Contract
xx証書について
xx証書とは、国の機関である公証人が作成する公文書です。
当事者の合意内容を公に証明する書面になりますので、金銭を支払う契約においては、強制執行認諾条項(強制執行を受けることを承知する旨の文言)をつけておけば、相手が約束を守らない場合は裁判所の判決と同様に強制執
行ができます。
四日市公証人合同役場 x000-0000 xxxxxxxxxx0-00 営業時間:平日9:00~12:00 13:00~17:00 000-000-0000
※以前の朝日町の住所より移転しているのでご注意ください。
協議離婚の際にxx証書を作成することをお勧めします。
離別の場合
問合せ先
⑦養育費
【養育費とは】
子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費・医療費などのこと。
★養育費は子どもの権利です。
親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)があるとされています。 子どもが自立するまでは教育費などにお金が必要です。
【取決め】
親権を持たなくなっても、親子関係は継続します。
金額や支払い方法について離婚前に決めておきましょう。
離婚後であっても子の成人前であれば(経済的・社会的に自立するまでは)いつでも請求することができます。父母の話合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
【金額】
金額は父母が話し合ってお互いに納得するよう決めることが大切です。
標準的な金額については裁判所が公表している『養育費の算定表』が参考になります。『養育費の算定表』は裁判所や養育費等相談支援センターのホームページ等で見ることができます。(双方の親の収入、子どもの人数、子どもの年齢によって異なります。)
また、その後父母の収入や環境が変わった場合など『事情の変更』があれば、増額や減額について双方が話し合って、取り決めなおすこともできます。
⑧面会交流
【面会交流とは】
子どもと離れている父や母が子どもと定期的又は継続的に会って話したり一緒に遊んだりして交流すること。
★たとえ両親が離婚しても、子どもは父母どちらからも愛されていると実感できることによって安心感と自尊心を育むことができます。
【取決めの留意点】
決めておく必要があるのは、面会の時間、方法、回数、親同士が守らなくてはいけないルールなどです。また、送り迎えについて誰が、どこで、どのようにするのかについてをできるだけ具体的に決めておいた方がいいでしょう。
取り決め内容は父母が話し合って決めるのが一番ですが、それができない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
※子どもが、のびのびと過ごせるよう、子どもの気持ちや生活リズムを尊重しましょう。
約束を守る・相手の悪口を言わないなどのルールを守ることが大切です。
こども家庭課
母子・父子自立支援員
059-354-8276
四日市市男女共同参画センターはもりあ四日市⇒P.46参照
養育費等相談支援センター
00-0000-0000
0000-000-000
※メールの回答はPCより送信しますので、迷惑メール拒否設定されている人は『ドメイン指定受信』にinfo@youikuhi.or.jpを追加して送信してください。
家庭裁判所(四日市)
059-352-7185
●養育費・面会交流の手続きの流れ●
夫婦の協議
裁判離婚
養育費・面会交流の取り決め
調停不成立
協議 協議
不成立 成立
調停離婚
協議離婚
家庭裁判所の調停
離婚調停の中で、財産分与、慰謝料、親権者に併せて、養育費・面会交流の取り決めをします。
調停の申立てについては、
を参照してください。
裁判所ウェブサイト
裁判による判決
裁判により、離婚、財産分与、慰謝料、親権者に併せて養育費、面会交流の決定をします。
口頭または私的文書 話し合いで納得いく結論になるのが一番です。
親権者を決めるのと並行して、
養育費の金額、支払期間、面会交流の回数・場所など細かい点まで詰め、口約束だけでなく、書面にしましょう。
xx証書の作成
話し合いの結果は「xx証書」にするのが望ましいでしょう。
(xx証書についてはP.6参照)
養育費・面会交流の実行
xx証書どおりの履行がされない
約束が守られない
離婚のとき、養育費・面会交流の取り決めをせず、養育費の話し合いができない
事情の変更
増額してほしい減額してほしい
調停条項どおりの履行がされない
判決どおりの履行がされない
裁判所ウェブサイト
家庭裁判所に養育費・面会交流の調停の申立て
養育費や面会交流についての約束が守られなかった場合は、家庭裁判所に養育費や面会交流の調停申立てをし、調停で取決めをします。調停での話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が審判で決めます。
