Contract
2021年4月1日以降始期契約用
建 設 工 事 保 険
建設工事保険とは…
住宅、マンション、事務所ビル等の建物の建築工事は、火災のみならず盗難、第三者のいたずら等さまざまな危険にさらされています 。このような 建築中に生じた不測かつ突発的な事故による損害を補償するのが
『建設工事保険』です。
保険金をお支払いする主な場合
この保険では、次のような場合に保険金をお支払いします。
1
火災、爆発、落雷によって生じた損害
<例> 建設中の建物の溶接作業中、火花により建物に着火した。
4
豪雨による土砂崩れ等によって生じた損害
<例> 土砂崩れが起こり建設中の建物が損壊した。
7
労働者、従業員の取扱上の過失または第三者の悪意によって 生じた損害
<例> クレーン作業中に資材が落下し損壊した。
2
台風、旋風、竜巻、暴風、突風等の風災によって生じた損害
<例> 台風のため建設中の建物にひび割れが生じた。
5
盗難によって生じた損害
<例> 工事現場に保管
中の工事用材料が盗まれた。
8
航空機の落下、車両の衝突等
によって生じた損害
<例> トラックが衝突し
建設中の建物が半壊した。
3
高潮、洪水等の水災によって生じた損害
<例> 洪水のため建設中の建物が川に流された。
6
設計、施工、材質または製作の欠陥によって生じた損害(注)
<例> 施工の欠陥により建設中の建物が崩壊した。
9
不測かつ突発的な
事故によって生じた損害
<例> 不測かつ突発的な事故が発生した。
(注)設計、施工、材質または製作の欠陥により、崩壊・倒壊・破損等の不測かつ突発的な事故による損害が生じた場合のみ保険金をお支払いします。欠陥そのものを除去するための費用に対しては保険金をお支払いしません。
はん ひょう
なだれ
※台風、旋風、竜巻、暴風、突風その他の風災、高潮、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土砂崩れ、雹災、雪(豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。)、氷、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。
※保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
お支払いする保険金
お支払いする保険金 = 損害保険金 + 残存物取片づけ費用保険金 + 臨時費用保険金
損害保険金 =( 損害の額 - 免責金額(注1))× 保険金額(注2)
請負金額(注2)
(注1)免責金額とは、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。標準的な免責金額は次のとおりです。
① 火災・落雷・破裂・爆発による損害……………………なし ② その他の損害 10万円
(注2)保険金額および請負金額については 保険金額・支払限度額(3ページ)をご参照ください。
なお、この保険で保険金のお支払いの対象となるのは、下表に掲げるものをいいます。ただし適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合があります。
種 類 | x x |
① 損害保険金 (復旧費) | 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。 復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用仮設材等を復旧することができ、復旧によって工事用仮設材等の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。 ただし、次の費用・価額は復旧費に含みません。 ①仮修理費。ただし、当社が、本修理の一部をなすと認めた費用を除きます。 ②排土・排水費用。ただし、当社が、復旧費の一部をなすと認めた費用を除きます。 ③工事内容の変更または改良による増加費用 ④保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用 ⑤残存物がある場合は、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額 |
(損害防止費用) | 保険金をお支払いする損害が生じた場合において、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合は、当社が承認したものに限り復旧費の額に含めます。 | |
② 残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をいいます。 前記計算式「損害保険金」の6%に相当する額を限度にお支払いします。ただし、水災危険補償特約および雪災危険補償特約ではお支払いしません。 | |
③ 臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用をいいます。 1回の事故につき100万円を限度に、前記計算式「損害保険金」の20%に相当する額をお支払いします。ただし、水災危険補償特約および雪災危険補償特約ではお支払いしません。 |
セットできる主な特約
残存物取片づけ費用保険金に関する特約
損害保険金が支払われる場合に、普通保険約款においてお支払いする残存物取片づけ費用保険金の限度額を、損害保険金の6%に相当する額から10%に相当する額に増額します。
損害賠償責任補償特約
工事現場において、工事の遂行中に偶然な事故が生じたことにより保険期間中に発生した他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)または財物の損壊(滅失、破損もしくは汚損をいいます。)につき、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
