「Ⅲ 参考資料」・・・・・・・・・・設計変更に関するQAや受発注者間のコミュニケーション、該当する契約書条項の原文の他、HP上で公表する設計変更事例の一覧表を記載
「港湾工事における契約変更事務ガイドライン」 の改定ポイント
◆現行ガイドラインの課題 ◆課題への対応 (改定ポイント)
① 契約変更に係る環境の変化への対応
品質確保調整会議における協議や、適正な工期設定確保の重要性の高まりを踏まえた内容とする必要がある。
① 品質確保調整会議での協議尊重を明記
契約変更にあたっては、様々な局面において実施される品質確保調整会議において十分な協議を行うこと、協議が整った事項については確実に契約変更を実施することを明記。
② 協議に向けた受発注者間での認識の共有
過去の契約変更協議において、特に契約変更に至らなかった事案について、受発注者間での認識に相違がみられることもある。
受発注者が相互に納得感をもって契約変更協議を行えるよう、過去の事案の分析が必要。
設計変更に至らなかった具体的な事例に基づいて考え方を整理し、共有することが必要。
特殊な現場などにおいては設計変更に柔軟に対応できるよう工夫が必要。
② 事例を踏まえた設計変更のポイント整理
設計変更に至らなかった事例をケーススタディとして、設計変更に必要なポイントを合理的に整理する。
協議は書面によることなど、基本的なルールを明記。
設計変更に至らなかった事例について、その考え方等の解説を加えて掲載することにより受発注者間で認識を共有。
発注者は、通常設計変更の対象としない任意の施工方法等について、特殊な現場等において積算と施工の費用乖離が生じる可能性がある場合は、予め受注後の協議対象とすることを設計図書に明示するなどの配慮が必要。
③ 使いやすさの向上
有効利用されるには「使いやすい」ことが重要。
現行ガイドラインは、記載が各所に点在していたり、長文で結論がわかりづらい箇所がある等の課題がある。
③文章構成や検索性向上による使いやすさ向上ポイントを押さえつつ全体的な構成を見直す。
掲載事例の選別(類似事例の集約)及び個別事例毎にキーワードを追加し、検索機能を付加した一覧表を別途整理する。
ガイドラインの具体的な活用内容と期待される効果
より円滑な契約変更手続きに寄与
本ガイドラインを担当者会議等において周知品質確保調整会議等における協議での活用
1
「港湾工事における契約変更事務ガイドライン」 について
「港湾工事における契約変更事務ガイドライン」のポイント
■目 的 : 契約変更事務における手続きの流れやその根拠法令、受発注者双方の留意点やポイント等を示すとともに、過去の設計変更事例を掲載することで、実務担当者が手続きを行う際の指針となるよう策定したもの。
■構 成 : 「Ⅰ 本編」、「Ⅱ 設計変更の事例」、「Ⅲ 参考資料」の3編で構成。
「Ⅰ 本編」・・・・・・・・・・・・・・設計変更における基本事項や留意事項のほか、設計変更するためのポイントや契約条項毎の解説など、基本的な考え方を記載
「Ⅱ 設計変更の事例」・・・・実際に行った設計変更の代表的な事例を契約書条項毎に記載
「Ⅲ 参考資料」・・・・・・・・・・設計変更に関するQAや受発注者間のコミュニケーション、該当する契約書条項の原文の他、HP上で公表する設計変更事例の一覧表を記載
■ポ イ ン ト :
① 本ガイドラインはあくまでも指針であり、設計変更の適否について明確な基準を示すものではない。現場毎 にそれぞれ条件や事情が異なるものであることに加え、受発注者双方が合意のうえ変更契約することが不可欠である点を踏まえ、個別案件の設計変更にあたっては、本ガイドラインの活用と併せて、工事品質確保調整会議を確実に実施するなど、受発注者間で十分に協議し、その結果に基づいて設計変更の可否を判断することが重要である。
② 発注者は、設計図書への施工条件等の的確な明示及び適正な工期設定を行う。受注者から設計変更の申し出があった際は、過去に前例が無いことのみを以て設計変更を認めない理由とせずに十分協議を行う。 また、積算と施工の費用乖離が常態化している場合は、無用な設計変更が生じないよう当初発注時の施工条件や積算計上方法を見直すことも重要である他、通常設計変更の対象としない任意の施工方法等について、特殊な現場などにおいて積算と施工の費用乖離が生じる可能性がある場合は、予め受注後の協議対象とすることを設計図書に明示するなどの配慮も必要。
