このひな型は、関係者間で、被用者保険による集合契約 B(各市町村における国保の実施機関との契約)において使用することとされているものであり(なお集合契約 A( 被用者保険の集団と実施機関の全国団体との契約)においてもこれを準用)、その他の集合契約(市町村国保と地域医師会との契約を含む)や市町村国保等各保険者が実施機関 と個別に契約する場合は、必ずしもこのひな型にとらわれる必要はなく、当事者間で自由に定められたい。