年金部分[4]
(4) 前(1)から(3)まで以外の場合で、介護年金保障移行部分がある場合介護年金保障移行部分
(5) 前(1)から(4)まで以外の場合
確定年金部分または有期年金部分
ハ.前ロに定める年金部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
③ 前項によりこの特約の契約内容が変更されることに伴う保険料積立金の精算による支払金はありません。
第33条(主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)、新生存給付金付定期保険または5年ごと利差配当xx生存給付金付定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の婚姻時の特別取扱いの際は、この特約の被保険者についても同時に変更の請求があったものとします。
2.この特約の被保険者の変更を承諾したときは、主契約の婚姻時の特別取扱いに準じて、この特約の被保険者の変更の取扱いを行います。
3.第4条(入院保障充実給付金の支払い)および第10条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際し
ては、「復活または復旧された場合」を「復活もしくは復旧され、または婚姻時の特別取扱いが行われた場合」と、
「復活または復旧の際」を「復活もしくは復旧または婚姻時の特別取扱いの際」と読み替えます。
4.第8条(告知義務)および第10条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際しては、「復活、復旧または入院保障充実給付金額の増額」を「復活、復旧、入院保障充実給付金額の増額または婚姻時の特別取扱い」と読み替えます。
② この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。この場合、この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、次表に定めるところによります。
イ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづ いて計算します。 |
ロ.特定部位不支払方法が適用されている場合 | (1) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了しているとき更新後のこの特約には更新前の特定部位不支払方法は適用されません。 (2) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了していないとき 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
2.前号にかかわらず、次の場合、この特約は更新されません。イ.主契約に付加されている総合医療特約が更新されないとき
ロ.更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないとき
3.この特約が更新されたときは、入院保障充実給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
4.第2号ロによりこの特約が更新されず、かつ、第2号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、入院保障充実給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
第34条(主契約が変額保険(終身型)等の場合の特則)
① この特約が変額保険(終身型)または変額保険(有期型)に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第14条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「主契約の払済保険または延長保険への変更」を「主契約の自動延長保険、払済保険または延長保険への変更」と読み替えます。
2.主契約が変額保険(終身型)の場合、主契約に年金支払移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
イ.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
(1) 年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時までの期間[1]に変更の請求があったものとします。
(2) 第4条(入院保障充実給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取
補 則 欄
第34条補則
[1]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
(3) この特約の被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
(4) この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
ロ.主契約の一部を年金支払いに移行する場合
(1) 主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
(2) この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
3.この特約については、特別勘定による運用はしません。
② 前項第2号によりこの特約の契約内容が変更される場合でも、この特約から主契約の保険料積立金に充当する精算金はありません。
第35条(主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付連生終身保険または連生終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.この特約の被保険者は、主契約の被保険者のうち保険契約者の指定した者とします。
2.第14条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「連生払済保険または連生延長保険」と読み替えます。
3.この特約の被保険者以外の被保険者について主契約の保険金が支払われるときは、この特約は主契約と同時に消滅するものとし、保険料積立金をその保険金の受取人に支払います。
4.主契約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に変更された場合、主契約におけるこの特約の被保険者が、
5年ごと利差配当付終身保険または終身保険の被保険者でないときは、この特約は解約されたものとします。
5.主約款に定める保険契約消滅時の特別取扱いを行うときは、主約款に準じて、この特約を総合医療特約とあわせて締結することがあります。ただし、次に定めるところによります。
イ.主契約消滅前に付加されていたこの特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されていたときは、この特約の締結は行いません。ただし、特定部位不支払方法のみが適用されていた場合で、会社指定の期間が満了しているときを除きます。
ロ.この取扱時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、会社が定める同様の特約を締結します。
6.この特約が付加されている主契約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に変更され、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されたときにおいて、5年ごと利差配当付終身保険契約または終身保険契約の全部を年金支払いに移行する場合には、第4号にかかわらず、主契約におけるこの特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者となるときに限り、この特約は総合医療特約とあわせてそのまま継続します。
