Contract
電 気 需 給 約 款
(九州電力管内)
平成30年7月1日実施
くるめエネルギー株式会社
目 次
第1条 適用 1
第2条 電気需給約款の変更 1
第3条 用語の定義 2
第4条 単位および端数処理 4
第5条 計量に関する取扱い 4
第6条 常時供給電力 4
第7条 予備電力 6
第8条 自家発補給電力 6
第9条 契約超過金 9
第10条 電気料金の算定および支払条件 9
第11条 適正契約の保持 10
第12条 お客さまの協力 10
第13条 供給の停止 13
第14条 給電指令の際の措置 14
第15条 工事費等の負担 15
第16条 違約金および損害賠償の免責 16
第17条 不可抗力 16
第18条 契約電力の変更 17
第19条 料金単価の変更 17
第20条 契約期間および中途解約 18
第21条 需給開始日または契約電力増加日から1年未満の解約 18
第22条 契約の解除および期限の利益の損失 19
第23条 管轄裁判所 19
第24条 守秘義務 19
第25条 暴力団排除に関する条項 20
別紙1 燃料費調整額 21
別紙2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 23
電 気 需 給 約 款
第1条 適用
1. この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社と電気需給契約書(これに付随して締結された附則または覚書等を含み、以下同様とします。)を締結されたお客さまに対して、一般送配電事業者である九州電力株式会社(事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。以下「一般送配電事業者」といいます。)の供給区域内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. お客さまおよび当社は、電気需給契約書および本約款(以下併せて「本契約」といいます)に定められた事項を遵守するものとします。また、お客さまは一般送配電事業者の託送供給等 約款における需要者にかかわる事項を遵守するものとします。
第2条 電気需給約款の変更
1. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社 は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社Webサイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件 は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。ただし、当社による料金単価の変更は、第19条(料金単価の変更)に定めるところによります。
2. 本契約締結後、消費税法および地方消費税法(以下総称して「消費税法等」といいま
す。)の改正等により消費税法等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかわる消費税等相当額を支払うものとします。
3. 本約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、当社が適切と判断した方法により説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを、書面を交付することなく説明すること、および契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等本契約に関する供給条件を記載書面については、遅滞なく、当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
第3条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 高圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
2. 特別高圧
標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
3. 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
4. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
5. 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(kW)をいいます。
6. 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
7. 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により電気の供給を受ける以下の場合をいいます。
(1) 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
(2) 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
8. 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の①定期的な検査補修により、自家発電設備が使用できない場合、または、②事故等①以外の事由による不足電力の補給に当てる場合に当社がお客さまに供給する電気をいいます。
9. 臨時電力
需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が1年未満となる電気をいいます。
10. xx
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
11. その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
12. ピーク時間
xxの毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日の該当する時間を除きます。
13. 昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間ならびに日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。
14. 夜間時間
ピーク時間、xx昼間時間、その他季昼間時間以外の時間をいいます。
15. 平日時間
休日時間以外の時間をいいます。
16. 休日時間
土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日、1月2日、1月3日、
4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日の午前0時から午後12時までの時間をいいます。
17. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税ならびに地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
18. 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて別紙1に記載の方法により算出された値をいいます。
19. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいい、別紙2に定めるものをいいます。
20. 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約をいいます。
21. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を定める一般送配電事業者の約款で、電気事業法第18条第1項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
22. 需要場所
電気需給契約書においてあらかじめ定める、当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、原則として、以下のように取り扱います。
(1) 1構内または1建物を1需要場所とします。ただし、集合住宅等の1建物内において、共有部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を1需要場所とすることがあります。なお、この場合において、1構内とは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また1建物とは、独立した1建物をいいます。
(2) 前号にかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときで、一般送配電事業者が1需要場所と認める場合、その他一般送配電事業者において1需要場所と認める場合は当社においても1需要場所とします。
