Contract
国立大学法人東京医科歯科大学ジョイントリサーチ講座及びジョイントリサーチ部門規則
平成2 6年 8 月 8 日規 則 第 6 4 号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学(以下「本学」という。)におけるジョイントリサーチ講座及びジョイントリサーチ部門(以下「ジョイントリサーチ講座等」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 ジョイントリサーチ講座等は、研究機関又は企業等の学外機関(以下「学外研究機関等」という。)から研究費(ジョイントリサーチ講座等の運営のために、学外研究機関等から受け入れる経費をいう。以下同じ。)及び必要に応じ研究者を本学に受入れることにより、本学と学外研究機関等が協力し、特定の研究内容について一定期間継続的に協働して研究を行い、もって本学における研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ジョイントリサーチ講座 学外研究機関等から研究費を受入れ、協働して教育研究を行う講座
(2) ジョイントリサーチ部門 学外研究機関等から研究費を受入れ、協働して研究を行う部門
(3) 部局 国立大学法人東京医科歯科大学組織運営規程(平成16年規程第1号)の第
26条に定める部局等のほか、第14条の2から6に定める各統合機構、第30条に定めるプロジェクト組織、国立大学法人東京医科歯科大学スポーツ医歯学診療センター規則(平成26年規則第100号)に定めるスポーツ医歯学診療センター及び国立大学法人東京医科歯科大学高等研究院規則(平成30年規則第49号)に定める高等研究院をいう。ただし、大学院医歯学総合研究科にあっては、大学院医歯学総合研究科(医学系)と大学院医歯学総合研究科(歯学系)をそれぞれ1つの部局として扱うものとし、これら両部局の長は大学院医歯学総合研究科長又は大学院医歯学総合研究科副研究科長とする。
(4) 設置世話人 当該ジョイントリサーチ講座等の設置、運営等に関する窓口として設置申込者と連絡調整を担い、教員の採用について責任を負う者。ただし、当該ジョイントリサーチ講座等と同じ部局等に所属する教授又は准教授でなければならない。
(5) 運営責任者 当該ジョイントリサーチ講座等における、教育研究の実施について責任を持つ者
(名称)
第4条 ジョイントリサーチ講座等には、当該ジョイントリサーチ講座等における研究の
内容を表す名称を付すものとする。
2 学外研究機関等からの申し出により、前項の名称に当該学外研究機関等が明らかとなるような字句を付加することができる。
(設置の申請)
第5条 部局の長は、学外研究機関等からジョイントリサーチ講座等の設置の申し込みがあったときは、当該部局の教授会又はこれに相当する機関の議を経て学長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行う。
(1) ジョイントリサーチ講座等の申込書(様式1)
(2) ジョイントリサーチ講座等の概要(様式2)
(3) 担当教員予定者の履歴書
(4) ジョイントリサーチ講座等契約書案(様式3)
(設置の決定)
第6条 学長は、xxの申請があったときは、研究推進協議会及び教育研究評議会の議を経て、当該ジョイントリサーチ講座等の設置の可否を決定する。
(設置期間)
第7条 ジョイントリサーチ講座等は、研究費を受け入れた日以降に設置する。
2 ジョイントリサーチ講座等の設置期間は、原則として1年以上5年以下とする。
3 ジョイントリサーチ講座等の設置期間は更新できることとする。
4 設置期間を更新する場合の手続きは、設置の例による。
(ジョイントリサーチ講座等の構成)
第8条 ジョイントリサーチ講座等には、本学の2名以上の教員を置くものとする。
2 前項の教員のうち、少なくとも1名は当該ジョイントリサーチ講座等の専任教員を充てなければならない。ただし、高等研究院に設置するジョイントリサーチ講座等においては、その限りではない。
3 第1項の教員のうち、当該ジョイントリサーチ講座等の責任者は、当該ジョイントリサーチ講座等の専任教員である教授又は准教授を以て充てることとする。ただし、専任教員が助教または講師である場合には、学長が特に認めた場合に限り、当該ジョイントリサーチ講座等の兼任教員である常勤の教授又は高等院特別栄誉教授が責任者を務めることができる。
4 第1項のほか、本学が学外研究機関等から受け入れた研究費により、その他必要な職員を雇用し、当該ジョイントリサーチ講座等に置くことができる。
5 ジョイントリサーチ講座等には、国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則
(平成16年規則第78号。以下「受託研究等取扱規則」という。)に準じて、共同研究員を受け入れることができる。
(教員の選考)
第9条 ジョイントリサーチ講座等の専任教員の選考は、国立大学法人東京医科歯科大学教員選考基準(平成16年規則第59号)に準じて行うものとする。
(職務内容)
第10条 ジョイントリサーチ講座等の専任教員は、当該ジョイントリサーチ講座等の研究に従事する。
2 前項にかかわらず、本学と学外研究機関等と協議のうえ当該ジョイントリサーチ講座等の研究の遂行に支障のない範囲で、その他教育及び診療を行うことができる。
3 ジョイントリサーチ講座等の専任教員は、当該ジョイントリサーチ講座等における設置目的の研究課題と関連する内容に限り、科学研究費助成事業等へ応募することができる。ただし、この場合自らエフォート管理を行うものとする。
(客員教授等の名称付与)
第11条 第8条第4項により学外研究機関等から受け入れた共同研究員について、国立大学法人東京医科歯科大学客員教授等選考規則(平成16年規則第60号)の定めるところにより客員教授、客員准教授又は客員助教の名称を付与することができる。
(契約の締結)
第12条 学長は、ジョイントリサーチ講座等の設置を決定したときは、速やかにジョイントリサーチ講座等契約書(以下「契約書」という。)により学外研究機関等の長または契約締結の権限を有する者と契約を締結するものとする。
