Contract
印
紙 工事請負契約書(案)
1 工 事 名 平成26年度京都御苑園地等整備工事
2 工 事 場 所 京都御苑内(別添仕様書のとおり)
3 工 期 平成27年 月 日 (契約締結の日)
平成27年 3月30日
4 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金 有 (契約書(案)第4条による。)
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成27年 月 日
発 注 者 住 所 京都府京都市上京区京都御苑3氏 名 分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長 x x x x x
受 注 者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第
2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 xx技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使す
ることができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2
項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者
の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(こ
れらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要がある
もの:発注者が行う。
二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの:発注者が行う。
三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの:発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指
数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、 当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができな いもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は 工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機 械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規 定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができる ものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項に おいて「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しな ければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目 的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請
負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条ま
で、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5
項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 32 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日か
ら 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 37
条又は 38 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合に おいて、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分
の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 37 条 削除
(部分引渡し)
第 38 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第31 条第2項の検査の結果の通知をした日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第 39 条 削除
(国債に係る契約の前金払の特則)第 40 条 削除
(国債に係る契約の部分払の特則)第 41 条 削除
(第三者による代理受領)
第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第 3
7 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 43 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 44 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又は第5項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたとき
は、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 45 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 45 条の2 受注者( 共同企業体にあっては、その構成員) が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象と
なった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第
