Contract
一般社団法人デジタルグリッドコンソーシアム会員規約
(目的)
第1条 この規約は、定款第49条の規定に基づき、一般社団法人デジタルグリッドコンソーシアム(以下「本法人」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費に関し必要な事項を定め、会員の地位の安定とこれに伴う会費収入の確保によって本法人の財務基盤の確立を図ることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 本法人の会員の種別は、当初は次のとおりとする。正会員 本法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
なお、本法人においては、正会員と本法人の社員(社団法人の構成員)とは区別され、正会員は、本法人の社員たる資格は有しないものとする。
(会員の権利)
第3条 正会員は、本法人に関する以下のサービスを受けることができる。
⑴ 勉強会への現地参加(参加費は無償、1団体会員あたり5名まで)
⑵ 勉強会へのネット動画参加(参加費は無償)
⑶ 懇親会への参加(参加費は別途定める)
⑷ メーリングリストへの参加
⑸ イベントへの参加(参加費は別途定める)
(入会資格者)
第4条 入会資格者は、次の要件の全てを満たした者とする。
(1) 会員による推薦を受けた者又は本法人セミナー・講演会への参加者
(2) 本法人の会員規約に同意すること
(3) 本法人の目的・理念に賛同すること
(4) 指定する「申込書」を提出すること
(5) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他
これらに準ずるもの)とかかわりがないこと
(6) 過去に本法人から除名の通告を受けていないこと
(7) メーリングリストに投稿した内容について、本法人による転記、再利用を予め許諾すること
2 別途定める入会審査手続きにおいて入会申込者の入会資格の有無は審査するものとする。
(入会手続)
第5条 本法人の会員になろうとする個人又は団体は、本法人指定の入会申込書に、正確な情報を記載し、個人にあっては住民票(又は身分を証明する書類)、団体にあっては当該団体の登記事項証明書等を添付して、本法人に提出しなければならない。
2 入会の可否は、代表理事が決定するものとする。
ただし、代表理事は、理事会から委任を受けた入会資格者審査担当理事から助言を受けるものとする。
3 代表理事は、入会の可否を決定したときは、その旨の決定通知書により、入会申込者に通知し
なければならない。
(秘密保持)
第6条 会員は、次に掲げる秘密情報(以下「秘密情報」という。)に関しては、本法人の許可なく、開示、遺漏してはならない。
(1) 他の会員の個人又は会社情報
(2) 本法人から特に秘密として指定された諸々の情報
2 会員が本法人から退会することになった場合あるいは除名された場合は、本法人を退会した後あるいは除名された後においても、秘密情報を開示、遺漏してはならない。
(会員の地位譲渡)
第7条 本法人の会員の地位は、譲渡することはできない 。
(届出内容変更、通知)
第8条 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行うものとする。
2 会員宛に通知を発する場合は、会員から届出のあった連絡先に行うものとし、通知の発送をもって通知の効力を有するものとする。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、死亡または解散によって、その資格を喪失する。
(退会)
第10条 会員は、各月の5日までに、本法人に所定の退会届を提出することにより、その月末をもって退会するものとする。
(除名等)
第11条 本法人は、会員が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該会員を除
名することができる。
除名の審査は、理事会から委任を受けた会員資格審査委員会がこれを行う。
除名の審査対象となった会員は、当該委員会において弁明の機会を与えられるものとする。
⑴ 本法人の定める会費・諸費用につき、3カ月以上滞納したとき
⑵ 本規約又は細則に違反したとき
⑶ 本法人の運営を妨害したとき
⑷ 本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的・理念に反する行為をしたとき
⑸ 入会書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき
⑹ 入会後に入会資格を満たさないと認められたとき
⑺ その他本法人が社会通念に照らし会員としてふさわしくないと認めたとき
(入会金及び会費)
第12条 入会金及び会費は、次に掲げるところによる。
1 入会金は、当初はなしとする。
2 会費は、正会員 月額 2 万円(税別)とする。
但し、年一括払いの場合には年額 22 万円(税別)とする。
3 会費は、入会した月は無料とし、入会した月の翌月から納入義務が生じるものとする。
4 会員は、会費を本法人所定の口座に別途定める方法により納入しなければならない。
5 納入された会費については、月払い,年一括払いを問わず、いかなる理由があっても返金はされないものとする。
(会費等の使途)
第13条 前条の入会金及び会費は、本法人の目的事業費、管理費に使用するものとする。
(会員事務の管理)
第14条 本法人の会員に関する事務は別途定める事務局が管理する。
(規約の変更)
第15条 この規約の変更は、理事会の決議を経て行う。
(補足事項)
第16条 この規約の実施に必要な事項は、代表理事が別に定める。
以上