件数 契約の相手方の商号又は名称及び住所 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 契約を締結した日 契約金額(単位:円) 契約種類 随意契約によることとした理由(具体的かつ詳細に記載) 見直しの結果 講ずる措置 類型区分 備考 1 (株)日立情報システムズ(東京都品川区大崎) 〔物品役務〕平成18年度情報公開関連システム運用保守業務 (財務部)契約職副理事長 太田信介(埼玉県さいたま市中央区) 平成18年4月3日...
平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】
様式3-2(0823修正版)
(法人名:独立行政法人水資源機構)
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
1 | (株)日立情報システムズ (xxx品川区xx) | 〔物品役務〕 平成18年度情報公開関連システム運用保守業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 3,255,000 | 随意契約 | 本業務の対象となる業務システムは、上記業者がカスタムメイドで開発したシステムである。これらカスタムメイドされた業務システムの保守を上記業者以外のものに変更した場合、互換性の要件が合致しない保守を調達せざるを得なくなる。また、他社と契約した場合、今後のプログラム等のメンテナンスにおける責任分 担、他のプログラムの関連において整合性がとれなくなる等の弊害がある。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
2 | (株)日立情報システムズ (xxx品川区xx) | 〔物品役務〕 平成18年度人事総合システム運用保守業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 15,750,000 | 随意契約 | 本業務の対象となる業務システムは、上記業者がカスタムメイドで開発したシステムである。これらカスタムメイドされた業務システムの保守を上記業者以外のものに変更した場合、互換性の要件が合致しない保守を調達せざるを得なくなる。また、他社と契約した場合、今後のプログラム等のメンテナンスにおける責任分 担、他のプログラムの関連において整合性がとれなくなる等の弊害がある。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
3 | NTT東日本 (xxx新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 8,263,875 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
4 | xxx監査法人 (xxx新宿区津久戸町) | 〔物品役務〕 会計監査人による平成17事業年度会計監査契約 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 14,175,000 | 随意契約 | 独立行政法人通則法第39条により、会計監査人の監査を受けるため、国土交通大臣より選任された会計監査人と監査契約を締結する。 (物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第1号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
5 | エヌ・ティ・ティ・リース (株) (xxx港区西麻布) | 〔物品役務〕 UNIXサーバ賃貸借 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 1,054,620 | 随意契約 | 随意契約基準見直し(18年7月)前の基準による少額随契(物品購入等の調達に関する契約事務処理要領第4条2項八号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
6 | エヌ・ティ・ティ・リース (株) (xxx港区西麻布) | 〔物品役務〕 サーバ賃貸借 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 2,216,340 | 随意契約 | 本機器については、平成14年度に当該法人と賃貸借契約を締結済みであり、本機器を賃貸借できるのは上記業者以外にはない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一 号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
7 | ソフトバンクテレコム㈱ (xxx港区東新橋) | 〔物品役務〕 ネットワークシステムに接続する回線 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 11,697,840 | 随意契約 | 新たにネットワークシステム回線接続を変更した場合、通信ケーブル、通信機器、機構ネットワークシステムに接続するための機能設定等の全てを変更する作業が必要となる。変更作業には、通信ケーブルの引込み工事及び接続機能設定等の作業が新規工事として発生し、 これに対する初期工事費の支払い、ネットワーク接続切換作業に伴うシステム停止期間も必要となることから入札に付することは著しく不利である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
8 | 明治xx生命保険相互会社 (xxxxxx区丸の内) | 〔物品役務〕 事務所賃借料 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 545,950,548 | 随意契約 | 本契約は、本社の事務室及び共益費等の賃貸借契約であるが、平成14年6月24日に当該貸主と賃貸借契約を締結済みであり、本事務所を賃貸借できるのは同貸主以外にはない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 5 | |
9 | 国土交通省関東地方整備局 (埼玉県さいたま市中央区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度霞ヶ浦開発に関する施設の管理業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 565,202,000 | 随意契約 | 本業務は、機構法第16条に基づき関係都県 知事及び関係利水者との協議を経、主務大臣の認可を得て作成した「霞ヶ浦開発施設に関する施設管理規程」第33条に、機構は常陸川水閘門小閘門等、湖岸xx、xxx連絡水路、新横利根閘門機場及び水管理施設の操作等に関する業務を国土交通省関東地方整備局 長に委託することが規定されており、同規定に基づき、当該業務を国土交通省関東地方整備局長に委託するものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
10 | 国土交通省関東地方整備局 (埼玉県さいたま市中央区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度xxダム統合管理業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 36,948,000 | 随意契約 | 本業務は、国土交通大臣と水資源機構理事長が締結した「xx水系ダム群の統合管理に関する協定書」に基づき、xxの洪水調節、流水の正常な機能の維持並びに広域的な管理を必要とする水道用水の供給を最も効果的に行うため、xx水系ダム群の統合的な管理に必要なxx水系ダム群の操作に関する指示及び当該指示に係る業務を国土交通省関東地方整備局長に委託して実施するものであり、統合管理業務の実施に要する費用のうち、負担割合に基づき費用負担するものである。 統合管理に必要な各ダムの操作に関する指示及び当該指示に関する業務は、上下流をxx管理する河川管理者である国土交通大臣が行うことが合理的であることから、本業務を委託しているものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
11 | 国土交通省関東地方整備局 (埼玉県さいたま市中央区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度xxxダム統合管理業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 368,850,000 | 随意契約 | 本業務は、国土交通大臣と水資源機構理事長が締結した「xxx上流ダム群の統合管理に関する協定書」に基づき、xxxの洪水調節、流水の正常な機能の維持並びに広域的な管理を必要とする水道用水、工業用水及び農業用水の供給を最も効果的に行うために、xxx上流ダム群の統合的な管理に必要な各ダムの操作に関する指示及び当該指示に関する業務を国土交通省関東地方整備局長に委託して実施するものであり、統合管理業務の実施に要する費用のうち、負担割合に基づき費用負担するものである。 統合管理に必要な各ダムの操作に関する指示及び当該指示に関する業務は、上下流をxx管理する河川管理者である国土交通大臣が行うことが合理的であることから、本業務を委託しているものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
12 | 国土交通省関東地方整備局 (埼玉県さいたま市中央区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度xxxダム放流警報施設の維持等 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 13,602,000 | 随意契約 | 本業務は、水資源機構と国土交通省の「共有施設」であるxxxに設置した矢木沢、奈良 俣、xx、xx、薗原ダムからの放流に伴う放流警報及びダム放流情報伝達装置の維持等を行うものであり、国土交通省関東地方整備局長と水資源機構理事長が締結した「xxxダム放流警報施設の維持等に関する協定書」に基づき、水資源機構は維持等の委託事務の施行を国土交通省関東地方整備局長に委託するものである。 「共有施設」の維持等については、xx的に行うことが効率的・合理的であり、施設が存在する下流河川区間を管理する国土交通省関東地方整備局長に委託しているものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
13 | 新日鉄ソリューションズ (株) (xxx中央区xx) | 〔物品役務〕 平成18年度契約管理統合支援システム等運用保守業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 3,465,000 | 随意契約 | 新日鉄ソリューションズ株式会社は、ソフト開 発・システム調査・解析等を行っている業者である。当業者は、「契約管理統合支援システ ム」「発注者支援データベースシステム」の開発・機能追加及び運用保守を行っており、両システムに精通している技術者を有している唯一の業者である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
14 | 東芝ソリューション(株) (xxx港区芝浦) | 〔物品役務〕 平成18年度土木工事等積算システム運用支援業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 11,613,000 | 随意契約 | 東芝ソリューション株式会社は、ソフト開発・システム調査・解析等を行っている業者である。当業者は、土木工事積算システムの開発・機能追加及び運用管理を行っており、土木工事積算システム及びOracle・UNIXのソフトウェアの豊富な知識有している技術者を有している唯一の業者である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施(複数年契約) | ||
15 | 日本電気(株) (xxx港区芝) | 〔物品役務〕 インターネットプロバイダ接続 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 10,836,000 | 随意契約 | インターネット接続には、アクセスライン用ルータの設定、セキュリティの構築、プロシキサー バ機能設定等が必要で運用開始時に設定済となっている。新たにプロバイダ接続を変更した場合、アクセスライン用ルータの設定、及び、 セキュリティ構築等の全ての接続設定を変更 する作業が必要となる。変更作業には、通信 回線工事、アクセスライン用ルータの設定、及び、セキュリティの構築作業等が新規工事として発生し、これに対する初期工事費の支払い、プロバイダ接続切換作業に伴う運用停止期間も必要となることから新たに入札に付することは著しく不利である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
16 | 日本電気(株) (xxx港区芝) | 〔物品役務〕 インターネット接続料及びホスティング サービス料(年間) | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 26,242,125 | 随意契約 | インターネット接続には、アクセスライン用ルータの設定、セキュリティの構築、プロシキサー バ機能設定等が必要で運用開始時に設定済となっている。新たにプロバイダ接続を変更した場合、アクセスライン用ルータの設定、及び、 セキュリティ構築等の全ての接続設定を変更 する作業が必要となる。変更作業には、通信 回線工事、アクセスライン用ルータの設定、及び、セキュリティの構築作業等が新規工事として発生し、これに対する初期工事費の支払い、プロバイダ接続切換作業に伴う運用停止期間も必要となることから新たに入札に付することは著しく不利である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
17 | 芙蓉総合リース(株) (xxxxxx区xx町) | 〔物品役務〕 パーソナルコンピュータ賃貸借 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 1,794,681 | 随意契約 | 本機器については、平成14年度に当該法人と賃貸借契約を締結済みであり、本機器を賃貸借できるのは上記業者以外にはない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一 号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
18 | 明治xx生命保険相互会社 (xxxxxx区丸の内) | 〔物品役務〕 光熱水料(年間) | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 12,430,728 | 随意契約 | 当該事務所の賃貸借条件から、電気、ガス等の光熱費についても当該法人を通して支払うこととなっており、競争が存在しない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
19 | (株)ビル代行 (xxx中央区新富) | 〔物品役務〕 本社電源設備等点検業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年6月16日 | 1,159,095 | 随意契約 | 随意契約基準見直し(18年7月)前の基準による少額随契(物品購入等の調達に関する契約事務処理要領第4条2項八号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
20 | (財)山階鳥類研究所 (xx県xxx市高野山) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度クマタカの個体群特性等検討業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年8月2日 | 6,090,000 | 随意契約 | 上記法人は、鳥類全般に関する科学的研究を行う我が国唯一の鳥類専門の研究機関であ る。特に希少鳥類保全のために、鳥類の個体数増減にかかわるさまざまな要因について、群集レベル、個体群レベル、個体レベル、さらには分子レベルにわたって総合的に解明しようとする「希少鳥類の生存と回復に関する研究」を行った。その中で、多種鳥類の遺伝子を保存すること、その保存された遺伝子を利用して、希少鳥類の遺伝的特性を明らかにし、その成果を希少鳥類の保護に役立てることを目的に研究を行っている。また、学識者等の最新の知見及び遺伝子研究に関する最新の情報を迅速に反映できる体制が整っている。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
21 | (株)日立情報システムズ (xxx品川区xx) | 〔物品役務〕 平成18年度経理システム等運用支援業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年8月23日 | 5,355,000 | 随意契約 | 本業務の対象となる業務システムは、上記業者がカスタムメイドで開発したシステムである。これらカスタムメイドされた業務システムの保守を上記業者以外のものに変更した場合、互換性の要件が合致しない保守を調達せざるを得なくなる。また、他社と契約した場合、今後のプログラム等のメンテナンスにおける責任分 担、他のプログラムの関連において整合性がとれなくなる等の弊害がある。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
22 | xxx監査法人 (xxx新宿区津久戸町) | 〔物品役務〕 会計監査人による平成18事業年度会計監査契約 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年9月13日 | 18,375,000 | 随意契約 | 独立行政法人通則法第39条により、会計監査人の監査を受けるため、国土交通大臣より選任された会計監査人と監査契約を締結する。 (物品等の調達に関する契約事務処理要領第 4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
23 | (株)日立情報システムズ (xxx品川区xx) | 〔物品役務〕 平成18年度有資格業者管理・検索システム改造業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年10月6日 | 8,400,000 | 随意契約 | 上記業者は、管理システム及び検索システムの開発を行っており、プログラム等の内容及び有資格業者の認定時に必要となる、別途開発された「契約管理統合支援システム」からの データ取込処理や、インターネットxx受付 データの登録処理についても熟知しており、これらを最大限に活用することにより、効率的かつ経済的になり、機構にとって有利となる。 また、他社と契約した場合、今後のプログラム等のメンテナンスにおける責任分担、他のプログラムの関連において整合性がとれなくなる等の弊害がある。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
24 | 新日鉄ソリューションズ (株) (xxx中央区xx) | 〔物品役務〕 契約管理統合支援システム外改造業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年10月26日 | 11,340,000 | 随意契約 | 契約の相手方は、当初から契約管理統合支援システム及び発注者支援データベースシステムの開発を行っており、システム等及び機構の業務についても熟知及び理解が十分であることから、機構にとって非常に効率的かつ経済的であり有利となる。また、上記契約の相手方以外の者に本業務を実施させた場合、今後の、システムのメンテナンス等における責任分担及び他のプログラムの関連において整合性がとれなくなる等、システムの運用に著しい支障が生じるおそれがある。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
25 | (株)とちぎテレビ (栃木県xxx市昭和) | 〔物品役務〕 平成18年度水資源情報普及業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年11月30日 | 10,080,000 | 企画競争・公募 | 本業務の発注にあたり、上記業者を含む6社に技術提案書の提出を依頼し、提出された技術提案書について調査設計業務等審査委員会において評価を実施した結果、上記業者の技術提案書が他社と比べて優れていることから、本業務の相手方として特定した。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
26 | (株)日立情報システムズ (xxx品川区xx) | 〔物品役務〕 平成18年度経理システム改造業務 (決議書承認・確定入力機能強化) | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年12月8日 | 4,935,000 | 随意契約 | 上記業者は、「水資源開発公団経理システム」の開発業者であり、プログラムのメンテナンス・運用業務もxx実施しており、機構の経理事務について、知識・経験を蓄積している。今回の改造業務にあっては、システム開発者以外の者が改造を行うと、今後のプログラム等のメンテナンスにおける責任分担、他のプログラムとの関連において整合性がとれなくなる等の弊害が発生し、さらに既存システムが正常に稼働しない、及びシステムレスポンスが著しく低下 するおそれがあるため、競争入札による契約は不可能と判断される。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
27 | (株)日立情報システムズ (xxx品川区xx) | 〔物品役務〕 平成18年度経理システム改造業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年12月11日 | 30,040,500 | 随意契約 | 当該業者は、「水資源開発公団経理システム」の開発業者であり、プログラムのメンテナンス・運用業務もxx実施しており、機構の経理事務について、知識・経験を蓄積している。今回の改造業務にあっては、システム開発者以外の者が改造を行うと、今後のプログラム等のメンテナンスにおける責任分担、他のプログラムとの関連において整合性がとれなくなる等の弊害が発生し、さらに既存システムが正常に稼働しない、及びシステムレスポンスが著しく低下 するおそれがあるため、競争入札による契約は不可能と判断される。(政府調達に関する協定の適用を受ける物品等又は特定役務の調達手続を定める達第12条第1項第三号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
28 | (株)日立情報システムズ (xxx品川区xx) | 〔物品役務〕 人事総合システム勤怠管理データベースアーカイブ業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成19年2月16日 | 4,095,000 | 随意契約 | 本システムは、上記業者が開発・保守業務を 一貫して行っており、本業務にあたっては、上記以外の他者と契約した場合、今後のプログラム等のメンテナンスにおける責任分担、他のプログラムの関連において整合性がとれなくなる等の弊害がある。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
29 | (株)日立情報システムズ (xxx品川区xx) | 〔物品役務〕 平成18年度情報公開関連システム改造業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成19年3月1日 | 3,360,000 | 随意契約 | 本システムは、上記業者が開発・保守業務を 一貫して行っており、本業務にあたっては、上記以外の他者と契約した場合、今後のプログラム等のメンテナンスにおける責任分担、他のプログラムの関連において整合性がとれなくなる等の弊害がある。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
30 | (株)日立情報システムズ (xxx品川区xx) | 〔物品役務〕 平成18年度人事総合システム改造業務 | (財務部)契約職副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成19年3月1日 | 12,285,000 | 随意契約 | 本システムは、当該業者がハードウェア及びソフトウェアの調達と併せ、一貫して開発及び調整したシステムである。今回の改造業務にあってはシステム開発者以外の者が改造を行うと、既存システムが正常に稼働しない、及びシステムレスポンスが極端に落ちるおそれがある。 (物品等の調達に関する契約事務処理要領第 4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
31 | さいたま市水道局 (埼玉県さいたま市浦和区) | 〔物品役務〕 水道料(年間) | (総合技術推進室)契約職 副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 4,745,513 | 随意契約 | 水の供給又は提供を受けるものであり、競争を許さない。(物品購入等の契約事務処理要領第 4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
32 | 東京電力(株) (xxxxxx区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | (総合技術推進室)契約職 副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年4月3日 | 18,962,733 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
33 | (財)造水促進センター (xxx中央区日本橋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕移動式海水淡水化装置試験運用計画等検討業務 | (総合技術推進室)契約職 副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年10月12日 | 3,696,000 | 随意契約 | 当該業者は、移動式海水淡水化装置を含む海水淡水化技術や水利用合理化技術の両方に極めて高度かつ先進的な知識・知見を有している唯一の公益法人であり、移動式海水淡水化装置に係る本業務を的確に履行できる者は上記業者のみである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
34 | (株)セントラル技研 (xxx八王子市元xx町) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度土質材料試験等業務(その2) | (総合技術推進室)契約職 副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成18年10月23日 | 10,521,000 | 随意契約 | 試験業務の遂行にあたっては、工程上の制約から試験に使用する機器装置及び作業場が現在履行中の試験と重複するため、複数の業者が同時に試験業務を行うこととなった場合、試験機器等の使用の制約から、①試験精度の確保、②試験装置の誤操作等の懸念、③試験装置の安全保守管理の責任を明確に区分することが困難である。また、上記業者は、現在土質実験棟内で試験業務を実施しておりさらに試験装置の操作に精通していることから、速やかに作業に着手することができる。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第四号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
35 | (株)xxアクアシステム (大阪府大阪市中央区) | 〔建設工事〕 浅層曝気設備設置工事 | (総合技術推進室)契約職 副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成19年2月5日 | 2,835,000 | 随意契約 | 本工事の施工業者と既設設備の施工業者が異なると、工事中又は工事後に不具合が生じた場合、責任の所在を特定することが困難となる。当該業者は、既設の深層曝気設備の製 造・据付を実施し、設備の構造、機能に精通しており、一環して効率的に総合機能を保持した改造ができる業者であることから、本工事を確実に施工できる唯一の業者である(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
36 | (財)地域地盤環境研究所 (大阪府大阪市西区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度ダムにおける入力地震動作成業務 | (総合技術推進室)契約職 副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成19年3月1日 | 7,455,000 | 随意契約 | 本業務の実施にあたっては、大規模地震動に関する技術的要件等を要し、高度で総合的な技術力が求められる。当該業務の履行可能者としては、本業務が①大規模地震動に関し豊富な経験と総合的な技術力を確保して実施できることが必要、②地震学の先端の技術力を用いる業務であり、学識経験者に指導・助言を求めて実施することが必要、③本業務は今後の大規模地震動作成技術のモデルとなることを目指していること、以上のことからxxかつ中立的な公益法人による業務履行が望まし い。なお、本業務のような最先端の総合的な技術力を求める業務実績については民間コンサルの実績は皆無である。公益法人に関して調査したところ精度の高い地震動を試算することが求められている本業務を確実に履行できるのは上記法人以外はない。(工事請負契約の 事務処理要領第5条2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
37 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) (xxxxxxxxxx) | 〔物品役務〕 FEM解析ソフトのライセンス及び解析オプション購入 | (総合技術推進室)契約職 副理事長 xxxx (埼玉県さいたま市中央区) | 平成19年3月9日 | 2,604,000 | 随意契約 | 当該ソフトのライセンス及び追加オプションを取り扱っているのはソフトの販売元である上記業者のみである。(物品等の調達に関する契約 事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
38 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 契約職 xxx社長 xxxx (愛知県名古屋市中区) | 平成18年4月3日 | 1,286,976 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
39 | 愛知県 (愛知県名古屋市中区) | 〔建設工事〕 平成18年度xx用水二期事業支線水路工事等業務 | 契約職 xxx社長 xxxx (愛知県名古屋市中区) | 平成18年4月3日 | 1,198,809,491 | 随意契約 | 支線水路工事の施行にあたり、県営農業農村整備事業等関連事業が計画・実施されている地域においては、計画調整や工事の錯綜などが懸念されるが、関連事業の事業主体が一体的に施工を行なえば、円滑な地元調整、工事期間の短縮等による事業効果の早期発現や仮設計画の調整によるコスト縮減など、より合理的な事業実施が可能となり、昨今の公共事業を取り巻く情勢も含め総合的に勘案すれば、関連事業主体である愛知県に委託施行することが適切である。(工事請負契約の事務処理 要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
40 | 国土交通省中部地方整備局 (愛知県名古屋市中区) | 〔物品役務〕 平成18年度木曽川水系ダム群の統合管理業務 | 契約職 xxx社長 xxxx (愛知県名古屋市中区) | 平成18年4月3日 | 85,834,000 | 随意契約 | 本業務は、木曽川水系ダム群の統合管理を行うために必要な木曽川水系ダム群の操作に係る指示及び当該指示に係る業務を行うものであり、「木曽川水系ダム群の統合管理に関する細目協定書」に基づき、国土交通省中部地方整備局と委託契約を行うものである。なお、国土交通省中部地方整備局は、木曽川水系における河川管理者であり、河川状況を総合的に判断し、ダム群の操作に係る指示を行うことのできる唯一の組織である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
41 | 中部電力(株) (愛知県名古屋xx区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 契約職 xxx社長 xxxx (愛知県名古屋市中区) | 平成18年4月3日 | 8,735,307 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
42 | (株)CBCクリエイション (愛知県名古屋市中区) | 〔物品役務〕 平成18年度xxダム事業概要ビデオ編集業務 | 契約職 xxx社長 xxxx (愛知県名古屋市中区) | 平成18年4月19日 | 1,050,000 | 随意契約 | 本業務は、上記業者が制作したビデオ「明日を創るxxダム(平成16年10月版)」の内容 に、同業者が撮影した映像の挿入等を行い、新たな説明用ビデオを制作するするものであり、本業務を上記業者以外の業者が実施することは著しく不利であると思料される。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
43 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 〔建設工事〕 平成18年度xxダム事業用地内埋設廃棄物処理 | 契約職 xxx社長 xxxx (愛知県名古屋市中区) | 平成18年7月31日 | 667,001,440 | 随意契約 | 一般廃棄物の収集、事業用地外への運搬、処理にあたり、当該廃棄物は、移転に伴い発生した家屋、家財等の不要物であることから、家庭廃棄物の処理主体である行政(揖斐川町)と協定を結び、処理を行うものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
44 | 中日本高速道路(株) (愛知県名古屋市中区) | 〔建設工事〕 木曽川兼用橋(東名阪自動車道)の耐震補強工事 | 契約職 xxx社長 xxxx (愛知県名古屋市中区) | 平成18年8月7日 | 218,978,624 | 随意契約 | 木曽川水管橋は、水機構木曽川水管橋と中日本高速道路(株)東名阪自動車道木曽川水管橋の兼用工作物(以下「兼用橋」)である。この兼用橋の管理は、昭和48年3月30日付けで締結した「兼用橋の管理に関する協定」第2条第1項により中日本(株)が行うこととなっている。以上のことにより、当該法人に耐震補強工事を委託して施工するものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
45 | 富士通(株) (xxx港区東新橋) | 〔建設工事〕 水管理情報サーバ装置改造工事 | 契約職 xxx社長 xxxx (愛知県名古屋市中区) | 平成18年10月25日 | 7,980,000 | 随意契約 | データの収集・表示追加の改造は、既設の処理ソフトウェアの一部を改造して行うものであるため、本装置のシステム構成はもちろん、既設ソフトウェア全体の構成、構造、処理内容等を熟知している必要がある。加えて本装置のソフトウェアは製作業者独自のものであることか ら、本工事は制作者以外の業者では施行困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
46 | 日本電子計算(株) (xxx中央区日本橋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕木曽川水系水計算業務 | 契約職 xxx社長 xxxx (愛知県名古屋市中区) | 平成19年3月5日 | 2,940,000 | 随意契約 | 当該法人は、昭和44年に本業務を受注し、それに係るプログラムを開発し、その後もホストコンピュータ、OS及び周辺機器等の更新時に本計算プログラムが運用可能となるよう改良を 行っており、河川流況及びダム運用状況に係る計算については、同社が有するホストコン ピュータの環境上以外に計算を行うことが出来ない状況となっている。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