89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に環境省競争契約入札心得の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第 49 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号におい
て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の 購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 1
0 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第 47 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 48 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 49 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定に
よる前払金があったときは、当該前払金の額(第 37 条及び第 41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 46 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 46 条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第
6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意
見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)第 50 条 削除
(賠償金等の徴収)
第 51 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 52 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 53 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 54 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。
(補則)
第 55 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[別添]
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書
工 事 名工 事 場 所
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、そ の仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
平成 年 月 日
発 注 者 住 所 京都府京都市上京区京都御苑3
氏 名 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長 x x x x 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(1)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、た とえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(2)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下
「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都 道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、 原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当 事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
No. | 図面名称 | |||||
表紙・図面リスト | ||||||
1 | 特記仕様書 | |||||
2 | 平面図 | |||||
3 | xxx栽構造図 | |||||
公園名称 | 京都御苑 | |||||
工事名称 | 平成26年度京都御苑園地等整備工事 | |||||
図面名称 | 表紙・図面リスト | 縮尺 | ||||
年月日 | 平成27年2月 | 図面番号 | ||||
照査 | 設計 | |||||
事務所名 | 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 | 照査 | 設計 |
一 般 共 通 事 項 | ■ 施工上の納まりまたは取り合い関係で、材料、寸法、取り付け位置、取り付け工法等について軽微な変更および測量誤差に起因する地盤高さ、建物位置、道路、水路、配管等の軽微な変更は、監督職員と協議する。協議の結果は、記録し、監督職員に提出する。なお、これらは、原則として現場処理とする。 ■ 仕様書および本図書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項については受注者の負担にて処理する。 ■ 工事範囲内の占用物件等については、埋設状況等を把握し、これに損傷を与えないように十分に注意して施工する。 ■ 施工に先立って、既に損傷を受けている箇所について調査し、その結果を監督職員に報告する。 ■ 本工事分と既設部分とのすり付けは、なじみ良く仕上げる。 □ 本設計図書に記載のない既設物の解体・撤去の際は、写真撮影を行い形状寸法・数量を監督職員に報告し承諾を得てから、解体・撤去を行う。 ■ 本工事で生ずる発生材は、形状寸法・数量を監督職員に報告し、指示に従って措置する。 ■ 各種製品、石材、タイル、樹木、その他監督職員の指示する材料は、施工に先だち見本品を提出し承諾を得る。 □ 工場製品あるいは現場加工品の色彩については、別途「色彩計画書」による他図面に明示されていない場合、監督職員と協議し色彩を確定する。 □ コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水の処理については、原則として、公園区域外まで搬出し処理することとする。なお、搬出が困難な場合は、その都度処理方法について監督職員と協議し、自然環境に影響を及ぼさないよう処理する。 ■ 残土、表土等のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。 ■ 掘削土砂等を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、土嚢積みやシート掛け等の適切な対策を講じる。 ■ 廃材処理および暖をとるためのたき火等は禁止とする。やむを得ず暖をとる必要があるときは、直火以外の方法で周囲の環境に影響を及ぼさないように行う。 ■ 常に、資材および作業機械・工具の整理整頓に努めるとともに、吸い殻、ゴミの管理は徹底する。 ■ 既存測量杭がある場合は、工事中必要に応じて引照点をとるなどして大切に扱う。 ■ 本工事で使用する植栽樹木について植樹保険に加入し、加入証書の写しを提出する。 ■ 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針〔以下「基本方針」という。〕(環境省ホームページに掲載(毎年2月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準を満足するものを使用することとする。なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は監督職員の承諾を受けるものとする。 また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。 □ 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 □ 分別解体等の方法 | 3 土 工 | □ 残土処理に当たっては、その搬出先の現況測量を行い、現況図を作成した後、残土搬入、敷均し等を行う。また、搬出完了後、出来形図を作成し監督職員に提出する。 ■ 植栽地に対して必要以上の機械の出入りは避け、土壌の固結防止を図る。 □ 盛土工に当たっては、現況地盤と盛土部との間に滞水層ができないように注意を払う。 ■ 掘削工に当たっては、特殊土壌(土丹、礫、固結粘土等)が出現した場合は監督職員とその措置を協議する。 □ 法尻・法肩・xxなどについては、ラウンディングにより周辺景観と調和するように努める。なお、監督職員の指示する主要な部分の施工図を提出し承諾を得る。 ■ 客土の運搬および敷均しについては、雨天後の含水比の高い状態での作業を行ってはならない。また、重機による巻出し、押土による移動は、出来る限り制限する。 ■ 掘削にあたっては、既設埋設物を破損しないように事前に調査する等留意し、障害物等が発見された場合は、監督職員と協議する。 ■ 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、雑草等の混入のないものとする。 □ 張り芝部への客土は、xx土を使用する。 □ 客土材は案内図に示す位置に仮置されている表土(搬入土)または、良質土(購入土)とする。表土と良質土の使い分けは下記による。 表土: 良質土:
□ 残土は次の処理場への運搬搬入するものとするが、敷均しは受注業者において行うとともに土量が確認できるよう必要な資料を整備するものとする。 (1) 受け入れ先の名称、所在地 (2) 距離 片道 ㎞
(3) 土量 m3 □ 撤去に伴い発生した残土等の処分は、事前に監督職員と協議し、承諾を得た施設へ搬出する。 □ □ □ | 施設整備 工 | □ 木材の工事現場搬入時の含水率は、全断面の平均推定値20%以下とする。ただし屋外で使用するもの等、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 □ その他の部分に使用する木材は、日本木材保存協会認定加圧注入防腐処理、および表面撥水性木材保護塗装処理とする。 □ 木材の仕上げはプレーナー仕上げを標準とし、高欄、柵のトップレールはサンドペーパー仕上げとする。また、デッキのスロープ部および渡りデッキはノンスリップ加工とする。 □ 施設の設置に際しては、図面に従うものとするが据え付けの納まりに関しては監督職員の指示に従う。 □ 案内板、指示標識等の設置に際しては、図面に従うものとするが、設置の方向、案内図のデザイン等に関しては、監督職員の指示に従う。 | ||||||||||||
Ⅰ. 工事概要 工 事 名 称 平成26年度京都御苑園地等整備工事工 事 場 所 京都市上京区京都御苑内 工 期 契約締結日~平成27年3月30日 工 事 種 目 ・植栽工事/植栽工/xxx栽工/xxx栽 Ⅱ. 適用 (本特記事項は、■のものを適用する。) ■ この特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。 ■ この工事の施工に当たっての一般事項は、共通仕様書による。 ■ 追加工事が必要な場合には、空欄部分に記載する。 ■ この工事の施工に当たっての作業は、京都御苑内作業規程(23年5月26日施行)による。 ■ この工事の施工に当たっては、各種法令を遵守すること。 ■ この工事の施工に当たっての条件は、施工条件明示書による。 Ⅲ. 工事共通図書 本工事は本設計書のほか、下記の図書による。 ■ 土木工事共通仕様書(国土交通省) ■ 自然公園等工事監理指針(自然公園編)(環境省 自然環境xxx環境整備課) ■ 自然公園等工事提出書類様式集(環境省 自然環境xxx環境整備課) Ⅳ. 特記事項 | |||||||||||||||||
