Contract
変更協定様式2一橋大学大学院法学研究科法務専攻と一橋大学法学部の法曹養成連携協定の変更協定
一橋大学大学院法学研究科(以下「甲」という。)と一橋大学法学部(以下「乙」という。)は、令和2年2月 28 日付元文科高第 1094 号にて、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づき認定を受けた法曹養成連携協定(以下「認定協定」という。)について、次のとおり、認定協定の内容を変更する協定
(以下「本協定」という。)を交わす。
(変更事項)
第1条 甲と乙は、認定協定について、令和3年4月 15 日より、乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする5年一貫型教育選抜の定員を
「20 名」から「10 名(2022 年度)、20 名(2023 年度以降)」に変更し、別紙のとおり改める。
(効力の発生)
第2条 本協定は、法第7条の規定に基づく文部科学大臣の認定を受けたときに、効力が発生するものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名のうえ、各1通を保有する。
令和3年4月 15 日
甲 一橋大学大学院法学研究科 乙 一橋大学法学部
学長(代理人)研究科長 xx xx 学長(代理人)学部長 xx xx
<別紙>
・別紙4
・付属資料様式3
<別紙4>
乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
1.入学者選抜の方式
5 年一貫型教育選抜
2.対象者・定員
乙の法曹コースを修了見込みの者
3.定員
10 名(2022 年度)、20 名(2023 年度以降)
4.出願要件
以下に掲げる事項のいずれにも該当する者であること。
(1)乙がグローバル教育ポートフォリオに位置づけるプログラム(以下の①②の両方)を修了していること。
① PACEⅠ及びPACEⅡを修得していること。
② 次に掲げるプログラムのうちから 1 つ以上に参加すること。ただし、英語プレイスメントテスト(TOEFL ITP テスト)460 点以上の場合、このプログラムの受講は免除される。
a. 短期語学留学
b. 語学集中研修
c. 短期海外留学(サマースクール)
d. 長期海外留学
e. 海外インターンシップ
f. ゼミを中心とした海外調査・インターゼミ等
(2)3 年次に在籍する学生で早期卒業制度により甲への進学を希望する者である場合にあっては、3 年次の夏学期までに、4 年次に在籍する学生で甲への進学を希望する者である場合にあっては、4 年次の夏学期までに、以下に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 乙の法曹コース修了の要件とされている学部教育科目 54 単位のすべてを修得していること。
② ①に規定する 54 単位についての GPA が 3.2 以上であること。
③ GPA 対象科目の総履修単位についての GPA が 3.5 以上であること。
(3)卒業見込みであること。
5.合否判定の方法
英語力・学業成績・自己推薦書・面接試験の結果を総合して合否を決定する。
(付属資料様式3)
法曹コース及び特別選抜の規模の考え方
(基本情報)
法科大学院を置く大学の名称 | 一橋大学 |
法科大学院の名称 | 一橋大学大学院法学研究科法務専攻 |
法科大学院の入学定員 | 85 名 |
特別選抜の募集人員(5年一貫) | 10 名(令和4年度)、20 名(令和5年度以降) |
特別選抜の募集人員(開放型) | 0名 |
法曹コースを置く大学の名称 | 一橋大学 |
法曹コースを置く学部の入学定員 | 170 名 |
法曹コースを置く学科の入学定員 | 170 名 |
法曹コースの名称 | 法学部法曹コース |
法曹コースの定員 | 25 名程度 |
(法曹コース及び特別選抜の規模の考え方)
平成 26 年から 28 年に実施した甲の一般入試によって、乙から甲に入学した学生の入学試験実施時の乙における累積 GPA は平均 3.3 以上であり、これらの者のうち平均 75%程度が甲在学中または甲修了後1回目の司法試験に合格している。
乙において、令和元年 10 月に実施した学生アンケートに対し、令和2年度4月(2年次)に法曹コースへの登録を予定していると回答した学部1年生のうち、1年次夏学期終了時点での GPA が 3.3 以上である学生は 25 名以上いる。このことから、25名程度の定員規模は妥当であると考える。ただし、法曹コースへの登録にあたってはより厳格な成績要件を設け(登録申請の直前の時点における GPA 対象全科目の累積 GPA が 3.4 以上であることを予定)、他方で、成績の向上した学生については3年次からの登録も認めることとする。
