Contract
共10 施工管理
(工事打合せ、出来形管理)
初版 平成22 年7月改定 平成28 年3月改定 平成31 年3月改定 令和2年3月
xx県土木工事共通仕様書の適用工事においては、同仕様書共通編1-1-1-2 の14 15.指示から21 22.受
理までに定めること及び建設工事請負契約約款第18 条等、発注者と受注者で打合せ協議を要する事項については、すべて書面によることが原則である。
1 工事打合せの原則
① 次に掲げる(1)、(2)に該当する事項等、契約変更に係る打合せは、全て書面をもって処理する。
② 書面とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。
(土木工事共通仕様書1-1-1-2-27)
(1) 条件変更等
約款・第18 条 受注者から→発注者へ確認を請求しなければならない事項
① 設計図書と工事現場の状態とが一致しない場合
例1.地表面の状態 たとえば、掘削する地山の高さ等
② 設計図書に誤りがあると思われる場合や表示すべきことが表示されていない場合
③ 設計図書の表示が明確でない場合
図面と仕様書が交互符合しないこと、および設計図書に誤謬、脱漏があることも含む。例1.設計図書に、表示すべきことについて表示されていない場合
例2.表示されていても、抽象的な表示で実際の施工にあたって判断できない場合
④ 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的(地質・土質、湧水等の状態、地下水位等)または人為的(地下埋設物、地下工作物、土捨(取)場、通行道路の指定 等)な施工条件が実際と相違する場合
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。例1.軟弱な地盤が存在する第一基礎地盤として問題がある場合
例2.酸欠空気または有毒ガスが噴出した場合
例3.予想し得なかった騒音振動等公害規制や、災害が発生した場合等)
(2) 工事の変更、中止等
約款・第19 条、第20 条 発注者が→受注者へ通知等を行う事項
発注者の自発的意志により、工事内容の変更または工事の施工の中止およびその場合の工期また は請負代金の変更などについて規定しており、また発注者が用地の確保ができないとき等一定の場合には、工事の中止権を発動すべき義務を規定したものである。
2 工事打合せに関する参考資料
(1) 工事打合せ経緯の整理
特に工事打合せの回数が多い工事においては、以下の参考様式「経緯表」等により、打合せ等の経緯を明確にしておくと、しゅん工検査等において経過の確認が容易である。
参考様式
経 緯 表
当 | 初 | 第 1 回 | 第 | 2 | 回 | 第 3 回 | |||
契 約 | |||||||||
工 期 | |||||||||
請 負 額 | |||||||||
前 払 x | x x 形 部 金 | 払 | 第 1 回 | 第 2 回 | |||||
月 | 日 %千円 | 月 日 %千円 | |||||||
し ゅ ん 工 年 月 日 | 年 | 月 日 | しゅん工届受理年月日 | 年 月 日 | |||||
し ゅ ん 工 検 査 年 月 日 | 年 | 月 日 | し ゅ ん 工 検 査 員 | 年 月 日 | |||||
項 目 | 提 出 月 日 | 承認年月日 | 要 | 点 | |||||
x x 計 画 書 | 県年 | 業者月 | 日 | 県 業者 年 月 | 日 | ||||
x x 協 議 書 (測量結果)(1) | 県年 | 業者月 | 日 | 県 業者 年 月 | 日 | ||||
〃 | 県年 | 業者月 | 日 | 県 業者 年 月 | 日 | ||||
(2) | |||||||||
〃 | 県年 | 業者月 | 日 | 県 業者 年 月 | 日 | ||||
(3) | |||||||||
〃 | 県年 | 業者月 | 日 | 県 業者 年 月 | 日 | ||||
(4) | |||||||||
〃 | 県年 | 業者月 | 日 | 県 業者 年 月 | 日 | ||||
(5) | |||||||||
〃 (6) | 県年 | 業者月 | 日 | 県 業者 年 月 | 日 |
(2) 工事打合せ簿参考様式
参考様式は、従来の様式を時点修正するとともに、利便性に配慮し、下記の点を見直した。