47 | (株)NTTドコモ関西 (大阪府大阪市北区) | 〔物品役務〕 携帯電話料(年間) | 契約職 関西支社長 xxxx (大阪府大阪市中央区) | 平成18年4月3日 | 1,030,920 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (一般競争を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討す る) | 8 | |
48 | (株)セイワビジネス (大阪市中央区上町) | 〔物品役務〕 事務所賃貸借料 | 契約職 関西支社長 xxxx (大阪府大阪市中央区) | 平成18年4月3日 | 35,914,788 | 随意契約 | 本契約については、平成17年度に当該業者と賃貸借契約を締結済みであるが、機構の選定条件である①現行ビルの事務所借料に比して大幅な減が図れること②耐震構造上問題がないこと③多重無線設備、電源設備等の設置が可能であり、通信経路が確保できること④地震防災上問題がない区域であること⑤大阪市内の官公庁等へのアクセスが容易であることの全てを満たす物件は他にない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 5 | |
49 | (株)セイワビジネス (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 光熱水料(年間) | 契約職 関西支社長 xxxx (大阪府大阪市中央区) | 平成18年4月3日 | 2,164,476 | 随意契約 | 当該事務所の賃貸借条件から、電気、ガス等の光熱費についても当該法人を通して支払うこととなっており、競争が存在しない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
50 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 契約職 関西支社長 xxxx (大阪府大阪市中央区) | 平成18年4月3日 | 2,650,005 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
51 | 関西電力(株) (大阪府大阪市北区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 契約職 関西支社長 xxxx (大阪府大阪市中央区) | 平成18年4月3日 | 36,525,466 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
52 | 国土交通省近畿地方整備局 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 平成18年度淀川ダム統合管理業務 | 契約職 関西支社長 xxxx (大阪府大阪市中央区) | H18.04.03 | 414,353,840 | 随意契約 | 本業務は、国土交通省と水資源機構が締結した「淀川ダム群の統合管理に関する協定書」に基づき、淀川の洪水調節、不特定かんがい等用水の補給並びに広域的な管理を必要とする上水道用水、工業用水及び農業用水の供給を最も効果的に行うために、淀川ダム群の統合的な管理に必要な各ダムの操作に関する指示及び当該指示に関する業務を国土交通省近畿地方整備局長に委託して実施するものであり、統合管理業務の実施に要する費用のうち、負担割合に基づき費用負担するものである。 統合管理に必要な各ダムの操作に関する指示及び当該指示に関する業務は、上下流をxx管理する河川管理者である国土交通大臣が行うことが合理的であることから、本業務を委託しているものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
53 | 国土交通省近畿地方整備局 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 平成18年度城ヶ森山レーダ雨量計管理業務 | 契約職 関西支社長 xxxx (大阪府大阪市中央区) | H18.04.03 | 24,175,250 | 随意契約 | 本業務は、国土交通省と水資源機構が締結した「城ヶ森山レーダ雨量計の設置に関する協定書」に基づき設置した共同施設について 「城ヶ森山レーダ雨量計の管理に関する協定書」に基づき管理を行うものであり、共同施設を一体的に管理運用する為には当該受託者は本業務の目的を確実に履行出来る唯一の組 織であることから本業務を委託しているものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4 条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
54 | 国土交通省近畿地方整備局 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 平成18年度淀川大堰等施設維持管理業務 | 契約職 関西支社長 xxxx (大阪府大阪市中央区) | H18.04.03 | 93,552,900 | 随意契約 | 本業務は、国土交通省と水資源機構が締結した「淀川大堰等の管理に関する協定書」に基づき国の河川管理施設と水資源開発施設との兼用工作物である淀川大堰の管理を行うものであり、これら施設を一体的に管理運用する為には当該受託者は本業務の目的を確実に履行出来る唯一の組織であることから本業務を委託しているものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
55 | 国土交通省近畿地方整備局 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 平成18年度xx雨量レーダ管理業務 | 契約職 関西支社長 xxxx (大阪府大阪市中央区) | H18.04.03 | 14,220,990 | 随意契約 | 本業務は、国土交通省と水資源機構が締結した「xx雨量レーダの設置に関する協定書」に基づき設置した共同施設について「xx雨量 レーダの管理に関する協定書」に基づき管理を行うものであり、共同施設を一体的に管理運用する為には当該受託者は本業務の目的を確 実に履行出来る唯一の組織であることから本業務を委託しているものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
56 | (株)日立プラントテクノロジー (xxxxx区東池袋) | 〔建設工事〕 xx機場ポンプ設備整備工事 | 契約職 関西支社長 xxxx (大阪府大阪市中央区) | 平成18年12月27日 | 24,780,000 | 随意契約 | 本工事は、当初指名要件を満たす業者11社全てを指名したが、上記業者以外の指名業者が入札を辞退し、不調となった案件である。 本工事は、施設管理上今年度の施工が必要な工事であることから、契約を次年度以降に延伸させることは、円滑な施工管理に支障をきたす恐れがあり出来ない。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
57 | 日生開発(株) (香川県xx市) | 〔物品役務〕 事務所賃借料 | 契約職 吉野川局長 xxxx (香川県xx市天神前) | 平成18年4月3日 | 28,274,400 | 随意契約 | 本契約は、吉野川水系に係る公団の業務に関する事務をつかさどる吉野川開発局の事務所として、平成9年2月に賃貸借契約を締結し、以来今日まで契約を更新しているものである。 (物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 5 | |
58 | 国土交通省四国地方整備局 (香川県xx市福岡町) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度吉野川ダム統合管理業務 | 契約職 吉野川局長 xxxx (香川県xx市天神前) | H18.04.03 | 424,800,000 | 随意契約 | 本業務は、国土交通大臣と水資源機構理事長が締結した「吉野川ダム群の統合管理に関する協定書」に基づき、吉野川の洪水調節、流水の正常な機能の維持並びに広域的な管理を必要とするかんがい用水、水道用水及び工業用水の供給を発電への利用と併せて最も効果的に行うために、吉野川ダム群の操作に関する指示及び当該指示に関する業務を国土交通省四国地方整備局長に委託して実施するものであり、統合管理業務の実施に要する費用のう ち、負担割合に基づき費用負担するものであ る。 統合管理に必要な各ダムの操作に関する指示及び当該指示に関する業務は、上下流をxx管理する河川管理者である国土交通大臣が行うことが合理的であることから、本業務を委託しているものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
59 | 日生開発(株) (香川県xx市朝日町) | 〔物品役務〕 光熱水料(年間) | 契約職 吉野川局長 xxxx (香川県xx市天神前) | 平成18年4月3日 | 1,807,412 | 随意契約 | 当該事務所の賃貸借条件から、電気、ガス等の光熱費についても当該法人を通して支払うこととなっており、競争が存在しない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
60 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 契約職 xx川局長衛門xx (福岡県久留米市東町) | 平成18年4月3日 | 1,028,463 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
61 | 日本生命保険(相) (大阪市中央区xx) | 〔物品役務〕 事務所等借上 | 契約職 xx川局長衛門xx (福岡県久留米市東町) | 平成18年4月3日 | 40,923,036 | 随意契約 | 本契約は、xx川局の事務室及び共益費等の賃貸借契約であるが、平成12年2月10日に当該家主と賃貸借契約を締結済みであり、本事務所を賃貸借できるのは同家主以外にはない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 5 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
62 | 国土交通省九州地方整備局 (福岡市博多区博多駅東) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度xx川ダム統合管理業務 | 契約職 xx川局長衛門xx (福岡県久留米市東町) | 平成18年4月3日 | 213,223,500 | 随意契約 | xxxxxダム群の統合管理は、昭和53年 12月12日「xxxxxのダム及び堰の統合管理のための施設の新設に関する基本協定 書」が、締結され、昭和60年4月1日より、国 土交通省九州地方整備局xx川ダム統合管理事務所において実施している。xx川ダム統合管理事務所では、統合管理を円滑に実施してゆくための大型電子計算機を中心とする統合管理システムを整備しており、流域内の水文情報、ダム諸量等の迅速な収集、保管、流出予測計算等、ダム管理・河川管理に必要な各種の情報処理を実施している。当機構においても、今後一層適切な管理を行っていくため に、水系を一貫とした洪水調節、各種用水補 給、発電及び流水の正常な機能の維持を行っていくことは不可欠であり、当該委託先に引き続き共有施設の管理を委託することが、最も合理的且つ有効と判断するものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
63 | 星光ビル管理(株) (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 光熱水料(年間) | 契約職 xx川局長衛門xx (福岡県久留米市東町) | 平成18年4月3日 | 2,083,912 | 随意契約 | 当該事務所の賃貸借条件から、電気料についても建物の管理を委託されている当該法人を通して支払うこととなっており、競争が存在しない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第 2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
64 | 東芝ソリューション(株) (xxx港区芝浦) | 〔物品役務〕 xx川局クライアント装置賃貸借 | 契約職 xx川局長衛門xx (福岡県久留米市東町) | 平成18年4月3日 | 1,118,880 | 随意契約 | 本機器については、平成17年度に当該法人と賃貸借契約を締結済みであり、本機器を賃貸借できるのは上記業者以外にはない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一 号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
65 | (株)NTTドコモ (xxxxxx区永田町) | 〔物品役務〕 携帯電話料(年間) | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 2,681,579 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (一般競争を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討す る) | 8 | |
66 | (有)xxxxダム振興センター (埼玉県秩父市xxx那) | 〔物品役務〕 平成18年度xxダム資料館の維持管理 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 21,262,500 | 随意契約 | (有)xxxxダム振興センターは、xxダム関連の公共施設の管理運営を目的として、地元自治体を中心に設立された法人であり、xxダムの建設末期より適切な維持管理を行ってきた実績を有する。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
67 | (有)xxxxダム振興センター (埼玉県秩父市xxx那) | 〔物品役務〕 平成18年度xxダム周辺施設の維持管理 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 8,011,500 | 随意契約 | (有)xxxxダム振興センターは、xxダム関連の公共施設の管理運営を目的として、地元自治体を中心に設立された法人であり、xxダムの建設末期より適切な維持管理を 行ってきた実績を有する。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
68 | NTTコミュニケーションズ㈱ (xxxxxx区内幸町) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 1,277,630 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
69 | NTT東日本 (xxx新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 6,476,032 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
70 | ソフトバンクテレコム㈱ (xxx港区東新橋) | 〔物品役務〕 水資源機構ネットワークシステムに接続する回線(年間) | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 5,292,000 | 随意契約 | 高速通信回線は、IP-VPN(インターネット プロトコル バーチャル プライベート ネットワーク)を利用し、本社及び支社局を接続する幹線として平成14年度に一般競争入札(WTO)により上記業者と本社が契約し運用を開始している。また、通信には高度なMPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチ)技術を利用しており、ラベルの添付、データ(パケット)の送信、セキュリティ及び信頼性の確保、ネットワークの接続設定等は回線提供者のみしか行えないものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
71 | 三菱電機ビルテクノサービス(株) (xxxxxx区有楽町) | 〔物品役務〕 xxダムエレベータ設備保守業務 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 2,589,300 | 随意契約 | 当該会社は、保守点検対象のエレベータ設備を製作据付し、またそれのメンテナンス専門の会社であり、当該エレベータについて技術的に熟知し、故障時には遠隔監視診断システムにより当該会社に通報し即時に対応が可能となるため、当該業者以外の業務実施は極めて困難かつ不利である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
72 | 秩父ガス(株) (埼玉県秩父市上町) | 〔物品役務〕ガス料(年間) | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 1,103,588 | 随意契約 | 都市ガスの供給については、当該地域の中では、競争が存在しない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
73 | 秩父市長 (埼玉県秩父市熊木町) | 〔物品役務〕 水道料(年間) | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 1,792,369 | 随意契約 | 水の供給又は提供を受けるものであり、競争を許さない。(物品購入等の契約事務処理要領第 4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
74 | 東京電力(株) (xxxxxx区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 27,048,143 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
75 | 特定非営利活動法人森 (埼玉県xxxxxx) | 〔建設工事〕 平成18年度種子採取・保管 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年4月3日 | 4,095,000 | 随意契約 | 当該法人は、貯水池周辺の秩父市xxにおいて植林と植栽、およびその維持管理を行っており、専門的かつxxな知識を有しており、本工事の目的を達成できるノウハウを持つ唯一の法人であり、円滑な業務遂行及び的確な成果が得られると判断される。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
76 | 応用地質(株) (xxxxxx区九段北) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度ダムサイト等法面計測 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年5月11日 | 10,027,500 | 随意契約 | 本業務のうち、自動計測システムにより観測しているダムサイト法面については、ダム本体工事等と密接に関連する大規模な法面であることから、法面の挙動を常に監視する必要があ り、また異常時には早急な対策をとる必要があるものである。当該業者は本システムを製作しこれまで運用してきており、これらの要件を満たしているため、上記業者以外に本業務を施行することはできないと認められる。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
77 | シンドラーエレベータ (株) (xxxxx区越中島) | 〔物品役務〕 滝沢ダムxxエレベータ設備保守業務 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年5月26日 | 1,848,000 | 随意契約 | 当該会社は、保守点検対象のエレベータ設備を製作据付し、またそれのメンテナンス専門の会社であり、当該エレベータについて技術的に熟知している。また本件は、故障時の遠隔監視診断システムを新規に構築するものであるが、そのシステムは、当該会社の独自の技術によるものであり、当該業者以外の業務実施は極めて困難かつ不利である。(物品購入等の契 約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
78 | 特定非営利活動法人森 (埼玉県xxxxxx) | 〔建設工事〕 平成18年度xxx地区等緑化維持管理 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年5月30日 | 22,365,000 | 随意契約 | 当該法人は、貯水池周辺の秩父市xxにおいて植林と植栽、及びその維持管理を行ってお り、当該地域における作業に極めて精通していることに加え、専門的かつxxな知識を有していることから、本工事の目的を達成できるノウハウを持つ唯一の法人であり、円滑な業務遂行及び的確な成果が得られると判断される。 (工事請負契約の事務処理要領第5条2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
79 | 秩父市 (埼玉県秩父市) | 〔物品役務〕 滝沢ダム工事用道路等の敷地関係図書作成業務 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年6月16日 | 1,638,000 | 随意契約 | 道路用地の引渡に伴い必要となる道路用地の確定、境界杭設置、測量等の敷地関係図書作成に係わる一連作業については、地籍調査による手法において実施することが地権者との協議に関する難航も避けることが出来ること、将来的に維持管理する秩父市が実施することで事前に問題点の整理も併せて行なえ、秩父市と本契約を締結することが最も合理的と判断される。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第六号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
80 | 富士通(株) (xxx港区東新橋) | 〔建設工事〕 滝沢ダム管理用制御処理設備機能追加工事 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年7月3日 | 21,945,000 | 随意契約 | 本工事は、既存装置の改造、新たな機能の追加、各種設定内容の変更等を行うもので、これら改造等を行うためには、システム全体の構 成、構造及び処理内容を熟知していることが必要で、製作業者以外の者が行うことは困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
81 | 富士通(株) (xxx港区東新橋) | 〔物品役務〕 平成18年度ダム管理用制御処理設備点検業務 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年7月7日 | 4,357,500 | 随意契約 | 本業務においては、動作確認のための点検に加え、ハード、ソフト両面にわたって不具合を検知するコンピュータ性能確認、制御状態を確認する総合動作試験等を行うものであり、設備のシステム構成はもちろん、ソフトウェアの内容、処理の内容等を熟知している製作、納入業者でなければ実施することは困難である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
82 | 秩父土建(株) (埼玉県秩父市xxx) | 〔建設工事〕 xx地区浸食防止工事 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年7月10日 | 86,100,000 | 随意契約 | 当該業者は、当該地区において付替市道xx工区工事を請負い施工している。本工事施工箇所は、付替市道xx工区工事の直下部での施工であり上下作業を伴うことから、本工事の施工にあたっては、安全性の確保並びに入念な工程管理が必要になる。安全管理および工程管理確保の制約条件の中、当該業者と契約することが現時点では最も望ましいと判断される。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
83 | (財)日本生態系協会 | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度自然共生地域づくり普及啓発検討 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年7月28日 | 6,090,000 | 随意契約 | 当該法人は、全国的な環境問題から地域住民レベルでの環境保全の企画に関する豊富な経験を有する有識者を多数擁しているとともに、自然と共存する持続可能な社会の構築に関する調査・研究及び提言・普及活動を行ってい る。また、海外事例の調査研究などにも精力的に取り組み、さらに生態系の保全及び復元に関し、また国内外における情報や資料を収集 し、多くの普及啓発の出版物を刊行している 他、「エコツーリズム推進モデル地区」に指定された13地区のうち「xx地区(xx県)」と「飯 能・名栗地区(埼玉県)」において『エコツーリズム推進支援機関』に指定され、首長や住民の方々とともに、持続可能な地域づくりに取り組んでいる。併せて、「平成17年度自然共生地域づくり普及啓発検討」の実施ならびに平成1 6年度から「xx源流ダム水源地域ビジョン」の策定にも環境保全・水源地活性化の立場から携わっており、地域の状況にも精通してい る。また、環境保全に関する豊富な経験を有しており、本業務を的確に履行できる法人であると考える。(工事請負契約の事務処理要領第5 条2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
84 | 日本自動機工(株) (埼玉県さいたま市浦和区) | 〔物品役務〕 滝沢ダム流木止設備他整備 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年9月28日 | 4,200,000 | 随意契約 | 当該業者は、前年度に前述の設備の製作・据付および調整を施工しているため現場状況に精通しており、水位上昇に対応した施工方法の立案や現場の安全性等の確保が可能である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
85 | 豊国工業(株) (広島xx広島市xx町) | 〔物品役務〕 滝沢ダム常用洪水吐き設備点検整備 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年9月29日 | 1,575,000 | 随意契約 | 当該業者は設備の製作・納入業者であり、機器各部の調整、試運転及び機側操作盤内の改造を行うにあたり、設備の状況や構造を熟知して本業務を的確に履行することが可能である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
86 | xx鉄工(株) (熊本県xx市xx町) | 〔建設工事〕 xxダム放流設備制御装置改造工事 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年11月9日 | 15,960,000 | 随意契約 | 上記会社は、選択取水設備を製作据付した会社であり、プログラム制御による複雑な制御を行う既設の制御システムを熟知し、改造を行える会社は上記会社以外に見当たらないため、上記会社以外の施工は極めて困難かつ不利である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
87 | 特定非営利活動法人森 (埼玉県xxxxxx) | 〔建設工事〕 平成18年度貯水池内xxx移植処理 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年11月9日 | 24,465,000 | 随意契約 | 当該法人は、貯水池周辺の秩父市xxにおいて植林と植栽、およびその維持管理を行っており、専門的かつxxな知識を有しており、本事業の目的を達成できるノウハウを持つ法人である。よって、同法人は本事業の目的を達成できる唯一の法人であり、円滑な業務遂行及び的確な成果が得られると判断される。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
88 | 富士通(株) (xxx港区東新橋) | 〔建設工事〕 xxバイパス制御設備工事 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成18年12月22日 | 36,750,000 | 随意契約 | 本件については、当初11社による指名競争入札を行なったが10社が辞退したため入札を中止し、再度5社による指名競争入札に付したが、そのうち4社が辞退したことにより、入札を行なうことが不可能になった。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
89 | 応用地質(株) (xxxxxx区九段北) | 〔物品役務〕 挿入式孔内傾斜計購入 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成19年2月5日 | 3,622,500 | 随意契約 | 同社製品の挿入式孔内傾斜計は、納期も早 く、精度も良いことから、地すべりの挙動を正確に計測でき、充分な成果が得られると判断される。(物品等の調達に関する契約事務処理要 領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
90 | ノダック(株) (大阪府豊中市宝山町) | 〔物品役務〕 水中テレビカメラ購入 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成19年2月21日 | 1,785,000 | 随意契約 | 目視確認の際には、可潜水深が100m程度を必要とすることや、ゲート戸溝確認においては狭小部の観測となるためカメラ本体が小型なもの及び現場への持ち運びが可能な軽量タイプの可搬式が優れている。水中テレビカメラ製作業者のうち、前述の用件を満たした製品を製作しているのは、当該業者しかない。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
91 | (有)xx土建 (埼玉県秩父市相生町) | 〔建設工事〕 xxダム右岸下流法面対策工事 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成19年2月27日 | 4,609,500 | 随意契約 | 本件については、当初10社による指名競争入札を行なったが10社が辞退したため入札を中止し、再度9社による指名競争入札に付したが、そのうち8社が辞退したことにより、入札を行なうことが不可能になった。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
92 | (有)xx企画 (玉県さいたま市浦和区) | 〔物品役務〕 滝沢ダム一般パンフレット改訂 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成19年3月6日 | 1,215,637 | 随意契約 | 本業務を実施するためには、改訂という業務性質上、既に原版を所有していることが必要である。もしそうでない場合は、新たに一から原版 の作成が必要となってしまい、そのために多くの時間や費用がかかることになる。上記業者 は、滝沢ダム一般パンフレット作成に当初から関わっており、パンフレットの原版を所有しているため、印刷から加工まで一連の作業を短期間で経済的に行う事ができる唯一の業者である。(物品等の調達に関する契約事務処理要 領第4条第2項第二号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
93 | 特定非営利活動法人森 (埼玉県xxxxxx) | 〔建設工事〕 原石山xxx植栽 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成19年3月9日 | 73,815,000 | 随意契約 | 当該法人は、貯水池周辺の秩父市xxにおいて植林と植栽、およびその維持管理を行っており、専門的かつxxな知識を有しており、本事業の目的を達成できるノウハウを持つ法人である。よって、同法人は本事業の目的を達成できる唯一の法人であり、円滑な業務遂行及び的確な成果が得られると判断される。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
94 | エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) (xxx中央区日本橋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕滝沢ダム光ファイバセンサ計測装置総合調整 | 分任契約職 xxダム総合事業所長 x xx (埼玉県秩父市上xx) | 平成19年3月12日 | 3,675,000 | 随意契約 | 本業務の履行にあたっては、光ファイバセンサの総合点検は、計測機器の稼働状況等を把握し、点検及び機器等調整を製造業者の基準に基づいて適正かつ継続的に行う必要性があ る。NTTインフラネット社は、NTTグループで開発した光ファイバセンシング技術(B-OTDR方式)を用いた計測方法に関わるハード面の機器開発技術及び遠隔監視、表示ソフトといったソフト面などの総合的に高度なノウハウを保有している。当該業者は、本装置の制作据付業者であり、確実かつ所要の機能が確保できるよう点検および整備できる唯一の業者であ る。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第二号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
95 | NTT東日本 (xxx新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 群馬用水総合事業所長xxxx (群馬県前橋市古市町) | 平成18年4月3日 | 3,011,476 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
96 | 東京電力(株) (xxxxxx区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 群馬用水総合事業所長xxxx (群馬県前橋市古市町) | 平成18年4月3日 | 63,621,195 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
97 | 群馬用水土地改良区 (群馬県前橋市古市町) | 〔建設工事〕 平成18年度幹線水路除草業務 | 分任契約職 群馬用水総合事業所長xxxx (群馬県前橋市古市町) | 平成18年5月30日 | 21,199,500 | 随意契約 | 除草範囲は8市町村にまたがり、その範囲も広範囲となっている。除草実施に当たっては、市町村毎にxx時期等が違い、除草時期が遅くなれば地元からの苦情が増えるほか、対応が遅くなれば機構管理の不信を招く恐れがある。当改良区は、その組織に市町村毎に管理区 があり、その管理区の中に管理班を有し、地域に深く浸透し地元の諸事情にも精通かつ地元住民の信頼を得ている。また、除草を行うにあ たっては刈草の処分費が必要となるが、土地改良区を通すことで刈草を地元農家に無償で引き取ってもらえるので処分費が不要となる。 (工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
98 | 群馬用水土地改良区 (群馬県前橋市古市町) | 〔物品役務〕 平成18年度群馬用水地区水利諸元調査業務 | 分任契約職 群馬用水総合事業所長xxxx (群馬県前橋市古市町) | 平成18年9月1日 | 8,095,500 | 随意契約 | 水利諸元の整理については、単純な現況把握のための調査ではなく、さまざまな背景を踏まえた経年的な整理を行っていく必要があるた め、当改良区でなければ実施は困難である。また、今後の用水計画に係る基礎諸元調査の一環となる調査業務であることから、一層の熱意をもって業務を遂行することが期待される。このような対応を可能とする団体・法人は群馬用水土地改良区をおいて他には無い。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第 2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