①法曹コースの定員設定の考え方
①に記載の通り、平成 26 年から 28 年に実施した甲の一般入試によって、乙から甲に入学した学生の入学試験実施時の乙における累積 GPA は平均して 3.3 以上であり、これらの者のうち平均 75%程度が甲在学中または甲修了後1回目の司法試験に合格しているが、特別選抜により入学する学生は、入学者選抜試験としての筆記試験を経ていないなど従来と前提条件が異なることを勘案して、より高い基準の充足を要求し、募集人員は 20 名程度とした上で、出願資格要件の一つに厳格な成績要件を設ける(3年次前期終了時点において、GPA 対象全科目の累積 GPA が 3.5 以上、かつ法学部教育科目のうち法曹コースの必修科目の GPA が 3.2 以上であること)。
②特別選抜の募集人員の考え方
ただし、甲における令和4年度特別選抜は、乙の法曹コース修了者が初めて同選抜を受験する年度であり、早期卒業者のみが出願資格者に該当するため、出願者が相対的に少ないことが想定される。そこで、令和4年度選抜に限り募集人員を 10 名とす
る。
(参考情報)
①-1 法曹コース修了者の法科大学院修了直後の司法試験合格率 | (目標値) 75%(合格者 15 人/受験者 20 人) *ただし、法曹コース登録者が全て法科大学院に進学し、法科大学院を修了したとの前提による。実際には、予備試験合格等により法科大学院に進学しない、または、法科大学院 を途中退学する人数が含まれる。 |
①-2 法曹コース修了者の法科大学院 在学中の司法試験合格率 | (目標値)― %(合格者○人/受験者○人) |
(備考)法科大学院修了直後の司法試験合格率 | *既修のみ (令和元年) 75%(合格者 42 人/受験者 56 人) (過去5年間) 73.56%(合格者217 人/受験者295 人) *全体 (令和元年) 65.79%(合格者 50 人/受験 76 人) (過去5年間) 64.99%(合格者 258 人/受験者 397 人) |
②①において合格が見込まれる学生の法曹コース修了時の GPA | GPA 対象全科目累積GPA3.5 以上かつ法学 部教育科目のうち必修科目の累積GPA3.2以上 |
(備考)GPA 算出方法 *GPA 対象科目のみで算出する。 | GPA = {(4.3×A+取得単位数)+ (4.0×A取得単位数)+(3.0×B取得単位数)+(2.0×C取得単位数)+(0× F取得単位数)}÷総履修登録単位数 |
③②における GPA の獲得が見込まれる学 生数(単年度) | 20 人 |
④①において合格が見込まれる学生の法 科大学院修了時の GPA | 3.2 |
(備考)GPA(必修科目 GPA)算出方法 | 必修科目 GPA = {(4.0×A取得単位 |
*取得単位数はいずれも必修科目の取得単位数。必修科目のうち、成績評価をE又はF(合格又は不合格)のみとする科 目については、算入しない。 | 数)+(3.0×B取得単位数)+(2.0×C取得単位数)+(1.0×D取得単位数)+ (0×F取得単位数)}÷総履修登録単位 数 |
⑤④における GPA の獲得が見込まれる学 生数(単年度) | 14 人 |
⑥法曹コースを修了し、入学する者の法学既修者認定の方法及び認定基準 | |
法律基本科目(基礎科目)については、法学部教育科目のうち法曹コース必修科目 (法科大学院未修1年次配当科目でない「行政法」および「会社法」を含む)の GPAが 3.2 以上であることをもって包括的に既修者認定を行う。同 GPA 要件は、特別選抜の出願資格要件に含まれる。 個別科目の既修得単位認定については、科目ごとに成績基準を定める(一部の科目については更に既修者認定試験を課す)。別添「法学部法曹コースに関する履修細則 についての申し合わせ」参照。 |
一橋大学大学院法学研究科法務専攻と一橋大学法学部の法曹養成連携協定
一橋大学(一橋大学大学院法学研究科法務専攻、以下「甲」いう。)と一橋大学(一橋大学法学部、以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第 6 条の規定に基づいて、法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が、法学部課程における教育及び法科大学院における教育との円滑な接続に関して、相互に連携してこれにあたることを目的とする。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 一橋大学学則第41条に規定する一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)