① 「打合せ事項」欄に発議者を明示するチェックボックスを設けた。
② 「打合せ事項」、「処理事項」欄下部の行為区分について、xx県土木工事共通仕様書のH26.8.1改定による「用語の定義」の変更を反映した。
なお、「提示」「連絡」については工事打合せ簿の提出を要しない。
・H26.8.1 適用の共通仕様書「用語の定義」と整合。
・「提示」「連絡」は提出対象としない。
発議者を明記
(3) 建設工事の打合せにおける用語の定義及びその取り扱い
建設工事の打合せにおける用語の定義及びその取り扱いについて
平成17 年12 月6 日付け 事務連絡土木部現地機関の長あて
技術管理室長
建設工事の打合せにおける用語の使用については、土木工事共通仕様書総則を適用しているところですが、施工計画書について「協議」事項とするなど、的確でない用語の使用により、請負者との間に問題が発生しているケースが見受けられます。
つきましては、工事打合せ時の使用用語は、土木工事共通仕様書総則によることを徹底して下さい。また、現在、打合せ時に使用している文書書式で「協議書」と表示があるものは、混乱を招くおそ
れがあるため、別添「工事打合せ簿」を参照し使用するようお願いします。
記
1 用語の定義 別表―1参照
2 留意事項 (1)施工計画書
① 建設工事請負契約約款第1条第3項により、請負者が任意に定めた事項を発注者に事前に説明するために、土木工事共通仕様書1-1-6に明記された内容を記載し提出させ、受理するもの。
② 設計図書等で指定した事項との関係が不明確・不適合の場合は指示により再提出または変更させること。
(2)材料承認
特記仕様書(条件明示書等含む)で工事使用材料の承認を受けることを明記したものは、使用材料について承諾とする。
(3)打合せ文書一般
請負者から的確でない用語の使用された文書により打合せがあった場合は、的確な用語に訂正させ受理すること。
(3)工事打合せ簿別添参照
別表―1 (平成30 年10 月1 日時点修正)用語の定義
xx県土木工事共通仕様書(建設部) 平成30 年10 月1 日適用
共通編1-1-1-2 用語の定義
用語の定義 | 監督行為としての内容 | |
15 指示 | 監督員等が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させること。 | 発注者の決定事項を、受注者に対し実施させる行為。 |
16 承諾 | 契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員等または受注者が書面により同意すること。 | 設計図書に規定された事項について、大きな契約内容の変更を伴わない(契約金額、契約工期等)ことを、発注者若しくは受注者が了解する行為。(承諾してもお金は伴わ ない→お金を伴わない事項が承諾事項) |
17 協議 | 書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員等と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ること。 | 設計図書に規定された事項について、契約内容の変更内容を受発注者間で合議する行為。(契約内容の変更→契約図書に無い事項 を新たに追加する場合も含む) |
18 提出 | 監督員等が受注者に対し、または受注者が監督員等 に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すこと。 | 説明を伴うことが報告と異なる。 |
19 提示 | 監督員等が受注者に対し、または受注者が監督員等に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示 し、説明すること。 | 提示は、監督員等または検査職員が求める場合であることが基本。 |
20 報告 | 受注者が監督員等に対し、工事の状況または結果について書面をもって知らせること。 | 「報告」の例 ・地域住民との打合せ経過 ・工事履行報告 |
21 通知 | 発注者または監督員等と受注者または現場代理人の間で、監督員等が受注者に対し、または受注者が監督員等に対し工事の施工に関する事項について書面 により知らせること。 | |
(了解) | 事情を理解すること。 | (一般用語) |