第36条(主契約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険または5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の介護年金が支払われたときは、第1回介護年金の支払理由発生時に、この特約は消滅します。この場合、この特約の保険料積立金を第1回の介護年金とあわせて主契約の介護年金の受取人に支払います。
2.第4条(入院保障充実給付金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険に年金支払移行特約が付加されたときは、前項にかかわらず、次に定めるところによります。
1.第4条(入院保障充実給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人
(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
2.被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
③ 主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約またはがん保障保険料払込免除特約が付加されているときは、第1項第1号を次のとおり読み替えます。
1.主契約の介護年金が支払われたときは、次に定めるところによります。
イ.この特約の保険期間満了の日が主契約の介護年金支払期間満了の日をこえるときは、この特約の保険期間は、主契約の介護年金支払期間満了の日の直前の契約日の年単位の応当日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。この場合、この特約の契約内容が変更されることに伴う保険料積立金の精算による支払金はありません。
ロ.前イにかかわらず、第1回の介護年金の支払理由発生時以後にこの特約の保険料の払込みが必要な場合は、この特約は第1回介護年金の支払理由発生時に消滅します。この場合、この特約の保険料積立金を第
1回の介護年金とあわせて主契約の介護年金の受取人に支払います。
第37条(主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則)
この特約が毎期精算配当付自由保険、定期保険、災害倍額保障・定期付養老保険、定期付養老保険「しあわせの保険」、災害倍額保障・祝金付特別終身保険「長寿保険」、祝金付特別終身保険「長寿保険」、逓増年金収入保障保険
(養老保険型)、逓増年金収入保障保険(祝金付終身保険型)、生存給付金付逓増年金収入保障保険、生存給付金付終身保険「新長寿保険」、個人年金保険、終身保険、新生存給付金付定期保険、新個人年金保険、変額保険(終身 型)、変額保険(有期型)、連生終身保険または個人年金保険(93)に付加されているときは、第23条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第23条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間が満了するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、主契約の社員配当金の割当てに準じて、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
第38条(主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約、がん保障保険料払込免除特約または保険料払込免除特約(15)が付加されているときは、第5条(特約保険料の払込免除)の適用に際しては、「主約款に定める保険料の払込免除」を「主約款または主契約に付加されている保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約、がん保障保険料払込免除特約もしくは保険料払込免除特約(15)に定める保険料の払込免除」と読み替えます。
第39条(主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則)
① この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険または最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第5条(特約保険料の払込免除)にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当したときは、次の払込期月以後のこの特約の保険料の払込みを免除します。
イ.主契約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、主約款の別表に定めるいずれかの高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)[2]になったとき
ロ.主契約の責任開始期[1]以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180日以内に、主約款の別表に定めるいずれかの障害状態(以下「障害状態」といいます。)[2]になったとき
2.前号イにかかわらず、主契約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として前号イに定める保険料の払込免除の理由に該当したときは、次に定めるところによります。
イ.主契約の締結の際[3]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内でこの特約の保険料の払込みを免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
ロ.その疾病について、主契約の責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、この特約の保険料の払込みを免除します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.第1号にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により高度障害状態[2]になった場合に、戦争その他の変乱により高度障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
4.第1号にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により障害状態[2]になった場合に、
補 則 欄
第39条補則
[1]主契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]主契約の責任開始期前からの障害に、第1項第1号イまたはロに定める原因による障害が加わって該当した高度障害状態または障害状態を含みます。ただし、主契約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係のない場合に限ります。
[3]主契約が復活された場合には、最後の復活の際とします。
これらの理由により障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
5.第1号にかかわらず、被保険者が次のいずれかにより高度障害状態[2]になったときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
イ.被保険者または保険契約者の故意ロ.被保険者の犯罪行為
6.第1号にかかわらず、被保険者が次のいずれかにより障害状態[2]になったときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