二 連携法曹基礎課程 一橋大学学則第16条の2に規定する一橋大学部法学部法律学科に、法学部法曹コースに関する履修細則に基づき置かれる法学部法曹コース(以下、
「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3条 乙は、本法曹コースの教育課程を別紙第 1 のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第 4 x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙第 2 のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第 3 のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、本法曹コースの学生が、前項に定める卒業認定を受けようとする本法曹コースの学生が当該認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 本法曹コースの学生の学修指導のために担当教員(1年次・2年次においては法学部長、学士課程教育専門委員2名及び法曹コース担当教員2名、3年次以降においては所属する主ゼミナール・副ゼミナールの担当教員)を配置すること
二 乙は、前号に関して、学生の満足度を把握するため、少なくとも年に2回は前号の教員以外の教員との面談の機会を設けるとともに、その結果を第6条第2項に規定する連携委員会に報告し、必要に応じて学修支援体制の見直しを行うこと
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、連携法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙の求めに応じ、本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施に当り、連携法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携委員会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携委員会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
5年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
2 前項の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当な期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入
れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第10条 第 8 条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第11条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第 6 条第2項に規定する連携委員会において協議し、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和元年12月11日
甲 乙
一橋大学大学院法学研究科長 一橋大学法学部長xx xx xx xx
学長(代理人) 学長(代理人)
<別紙1>
1. 乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
[法曹コースのカリキュラムポリシー]
一橋大学法学部法曹コースは、一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)と連携して、「ビジネス法務に精通し、国際的な視野を有する、人権感覚に富む法曹」を養成するべく、各法領域の基礎的理解を体系的に修得するとともに、社会的公共性に裏打ちされた人権感覚と国際性を涵養するため、以下のようなカリキュラムポリシーを有しています。
第一に、法曹コースでは、法曹を志す学生に共通して必要となる法律基本科目の基礎的な知識を体系的に習得できるようになっています。法曹コースでは、憲法・民法・刑法・商法・行政法・民事訴訟法・刑事訴訟法の七法の基礎を学ぶ科目がすべて必修科目とされ、法学部卒業までにこれらの法領域を集中的に学ぶカリキュラムとなっています。学生は、履修モデルを参考にしながらも、各自の学習進度に合わせて履修を進めることが可能です。