99 | (株)NTTドコモ (xxxxxx区永田町) | 〔物品役務〕 携帯電話料(年間) | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年4月3日 | 2,543,550 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (一般競争を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討す る) | 8 | |
100 | NTT東日本 (xxx新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年4月3日 | 8,352,819 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
101 | ソフトバンクテレコム㈱ (xxx港区東新橋) | 〔物品役務〕 水資源機構ネットワークシステムに接続する回線(年間) | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年4月3日 | 1,617,000 | 随意契約 | 高速通信回線は、IP-VPN(インターネット プロトコル バーチャル プライベート ネットワーク)を利用し、本社及び支社局を接続する幹線として平成14年度に一般競争入札(WTO)により上記業者と本社が契約し運用を開始している。また、通信には高度なMPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチ)技術を利用しており、ラベルの添付、データ(パケット)の送信、セキュリティ及び信頼性の確保、ネットワークの接続設定等は回線提供者のみしか行えないものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
102 | 東京電力(株) (xxxxxx区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年4月3日 | 494,512,922 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
103 | (株)明電舎 (xxx中央区日本橋) | 〔建設工事〕 xx機場特高受電用遮断器取替外工事 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年12月5日 | 34,020,000 | 随意契約 | 特高受電用遮断器は、需要家構内において短絡・地絡事故を起こした場合に他需要家への波及を防止する目的で設置される受電設備の主要機器である。本設備の取替にあたっては、保護協調との関連により既設設備の設計仕様と整合させる必要がある。よって、既設設備の総合調整を効率的、かつ、安全確実に施工するためには、その設計、製作及び据付を行い設備の内容を熟知した上記契約業者に施工させることが妥当である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
104 | (株)xx商店 (xx県xx市中央区) | 〔物品役務〕 印旛機場ポンプ用燃料購入(その2) | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年12月7日 | 1,920,900 | 随意契約 | 洪水時の排水運転により、燃料が減少したことから緊急的に購入するものであって、入札に供する暇がないため、随意契約とするものであ る。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第五号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 13 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
105 | xx県 (xx県xx市) | 〔建設工事〕 国営両総地区土地改良財産と水資源開発施設との共有物件災害復旧工事 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年12月12日 | 11,525,000 | 随意契約 | 関東農政局長と水資源機構理事長、xx県知事の三者において平成17年4月1日付で締結した「国営両総土地改良財産と水資源開発施設(房総導水路)との共有物件の管理に関する協定書」に基づき、xx県に対して復旧工事を委託するものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
106 | (株)東芝 (xxx港区芝浦) | 〔建設工事〕 横芝揚水機場保護継電器盤改修外工事 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年12月14日 | 116,550,000 | 随意契約 | 保護継電器は、需要家構内における短絡・地絡事故を検知し、遮断器等を作動させることにより他需要家への波及を防止する目的で設置される受電設備の主要機器である。本設備の取替にあたっては、保護協調との関連により既設設備の設計仕様と整合させる必要がある。よって、既設設備の総合調整を効率的、かつ、安全確実に施工するためには、その設計、製作及び据付を行い設備の内容を熟知した上記契約業者に施工させることが妥当である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
107 | (株)東芝 (xxx港区芝浦) | 〔物品役務〕 平成18年度房総導水路水管理設備点検業務 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年12月14日 | 4,200,000 | 随意契約 | 本業務においては、動作確認を目的とした点検に加えて、通常では起こりにくい方法による耐障害性試験、あるいは、設備の機能確保を目的とした試験等も実施する。このため、設備のシステム構成をはじめ、ソフトウェアの内容等を熟知する本設備の製作及び納入業者である上記契約業者でなければ、本業務の実施は困難である。(物品等の調達に関する事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
108 | (株)明電舎 (xxx中央区日本橋) | 〔建設工事〕 xxxxxxポンプ設備整備工事 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成19年1月25日 | 7,140,000 | 随意契約 | 本工事を指名競争入札に付したところ、上記契約業者を除く全ての者が入札を辞退し不調と なった。一定の技術力を有する者を全てを選定しており、指名替えが不可能である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
109 | (株)日立プラントテクノロジー (xxxxx区東池袋) | 〔建設工事〕 酒直機場天井クレーン改修工事 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成19年2月19日 | 14,175,000 | 随意契約 | 本工事を指名競争入札に付したところ、上記契約業者を除く全ての者が入札を辞退し不調と なった。一定の技術力を有する者を全てを選定しており、指名替えが不可能である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
110 | (株)明電舎 (xxx中央区日本橋) | 〔物品役務〕 成田用水遠方監視制御設備点検業務 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成19年2月21日 | 2,047,500 | 随意契約 | 本業務においては、動作確認のための点検に加え、設備に異常が発生した時の処理機能確認等の設備の機能確保を目的とした試験等通常では起こりにくい方法による設備の機能確認等を行うものである。このため、試験器を所有 し、且つ本設備のシステム構成はもちろん、ソ フトウェアの内容、処理等を熟知している製作・納入業者でなければ実施が困難である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第 2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
111 | (株)カントー (xxxxxx区九段北) | 〔物品役務〕 千葉用水総合事業所施設図作成業務 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成19年3月7日 | 1,155,000 | 随意契約 | 上記業者は、現在の施設図を作成した業者であり、施設図の原版等を保有しており、新規に施設図を作成した上で、地図の使用許可を国土地理院より取得し、当該施設図と地図を重 ね合わせて作成するというような作業を全く新たに行う場合と比較して、大幅に作業工程が省略出来ることから経済的に優位であり、かつ短期間で納入することが可能である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
112 | 京葉測量(株) (xx県習志野市茜浜) | 〔測量・建設コンサルタント等〕印旛沼開発施設航空写真図作成業務 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成19年3月12日 | 7,560,000 | 随意契約 | 航空写真図を作成するに当たっては、最新の写真且つ既存の航空写真を活用することが効率的かつ安価である。上記の会社は、xx県全域において毎年航空写真を撮影しており最新の航空写真(平成19年1月撮影)を保有しており、価格競争に適さない。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
113 | xx県 (xx県千葉市) | 〔物品役務〕 平成18年度成田用水施設の特別管理に係る業務のうち取水施設の機械警備及び施設巡視に関する業務 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年4月1日 | 4,567,500 | 随意契約 | 空港建設反対派からの攻撃に対処するため、xx空港は施設は大規模な警備業務を発注した。この警備業務はxx県が発注しているが、成田用水施設に対する警備業務も内容が一緒なため、一括で発注することにより合理化を 図ったものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
114 | xx東部土地改良区 (xx県香取xx田町) | 〔物品役務〕 xx東部用水取水施設維持管理等業務 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年4月1日 | 36,088,500 | 随意契約 | xx東部土地改良区は、管理開始当初より施設の維持管理及び管理施設の操作に携わっているため、xx東部用水施設に精通しており、かつ、末端の営農実態も熟知している唯一の団体である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
115 | xx用水土地改良区 (xx県xx市寺台) | 〔物品役務〕 成田用水取水施設維持管理等業務 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年4月3日 | 30,702,000 | 随意契約 | 成田用水土地改良区は、管理開始当初より施設の維持管理及び管理施設の操作に携わっているため、成田用水施設に精通しており、か つ、末端の営農実態も熟知している唯一の団体である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第二項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
116 | (株)クレハエンジニアリング (xx県いわき市錦町) | 〔物品役務〕 xx東部用水水質対策用小型フロート購入 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年5月24日 | 15,750,000 | 随意契約 | 本件で使用するフロートは、当該業者が特許権者より特許の専用実施権許諾を得て、製造及び販売を独占的に実施しており、他に同様の製品が存在しない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
117 | (社)農業土木機械化協会 (xxx港区新橋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕酒直機場ポンプ設備改修(その 2)設計業務 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年6月2日 | 10,500,000 | 随意契約 | 当該契約業者は、土地改良事業等における揚排水機場設計を実施した実績を多く有し、か つ、その設計に精通した技術者を配し総合的な技術力を保有している。また、契約業者は公益法人であるため、中立的な立場から業務の履行が期待できる。公益法人の中では、これらの基本検討から実施設計まで実施できる者 は、契約業者を除いて存在しない。また、契約業者は、本業務と対をなす当初設計業務を請け負っており、事業の円滑な進捗を図るうえでも、唯一、本業務を実施しうる者である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一 号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
118 | xxxxx郡長柄町 (xxxxx郡長柄町) | 〔建設工事〕 長柄ダム除草業務 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年6月21日 | 3,171,000 | 随意契約 | 平成8年4月11日付で長柄町と当機構との間で締結した「長柄ダム管理用道路の利用についての協定書」に基づき、危険防止措置(安全対策)及び施設周辺の清掃及び貯水池環境保持に必要な措置等(環境対策)について長柄町へ委託するものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
119 | 横河電機(株) (xxx武蔵野市xx) | 〔物品役務〕 平成18年度印旛沼水質自動観測装置点検業務 | 分任契約職 千葉用水総合事業所長xxx (xxxxxx市xx) | 平成18年6月29日 | 2,541,000 | 随意契約 | 部品交換については装置が精密機器であり データの正確性を確保するためにも、装置に 関する技術及びノウハウを有する製造業者が実施する必要がある。また、併せて実施する情報管理用設備(パーソナルコンピュータ)の点検は、製造業者が行えば、プログラムの解析を行う必要がないため他者に比して安価である。 (物品の購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
120 | NTT東日本 (xxx新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 思川開発建設所長 xxxx (栃木県xxx市駒生町) | 平成18年4月3日 | 2,723,530 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
121 | ソフトバンクテレコム㈱ (xxx港区東新橋) | 〔物品役務〕 平成18年度水資源機構ネットワークシステムに接続する回線 | 分任契約職 思川開発建設所長 xxxx (栃木県xxx市駒生町) | 平成18年4月3日 | 1,764,000 | 随意契約 | 高速通信回線は、IP-VPN(インターネット プロトコル バーチャル プライベート ネットワーク)を利用し、本社及び支社局を接続する幹線として平成14年度に一般競争入札(WTO)により上記業者と本社が契約し運用を開始している。また、通信には高度なMPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチ)技術を利用しており、ラベルの添付、データ(パケット)の送信、セキュリティ及び信頼性の確保、ネットワークの接続設定等は回線提供者のみしか行えないものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
122 | 東京電力(株) (xxxxxx区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 思川開発建設所長 xxxx (栃木県xxx市駒生町) | 平成18年4月3日 | 6,795,954 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
123 | 栃木県 (栃木県xxx市) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度思川開発事業関連調査 | 分任契約職 思川開発建設所長 xxxx (栃木県xxx市駒生町) | 平成18年4月5日 | 9,282,798 | 随意契約 | 栃木県(企画部水資源対策室)は、水特法の水源地域整備計画の策定や整備事業を主体的に実施する担当部局であり、その実施に際して地元xx市を指導・調整する立場にあること、さらに思川開発事業の利水者でもあることから、本業務の委託先として最も適しており、業務の性格やその目的からは他への委託は考えられない。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
124 | 栃木県 (栃木県xxx市) | 〔建設工事〕 平成18年度一般県道上xxxx栃木線の改築事業 | 分任契約職 思川開発建設所長 xxxx (栃木県xxx市駒生町) | 平成19年3月1日 | 8,500,000 | 随意契約 | 工事用道路の確保にあたりルート検討を行った結果、地域性、経済性等の比較から県が実施するバイパス道路との合併施行が有利であることから合併施行に参加し、平成18年8月8日付「一般県道上xx都賀栃木線改築工事に伴う合併施行に関する基本協定」を締結したものである。本業務は、当該協定に基づき、県に委託するものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
125 | 栃木県 (栃木県xxx市) | 〔建設工事〕 平成18年度一般県道板荷・xx線他の改築事業 | 分任契約職 思川開発建設所長 xxxx (栃木県xxx市駒生町) | 平成19年3月1日 | 5,000,000 | 随意契約 | 工事用道路の確保にあたりルート検討を行った結果、地域性、経済性等の比較から県が実施する道路改築工事との合併施行が有利であることから合併施行に参加し、平成18年8月8日付「一般県道板荷・xx線他の改築工事に伴う合併施行に関する基本協定」を締結したものである。本業務は、当該協定に基づき、県に委託するものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
126 | ソフトバンクテレコム㈱ (xxx港区東新橋) | 〔物品役務〕 水資源機構ネットワークシステムに接続する回線(年間) | 分任契約職 武蔵水路改築調査所長xxxx (埼玉県xx市xx) | 平成18年4月3日 | 1,443,960 | 随意契約 | 高速通信回線は、IP-VPN(インターネット プロトコル バーチャル プライベート ネットワーク)を利用し、本社及び支社局を接続する幹線として平成14年度に一般競争入札(WTO)により上記業者と本社が契約し運用を開始している。また、通信には高度なMPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチ)技術を利用しており、ラベルの添付、データ(パケット)の送信、セキュリティ及び信頼性の確保、ネットワークの接続設定等は回線提供者のみしか行えないものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
127 | 東京電力(株) (xxxxxx区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 武蔵水路改築調査所長xxxx (埼玉県xx市xx) | 平成18年4月3日 | 2,656,645 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
128 | (株)たけのうち電器 (群馬県沼田xx原新町) | 〔物品役務〕 平成18年度クライアント装置賃貸借 | 分任契約職 沼田総合管理所長 xxx (群馬県xx市上原町) | 平成18年4月3日 | 1,864,800 | 随意契約 | 本機器については、平成16年度に(株)たけのうち電器と賃貸借契約を締結済みであり、本機器を賃貸借できるのは当該業者以外にはな い。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第三号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
129 | NTT東日本 (xxx新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 沼田総合管理所長 xxx (群馬県xx市上原町) | 平成18年4月3日 | 1,399,474 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
130 | ソフトバンクテレコム㈱ (xxx港区東新橋) | 〔物品役務〕 ネットワークシステムに接続する回線使用料 | 分任契約職 沼田総合管理所長 xxx (群馬県xx市上原町) | 平成18年4月3日 | 1,764,000 | 随意契約 | 高速通信回線は、IP-VPN(インターネット プロトコル バーチャル プライベート ネットワーク)を利用し、本社及び支社局を接続する幹線として平成14年度に一般競争入札(WTO)により上記業者と本社が契約し運用を開始している。また、通信には高度なMPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチ)技術を利用しており、ラベルの添付、データ(パケット)の送信、セキュリティ及び信頼性の確保、ネットワークの接続設定等は回線提供者のみしか行えないものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
131 | 東京電力(株) (xxxxxx区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 沼田総合管理所長 xxx (群馬県xx市上原町) | 平成18年4月3日 | 16,599,456 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
132 | (株)水の故郷 (群馬県利根郡みなかみ町) | 〔物品役務〕 奈良俣ダム周辺施設維持管理業務 | 分任契約職 沼田 総合管理所長 xxx (群馬県xx市上原町) | 平成18年4月27日 | 1,260,000 | 随意契約 | 随意契約基準見直し(18年7月)前の基準による少額随契(物品購入等の調達に関する契約事務処理要領第4条2項八号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
133 | xxリゾート開発(株) (群馬県利根郡みなかみ町) | 〔物品役務〕 奈良俣ダム資料室管理業務 | 分任契約職 沼田総合管理所長 xxx (群馬県xx市上原町) | 平成18年4月27日 | 4,515,000 | 随意契約 | 群馬県みなかみ町及びこれに隣接する市町村に本店があることを条件として選定したところ、唯一当該業者が選定された。一方、当該業者は、みなかみ町の地域振興の一翼を担うために旧水上町が中心となって設立された第三セクターであり、みなかみ町の歴史及び文化、また水源地やダムの重要性についても熟知していることから、案内業務についても問題なく実施可能である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
134 | 利根漁業協同組合 (群馬県沼田市西倉内町) | 〔物品役務〕 平成18年度奥利根湖入口ゲート監視等業務 | 分任契約職 沼田総合管理所長 西影顯 (群馬県沼田市上原町) | 平成18年5月16日 | 3,916,500 | 随意契約 | 当該組合は、奧利根湖において内水面第5種協同漁業権を有している組合であり、奧利根湖内及び奧利根湖周辺の状況を熟知しており、監視、安全指導、水面上の巡視を迅速かつ適切に実施できる。また、当該組合は、奧利根湖に生息するコクチバスの駆除を平成12年度より群馬県から受託するなど、外来魚対策を含 め奧利根湖の環境保全に精力的に取り組んでおり、コクチバス等の持ち込みに対するチェッ ク、奧利根湖環境保全のための指導などを厳密に実施できる組合である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
135 | 水上リゾート開発(株) (群馬県利根郡みなかみ町) | 〔物品役務〕 矢木沢ダム展望・展示ホール管理業務 | 分任契約職 沼田総合管理所長 西影顯 (群馬県沼田市上原町) | 平成18年5月18日 | 2,415,000 | 随意契約 | 当該法人は、みなかみ町の地域振興の一翼を担うためにみなかみ町が中心となって設立された第三セクターであるが、展示運営及びみなかみ町の歴史並びに文化等の紹介に関し高い知見を有していることから、矢木沢ダムの自然を訪れた人々を案内する者にふさわしく、みなかみ町の推薦を受けている者である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
136 | 日本電気(株) (東京都港区芝) | 〔物品役務〕 矢木沢ダム管理用制御処理設備点検業務 | 分任契約職 沼田総合管理所長 西影顯 (群馬県沼田市上原町) | 平成18年6月12日 | 2,835,000 | 随意契約 | 本業務においては、各装置の動作確認のための点検に加え、各処理装置及び端末装置内ソフトウェアの設定・健全性の確認等、本設備の機能確保を目的とした点検を行うものである。また、本業務の目的から、点検後の設備の動作についても製作・納入業者、点検業者として責任をもって対応する必要がある。このため、設備のシステムの構成はもちろん、ソフトウェ アの内容、処理の内容等を熟知している製作、納入業者でなければ実施が困難である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
137 | 三菱重工橋梁エンジニアリング(株) (広島県広島市中区) | 〔建設工事〕 矢木沢ダム利水放流設備整備工事 | 分任契約職 沼田総合管理所長 西影顯 (群馬県沼田市上原町) | 平成18年10月12日 | 12,810,000 | 随意契約 | 本工事は、当初指名競争入札の手続を行ったところ、第1回目の入札通知では全業者が辞退し指名替えを行った後も参加業者が1社となり競争入札を行うことができなかった。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
138 | 東京電力(株) (東京都千代田区内幸町) | 〔建設工事〕 矢木沢発電所 矢木沢ダム関係道路(共用区間)除雪委託 | 分任契約職 沼田総合管理所長 西影顯 (群馬県沼田市上原町) | 平成18年12月15日 | 10,022,686 | 随意契約 | 当該機関は、矢木沢ダムに設置されている矢木沢発電所を管理している企業であり、矢木沢ダム及び矢木沢発電所への唯一の道路である当該道路は水資源機構及び上記機関の共有区間道路となっており、当該道路に係る維持管理のうち冬期における除雪については、上記 機関が施行する旨協定(矢木沢ダム関係道路の維持等に関する協定)を昭和60年3月に締結している。(工事請負契約の事務処理要領 第5条2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
139 | 三菱重工橋梁エンジニアリング(株) (広島県広島市中区) | 〔物品役務〕 奈良俣ダム利水放流設備油圧開閉装置整備 | 分任契約職 沼田総合管理所長 西影顯 (群馬県沼田市上原町) | 平成19年2月1日 | 4,620,000 | 随意契約 | 本件にあたっては、先に指名競争による入札を執行したが、指名替え1回を含め指名した業者のうち1社を除く全ての業者が辞退した。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第十四号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
140 | (株)NTTドコモ (東京都千代田区永田町) | 〔物品役務〕 携帯電話料(年間) | 分任契約職 利根川下流総合管理所長横田雅良 (茨城県稲敷市上之島) | 平成18年4月3日 | 1,587,971 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (一般競争を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討す る) | 8 | |
141 | NTT東日本 (東京都新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 利根川下流総合管理所長横田雅良 (茨城県稲敷市上之島) | 平成18年4月3日 | 2,310,749 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
142 | ソフトバンクテレコム㈱ (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 水資源機構ネットワークシステムに接続する回線(年間) | 分任契約職 利根川下流総合管理所長横田雅良 (茨城県稲敷市上之島) | 平成18年4月3日 | 2,788,485 | 随意契約 | 高速通信回線は、IP-VPN(インターネット プロトコル バーチャル プライベート ネットワーク)を利用し、本社及び支社局を接続する幹線として平成14年度に一般競争入札(WTO)により上記業者と本社が契約し運用を開始している。また、通信には高度なMPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチ)技術を利用しており、ラベルの添付、データ(パケット)の送信、セキュリティ及び信頼性の確保、ネットワークの接続設定等は回線提供者のみしか行えないものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
143 | 三菱重工工事(株) (広島県広島市中区) | 〔建設工事〕 河口堰予備ゲート設備外整備工事 | 分任契約職 利根川下流総合管理所長横田雅良 (茨城県稲敷市上之島) | 平成18年4月3日 | 10,363,500 | 随意契約 | 利根川河口堰水門設備整備工事を調節門1号ゲート扉体及び開閉装置の整備、予備ゲートの設置・撤去を平成18年3月25日を工期と し、上記業者が落札した。施工中に扉体に不具合が確認され、これの補修を優先して実施したことにより、調節門1号の試運転調整までを工期内に完成させることとし、予備ゲートの撤去・格納については打ち切りすることとした。本工事は前年度整備工事で設置した予備ゲートを撤去・格納する工事であり、他の設備等に支障を及ぼさないように慎重に操作する必要があり、設置作業を実施し、かつ、熟練した上記業者が最適であると判断できる。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
144 | 東京電力(株) (東京都千代田区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 利根川下流総合管理所長横田雅良 (茨城県稲敷市上之島) | 平成18年4月3日 | 27,564,173 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
145 | クリエイティヴアダック (株) (東京都渋谷区千駄ヶ谷) | 〔物品役務〕 霞ヶ浦開発事業子供向け小冊子修正業務 | 分任契約職 利根川下流総合管理所長横田雅良 (茨城県稲敷市上之島) | 平成18年5月18日 | 1,417,500 | 随意契約 | 当該業者は平成12年度に作成した小冊子の納入業者で、小冊子作成の版権を有しているため、他業者への発注は法的に困難である。また、新たに発注すれば、イラストやキャラクタの作成など余分な経費が必要となり著しく不利になる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
146 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 河口堰自動制御設備外点検業務 | 分任契約職 利根川下流総合管理所長横田雅良 (茨城県稲敷市上之島) | 平成18年6月26日 | 5,775,000 | 随意契約 | 本業務においては、動作確認のための点検に加え、設備の機能確保を目的とした試験や機器間の接続点の強制的な切り離し等通常では起こりにくい方法による設備の機能確認を行うものである。今年度は、セキュリティー機能及び耐障害性機能の確認を行うものである。このため、設備の構成はもちろん、ソフトウェアの内容、処理の内容等を熟知している製作、納入 業者でなければ実施が困難であり、本業務を製作・納入業者により実施する必要がある。 (物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
147 | (株)ナカボーテック (東京都中央区新川) | 〔物品役務〕 河口堰電気防食装置点検業務 | 分任契約職 利根川下流総合管理所長横田雅良 (茨城県稲敷市上之島) | 平成18年7月5日 | 6,142,500 | 随意契約 | 上記会社は、利根川河口堰施設に設置された電気防食装置の製作、納入業者であり、施設の状況や構造等を熟知し、本業務の履行に際しては、的確な判断と措置が行うことができる。 (物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
148 | (株)東芝 (東京都港区芝浦) | 〔物品役務〕 平成18年度新利根機場ゲート制御装置点検業務 | 分任契約職 利根川下流総合管理所長横田雅良 (茨城県稲敷市上之島) | 平成18年9月21日 | 1,365,000 | 随意契約 | 本業務は、信頼性の確保を目的としている業務であるため、設備全体構成及び諸元等について熟知している必要がある。また、本業務で点検を行うデータ処理装置は総合管理所に設置してあるデータ処理装置と接続し、情報の交換を行っており、各機器の接続、構成が複雑に絡み合っている。また、各々の機器の本来の機能を発揮するためには、その製作メーカーである上記会社以外では本業務を行うことは困難である。(物品等の調達に関する契約事務 処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
149 | NTT東日本 (東京都新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年4月3日 | 2,709,683 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
150 | 羽生領島中領用排水路土地改良区 (埼玉県羽生市大字上羽生) | 〔物品役務〕 合口連絡水路分水口操作等業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年4月3日 | 8,998,500 | 随意契約 | 機構が管理している水路のほとんどは、機構が事業に着手する以前から地域の水利組合や土地改良区による水利慣行が築かれており、事業施行により機構管理となった以降も従前の水利慣行を尊重する意味で、その配水管理の一部を委託するものである。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
151 | 見沼土地改良区 (埼玉県さいたま市浦和区) | 〔物品役務〕 見沼代用水路管理業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年4月3日 | 23,520,000 | 随意契約 | 埼玉合口二期事業により改築された施設の管理運営に関する協定書(昭和60年10月5 日)・確認書(昭和60年10月5日)・了解事項 (昭和60年10月5日)により、見沼代用水路の分水口操作、水路巡視等管理業務を見沼代用水土地改良区に委託する。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