23. 力率
供給地点ごとに、その1月の毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100%とします)をいいます。
24. 最大需要電力
お客さまの使用された30分ごとの需要電力の最大値であり、一般送配電事業者がお客さまの需要場所に設置する記録型計量器(以下「計量器」といいます)により計測される値をいいます。
25. 給電指令
一般送配電事業者が必要に応じて行う運用または電気の使用に関する指示をいい、具体的には第14条(給電指令の際の措置)に定めるところによります。
26. 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
27. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月末日までの期間をいいま
す。
第4条 単位および端数処理
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りとします。
(1) 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。ただし、契約電力が500キロワット未満のときで、算定された値が0.5キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワットといたします。
(2) 使用電力量の単位は1キロワット時(lkWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 力率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第5条 計量に関する取扱い
1. 計量方法・計量主体
(1) お客さまが使用された電力量および最大需要電力は、計量器により供給電圧と同位の電圧で、30分単位で計量します。
(2) 前号にかかわらず、やむをえず供給電圧と異なる電圧で計量した場合には、供給電圧と同位にするために、別途電気需給契約書に定められている場合を除き、3%の計量損失率によって修正するものとします。
2. 計量不能の措置
計量器の故障等により電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者との協議により計量した値とします。
第6条 常時供給電力
1. 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
(1) 高圧で供給する場合で、契約電力が500キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。
各月の契約電力は、以下の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。ただし、当社から電気の供給を受ける前より引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される
場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から受けた電気の供給とみなします。
(b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(2) 高圧で供給する場合で契約電力が500キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)。
需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負
荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力の値の妥当性については一般送配電事業者による事前の確認を必要とします。
2. 料金
常時供給電力の1月の料金は、以下の方式で算定した基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、常時供給電力基本料金単価および電力量料金単価は電気需給契約書に定めるものとします。
(1) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×常時供給電力基本料金単価×(185%-力率)
ただし、当該月に常時供給電力をまったく使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)は、以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×常時供給電力基本料金単価×0.5
(2) 電力量料金
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量およびその時間帯ごとに定めた電力量料金単価ならびに燃料費調整額から以下の算式により算定
される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額第7条 予備電力
1. 契約電力
予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めま す。
2. 料金
予備電力の1月の料金は、以下に定める基本料金および電力量料金を合計したものとします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために、別途電気需給契約書に定められている場合を除き、3%の損失率で修正したものとします。なお、契約電力および予備電力基本料金単価は電気需給契約書に定めるものとします。
(1) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力と予備電力基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×予備電力基本料金単価
(2) 電力量料金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量につき、第6条第2項第2号に定めるお客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金同様の算式により算定します。
第8条 自家発補給電力
1. 契約電力
自家発補給の契約電力は、お客さまの発電設備の容量を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は、原則として、1台当たりの容量が最大となる発電設備の容量を下回らないものとします。
2. 料金
自家発補給電力の1月の料金は、以下に定める基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、自家発補給電力基本料金単価、不使用月単価および電力 量料金単価は電気需給契約書に定めるものとします。
(1) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価および不使用月係数から以下の算式により算定される金額とします。
(a) 自家発補給電力使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×
自家発補給電力基本料金単価×(185%-力率)
(b) 自家発補給電力不使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×自家発補給電力基本料金単価
×不使用月係数
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いとき は、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
(2) 電力量料金
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量およびその条件ごとに定めた電力量料金単価ならびに燃料費調整額から以下の算式により算定される金額とします。
なお、使用条件とは、お客さまが所有する自家発電設備の①定期的な検査補修により、自家発電設備が使用できない場合による使用、または②事故等による不足電力の補給に当てる場合の使用のことをいい、①の使用は、次項に基づいて当社に通知した場合のみが該当し、それ以外の使用は②による使用とみなします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額
3. 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の1ヶ月前に再協議してその時期を確認の上、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知していただきま す。