③ 受注者は、当初想定されていた施工方法等に変更が生じた場合、契約書第1条第3項に規定される「自主施工の原則」を踏まえ、設計図書に示された施工条件と実際の現場が異なること及び受注者の提案する施工方法等が合理的であることの根拠を以て協議に臨むことが重要。
④ 設計変更にあたっては、受発注者双方において「施工前協議の徹底」、「口頭だけではなく書面による協議」、「品質確保調整会議の確実な実施による双方の合意形成」などが必要。
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「港湾工事における契約変更事務ガイドライン」 の位置付け
競争参加資格の確認・通知
(約1ヶ月半) (約1ヶ月) (約20日)
入札
入札公告
測量 ・設計( 基本設計 ・詳細設計
実施可能な実工程を念頭に置いた適正な工期を設定
品質確保調整会議
契約
開札
設計図書照査
施工条件に変更が生じた場合
(受注者)
工期末
契約変更
工事着手
契約後速やかに提示( 発注者
⇒品質確保調整会議の確実な実施 (十分な協議)
大規模プロジェクトや技術的難易度の高いの工事は、技術検討や施工検討を早期に実施
受注者)
)
必要に応じて多様な入札制度(ECI等)を活用
見積参考資料の開示
特記仕様書による条件明示施工条件チェックリストの明示
工事工程表の開示
港湾工事における契約変更事務
(※)
ガイドラインの活用
発注者が提示した施工条件と、受注者の作成した施工計画等について受発注者相互で確認及び調整
→
受発注者間で合意に至った事項に基づき確実に 契約変更を実施
概略工程表開示試行工事の実施
→ 試行工事を通じて概略工程表の内容、時期、効果等を検討する。
(※)工事着手前及び設計変更事象発生時において、受発注者が現場条件、施工計画、工事工程等について総合的に確認・調整し、円滑な工事の実施及び品質の確保を図るために開催する、受発注者双方の責任者を構成員とした会議。 原則、全工事が対象で、工事着手前及び設計変更に至るまでの期間において受注者からの要請で適宜開催可能。
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「港湾工事における契約変更事務ガイドライン」 の概要
〇R3.7月に策定した「港湾・空港工事における工期の設定に関するガイドライン」の内容との整合を図るもの。
〇『的確な条件明示の重要性』、『適正な工期設定の重要性』、『品質確保調整会議とそこでの受発注者間の合意事項に基づいた契約変更の確実な実施の必要性』、『適用範囲』、 『設計変更を行うための主なポイント』などを明記。
Ⅰ 本編
1.策定の目的
◆適切な設計変更の必要性
◆ガイドライン策定の目的
◆適用範囲
2.設計変更の基本事項
〇用語の定義
〇設計変更に関する主な条項
3.設計変更の留意事項
(1)発注者の留意事項
(2)受注者の留意事項
(3)受発注者共通の留意事項
(4)先行指示書への概算額の記載
(5)指定・任意の使い分け
(6)入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
4.設計変更の考え方
(1)設計変更が可能なケースと不可能なケース
(2)設計変更を行うための主なポイント
(3)工事請負契約書の条項に基づく設計変更の考え方
①契約書第 8条:特許xxの使用
②契約書第15条:支給材料及び貸与物件
③契約書第17条:設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等
④契約書第18条:条件変更等(第1項第一~五号)
⑤契約書第19条:設計図書の変更
⑥契約書第20条:工事の中止
⑦契約書第22条:工期の延長(受注者請求)
⑧契約書第23条:工期の短縮等(発注者請求)
⑨契約書第26条:賃金・物価変動による請負代金額の変更
⑩契約書第27条:臨機の措置