6植栽工 | xxx栽 ■ 樹木材料については、材料証明書を提出すると共に、入荷前に材料検査を受けるか、入荷後において監督職員により抜き取り検査を受ける。また、根巻きを外し、根の良否、病虫害等のないことを確認のうえ、植え付ける。 ■ 樹木材料の長距離輸送に際しては、蒸散抑制剤を使用するとともに、輸送トラックのシート掛け、中間地点での散水等を行い、乾燥を防止する。入荷した樹木材料は、速やかに植え付けできるよう順序よく搬入し、やむを得ない理由で搬入日に植栽できない場合は、仮植えするなど根の乾燥防止に留意する。 ■ 常緑樹に対する冬季の防寒・対乾燥養生を必要に応じて行う。 ■ 植穴の掘削に当たって、湧水、滞水、障害物等、樹木の生育を阻害する土壌状態が確認された場合は、監督職員と協議し適切な措置を行う。 ■ 植栽に際しては、速やかに植栽できるよう、あらかじめ根に応じた余裕のある植穴を掘り、水・客土材を準備しておき、樹木を持ち込んだら速やかに植栽する。なお、生育の支障となる瓦礫等を除去し、底を良く耕す。 ■ 樹木の植付けに当たっては、各樹木の形状・樹姿等の特徴を確かめ周囲の状況を考慮して見栄え良く植え込む。 ■ 樹木の形状寸法は工事完成時点のものをいうが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。 ■ 植え付け客土材は、在来土に土壌改良材を混入したものを使用し、水ぎめで植え付ける。改良 材の混入範囲は30cmとし、使用する種類、品質、配合については活着率、使用植物の生育特性、土壌特性及び肥効期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を提出し監督職員の承認を得る。 ■ 植栽した樹木には支柱を設置し養生を行う。また、原則として水鉢を切り、工事中必要に応じて灌水を行う。残土については、周辺に敷き均しとする。 ■ 植栽した樹木が工事完成引き渡し後1年以内に植栽状態で枯死又は形姿不良(枯枝が樹冠部のおおむね2/3以上となった場合、又は通直な主幹を持つ樹木については樹高のおおむね1/3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様な状態になると想定されるものを含む)となった場合には、請負者は当初植栽した樹木と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹木の枯死又は形姿不良の判定は、発注者と請負者とが立会のうえ行うものとする。 ただし、自然災害などにより折損、倒木した場合はこの限りでない。植え替え時期については、発 注者と協議するものとする。 | ||||||||||||||||
4 無筋 ・鉄筋コンクリ ト | □ 鉄筋の種類は下記による。 | ||||||||||||||||
□ | 鉄筋名称 | 種 類 | 径 (㎜) | 適 用 範 囲 | |||||||||||||
異形鉄筋 | |||||||||||||||||
章 | 特 記 事 項 | ||||||||||||||||
小型丸鋼 | |||||||||||||||||
1 地域事項の概要 | □ 自然公園法による地域地種区分 公園 地域(地区) □ 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域 ■ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護区域 □ 文化財保護法による史跡名称天然記念物 □ xxxによる保安林 □ 海岸法による海岸保全区域 ■ 文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地 ■ 都市計画法による総合公園、第2種住居地域、国際文化交流促進歴史的環境保全地区 ■ 災害対策基本法による広域避難場所 ■ 京都市市街地景観整備条例による美観地区第2種地域 | 7給水 工 | □ 給水管の土被りは、特記なき場合は歩道・管理者用通路・植栽地は0.6m確保し、一般車両通路は1.2m 確保する。 □ 他の埋設物と交差・近接する場合は、監督職員と協議し適切な処置を行う。 | ||||||||||||||
鉄筋圧接完了後の試験は超音波探傷試験とする。 | |||||||||||||||||
□ 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。 | 8排水 工 | □ 排水xxの掘削に当たっては、事前に既設埋設管の調査を行い、既設埋設管の損傷を防止する。 □ 側溝・桝等と他の施設(舗装、石積、緑石等)との取り合いは、なじみよく仕上げる。 □ 既設マンホール蓋の天端は、周辺舗装との取り合いをなじみよく仕上げる。必要が生じた場合は高さ調節を施す。 □ 本管への穴開けは機械穿穴とする。 □ 排水施設の改修において、既設側溝蓋、既設自然縁石は、再利用するものとする。 | |||||||||||||||
□ □ □ | 設計基準強度 Fc(N/mm2) | 適 用 箇 所 | |||||||||||||||
□ | 工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | |||||||||||||
① 仮 設 | 仮設工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・作業機械の併用 | |||||||||||||||
② 土 工 | 土工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・作業機械の併用 | |||||||||||||||
無筋コンクリートの設計強度は下記による。 | 9 電気工 | □ 電線管の埋設に当たって、将来接続を予定している端部は、地上部まで立ち上げ蓋止めとしてその位置を明示する。 □ 電線管の土被りは、特記なき場合は0.6m確保、一般車両通行部は1.2m確保する。 □ 電線管の接続は、電線管内に浸水しないように堅固に行う。 □ 電線管、ハンドホール等の布設は、他の埋設物および構造物や植栽と交差、近接する場合は監督職員と協議し、適切な措置を行う。 □ 電線管、灯柱等の設置は、他の構造物及び植栽(特にxxとの隔離)との取り合いに十分注意する。 | |||||||||||||||
③ 基 礎 | 基礎工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・作業機械の併用 | 設計基準強度 Fc(N/mm2) | 適 用 箇 所 | |||||||||||||