第二に、法曹コースでは、第一線で活躍する法曹による講義や少人数での学習指導、および一橋大学法科大学院開講科目の先行履修などを通じて、法曹という職業への理解を深めつつ、目標へのモチベーションを高めるためのカリキュラムを用意しています。法科大学院修了生による助言や指導は、正課外でも行われます。
第三に、法曹コースにおいても、ゼミナールを必修とし、少人数教育を通じた高度な専門的学修の機会を全ての学生に保障しています。他の学生や教員との双方向的な議論を通じて、専門領域にかかる学力を深めると同時に、問題を多角的かつ論理的に分析する能力、自身の意見を説得力をもって明瞭に表現する能力、他者との議論を深化させることのできるコミュニケーション能力を涵養します。また、ゼミナールにおいては、法学部における学修の集大成として、卒業論文の提出も必須となっています。
第四に、法曹を志す学生にも、法律基本科目にとどまらず、幅広い学問領域の素養を修得することで、豊かな国際性および社会的公共性の涵養を促しています。グローバル教育ポートフォリオを含む充実した外国語教育は、これからの法曹に必須となる語学力の基礎の修得をはかります。また、法律基本科目以外の多彩な法学部開講科目や他学部開講科目の中からも一定の科目履修を求めており、法曹としての活動の基礎を支える社会への幅広い関心と人権感覚とを高めています。
2.乙の法曹コースの教育課程
法学部法曹コースに関する履修細則(別紙3)にしたがい、付属資料様式1のとおり、法学部法曹コースの教育課程を編成する。
また、法曹コースに所属する者の法科大学院開設科目の履修、法科大学院科目の既修得単位認定については、法学部法曹コースに関する履修細則(案)第5条及び法学部法曹コースに関する履修細則についての申し合わせ2・3(いずれも<別紙3>)による。
<別紙2>
乙の法曹コースにおける成績評価の基準(最上位Grade のガイドライン)
成績評価 | 評価の意味 | 評価の割合 |
A+ | 極めて優れている (Outstanding) | *A+は、A+・A評価取得者数の合計の3分の1以下。 *A+・Aは、A+・A・B・C評価 取得者数の合計の3分の1以下。 |
A | とくに優れている (Excellent) | |
B | 優れている (Good) | |
C | 合格水準に達している (Satisfactory) | |
F | 不合格 (Non-Completion |
GPA = {(4.3×A+取得単位数)+(4.0×A取得単位数)+(3.0×B取得単位数)
+(2.0×C取得単位数)+(0×F取得単位数)}÷総履修登録単位数
*総履修登録単位数とは、GPA 対象科目の総履修登録単位数である。
*コース(授業)完了者(「A+・A・B・C 評価取得者」)が 20 名未満の授業科目、当該授業科目を提供する学部の教授会が最上位 Grade のガイドライン適用除外科目として認めた授業科目については、ガイドラインを適用しない。
*法曹コース必修科目のうち、GPA 対象科目に該当しないのは、「ゼミナール」「副ゼミナール」である(いずれも、E(合格)・F(不合格)の評価による)。
<別紙3>
乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
1.早期卒業を認定する要件
法学部法曹コースに関する履修細則第2条・第3条及び法学部法曹コースに関する履修細則についての申し合わせ1にしたがい、早期卒業を認定する。
2.年間の履修条件(キャップ)
全学の基準にしたがい、1年間の履修登録単位数の上限は44単位、春・夏・秋・冬の各学期の履修登録単位数の上限は14単位である(集中講義期間に開講される科目は含まない)。
法学部法曹コースに関する履修細則
令和2年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、一橋大学学部履修規則(平成 16 年規則第 117 号。以下「学部履修規則」という。)第3条第3項、第7条第2項及び第8条第4項の規定に基づき、法学部法曹コースに関し必要な事項を定めるものとする。
(卒業の要件)
第2条 法曹コースに所属する者の卒業の要件は、学部履修規則第3条及び以下の各号に定める要件を満たすこととする。
一 学部教育科目については、主xxxxx(他学部ゼミナール及び共通ゼミナールを除く。以下同じ。)8単位及び別表に定める科目 54 単位を含め、72 単位を修得しなければならない。
二 別に定める基準により成績優秀であること。