152 | 元荒川土地改良区 (埼玉県さいたま市岩槻区) | 〔物品役務〕 末田須賀堰施設監視等業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年4月3日 | 7,171,500 | 随意契約 | 末田須賀堰は、従来より元荒川土地改良区の財産であり、管理についても元荒川土地改良区で行っていた施設である。施設の老朽化に伴い、埼玉合口二期事業で機構が改築を行 い、管理主体も機構に移行したものであるが、かんがい期間中の堰の水位管理については、関連各用水の取水状況等との調整が必要であり、堰の管理業務に精通している元荒川土地改良区に管理業務を委託することは、埼玉合口二期全体の管理体制からみても合理的であると判断する。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
153 | 行田市都市整備部 (埼玉県行田市本丸) | 〔物品役務〕 水道料(年間) | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年4月3日 | 4,280,253 | 随意契約 | 水の供給又は提供を受けるものであり、競争を許さない。(物品購入等の契約事務処理要領第 4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
154 | 埼玉県北川辺領土地改良区 (埼玉県北埼玉郡北川辺町) | 〔物品役務〕 合口連絡水路分水口操作等業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年4月3日 | 1,575,000 | 随意契約 | 機構が管理している水路のほとんどは、機構が事業に着手する以前から地域の水利組合や土地改良区による水利慣行が築かれており、事業施行により機構管理となった以降も従前の水利慣行を尊重する意味で、その配水管理の一部を委託するものである。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
155 | 東京電力(株) (東京都千代田区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年4月3日 | 91,918,827 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
156 | 邑楽土地改良区 (群馬県邑楽郡板倉町) | 〔物品役務〕 合口連絡水路分水口操作等業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年4月3日 | 2,698,500 | 随意契約 | 機構が管理している水路のほとんどは、機構が事業に着手する以前から地域の水利組合や土地改良区による水利慣行が築かれており、事業施行により機構管理となった以降も従前の水利慣行を尊重する意味で、その配水管理の一部を委託するものである。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
157 | 利根加用水土地改良区 (群馬県邑楽郡千代田町) | 〔物品役務〕 合口連絡水路分水口操作等業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年4月3日 | 8,505,000 | 随意契約 | 機構が管理している水路のほとんどは、機構が事業に着手する以前から地域の水利組合や土地改良区による水利慣行が築かれており、事業施行により機構管理となった以降も従前の水利慣行を尊重する意味で、その配水管理の一部を委託するものである。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
158 | 見沼土地改良区 (埼玉県さいたま市浦和区) | 〔物品役務〕 見沼代用水路等除草業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年6月1日 | 29,977,500 | 随意契約 | 対象施設である埼玉合口二期水路は、機構が管理する用水路施設、改良区が管理する土地改良施設(排水路)が隣接している。一元的に土地改良区が実施することで、地元住民・交通に配慮した上で効率的かつ合理的に業務を実施することが出来る。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
159 | 葛西用水路土地改良区 (埼玉県春日部市) | 〔物品役務〕 葛西用水路除草業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年6月20日 | 4,210,500 | 随意契約 | 対象施設である葛西用水路は、機構が管理する用水路施設及び改良区が管理する土地改 良施設等が隣接している。土地改良区は、自らの施設の除草を行うとともに、道路管理者からも除草業務を受託する箇所もあり、同時期の 隣接した場所での除草に際し、一元的に土地改良区が実施することで、地元住民・交通に配慮した上で、効率的かつ合理的に業務を実施する事が出来る。(物品等の調達に関する契 約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
160 | 羽生領島中領用排水路土地改良区 (埼玉県羽生市大字上羽生) | 〔物品役務〕 合口連絡水路除草(その1)業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年7月3日 | 2,131,500 | 随意契約 | 対象施設である合口連絡水路は、機構が管理する用水路施設及び改良区が管理する土地改良施設等が隣接している。土地改良区は、自らの施設の除草を行うとともに、道路管理者からも除草業務を受託する箇所もあり、同時期の 隣接した場所での除草に際し、一元的に土地改良区が実施することで、地元住民・交通に配慮した上で、効率的かつ合理的に業務を実施する事が出来る。(物品等の調達に関する契 約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
161 | 邑楽土地改良区 (群馬県邑楽郡板倉町) | 〔物品役務〕 合口連絡水路除草(その3)業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年7月6日 | 1,018,500 | 随意契約 | 対象施設である合口連絡水路は、機構が管理する用水路施設及び改良区が管理する土地改良施設等が隣接している。土地改良区は、自らの施設の除草を行うとともに、道路管理者からも除草業務を受託する箇所もあり、同時期の 隣接した場所での除草に際し、一元的に土地改良区が実施することで、地元住民・交通に配慮した上で、効率的かつ合理的に業務を実施する事が出来る。(物品等の調達に関する契 約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
162 | 利根加用水土地改良区 (群馬県邑楽郡千代田町) | 〔物品役務〕 合口連絡水路除草(その2)業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年7月7日 | 1,669,500 | 随意契約 | 対象施設である合口連絡水路は、機構が管理する用水路施設及び改良区が管理する土地改良施設等が隣接している。土地改良区は、自らの施設の除草を行うとともに、道路管理者からも除草業務を受託する箇所もあり、同時期の 隣接した場所での除草に際し、一元的に土地改良区が実施することで、地元住民・交通に配慮した上で、効率的かつ合理的に業務を実施する事が出来る。(物品等の調達に関する契 約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
163 | 利根合口農業水利協議会 (埼玉県行田市大字須加) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 合口連絡水路におけるかんがい効果調査 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年11月14日 | 4,210,500 | 随意契約 | 調査を実施するためには受益の土地改良区に業務を委託する必要があるが、利根導水には各受益土地改良区の連絡調整組織として利根合口農業水利協議会があり、調査結果の体系的なとりまとめ、及び効率的な業務の実施は同協議会で実施するのが妥当である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
164 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔建設工事〕 合口連絡水路遠方監視制御設備工事 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成18年12月7日 | 8,295,000 | 随意契約 | 本工事は、既設合口連絡水路遠方監視制御装置(無線系)の機能を利根導水管理用制御処理設備の水路系入出力処理装置に実装させるための更新並びにソフトウェアの改造を行うものであり、万一障害等が発生した場合に は、関連機器及び関連ソフトウェアを含め、早急に復旧を図る必要があり、設備内容、設備現況、現場状況等を熟知している設備納入業者以外では対応が困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
165 | (株)日立国際電気 (東京都千代田区外神田) | 〔物品役務〕 見沼150MHz帯ディジタル超短波無線電話装置購入 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成19年1月25日 | 11,445,000 | 随意契約 | 本購入の入札執行にあたっては、指名競争による入札を執行したが、指名した業者のうち1社を除き、全ての業者が辞退したため、入札を中止した経緯がある。初回の指名業者以外 に、本購入の指名対象業者がいない。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第十四号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
166 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔建設工事〕 見沼被監視制御装置改造工事 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成19年1月25日 | 15,225,000 | 随意契約 | 本工事は誤作動等防止のため制御信号の改造を行い制御機能の強化を図るものである が、改造対象となる機器は機能上既設システム系統内に構成される必要があり、また既設被監視制御装置の改造・調整等を行ってその機能を発揮するものであり、改造後に設備が 遅滞なく円滑に、かつ確実に動作することが必要である。 このため、本工事の施工にあたっては設備の構成・機能を細部にわたり熟知している設備の製作・納入業者でなければ困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
167 | 古河総合設備(株) (東京都大田区羽田) | 〔建設工事〕 騎西第一調節堰外光伝送設備改修工事 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成19年2月9日 | 3,885,000 | 随意契約 | 今回改修対象となる機器は、機器単体では機能せず必要な各種設定・調整等を行い、設備に実装されその機能を発揮するものであり改 修後に設備が遅滞なく円滑に、且つ確実に動作することが絶対条件である。このため、本工事の施工にあたっては設備の構成・機能を細部にわたり熟知している設備の製作・納入業者でなければ困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
168 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 18年度堰管理用制御処理設備点検業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成19年2月15日 | 2,205,000 | 随意契約 | 本業務では動作確認のための点検に加え、設備に異常が発生した状態にして保護機能等の動作確認をする耐障害性試験等も行う。このため、設備のシステム構成はもちろん、ソフトウェアの内容、処理の内容等を熟知している製作・納入業者でなければ実施が困難である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領」第4条第2項 第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
169 | (株)明電舎 (東京都中央区日本橋) | 〔物品役務〕 秋ヶ瀬電源設備劣化診断業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成19年2月21日 | 13,650,000 | 随意契約 | 本業務は設備の信頼性を確保しつつ、延命化を図る目的から必要な整備計画を立案するため、当該設備の劣化診断を行うものである。劣化診断を行うにあたっては、内部構成機器を含む設備全体の劣化判断基準を有している等、設備に精通した総合的な技術力が必要とな る。また、本診断は停電作業が伴い、できるだけ短時間に実施するためには現場状況及び設備全体の内容を熟知した製作業者以外の業者では実施が困難である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
170 | (株)日立製作所 (東京都千代田区丸の内) | 〔物品役務〕 18年度秋ヶ瀬堰管理用制御処理設備点検業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成19年3月6日 | 2,467,500 | 随意契約 | 本業務では動作確認のための点検に加え、設備に異常が発生した状態にして保護機能等の動作確認をする耐障害性試験等も行う。このため、設備のシステム構成はもちろん、ソフトウェアの内容、処理の内容等を熟知している製作・納入業者でなければ実施が困難である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
171 | (株)日立製作所 (東京都千代田区丸の内) | 〔物品役務〕 取水堰他変電設備劣化診断業務 | 分任契約職 利根導水総合管理所長田中博良 (埼玉県行田市大字須加) | 平成19年3月16日 | 3,150,000 | 随意契約 | 本業務は設備の信頼性を確保しつつ、延命化を図る目的から必要な整備計画を立案するため、当該設備の劣化診断を行うものである。劣化診断を行うにあたっては、内部構成機器を含む設備全体の劣化判断基準を有している等、設備に精通した総合的な技術力が必要とな る。また、本診断は停電作業が伴い、できるだけ短時間に実施するためには現場状況及び設備全体の内容を熟知した製作業者以外の業者では実施が困難である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
172 | 東京電力(株) (東京都千代田区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 下久保ダム管理所長 小川浩 (埼玉県児玉郡神川町) | 平成18年4月3日 | 5,655,563 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
173 | (株)日立ビルシステム (東京都千代田区神田) | 〔物品役務〕 平成18年度エレベータ設備保守業務 | 分任契約職 下久 保ダム管理所長 小川浩 (埼玉県児玉郡神川町) | 平成18年4月18日 | 1,071,000 | 随意契約 | 随意契約基準見直し(18年7月)前の基準による少額随契(物品購入等の調達に関する契約事務処理要領第4条2項八号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
174 | NTT東日本 (東京都新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 草木ダム管理所長 長瀬修 (群馬県みどり市東町) | 平成18年4月3日 | 1,235,329 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
175 | 東京電力(株) (東京都千代田区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 草木ダム管理所長 長瀬修 (群馬県みどり市東町) | 平成18年4月3日 | 12,215,344 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
176 | 三菱重工橋梁エンジニアリング(株) (広島県広島市中区) | 〔建設工事〕 取水及び利水放流設備整備工事 | 分任契約職 草木ダム管理所長 長瀬修 (群馬県みどり市東町) | 平成18年11月16日 | 31,185,000 | 随意契約 | 本工事は、当初指名競争入札の手続を行ったところ、第1回目の入札通知では全業者が辞退し指名替えを行った後も参加業者が1社となり競争入札を行うことができなかった。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
177 | (株)トキメック (東京都大田区南蒲田) | 〔建設工事〕 超音波流量計設置工事 | 分任契約職 草木ダム管理所長 長瀬修 (群馬県みどり市東町) | 平成19年3月2日 | 7,875,000 | 随意契約 | 本工事を指名競争入札に付したところ、上記契約業者を除く全ての者が入札を辞退し不調と なった。一定の技術力を有する者を全てを選定しており、もはや指名替えが不可能である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
178 | NTT東日本 (東京都新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 霞ヶ浦用水管理所長 稗圃寛 (茨城県かすみがうら市牛渡) | 平成18年4月3日 | 4,794,175 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
179 | 霞ヶ浦用水土地改良区 (茨城県下妻市) | 〔物品役務〕 南椎尾調整池管理業務 | 分任契約職 霞ヶ浦用水管理所長 稗圃寛 (茨城県かすみがうら市牛渡) | 平成18年4月3日 | 4,394,880 | 随意契約 | 南椎尾調整池については、国営と機構で共同管理することとなっており、国営においても霞ヶ浦用水土地改良区に監視委託しており、改良区による一元的な監視、管理が最適であると考えられる。さらに、霞ヶ浦用水土地改良区 は、南椎尾調整池の管理に精通しており、除草業務と一体して委託することにより、調整池の保全性が高まることが期待される。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一 号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
180 | 東京電力(株) (東京都千代田区内幸町) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 霞ヶ浦用水管理所長 稗圃寛 (茨城県かすみがうら市牛渡) | 平成18年4月3日 | 181,303,714 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
181 | (株)日立プラントテクノロジー (東京都豊島区東池袋) | 〔建設工事〕 平成18年度機場ポンプ設備整備工事 | 分任契約職 霞ヶ浦用水管理所長 髙橋定行 (茨城県かすみがうら市牛渡) | 平成18年11月24日 | 14,175,000 | 随意契約 | 本工事は、機械設備(ポンプ設備)工事に関して、横軸渦巻ポンプ設備の施工実績を有する業者により確実に施工されることがもとめられる。指名要件を満たす業者全てを指名したが、上記業者を除く者が入札辞退。よって上記業者以外に本工事を施工しうる者は存在しない。 (工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
182 | 昱(株) (東京都中央区東日本橋) | 〔建設工事〕 監視制御設備改修工事 | 分任契約職 霞ヶ浦用水管理所長 髙橋定行 (茨城県かすみがうら市牛渡) | 平成19年2月16日 | 4,882,500 | 随意契約 | 既設の特別高圧受変電設備及びポンプ設備 が稼働状態での交換作業となるため、設備全体の構成や操作卓内部の回路を把握し、遮断機やポンプ等が安全かつ誤動作のないよう、確実に取替から試験までを一貫して施工する必要があり、設備を熟知していない他業者での施工は困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
183 | (株)NTTドコモ東海 (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 携帯電話料(年間) | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年4月3日 | 1,228,073 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (一般競争を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討す る) | 8 | |
184 | (財)愛知・豊川用水振興協会 (愛知県名古屋市東区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度管理事務委託業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年4月3日 | 8,190,000 | 随意契約 | 本業務の実施にあたっては、ダム・頭首工・幹線水路・支線水路等といった多岐に及ぶ豊川用水の施設の内容、施設周辺の特殊事情等豊川用水施設の現況の詳細情報に精通していることに加え、業務の性格上、個人の情報等を知りうる機会が多いことから秘密を保持すること及び個人の財産を扱うことから公平・中立に業務を実施することすることが必要である。また、業務の内容から関係地権者等がユーザーで有ることが大多数であり、施設管理を行っている土地改良区及びユーザーからの信頼無くしては業務を進めることが出来ず、その信頼を得るためには、継続した業務である必要があ る。その業務遂行に際しては関係する個人や自治体等からの信頼が必要とされることが重要であるから、公的で信頼するにたる者が業 務を遂行する必要がある。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
185 | (財)愛知・豊川用水振興協会 (愛知県名古屋市東区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕豊川用水二期事業管理図書作成業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年4月3日 | 9,744,000 | 随意契約 | 本業務の業務遂行適格者は、一期施設、緊急改築施設及び二期施設に関する経験、専門的情報、知見、施設状況を熟知しており、かつ、管理業務精通した者でなければならない。現在までに蓄積されている膨大な管理施設情報等を的確に分析するにあたっては、通水開始後から現在まで実施された関連事業及び二期事業等に係る慨成施設と事業化に至る歴史的経過等の内容を熟知していることが不可欠である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
186 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年4月3日 | 15,400,329 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
187 | ソフトバンクテレコム㈱ (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 水資源機構ネットワークシステムに接続する回線(年間) | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年4月3日 | 1,105,982 | 随意契約 | 高速通信回線は、IP-VPN(インターネット プロトコル バーチャル プライベート ネットワーク)を利用し、本社及び支社局を接続する幹線として平成14年度に一般競争入札(WTO)により上記業者と本社が契約し運用を開始している。また、通信には高度なMPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチ)技術を利用しており、ラベルの添付、データ(パケット)の送信、セキュリティ及び信頼性の確保、ネットワークの接続設定等は回線提供者のみしか行えないものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
188 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年4月3日 | 42,687,552 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
189 | 豊橋市上下水道局 (愛知県豊橋市牛川町) | 〔物品役務〕 水道料(年間) | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年4月3日 | 1,538,117 | 随意契約 | 水の供給又は提供を受けるものであり、競争を許さない。(物品購入等の契約事務処理要領第 4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
190 | 湖西用水土地改良区 (静岡県湖西市古見) | 〔測量・建設コンサルタント等〕豊川用水二期支線水路湖西地区調整等業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年4月7日 | 2,520,000 | 随意契約 | 湖西用水土地改良区は、支線水路の施設管理及び配水管理を行っており現地状況に精通し技術的知識を有していると共に、改良区の組合員である受益者や関係地権者の意向把握にも精通していることから、より適切な調整業務の遂行が可能と考えられる。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
191 | 豊川総合用水土地改良区 (愛知県豊橋市今橋町) | 〔測量・建設コンサルタント等〕豊川用水二期支線水路調整等業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年4月7日 | 6,153,000 | 随意契約 | 豊川総合用水土地改良区は、支線水路の施設管理及び配水管理を行っており現地状況に精通し技術的知識を有していると共に、改良区の組合員である受益者や関係地権者の意向把握にも精通していることから、より適切な調整業務の遂行が可能と考えられる。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
192 | 豊川総合用水土地改良区 (愛知県豊橋市今橋町) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度管理支援システム基礎資料作成業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年4月25日 | 10,279,500 | 随意契約 | 支線水路等の管理を受託し受益地への配水操作を行っている豊川総合用水土地改良区は、配水地域の現状に精通しているだけでなく、配水地域と一体不可分な同施設についての専門的な諸情報、知識を有しているため、データ整理の効率性や経済性の観点から作業委託に 最も適している。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
193 | 住鉱コンサルタント(株) (東京都台東区池之端) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度豊川用水二期東部併設水路多米地区地殻変動観測施設観測業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年5月25日 | 12,915,000 | 随意契約 | 過去3年間継続して実施している水平ボーリング孔による観測は、ほとんど例のない特殊な 条件の下の観測を行うものである。また、歪計を三多併設トンネルの施工期間及び地下水位の回復に必要な期間(名大との協定上では19年度まで)の観測を連続的に行うため、水平 ボーリング孔口からデータ受信装置を挿入し、ボーリング孔の先端に設置されている歪計に勘合させてデータ回収を行う非常に特殊な技術が必要である。また、歪計も高精度な観測を行う計器であり、その取り扱いには専門的な知識が必要である。さらに、今回業務で使用する歪計の製作、観測施設の設置を行っており、施設・機器の構造等を理解し観測を実施可能な唯一の者である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
194 | 国際航業(株) (東京都千代田区六番町) | 〔測量・建設コンサルタント等〕豊川用水二期東部併設水路岩二工区水環境調査業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年6月6日 | 9,450,000 | 随意契約 | 本業務を適切かつ経済的に行えるのは、自然環境調査に関する高度な知識を有し、本地域の解析に必要な計算プログラムを有している国際航業株式会社以外存在しない。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
195 | 豊川総合用水土地改良区 (愛知県豊橋市今橋町) | 〔物品役務〕 平成18年度高圧揚水機場電気機器点検業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年8月3日 | 4,935,000 | 随意契約 | この業務は、機構が所有する高圧揚水機場の高圧トランス(PCB)の賦存量等の調査であ り、揚水機場の運転管理は、豊川総合用水土地改良区が実施しており、施設の運用と併せ 配水・運転については、土地改良区が実施していることから、この業務を改良区に委託したものである。(物品等の調達に関する契約事務 処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
196 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 平成18年度宇連ダム管理用制御処理設備外点検業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年8月17日 | 4,725,000 | 随意契約 | 作業を行なうためには、設備のシステム構成 はもちろん、ソフトウェアの内容、処理の内容 等を熟知している製作、納入業者でなければ実施が困難であり、本業務を製作・納入業者により実施する必要がある。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
197 | 三菱電機(株) (東京都千代田区丸の内) | 〔物品役務〕 平成18年度振草頭首工監視制御設備外点検業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年8月18日 | 2,415,000 | 随意契約 | 作業を行なうためには、設備のシステム構成 はもちろん、ソフトウェアの内容、処理の内容 等を熟知している製作、納入業者でなければ実施が困難であり、本業務を製作・納入業者により実施する必要がある。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
198 | 日本電気(株) (東京都港区芝) | 〔物品役務〕 平成18年度牟呂松原頭首工監視制御設備点検業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年9月4日 | 1,942,500 | 随意契約 | 作業を行なうためには、設備のシステム構成 はもちろん、ソフトウェアの内容、処理の内容 等を熟知している製作、納入業者でなければ実施が困難であり、本業務を製作・納入業者により実施する必要がある。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
199 | 豊川総合用水土地改良区 (愛知県豊橋市今橋町) | 〔建設工事〕 平成18年度豊川用水施設末端支線水路整備 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年10月2日 | 13,000,000 | 随意契約 | 豊川総合用水土地改良区は、「豊川用水施設等の管理に関する受委託協定書」(平成15年 2月3日付け)に基づき、支線水路施設全般を管理開始当初から一貫して管理していることから、施設位置及び構造等を熟知しているとともに、受益地域全般を把握しており地域に密着した業務を行っていることから、目的達成には最良と思われる。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
200 | 豊川総合用水土地改良区 (愛知県豊橋市今橋町) | 〔測量・建設コンサルタント等〕豊川用水二期地区別調書作成業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年11月24日 | 4,714,500 | 随意契約 | 幹線施設を主に管理している機構が、広大な受益農業地帯の利水状況や営農実態を十分に把握することは困難である。一方で、幹線からの分水以降の支線水路を管理している改良区は、各地区毎の利水状況を細かに把握しており、営農実態についても多くの情報を得やすい環境にある。また、現行二期事業着手時の同意徴集においても多くの利水者から意見を徴集しており、地元情勢にも精通している。よって今後機構が工事着手時に地元に入る際の 地区毎の基本情報を整理するうえで最も適し ている.(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
201 | (株)三祐コンサルタンツ (愛知県名古屋市中区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕豊川用水二期用水計画等検討業務 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年12月12日 | 34,650,000 | 企画競争・公募 | 本業務は、豊川用水二期事業の計画変更の基礎資料とするため、用水計画の検討、事業効果算定及び費用振り分けの検討を行うこと を目的として、プロポーザル方式により技術提案書を提出させ、業者指名運営委員会において評価された結果、上記業者が予定技術者の経験及び能力、実施方針・実施フロー・工程 表・その他及び特定テーマに対する技術提案において他社より優れていたので特定されたものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 当分の間企画競争を実施 | ||
202 | 新城市 (愛知県新城市) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度豊川用水二期西部幹線併設水路上平井工区工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 | 分任契約職 豊川用水総合事業部長清野修 (愛知県豊橋市今橋町) | 平成18年12月21日 | 2,401,360 | 随意契約 | 本業務は、豊川用水二期事業西部併設水路上平井工区工事区域内に埋蔵文化財(極楽寺遺跡)が所在しているため、その取扱いについて新城市長に事前協議した結果、同遺跡の発掘調査が必要との回答があったので、平成18年12月12日付けをもって新城市長と締結した 「埋蔵文化財発掘調査に関する協定書」に基づき、新城市長に埋蔵文化財発掘調査業務を委託したものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