2 一般共通事項 | ■ 工事現場の見やすい場所に、工事名・工事期間・事業主体名・工事受注者名・現場責任者名 ・電話番号等を記した小型(景観の支障にならない程度の大きさ)の表示板を設置する。 ■ 工事実績情報の登録を行う。 ■ 工事に係る仮設については次の点に留意するとともに、その施工方法については事前に監督職員と協議し承諾を受ける。 (1)作業場敷や資材置場敷が必要な場合は、原則として裸地を利用することとするが、 やむを得ず植生等にかかる場合は表土ごと植生を移植するか、もしくは足場等により植生を保護する。 (2)作業通行止めによる迂回路を設ける場合は、短期間・短ルートを原則として、各現場に合わせて植生に影響が出ない工法で実施する。 □ 監督職員事務所を設ける。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による。) ■ 工事用水及び工事用電力は受注者の負担とする。構内既存設備(□利用できる □利用できない) □ 資材等の運搬は、ヘリコプターを使用して行う。 ■ 設計図縮小版〔・ A3判 ・ 判 ・ 2部 ・ 部〕を製本し(表紙、及び背表紙には、年度、工事名等を明朝体文字で記入)、監督職員に提出する。 なお、費用については すべて受注者の負担とする。 ■ 完成図のサイズは(■A1 ■A3 □ )とし、提出する図面の種類及び記入内容等は共通仕様書及び監督職員の指示による。 ■ 完成図はCADにより作成し、CADデータの提出は(■必要 □不要)とする。 □ 完成図は上記サイズの縁付きトレーシングペーパーにインク書き(鉛筆書き)とする。 ■ 完成写真は、xxx(□キャビネ版 ■L版)で(□2 ■1)部提出する。 ただし、原板は撮影業者の保管とする。なお、撮影箇所等は監督職員の指示による。 ■ 工事に伴う安全管理については、関連法規を厳守し万全を期す。 ■ 施工に先立ち、工事共通図書を充分熟読し、工事計画書を立案し、監督職員に提出する。 ■ 現場代理人は設計図書の主旨を充分理解したうえで、工事に携わる全ての作業員に 浸透するよう指導する。 ■ 1.の法令による制限事項等がある場合は、法令の規定の遵守方法について監督職員に指示を受ける。 □ 自然公園法の特別地域である場合は、指定植物の有無を確認し、生育が認められた場合は、監督職員と協議し、その保全のために適切な措置を講じる。 ■ 希少な動物の生息が認められた場合には、直ちに監督職員と協議し、その個体及び生育環境の保全のための適切な措置を講じる。 ■ 利用者の集中する時期における施工については、利用者の動向に配慮し、利用者への支障を最小限とした施工計画のもとに実施する。 ■ 周辺の自然環境等に影響を及ぼすおそれがある場合は、施工時期および施工時間帯について監督職員と協議のうえ、設定する。 □ 本工事の着工にあたり、既設物、地盤高等の確認のため現況測量を行い、その結果を監督職員に報告する。 ■ 設計図書に疑義が生じた場合又は、明示のない場合は、書面をもって通知し、監督職員と協議 (監査職員の指示により設計部門との直接協議する場合を含む。)のうえ、内容を確定する。 | ||||||||||||||||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・作業機械の併用 | |||||||||||||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・作業機械の併用 | |||||||||||||||
⑥ その他 ( ) | その他工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・作業機械の併用 | セメントの種類は下記による。 | ||||||||||||||
種 類 | 適 用 箇 所 | ||||||||||||||||
再資源化等をする施設の名称及び所在地 | |||||||||||||||||
下記については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量 の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 | |||||||||||||||||
□ | 特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 | ||||||||||||||
コンクリート | |||||||||||||||||
型枠に使用するせき板の材質は複合合板を原則とし、それ以外を使用する場合は監督 | |||||||||||||||||
アスファルト | 職員の承諾を得るものとする。 □ □ □ □ | ||||||||||||||||
木 材 | |||||||||||||||||
受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。 | |||||||||||||||||
・再資源化等が完了した年月日 ・再資源化等をした施設の名称及び所在地 ・再資源化等に要した費用 □ 本工事は「建設副産物情報交換システム」(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、受注者は、施工計画作成時、工事完了時、及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。監督職員への報告はシステムにより作成した〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕に より行うものとする。 □ 本工事の施工にあたっては、「建築工事における建設副産物管理マニュアル」のうち「第5章施工」に従い適切な処理に努めるものとする。 □ 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、Excelファイルで作成し、提出する。 □ 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。保存剤の吸収量及び浸潤度は、AQ又はJASで定める基準に準拠すること。 □ 工事の一時中止 基本計画書の作成 1)契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾 を受けるものとする。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬 入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 | 5施設整備工 | □ 路床の支持力が弱いと思われる部分については監督職員と協議し、その指示にしたがって改良を行う。 □ 石材・平板・レンガ・タイル等の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し (伸縮目地を含む)監督職員の承諾を得る。 □ 舗装の水勾配の設定に当たっては、設計図に基づいて施工図を作成し監督職員の承諾を得る。 □ インターロッキングブロック等の敷き砂にて施工する舗装工事において、人孔、集水桝、照明灯及び植栽地と隣接する部分は、モルタル止めとする。また、勾配が急な箇所の敷き砂、そのほか監督職員の指示する箇所は、モルタル空練りとする。 □ 構造物等の周辺の舗装との取り合い部については転圧不足にならないように念入りに行う。 (転圧が不足な場合等は路床改良を行う。) □ 監督職員の指示する舗装は試験施工を行い、承諾を得てから施工する。 □ 施設工事に使用する石材については、加工図、納まり図等必要に応じ施工図を監督職員に提出し承諾を得る。 □ コンクリート構造物の天端・角部は、特記のない限り面取りを施す。 □ 施設等の構造物設置に当たって、基礎地盤が軟弱で所定の支持力が得られない場合は、監督職員と協議し適切な措置を行う。 □ 石積工事に当たっては、水抜き穴の設置箇所・伸縮目地の設置箇所について割付図を作成し監督職員の承諾を得る。また、石積の目地は深目地とし、セメントの付着した部分はその日のうちに洗い流す。 □ 使用する木材は、下記の強度を有し、割れ・狂いの少ない木材とする。 | |||||||||||||||
公園名称 | 京都御苑 | ||||||||||||||||
工事名称 | 平成26年度京都御苑園地等整備工事 | ||||||||||||||||
図面名称 | 特記仕様書(自然公園編) | 縮尺 | |||||||||||||||
年月日 | 平成27年2月 | 図面番号 | 1/3 | ||||||||||||||
会社名 | 設計 | ||||||||||||||||
圧縮強度 (N/mm2) | 引張り強度 (N/mm2) | 曲げ強度 (N/mm2) | せん断強度 (N/mm2) | ||||||||||||||
事務所名 | 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 | 照査 | 設計 | ||||||||||||||
16.8 | 10.2 | 16.8 | 1.8 | ||||||||||||||
ー
名
称
規
格
xxx栽(ウバメガシ)
xxx栽(クロマツ) xxx栽(アカマツ)
単位
本本
本
数 量
50
29
11
備 考
公園名称 京都御苑
工事名称 平成26年度京都御苑園地等整備工事図面名称 平面図 縮
尺
年月日 平成27年2月 図面番号 2/3
会社名 照
査
事務所名 環境省京都御苑管理事務所 照
査
設計
設計
N
丸太八ツ掛支柱 | ||||||||
設置標準図 | 設置標準図 | |||||||
(添え木なし) 特記事項 | 特記事項 | |||||||
・上記は設置標準図とし、立地条件(風向き、土質、樹形等)を考慮し、 | ・上記は設置標準図とし、立地条件(風向き、土質、樹形等)を考慮し、 | |||||||
樹木が倒伏・屈折及び揺れることのないよう堅固に取り付ける。 | 樹木が倒伏・屈折及び揺れることのないよう堅固に取り付ける。 | |||||||
・支柱丸太と樹幹(主枝)との交差部分は、全て杉皮などの保護材を巻 | ・支柱丸太と樹幹(主枝)との交差部分は、全て杉皮などの保護材を巻 | |||||||
きつけ、しゅろ縄は緩みのないように割り縄がけで結束し、支柱丸太 | きつけ、しゅろ縄は緩みのないように割り縄がけで結束し、支柱丸太 | |||||||
の接合部分は、釘打ちのうえ、鉄線がけとする。 | の接合部分は、釘打ちのうえ、鉄線がけとする。 | |||||||
・xx25cm未満の樹木に設置する。 | ・控えとxxxxを樹幹(主枝)又は丸太と交差する部位の2ヵ所以上で | |||||||
・使用材料は下記による。 | 結束する。 | |||||||
杉xx x0.6m×末口6cm 1本 | ・xx25cm以上の樹木に設置する。 | |||||||
杉xx x1.8m×末口6cm 2本 | ・使用材料は下記による。 | |||||||
雑品 一式 | 杉xx x0.6m×末口6cm 3本 | 公園名称 | 京都御苑 | |||||
杉xx x4m×末口6cm 3本 | ||||||||
雑品 一式 | 工事名称 | 平成26年度京都御苑園地等整備工事 | ||||||
図面名称 | xxx栽構造図 | 縮尺 | ||||||
年月日 | 平成27年2月 | 図面番号 | 3/3 | |||||
照査 | 設計 | |||||||
事務所名 | 環境省自然環境局 京都御苑管理事務所 | 照査 | 設計 |
x x 条 件 明 示 書京 都 御 苑 x x 事 務 所 | 工事x | x x 2 6 年 度 京 都御 x x 地 等 整 備 工 事 |
■工程関係 ・ 工事契約後、施工計画書などを提出し速やかに完了するように工程を設定すること。なお、工期の延長はしないものとする。 ■用地関係 ・ 仮設事務所の設置、建設資材の仮置きなど工事施工に必要となる作業ヤードとして京都御苑敷地内の管理ヤード(xx寮)の一部を使用することができる。作業ヤードが不足する場合は監督職員の指示に従うこと。なお、工事期間中における敷地の使用については、無償とする。 ■安全対策関係 ・ 苑内の車両通行は必要最小限の台数とし、通行の際は公園利用者の安全に十分配慮する。 ・ 施工中は作業範囲内への公園利用者の立ち入りを禁止するなど安全管理を徹底し、必要に応じて迂回路あるいは仮設通路を設定し案内などにより誘導を行うこと。その際には十分な安全対策を図ること。 ・ 工事の工程上、夜間においてやむを得ず工事現場に資材が残地される場合などは、工事区域へ侵入防止や衝突防止のため視認性の良いバリケードを設け、保安灯を設置する。 ・ 工事期間中は、必要に応じ交通誘導員を配置すること。 ■環境対策 ・ 工事の施工にあたり、歩行者や周辺施設への騒音・振動・粉じんの飛散防止等に十分配慮のうえ行う。 ・ 建設機械・設備は、原則として排出ガス対策型機械を検討する。 ■発生木材処分 ・ 発生材は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年)に従い処理し、適正な処理を証明する伝票等を提出すること。また、処分施設については、事前に監督職員と協議すること。 ■その他 ・ 本工事の施工にあたり、苑内の諸施設、植物等を損傷することのないように十分注意する。損傷を与えた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、受注者の負担で早急に現状復旧する。また、植物の生育していない場所であっても、現状を攪乱しないよう注意する。 ・ 本工事の施工箇所周辺は、希少種が自生している区域も含まれるため、xx以外への工事関係者の立ち入り及び工事関係車両の乗入れについては、監督職員と協議すること。 ・ 工事カルテ作成及び登録については、工事実績情報サービス(CORINS)入力システム((一財)日本建設情報総合センター)に基づき、「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けた後に、直ちに登録を行い発行された「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出する。 以上 |