(早期卒業及び後期課程における履修方法)
第3条 一橋大学学則(平成 16 年規則第2号)第 32 条の2の規定に基づき、法学部に3年以上在学し、前条に定める卒業の要件を満たした上(学部に4年以上在学する要件を除く。)、別に定める基準による成績優秀な者については、卒業を認めることができる。
2 前項の規定により法学部を3年で卒業しようとする者は、3年次に主ゼミナール8単位を修得しなければならない。この場合、副ゼミナール(他学部ゼミナール及び共通ゼミナールを除く。)の単位を主xxxxxの単位として算入することができる。
(法曹コースへの所属)
第4条 2年次における法曹コースへの所属は、法学部教授会(以下「教授会」という。)が以下の各号の要件を満たすと認めた者について、法学部長がこれを決定する。
一 法科大学院進学の意思があること。
二 別に定める基準により成績優秀であること。
2 後期課程進学時における法曹コースへの所属は、教授会が前項各号の要件を満たし法曹コースの修了が見込めると認めた者について、法学部長がこれを決定する。
3 法曹コースに所属する者が、後期課程進学時に法学コース若しくは国際関係コースへの所属を希望した場合又は4年次冬学期に法学コースへの所属を希望した場合は、法学部長はこれを許可する。
(法科大学院の科目履修)
第5条 法曹コースに所属する者は、法科大学院が定めるところにより、法科大学院の科目を履修することができる。
2 前項の規定に基づき修得した科目の単位は、第2条第1号の修得単位に算入することはできない。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、平成 31 年4月以降の入学者に適用する。
2 平成 31 年4月に法学部に入学した者については、教授会が適当と認める場合には、法曹コース修了に必要な法学部導入科目の修得を、教授会が指定する科目の修得をもって代えることができる。
別表(第2条関係)
区分 | 授業科目 | 単位 数 | ||
法学部 | 学部導入科目 | 法と社会 | 2 | |
実定法と社会 | 2 | |||
公法部門 | 学部前期指定基礎科目 | 憲法(総論・人権) | 4 | |
憲法(統治機構) | 2 | |||
行政法(総論) | 4 | |||
学部基礎科目 | 行政法(救済法) | 2 | ||
民事法部門 | 学部前期指定基礎科目 | 民法(総則・物権) | 4 | |
民法(債権各論) | 4 | |||
民法(家族) | 2 | |||
学部基礎科目 | 民法(債権総論・担保物権) | 4 | ||
民事訴訟法 | 4 | |||
企業法経済法部門 | 学部基礎科目 | 会社法 | 4 | |
刑事法部門 | 学部前期指定基 礎科目 | 刑法(総論) | 4 | |
刑法(各論) | 4 | |||
学部基礎科目 | 刑事訴訟法 | 4 | ||
部門外講義 | 特別講義 | 法律家と現代社会 | 2 | |
法律実務入門 | 2 |
一橋大学学則(抜粋)
(学部、学科の人材養成その他教育研究上の目的)
第 16 条の2 学部、学科ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。
三 法学部は、法律学・国際関係学における基礎的な専門知識・能力を有するとともに、高度な教養と判断力を持つ人材の育成を図ることを目的とする。
(修業年限)
第 17 条 学部の修業年限は、4年とする。
2 学部の修学課程を前期課程及び後期課程に分け、各2年以上在学しなければならない。
3 後期課程において2年を超えて在学する場合の卒業する年度については、卒業する学期を通じて在学しなければならない。
(卒業認定及び学位の授与)
第 32 条 学長は、学部に4年以上在学し、所定の単位を修得し、学長が別に定める卒業の要件を満たした上、学士論文試験に合格した者については、当該教授会の意見を聴いて卒業を認定する。
2 卒業した者に、学士の学位を授与する。
3 学位に関する事項は、別に定める。
(早期卒業)
第 32 条の2 第 17 条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定にかかわらず、法学部に
3年以上在学した者で成績優秀なものについては、卒業を認めることができる。
2 前項に関する必要な事項は別に定める。
(法科大学院の課程)
第 41 条 前条の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職大学院として、法科大学院を置く。
一橋大学学部履修規則(抜粋)
(卒業の要件)