203 | (株)NTTドコモ東海 (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 携帯電話料(年間) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 1,879,118 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (一般競争を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討す る) | 8 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
204 | (株)朝日工営 (岐阜県本巣市三橋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度上半期現場技術業務(その3) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 59,535,000 | 企画競争・公募 | 本業務は、付替国道・付替県道および管理用道路等に関する工事監督及び関係書類作成の補助業務に関する現場技術業務を継続的に行うものとして、今年度プロポーザル方式(技術者評価型)により技術者調書を提出させ、業者指名運営委員会において評価された結果、上記業者が「業務実施体制」「業務理解度」「業務の着眼点」「取組姿勢」「実施計画等」において他社より優れていたので特定されたものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募による企画競争を実施 | ||
205 | (財)ふじはし (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度事業用地内巡視他業務 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 23,037,000 | 随意契約 | 当法人は、徳山・藤橋地域の知識に精通し地域関係者との調和が図られるとともに、徳山ダム建設の目的等についても理解が深く、特に徳山地域の諸事情に精通した人材を確保することができる唯一の機関であり、徳山ダム事業区域内の秩序維持等に多大な貢献をしている法人である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
206 | (財)海洋架橋・橋梁調査会 (東京都文京区後楽) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度橋梁施工管理・技術支援業務 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 14,385,000 | 企画競争・公募 | 本業務は、橋梁工事に係る照査ならびに製作・施工等に関する技術的な判断、助言等を行うものであり、企画提案審査型価格合意方式により企画提案書を提出させ、調査設計業務等審査委員会の議により企画提案書が特定されたので、当該法人と随意契約するものである。 (工事請負契約事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
207 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 4,783,032 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
208 | ソフトバンクテレコム㈱ (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 水資源機構ネットワークシステムに接続する回線(年間) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 5,042,944 | 随意契約 | 高速通信回線は、IP-VPN(インターネット プロトコル バーチャル プライベート ネットワーク)を利用し、本社及び支社局を接続する幹線として平成14年度に一般競争入札(WTO)により上記業者と本社が契約し運用を開始している。また、通信には高度なMPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチ)技術を利用しており、ラベルの添付、データ(パケット)の送信、セキュリティ及び信頼性の確保、ネットワークの接続設定等は回線提供者のみしか行えないものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
209 | 岐阜県 (岐阜県岐阜市) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度徳山ダム建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 28,349,000 | 随意契約 | 岐阜県とは、徳山ダムの埋蔵文化財の発掘調査について昭和62年3月27日「埋蔵文化財 発掘調査に関する協定書」を締結し、その中で発掘調査計画を定め委託契約を締結することとしている。また、昭和56年11月25日の用地部長通達により、埋蔵文化財の発掘調査は関係教育委員会に委託して行うものと定められている。以上から、上記団体は、本業務を遂行できる唯一の機関であると判断される。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
210 | 総合技術開発(株) (東京都港区西新橋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度上半期現場技術業務(その1) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 37,800,000 | 企画競争・公募 | 本業務は、徳山ダム堤体建設工事他に関する工事監督及び関係書類作成の補助業務に関する現場技術業務を継続的に行うものとして、今年度プロポーザル方式(技術者評価型)により技術者調書を提出させ、業者指名運営委員会において評価された結果、上記業者が「業務実施体制」「業務理解度」「業務の着眼点」「取組姿勢」「実施計画等」において他社より優れていたので特定されたものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 当分の間企画競争を実施 | ||
211 | 大垣液化ガス(株) (岐阜県大垣市外渕) | 〔物品役務〕ガス料(年間) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 1,139,770 | 随意契約 | ガスの供給については、当該地域の中では、競争が存在しない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
212 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 16,651,410 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
213 | 揖斐郡森林組合 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 〔建設工事〕 貯水池網場周辺清掃工事 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 153,048,000 | 随意契約 | 揖斐郡森林組合は、森林組合法により設立され営利を目的としない法人であることと、森林事業の推進のために間伐材や破砕材の利用拡大を図るため各種の事業を積極的に研究している組織であり、徳山ダム貯水池周辺の現場状況にも精通している。当組合は、本業務を遂行するに当たり、森林資源のリサイクルにおける有効利用の観点から木質チップの製造ならびに製品開発等に取り組み、豊富な知識と経験を有しており、揖斐郡内において本業務を遂行できる唯一の機関であると判断される。 (工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
214 | 揖斐川町長 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 〔物品役務〕 水道料(年間) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月3日 | 1,612,562 | 随意契約 | 水の供給又は提供を受けるものであり、競争を許さない。(物品購入等の契約事務処理要領第 4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
215 | (株)新洲 (滋賀県栗東市安養寺) | 〔測量・建設コンサルタント等〕戸入地区樹林帯幅杭設置測量等業務(その1) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月27日 | 6,615,000 | 随意契約 | 平成17年度に「戸入地区樹林帯用地測量等業務(その1)を実施していたが、平成17年12月の異常降雪により、業務を中断せざるを得なかった。今年度10月頃試験湛水を予定しており、ある程度、樹林帯の契約が進捗していることが望ましく、そのためには、最低3ヶ月は交渉期間を確保することが必要で7月末には、測量調査を完成させる必要がある。 上記業者は、平成17年度に「戸入地区樹林帯用地測量等業務(その1)」を実施しているので現地地形等を熟知しており、地元状況も既に理解している。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第四号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
216 | 三協調査設計(株) (愛知県名古屋市中区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕戸入地区樹林帯幅杭設置測量等業務(その3) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年4月27日 | 6,247,500 | 随意契約 | 平成17年度に「戸入地区樹林帯用地測量等業務(その3)を実施していたが、平成17年12月の異常降雪により、業務を中断せざるを得なかった。今年度10月頃試験湛水を予定しており、ある程度、樹林帯の契約が進捗していることが望ましく、そのためには、最低3ヶ月は交渉期間を確保することが必要で7月末には、測量調査を完成させる必要がある。 上記業者は、平成17年度に「戸入地区樹林帯用地測量等業務(その3)」を実施しているので現地地形等を熟知しており、地元状況も既に理解している。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第四号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
217 | 学校法人名古屋女子大学 (愛知県名古屋市瑞穂区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度魚類保全対策調査業務 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年6月2日 | 4,872,000 | 随意契約 | 本業務の履行に当たっては、徳山ダム流域を含む揖斐川上流域における魚類相及び魚類 の重要な種の生態情報、地域特性を踏まえ、環境保全対策(移動放流)の効果的な放流地点を的確に選定することができる知見を有し、環境保全対策の効果をより的確に把握するための調査地点選定などの調査手法に関して精通しているとともに、魚類の重要な種についての環境保全対策及びモニタリング調査手法に関する高度な専門知識を有していることが不可欠である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第四号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
218 | 大林・清水・大日本(特) (大阪府大阪市中央区) | 〔建設工事〕 洪水吐き下流右岸護岸工事 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年6月7日 | 230,475,000 | 随意契約 | 狭隘な施工エリア、錯綜する工事工程において、他工事との工程調整を行い、同時並行する工事を安全かつ遅滞なく実施するにあたっては当該現場での施工を受け持ち、現場状況を熟知している徳山ダム洪水吐きその他二期工事施工者による施工が望ましく、それ以外の施工者では、工程監理及び安全管理の観点からも困難であると判断したものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第四号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
219 | (株)山小村山組 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 〔建設工事〕 下開田地区周辺整備(その2)工事 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年6月19日 | 53,970,000 | 随意契約 | 当該業者は、現工事を施工中であり、引き続き本工事を施工させることによって、新たに作業路を設けることにより、コスト面及び各作業の工程調整を効率的に行う行うことができ、なお且つ安全な施工体制を確保することが可能である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第四号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
220 | 揖斐郡森林組合 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 〔建設工事〕 貯水池湖岸植栽等整備工事 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年6月29日 | 7,497,000 | 随意契約 | 当該法人は、森林施業全般に従事している経験豊富な人材を多数有していることに加えて、森林施業に伴う林業機械を豊富に取り揃えている。また、健全な森林を育てるために植栽をはじめ、下刈り、除伐、間伐といった保育作業 を毎年度、継続的に実施している実績があるとともに、徳山ダム貯水池周辺の現場状況にも精通しており、揖斐郡内においては本工事を遂行する上で有利であり、他業者との競争を許さない。(工事請負契約の事務処理要領第5条 第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
221 | 揖斐郡森林組合 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 〔建設工事〕 貯水池航路整備工事 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年6月30日 | 11,527,740 | 随意契約 | 当該法人は、森林施業全般に従事している経験豊富な人材を多数有していることに加えて、森林施業に伴う林業機械を豊富に取り揃えている。また、植林を始め、下刈り、除伐、枝打 ち、間伐、伐採等の森林整備事業を毎年度、継続的に実施している実績があるとともに、本年度は徳山ダムにおいて、同種工事である「貯水池網場周辺清掃工事」を履行しており、徳山ダム貯水池周辺の現地状況にも精通しているため、本工事を遂行する上で有利であり、他業者との競争を許さないと判断される。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
222 | (財)岐阜県建設研究センター (岐阜市藪田南) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 国道付替他共有空間データ整備業務 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年7月5日 | 10,857,000 | 随意契約 | 当該法人は、岐阜県と一体となって県内の社会資本の整備充実を図ることを目的として、建設事業に関する総合的な調査研究、公共事業に係る各種の業務の支援業務を行っている。また、岐阜県域統合型GISの管理運用団体であり、道路台帳を含む共有空間データの技術的な品質検証を行うためのシステム及びソフトウェアを保有し、現在、岐阜県域統合型GISに関して県域単位でサービスを提供している唯一の団体であり、道路台帳及び橋梁・トンネル・その他各道路付属設備の施設台帳作成までの一連作業を実施が可能であり、かつ作成された道路台帳附図を統合型GISの共有空間データに登録できる業者は、他に存在しない。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第四号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
223 | 間・川田異工種建設工事共同企業体 (東京都港区虎ノ門) | 〔建設工事〕 国道付替9号橋その他(その2)工事 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年7月7日 | 26,302,500 | 随意契約 | 当該業者は、徳山ダム国道付替9号橋その他工事を施工中であり、引き続き本工事を施工させることによって、各作業の工程調整を適正かつ効率的に行うことができ、事業工程に伴う工期の遵守及び安全な施工体制を確保することが可能であると判断される。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第四号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
224 | 徳山ダムふるさと湖底コンサート実行委員会 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 〔物品役務〕 徳山ダム湖底イベント業務 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年7月14日 | 18,426,850 | 随意契約 | 本業務は「徳山ダムふるさと湖底コンサート」に係る総合プロデュース業務及び警備・誘導を行うものである。上記団体徳山ダムふるさと湖底コンサート実行委員会は当該イベントを実施するために組織されたもので、本業務を遂行するのに適しい機関であると判断される。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
225 | オリエンタル・川田・昭和 (特) (東京都千代田区平河町) | 〔建設工事〕 国道付替6号橋その他工事 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年7月24日 | 24,549,000 | 随意契約 | 本工事は、作業内容が徳山ダム国道付替6号橋上部工工事と直接関連しているため、施工中のオリエンタル・川田・昭和特定建設工事共同企業体に本工事を施工させることにより、各作業の工程調整を効率的に行うことができ、安全な施工体制を確保することが可能である。 (工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第四号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
226 | 高田建設(株) (岐阜県安八郡安八町) | 〔建設工事〕 西谷管理用道路下開田2工区その2工事 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年8月1日 | 71,400,000 | 随意契約 | 本工事にて施工する沢水処理工は、2工区工事区域内の4箇所の沢水処理工を行うものであり、それぞれの作業を交互に施工しなければならない。本工事の設計・施工内容及び現場状況を熟知した2工区工事の請負者以外のものが履行することは、工期短縮、安全性、コスト縮減の面から著しく不利であると認められる。(工事請負契約の事務処理要領第5条3項第四号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
227 | (株)丸島アクアシステム (大阪府大阪市中央区) | 〔建設工事〕 水位低下用取水塔閉塞ゲート設備工事 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年8月18日 | 12,600,000 | 随意契約 | 本工事の施工内容は、契約業者が施工した場合、同規格・同形状のゲートの追加製作となることからも、各工事の工程調整を効率的に行うことが出来るとともに、安全な施工体制を確保することにより、他業者が施工する場合に比 べ、経費の削減が図れ、工期の短縮が可能である。また、本工事は仮排水路閉塞ゲート外設備工事と密接に関連する付帯的な工事あるこ とからも、工期の短縮、経費の節減が期待されることから、同工事を施工する契約業者が実施することが特に有利であると認められる。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第四 号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
228 | (株)朝日工営 (岐阜県本巣市三橋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度下半期現場技術業務(その3) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年9月29日 | 30,870,000 | 随意契約 | 本業務は、付替国道・付替県道および管理用道路等に関する工事監督及び関係書類作成 の補助業務を実施するものである。 平成18年4月に実施した「平成18年度上半期現場技術業務(その3)は、技術者評価方式により技術者調書評価した結果に基づいて契約を行っており、機構が提示した技術者調書提出要請書において、随意契約による契約継続の予定を「平成19年3月迄」としている。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一 号) | 見直しの余地あり | 当分の間企画競争を実施 | ||
229 | 総合技術開発(株) (東京都港区西新橋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度下半期現場技術業務(その1) | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成18年9月29日 | 30,765,000 | 随意契約 | 本業務は、徳山ダム堤体建設工事他に関する工事監督及び関係書類作成の補助業務を実施するものである。 平成18年4月に実施した「平成18年度上半期現場技術業務(その1)は、技術者評価方式により技術者調書評価した結果に基づいて契約を行っており、機構が提示した技術者調書提出要請書において、随意契約による契約継続の予定を「平成19年3月迄」としている。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一 号) | 見直しの余地あり | 当分の間企画競争を実施 | ||
230 | 星和電機(株) (京都府城陽市寺田新池) | 〔建設工事〕 情報表示設備他工事 | 分任契約職 徳山ダム建設所長 自閑茂 治 (岐阜県揖斐郡揖斐川町) | 平成19年3月22日 | 74,550,000 | 随意契約 | 本工事は、当初指名競争による入札を予定したが、指名した業者のうち1社を除き、すべての業者が辞退したため、入札を中止した経緯がある。この業務は、前回の指名業者以外に本工事の指名対象業者がいないため、指名替えはできない。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
231 | (株)NTTドコモ東海 (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 携帯電話料(年間) | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年4月3日 | 1,080,336 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (一般競争を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討す る) | 8 | |
232 | (財)愛知・豊川用水振興協会 (愛知県名古屋市東区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度用地財産管理等業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年4月3日 | 23,268,000 | 随意契約 | 本業務の履行にあたっては、対象施設が幹 線・支線水路及び牧尾ダム施設と広範であり、対象案件は機構施設の使用承認から占用許 可申請さらに個人や法人の開発協議等多種多様であることから中立性・公益性が必要であ る。また、これらに係る膨大な業務を適切に処理するためには、愛知用水の地理・地形及び地元状況や事業の経緯はもとより、管理業務の実務内容及び用地処理技術に精通していることが不可欠である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
233 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年4月3日 | 1,826,952 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
234 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年4月3日 | 45,541,721 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
235 | 入鹿用水土地改良区 (愛知県犬山市) | 〔物品役務〕 平成18年度入鹿連絡水路操作等業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年4月3日 | 6,027,000 | 随意契約 | 入鹿連絡水路は、当該改良区の管理している入鹿支線水路と施設の一部(取水施設と導水管路の一部)を共用しており、運用にあたっては、緊密な連携が求められ、業務の効率化と円滑な運用を期する必要がある。本業務を遂行するに当たっては、当該改良区に委託することが最適である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
236 | 愛知用水土地改良区 (愛知県大府市中央町) | 〔物品役務〕 平成18年度揚水機場等管理業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年4月20日 | 4,704,000 | 随意契約 | 業務の実施にあたっては、支線水路への配水に支障を来さないよう、幹線水路分水工及び吸水槽の清掃等の細やかな管理が必要不可欠 である。当該改良区は、愛知用水支線水路の施設管理、配水管理を実施していることから、本業務を合理的に遂行するにあたっては最適である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
237 | 愛知用水土地改良区 (愛知県大府市中央町) | 〔建設工事〕 平成18年度愛知用水管理事業管路設備整備工事等業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年4月25日 | 69,090,000 | 随意契約 | 愛知用水土地改良区は、愛知用水施設管理規程に基づき、愛知用水の管理開始当初から支線水路の施設全般を一貫して管理しており、本件の施行に必要な経験と知識を有し、施設状況についても熟知している。また、地域に密着した業務を行っていることから、受益地域全般を把握し地元状況にも精通しており、本業務を効率的且つ円滑に遂行できる唯一の法人である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
238 | 木曽森林組合 (長野県木曽郡木曽町) | 〔建設工事〕 二子持土捨場他緑化業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年5月26日 | 8,736,000 | 随意契約 | 木曽森林組合は、王滝村・木曽町三岳の育林をはじめとする地域の森林施業に精通しており、緑化を行うにあたっての経験と知識を十分有している。また、三好町、西浦町、日進市、半田市などの下流受益市町が実施している 「水源の森事業」での植樹及び育林の森林施業の受託や愛知用水受益市町連絡会(愛知用水土地改良区)の造林事業の受託など、地元を始め下流受益者からの信頼も得ている。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
239 | (財)愛知・豊川用水振興協会 (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 牧尾ダム堆砂対策事業工事記録作成業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年6月30日 | 1,785,000 | 随意契約 | 当該法人は、平成17年度に実施した関連業 務において、牧尾ダム堆砂対策事業を通じて関係市町村等と密接な関係を有するとともに、牧尾ダム概要書の作成や二期事業における水路施設に係わる工事誌の作成及び管理技術解説書の作成等を実施するなどして、地域の歴史、事業の背景及び事業経過等の内容に精通し、事業を実施する契機となった長野県西部地震や関連事業に関する情報、資料・写真等を有している。本業務の実施にあたり、これらの情報等の活用は補足する資料の収集や原稿の作成に迅速に対応できるために不可欠である。(物品購入等の契約事務処理要領第4 条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
240 | (株)クイックス (愛知県刈谷市幸町) | 〔物品役務〕 愛知用水二期工事誌(幹線水路)増刷業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年7月6日 | 3,129,000 | 随意契約 | 平成16年度は当該業者が元データを基本に印刷用の版を作成している。印刷業者が印刷のために作成した版は、印刷業者の権利に属している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
241 | 日本電気(株) (東京都港区芝) | 〔物品役務〕 平成18年度水管理制御処理設備点検業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年7月28日 | 4,000,500 | 随意契約 | 作業にあたっては、一部機能の停止を伴うことから管理への影響を最小限にとどめるための綿密な業務計画の立案と予期せぬ事態を招いた場合の迅速な判断と対応など、設備のシステム構成はもちろん、ソフトウェアの内容等を熟知している製作、納入業者でなければ実施が困難である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
242 | (株)公共事業通信社 (東京都文京区弥生) | 〔物品役務〕 平成18年度愛知用水記録映画製作業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年8月17日 | 7,035,000 | 随意契約 | 同社は最終的な記録映画の編集を年頭に置いて、平成8年度から毎年継続的に撮影を実施しており、今年度新たに撮影する映像も含めた記録映画を完成させるためには同社が最適である。なお、同社は愛知用水二期事業(水路等施設)における継続的な撮影及び記録映画を作成している。本業務の実施にあたり、これら情報等を活用し撮影した映像の集大成である記録映画として完成させるためには必要不可欠である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
243 | (財)愛知・豊川用水振興協会 (愛知県名古屋市東区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度水利用の効率化及 び管理の合理化に関する検討業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年9月5日 | 4,305,000 | 随意契約 | 業務の履行にあたっては、広大な地域と多数の関係者の利害を考慮して第三者的立場で検討を進めなければならないこと、また、愛知用水の地理・地形、事業の経緯、二期事業後の水利用計画と実態及び水管理制御システムに整合した新たな配水管理方法、支線水路の実態に精通していることが不可欠である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一 号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
244 | (財)愛知・豊川用水振興協会 (愛知県名古屋市東区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕管理技術解説書(牧尾ダム編)作成業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年9月11日 | 4,830,000 | 随意契約 | 本業務の履行にあたっては、牧尾ダムに係る二期事業(堆砂対策事業)の経緯や内容、それにより生じた施設はもとより、従前からのダム施設とその管理に精通するとともに、愛知用水の地理・地形、事業の経緯、さらに用地財産管理に係る業務についても熟知、精通している必要がある。(工事請負契約の事務処理要領第 5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
245 | (財)愛知・豊川用水振興協会 (愛知県名古屋市東区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度支線水路付帯施設点検・評価業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年9月11日 | 4,221,000 | 随意契約 | 本業務の履行にあたっては、支線水路の実態を熟知するとともに、愛知用水の施設管理、財産管理業務を初めとする管理業務の内容に精通し、かつ、地理・地形及び地元状況や事業の経過・管理の履歴にも精通していることが不可欠である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
246 | (財)愛知・豊川用水振興協会 (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 愛知用水開墾施設実態調査業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年9月11日 | 2,415,000 | 随意契約 | 本業務の履行にあたっては、愛知用水の地理・地形及び地元状況や事業の経緯に精通し、かつ、愛知用水の施設及び財産管理に精通していることが不可欠である。当該法人は、 愛知用水地域に関する地元状況、地理・地形、事業の歴史的経緯に精通しているとともに、同地域に係わる管理運営、施設操作支援、用地財産保全支援等に関する業務実績が数多く、愛知用水の施設管理や用地処理を含めた管 理業務に関して専門的かつ幅広い技術を有 し、関連する情報及び知識を蓄積している唯一の機関である。(物品等の調達に関する契約 事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
247 | (財)愛知・豊川用水振興協会 (愛知県名古屋市東区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕愛知用水支線水路敷地台帳調整業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年9月15日 | 9,450,000 | 随意契約 | 本業務の履行にあたっては、各支線から末端までの位置及び二期事業での路線変更区間や地区の開発計画等、愛知用水受益地域の地理及び地形並びに愛知用水事業(既設)及び愛知用水二期事業の建設の経緯や管理業務の内容を熟知、精通しているとともに、それら地域についての幅広い知見と実務経験を有していることが必要である。また、用地関係の台帳、登記簿及び公図などを取り扱う本業務の性質上、関係地権者の個人情報保護には、充分な配慮が必要である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