2 前項のジョイントリサーチ講座等の設置を申請した学外研究機関等とジョイントリサーチ講座等で行われる共同研究については、前項に定める契約書とは別に、当該契約書を遵守した上で個別テーマ毎に契約を締結することができる。
(研究費の受入れ)
第13条 研究費は、原則としてジョイントリサーチ講座等の設置期間に係る研究費の総額を一括して受入れる。ただし、前条の契約書で研究費を分割して受入れることを約している場合はこの限りではない。
2 研究費は、受託研究等取扱規則に定めるところにより受入れ、経理するものとする。
(研究費等の額等)
第14条 前条の研究費の額は、ジョイントリサーチ講座等の研究に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び本学の管理等に必要な一般管理費の合計額とする。
2 一般管理費は、直接経費の15%に相当する額とする。
(他の機関との共同研究等)
第15条 ジョイントリサーチ講座等は、学外研究機関等以外の研究機関(以下「第三者機関」という。)と共同研究又は受託研究行い、又は委託研究を行わせることができる。
2 前項の共同研究は、当該ジョイントリサーチ講座等の設置目的である研究課題と関連する内容のものに限る。
3 前2項のジョイントリサーチ講座等で実施する共同研究の取扱いについては、受託研究等取扱規則の定めるところによる。
(知的財産権の出願)
第16条 ジョイントリサーチ講座等は、当該ジョイントリサーチ講座等における共同研究の結果として知的財産を創造した場合は、本学又は学外研究機関等に帰属する研究を担当する者の貢献に応じて、当該知的財産権の持分を本学と学外研究機関等との協議のうえ定めるものとする。
2 ジョイントリサーチ講座等が第三者機関を含む共同研究の結果として知的財産を創造した場合は、前項に準じて行うものとする。
(内容等の変更)
第17条 第12条により締結したジョイントリサーチ講座等の契約について変更しようとするときは、当該部局等の教授会又はこれに相当する機関の議を経て、当該部局等の長はその変更を学長に申請するものとする。ただし、軽微な変更については、当該部局等の長の判断により、学長への申請を省略することができる。
2 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、第1号及び第4号について変更がない場合には、当該様式の提出を省略することできる。
(1) ジョイントリサーチ講座等の申込書(様式1)
(2) ジョイントリサーチ講座等の概要(様式2)
(3) 担当教員予定者の履歴書
(4) ジョイントリサーチ講座等変更契約書案(様式3)
3 学長は、前項の申請に基づき、当該ジョイントリサーチ講座等の内容等の変更を決定するものとする。
(事務)
第18条 ジョイントリサーチ講座等の契約に関する事務は、統合イノベーション機構事務部、経理に関する事務は財務部財務企画課及び財務経理課において処理する。
附 則
この規則は、平成26年8月8日から施行する。
附 則(平成27年5月21日規則第129号)
この規則は、平成27年5月21日から施行し、平成26年10月1日から適用する。附 則(平成27年9月3日規則第190号)
この規則は、平成27年9月3日から施行し、平成27年8月1日から適用する。附 則(平成28年3月22日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規則第108号)
この規則は、平成29年7月31日から施行し、平成29年4月1日から適用する。附 則(平成30年7月19日規則第59号)
この規則は、平成30年7月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。附 則(平成31年2月27日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日規則第133号)この規則は、令和元年11月29日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第54号)この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日規則第171号)
この規則は、令和4年12月23日から施行し、令和4年10月1日から適用する。附 則(令和5年3月30日規則第145号)
この規則は、令和5年3月30日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
年 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学長 殿
設置申込者の住所設置申込者の名称
氏名(企業等に於いては職名・氏名) 印ジ ョ イ ン ト x x ー チ 講 座 等 申 込 書
下記のとおりジョイントリサーチ講座等の設置を申し込みます。
記
ジョイントリサーチ講座等の名称 | |||||||
協働して研究する題目 | |||||||
設置目的 | |||||||
協働して研究する内容 | |||||||
設置期間 | 研究費納付日から、 年 月 日まで | ||||||
ジョイントリサーチ講座等の経費の負担額 | 研究費 | 研究員x | |||||
備品費 | 消耗品費 | 賃金・ 謝金 | 光熱費 | 旅費 | 一般x x費 | ||
□ 一括払い
支払期日 | 支払い額 | |||
1年度目 | 年 | 月 | 日 | 円 |
2年度目 | 年 | 月 | 日 | 円 |
3年度目 | 年 | 月 | 日 | 円 |
4年度目 | 年 | 月 | 日 | 円 |
5年度目 | 年 | 月 | 日 | 円 |
総額 | 円 |
□ 分割負担の場合 支払時期及び金額
設置世話人 (所属) (氏名) 担当教員及び職名( 共同研究員を含む)
*運営責任者には◎ を付すこと
氏名 | 職名 | ジョイントリサーチ講座 等における役割 |
ジョイントリサーチ講座等設置申込者
名称 | |
概要 |