イ.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失ロ.被保険者の犯罪行為
ハ.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故ニ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
ホ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
ヘ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
7.保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに保険料の払込免除の
理由が生じたときは、猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料[4]を払い込んでください。払込みのないときは、第1号にかかわらず、保険料の払込みを免除しません。
8.第12条(特約保険料の払込み)第3項および第13条(特約保険料の立替え)は適用しません。
9.主契約に保障一括見直し特約が付加されているときは、第27条(中途付加の場合の特則)および本条の適用に際しては、「契約日」を「保障一括見xx」と読み替えます。
② この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(入院保障充実給付金の支払い)第7項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
⑦ 第1項にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、入院保障充実給付金をその法人に支払います。
2.第23条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第23条
① 会社は、毎事業年度末に、定款により積み立てた社員配当準備金から、次のいずれかの要件を満たすこの特約に対して、社員配当金を割り当てます。この場合、第2号ロおよび第3号ロに該当する特約については、第
2号イおよび第3号イに該当する特約に対して割当てを行った金額を下回る金額とし、第4号に該当する特約についてはこれに準じた金額とします。
1.次の事業年度内に、主契約の契約日の3年ごとの年単位の応当日(以下本条において「主契約の3年ごと応当日」といいます。)が到来するとき。ただし、第3号および第4号による割当てが行われる場合を除きます。
2.次の事業年度内に、主契約が転換以外の次の事由により消滅することによりこの特約が消滅するとき
イ.主契約の給付金の支払理由が生じてこの特約が消滅する場合には、契約日(この特約の中途付加が行われたときは、この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日。ただし、中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
ロ.主契約の給付金の支払い以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
3.前号および主契約の転換以外の次の事由によりこの特約が消滅する場合、次の事業年度内に、その消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその消滅日以後、消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき。ただし、前号による割当てが行われる場合を除きます。
イ.この特約の保険期間が満了することにより消滅するとき
ロ.前イ以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
4.契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過してこの特約の入院保障充実給付金額が減額される場合、次の事業年度内に、その減額日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその減額日以後、減額日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき
② 前項により割り当てた社員配当金は、次により支払います。
補 則 欄
第39条補則
[4]保険料年1回払・年2回払契約の場合には、主約款に定める保険料の払込終了の理由が生じたときの取扱いに準じて計算した金額とします。
1.第1号、第3号および第4号により割り当てた社員配当金主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
2.第2号イにより割り当てた社員配当金
主契約の給付金の支払いの際に支払います。
3.第2号ロにより割り当てた社員配当金
主契約の解約返戻金等の支払いの際に支払います。
③ この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の第1保険期間中は、第4条(入院保障充実給付金の支払い)第7項の適用に際しては、前項第1号を準用します。この場合、「死亡給付金受取人」を「死亡保険金受取人」と読み替えます。
2.第23条(社員配当金)の適用に際しては、前項第2号を準用します。この場合、読替規定については、次に定めるところによります。
イ.第1項については、「第3号および第4号」を「第3号から第5号まで」と読み替え、次の号を加えます。
5.次の事業年度内に、主契約の第1保険期間が満了したときロ.第2項については、次の号を加えます。
4.第5号により割り当てた社員配当金
主契約の第1保険期間満了の際に支払います。
3.この特約の保険期間中に主契約の第1保険期間が満了したときは、この特約は解約されたものとします。ただし、この特約の保険期間が終身のときまたはこの特約に保険期間が終身の特約への変更に関する特約が付加されている
ときは、この限りではありません。
④ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に年金支払移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約のうち年金支払いに移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.この特約の社員配当金は、主契約のうち年金支払いに移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
⑤ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に終身保障移行特約、年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約のいずれかの特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合この特約は同時に消滅します。
2.主契約の一部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
第40条(主契約が無配当定期保険の場合の特則)
この特約が無配当定期保険に付加されているときは、第23条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第23条
この特約の社員配当金はありません。
第41条(主契約が無配当医療定期保険(09)等の場合の特則)
① この特約が無配当医療定期保険(09)、無配当医療終身保険(09)、5年ごと利差配当付医療定期保険または5年ごと利差配当付医療終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第1条(特約の締結)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