京都御苑内作業規程
環境省京都御苑管理事務所
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、京都御苑内において実施する工事、庭園管理、測量等の各作業(以下、「作業」という。)について、公園利用者の安全を確保し、かつ作業の円滑な進捗を図ることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 本規程は、京都御苑内で作業を実施する工事及び業務請負者並びに委託業務受託者等を対象とする。
(関係法令等の遵守)
第3条 作業の実施に当たっては、「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年xx六日厚生省令第十三号)」及びその他関係法令を遵守しなければならない。
(作業方法の選定)
第4条 作業を行う者は、作業の実施に当たり、事故防止のため必要な調査を実施し、安全性等を十分検討した上、措置を講じ、最も有効な作業方法を選定しなければならない。
2 作業が長期または広範囲にわたる場合は、苑内xxの開花や紅葉の時期や場所と極力作業現場が重ならないよう配慮し、作業計画を検討しなければならない。
(作業期間)
第5条 作業を行う者は、作業期間を定めるに当たり、この規程に定められている事項が十分に守られるよう配慮しなければならない。
(組織体制)
第6条 作業を行う者は、苑内の立地条件等を十分に把握した上で、作業の内容に応じた適切な人材を配置し、指揮命令系統の明確な組織体制を構築するとともに、当該関係者に対して作業の内容や使用機器の特徴等の留意点について周知させなければならない。
(隣接作業との調整)
第7条 作業を行う者が、ほかの作業と隣接した場所において作業を実施する場合には、十分に連絡調整を行わなければならない。
(関係機関等への周知)
第8条 作業に当たっては、管理事務所からの指示に基づき以下の関係行政機関等のうち、必要な機関へ作業の概要を周知させなければならない。
宮内庁京都事務所、迎賓館京都事務所、皇宮警察本部京都護衛署、xx神社
白雲神社、厳島神社、(財)国民公園協会、上京区役所、上京警察署、五条警察署
2 作業に当たり、敷地周辺の交通規制や騒音の発生など近隣住民への影響が著しいと管理事務所が判断した場合は、周辺自治会等へ作業内容を周知し、その協力を求めなければならない。
(事故発生時の措置)
第9条 作業により事故が発生した場合には、直ちに負傷者の救護を実施し、消防機関等への連絡を行うとともに、速やかに事故報告書を管理事務所へ提出しなければならない。
第2章 一般事項
(作業を行う者の責務)
第 10 条 作業を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。
①作業の日時、場所、人数等を管理事務所に連絡すること。
②腕章を着用するなど作業中であることが容易に判別できる服装で作業を行うこと。
③公園利用者に不快感を与えるような服装及び妄りな行動は慎むこと。
④公園利用者とのトラブルを起こさないこと。
⑤作業中の休憩は、管理事務所が指定する場所を使用すること。
(作業時間)
第 11 条 作業時間は、原則として午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとする。やむを得ず、この時間外に作業を行う場合は、事前に管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。
(休日等の作業)
第 12 条 次の各号の一に掲げる期間は原則として作業を行わないこととする。やむを得ず、作業を行う必要がある場合は、管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。
一 土・日曜日及び祝日
二 年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)
三 葵祭(5 月 15 日)、時代祭(10 月 22 日)、京都御所春季及び秋季一般公開日
2 前項以外の日であっても、諸事情により、作業をしないよう指示があった場合は、これに従わなければならない。
(整理整頓)
第 13 条 作業を行う者は、作業現場内を常に整理整頓し、清潔を保持しなければならない。
2 作業用資材の集積に当たっては、倒壊、崩落、落下等が起こらないよう安全にこれを行わなければならない。
(環境への配慮)
第 14 条 作業に使用する車輌は、低排出ガス車等の低公害車を極力用いるよう努めなければならない。
2 作業に使用する建設機械及び設備等についても、低騒音、低振動型のものを極力用いるよう努めなければならない。
3 前2項のほか、作業の実施に当たり発生する騒音、振動、粉塵等の発生を極力軽減するよう、周辺環境等への影響に配慮した措置を講じなければならない。
(巡視)
第 15 条 作業に当たり、必要に応じて安全巡視員等を配置することにより、作業現場内及びその周辺の安全巡視を徹底しなければならない。
第3章 交通対策
(車輌の通行)
第 16 条 車輌等を使用する苑内作業に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。
①苑内乗り入れが可能な車輌等は、原則、作業用の車輌とし、乗用車の通行は認めない。
②車輌等が苑内を走行する場合は、定められた経路を守り、時速 10km以下の速度で走行するとともに、公園利用者の安全確保に十分留意すること。