248 | 木曽森林組合 (長野県木曽郡木曽町) | 〔建設工事〕 平成18年度牧尾ダム流木処理等業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成18年9月27日 | 21,000,000 | 随意契約 | 木曽森林組合は王滝村及び木曽町三岳内一切の森林施業・森林保全管理等を行っており、地域の森林業に精通し両村の信頼を得てい る。また、用材等の財産価値の有無を適切に判断でき、長年本業務を実施しており現場に精通している。本業務を確実に遂行するために は、上記組合に委託する事が最善であるものと判断される。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
249 | (株)安川電機 (北九州市八幡西区黒崎城石) | 〔物品役務〕 美浜揚水機場ガス遮断器他細密点検業務 | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成19年2月13日 | 1,155,000 | 随意契約 | 本業務は、ガス遮断器等の細密点検(分解整備)を行うものであり、機器構成を熟知していなければ施工は困難である。当該業者は、点検業務対象装置の製造業者であり機器の構造などを熟知している。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
250 | ナカシャクリエイテブ (株) (愛知県名古屋市天白区) | 〔物品役務〕 パンフレット改訂・印刷(愛知用水・日本語版) | 分任契約職 愛知用水総合事業部長翠川恒雄 (愛知県愛知郡東郷町) | 平成19年2月27日 | 1,249,500 | 随意契約 | 今回の改訂は、現行の版の一部改訂であることから版権を有している当該業者に施行させるものである。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
251 | 木曽岬町土地改良区 (三重県桑名郡木曽岬町) | 〔物品役務〕 筏川西岸木曽岬用水路附帯揚水機場運転業務 | 分任契約職 木曽川用水総合管理所長竹内求 (愛知県稲沢市祖父江町) | 平成18年4月1日 | 6,405,000 | 随意契約 | 木曽岬揚水機場施設の管理については、当該機場から下流の配水管理を実施している木曽岬町土地改良区と委託協定書を締結し管理開始の昭和58年4月1日より同改良区に管理委託している。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
252 | (株)NTTドコモ東海 (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 携帯電話料(年間) | 分任契約職 木曽川用水総合管理所長竹内求 (愛知県稲沢市祖父江町) | 平成18年4月3日 | 1,994,882 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (一般競争を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討す る) | 8 | |
253 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 木曽川用水総合管理所長竹内求 (愛知県稲沢市祖父江町) | 平成18年4月3日 | 1,858,311 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
254 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 木曽川用水総合管理所長竹内求 (愛知県稲沢市祖父江町) | 平成18年4月3日 | 435,469,187 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
255 | (株)小栗建設 (岐阜県加茂郡川辺町)) | 〔建設工事〕 木曽川右岸施設左岸幹線水路漏水補修工事 | 分任契約職 木曽川用水総合管理所長竹内求 (愛知県稲沢市祖父江町) | 平成18年9月8日 | 4,580,000 | 随意契約 | 本工事は、木曽川右岸施設左岸幹線水路内で突発的に発生した漏水事故を処理するために行う。当該施設はこの漏水により通水を停止しているが、当該施設受益地にはハウスによる花卉栽培農家があり、通水停止が長期化すれば重大な影響が危惧されるので、早急に通水を再開する必要がある。(工事請負契約の事 務処理要領第5条第2項第三号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 13 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
256 | (株)小栗建設 (岐阜県加茂郡川辺町)) | 〔建設工事〕 木曽川右岸施設左岸幹線水路漏水補修(その2)工事 | 分任契約職 木曽川用水総合管理所長竹内求 (愛知県稲沢市祖父江町) | 平成19年2月8日 | 9,640,000 | 随意契約 | 本工事は、木曽川右岸施設左岸幹線水路内で突発的に発生した漏水事故を処理するために行う。当該施設はこの漏水により通水を停止しているが、当該施設受益地にはハウスによる花卉栽培農家があり、通水停止が長期化すれば重大な影響が危惧されるので、早急に通水を再開する必要がある。(工事請負契約の事 務処理要領第5条第2項第三号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 13 | |
257 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 岩屋ダム管理所長 古田弘 (岐阜県下呂市金山町) | 平成18年4月3日 | 5,689,785 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
258 | (有)中部環境 (岐阜県瑞浪市土岐町) | 〔物品役務〕 平成18年度 し尿浄化槽維持管理業務 | 分任契約職 阿木川ダム管理所長 工藤勝弘 (岐阜県恵那市東野) | 平成18年4月3日 | 1,785,000 | 随意契約 | 本業務は恵那市長の許可業者であり、恵那市における一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可業者である。また、当該地域において本業務を行うことのできる唯一の業者である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
259 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 阿木川ダム管理所長 工藤勝弘 (岐阜県恵那市東野) | 平成18年4月3日 | 2,932,640 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
260 | 日本電気(株) (東京都港区芝) | 〔物品役務〕 平成18年度ダム管理用制御処理設備点検業務 | 分任契約職 阿木川ダム管理所長 工藤勝弘 (岐阜県恵那市東野) | 平成18年4月28日 | 3,045,000 | 随意契約 | 本業務の目的から、点検後の設備の動作についても製作・納入業者、点検業者として責任をもって対応する必要がある。このため、設備のシステム構成はもちろん、ソフトウエアの内容、処理の内容等を熟知している製作・納入業者でなければ実施が困難であり、本業務を製作・納入業者により実施する必要がある。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二 号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
261 | (株)ジーエス・ユアサパワーサプライ (京都府京都市南区) | 〔建設工事〕 直流電源装置改造整備工事 | 分任契約職 阿木川ダム管理所長 工藤勝弘 (岐阜県恵那市東野) | 平成18年12月27日 | 4,105,500 | 随意契約 | 本工事の実施にあたっては、既設装置の構 造・構成、内部回路、回路部品の諸元及び電圧等の設定値を熟知している等、既設装置に精通した技術力が必要となり、製作業者以外の業者では施工することが困難である。(工事請負契約の事務処理要領」第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
262 | (株)丸島アクアシステム (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 平成18年度阿木川ダム曝気循環設備給気管購入 | 分任契約職 阿木川ダム管理所長 工藤勝弘 (岐阜県恵那市東野) | 平成18年12月28日 | 15,750,000 | 随意契約 | 本件にあたっては、先に指名競争による入札 を執行したが、指名した業者のうち1社を除く全ての業者が辞退した。指名替えによる再入札 を検討したところであるが、先の入札に係る指名業者以外に、本購入の指名対象業者がいない。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第十四号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
263 | 日本電気(株) (東京都港区芝) | 〔建設工事〕 ダム放流設備制御装置改造工事 | 分任契約職 阿木川ダム管理所長 工藤勝弘 (岐阜県恵那市東野) | 平成19年2月13日 | 3,990,000 | 随意契約 | システム改善にあたっては、各装置に実装されているソフトウェアの改修が大部分を占め、改造後も既設設備同様の操作性・視認性・安全性等を確保しなければならない。そのため、既設設備全体のシステム構成・ソフトウェア及び各種監視・制御に関わるシーケンス並びに装置間のインターフェイス等を熟知している必要があり、製作業者以外の業者では施行するこ とが困難である。(工事請負契約の事務処理 要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
264 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成18年4月3日 | 1,414,591 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
265 | 岐阜県羽島市 (岐阜県羽島市) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度桑原川水位維持施設操作等業務 | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成18年4月3日 | 9,807,000 | 随意契約 | 本業務の履行にあたっては、長良川左支川桑原川の機能維持を目的に羽島市桑原町小藪字中道に設置した水位維持施設の操作・維持・管理を的確に実施する必要がある。同市は桑原川の水利用を行っており、同施設の管理を 羽島市に委託することは「長良川河口堰に関 する施設管理規程」第22条第1項に規定されているものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
266 | 高須輪中土地改良区 (岐阜県海津市海津町) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度高須輪中地下水位観測他業務 | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成18年4月3日 | 5,029,500 | 随意契約 | 完成した排水路などの施設の機能確認等については、「高須輪中地域の排水対策工事に関する協定」に基づき、高須輪中土地改良区連合の立会いのもと岐阜県、公団で実施することが規定されており、以来、排水対策の機能確認調査を継続的に実施している。高須輪中土地改良区は、高須輪中土地改良区連合が改組された組織であり、地下水観測施設の管理に精通している他、排水対策機能を恒常的に把握し、排水機能の異常の有無判断が可能であり、また当該輪中の関係機関等と密接な関係を有する唯一の組織である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
267 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成18年4月3日 | 36,242,573 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
268 | (社)桑名市シルバー人材センター (三重県桑名市吉之丸) | 〔物品役務〕 平成18年度河口堰周辺緑地維持管理業務 | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成18年4月13日 | 3,894,480 | 随意契約 | 当該法人は、河口堰周辺緑地の維持管理業務を管理開始時点より継続して実施しており、地元長島の豊かな経験と知識により現地の状況を常に把握し、河口堰周辺の緑地を地域と調和のとれた緑地として適正に維持管理を 行ってきた法人である。また、本業務を通じ地域の高齢者に生き甲斐を提供すると同時に、地域社会に果たす河口堰の役割を伝えることのできる唯一の法人である。(物品購入等の契約事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
269 | 環境計測(株) (京都府京都市伏見区) | 〔物品役務〕 水温導電率計点検整備業務 | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成18年4月21日 | 13,314,000 | 随意契約 | 上記業者は、本業務の対象である水温導電率計の製作メーカー(㈱鶴見精機)の代理店であり、技術者(メンテナンス認定者)を有しているとともに迅速な対応が可能な地域特性を有する唯一の業者である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
270 | 荏原ハイドロテック(株) (東京都大田区羽田旭町) | 〔物品役務〕 閘門除塩設備他点検整備業務 | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成18年5月16日 | 6,195,000 | 随意契約 | 本業務の入札を実施した結果、1社を除く全社が入札を辞退した。本業務の施工可能な登録業者が少なく指名替えができない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条2項第九号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
271 | 特定非営利法人 木曽三川環境保全機構 (三重県桑名市長島町) | 〔建設工事〕 平成18年度流木等堆肥化試験作業 | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成18年7月11日 | 4,986,450 | 随意契約 | 一般廃棄物である流木等は地域内処理が原則であるが、桑名市内で一般廃棄物の再資源化を行うとともに、地域内での有効利用を図ることのできる者は、上記法人以外に存在しな い。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
272 | (株)東芝 (東京都港区芝浦) | 〔建設工事〕 管理所予備発電設備整備工事 | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成19年1月16日 | 69,300,000 | 随意契約 | 本工事を行うためには予備発電設備の構成、構造等、各部材質、摩耗許容値等の諸元を保有していることが必須であると共に整備の経験を有している必要がある。また、工場整備期間中は、予備発電設備の出力電力が1/2となることから適切かつ短期間に工場整備を完了させる必要がある。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
273 | 荏原エンジニアリングサービス(株) (東京都港区港南) | 〔物品役務〕 人工河川紫外線殺菌装置UVランプ他購入 | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成19年2月6日 | 4,252,500 | 随意契約 | 本装置は、BERUSON UV-TECHNIEK(オランダ)の製品であり、日本国内で同社の製品を取扱できるのは当該業者のみである。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
274 | 水谷印刷(株) (愛知県名古屋市西区) | 〔物品役務〕 長良川河口堰パンフレット作成・印刷業務 | 分任契約職 長良川河口堰管理所長酒井進 (三重県桑名市長島町) | 平成19年2月21日 | 3,360,000 | 随意契約 | 当該業者は英語版(平成14年3月作成)および日本語版(平成18年3月作成)を作成してい る。印刷業者が印刷のために作成した版は当該印刷業者の権利に属する。このため、本業務を履行可能な業者は上記業者以外にはない。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
275 | (有)源流 (長野県木曽郡木祖村) | 〔物品役務〕 平成18年度味噌川ダム資料館等管理運営業務 | 分任契約職 味噌川ダム管理所長 塩満健一 (長野県木曽郡木祖村) | 平成18年4月3日 | 11,613,000 | 随意契約 | 地元の木祖村、小木曽林野利用農業協同組合(水没地権者)等が出資し、資料館の管理運営を含むダム水源地域の活性化を目的として設立した第三セクター「(有)源流」は、地元地域の歴史・風土、最近の情勢はもとより、味噌川ダム建設の経緯及びその目的に精通し、資料館の管理運営を含む標記業務を実施できる唯一の者である。(物品等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
276 | NTT東日本 (東京都新宿区西新宿) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 味噌川ダム管理所長 塩満健一 (長野県木曽郡木祖村) | 平成18年4月3日 | 2,404,923 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
277 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 味噌川ダム管理所長 塩満健一 (長野県木曽郡木祖村) | 平成18年4月3日 | 9,423,699 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
278 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 宮ノ越局外テレメータ装置製造 | 分任契約職 味噌川ダム管理所長 塩満健一 (長野県木曽郡木祖村) | 平成18年10月20日 | 7,980,000 | 随意契約 | 本製造の入札執行にあたっては、プレリストした全ての者を指名したが、1社を除く全社が辞退したため、入札の競争性が確保できないと判断し、入札を中止した。以上のことから、本件については指名替え等の手続は行えない。(物品等の調達に関する契約事務処理要領」第4条第2項第十四号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
279 | (株)近藤インスツルメンツ (愛知県名古屋市中区) | 〔物品役務〕 平成18年度光波観測装置点検業務 | 分任契約職 味噌川ダム管理所長 塩満健一 (長野県木曽郡木祖村) | 平成18年11月17日 | 1,260,000 | 随意契約 | 本観測装置は、当該業者において製作及び設置されており、装置の仕様、観測システム、設置状況及び観測内容について充分精通している。また、装置及びシステムは当該業者独自のものであり、点検結果の判定及び対応を迅速かつ適切に行わせるためには、他者では困難であると考えられる。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
280 | 朝日電気工業(株) (愛知県名古屋市中村区) | 〔建設工事〕 貯水池内監視設備整備工事 | 分任契約職 味噌川ダム管理所長 塩満健一 (長野県木曽郡木祖村) | 平成19年2月8日 | 4,200,000 | 随意契約 | 本工事の入札執行に当っては、当初指名競争による入札を執行したが、指名した業者のうち 1社を除き、全ての業者が辞退したため、入札を中止した。初回の指名業者以外に、本工事の指名対象業者はいない。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第七号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
281 | (株)東芝 (東京都港区芝浦) | 〔物品役務〕 観測装置購入 | 分任契約職 味噌川ダム管理所長 塩満健一 (長野県木曽郡木祖村) | 平成19年2月9日 | 6,090,000 | 随意契約 | 本購入の入札執行にあたっては、指名競争による入札を執行したが、指名した業者のうち1社を除き、全ての業者が辞退したため、入札を中止した経緯がある。初回の指名業者以外 に、本購入の指名対象業者がいない。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第十四号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
282 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 三重用水管理所長 及川拓治 (三重県三重郡菰野町) | 平成18年4月3日 | 9,001,874 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
283 | 三重用水土地改良区 (三重県四日市市平尾町) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度三重用水受益地管理図作成業務 | 分任契約職 三重用水管理所長 及川拓治 (三重県三重郡菰野町) | 平成18年12月25日 | 2,546,250 | 随意契約 | 本業務の実施にあたっては、受益地に係る事項及び図面に標記すべき施設等を熟知している必要がある。(工事請負契約の事務処理要領第5条2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
284 | 愛知時計電機(株) (愛知県名古屋市熱田区) | 〔建設工事〕 平成18年度流量観測設備工事 | 分任契約職 三重用水管理所長 及川拓治 (三重県三重郡菰野町) | 平成18年12月26日 | 3,255,000 | 随意契約 | 納入業者以外の製品で更新を行った場合の比較では、機器本体の価格差並びに既設配管が利用できないといった制約により3倍以上の価格差が生じ、著しく不利となる。(工事請負契約の事務処理要領」第5条第2項二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
285 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 三重用水ネットワーク機器購入 | 分任契約職 三重用水管理所長 及川拓治 (三重県三重郡菰野町) | 平成19年1月31日 | 9,240,000 | 随意契約 | 本件にあたっては、先に指名競争による入札 を執行したが、指名した業者のうち1社を除く全ての業者が辞退した。指名替えによる再入札 を検討したところであるが、先の入札に係る指名業者以外に、本購入の指名対象業者がいない。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第十四号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
286 | ソフトバンクテレコム㈱ (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 水資源機構ネットワークシステムに接続する回線(年間) | 分任契約職 川上ダム建設所長 恒吉徹 (三重県伊賀市阿保) | 平成18年4月3日 | 1,764,000 | 随意契約 | 高速通信回線は、IP-VPN(インターネット プロトコル バーチャル プライベート ネットワーク)を利用し、本社及び支社局を接続する幹線として平成14年度に一般競争入札(WTO)により上記業者と本社が契約し運用を開始している。また、通信には高度なMPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチ)技術を利用しており、ラベルの添付、データ(パケット)の送信、セキュリティ及び信頼性の確保、ネットワークの接続設定等は回線提供者のみしか行えないものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
287 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 川上ダム建設所長 恒吉徹 (三重県伊賀市阿保) | 平成18年4月3日 | 4,645,617 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
288 | (財)日本品質保証機構 (東京都千代田区丸の内) | 〔物品役務〕 平成18年度ISO14001審査認証業務 | 分任契約職 川上ダム建設所長 恒吉徹 (三重県伊賀市阿保) | 平成19年1月22日 | 1,155,000 | 随意契約 | ISO14001審査登録機関の選定においては、地域性、公共・中立性及び専門性を考慮した結果、本件の業務遂行及び的確な成果が得られるものは当該法人をおいて他にいない。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
289 | (株)気象工学研究所 (大阪府大阪市西区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度川上ダム上流域周辺降雨特性検討業務 | 分任契約職 川上ダム建設所長 恒吉徹 (三重県伊賀市阿保) | 平成19年1月31日 | 8,400,000 | 随意契約 | 平成16年度に気象特性及び地形特性を詳細に表現し、精度が高いとされていた当時最新の 「降雨量予測方法及び降雨量予測プログラム」をカスタマイズしたモデルを作成しており、今年度は川上ダムの治水・利水機能を評価・とりまとめるため、このモデルを用いて解析するものであるが、このモデルは京都大学・関西電力他の研究成果に基づく手法であり、上記業者が独占的使用権を有する特許技術である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一 号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
290 | (株)CNインターボイス (東京都港区赤坂) | 〔測量・建設コンサルタント等〕川上ダム建設記録映像整理業務 | 分任契約職 川上ダム建設所長 恒吉徹 (三重県伊賀市阿保) | 平成19年3月15日 | 4,515,000 | 随意契約 | 川上ダムについての記録映像については、上記法人が一貫して撮影しており(平成3年から本年度まで)、当該映像記録の著作権を有している。よって、著作権法により、著作者は意に反して編集に伴う切除その他の改変を受けない権利を有しており、著作者が複数となった場合においても、それぞれの著作者がその権利を享有することが定められている。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
291 | (株)KDDIネットワーク &ソリューションズ (東京都文京区本駒込) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 丹生ダム建設所長 薬師寺 公文 (滋賀県伊香郡余呉町) | 平成18年4月3日 | 2,305,145 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
292 | 関西電力(株) (大阪府大阪市北区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 丹生ダム建設所長 薬師寺 公文 (滋賀県伊香郡余呉町) | 平成18年4月3日 | 7,141,538 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
293 | 余呉町 (滋賀県伊香郡余呉町) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度 丹生ダム周辺利活用検討業務 | 分任契約職 丹生ダム建設所長 薬師寺 公文 (滋賀県伊香郡余呉町) | 平成18年5月9日 | 12,600,000 | 随意契約 | 当該機関は、平成15年度から丹生ダム利活用検討会の構成員となり、自治体としての立場で地域活性化に向けた議論に参画している。今後の利活用検討では、現況の余呉町の施設も併せて有効に活用を図る必要がある。そのためには、地元行政組織として、かつ当該施設管理者たる上記行政機関が主体となり、地域活性化に向けて検討していくことが重要であると判断し、本業務を委託することとしたものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
294 | (株)建設企画コンサルタント (大阪府大阪市西区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 ダム周辺地域特性調査・検討業務 | 分任契約職 丹生ダム建設所長 薬師寺 公文 (滋賀県伊香郡余呉町) | 平成18年7月25日 | 7,875,000 | 企画競争・公募 | 本業務は、地域資源の調査・整理、水源地域P R手法の検討等行うものとして、標準プロポーザル方式(技術者評価型)により技術者調書を提出させ、業者選定委員会において評価された結果、上記業者が「情報収集力」において他社より優れていたので特定されたものである。 (工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 当分の間企画競争を実施 | ||
295 | (株)気象工学研究所 (大阪府大阪市西区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 高時川流域における水収支の予測検討業務 | 分任契約職 丹生ダム建設所長 薬師寺 公文 (滋賀県伊香郡余呉町) | 平成19年2月8日 | 5,355,000 | 随意契約 | 当該業者が独占的使用権を有する特許技術である「降雨量予測手法及び降雨量予測プログラム」は、数時間後の予測精度が高いだけでなく、近畿地方での運用実績もあり、プログラム を構成する物理気象モデルは降雪の予測にも対応できることから、現時点で当流域の気象分布の検討に最も適した気象モデルであると考 えられる。また、上記業者は、当流域に適応し降雨に伴う流出量を精度良く再現可能な「分布型積雪・融雪・流出モデル」を構築保有してい る。仮に他の者が当流域に適応するモデルを新たに開発し構築すると多大な時間と費用がかかる。従って、このモデルを用いた方が経済的に且つ効率的に業務をすすめることができ る。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
296 | (株)NTTドコモ関西 (大阪府大阪市北区) | 〔物品役務〕 携帯電話料(年間) | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長菊地進 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年4月3日 | 1,088,609 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (一般競争を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討す る) | 8 | |
297 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長菊地進 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年4月3日 | 2,570,700 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
298 | 関西電力(株) (大阪府大阪市北区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長菊地進 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年4月3日 | 32,922,554 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
299 | 大津市水道、ガス事業管理者 (滋賀県大津市御陵町) | 〔物品役務〕 水道・ガス料(年間) | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長菊地進 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年4月3日 | 2,314,237 | 随意契約 | ガス及び水の供給又は提供を受けるものであり、競争を許さない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
300 | 三井造船鉄構工事(株) (東京都墨田区江東橋) | 〔物品役務〕 平成18年度 安曇川沖総合自動観測所点検整備 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長菊地進 (滋賀県大津市堅田) | 平成19年1月10日 | 3,465,000 | 随意契約 | 本業務は、浮体・シンカー・チェーン・浮体内部のダムウェータ設備及び換気設備等の点検整備をおこなうものである。業務にあたっては、琵琶湖上という特殊な設置状況や不具合を発見した場合は、データ観測に支障が出ないよう速やかに原因究明、対策を行う必要があることから、浮体構造の詳細設計・据付状況を熟知している業者以外には施行が困難である。(物品 等の調達に関する契約事務処理要領第4条第 2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
301 | 特定非営利活動法人大津みどりのNPO (滋賀県大津市八屋戸) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度針江地区ヨシ植栽その他業務 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長菊地進 (滋賀県大津市堅田) | 平成19年2月23日 | 2,509,500 | 随意契約 | 本業務の実施にあたっては、琵琶湖周辺における湖岸保全対策の取り組みを踏まえ、地域の理解を得ながら地域との連携を図りつつ取り組んでいく必要がある。当該法人は、滋賀県大津市和迩地先において、琵琶湖湖岸保全および森林の保全を目的とした粗朶消波工の普及に地域の住民や他の環境保全団体とともに取り組んだ実績があり、本業務で必要とされる地域との連携を図りつつ琵琶湖湖岸の保全にかかるノウハウを有している。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
302 | (株)新洲 (滋賀県栗東市安養寺) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度現場技術業務(その 2) | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年4月3日 | 43,050,000 | 企画競争・公募 | 本業務は、維持管理の業務を継続的に行うものとして、今年度プロポーザル方式により技術提案書を提出させ、業者指名運営委員会において評価された結果、上記業者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解度」、業務の取組姿勢」において他社より優れていたので特定されたものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 当分の間企画競争を実施 | ||