22 受理 | 契約図書に基づき、受注者の責任において提出され た書面を監督員等が受け取り、内容を把握すること。 | |
22. 連絡 | 監督員等と受注者または現場代理人の間で、監督員等が受注者に対し、または受注者が監督員等に対し、契約書第 18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互い に知らせること。 | 「連絡」の例 ・監督員の立会を口頭で依頼する ・施工中現場に不良部分が発見された ・緊急を要す応急対策を取った場合 |
34. 確認 | 契約図書に示された事項について、監督員等、検査職員または受注者が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書と適合するかを確かめる こと。 | 「確認」の例 ・段階確認 ・起工測量 ・材料の使用前確認 |
3 監督日誌
現場での指示、承諾、通知、受理、確認、検査事項等は、全て監督日誌に記入して処理する。
(しゅん工時に工事記録に添付すること。)様式を例示する。
4 工事記録等
工事現場には、常時工事記録を備えつけ、所定の事項を毎日記録し、監督員等または検査職員から求められたときは、直ちに提示しなければならない。
① 摘要欄には、来現者名、指示事項等を、必ず記入しておく。(監督日誌を添付)
② 同じく新規入場者教育、安全教育、安全パトロール等安全管理の実施状況を記入する。様式を例示する。
(様式例示)
監 督 日 誌
検印 | 総括監督員 | xx監督員 | 監 | 督 員 | |||
年 | 月 | 日( | 曜日)天候 | ||||
工 事 名 | |||||||
工事箇所 | |||||||
受注者に対する監督、指示、検査等 | |||||||
受注者からの要求、通知等 | |||||||
上司からの命令、指示等 | |||||||
注 2部複写とし、1部は受注者に交付する。なお、受注者がしゅん工届を提出するとき工事記録に添付すること。
(備考) この様式によりがたいものにあっては、この様式に準じて作成することができること。
(様式例示)
工 事 記 録
9月分
工 事 名 令和2年度 ○○交付金砂防工事 工事箇所名 (砂)○○沢 ▽町 ■■
日 | 曜日 | 天気 | 気温 | 作業内容 | 備考 |
1 | 月 | 晴れ | 25℃ | 本堤掘削 第3 回変更施工計画書提出 | |
2 | 火 | 晴れ | 25℃ | 本堤掘削、残土搬出 | 本社パトロール(終日) |
3 | 水 | 晴れ | 24℃ | 本堤掘削、残土搬出 | 監督員来現、施工状況確認 |
4 | 木 | 晴れ | 23℃ | 本堤掘削、残土搬出 水替工設置(本堤) | |
5 | 金 | 晴れ | 25℃ | 本堤掘削、残土搬出 水替工設置(本堤) | |
6 | 土 | 晴れ | 23℃ | 本堤掘削、残土搬出 水替工設置(本堤) | |
7 | 日 | 休 業 | |||
8 | 月 | 晴れ | 24℃ | 本堤掘削、残土搬出 | |
9 | 火 | 晴れ | 22℃ | 本堤掘削、残土搬出 | 関係者協議(残土処理場地権者) |
10 | 水 | 雨 | 21℃ | 本xxxx正、平板載荷 | 段階確認(床掘)、監督員来現 |
11 | 木 | 晴れ | 21℃ | 安全施設整備 | 床掘出来形確認 |
12 | x | xx | 21℃ | 作業ヤード整備 | 平板載荷試験結果報告 |
13 | 土 | 晴れ | 22℃ | 本堤型枠準備 | PM 安全教育(元請4 名、下請6 名参加) |
14 | 日 | 休 業 | |||
15 | 月 | 雨 | 21℃ | 本堤型枠A ブロック①リフト | |
16 | 火 | 晴れ | 18℃ | 本堤型枠A ブロック①リフト、打設クレーン設置 | 段階確認(型枠)、監督員来現 |
17 | 水 | 曇り | 19℃ | 本堤A ブロック①リフトCo 打設(50m3) | |
18 | 木 | 小雨 | 17℃ | 本堤型枠C ブロック①リフト | |
19 | 金 | 晴れ | 18℃ | 本堤型枠C ブロック①リフト | 段階確認(型枠)、監督員来現 |
20 | 土 | 18℃ | 休 業 | ||
21 | 日 | 19℃ | 休 業 | ||
