1 件 名 エコクリーンプラザみやざき余剰電力(非バイオマス電力)の売却 2 履 行 場 所 宮崎県宮崎市大字大瀬町字倉谷 6176 番1 3 履 行 期 間 令和5年4月1日0時 00 分 から 令和6年3月 31 日 24 時 00 分 まで 4 契 約 単 価(1kWh につき)(税抜き) 円 銭 5 料金支払方法 毎月支払い(12 回払い) 6 契 約 保 証 金 1 現金(3 保証事業会社の保証 円) 2 金融機関の保証4 履行保証保険証券 7 特 記 事 項 予定売却電力量は、仕様書のとおり
売 却 契 約 書
( 単 価 契 約 )
1 | 件 | 名 | エコクリーンプラザみやざき余剰電力(非バイオマス電力)の売却 | |||||
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | xxxxxxxxxxxxxx 0000 x1 | |||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 令和5年4月1日0時 00 分 から 令和6年3月 31 日 24 時 00 分 まで | |||
4 | 契 約 単 価 (1kWh につき) (税抜き) | 円 | 銭 | |||||
5 | 料金支払方法 | 毎月支払い(12 回払い) | ||||||
6 | 契 | 約 | 保 | 証 | 金 | 1 現金( 3 保証事業会社の保証 | 円) | 2 金融機関の保証 4 履行保証保険証券 |
7 | 特 | 記 | 事 | 項 | 予定売却電力量は、仕様書のとおり |
上記について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項に従い、契約を締結し、xxに従って、誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住 | 所 | xx市xxxx丁目1番1号 | ||
発注者 | 名 | 称 | xx市 | |
氏 | 名 | 宮崎市長 x x x x | 印 |
住 所
受注者 商号又は名称
代表者氏 名 印
(目的)
第1条 発注者は、別に定める設計図書等に基づき、エコクリーンプラザみやざき発電設備において発生する電力に余剰がある場合、その電力のうち、バイオマス部分以外の電力(以下「非バイオマス電力」という。)を受注者に供給し、受注者は、その対価を支払うものとする。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、入札公告及び設計図書(別冊の仕様書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第15条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約金額(予定売却電力量に契約単価を乗じた額に100分の10を加算した金額をいう。以下同じ。)の100分の25以上としなければならない。
3 受注者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第13条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約保証金には、xxを付けない。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の25に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(売却電力)
第5条 毎月の売却電力量は、九州電力送配電株式会社の託送供給等約款に基づき、バイオマス発電設備に係る発電量調整受電電力量を除く、非バイオマス電力量の全量を売却電力量(以下「売却電力量」という。)とし、受注者はこれを調達するものとする。
2 売却電力量が予定売却電力量に比べて増減がある場合でも、発注者は受注者に全量を供給し、受注者は発注者より全量を調達するものとする。なお、発注者は予定売却電力量に記載された内容に拘束されるものではなく、何らの義務を負うものではないものとする。
3 非化石価値等(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の非化石電源比率算定時に計上できる価値及びこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値を指す)は、本契約に含まれるものとする。
4 受注者が計画値同時同量制度を選択する場合、計画発電量と実績発電量のインバランス調整は受注者の責任で行い、インバランス料金の精算も受注者が負担することとする。
5 受注者は、売却契約を遵守するために必要な計量器、通信装置その他付属設備を設置する必要がある場合は、受注者の財産として受注者の負担で設置するものとする。なお、それらが不要になった場合は、受注者の負担で速やかに撤去するものとする。
6 受注者は、調達した電力量を速やかに発注者に通知しなければならない。
(電力料金の算定)
第6条 電力料金の算定は、1か月(1日から末日までの期間とする。)の売却電力量により算定し、毎月支払うものとする。
2 前項の電力料金は、売却電力量を集計し契約単価を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。
(料金の支払い)
第7条 発注者は、第6条の規定により算定された当該月分の料金を翌月15日までに請求し、受注者は請求書を受領した日の属する月の末日(その日が金融機関の休業日の場合はその前営業日(以下「支払期限」という。))までに支払わなければならない。
2 受注者の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに電力料金を支払わない場合は、遅延日数に応じ、前項の電力料金の額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
3 受注者は、納付期限までに納付をしたことが証明できる書面をメールまたはFAXで連絡するものとする。
(接続供給契約)
第8条 電力の供給のために別途受注者と一般送配電事業者の接続供給契約が必要となる場合は、受注者は受注者の負担で一般送配電事業者と接続供給契約を遅滞なく締結し、必要な部分の写しを発注者に提出するものとする。
(電力供給の中止又は制限)
第9条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、電力の供給を中止又は制限できるものとする。一 託送事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により、電力を供給できない場合
二 発注者の施設の事故又は運営上の都合による場合三 その他保安上の必要がある場合