この保険には次のような特約をセットすることができます。その他お客さまのニーズにあわせてさまざまな特約をご用意しております。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特別費用補償特約
保険の対象に生じた損害に対して保険金が支払われる場合に、損害の生じた保険の対象の復旧に要する急行貨物割増運賃(航空貨物輸送運賃を除きます。)および残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金を、復旧費に算入します。
荷卸危険補償特約
工事現場における輸送用具からの保険の対象の荷卸作業中に、不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害を補償します。ただし、保険期間中に生じた事故による損害に限ります。
保険の対象
臨時費用保険金に関する特約
損害保険金が支払われる場合に、普通保険約款において損害保険金の20%に相当する額を限度とし、かつ1回の事故につき100万円を限度としてお支払いする臨時費用保険金について、1回の事故による限度額を300万円に増額します。
この保険の対象とする工事は、住宅・マンション・事務所ビルその他の建物の建築工事に限ります。
なお、建築工事であっても鉄塔・タンク等の鋼構造物を主体とする組立工事、道路・土地造成・擁壁等の土木工事を主体とする工事および解体・撤去・分解または取片づけ工事は、この保険の対象工事に含みません。
また、この保険の対象は、工事現場における次のいずれかに該当する物に限ります。
保 険 の 対 象 | 概 要 |
① 工事の対象物(本工事) | 住宅・マンション・事務所ビル等の工事完了後に引渡すべき工事物件をいいます。 |
② ①に付随する仮工事の対象物 | 本工事を施工するために直接・間接的に必要な準備工事の対象物をいい、工事完了後には撤去されるものをいいます。 (例)支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工 等 |
③ ①および②の工事のための工事用仮設物 | 本工事を施工するために直接・間接的に必要な設備をいい、工事完了後には撤去される設備をいいます。ただし、電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備に限ります。 |
④ 工事用仮設建物 | 本工事を施工するために一時的に工事現場に建設され使用される建物をいい、工事完了後には撤去される建物をいいます。 (例)現場事務所、宿舎、倉庫 等 |
⑤ 工事用仮設建物内の じゅう 什器および備品 | 家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具(注)に限ります。 (注)従業員の私物、測量器具、工事用器具、工具および機械類は含みません。 |
⑥ 工事用材料 | 本工事の対象物の一部を構成する材料をいいます。 (例)ビルの一部となるコンクリート・鉄筋、機器間の配線 等 |
⑦ 工事用仮設材 | 上記②の仮工事の対象物の一部を構成する材料をいいます。 (例)足場工で使用する鋼管、型枠工で使用する木材 等 |
次のいずれかに該当する物は、保険の対象に含みません。
・据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
・航空機、船舶またはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両
・設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
保険金額・支払限度額
保険金額・支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。保険金額は、請負金額(注)と同額となるよう設定してください。保険期間の中途において請負金額(注)に変更が生じた場合は、保険金額を調整する必要があります。
なお、保険金額が請負金額(注)に不足する場合にはお支払いする保険金が減額されますのでご注意ください。
(注)請負契約金額に算入されていない支給材料がある場合はその金額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。保険の対象となる工事から基礎工事部分を除いてご契約される場合、請負契約金額から基礎工事費を差し引いた金額を保険金額とします。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
○保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反
ひょう じん
○風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等を
ひょう ひょう
いいます。)が台風、旋風、竜巻、暴風、突風、雹その他の風災または雹災によって直接破損したために不測かつ突発的な事故が生じた場合を除きます。
なだれ
○寒気、霜または雪。ただし、豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩によって生じた損 を除きます。
○直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(保険金額が15億円以上の工事についてのみ適用します。)
○直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃。ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって保険の対象に損 が生じた場合を除きます。
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対しては、保険金をお支払いしません。
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
○官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波