➃契約書第28条:一般的損害
⑫契約書第30条:不可抗力による損害
⑬契約書第34条:部分使用
(4)「設計図書の照査」の基本的な考え方
5.契約変更の取り扱い
(重要な変更・軽微な変更)
〇重要な変更
〇軽微な変更
6.設計変更にかかわる資料の作成
(1)設計照査と内容確認
(2)設計変更に必要な資料作成
7.条件明示
〇条件明示事項
Ⅱ 設計変更の事例
〇各契約書条項毎の設計変更事例の一覧表及び個票
1.契約書第 8条
2.契約書第15条
3.契約書第18条
4.契約書第19条
5.契約書第20条
6.契約書第22条
7.契約書第26条
8.契約書第27条
9.契約書第30条
10.共通仕様書1-1-3
Ⅲ 参考資料
1.設計変更に関する質問・回答集
(1)「条件変更等」の考え方<問1~10>
(2)「工事一時中止」の考え方<問11>
(3)スライド条項の考え方<問12>
(4)「臨機の措置」の考え方<問13>
(5)設計変更を伴う試行工事について<問14>
2.受発注者のコミュニケーション
(1)品質確保調整会議
(2)三者連絡会
(3)三者会議
(4)クイックレスポンス
(5)設計変更協議会
3.設計図書への位置づけ
〇本ガイドラインの設計図書への明示
4.工事請負契約書
(1)契約書第 8条 (8)契約書第23条
(2)契約書第15条 (9)契約書第26条
(3)契約書第17条 (10)契約書第27条
(4)契約書第18条 (11)契約書第28条
(5)契約書第19条 (12)契約書第30条
(6)契約書第20条 (13)契約書第34条
(7)契約書第22条
5.設計変更の一覧表(HP参照)
〇説明とHP掲載場所の紹介
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「港湾工事における契約変更事務ガイドライン」(Ⅰ編)の概要(その1)
1.策定の目的
2.適用範囲
・国が発注する港湾工事を主な対象とするが、地方公共団体及び 民間事業者が発注する工事においても準用を推奨。
1.本ガイドラインの背景・目的
・設計図書における的確な条件明示及び適正な工期設定が重要で ある一方、港湾工事においては、気象・海象などの自然の影響による現状不一致や対外調整事項の変更など、予見できない事態が生じることが多々あるため、工事における所要の休日確保により建設業の働き方改革を推進するためにも、必要があると認められる場合は適切な設計変更を行うことが重要。
・また、契約変更事務の双務性確保の観点から、設計変更にあたっ ては受発注者双方の合意が不可欠。
・本ガイドラインは、設計変更における手続きの流れやその根拠法令、受発注者双方の留意点やポイントなどを示すとともに、過去の設計変更事例の掲載により、実務担当者の手続きの指針となるよ う策定するもの。
・但し、設計変更の適否について明確な基準を示すものではないため、個々の設計変更にあたっては品質確保調整会議の確実な実 xxによる受発注者間の十分な協議結果に基づいた判断が必要。
3.設計変更の留意事項
1.発注者の留意事項
・施工条件等の設計図書への的確な明示とそれを網羅的に確認で きる施工条件チェックリストの提示に加え、適正な工期設定を行う。
・設計変更の必要性が生じた場合、受注者に対して書面で迅速且つ的確な指示を行う。
2.受注者の留意事項
・設計図書に明示された当初設計の考え方や設計条件を再確認のうえ、現場条件の事前確認を行う。
・必要の都度、速やかに書面にて発注者に確認請求通知を行う。
3.受発注者共通の留意事項
・口頭ではなく、書面協議が原則。
・当該工事での設計変更の必要性(別件工事としない妥当性)、施工方法等の十分な確認。
4.先行指示書等への概算額の記載
・受発注者双方において資金調達や予算確保のため、変更金額の規模を把握するため、先行指示書等に変更内容に伴う増減額の概算の記載(あくまで参考値)をすることとする。
5.指定・任意の使い分け
2.設計変更に関する主な条項
「第8条」、「第15条」、「第17条」、「第18条」、「第19条」、「第20条」、
「第22条」、「第23条」、「第24条」、「第25条」、「第26条」、「第27条」、