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次号に該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。この場合において、契約保証金を未払金に充当することができるものとする。
一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力を購入する見込みがないと認められるとき。二 納付期限までに代金の納付がないとき。
三 契約期間内にこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。四 この契約の締結又は履行について不正行為があったとき。
五 この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、契約保証金を未払金に充当することができるものとする。
一 第10条の規定に違反して契約料債権を譲渡したとき。
二 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
五 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約料債権を譲渡したとき。
六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知
りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
七 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
八 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
九 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
十 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
十一 再生可能エネルギー特別措置法に基づく納付金を納付しないことが経済産業省から公表されたとき。
十二 電気事業法の規定に基づく小売電気事業者の登録を取り消されたとき。
十三 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するとき。
(発注者の損害賠償請求等)
第13条 発注者は、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の100分の25に相当する額
を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
4 第2項の場合(この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第14条 受注者は、第12条第7号から第10号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の25に相当する金額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(紛争の解決)
第15条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(財産調査同意書及び取引状況確認書等の提出)
第16条 受注者は、契約後、滞納状態になった場合に行う財産調査同意書、取引状況確認書、決算書、他自治体との契約状況確認書を提出するものとする。
(秘密の保持)
第17条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し又は解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第18条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第19条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受注者の負担とする。
(疑義の決定等)
第20条 本契約に定めのない事項については、xx市財務規則に定めるところによるものとし、xx市財務規則に定めのない事項並びにこの契約に関し疑義が生じたときは、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
( 基 本 的 事 項 )
第 1 条 受 注 者 は 、こ の 契 約 に よ る 事 務 を 処 理 す る に 当 た っ て は 、個 人 情 報( 特定 個 人 情 報 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) 保 護 の 重 要 性 を 認 識 し 、 個 人 の x x x 益 を侵 害 す る こ と の な い よ う 、 条 例 そ の 他 の 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 個 人 情 報 を 適 正に 取 り 扱 わ な け れ ば な ら な い 。
( 秘 密 の 保 持 )
第 2 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 事 務 に 関 し て 知 り 得 た 個 人 情 報 の x x を みだ り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不 当 な 目 的 に 使 用 し て は な ら な い 。 こ の 契 約 が 終了 し 、 又 は 解 除 さ れ た 後 も 、 同 様 と す る 。
( 従 事 者 の 明 確 化 )
第 3 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 事 務 に 従 事 す る 者 を 明 確 に し 、 発 注 者 か ら求 め が あ っ た と き は 、 発 注 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。
( 従 事 者 へ の 監 督 及 び 教 育 )
第 4 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 事 務 の 処 理 に 従 事 し て い る 者 に 対 し 、 こ の契 約 に よ る 事 務 に 関 し て 知 り 得 た 個 人 情 報 を み だ り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不当 な 目 的 に 使 用 し な い よ う 必 要 か つ 適 切 な 監 督 及 び 教 育 を 行 わ な け れ ば なら な い 。 こ の 契 約 が 終 了 し 、 又 は 解 除 さ れ た 後 に お い て も 同 様 と す る 。