第3条 卒業の要件は、学部に4年以上在学し、次に定める単位を含め、124 単位以上を修得し、学長が別に定める要件を満たした上、学士論文試験に合格することとする。
一 全学共通教育科目のうち外国語科目については、別に定める外国語科目のうちから、所属学部別に次のとおり修得する。
イ 商学部 8単位 ロ 経済学部 10 単位
ハ 法学部及び社会学部 別に定める第二外国語科目のうちから同一外国語で8単位及び英語科目から8単位の計 16 単位
二 全学共通教育科目のうち数理・情報科目(数学、情報及び理科)については、商学部及び経済学部においては数学8単位、社会学部においては数学、情報及び理科のうちから4単位
三 全学共通教育科目のうち「PACEI」4単位及び「PACEⅡ」4単位 合計2科目8単位
四 全学共通教育科目のうち運動文化科目については、社会学部においては「スポーツ方法(xx)Ⅰ」、「スポーツ方法(秋冬)Ⅰ」又は「スポーツ演習」のうちから2単位
五 他学部教育科目については、2学部以上にわたって6単位
六 法学部においては、前各号(第4号を除く。)のほか、全学共通教育科目及び他学部教育科目のうちから6単位
七 学部教育科目については、所属学部の主ゼミナール(以下「主ゼミ」という。)8単位を含め、商学部は 66 単位、経済学部は 68 単位、法学部は 72 単位、社会学部は 64 単位。ただし、経済学部、法学部及び社会学部において、共通ゼミナールを主ゼミとして履修し単位を修得した場合は、他学部教育科目の単位を修得したものとみなし、主ゼミ
8単位に替えて所属学部の学部教育科目から8単位を修得しなければならない。
八 商学部においては、学部教育科目のうち 58 単位について次に定める条件を満たさなければならない。
イ 商学部導入科目 「導入ゼミナールⅠ」2単位、「導入ゼミナールⅡ」2単位、「前期ゼミナール(英書講読)Ⅰ」2単位、「前期ゼミナール(英書講読)Ⅱ」2単位、
「経営学入門」2単位、「マーケティング入門」2単位、「会計学入門」2単位、「金融入門」2単位及び「ビジネス・エコノミクス入門」2単位 合計9科目 18 単位
ロ 商学部基礎科目及び商学部発展科目から合計 40 単位、ただし、そのうち学部基礎科目から 20 単位以上。
九 経済学部においては、学部教育科目のうち 16 単位について次に定める条件を満たさなければならない。
イ 経済学部 100 番台コア科目4科目8単位
ロ 経済学部 200 番台コア科目のうちから2科目8単位
十 法学部においては、学部教育科目のうち 44 単位について次に定める条件を満たさなければならない。
イ 法学部導入科目のうちから4単位
ロ 指定された法学部基礎科目(前期指定基礎科目)のうちから 16 単位、コースの別により次に定める科目のうちから合計 24 単位
(1) 法学コースにあっては、基礎法部門、公法部門、民事法部門、企業法経済法部門及び刑事法部門の法学部基礎科目並びに部門外講義
(2) 国際関係コースにあっては、基礎法部門、公法部門、国際法部門、法言語論部門及びグローバル・ネットワーク論部門の法学部基礎科目並びに部門外講義
十一 社会学部においては、学部教育科目のうち 34 単位について次に定める条件を満たさなければならない。
イ 社会学部導入科目「社会研究の世界」2単位、「社会科学概論Ⅰ」2単位、「社会科学概論Ⅱ」2単位、「導入ゼミナールⅠ」1単位、「導入ゼミナールⅡ」1単位 合計
5科目8単位
ロ 社会学部基礎科目のうちから 10 単位ハ 社会学部発展科目のうちから 16 単位
十二 前各号のほか、124 単位に満たない単位については、学部教育科目、全学共通教育科目の別を問わず、すべての科目のうちから自由に選択し修得した単位(以下「自由選択の単位」という。)として、商学部においては 28 単位、経済学部及び社会学部におい
ては 24 単位、法学部においては 16 単位
2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生のうち希望するものについては、前項第1号を次のとおり読みかえるものとする。
一 全学共通教育科目のうち外国語科目については、別に定める外国語科目(母語又はそれに準ずる言語を除く。)のうちから、所属学部別に次のとおり修得する。
イ 商学部 8単位 ロ 経済学部 10 単位
ハ 法学部及び社会学部 別に定める第二外国語科目のうちから同一外国語で8単位並びに英語科目及び別に定める日本語科目から8単位の計 16 単位
3 法学部法曹コースについては、第1項第7号及び第 10 号の規定にかかわらず、xxx 学法学部法曹コースに関する履修細則(令和2年規則第5号。以下「法曹コース履修細則」という。)に定めるところによる。