22 | 月 | 晴れ | 20℃ | 本堤C ブロック①リフトCo 打設(50m3) | |
23 | 火 | 21℃ | 休 業 | ||
24 | 水 | 晴れ | 13℃ | 本堤型枠B ブロック①リフト | 指導監査 |
25 | 木 | 晴れ | 12℃ | 本堤型枠B ブロック①リフト | 段階確認(型枠)、監督員来現 |
26 | 金 | 晴れ | 13℃ | 本堤B ブロック①リフトCo 打設(70m3) | |
27 | 土 | 晴れ | 14℃ | 本堤型枠A ブロック②リフト | |
28 | 日 | 14℃ | 休 業 | ||
29 | 月 | 曇り | 13℃ | 本堤型枠A ブロック②リフト | 協議 本堤品質管理について |
30 | 火 | 雨 | 14℃ | 本堤A ブロック②フトCo 打設(45m3) | 監督員来現、本堤Co 打設状況確認 |
31 |
・「気温」欄は午前9時の現地の気温を記録する。
・施工計画書(変更含む)、施工体制台帳(変更含む)の提出は「作業内容」欄に記載する。
・「備考欄」には、来現者名、指示事項等ならびに新規入場者教育、安全教育、安全パトロール等安全管理の実施状況を記載する。
5 段階確認 (土木工事共通仕様書1-1-1-24)
工事施工における規定の段階において、段階確認を実施する。
段階確認を受ける書面については、検査記録表(設計値と検測値との誤差を対比させたもの)を使用することができる。
受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員等の確認を受けた書面を工事しゅん工時までに監督員等へ提出しなければならない。
(1) 検査記録表は別紙様式によるものとする。この様式では作成が困難な場合は、この様式に準じて表示し易い様式で作成する。
(2) 段階確認は次に示す施工の各段階において実施するものとする。
① 「段階確認一覧表(土木工事共通仕様書共通編1-1-1-24 表1-1-1)に示す確認時期
② 上記①表 1-1-1 に示す工種以外については、下記に示す確認時期。ただし必須ではなく、実施については設計図書に定める場合のほか、受発注者協議の上決定する。
・床堀完了時
・基礎工施工時
・型枠組立完了時
・鉄筋組立完了時
・特に指定された部分の施工時
(3) 段階確認手順と留意事項
ア)受注者の事前検査
受注者は、段階確認を受けようとする事項について、あらかじめ自ら検査を行ない、その結果を検査記録xxに記録する。検査記録表の場合、検測区分欄の「段階確認」に○をつけるなど、段階確認のために作成された検査記録表であることを明示する。監督員はこれにより確認を行う。
イ)段階確認に係る事前報告
共通仕様書において、受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督員等に提出しなければならないこととなっている。施工計画の段階で定めておく方法や、週間工程xxを活用し、工事の履行報告の中でxx報告する方法等、工事の実情に応じて効率よい方法で報告すること。なお、監督員等から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
また受注者は、段階確認の時期についてあらかじめ書面または連絡で監督員に立会を依頼する。
ウ)段階確認の実施
段階確認を依頼された監督員は、直ちにその内容を検討し、現場で確認を行ない、その適否を判断しなければならない。また、指示、注意事項等のある場合は判定欄等に記録する。
エ)監督員の行う検査手順
① 設計寸法を照合する。
② 施工者が検測に使用したテープを検査する。
③ 現地で検測寸法を検査する。(全部又は抽出)
④ 誤差を算出する。
⑤ 誤差について構造物を勘案し、その適否を判定する。手直しを要するものについては、監督日誌等書面により指示する。
オ)完成不可視部分の確認
確認は、完成後見えなくなる不可視部分について特に行うものとし、受注者は監督員が不可視部分の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
カ)臨場できない場合
段階確認を机上で実施することができる。この場合は受注者が立会い、確認部分の検査記録表、関係する施工管理資料及び写真を提示し確認を受けなければならない。
キ)段階確認結果の提出