なお、当社または一般送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議の上、実施時期を変更させていただく場合があります。
4. 自家発補給電力の使用
(1) 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむをえない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
(2) 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合、または、実量制のお客さまの最大電力が前11月の最大需要電力以下の場合は、それぞれ、前号にかかわらず、いずれも自家発補給電力を使用しなかったものとみなします。
5. 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は以下の各号による場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその1月の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その
1月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
(1) 協議制のお客さまの場合、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下の(a)から(c)によるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力=総需要の最大需要電力
-常時供給電力の契約電力
(b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力=自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力
=総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
/(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
(2) 実量制のお客さまの場合、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその1月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
6. 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は以下の各号により算定するものとします。
(1) 自家発補給電力の使用電力量=自家発補給電力の使用時間中の使用電力量
-(基準電力×自家発補給電力の使用時間)
なお、基準電力は、原則として以下のいずれかを基準として決定するものとしま す。この場合、あらかじめ負荷の実情に応じてお客さま、当社間の協議によって定めておくものとし、使用の都度選択できるものではないものとします。
(a) 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均電力
(b) 自家発補給電力使用の前3ヶ月間における常時供給分の平均電力
(c) 自家発補給電力使用の前3日間における常時供給分の平均電力
(d) お客さまおよび当社間で合意した電力
(2) 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力供給期間中の計量
時間ごとに、前号に定める基準電力に該当時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量とします。
(3) 前二号に基づいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものとします。
7. その他
(1) お客さまは、当社の要請に応じて電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(2) 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、または渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために自家発補給電力を使用できないものとします。
第9条 契約超過金
1. お客さまが常時供給電力または自家発補給電力の契約電力を超えて電気(常時供給電力または自家発補給電力)を使用された場合には、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれについて以下の算式により算定される金額(以下「契約超過金」といいます。)を当社に対して支払うものとします。
契約超過金=(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)
×基本料金単価×(185%-力率)×1.5
2. 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、その料金とあわせて支払うものとします。
第10条 電気料金の算定および支払条件
1. 電気料金
電気料金は、第6条(常時供給電力)、第7条(予備電力)、第8条(自家発補給力)および第9条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額に再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
2. 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量または最大需要電力が計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。
(1) 電気の供給を開始または本契約が終了した場合
(2) 契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合でお客さまおよび当社が月の途中で契約電力等を変更することに合意した場合
3. 日割計算
当社は、前項第1号または第2号に定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。
(1) 基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金=1月の基本料金×(日割計算対象日数/暦日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、本契約の電気の供給の開始日および終了日を含みます。また、第1項第2号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
(2) 前号の暦日数は、それぞれ以下のとおりとします。
(a) 電気の供給を開始した場合
お客さまに電気の供給を開始した日の属する月の暦日数とします。
(b) 本契約を終了する場合
本契約の終了日の属する月の暦日数とします。
(3) 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
4. 電気料金その他の債務の請求、支払期日および支払方法
(1) 当社はその1月における電気料金をその月の末日から15日以内にお客さまに請求し、振り込みによる支払いの場合、お客さまは請求書受領後30日(銀行の休業日の場合はその翌営業日とします。)を支払期日として当社が指定する口座に電気料金を振り込むものとします。なお、振込手数料はお客さまが負担するものとします。また、口座振替による支払いの場合、請求書を受領した日の属する月の27日(銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)を振替日とします。なお、口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。
(2) 電気料金以外の一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます。
5. 支払い遅延の際の措置
支払いの義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税相当額を差し引いた金額に対して、年10%の延滞利息をお客さまから申し受けます。この延滞利息は、お客さまが延滞利息算定の対象となる電気料金を支払われた直後に支払い義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
第11条 適正契約の保持
当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきま す。
第12条 お客さまの協力
1. 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として85%以上に保持していただきます。