(後期における履修方法)
第7条 後期においては、主ゼミ8単位を履修しなければならない。
2 法学部法曹コースについては、前項の規定にかかわらず、法曹コース履修細則に定めるところによる。
第8条 各学部における学科又はコースへの所属は、次に定めるところによる。
2 商学部の学生の所属する学科は、後期進学時に、履修する主ゼミが属する学科により決定する。ただし、後期第2学年以降において学生の所属する学科と異なる学科の主ゼミを履修する場合は、当該主ゼミの属する学科に変更するものとする。
3 法学部の学生のコースへの所属は、後期進学時に、申告に基づき学部長がこれを決定する。
4 法学部法曹コースについては、前項の規定にかかわらず、法曹コース履修細則に定めるところによる。
法学部法曹コースに関する履修細則についての申し合わせ
令和元年 12 月 11 日
法学部教授会法科大学院教授会
1.法学部法曹コースに関する履修細則(以下、履修細則という。)における「成績優秀」については、以下の基準により判断する。なお、基準は、学部の成績分布、法曹コース卒業者の司法試験合格実績等を勘案し、必要に応じ見直すものとする。
一 第 2 条第二号 履修した科目(GPA 対象科目、以下においても同様とする)全体の GPA が 3.0 以上、法曹コース必修科目(履修細則第 2 条第 1 号イ~ロに掲げる科目)の GPA が 2.8 以上であること。
二 第 3 条第 1 項 履修した科目全体のGPA が 3.5 以上、法曹コース必修科目の GPA が
3.2 以上であり、法科大学院の入学試験に合格していること。
三 第 4 条第 1 項第二号 履修した科目全体のGPA が原則として 3.4 以上であること。
2.以下の法科大学院科目について、法曹コースに所属する者の履修を認めることができる。
「行政法基礎(旧行政法Ⅰ)」2 単位 *令和 4 年度より科目名称変更予定
「会社法」4 単位
3.以下の法学部学部基礎科目について、法曹コースに所属する者からの申請に基づき、A
+の成績をおさめていること(「行政法(総論)」にあっては A 以上の成績をおさめた上でさらに所定の既修者認定試験に合格すること)を条件に、該当する法科大学院科目の既修得単位認定を行うことができる。
法科大学院における既修得単位認定科目 | 法学部学部基礎科目 |
「行政法基礎(旧行政法Ⅰ)」2 単位 *令和 4 年度より科目名称変更予定。 | 「行政法(総論)」4 単位 |
「会社法」4 単位 | 「会社法」4 単位 |
「商法総則・商行為・手形小切手」2 単位 | 「商法総則商行為・手形小切手」2 単位 |
「西洋法制史」2 単位 | 「西洋近代法史」2 単位 |
「日本法制史」2 単位 | 「日本近代法史」2 単位 |
「中国法(旧アジア法)」2 単位 *令和 4 年度より科目名称変更予定。 | 「中国法各論」2 単位 |
「法哲学」2 単位 | 「法哲学」4単位 |
「比較法文化論」2 単位 | 「比較法文化論」2 単位 |
<別紙4>
乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
1.入学者選抜の方式
5 年一貫型教育選抜
2.対象者・定員
乙の法曹コースを修了見込みの者
3.定員
20名
4.出願要件
以下に掲げる事項のいずれにも該当する者であること。
(1)乙がグローバル教育ポートフォリオに位置づけるプログラム(以下の①②の両方)を修了していること。
① PACEⅠ及びPACEⅡを修得していること。
② 次に掲げるプログラムのうちから 1 つ以上に参加すること。ただし、英語プレイスメントテスト(TOEFL ITP テスト)460 点以上の場合、このプログラムの受講は免除される。
a. 短期語学留学
b. 語学集中研修
c. 短期海外留学(サマースクール)
d. 長期海外留学
e. 海外インターンシップ
f. ゼミを中心とした海外調査・インターゼミ等
(2)3 年次に在籍する学生で早期卒業制度により甲への進学を希望する者である場合にあっては、3 年次の夏学期までに、4 年次に在籍する学生で甲への進学を希望する者である場合にあっては、4 年次の夏学期までに、以下に掲げる事項のいずれにも該当すること。
① 乙の法曹コース修了の要件とされている学部教育科目 54 単位のすべてを修得していること。
② ①に規定する 54 単位についての GPA が 3.2 以上であること。
③ GPA 対象科目の総履修単位についての GPA が 3.5 以上であること。
(3)卒業見込みであること。
5.合否判定の方法
英語力・学業成績・自己推薦書・面接試験の結果を総合して合否を決定する。