受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員等の確認を受けた書面を工事しゅん工時までに監督員等へ提出しなければならない。
ク)監督員等による段階確認結果の取扱いについて
監督員等は、臨場若しくは机上において実施した段階確認について、受注者があらかじめ用意した検査記録xxに日付、判定結果等を記入するとともに、サインまたは押印により確認したことを証する。
なお、検査記録xxを段階確認以外の出来形管理等、取りまとめのために作成した場合、監督員等のサイン、押印は不要である。
・本様式は平成26年○月時点作成の様式例である。
・共通仕様書1-1-1-24-6「段階確認」で監督員等の確認を受ける書面として使用できる。
・検測区分欄を新たに設けた。
・段階確認時、監督xは判定欄に確認月日を記載するとともに、サインまたは押印して確認したことを証する。段階確認以外で本表が作成された場合、監督員等のサインまたは押印は不要である。
検 査 記 録 表
工事名 | 平成○年度 ○○交付金工事 | 所長 | 総括監督員 | xx監督員 | 監督員 | |||||||
工事箇所 | 県道 ○○線○郡○町○工区 | |||||||||||
工 種 | ブロック積 コンクリート基礎工 | |||||||||||
種 別 | コンクリート出来形 | xx技術者 | 印 | |||||||||
検測位置図 | 記入例 W ▽基準 | 管理基準 | ||||||||||
項目 | -mm | +mm | ||||||||||
基準高 | 30 | 30 | ||||||||||
幅 W | 30 | |||||||||||
高さ h | 30 | |||||||||||
延長 | 200 | |||||||||||
h | 段階確認であることを明示する 段階確認でない場合、監督員等サイン・押印は不要 | 。の | ||||||||||
検測区分 | (いずれかに○) ・段階確認 ・出来形管理(段階確認以外) ・その他( ) | |||||||||||
測点 | 設計 | 検測 | 誤差 | 日付 | 判定 | 測点 | 設計 | 検測 | 誤差 | 日付 | 判定 | |
基準高 | 高さh | |||||||||||
NO5+10 | 356.920 | 356.931 | +11 | 1/20 | 1/21 ○○ | NO5+10 | 300 | 297 | -3 | 1/20 | 1/21 ○○ | |
No7 | 357.520 | 357.525 | +5 | 1/20 | 1/21 ○○ | No7 | 300 | 305 | +5 | 1/20 | 1/21 ○○ | |
No9 | 358.320 | 358.314 | -6 | 2/1 | 2/3 | No9 | 300 | 313 | +13 | 2/1 | 2/3 | |
No10+6.5 | 358.850 | 358.866 | +16 | 2/1 | ○○ | No10+6.5 | 300 | 299 | +1 | 2/1 | ○○ | |
幅W | 延長 | (m) | ||||||||||
NO5+10 | 520 | 531 | +11 | 1/20 | 1/21 ○○ | NO5+10 | ||||||
No7 | 520 | 525 | +5 | 1/20 | 1/21 ○○ | No10+6.5 | 96.500 | 96.590 | +90 | 2/1 | ○○ | |
No9 | 520 | 537 | +17 | 2/1 | 2/3 | |||||||
No10+6.5 | 520 | 530 | +10 | 2/1 | ○○ | |||||||
日付欄は受注者が確認した日付を記入。判定欄は監督員が確認した日付を自署し、サインまたは押印により証する。
6 施工管理の留意事項 (土木工事共通仕様書1-1-1-24、1-1-1-33)
(1) 丁張検査等の監督員等による検査については、監督員等の指示によること。
(2) 土木工事の品質及び出来形については、各部が定める土木工事共通仕様書及び施工管理基準により施工管理を実施し、資料を整備すること。
(3) 資料整備にあたっての留意事項
① 検測、観測、試験等の測定結果は表にまとめ、最高値・最低値・平均値を明示しておく。