303 | 国土交通省近畿地方整備局 (大阪市中央区大手前) | 〔測量・建設コンサルタント等〕琵琶湖水質調査 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年4月3日 | 65,268,000 | 随意契約 | 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所は、琵琶湖の巡視用船舶として湖水守を所有しており、定期調査として水機構が実施する 13地点の他に26地点の調査を実施することから採水設備も整備されている。また、調査結果のとりまとめにあたっては、滋賀県が実施した調査やとりまとめ方法に関する協議を行うとともに、公表資料の作成を行っている。本業務を当該事務所に委託することにより、琵琶湖全域における調査精度を確保することができ、調査結果においても的確に評価することができ る。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
304 | 国土交通省近畿地方整備局 (大阪市中央区大手前) | 〔物品役務〕 瀬田川洗堰の改築により生じた施設の管理業務 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年4月3日 | 286,088,250 | 随意契約 | 本業務は、瀬田川洗堰が琵琶湖水位が-1.0 m以下になると、水理学的に最も望ましい越流方式で放流することが出来なくなるため、琵琶湖開発後水位が低下したときにおいても所定の放流量が正確にコントロール出来るよう設置したバイパス水路を操作するものである。当該受託者は、瀬田川洗堰本堰を管理しており、瀬田川洗堰バイパス水路の操作はそれと一体的に管理運用する必要ある。以上から、当該受託者は本業務の目的を確実に履行できる唯一の組織である。物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 1 | |
305 | (社)草津市シルバー人材センター (滋賀県草津市志那町) | 〔物品役務〕 平成18年度湖南地区清掃業務 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年4月12日 | 1,449,360 | 随意契約 | 当該法人は公共的な団体であり琵琶湖周辺での清掃業の実績も豊富である。また業務内容も軽作業であるため、働く意欲のある高齢者の方々に対する仕事の提供にふさわしい内容である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
306 | (社)東近江市シルバー人材センター (滋賀県東近江市八日市) | 〔物品役務〕 平成18年度能登川地区清掃業務その1 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年4月25日 | 3,698,100 | 随意契約 | 当該法人は公共的な団体であり琵琶湖周辺での清掃業の実績も豊富である。また業務内容も軽作業であるため、働く意欲のある高齢者の方々に対する仕事の提供にふさわしい内容である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
307 | 沖島町農事改良組合 (滋賀県近江八幡市沖島) | 〔物品役務〕 平成18年度能登川地区清掃業務その2 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年4月27日 | 1,890,000 | 随意契約 | 当該組合は、能登川地区の湖岸堤に隣接する農地を耕作・管理しており、湖岸堤と農地を日常的に一体管理することができる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
308 | 野洲市湖岸開発(株) (滋賀県野洲市吉川) | 〔建設工事〕 平成18年度菖蒲地区植栽維持管理工事 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年6月1日 | 16,695,000 | 随意契約 | 野洲市湖岸開発(株)は、マイアミ浜の施設運営を行っている者でありイベント等の運営計画を熟知していることから、年間を通じて施設運営に支障を生じることなく、かつ利用者の安全に対し十分に配慮した施工を行うことができ、施工のため必要となる多数の連絡調整を合理的に実施できる唯一の者である。また、工事区域に隣接する滋賀県並びに野洲市所有の土地並びに施設の維持管理を滋賀県並びに野洲市より受託している者であり、これらの施設と一体的に管理し、常に良好な環境を迅速に保つことのできる者である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
309 | 滋賀県森林組合連合会 (滋賀県大津市におの浜) | 〔建設工事〕 平成18年度野洲川地区他樹木保全工事 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年6月16日 | 16,065,000 | 随意契約 | 当該連合会は、県内17組合の出資により設立され、各組合を指導する立場にある森林管理を専門とした営利を目的としない公益的な団体である。また、湖岸堤造成時に松の植樹を実施し、その後の維持管理等を継続して実施しており、当該地域の松林の生育管理について、豊富な知識と経験を持ち合わせている。(工事請負契約の事務処理要領」第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
310 | (株)CNインターボイス (東京都中央区東日本橋) | 〔物品役務〕 映像データベース作成業務 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年7月25日 | 9,030,000 | 随意契約 | 当該業者は、これまでに実施した琵琶湖開発事業、琵琶湖開発総合管理事業に関する映像撮影業務の映像データの多くを所有し、各映像の著作権及び翻訳権を有している。(物品購入等の契約事務処理要領」第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
311 | 喜楽鉱業(株) (滋賀県湖南市石部口) | 〔物品役務〕 平成18年度 排水機場外燃料地下タンク定期点検 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年7月26日 | 1,332,240 | 随意契約 | 燃料地下タンク気密点検は、消防法に基づき実施されるもので、確実に維持管理された点検機材及び点検技術を有する点検技術者により行う必要があり、(財)全国危険物安全協会の認定業者により実施されている。県内には6社の認定業者が存在するが、有資格業者は上記業者のみである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
312 | 特定非営利活動法人大津みどりのNPO (滋賀県大津市八屋戸) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度粗朶消波工設置業務 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年8月11日 | 4,630,500 | 随意契約 | 本業務の実施にあたっては、粗朶消波工の特性を十分熟知した上で設置する必要がある。また、今後の琵琶湖湖岸における保全対策の取り組みを踏まえ、地域の理解を得るため地域との連携を図りつつ行う必要があるととも に、琵琶湖周辺の山林の保全等にも配慮した 取り組みとする必要がある。当該法人は、滋賀県大津市和迩地先において、琵琶湖湖岸保全および森林の保全を目的とした粗朶消波工の普及に地域の住民や他の環境保全団体とともに取り組んでおり、本業務で必要とされる地域との連携を図りつつ琵琶湖湖岸の保全、山林の保全のためのノウハウを有している。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一 号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
313 | 横河電子機器(株) (東京都渋谷区千駄ケ谷) | 〔物品役務〕 水圧式地下水位計購入 | 分任契約職 琵琶湖開発総合管理所長泉田武宏 (滋賀県大津市堅田) | 平成18年8月28日 | 2,257,500 | 随意契約 | 当該業者は、データ記録装置及びこれに接続して利用する水圧式水位計感部を製作している。当該機種は当管理所において設置し順調に稼働している。また地下水位計の機種を統一することにより、データ回収、整理において業務の効率化が図られる。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
314 | (株)イーエーシー (沖縄県浦添市屋富祖) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度 機械現場技術業務 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年4月3日 | 31,500,000 | 企画競争・公募 | 本業務は、工事関係既存資料整理、予算、受委託、各種法協議などの業務に関する現場技術業務を継続的に行うものとして、今年度プロポーザル方式(技術者評価型)により技術者調書を提出させ、業者指名運営委員会において評価された結果、上記業者が「同種及び類似業務の実績」、「同種及び類似業務の経験年 数」及び「公的資格とその内容」において他社 より優れていたので特定されたものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 当分の間企画競争を実施 | ||
315 | NTTコミュニケーションズ㈱ (東京都千代田区内幸町) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年4月3日 | 2,144,772 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
316 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年4月3日 | 6,756,125 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
317 | 関西電力(株) (大阪府大阪市北区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年4月3日 | 23,556,357 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
318 | 三重県名張市 (三重県名張市) | 〔建設工事〕 平成18年度比奈知ダム周辺整備施設管理業務 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年4月3日 | 7,375,200 | 随意契約 | 本業務は、比奈知ダム建設事業に伴い設置された周辺整備施設のうち、平成11年3月15日付けで名張市と公団が締結した「比奈知ダム 周辺整備施設の管理に関する協定書」外の公団管理施設のうち、市管理範囲との一体管理が望ましい部分、地元管理要望の強い部分についての維持管理を行うものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
319 | 中部電力(株) (愛知県名古屋市東区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年4月3日 | 13,834,048 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
320 | 名張近鉄ガス(株) (三重県名張市桔梗が丘) | 〔物品役務〕ガス料(年間) | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年4月3日 | 2,670,066 | 随意契約 | 都市ガスの供給については、当該地域の中では、競争が存在しない。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
321 | 名張市水道事業管理者 (三重県名張市鴻之台) | 〔物品役務〕 水道料(年間) | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年4月3日 | 1,403,479 | 随意契約 | 水の供給又は提供を受けるものであり、競争を許さない。(物品購入等の契約事務処理要領第 4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 8 | |
322 | 日本オーチス・エレベータ(株) (東京都中央区晴海) | 〔物品役務〕 高山・室生ダムエレベータ保守業務 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年4月11日 | 1,405,950 | 随意契約 | 随意契約基準見直し(18年7月)前の基準による少額随契(物品購入等の調達に関する契約事務処理要領第4条2項八号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
323 | 東芝エレベータ(株) (東京都品川区北品川) | 〔物品役務〕 比奈知ダムエレベータ設備保守業務 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年4月17日 | 1,232,700 | 随意契約 | 随意契約基準見直し(18年7月)前の基準による少額随契(物品購入等の調達に関する契約事務処理要領第4条2項八号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
324 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 高山ダム外管理用制御処理設備点検業務 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年5月12日 | 5,250,000 | 随意契約 | 本業務においては、動作確認のための点検に加え、設備の機能確認等を行うものである。また、本業務の目的から、点検後の設備の動作についても製作・納入業者、点検業者として責任を持って対応する必要がある。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
325 | (株)丸島アクアシステム (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 高山ダム外水質保全設備点検・整備 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年6月5日 | 11,970,000 | 随意契約 | 水質保全設備は,多種多様な形式があり,多くの特許申請もなされるなど独自性が高く,独自の技術で水質保全設備が効果的に能力を発揮できるよう設計されている。また,本件には高山ダムの曝気循環設備のソフト改造も含んでおり,製作納入業者以外が点検・整備を行った場合は,適切な点検・整備が実施されず,運転停止や能力不足などにより必要な機能が発揮できなくなり,水質悪化につながる可能性がある。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
326 | 三重県伊賀市 (三重県伊賀市) | 〔建設工事〕 平成18年度高山ダム貯水池周辺維持管理業務 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年6月16日 | 4,977,000 | 随意契約 | 本業務は、高山ダム周辺環境整備事業及びダム湖活用環境整備事業に伴い設置された整備施設のうち、平成7年3月31日付けで伊賀市と機構が締結した「高山ダム周辺環境整備事業及びダム湖活用環境整備事業に係る施設の 管理に関する協定書」外の機構管理施設のうち、市管理範囲との一体管理が望ましい部分、地元管理要望の強い部分についての維持管 理を行うものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 4 | |
327 | 西田鉄工(株) (熊本県宇土市松山町) | 〔建設工事〕 室生ダム主バルブ応急復旧対策工事 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年7月4日 | 23,992,500 | 随意契約 | 本対策は、本年7月4日発見した室生ダム主バルブ不動作に伴う復旧を行うものである。現 在、主バルブ不動作の原因が不明であり洪水期にもかかわらず、主バルブの運用が出来ない状況であり、早急な対策が必要である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項三号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 13 | |
328 | 西田鉄工(株) (熊本県宇土市松山町) | 〔物品役務〕 比奈知ダム利水放流設備油圧シリンダ整備 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年11月1日 | 11,130,000 | 随意契約 | 本設備は、酒井鉄工所が製作据付したものであるが、同社は、水門製作・据付事業及び水門工事に関わる保守・点検・修繕・設備更新についての営業譲渡を西田鉄工㈱に対して行っており、設備のノウハウを含む技術の継承を行っている。従って、本工事を上記業者に施工させることで設備全体の機能・信頼性の確保、緊急時の対応等有利性が認められる。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
329 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔建設工事〕 比奈知ダム構内連絡設備改造工事 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年11月16日 | 3,465,000 | 随意契約 | 本工事にあたっては、既設設備に基板の追加及び基本ソフトウェア追加が必要ある。当該設備の追加基板及び基本ソフトウェアは、上記業者が独自で開発したものであるため、本工事を上記業者以外に施工させることは困難又は著しく不利であると思料される。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
330 | 西田鉄工(株) (熊本県宇土市松山町) | 〔建設工事〕 初瀬利水放流設備整備工事 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年12月5日 | 14,700,000 | 随意契約 | 本設備は、酒井鉄工所が製作据付したものであるが、同社は、水門製作・据付事業及び水門工事に関わる保守・点検・修繕・設備更新についての営業譲渡を西田鉄工㈱に対して行っており、設備のノウハウを含む技術の継承を行っている。従って、本工事を当該業者に施工させることで設備全体の機能・信頼性の確保、緊急時の対応等有利性が認められる。(工事請負契約の契約事務処理要領第5条第2項第二 号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
331 | (株)東芝 (東京都港区芝浦) | 〔建設工事〕 高山ダム放流警報制御監視装置外改造工事 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年12月21日 | 5,985,000 | 随意契約 | 当該設備のソフトウェアは、製作業者独自で開発されたものであり一般には公開されていないため、本工事を上記以外の業者が施工することは困難である。また、施工後、システムに不慮の障害が万一発生した場合、本工事の施工業者と既設設備納入業者が異なると、その責任の所在を特定することが困難となる。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二 号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
332 | (株)東芝 (東京都港区芝浦) | 〔建設工事〕 布目ダムCCTV設備改造工事 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年12月21日 | 7,140,000 | 随意契約 | 当該設備のソフトウェアは、製作業者独自で開発されたものであり一般には公開されていないため、本工事を上記以外の業者が施工することは困難である。また、施工後、システムに不慮の障害が万一発生した場合、本工事の施工業者と既設設備納入業者が異なると、その責任の所在を特定することが困難となる。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二 号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
333 | (株)東邦電探 (東京都杉並区宮前) | 〔建設工事〕 室生ダム水質自動観測装置改造工事 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成18年12月28日 | 3,780,000 | 随意契約 | 当該設備のソフトウェアは、製作業者独自で開発されたものであり一般には公開されていないため、本工事を上記以外の業者が施工することは困難である。また、施工後、システムに不慮の障害が万一発生した場合、本工事の施工業者と既設設備納入業者が異なると、その責任の所在を特定することが困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
334 | ゼニヤ海洋サービス (株) (大阪府池田市豊島南) | 〔物品役務〕 布目ダム深層曝気設備点検・整備 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成19年1月12日 | 4,200,000 | 随意契約 | 深層曝気設備は、多種多様な形式があり、多くの特許申請もなされるなど独自性が高く、独自の技術で設備が効果的に能力を発揮できるよう設計されている。上記業者は、本設備の製作納入業者であり、設備全体から細部に至まで技術的に精通しているため、施工上有利である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
335 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔建設工事〕 木津川総管情報処理設備外改造工事 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成19年1月12日 | 43,050,000 | 随意契約 | 当該設備のソフトウェアは、製作業者独自で開発されたものであり一般には公開されていないため、本工事を上記以外の業者が施工することは困難である。また、施工後、システムに不慮の障害が万一発生した場合、本工事の施工業者と既設設備納入業者が異なると、その責任の所在を特定することが困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
336 | 日本オーチス・エレベータ(株) (東京都中央区晴海) | 〔建設工事〕 高山・室生ダムエレベータ設備整備工事 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成19年2月2日 | 4,410,000 | 随意契約 | 制御設備およびそのソフトは,本設備の重要部分であり,製作納入業者独自のノウハウで構成され,本件の施工には,設備全体の技術的知識と責任を持った施工体制が必要であ る。そのため,製作納入業者以外が工事を行うのは困難であり,人命に関わる重大事故を起こす可能性もある。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
337 | (株)毎日 (愛知県名古屋市西区) | 〔物品役務〕 室生ダム広報資料他作成業務 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成19年3月14日 | 1,092,000 | 随意契約 | 本業務の履行にあたっては、昨年度業務において作成した広報用グッズのデザインを編集・加工して、新たな情報を追加してポスター用のデザインを作成するものである。当該デザインデータは著作物であり、著作財産権は水資源機構が保有するものの,著作人格権は著作者が占有する権利であり、著作者の許可なく編集・加工を行うことができない。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
338 | 富士電機システムズ (株) (東京都品川区大崎) | 〔建設工事〕 室生ダム水力発電設備改修工事 | 分任契約職 木津川ダム総合管理所長野口澄彦 (三重県名張市下比奈知) | 平成19年3月14日 | 61,425,000 | 随意契約 | 今回更新する制御系盤は、既設発電システムの中枢をなす部分であり、更新に当たっては、既設発電システムに合わせた設計・施工が不可欠である。また、更新後、発電設備に不慮の障害が万一発生した場合に、本工事の施工業者と既設設備納入業者が異なると、その責任の所在を特定することが困難となる恐れがあ る。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
339 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 一庫ダム管理所長 柳川晃 (兵庫県川西市一庫) | 平成18年4月3日 | 1,168,746 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
340 | 関西電力(株) (大阪府大阪市北区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 一庫ダム管理所長 柳川晃 (兵庫県川西市一庫) | 平成18年4月3日 | 5,031,794 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
341 | (財)一庫ダムレイクリゾートセンター (兵庫県川西市火打) | 〔建設工事〕 平成18年度ダム湖周辺環境保全等作業 | 分任契約職 一庫ダム管理所長 柳川晃 (兵庫県川西市一庫) | 平成18年4月6日 | 15,960,000 | 随意契約 | 当該法人は、一庫ダム湖及びその周辺地域の環境保全に関する事業等として、現在、川西市から貯水池周辺の市道の巡回清掃及び教育委員会から市民の教育施設としてのダム湖に隣接するキャンプ場の管理運営を継続して委託され、貯水池に隣接する事務所にはスタッフ及び資機材を有している。また、これまで、継続してダム湖周辺の環境保全等作業に当た り、ダム湖周辺の不法投棄の実態や貯水池周辺の利用実態なども十分把握出来ていることから、不法投棄の防止・減量対応や貯水池内に不法投棄されたゴミ処理の迅速な対応ができ、不法投棄者等に対する対応についても円滑な処理ができる能力を有している。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
342 | 猪名川漁業協同組合 (兵庫県川西市一庫) | 〔物品役務〕 平成18年度貯水池水面巡視業務 | 分任契約職 一庫ダム管理所長 柳川晃 (兵庫県川西市一庫) | 平成18年4月12日 | 1,837,500 | 随意契約 | 当該漁業組合は、一庫ダム建設以前より、一庫大路次川において漁業権を有し、現在においても組合員35名でダム貯水池及び上下流河川において漁業を営んでおり、本業務を実施するために必要な専門知識、人員を有していると判断される。同組合は定期的に漁業営業範囲において巡視を行っており、魚類及び湖面の状況等、現地に精通している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
343 | 猪名川漁業協同組合 (兵庫県川西市一庫) | 〔物品役務〕 平成18年度ダム下流アユモニタリング調査 | 分任契約職 一庫ダム管理所長 柳川晃 (兵庫県川西市一庫) | 平成18年5月11日 | 3,150,000 | 随意契約 | 本調査は河川生物の生息環境の改善効果を把握するため、昨年に引き続き、試験放流したアユの生息状況のモニタリング調査を実施す るものである。 当該猪名川漁業協同組合は、ダム貯水池及びダム下流一庫大路次川の河川において、漁業権を有し、一庫大路次川のアユの生息状況等について精通していることか ら、適切かつ円滑に調査を遂行できると判断できる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
344 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 平成18年度管理用制御処理設備点検業務 | 分任契約職 一庫ダム管理所長 柳川晃 (兵庫県川西市一庫) | 平成18年6月15日 | 1,732,500 | 随意契約 | 本業務においては、動作確認のための点検に加え、設備の機能確保を目的とした試験や通常では起こりにくい方法による設備の機能確認等を行うものである。また、本業務の目的か ら、点検後の設備の動作についても製作・納入業者、点検業者として責任をもって対応する必要がある。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
345 | (株)日立製作所 (東京都千代田区丸の内) | 〔物品役務〕 変圧器保護継電器購入 | 分任契約職 一庫ダム管理所長 柳川晃 (兵庫県川西市一庫) | 平成18年12月14日 | 4,200,000 | 随意契約 | 本機器は、水力発電設備の内重要な電気機器を保護するものであり、既設設備の設計仕様と整合させ、万一、負荷設備等へ事故が発生し た場合も責任所在を明らかにすることが必要であることから、水力発電システムに精通した製造納入業者である上記業者以外に施工をさせることが困難であると判断される。(物品等の 調達に関する契約事務処理要領第4条第2項 第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
346 | (株)気象工学研究所 (大阪府大阪市西区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 高精度降雨予測システム検討業務 | 分任契約職 一庫ダム管理所長 柳川晃 (兵庫県川西市一庫) | 平成19年1月17日 | 5,565,000 | 随意契約 | 当該業者は、猪名川流域の高精度降雨予測モ デルを構築し、システムを開発した。このモデルは、流域の降雨特性を考慮した運動学的手法と物理学的手法をを組み合わせることで降雨予測精度を高めることを特長とした特許技術 「ハイブリッド降雨予測モデル」となっており、このシステムに一庫ダム流域の特性を付加することで他社の予測結果と比較して精度の向上が図られると判断した。また、これまでの降雨予測の頻度は1日7回に対して、毎時間毎(1日24回)の降雨予測が可能なことからも降雨予測精度の向上が図られると判断した。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一 号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
347 | (株)丸島アクアシステム (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 深層曝気設備補修点検業務 | 分任契約職 一庫ダム管理所長 柳川晃 (兵庫県川西市一庫) | 平成19年2月8日 | 3,570,000 | 随意契約 | 当該業者は、平成16年度に一庫ダム深層曝気設備整備工事を請負った業者であり、深層曝気設備本体との構造的な関連や散気装置の改良(送気量の増量)などを行うことにより、本体設備にどのような影響が発生するか想定できないことから、曝気装置に精通し、障害時の対応、責任の明確化などからも、深層曝気設備の製造納入業者である当該業者以外に施行をさせることは困難であると判断される。 (物品購入等の調達に関する契約事務処理要領第4条2項二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
348 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 日吉ダム管理所長 井上静 雄 (京都府南丹市日吉町) | 平成18年4月3日 | 2,386,298 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
349 | 関西電力(株) (大阪府大阪市北区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 日吉ダム管理所長 井上静 雄 (京都府南丹市日吉町) | 平成18年4月3日 | 6,263,377 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
350 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 平成18年度ダム管理用制御処理設備点検業務 | 分任契約職 日吉ダム管理所長 井上静 雄 (京都府南丹市日吉町) | 平成18年6月2日 | 2,625,000 | 随意契約 | 本業務においては動作確認のための点検に加え、機器間の接続点の強制的な切り離し等、 不測の事態が起こった際の設備の機能確認も行うものである。本業務の目的から、点検後の設備の動作についても製作・納入業者、点検業者として責任をもって対応する必要がある。このため、設備のシステム構成はもちろん、ソフトウェアの内容、処理の内容等を熟知している製作・納入業者でなければ実施が困難である。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
351 | (株)鶴見精機 (神奈川県横浜市鶴見区) | 〔物品役務〕 平成18年度水質観測装置工場点検業務 | 分任契約職 日吉ダム管理所長 井上静 雄 (京都府南丹市日吉町) | 平成18年9月26日 | 2,236,500 | 随意契約 | 本業務は、水質観測装置の機能を最良の状態に維持することを目的に工場でオーバーホールを行うもので、水質観測装置の仕様等に精通していることが必要不可欠である。当該業者は、この水質観測装置の製作設置を行っており、機器の仕様に精通し、また部品調達においても優れている。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
352 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔建設工事〕 日吉ダム管理用制御処理設備ソフトウェア改造工事 | 分任契約職 日吉ダム管理所長 井上静 雄 (京都府南丹市日吉町) | 平成18年11月21日 | 13,125,000 | 随意契約 | 当該設備の装置構成及びソフトウェアなどは製作業者独自のものがあり、本工事にあたって は設備全体の設計内容及びソフトウェアの内容に精通している必要があることから、製作業者以外の業者では困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
353 | (株)オリエント・エコロジー (東京都台東区元浅草) | 〔物品役務〕 下流広場環境便所設置 | 分任契約職 日吉ダム管理所長 井上静 雄 (京都府南丹市日吉町) | 平成19年3月2日 | 8,925,000 | 随意契約 | 本件は常流循環式システム等特殊な仕様であり、当該業者はこれらの要件を満たしている唯一の業者である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
354 | (社)仲善広域シルバー人材センター (香川県善通寺市文京町) | 〔物品役務〕 庁舎清掃業務委託 | 分任契約職 香川用水総合事業所長小森清和 (香川県仲多度郡琴平町) | 平成18年4月3日 | 1,456,826 | 随意契約 | 随意契約基準見直し(18年7月)前の基準による少額随契(物品購入等の調達に関する契約事務処理要領第4条2項八号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
355 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 香川用水総合事業所長小森清和 (香川県仲多度郡琴平町) | 平成18年4月3日 | 1,678,903 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