「第28条」、「第30条」、「第31条」、「第34条」
1.用語の定義
・設計変更:工事の施工に当たり、設計図書の変更をするもの
・契約変更:設計変更により、工事請負契約書に規定する各条項に従って、工期や請負代金額を変更するもの
・設計図書:特記仕様書、図面、工事数量総括表、共通仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書
・契約図書:契約書及び設計図書 ※契約書には技術提案書を含む
2.設計変更の基本事項
・仮設・施工工法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下、施工方法等)には、指定と任意があるが、発注においてはそれらを明確にする必要がある。
・任意の施工方法等は、その一切の手段は受注者の責任で行うものである(契約書第1条第3項より)ため、変更の対象としない。
・ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しないことが原因で施工方法等が変更となる場合は設計変更の対象となる(契約書第18条より)。
6.入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
・契約図書等の疑義については、入札前の段階、契約後の設計照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がる
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「港湾工事における契約変更事務ガイドライン」(Ⅰ編)の概要(その2)
5.契約変更の取り扱い(重要な変更・軽微な変更)
1.設計変更可能なケースと不可能なケース
・当初発注時点で予期しえなかった施工条件等が確認された場合、受注者の責によらない変更が生じた場合などは設計変更が可能。
・受注者の責により施工した場合(設計図書に条件明示のない事項を受注者判断で施工した場合、受注者都合により承諾事項として施工した場合、書面によらない施工した場合など)、施工条件等の変更がないのにも関わらず設計図書と異なる施工をした場合などは、原則、設計変更は不可能。
4.「設計図書の照査」の基本的な考え方
・港湾工事共通仕様書1-1-3の規定により、受注者負担により工事請負契約書第18条(条件変更等)にかかわる設計図書の照査を行い、該当事実がある場合、その事実が確認できる資料(書面)で監督職員に確認を求めなければならない。
4.設計変更の考え方
2.軽微な変更
・重要な変更に該当しないもの。
・契約変更の手続きは、工期末までに行うことをもって足りる。
1.重要な変更
・構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの。
・新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、これらの変更見込み額の合計額が請負代金額の 20%(概算数量発注に係るものは25%)を超えるもの
・契約変更の手続きは、必要が生じた都度、遅滞なく行う。
2.設計変更を行うための主なポイント
・協議事項がある場合は施工前協議の徹底が必要。
・担当者間の口頭調整も必要だが、書面による協議が必要。
・担当者間だけでは合意に至らない場合などは、品質確保調整会 議を確実に実施することで、受発注者間の関係者が一同に会する場で十分な協議を行うことが重要。 その際、発注者は「過去に前例がないこと」のみを以て設計変更を認めない理由としない他、設計変更に必要な事項をしっかりと議論のうえ、その結果を議事録として残し、受発注者間で意識共有を図ること。 その結果、
受発注者間で合意に至った協議事項については、確実に契約変 更に結び付けることが必要。
・設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が異なること及 び受注者の提案する施工が合理的であることの根拠が必要。