② 工事中または工事完成時の抜石・注水・コアー採取・密度試験等の位置は、監督員から書面により指示を受ける。なお、その位置を展開図等に明示しておく。
③ 品質管理の頻度は、施工管理基準の試験回数を標準に、施工計画書に明示した回数及び箇所で実施する。
④ 管理図表を(品質・出来形)作成し、バラツキ等を確認すること。バラツキ等の確認によって必要 がある場合は出来形や良好な品質の確保のため必要な措置を取ること。(測定数が 10 点未満の場合は管理図の作成は不要)
⑤ 以上の結果については監督員等の請求に対し直ちに提示できるようにしておく。
7 工事出来形図( 80%、100% ) (土木工事共通仕様書1-1-1-25)
別紙「工事出来形図作成要領」の他、以下に留意すること。
① 設計寸法を( )書で並び又は上段に図示する。
② 各種測定(試験)等の実施箇所を明示する。
③ 約80%の出来上がり時に、残り20%の出来形を予想した完成展開図で協議済のもの。(監督員は、これに基づき変更する)
④ 100%出来形図は、完成出来形展開図で、しゅん工検査等に使用する。
⑤ 舗装工の延長は水平距離とするが、受発注者の協議により斜距離で施工管理することもできる。この場合において展開図への記載は、設計水平距離、設計斜距離(設計水平距離の斜距離換算 値)、実測値(斜距離)の3値を併記する。
別紙
工事出来形図作成要領
(平成 27 年更新版)
(目 的)
1 出来形図は契約約款により施工中の目的物及び完成した目的物及び完成した目的物の出来形図(出来形展開図等)を作製することにより、適正な施工と出来高の確認資料とすることを目的とする。
(1) 工事出来形80%時
設計図書と、工事完成時の出来形が同一の場合をのぞき、工事出来形がおおむね80%の時点で工事完成時の予想出来形展開図を提出すること。
(2) 工事完成時
工事が完成した時は、出来形展開図を作成し、工事完成時の設計寸法及び実測寸法を記入する。設計寸法は( )内に記入する。
現場のスミ入れは実測寸法とする。
(出来形図作成上の注意事項)
2 別に作成した展開図の例を参考にしながら次のことに注意して作成する。
(1) 出来形図は設計図を利用(コピーに記入)するか、新たに展開図を作成する。
(2) できるだけ1枚にまとめるように努める。表示出来ないものは別葉でも良い。この場合、元の展開図と関連付けすること。又、標準横断を記入する等の工夫をする。
(3) 数字や文字は小さくならないよう(見易く)考慮する。
(4) 線の太さは構造物の輪郭を太くし寸法線は細くする。
(5) 図面は常に測点との関連付けをすること。
(6) 至○○、又は川の流れやB.P、E.P、L=、W=、E.Lを記入すること。
(7) 図面の規格はA版とする。
(8) 斜線、破線、記号を使用したりU型側溝構造物の断面を表示するなと解り易くする。又、凡例を設け色分けして、より効果的に図面を作成する。
(9) 面積や体積延長の計算もできるだけ同一図面の中で表現できるようスペースをつくり種別計をする。なお100%出来形図の計算数値は実寸法で計算する。
(10) 寸法、面積等の計算数値の少数以下の位は「土木工事数量算出要領(案)」による。
(11) 単位は設計書及び設計図に合わせる。(例:舗装をVで表現しない)
(12) 展開図は骨組が終了したならば第2原図をとり、例えば区画線図、舗装工を別葉にして作成することにより全ての構造物の関連付けをする。
(13) 目的物でないコンクリート取壊し、土捨て場等は別図画としてよい。
(14) 構造物の寸法表示は水平長を原則とするが、2次製品等を使用するガッター、U字溝、ガードレール、暗渠工等については斜長で表示する場合もある。
(15) 種子吹付け、コンクリート吹付け、モルタル吹付け等現地に直角度を表現しにくいものは、頂点のみを表示し辺長を測定してヘロンの公式により計算しても良い。
(16) 完成横断が当初設計と異なる場合は完成を予測し、xxxが必要となった場合は新たに横断を添付する。又、岩盤がある場合は種別にラインを記入する。(80%時)
(17) 出来形図は適期に提出すること。(80%時、しゅん工時)
(18) コンクリート体積のクサビ形となる部分については、クサビ形、オベリクス式等により計算する。
(19) 作成する図面(附属の数量整理表を含む)は、次の要件を具備している事を要す。
① 必要な精度で作成されていること。