○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
○コンピュータ機器またはソフトウェアの日付変更もしくは日時その他のデータの認識、識別、配列、計算または処理
次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
○損 発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損
○残材調査の際に発見された紛失または不足の損
○保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損
○工事用仮設材として使用されるxx・くい・H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
○保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化の損
○芝、xxその他の植物に生じた損
○保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損
○原因が直接であると間接であるとを問わず、被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損
次の費用に対しては、保険金をお支払いしません。
○保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
○湧水の止水または排水費用
等
*上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款・特約の
工事物件保険料 91,000円 損害賠償責任補償特約保険料 127,000円
合計保険料 218,000円
「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。
保険料の例(個別契約の場合)
請負工事の内容 | セットする特約 |
工事期間:4月1日~1年間請負金額:100,000千円免責金額:10 0千円 工事場所:xxx構造級別:A級 調整係数:A区分(直近2年間の平均完成工事高に応じて決定されます。) | 損害賠償責任補償特約 ・身体障害賠償 1名10,000千円・1事故10,000千円(免責金額1,000円) ・財物損害賠償 1事故10,000千円(免責金額1,000円) |
保険期間・保険責任期間(個別契約)
この保険の保険期間は、原則として着工の時を始期日(保険申込書またはセットされる特約において別途定める場合を除いて午後4 時からとします。)とし、工事の対象物の引渡予定時を満期日(午後4 時までとします。)とします。ただし、保険の対象とする工事から基礎工事部分を除いてご契約される場合は、基礎工事完了の時を始期日とします。また、上記にかかわらず当社が保険責任を負担する期間は以下のとおりとします。なお、適用される特約により保険責任が異なる場合があります。詳細は特約でご確認ください。
保険責任の始期 | 始期日に始まります。ただし、始期日以降であっても、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。 |
保険責任の終期 | 満期日または工事の対象物が引渡された時(引渡しを要しない場合は、この工事が完了した時とします。)のいずれか早い時に終わります。 |
なお、保険期間中に工事の対象物の引渡しが完了しない場合は、保険期間を延長することができます。延長手続をされない場合、保険期間の終了後に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしませんのでご注意ください。
また、保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)は、保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。
包括契約のおすすめ
包括契約(注)とは、契約時に今後1年間に着工する(着工ベース)または工事中(事故発生ベース)のすべての建築工事を対象とする契約方式です(着工ベースか事故発生ベースかはセットする特約により選択していただきます。)。
この契約方式により、保険の申込み、保険料の払込みを一括して行うことができ、事務処理の簡素化を図ることができます。
なお、保険料精算期間の終了後、書面による通知に基づいて保険料の精算を行います。ただし「、包括契約特約⑤(事故発生ベース・工事一括告知・確定保険料方式)」がセットされた契約を除きます。この特約をセットできる条件や手続方法等の詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)請負金額が100億円を超える工事や日本国外で行われる工事等、包括契約の対象に含めることができない工事もあります。
保険期間・保険責任期間(包括契約)
包括契約の保険期間は1年間とします。なお、包括契約特約には「着工ベース」と「事故発生ベース」の2種類があり、それぞれの工事ごとの保険責任期間は以下の図のとおりとなります。①から⑥までは工事ごとの工事期間(着工から完成・引渡しまで)を表します。
事 故 発 生 ベース
着 工ベース
① ②
③
着工ベースは、保険期間中に着工した対象となる工事について、引渡完了時(引渡しを要しない場合は工事の完成時)まで補償する方式です。この場合、当年度の保険契約で補償する工事は④と⑤になります。①、②、③の工事は前年度以前の保険契約での補償となり、⑥の工事は次年度以降の保険契約で補償します。
事故発生ベースは、着工の時期にかかわらず、保険期間中に発生した事故による損害を補償する方式です。
① 保険期間(1年間)
② ③
④ ⑤
… 補償対象外
… 補償対象
⑥
保険期間(1年間)
④ ⑤
… 補償対象外
… 補償対象
⑥
ビジネス工事ガードのおすすめ
● 建築工事はもちろん、土木工事・設備工事を含むすべての工事が対象!