(2) 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすること、および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。
2. 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 本条第8項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 第13条(供給の停止)、第19条(料金単価の変更)第21条(需給開始日または契約電力増加日から1年未満の解約)第1項、第22条(契約の解除および期限の利益の喪失)および第2号に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
3. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、第1号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設
平成30年7月1日実施
備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
6. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(c) その他(a)または(b)に準ずる設備
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等
(5) 一般送配電事業者が計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(3) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、 すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 以下の各号の場合には、お客さまは当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) 必要に応じて、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等に就いて、お客さまと一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4) 供給地点に至るまでの供給設備(一般送配電事業者が所有権を有さない設備をのぞきます。)および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
9. 一般送配電事業者との協議
お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
10. 無停電電源装置の設置等
お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
11. 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して電気の使用実績その他の必要な情報の開示をお願いすることがあり、お客さまは当社の求めに応じてこれらの情報の開示を承諾するものといたします。
第13条 供給の停止
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、
または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 第12条(お客さまの協力)第2項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 第12条(お客さまの協力)第3項第1号および第2号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 第12条(お客さまの協力)第3項第3号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第11条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、高圧または特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
第14条 給電指令の際の措置
1. 以下のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により供給時間中にお客さまに給電指令が行われ、お客さまの電気の供給が中止され、またはお客さまに電気の使用が制限されることがあります。ただし、緊急やむをえない場合は、一般送配電事業者により、給電指令が行われることなく、お客さまの電気の使用を制限し、または中止されることがあります。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合
(5) その他電気の供給上または保安上必要がある場合
2. 前項各号により、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、基本 料金に力率割引または力率割増を適用した後の金額に、以下の割引をお客さまに対し
て実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
(1) 実量制のお客さま
その1月中の制限し、または中止した延べ日数1日ごとに4%の割引とします。
(2) 協議制のお客さま
その1月中の制限し、または中止した延べ時間数1時間ごとに0.2%の割引とします。
(3) 前2号における延べ日数および延べ時間数は一般送配電事業者より通知されたものとします。
3. 予備電力の使用が一般送配電事業者により制限され、または中止された場合には、前項に準じて割引を行い料金を算定いたします。
第15条 工事費等の負担
1. 以下の各号の場合に、お客さまに工事費等の負担をしていただきます。なお当社は原則として当該工事等の準備着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(2) お客さまの都合による契約電力等の変更により、当社が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(3) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を当社を通じて一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合
(4) お客さまの都合により一旦契約電力等を変更した上で、さらにお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、またはさらに変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が一般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備を当社が敷設すること、または変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(5) 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更する場合であって、一般送配電事業者から工事費等の費用(実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときの実費を含むものとします。)負担を求められた場合
(6) その他お客さまの都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
(7) お客さまの事由による受電設備の移設等に伴い、当社が設置した通信設備を移設する必要が生じ、当社が費用負担を求めた場合
2. 前項第1号、第2号および第4号において当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかった費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。
第16条 違約金および損害賠償の免責
1. 違約金
お客さまが以下のいずれかに該当した場合として、当社が一般送配電事業者からお客さまが免れた金額の3倍に相当する金額として請求を受けた場合、当社はお客さまから当該金額に相当する金額を申し受けます。なお、不正に使用した期間が確認できない場合、6月以内で一般送配電事業者により決定された期間となります。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(4) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. 損害賠償の免責