なお、積算と施工実態の乖離が常態化している場合、発注者は、設計変更を回避するためにも、適宜当初発注時の施工条件及び積算計上方法等を見直すことも重要。
6.設計変更にかかわる資料の作成
1.設計照査と内容確認
・契約書第18条第1項に該当する事実が確認された場合、監督職員に施工条件確認請求書を提出して確認を求める必要がある。
・この資料作成に必要な費用は契約変更の対象としない。
2.設計変更に必要な資料作成
・契約書第18条1項に基づく設計変更のための資料作成は、同条4号に基づき発注者が行うもの。
・受注者に行わせる場合は、まず設計照査により設計変更が必要な内容を受発注者間で確認。必要な資料作成について書面協議
のうえ発注者が指示を行い、書面指示に基づいた受注者作成資料を確認し、当該資料の作成業務も契約変更の対象とする。
7.条件明示
3.工事請負契約書の条項に基づく設計変更の考え方
・設計変更の手続きは、工事請負契約書の各条項を根拠に実施され、その手続きや考え方もそれぞれ異なるため、ここでは各条項に基づいた設計変更の基本的な考え方を記載。
・内、設計変更の機会が多い契約書条項(第18条、第19条、第20
条、第22条、第27条)は設計変更の手続きフロー図例も紹介。
・施工条件は契約条件となるものであるため、発注者は、設計図書 で的確に明示し、極力誤謬・不足が生じないよう努める。
・ここでは、条件明示事項を掲載。 6
「港湾工事における契約変更事務ガイドライン」(Ⅱ編、Ⅲ編)の概要
Ⅱ 設計変更の事例
・過去に実際に行った設計変更の代表事例( 一覧表及び個票)を掲載。 但し、「第17条」、「第23条」、「第28条」、「第34条」の事例の掲載はない。
・本事例は、あくまでも過去の参考事例。本設計変更事例をもって、当該工事での変更契約を担保するものではないことに留意。
1.品質確保調整会議
受発注者双方の責任者も参画し、設計変更等に関する確認調整および決定を行うため開催するもので、原則全工事が対象(受注 者からの開催要請には必ず応じる)。
2.三者連絡会
発注者と元・下請業者間における工事契約内容等の相互確認を行うために開催するもの。
3.三者会議
受発注者と設計者において円滑な工事着手や手戻り防止のため開催するもの。
2.受発注者のコミュニケーション
Ⅲ 参考資料
1.設計変更に関する質問・回答集
1.「条件変更等」の考え方
問 1.積算基準規定の施工方法と実際の施工方法が異なる場合問 2.施工方法の変更が設計変更の対象となる事案
問 3.総合評価方式における技術提案と設計変更
問 4.港湾工事の特性である作業船の調達に係る設計変更問4-3追加※
問 5.任意仮設の設計変更
問 6.契約後に材料入手不可の事実判明により材料規格の変更問 7.早期施工完了時の安全監視船や交通誘導員の日数
問 8.「見積参考資料」を設計図書の一部としていない理由
問 9.設計図書と現地の相違が生じた際の設計変更となる程度問10~14.条件変更の考え方を追加※
※設計変更に至らなかった実際の個別事例を基に追加掲載
4.クイックレスポンス
受注者からの質問・協議への回答は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応する取組。
5.設計変更協議会
受発注者双方が設計変更の妥当性の審議等をするために開催するもので、全工事において設置可能。
2.「工事一時中止」の考え方
問11.工期延長や一時中止による現場維持費等の増加にかかる費用負担
3.設計図書への位置づけ
本ガイドラインの運用徹底を図るため、本ガイドラインの活用を特記仕様書に明記する。
4.「臨機の措置」の考え方
問13.臨機の措置にかかる適用の範囲や条件等
3.スライド条項の考え方
問12.単品スライド条項の適用条件
4.工事請負契約書
各条項の原文を掲載
5.設計変更を伴う試行工事について
問14.「荒天リスク精算型」、「休日確保評価型(工期指定)」
5.設計変更の一覧表(HP参照)
・「Ⅱ設計変更の事例」に掲載の代表事例も含めた複数の事例を 一覧表で整理し、検索機能を付加。港湾局HP上で公表。
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