③緊急かつやむを得ない場合をのぞき警笛は使用しないこと。
④車輌等は、xx以外の場所に進入してはならない。やむを得ず進入する場合は、管理事務所の許可を得ること。
⑤京都xxx礼xx及び京都xxx礼門から九条池に至るxxの走行は極力控えること。また、作業上必要な場合を除いて駐車しないこと。
(車輌の出入り)
第 17 条 苑内への車輌の出入りについては、原則「椹木口」から進入することとし、ほかのxxxを使用する場合は管理事務所の許可を得なければならない。
(車輌用工事旗の貸与)
第 18 条 苑内は原則車輌の通行を禁止しているため、苑内に乗り入れる車輌等には、管理事務所が貸与する通行用工事旗(以下、「工事旗」という。)を常時掲出し、次の事項を厳守しなければならない。
①工事旗は、車輌等の外部から容易に確認できる箇所に掲出すること。
②工事旗は、ほかの車輌等に転用してはならない。
③貸与された工事旗は、作業完了後、毎日管理事務所に返却すること。
④工事旗の貸与を受ける場合は、原則、「椹木口」から進入し、閑院宮邸跡敷地内の駐車場あるいは閑院宮邸跡敷地xxxxに車輌を駐車すること。
(車輌の駐停車)
第 19 条 車輌を駐停車する場合は、次の事項を遵守しなければならない。
①管理事務所が指定した場所以外での駐車は行わないこと。
②駐停車中はアイドリングを行わないこと。
③公園利用者の妨げになるような位置や景観上支障となるような位置に駐停車しないよう配慮すること。
④前条の外、管理事務所における打合せ等のため、車輌を駐車する場合は、閑院宮邸跡敷地内駐車場または管理事務所xxxxに車輌を駐車することとし、間之町口附近に駐車しないこと。
第4章 現場管理
(作業現場の区分)
第 20 条 作業現場の区分に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
①作業を行う者は、管理事務所から指定された作業区域を周囲から明確に区分し、指定区域以外の場所を使用しないこと。
②作業現場は原則として、保安柵又はシートなどで囲み、その中で作業を行うこと。
③保安柵又はシートなどの色彩、デザインは、周辺環境と調和したものとすること。
④作業を行う者は、公園利用者等が作業現場に立ち入らぬよう、注意看板等を設置すること。
(公園利用者対策)
第 21 条 公園利用者等の歩行や利用を妨げないよう、作業現場において次の事項を遵守しなければならない。
①作業を行う者は作業に伴いxxの迂回等が必要な場合は、その都度管理事務所と協議のうえ遠方からでも作業が確認でき、安全に利用できるよう迂回指導板等の保安施設を設置すること。
②夜間において、作業車や資材が存置される場合や掘削等により利用者の安全が確保されない場合は、保安灯を設置するなどの措置を講じること。
③自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料、機械等を放置しないこと。
(保安柵)
第 22 条 保安柵の設置に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
①保安柵は、作業場内への進入が禁止されていることがわかるものであって、かつ容易に転倒しないものを設置すること。
②保安柵の設置が困難な場合は、セーフティーコーンの設置に代えてもかまわないが、間隔はおおむね5m以内とすること。
(植生の保護)
第 23 条 作業場敷や資材置き場が必要な場合は、原則として裸地を利用することとするが、やむを得ず植生等にかかる場合は管理事務所と協議し、その指示に従わなければならない。
第5章 埋設物
(埋蔵文化財)
第 24 条 京都御苑内は文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されており、掘削を伴う作業は管理事務所と協議を行い、京都市教育委員会による埋蔵文化財調査が必要と管理事務所が判断した場合は、作業を行う者自らが京都市教育委員会あてに申請書を提出するなどの必要な手続を行わなければならない。
(公共設備等埋設の確認)
第 25 条 作業を行う者は、公共埋設物等が予想される場所での掘削作業を行う場合は、事前に十分な調査を行った上で試掘を行うなど慎重に作業を行わなければならない。また、作業に支障となる埋設物が確認された場合は速やかに管理事務所へ報告し、その指示に従わなければならない。
第6章 その他
(火気の使用)
第 26 条 作業現場における火気の使用は、作業目的のため直接使用する場合に限るものとし、目的以外のために使用する場合は、事前に管理事務所の許可を受け、その指示に従わなければならない。
(疑義)
第 27 条 本規程に定めのない場合など作業上疑義が生じた場合は、管理事務所と協議し、決定することとする。
(附則)
この規程は、平成23年5月26日から施行する。
設計者 | ||
設 計 書
工事名称 平成26年度京都御苑園地等整備工事 |
工事場所 京都御苑内 |
工事概要 xxx栽 90 本 |
環境省
京都御苑管理事務所
区分・工種・種別・細別 | 規 | 格 | 数 量 | 単位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
植栽工事 | ||||||||||
植栽工 | ||||||||||
xxx栽工 | ||||||||||
xxx栽 | 1 | 式 | 第1号内訳書 | |||||||
直接工事費計 | ||||||||||
共通仮設費 | ||||||||||
共通仮設費計 | 1 | 式 | ||||||||
現場管理費 | 1 | 式 | ||||||||
一般管理費等 | 1 | 式 | ||||||||
間接工事費計 | ||||||||||
工事価格計 | ||||||||||
消費税等相当額 | ||||||||||
工事費合計 |
第1号内訳書 植栽工事/植栽工/xxx栽工/xxx栽 | ||||||||
名 称 | 規 | 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
クロマツ | H4.0m | C0.30m | W2.0m | 本 | 29 | |||
アカマツ | H4.0m | C0.30m | W2.0m | 本 | 11 | |||
ウバメガシ | H2.0m | W0.6m | 本 | 50 | ||||
合計 | 90 |