(1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 前号の場合のほか、第13条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第21条(需給開始日または契約電力増加日から1年未満の解約)によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 22条(契約の解除および期限の利益の喪失)の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 第1号の場合のほか、第14条(給電指令の際の措置)第1項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用が制限さ れ、もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 第1号の場合のほか、当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 第1号の場合のほか、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第17条 不可抗力
1. 以下の各号の事由が発生(以下「不可抗力」といいます。)したことにより当社による本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 第1項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、第20条(契約期間および中途解約)、第21条(需給開始日または契約電力増加日から1年未満の解約)および第22条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定にかかわらず、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができます。この場合、お客さまは、本契約を解約する旨を当社に対して解約希望日とともに書
面で通知するものとし、当社は、第22条(契約の解除および期限の利益の喪失)に定める手続きにしたがうものとします。また、本項の解約に伴い生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負いません。
第18条 契約電力の変更
1. お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の1ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。ただし、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内には当社の事前の同意を得ない限り、契約電力を減少できません。
2. お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、該当月以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
3. 第1項による契約電力の減少が需給開始日または契約電力の増加日から1年未満の期間内となる場合には、お客さまは、以下により基本料金相当分および電力量料金相当分として算出された金額を当社に支払うものとします。
(1) 基本料金相当分
需給開始日または契約電力の増加日から契約電力の減少日の前日までの期間(以下本号において「対象期間」といいます。)を対象として使用が1年未満となる契約電力の減少分(以下本号において「減少した契約電力」といいます。)につき臨時電力料金単価(基本料金単価)を適用して算定した基本料金と、対象期間に減少した契約電力についてお客さまが当社に実際に支払った基本料金との差額といたします。
(2) 電力量料金相当分
対象期間の使用電力量のうち、減少した契約電力とそれ以外の部分との比で按分した値(以下本号において「按分使用電力量」といいます。)に、臨時電力料金単 価(電力量料金単価)を適用して算定した電力量料金と、按分使用電力量についてお客さまが当社に実際に支払った電力量料金との差額といたします。
(3) 臨時電力料金単価(基本料金単価)は第6条(常時供給電力)第2項第1号、第7条(予備電力)第2項第1号および第8条(自家発補給電力)第2項第1号に定める各基本料金単価を1.2倍したものとします。
(4) 臨時電力料金単価(電力量料金単価)は第6条(常時供給電力)第2項第2号、第 7条(予備電力)第2項第2号および第8条(自家発補給電力)第2項第2号に定める各電力量料金単価を1.2倍したものとします。
4. 契約電力の変更は、月単位で実施します。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。
5. 実量制のお客さまにおける、第3項の契約電力の増加とは、需要場所における受電設備の総容量等を増加することの変更に伴う契約電力の増加とし、同項の契約電力の減少とは、第6条(常時供給電力)第1項第1号(b)により契約電力を減少することをいいま す。
第19条 料金単価の変更
当社は、料金改定が必要となる場合は、以下の各号にしたがい、電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
(1) 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知します。
(2) お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日 の 14日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給契約を解約することができます。この場合には、電気需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。本号による中途解約の場合には、お客さまおよび当社の双方は、互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。
(3) 前号に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
第20条 契約期間および中途解約
1. 本契約の期間は、電気需給契約書に定める期間といたします。ただし、本契約期間中であっても、お客さまおよび当社は解約希望日の3ヶ月前までに相手方にその旨を書面で通知(以下「解約通知」といいます。)することで、該当月の3ヶ月後の月の末日を解約日として本契約を解約することができます。なお、お客さまおよび当社が
合意すれば、該当月から3ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることがで き、契約電力が500キロワット未満のお客さまが当社に通知をせず、他の小売電気事業
者に電気需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に終了の通知がされた場合、当該通知をもってお客さまの当社に対する解約通知として取扱い、電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日を解約日とします。
2. 前項にかかわらず、当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)によりお客さまへの電気の供給を終了させるための処置を一般送配電事業者ができない場合、本契約は、お客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
第21条 需給開始日または契約電力増加日から1年未満の解約
前条(契約期間および中途解約)ただし書きにしたがってお客さまが本契約の解約を希望する場合で、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内に本契約の解約を希望する場合には、お客さまは以下の各号の金額を当社に支払うものとします。また電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。この場 合、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(2) 基本料金相当分
需給開始日または契約電力の増加日から解約日までの期間(以下本号において「対象期間」といいます。)を対象として使用が1年未満となる契約電力の解約分(以下本号において「解約契約電力」といいます。)につき臨時電力料金単価(基本料金単価)を適用して算定した基本料金と、対象期間に減少した契約電力についてお客さまが当社に実際に支払った基本料金との差額
(2) 電力量料金相当分
対象期間の使用電力量のうち、解約契約電力とそれ以外の契約電力との比で按分した値(以下本号において「按分使用電力量」といいます。)に、臨時電力料金単価