2.第4条(入院保障充実給付金の支払い)の適用に際しては、次のとおりとします。イ.第3項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
③ 第1項にかかわらず、主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金の支払いが通算して支払日数1000日に達したときは、その1000日目の翌日以後は、主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われない入院については入院保障充実給付金を支払いません。
ロ.第4項の適用に際しては、「総合医療特約における災害入院給付金」を「主契約の災害入院給付金」と、「総合医療特約における疾病入院給付金」を「主契約の疾病入院給付金」と読み替えます。
ハ.第7項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
⑦ 第1項にかかわらず、保険契約者および主約款に定める死亡時支払金受取人または特約死亡保険金受取人
(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、入院保障充実給付金をその法人に支払います。
3.第17条(入院保障充実給付金額の増額)は適用しません。
4.第27条(中途付加の場合の特則)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② この特約が無配当医療定期保険(09)または無配当医療終身保険(09)に付加されているときは、第23条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第23条
この特約の社員配当金はありません。
③ この特約が無配当医療定期保険(09)または5年ごと利差配当付医療定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。この場合、この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているときは、次表に定めるところによります。
イ.特別保険料領収方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別 保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。 |
ロ.特定部位不支払方法が適用されている場合 | (1) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了しているとき更新後のこの特約には更新前の特定部位不支払方法は適用されません。 (2) 主契約の保険期間満了の日前までに会社指定の期間が満了していないとき 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
ハ.特定状態不支払方法が適用されている場合 | 更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。 |
2.前号にかかわらず、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
3.更新後の主契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、更新後のこの特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
4.この特約が更新されたときは、入院保障充実給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
5.第2号によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、入院保障充実給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
第42条(主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則)
この特約が付加されている5年ごと利差配当xx終身保険に介護終身保障特別移行特約または生活障害終身保障特別移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
移行部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.主契約の一部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
第43条(保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則)
この特約が3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款に定める契約に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第1条(特約の締結)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第1条(特約の締結)
この特約は、保険契約締結の際、保険契約者の申出により、総合医療特約とあわせて3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める契約(以下「基本取扱契約」といいます。)に付加して締結します。
2.第2条(特約の責任開始期)、第5条(特約保険料の払込免除)第1項、第12条(特約保険料の払込み)第1項から第3項まで、第13条(特約保険料の立替え)、第15条(特約の復活)および第23条(社員配当金)は適用しません。
3.第4条(入院保障充実給付金の支払い)の適用に際しては、次に定めるところによります。
イ.第1項の適用に際しては、「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)」を「主約款」と読み替えます。
ロ.第3項の適用に際しては、「主契約に付加」を「基本取扱契約に付加」と読み替えます。
ハ.第7項の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「保険契約者および主約款に定める死亡時支払金受取人または特約死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
4.第9条(告知義務違反による解除)第3項の適用に際しては、「被保険者に通知します。」を「被保険者または主約款に定める死亡時支払金受取人(以下「死亡時支払金受取人」といいます。)もしくは特約死亡保険金受取人
(以下「特約死亡保険金受取人」といいます。)に通知します。」と読み替えます。
5.第11条(重大事由による解除)の適用に際しては、次に定めるところによります。
イ.第1項第3号および第4号の適用に際しては、「保険契約者または被保険者」を「保険契約者、被保険者または死亡時支払金受取人もしくは特約死亡保険金受取人」と、「保険契約者が」を「保険契約者または死亡時支払金受取人もしくは特約死亡保険金受取人が」と読み替えます。
ロ.第3項の適用に際しては、「被保険者に通知します。」を「被保険者または死亡時支払金受取人もしくは特約死亡保険金受取人に通知します。」と読み替えます。
6.第12条(特約保険料の払込み)の適用に際しては、「主契約、主契約に付加されている特約」を「基本取扱契約に付加されている特約」と読み替えます。
7.第14条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第14条(特約の消滅)
次の場合、この特約は消滅します。
1.被保険者が死亡したとき
2.総合医療特約が消滅したとき
8.第27条(中途付加の場合の特則)の適用に際しては、「主契約締結」を「保険契約締結」と、「すでに総合医療特約が付加されている主契約について」を「すでに総合医療特約が付加されている基本取扱契約について」と、
「主契約の契約日」を「保険契約の契約日」と読み替えます。