356 | 四国電力(株) (香川県高松市丸の内) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 香川用水総合事業所長小森清和 (香川県仲多度郡琴平町) | 平成18年4月3日 | 6,528,635 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
357 | (財)日本農業土木総合研究所 (東京都豊島区西池袋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度香川用水調整池技術検討業務 | 分任契約職 香川用水総合事業所長小森清和 (香川県仲多度郡琴平町) | 平成18年6月14日 | 5,449,500 | 随意契約 | 当該業者は、平成13年度から技術検討業務を継続して実施し、各年度で委員会を開催・運営してきた実績がある。よって、香川用水調整池における調査・設計・施工内容及び技術的 検討項目について熟知しており、これまでの十分な経験と知識、総合的な技術力を基に本業務を適正かつ効率的に遂行できる唯一の法人である。(工事請負契約の事務処理要領第5条 2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
358 | (社)農村環境整備センター (東京都中央区日本橋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度 環境保全対策検討業務 | 分任契約職 香川用水総合事業所長小森清和 (香川県仲多度郡琴平町) | 平成18年6月22日 | 9,135,000 | 随意契約 | 本業務の履行にあったては、当該基本方針に基づき、客観性、中立性をもって環境保全対策を検討・立案できる能力を有するとともに、香川用水調整池区域内で取り組んでいる環境保全対策(ビオトープ、樹林化等)に関して、当該区域内だけでなく、その周辺の農村地域の環境保全という視点を含めての専門的な知識、経験を有することが不可欠である。また、本業務を履行するためには、上記委員会を円滑に運営し、学識経験者の指導・助言を的確に把握 し、当該環境保全対策等に適切に反映できる能力を有する組織であることが必要である。 (工事請負契約の事務処理要領第5条2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
359 | 日本電気(株) (東京都港区芝) | 〔物品役務〕 水管理制御処理設備点検業務 | 分任契約職 香川用水総合事業所長小森清和 (香川県仲多度郡琴平町) | 平成18年8月17日 | 3,937,500 | 随意契約 | 本業務の目的から、設備のシステム構成、ソフトウェアの内容、処理の内容等を熟知している製作、納入業者でなければ実施が困難であ る。(物品購入等の契約の事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
360 | (株)NTTドコモ四国 (香川県高松市サンポート) | 〔物品役務〕 携帯電話料(年間) | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年4月3日 | 1,649,841 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (一般競争を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討す る) | 8 | |
361 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年4月3日 | 8,523,812 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
362 | 三菱電機ビルテクノサービス(株) (東京都千代田区有楽町) | 〔物品役務〕 富郷ダムエレベータ設備保守業務 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年4月3日 | 1,942,500 | 随意契約 | 当該法人は、遠隔監視の通報先であるとともにエレベータ設備を製作納入した会社のエレベータを専門に管理している会社であり、故障発生時の原因分析・機能回復の措置が迅速に対応できる。(物品購入等の事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
363 | 四国電力(株) (香川県高松市丸の内) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年4月3日 | 26,375,312 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
364 | 特定非営利法人土佐さめうら観光協会 (高知県土佐郡土佐町) | 〔物品役務〕 早明浦ダム車両等管理業務 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年4月3日 | 12,558,000 | 随意契約 | 同法人の業務運営に対しては土佐町行政の意向が強く反映されており、水源地である早明浦ダムを核とした地域の活性化を図っており、同法人及び土佐町はダム関連施設等の維持管理業務を行うことにより、地元住民の雇用の場の確保も行っている。また早明浦ダムの管理 業務においては地元の協力が不可欠であり、地元との良好な関係を保つためにも本業務は無くてはならないものである。なお、本業務は防災時の対応等において地元の地理等に精 通する従事者が必要であり、その従事者を確保できるのは上記法人のみである。(物品購入等の事務処理要領第4条第2号第十一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
365 | 特定非営利法人土佐さめうら観光協会 (高知県土佐郡土佐町) | 〔物品役務〕 早明浦ダム清掃業務 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年4月3日 | 5,743,500 | 随意契約 | 同法人の業務運営に対しては土佐町行政の意向が強く反映されており、水源地である早明浦ダムを核とした地域の活性化を図っており、同法人及び土佐町はダム関連施設等の維持管理業務を行うことにより、地元住民の雇用の場の確保も行っている。また早明浦ダムの管理 業務においては地元の協力が不可欠であり、地元との良好な関係を保つためにも本業務は無くてはならないものである。なお、本業務は防災時の対応等において地元の地理等に精 通する従事者が必要であり、その従事者を確保できるのは上記法人のみである。(物品購入等の事務処理要領第4条第2号第十一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
366 | 特定非営利法人土佐さめうら観光協会 (高知県土佐郡土佐町) | 〔物品役務〕 早明浦ダム賄い等業務 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年4月3日 | 6,006,000 | 随意契約 | 同法人の業務運営に対しては土佐町行政の意向が強く反映されており、水源地である早明浦ダムを核とした地域の活性化を図っており、同法人及び土佐町はダム関連施設等の維持管理業務を行うことにより、地元住民の雇用の場の確保も行っている。また早明浦ダムの管理 業務においては地元の協力が不可欠であり、地元との良好な関係を保つためにも本業務は無くてはならないものである。なお、本業務は防災時の対応等において地元の地理等に精 通する従事者が必要であり、その従事者を確保できるのは上記法人のみである。(物品購入等の事務処理要領第4条第2号第十一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
367 | 三工建設(株) (徳島県三好市池田町) | 〔建設工事〕 池田ダムイタノ地区暫定堤防保護工事 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年6月12日 | 5,565,000 | 随意契約 | 長期間にわたって地元関係者と協議したが、 「災害復旧工事」を実施した当該業者以外に新たな業者が参入してくることに地元合意が得られない状況であり、他業者がこの地域で施工することは、調整にさらに長時間を要することとなり、出水期までに本工事を完成させることは困難であると判断される。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
368 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 早明浦ダム管理用制御処理設備点検業務 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年8月28日 | 2,730,000 | 随意契約 | 設備のシステム構成、ソフトウェアの内容、処理の内容等を熟知している制作・納入業者でなければ実施が困難であり、本業務を制作・納入業者により実施する必要がある。(物品購入等の調達に関する契約事務処理要領第4条2項二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
369 | (株)日立製作所 (東京都千代田区丸の内) | 〔物品役務〕 平成18年度池田ダム外管理用制御処理設備点検業務 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年9月26日 | 12,810,000 | 随意契約 | 設備のシステム構成、ソフトウェアの内容、処理の内容等を熟知している制作・納入業者でなければ実施が困難であり、本業務を制作・納入業者により実施する必要がある。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
370 | 応用地質(株) (東京都千代田区九段北) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度早明浦ダム貯水池周辺地すべり解析業務 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年11月10日 | 8,190,000 | 企画競争・公募 | 本業務は、早明浦ダム貯水池周辺地すべりの調査及び観測結果を基に解析を行うことを目的として、プロポーザル方式により技術提案書を提出させ、業者選定委員会において評価された結果、上記業者の評点が他社より最も高く特定されたものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 当分の間企画競争を実施 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
371 | 北斗理研(株) (東京都東村山市多摩湖町) | 〔建設工事〕 早明浦ダム水質情報システム改造工事 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年12月4日 | 2,625,000 | 随意契約 | 本件は早明浦ダム水質情報システムのソフトの追加改良を行うものであり、既設設備の仕様及び設定内容等を熟知している業者と契約することは、迅速に目的を達するために必要である。また、万一事故が発生した場合には、迅速に問題を解決することは既設設備の納入業者以外では対応が困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
372 | 三菱重工橋梁エンジニアリング(株) (広島県広島市中区) | 〔物品役務〕 早明浦ダム利水放流設備充水管補修業務 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成18年12月27日 | 1,533,000 | 随意契約 | 本業務は、対策の内容から本設備の構造を熟知しており、さらに同種工事の経験が豊富で設備の安全性が高められる業者でなければ補修が困難である。当該法人は、製作納入業者の点検整備、修繕工事を行っている会社であり、当初設計時の思想および補修に関するノウハウをもっており、さらに同様な経験を有していることから本補修に対応できる唯一の業者である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
373 | (株)日立製作所 (東京都千代田区丸の内) | 〔建設工事〕 新宮ダム管理用制御処理設備外改造工事 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成19年1月10日 | 14,175,000 | 随意契約 | 本工事の実施に際しては、既存システムの動作環境に影響を及ぼさないよう、十分配慮しなければならないことから、既設装置との接続条件や信号内容及び動作環境におけるソフト ウェアの内容を熟知している設備納入業者以外では対応が困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
374 | 富士通(株) (東京都港区東新橋) | 〔建設工事〕 早明浦ダム管理用制御処理設備外改造工事 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成19年1月10日 | 4,410,000 | 随意契約 | 本工事の実施に際しては、既存システムの動作環境に影響を及ぼさないよう、十分配慮 しなければならないことから、既設装置との接続条件や信号内容及び動作環境における ソフトウェアの内容を熟知している設備納入業者以外では対応が困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
375 | (株)日立製作所 (東京都千代田区丸の内) | 〔建設工事〕 池田ダム管理用端末装置改造工事 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成19年1月23日 | 4,830,000 | 随意契約 | 更新前と同様な動作可能となる環境を整えソフトウェアの移植を行うためには、設備全体のシステム構成、設計内容及びソフトウェアの内容に精通している必要があるが、当該設備の装置構成やソフトウェアなどは製作業者独自のものであり。製作業者以外の業者では対応が困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
376 | (株)ネプコ (神奈川県横浜市港北区) | 〔建設工事〕 富郷ダム地すべり監視システム復旧工事 | 分任契約職 池田総合管理所長 片山光也 (徳島県三好市池田町) | 平成19年3月5日 | 3,129,000 | 随意契約 | 本業務は、富郷ダム周辺で行っている自動観測による地すべり監視システムが(平成18年9月)落雷等の影響で故障したため、緊急にシステムの復旧を行うものである。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項三号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 13 | |
377 | 四国電力(株) (香川県高松市丸の内) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 旧吉野川河口堰管理所長花房實 (徳島県徳島市川内町) | 平成18年4月3日 | 5,532,590 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
378 | (株)日立製作所 (東京都千代田区丸の内) | 〔物品役務〕 平成18年度堰制御装置点検業務 | 分任契約職 旧吉野川河口堰管理所長花房實 (徳島県徳島市川内町) | 平成18年7月6日 | 3,570,000 | 随意契約 | 本業務の目的から、点検後の設備の動作についても製作・納入業者、点検業者として責任をもって対応する必要がある。このため、設備のシステム構成はもちろん、ソフトウェアの内容、処理の内容等を熟知している製作、納入業者でなければ実施が困難であり、本業務を製作・納入業者により実施する必要がある。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第二 号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
379 | 神鋼電機(株) (東京都港区芝大門) | 〔建設工事〕 電源監視用端末装置取替工事 | 分任契約職 旧吉野川河口堰管理所長花房實 (徳島県徳島市川内町) | 平成18年11月1日 | 4,620,000 | 随意契約 | 端末装置の取替にあっては、新たな装置の動作環境に合わせたOS(オペレーティングシステム)の移行が必要であり、OSの移行に伴い、アプリケーション ソフトウェアの修正が必要である。このため、これらのソフトウェアの修正等にあたっては、設備全体のシステム構成、設計内容およびソフトウェアの内容に精通している必要がある。さらに、プログラムの修正にあたっ ては製作業者の著作権が存在するため、製作業者以外の者に施行を行わせることが困難である。(工事請負契約の事務処理要領第5条 第2項第二号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
380 | (株)ナカボーテック (東京都中央区新川) | 〔物品役務〕 電気防食陽極購入 | 分任契約職 旧吉野川河口堰管理所長花房實 (徳島県徳島市川内町) | 平成19年3月14日 | 9,345,000 | 随意契約 | 本件に該当する電気防食陽極の国内製造は4者の製造となっている。また、4者の販売の代理店もない状況である。さらに、物品購入等有資格業者に登録されているのは、当該業者1者のみの登録である。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
381 | 九州電力(株) (福岡県福岡市中央区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 両筑平野用水総合事業所長 曽我美一 (福岡県朝倉市江川) | 平成18年4月3日 | 9,027,234 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
382 | (財)九州環境管理協会 (福岡県福岡市東区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 平成18年度両筑平野用水二期環境調査等業務 | 分任契約職 両筑平野用水総合事業所長 曽我美一 (福岡県朝倉市江川) | 平成18年5月29日 | 17,566,500 | 随意契約 | 本業務については、環境調査を行う技術と経験、蓄積された本地区の情報及び専門的な人材を有し、二期事業に係る環境との調和への配慮について客観性、中立性をもって検討・取りまとめを行うことができる同協会と契約を締結することが妥当と考えられる。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
383 | (財)日本水土総合研究所 (東京都港区虎ノ門) | 〔測量・建設コンサルタント等〕 両筑平野用水二期 寺内導水路改築実施設計VE検討業務 | 分任契約職 両筑平野用水総合事業所長 曽我美一 (福岡県朝倉市江川) | 平成18年9月28日 | 4,998,000 | 随意契約 | 当該法人は、当該業務と同様なVE検討業務を農林水産省の各局から受託しており、過去5年間で34件の実績を有している。当機構におい ても香川用水施設緊急改築事業における鵜生池開水路の実績を有している。また、農林水産省が実施した両筑平野用水二期事業の全体 実施設計時においても、実績があり、宮川用水 (東海農政局管内)では、本業務と同様のトンネル改修での実績があるなど、本業務を実施するのに必要な専門的な知識及び経験、総合的な技術力を有していると判断できる。更に、 (社)日本バリュー・エンジニアリング協会認定のVEリーダの資格を保有している者が16名 (平成18年7月現在)おり、毎年VE技術研修を計画する等VE検討に対して積極性が伺える。 (水資源機構工事請負契約の事務処理要領第 5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
384 | 九州電力(株) (福岡県福岡市中央区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 大山ダム建設所長 林日出 喜 (大分県日田市大山町) | 平成18年4月3日 | 5,153,672 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
385 | 総合技術開発(株) (東京都港区西新橋) | 〔測量・建設コンサルタント等〕本体付帯設備等詳細設計 | 分任契約職 大山ダム建設所長 林日出 喜 (大分県日田市大山町) | 平成18年4月3日 | 30,450,000 | 企画競争・公募 | 本業務は、当建設所で実施するダム本体付帯設備等に関する現場技術業務を目的として、プロポーザル方式により技術提案書を提出させ、業者選定委員会において評価された結果、上記業者が評価項目である技術者評価において他社より優れていたので特定されたものであ る。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 当分の間企画競争を実施 | ||
386 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 小石原川ダム建設所長 末吉浩二 (福岡県朝倉市甘木) | 平成18年4月3日 | 1,480,913 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
387 | ソフトバンクテレコム㈱ (東京都港区東新橋) | 〔物品役務〕 水資源機構ネットワークシステムに接続する回線(年間) | 分任契約職 小石原川ダム建設所長 末吉浩二 (福岡県朝倉市甘木) | 平成18年4月3日 | 1,764,000 | 随意契約 | 高速通信回線は、IP-VPN(インターネット プロトコル バーチャル プライベート ネットワーク)を利用し、本社及び支社局を接続する幹線として平成14年度に一般競争入札(WTO)により上記業者と本社が契約し運用を開始している。また、通信には高度なMPLS(マルチプロトコル ラベル スイッチ)技術を利用しており、ラベルの添付、データ(パケット)の送信、セキュリティ及び信頼性の確保、ネットワークの接続設定等は回線提供者のみしか行えないものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行(複数年契約) | ||
388 | 九州電力(株) (福岡県福岡市中央区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 小石原川ダム建設所長 末吉浩二 (福岡県朝倉市甘木) | 平成18年4月3日 | 2,646,085 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
389 | NTTコミュニケーションズ㈱ (東京都千代田区内幸町) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 筑後川下流総合管理所長笹繁生 (福岡県久留米市安武町) | 平成18年4月3日 | 3,587,900 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
390 | NTT西日本 (大阪府大阪市中央区) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 筑後川下流総合管理所長笹繁生 (福岡県久留米市安武町) | 平成18年4月3日 | 5,957,242 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
391 | 九州電力(株) (福岡県福岡市中央区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 筑後川下流総合管理所長笹繁生 (福岡県久留米市安武町) | 平成18年4月3日 | 296,401,950 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
392 | 大成機工(株) (大阪府大阪市北区) | 〔建設工事〕 平成18年度佐賀揚水機場フランジ補強金具製作 | 分任契約職 筑後川下流総合管理所長笹繁生 (福岡県久留米市安武町) | 平成19年2月5日 | 2,782,500 | 随意契約 | 佐賀揚水機場フランジ補強金具は、佐賀揚水機場の危機管理用資材(ポンプ主配管の漏水対策用)として製作するものである。この鋼板製フランジ補強金具は、大成機工株式会社のみ製作を行っている。(工事請負契約の事務処理要領第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 競争入札に移行 | ||
393 | 佐賀東部土地改良区 (佐賀県神埼市千代田町) | 〔物品役務〕 平成18年度大詫間幹線水路施設管理委託業務 | 分任契約職 筑後川下流総合管理所長石川吉康 (福岡県久留米市安武町) | 平成18年4月3日 | 12,715,500 | 随意契約 | 大詫間幹線水路の水管理は、地区内の状況を常に把握した操作を考慮しなければならない 等の制約がある。また、建設期間中においては、旧水公団と管理使用協定を締結し、水管理を始めとして、除草・水草の撤去等関係者との連絡調整を図りながら維持管理を行っている実績もある。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
394 | (社)久留米市シルバー人材センター (福岡県久留米市西町) | 〔物品役務〕 平成18年度福岡導水揚水機場樹木管理業務 | 分任契約職 筑後川下流総合管理所長石川吉康 (福岡県久留米市安武町) | 平成18年5月23日 | 2,320,500 | 随意契約 | 本業務は、福岡導水揚水機場内の除草及び 樹木管理を実施するものであるが、実施にあたっては、地域社会への貢献と地元久留米市との繋がりを図ること及び経済性を考慮し、毎年度当該法人へ委託しており、事業の運営にあたり、今後も地域社会への貢献及び地元との良好関係を保持して行くことが必要不可欠であることから、当該目的を的確に履行できる唯一の法人である当該法人に委託するものである。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
395 | 福岡広域森林組合(同) (福岡県筑紫郡那珂川町) | 〔物品役務〕 平成18年度山口調整池除草業務 | 分任契約職 筑後川下流総合管理所長石川吉康 (福岡県久留米市安武町) | 平成18年5月23日 | 5,953,500 | 随意契約 | 今回実施予定の当機構作業範囲に近接する、筑紫野市管理(水機構から管理移管)の公園及び道路においては、筑紫野市が除草作業を実施している。筑紫野市は、地域の美化活動に係る地元との連携及び高齢化に対する地域社会への貢献という観点から、作業内容により 「福岡広域森林組合」及び「筑紫野市シルバー人材センター」中心に除草作業を委託してい る。このため筑紫野市から、山口調整池の管理開始にあたり、近接して実施する山口調整池の作業においても、可能な限り上記の主旨に添った対応を水資源開発公団(当時)へ要望され、当該組合との間で平成11年度以降、受委託契約を締結し、上記法人へ業務を委託してきた。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 | |
396 | 筑後川土地改良区 (福岡県久留米市三瀦町) | 〔物品役務〕 平成18年度筑後導水路上流部施設管理等委託業務 | 分任契約職 筑後川下流総合管理所長石川吉康 (福岡県久留米市安武町) | 平成18年5月31日 | 13,923,000 | 随意契約 | 機構が管理している水路のほとんどは、機構が事業に着手する以前から地域の水利組合や土地改良区による水利慣行が築かれており、事業施行により機構管理となった以降も従前の水利慣行を尊重する意味で、その配水管理の一部を委託するものである。(物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 12 | |
397 | NTTコミュニケーションズ㈱ (東京都千代田区内幸町) | 〔物品役務〕 電話料(年間) | 分任契約職 寺内ダム管理所長 千田泰 成 (福岡県朝倉市荷原) | 平成18年4月3日 | 1,370,302 | 随意契約 | 電話料については、各々の使用実態に即した機構にとって最も有利な商品を選択し、契約している。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (IP化を含め、今後も機構にとって最も有利な方法を検討する) | 8 | |
398 | 九州電力(株) (福岡県福岡市中央区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 寺内ダム管理所長 千田泰 成 (福岡県朝倉市荷原) | 平成18年4月3日 | 7,744,056 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
399 | (社)朝倉市シルバー人材センター (福岡県朝倉市菩提寺) | 〔物品役務〕 平成18年度管理所周辺除草及び清掃業務 | 分任契約職 寺内ダム管理所長 千田泰 成 (福岡県朝倉市荷原) | 平成18年4月7日 | 1,104,311 | 随意契約 | 随意契約基準見直し(18年7月)前の基準による少額随契(物品購入等の調達に関する契約事務処理要領第4条2項八号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの | 14 |
件数 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 公共工事の名称、場所、期間及び種別又は物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (単位:円) | 契約種類 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 見直しの結果 | 講ずる措置 | 類型区分 | 備考 |
400 | 九州電力(株) (福岡県福岡市中央区) | 〔物品役務〕 電気料(年間) | 分任契約職 筑後大堰管理所長 王野高久 (福岡県久留米市安武町) | 平成18年4月3日 | 8,640,912 | 随意契約 | 電気料については、機構として過去過去数回一般競争入札を実施したが、新規参入を希望する者がなかったため、当該法人との間で機構にとって最も有利な内容による契約を結んでいる。(物品購入等の契約事務処理要領第4条第2項第一号) | その他 | 随意契約によらざるを得ないもの (今後も一般競争を含め、機構にとって最も有利となる方法を検討していく) | 8 | |
401 | (財)九州環境管理協会 (福岡県福岡市東区) | 〔測量・建設コンサルタント等〕平成18年度筑後大堰関連海況生物調査業務 | 分任契約職 筑後大堰管理所長 王野高久 (福岡県久留米市安武町) | 平成18年4月26日 | 14,364,000 | 随意契約 | 当該法人は、堰建設以前よりこの調査を継続 して実施していることから、調査地域の潮流の変動や地形などを熟知しており、調査位置及び調査に適した潮の動きのタイミング(時刻)の選定や採水や採泥などの作業を迅速かつ確実に実施することができる。また、さまざまな分野の学識経験者が所属し、本業務の多岐にわたる調査や高度な専門知識を要する生物同定などの分析についても的確に実施し、精度の高いデータが得られるとともに、それらを基にして各調査項目の経年変化について総合的に考察 することにより、筑後大堰の運用に関連する環境の状況を的確に把握することができる唯一 の法人である。(工事請負契約の事務処理要領」第5条第2項第一号) | 見直しの余地あり | 公募を実施 | ||
合計 | 11,032,366,514 |
(注1)本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約(予定価格が少額である場合(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第二号、第三号、第四号又は第七号の金額を超えないもの)を除
く。)のうち、「特殊法人等」、「独立行政法人」、「当該独立行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」以外の者(その他の公益法人、民間法人等)との契約を記載する。なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)
第2条第1項及び第3項に規定する法人を指す。
(注2)単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。
(注3)随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。
(注4)契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。
(注5)見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること。
(注6)講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、( )で移行時期等を補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。
(注7)「類型区分」欄には、別添の「随意契約事由別 類型早見表」の類型区分(1~12)の番号を記載する。その他以下に該当する番号を記載する。
・緊急の必要により競争に付することができない場合「13」
・競争に付することが不利と認められる場合「14」
・秘密の保持が必要とされている場合「15」
・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「16」
・特例政令に相当する規定に該当する場合「17」
・その他、1から17並びに19及び20の類型区分に分類できないものについては「18」
・見直し後においても、なお、国において定める随意契約の限度額を超える契約で法人の定める限度額を下回る契約とする場合については「19」
・見直し後においても、なお、包括条項(バスケットクローズ)に該当する契約とする場合については「20」
(別添)
随意契約事由別 類型早見表
随 | 意 | 契 | 約 | 事 | 由 | 類型区分 |
≪競争性のない随意契約によらざるを得ない場合≫ | ||||||
イ 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの | ||||||
(イ)法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの | 1 | |||||
(ロ)条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | 2 | |||||
(ハ)閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その実施者が明示されているもの | 3 | |||||
(ニ)地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | 4 | |||||
ロ 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約(当該契約に付随する契約を含む。) | 5 | |||||
ハ 官報、法律案、予算書又は決算書の印刷等 | 6 | |||||
ニ その他 | ||||||
(イ)防衛装備品であって、かつ、日本企業が外国政府及び製造元である外国企業からライセンス生産を認められている場合における当該防衛装備品及び役務の調達等 | 7 | |||||
(ロ)電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) | 8 | |||||
(ハ)郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの。) | 9 | |||||
(ニ)再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入 | 10 | |||||
(ホ)美術館等における美術品及び工芸品等の購入 | 11 | |||||
(ヘ)行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | 12 |
(注)本表は、随意契約によらざるを得ない場合について、国の取扱いに準じて一覧性を持たせるために類型化したものである。