(電力量料金単価)を適用して算定した電力量料金と、按分使用電力量についてお客さまが当社に実際に支払った電力量料金との差額
(3) 臨時電力料金単価(基本料金単価)は第6条(常時供給電力)第2項第1号、第7条
(予備電力)第2項第1号および第8条(自家発補給電力)第2項第1号に定める各基
本料金単価を1.2倍したものとします。
なお、解約日が該当月の中途の場合は、第10条(電気料金の算定および支払条件)第3項第1号に定める日割計算にしたがって算定します。
(4) 臨時電力料金単価(電力量料金単価)は第6条(常時供給電力)第2項第2号、第7条(予備電力)第2項第2号および第8条(自家発補給電力)第2項第2号に定める各電力量料金単価を1.2倍したものとします。
第22条 契約の解除および期限の利益の損失
お客さまおよび当社は、それぞれが次の各号のいずれかに該当するときは、その相手方は、本契約を解除することができるものとし、当該解除をされた当事者は、相手方に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、解除をされた当事者に対し、相手方が債務を負担する時は、債権または債務の種類、弁済期の如何にかかわらず、相手方において任意に相殺する事が出来るものとします。なお、当社が本契約を解除する場合には、本契約解除の15日前までに解除日を予告するとともに、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、および②最終保障供給が義務付けられている一般送配電事業者に対 し、最終保障供給を申し込むという方法があることを書面で説明いたします。
(1) 本契約またはその他関連する契約などに基づき相手方に対して負担する債務の履行を一部でも怠ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、本契約の条項に違反したとき。
(3) 差押、競売、破産、民事再生、会社更生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき。
(4) 振出しもしくは引受けた手形または小切手を不渡としたとき。その他支払停止をなしたとき。
(5) 裏書もしくは保証した手形または小切手が不渡となり、不渡後2日以内にこれに代わる現金を支払わないとき。
(6) 合併によらず解散したとき。
(7) 相手方に通知せず組織または営業につき重大な変更をしたとき。
(8) その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
第23条 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、福岡地方裁判所久留米支部を第xx専属管轄裁判所とします。
第24条 守秘義務
1. 本契約の存在および内容に関して、お客さまおよび当社は守秘義務を遵守するものとし、相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示しないものとします(ただし、当社が本契約を履行するに際して情報開示を必要とする当社の関連会社を除きます。)。ただし、本契約の履行に関連して一般送配電事業者に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限もしくは目的による開示要請がある場合は除外するものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
19
平成30年7月1日実施
第25条 暴力団排除に関する条項
1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を長えた不当な要求等の行為
(2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為
(4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
3. お客さまおよび当社は、相手方が前2項のいずれかの一つにでも違反した場合は、通知または催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、お客さまおよび当社は、前項により解除された相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとしま す。
別紙1 燃料費調整額
1. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。なお、燃料価格Xは別表に定めるものとします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)×(2)の基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下の通り適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の6月1日から 6月30日までの期間 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の7月1日から 7月31日までの期間 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の8月1日から 8月31日までの期間 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | その年の9月1日から 9月30日までの期間 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の10月1日から 10月31日までの期間 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の11月1日から 11月30日までの期間 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の12月1日から 12月31日までの期間 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | 翌年の1月1日から 1月31日までの期間 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の2月1日から 2月末日までの期間 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年の3月1日から 3月31日までの期間 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月1日から 4月30日までの期間 |
毎年12月1日から 翌年の2月末日までの期間 | 翌年の5月1日から 5月31日までの期間 |
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
2. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の常時供給電力、予備電力および自家発補給電力のそれぞれの使用電力量に1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価別表:燃料費調整単価算出係数等
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.1490 |
β | 0.2575 | |
γ | 0.7179 | |
燃料価格 | X | 33,500円 |
基準単価 (1キロワット時につき) | 特別高圧 | 16銭3厘 |
高圧 | 16銭6厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別紙2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第
2項に定める納付金単価に相当する金額とします。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1月の常時供給電力、予備電力および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、その算定された年の5月1日からその翌年の4月30日までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第9条第1項に定める電気の使用者に該当するお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、零円とします。
また、再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に定める政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。