( 収 集 の 制 限 )
第 5 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 事 務 を 処 理 す る た め に 個 人 情 報 を 収 集 す ると き は 、 そ の 目 的 を 明 確 に し 、 当 該 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 範 囲 内 で 、適 正 か つ x x な 手 段 に よ り 収 集 し な け れ ば な ら な い 。
( 目 的 x x 用 の 禁 止 等 )
第 6 条 受 注 者 は 、 発 注 者 の 指 示 又 は 承 諾 が あ る と き を 除 き 、 こ の 契 約 に よ る事 務 に 関 し て 知 り 得 た 個 人 情 報 を 当 該 事 務 を 処 理 す る 目 的 以 外 に 利 用 し 、 又は 第 三 者 に 提 供 し て は な ら な い 。
( x x 確 保 の 措 置 )
第 7 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 漏 え い 、 改 ざ ん 、 滅失 及 び 毀 損 の 防 止 そ の 他 の x x 確 保 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。
( 持 ち x x x 禁 止 )
第 8 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 委 託 業 務 の 場 所 か ら 個 人 情 報 を 持 ち 出 し ては な ら な い 。 や む を 得 ず 持 ち x x x け れ ば な ら な い と き は 、 発 注 者 の 承 諾 を得 た う え で 行 い 、 持 ち x x x 状 況 に 関 す る 記 録 を x x し 、 確 実 に 保 管 す る もの と す る 。
( 複 写 等 の 禁 止 )
第 9 条 受 注 者 は 、 発 注 者 の 指 示 又 は 承 諾 が あ る と き を 除 き 、 こ の 契 約 に よ る事 務 を 処 理 す る た め に 発 注 者 か ら 提 供 を 受 け た 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 資 料等 を 複 写 し 、 又 は 複 製 し て は な ら な い 。
( 再 委 託 の 禁 止 )
第 1 0 条 受 注 者 は 、発 注 者 の 承 諾 が あ る と き を 除 き 、こ の 契 約 に よ る 事 務 に おけ る 個 人 情 報 の 処 理 を 自 ら 行 う も の と し 、 第 三 者 に そ の 処 理 を 委 託 し て は なら な い 。
( 資 料 等 の 返 還 等 )
第 1 1 条 受 注 者 は 、こ の 契 約 に よ る 事 務 を 処 理 す る た め に 発 注 者 か ら 貸 与 さ れ 、又 は 受 注 者 が 収 集 し 、 若 し く は x x し た 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 資 料 等 を 、 こ の 契 約 が 終 了 し 、 又 は 解 除 さ れ た 後 直 ち に 発 注 者 に 返 還 し 、 又 は 引 き x x x け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 発 注 者 が 別 に 指 示 し た と き は 、 当 該 指 示 し た 方 法 に よ り 処 理 す る も の と す る 。
( 報 告 x x )
第 1 2 条 受 注 者 は 、 発 注 者 か ら 求 め が あ っ た と き は 、 こ の 契 約 に よ る 個 人 情 報の x x 状 況 及 び 委 託 業 務 の 履 行 状 況 に つ い て 発 注 者 に 対 し て 報 告 し な け れ ばな ら な い 。
( 事 故 報 告 x x )
第 1 3 条 受 注 者 は 、こ の 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 に 違 反 す る 事 態 が 生 じ 、又 は 生じ る お そ れ が あ る こ と を 知 っ た と き は 、 速 や か に 発 注 者 に 報 告 し 、 そ の 指 示に 従 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 契 約 が 終 了 し 、 又 は 解 除 さ れ た 後 も 、 同 様 とす る 。
( 実 地 調 査 )
第 1 4 条 発 注 者 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、こ の 契 約 の 遵 守 状 況 を 確 認 する た め に 必 要 な 範 囲 内 に お い て 、 受 注 者 の こ の 契 約 に よ る 事 務 に 係 る 個 人 情報 の 取 扱 い に つ い て 実 地 に 調 査 を す る こ と が で き る 。
( 勧 告 )
第 1 5 条 発 注 者 は 、受 注 者 の こ の 契 約 に よ る 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 取 扱 い が 不適 当 と 認 め る と き は 、 受 注 者 に 対 し 、 必 要 な 措 置 を と る べ き 旨 を 勧 告 す る こと が で き る 。
( 契 約 の 解 除 及 び 損 害 賠 償 )
第 1 6 条 発 注 者 は 、受 注 者 が こ の 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 に 違 反 し て い る と 認 めた と き は 、 契 約 の 解 除 及 び 損 害 賠 償 の 請 求 を す る こ と が で き る も の と す る 。
( 漏 え い 等 が 発 生 し た 場 合 の 責 任 )
第 1 7 条 受 注 者 は 、こ の 契 約 に よ る 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 漏 え い 、改 ざ ん 、滅失 、 毀 損 そ の 他 の 事 態 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 そ の 責 め に 帰 す べ き 理 由 によ り 発 注 者 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば なら な い 。