● ワイドな補償!
● 包括契約方式なので安心!
● 工事ごとの通知が不要で事務処理が簡単!
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保険の対象とする工事の1年間の完成工事高が100億円以下の建築・土木・設備工事等の工事業者の皆さまに、右の特長を持つセットプラン
「ビジネス工事ガード(包括契約方式建設工事保険)」を用意しております。詳細は「、ビジネス工事ガード(包括契約方式建設工事保険)」パンフレットをご参照いただくか、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契約概要等のご説明
建設工事保険の内容をご理解いただくための事項を記載しています。ただし、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契 約 締 結 前 にお けるご 確 認 事 項
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
建設工事保険普通保険約款 + 自動セット特約(注1) + 各種特約(注2)
(注1)次の特約となります。
・建設工事保険追加特約
・水災危険補償特約
・雪災危険補償特約
・植物に関する特約
・1事故の定義に関する特約
・特定台風危険補償対象外特約
・特約火災保険契約との調整に関する特約
・テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)
・日時認識エラー補償対象外特約
・サイバーインシデント限定補償特約(「サイバー攻撃以外」および「サイバー攻撃による火災・破裂・爆発(賠償補償以外)」限定)
(注2)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
(2)補償内容
■被保険者
保険契約により補償を受けられる方をいい、対象工事にかかわる発注者、受注者およびすべての下請負人が被保険者となります。ただし、普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■保険の対象
2ページ記載の「保険の対象」のとおりです。
■保険金をお支払いする主な場合
1ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
■お支払いする保険金
1~2ページ記載の「お支払いする保険金」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
2ページ記載の「セットできる主な特約」のとおりです。
(4)保険金額・支払限度額
3ページ記載の「保険金額・支払限度額」のとおりです。
(5)保険期間・保険責任期間
4ページ記載の「保険期間・保険責任期間(個別契約)」、「保険期間・保険責任期間(包括契約)」のとおりです。
2.保険料
保険料(注)は、保険金額・支払限度額、免責金額、工事期間、完成後建物の構造級別等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
3.保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容等によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | xx分割払(注) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ |
請求書払 | × | ○ |
(注)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、ご選択いただけます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
契 約 締 結 時 にお けるご 注 意 事 項
保険料算出(確定)のための確認資料
今後1年間に着工する(または工事中の)工事を一括して補償する包括契約において、保険料が把握可能な最近の会計年度(1年間)によって定められている場合は、ご契約の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契 約 締 結後 にお けるご 注意 事 項
1. 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、代理店・扱者または当社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
2. 保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料
保険料が暫定保険金額(注1)によって定められている場合は、保険料精算期間終了後(保険金額に関する特約(1)をセットしている場合は、請負契約金額が確定後遅滞なく)、保険料の精算を行う必要があります(注2)。保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
(注1)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。
(注2)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
3. 保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
そ の 他 ご 留 意 い た だ xx xxx
1.契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。
したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
2.共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
3.その他
○この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
○サイバー攻撃の結果により生じた損害(賠償損害および費用損害等)についてはサイバー保険でお引受を検討できる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
○保険契約者と被保険者が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
指定紛争解決機関
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター
0000-000-000
(全国共通・通話料有料)
ナビダイヤル
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および ・おかけ間違いにご注意ください。
年末年始を除きます)] ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホーム
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは ページをご覧ください。
00-0000-0000におかけください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
事 故 は いち早く
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料)
事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
チャットサポートなどの各種サービス
こちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
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