② 見やすく、簡潔な配置・表示であること。(多方面に考えなければ判明しないような表現はしない。)
③ 細線と太線の組合せ及び文字により明瞭に表示されていること。(コピーした時に不明瞭となる書き方はしない。)
④ 数量の単位、小数位及び数値のまるめ方についても「土木工事数量算出要領(案)」による。
砂防堰堤
本堤部出来形図
S=1:200 (A1) S=1:400 (A3)
正面図
NO.0+8.5
( )書き:設計値
側面図
・えんxx
(49500)
(2400) | (8400) | (8800) | (8800) | (8800) | (8400) | (3900) |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 8800 | 8404 | 3910 |
49525
(892.440)
892.439
(892.440)
(8516)
892.440
(1400) (6000) (1400)
注水試験箇所
注水試験箇所
(892.440)
(8516)
8520
892.436
(892.440)
892.441
(3000)
(2440)
(2160)
( 2000) (300 0) (4 000) (3200) (1000)
(EL=892.44) (EL=891.44)
(132 00)
(EL=888.24)
LEVEL
1/6
8520
ASL=(6936) 6930
H=(68 00) 6 792
(891.040)
891.032
(891.040)
891.047
(6000)
6005
1:1.1
3130
(3130)
1:0.5
(3130)
1:0.7
(3000) (3000)
(891.040)
DSL=(9486) 9490
H=( 9300) 9304
1:0.5
891.044
3120
注水試験箇所
(891.040)
891.035
LEVEL
(32 00) (1000 )
(EL=892.44) (EL=891.44)
(EL=888.24)
H.W.L
EL=892.440 EL=891.040EL=891.440
(600)(600)
(1200) (1600)
(2800 ) (400)
(3 200) (1000)
(90 00) (4200)
EL=889.440
EL=888.840 EL=888.240
(EL=884.24)
(EL=881.24) (EL=879.24)
共 10―14
注水試験箇所
注水試験箇所横継目
1:1.5
1:1.0
注水試験箇所
(2000)
(260 0) (2600 ) (2600)
(4600)
(888.240)
888.239
S L=(9180) 9195
H =(9000) 9015
水抜暗渠 600×600
1:0.6
注水試験箇所
1:2.2
横継目 注水試験箇所
(2 500)(2500) (4000)
1:1.0
(EL=884.24)
(EL=881.74) (EL=879.24)
(4.60)
1:0.2
4.62
(6.36)
1:0.3
6.38
水抜暗渠 600×600
1:0.35
(13200)
(EL=879.24)
(1000)
(6250)
6270
横継目
(6250)
6290
(1
800) (6150) | |
820 | 6150 (7950) |
(2250) 1
(3650)
(6000)
(2500) (3000)1000 (12500)
(1500) (4000)
(5500)
(4000)
2250
3650 (1000) 6000 2500 3000
(600)
12560
1500 4000 5500 (1000) 4000 (1000)
7970
1000
600
1000
1000
平面図
(49500)
(2400) (8400)
2413 8403
(8800)
8800
(1400) 49525 6000) (1400)
(
6005
(8800)
8802
(8400)
8404
(3900)
3910
1/6
1/6
水抜暗渠 600×600
*注水試験箇所を図示する。
(2160)
2165
(2160)
2160
(2440)
2450
(2440)
2450
(3 000)
30 00
(3000)
29 97
(3000)
3000
(2440)
2450
(2440)
2450
(2160)