家庭裁判所に 養育費の増額・
減額の調停の申立て
事情変更に応じて、養育費の額を決めなおします。調停での話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が審判で決めます。
調停条項
どおりの履行がされない
調停等を検討するにあたり参考頂ける動画も裁判所のサイトにはあります。
※参考ビデオ
家庭裁判所に履行勧告の申し出
調停、審判、裁判の判決及び和解で養育費の支払いが決まっている場合は、家庭裁判所から相手に「約束どおり履行するように」勧告してもらうことができます。取決めをした家庭裁判所に申し出をしてください。
「ご存じですか?家事調停」(家事調停⇒離婚や相続などの家庭に関わる調停のこと)
「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」
履行勧告の
成果が
みられない
https:// xxx.xxxxxx.xx.xx/ links/video/
強制執行
養育費については、xx証書や調停、審判、裁判等で決めた金額が支払われない場合、給与や銀行預金などを差し押さえるために強制執行を申し立てることができます。また、滞納分の支払があるまで債務者に一定の間接強制金を課す間接強制を申し立てることもできます。
面会交流について、調停、審判、裁判等で決められた内容が守られない場合、子どもとの面会交流を実現するためには、両親がもう一度調停で話し合うことが実際には考えられます。(約束が実行されるまで一定の間接強制金を課す間接強制を申し立てることができる場合もあります。)
⑨財産分与・慰謝料
夫婦で形成してきた財産や家のローンなどがあれば、話し合っておきましょう。財産分与(離婚後2年以内)・慰謝料(不法行為から3年以内)については、後々の生活を支える上での資金になりますので、経済的な請求の権利行使について知っておきましょう。
⑩子の戸籍・入籍届
【戸籍】
両親が離婚しても、そのままでは子どもの氏・戸籍に変更はありません。氏や戸籍を変更したい場合は離婚後、別途手続きが必要になります。
【子の入籍届】
子どもの氏・戸籍を変更したい場合は、子ども(子どもが15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人)が申立人になり、子どもの住所地の家庭裁判所に申し立て、許可を得る必要があります。その後、本籍地または住所地の市町村役場戸籍担当に、審判書の謄本を添えて入籍届を提出します。
こども家庭課
母子・父子自立支援員
059-354-8276
四日市市男女共同参画センターはもりあ四日市⇒P.46参照
市民課 059-354-8151
⑪国民年金
第3号被保険者(会社員などの配偶者に扶養されている人)の人は、第1号被保険者への種別変更届が必要です。
また、離婚により厚生年金の保険料納付記録を分割請求される人は、2年以内に年金事務所で手続きをしてください。
⑫国民健康保険
配偶者の勤務先の健康保険の被扶養者として加入している人が、離婚により国民健康保険に加入される場合は、まず社会保険の資格喪失手続きをしてください。その後資格喪失証明書の交付を受け、国民健康保険に加入するための手続きを行ってください。
⑬各種手当・助成の申請
基本的には離婚後の手続きとなります。ただし調停開始の証明書やDV被害の証明書等があれば離婚前であっても手続きできるものもあります。
児童手当・特例給付、子ども医療xxx、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成等、該当するものの手続きをしましょう。手当は申請の翌月からの支給となりますので注意が必要です。(さかのぼって支給はされません)手当の種類等は P.11~の手当・医療費助成を参照ください。
保険年金課 年金係
059-340-0221
四日市年金事務所
059-353-5515
保険年金課 資格係
059-354-8159
こども保健福祉課 給付係
059-354-8083
障害福祉課 手当・医療費係
059-354-8163
⑭園・学校の手続き
所得制限有
【保育園・幼稚園・こども園】
仕事や家庭の都合等で保育園等に入園が必要な場合は、保育幼稚園課で説明を受けてください。すでに保育園等に入園している場合は、保育料が変更になる可能性がありますので、必ず保育幼稚園課へ確認をしてください。(P.31~32参照)
【学校】
小学校・中学校に通学している児童・生徒を扶養している人で、学校集金の支払いにお困りの場合は就学費用の一部を援助しています。P.15②就学援助制度を参考にしてください。
【園】保育幼稚園課
059-354-8172
【小学校・中学校】の場合
⇒P.15参照