2180
(2160)
2 198
*BM等を明示する。
100%出来形図
平成○○年度 ○○砂防工事 | |||||||
番 号 | 本堤出来形図 | 縮 尺 | 1:200(A1) 1:400(A3) | ||||
(砂)○○○沢 ○○村 ○○ | |||||||
所 長 | 課 長 | 照 査 | 設 計 | ||||
○○○○○○○ | |||||||
・8 建設工事における用地境界杭等の取扱いについて
平成31 年(2019 年)3月22 日30 建政技第345 号
建設工事における用地境界杭等の取扱いについて(通知)
このことについて、建設部発注工事において不適切な事例があったことから、下記により取り扱うこととしましたので、適切な事務処理にご配意願います。
記
1.取扱内容
別添「建設工事における用地境界杭等の取扱い」による
2.適用年月日
平成30 年4月1日以降に契約する工事から適用する
【別添】
建設工事における用地境界杭等の取扱い
技術管理室
建設部が発注する道路築造工事等における用地境界杭等の取扱いを下記のとおり定める。
1 既存杭の管理について
(1)用地境界仮杭※1等の既存杭は、土木工事共通仕様書に基づき適切に保全又は復元すること。また、公共測量に係る作業規程の準則(平成28 年3月31 日国土交通省告示
第565 号)第4章用地測量第6節境界測量第450 条第2項に基づき、精度管理を行うこと。(○下表(許容範囲))
(2)上記により作成した精度管理表は、総括監督員(総括監督員の指定がない場合は担当課長)までの確認を受けるものとする。
(3)既存杭の保全及び復元に要する費用は、共通仮設費率(準備費)に含まれるので留意されたい。
(4)山間地等で精度管理が困難な場合は、別途協議するものとする。
2 用地境界杭の設置について
(1)工事において用地境界杭※2を設置する場合、精度管理については上記1と同様に取り扱うこととする(設置費用は発注者が工事費に計上)。
(2)用地境界が道路側溝などの構造物となっている場合は、金属鋲や矢印表示の杭の使用を検討すること。
○下表 (許容範囲)
区分 距離 | 平 地 | 山 地 | 備 考 |
20m 未満 | 10 mm | 20mm | |
20m 以上 | S/2,000 | S/1,000 | S は点間距離の計算値 |
※1 用地境界仮杭:用地境界線と筆境界線(民民官界)に設置される杭(プラ、木製)
※2 用地境界杭:用地境界線に設置される永久杭(コンクリート、金属鋲など)
3 適用年月日 平成31 年4月1日以降契約する工事から適用する。
【参考】
既存道路幅
拡幅後道路幅
CL
筆堺
既存境界又は用地測量で設置した境界点(黄)用地境界杭
用地境界仮杭(民民官界)
○ 長野県土木工事共通仕様書
(1)共通編 1-1-1-48 工事測量
3.工事用測量標の取扱い
受注者は、用地幅杭、測量標(仮 BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員等の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員等と協議しなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.既存杭の保全
受注者は、工事の施工に当あたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
(2)道路編 6-2-12-3 境界工
1.一般事項
受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、原則として、杭の中心線が境界線と一致するよう施工しなければならない。
2.不動処置
受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、設置後動かないよう突固め等の処理を行わなければならない。
3.境界確認
受注者は境界の施工前及び施工後において、近接所有者の立会による境界確認を行うものとし、その結果を監督員等に報告しなければならない。
4.問題が生じた場合の処置
受注者は、施工に際して近接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督員等に連絡しその処置について協議しなければならない。