附帯条件の有無
その他
ジ ョ イ ン ト x x ー チ 講 座 等 の 概 要
1. 大学名(部局名)
2. ジョイントリサーチ講座等の名称
3. 設置申込者の名称
4. 設置申込者の概要
5. ジョイントリサーチ講座等の経費の負担額
(施設設備等を併せて負担する場合はその概要)
6. ジョイントリサーチ講座等の経費の負担額の支払時期及び期間
7. ジョイントリサーチ講座等の経費の使途
8. ジョイントリサーチ講座等の経費の負担額の支払方法
9. 設置世話人
10. 担当教員名及び職名(運営責任者には◎を付すこと)
11. ジョイントリサーチ講座等の教育研究領域の概要(カリキュラムを含む。)
12. 現有組織の構成状況及びそれらに照らしたジョイントリサーチ講座設置の必要性
ジョイントリサーチ講座等設置契約書
国立大学法人東京医科歯科大学(以下「甲」という。) と (以下「乙」という。)は、 次の各条によってジョイントリサーチ講座等設置契約書(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「ジョイントリサーチ講座等」とは、甲が研究機関及び企業等の学外機関(以下「学外研究機関等」という。)から研究費及び必要に応じて研究者を受入れ、甲と学外研究機関等が協力し、特定の研究内容について一定期間継続的に協働して研究を行う講座をいう。
(2) 「研究費」とは、ジョイントリサーチ講座等の運営のために、学外研究機関等から受け入れる経費をいう。
(3) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第2条に規定されるジョイントリサーチ講座等(以下「本ジョイントリサーチ講座」という。)の目的に関係し、実績報告書中で成果として確定された発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(4) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第
83号)に規定する育成者権、及び上記各権利の登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下
「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記著作権に相当する権利
ハ 秘匿することが可能な技術情報で、かつ、財産的価値のあるものであって、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法
(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、商標法(昭和34年法律第127号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 「研究担当者」とは、ジョイントリサーチ講座に従事する甲又は乙に属する別表第1に掲げる者をいう。また、「研究協力者」とは、上記研究担当者以外の者であって本ジョイントリサーチ講座に協力する者をいう。
(ジョイントリサーチ講座の題目等)
第2条 甲は乙から研究費及び必要に応じて研究者を受け入れ、次のジョイントリサーチ講座等を設置するものとする。
(1) ジョイントリサーチ講座等の名称
(2) 協働して研究する題目
(3) 設置目的
(4) 協働して研究する内容
(5) 設 置 場 所 国立大学法人東京医科歯科大学内
(6) 研究費 円(消費税額及び地方消費税額を含む)
(うち直接経費 円)
(うち一般管理費 円)
(設置期間)
第3条 本ジョイントリサーチ講座の設置期間は、研究費を納付した日から 年 月 日までとする。
(研究担当者)
第4条 本ジョイントリサーチ講座で行う研究に従事する者(以下「研究担当者」という。)は、別表第1に掲げる者とする。
2 甲は、乙から研究担当者として本ジョイントリサーチ講座に参加する者を、別表第1 に記載の職名・身分にて、別表第1に記載する期間受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、新たに本ジョイントリサーチ講座の研究に従事させようとするとき、双方協議のうえ本契約の変更をしなければならない。
4 乙は共同研究員を研究担当者とする場合は、国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則第38条を準用し、共同研究員費を納入しなければならない。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、本ジョイントリサーチ講座の実施期間中に得られた研究成果について、双方協力のうえあらかじめ定めた様式の実績報告書(以下「実績報告書」という。)を、本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了の翌日から起算して60日以内に作成する。
2 前項のほか、実施期間が複数年度にわたる場合には、各事業年度の最終日から起算して60日以内に年度毎の実績報告書(以下「中間報告書」という。)を作成する。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、実績報告書及び中間報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、協議のうえ速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、原則として、本ジョイントリサーチ講座終了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後に必要が生じたときは、甲乙協議のうえ秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究費の負担)
第7x xは、研究費を負担するものとする。
2 研究費の内訳は、別表第2のとおりとする。
(研究費の納付)
第8条 乙は、本ジョイントリサーチ講座設置期間に係る研究費の総額を、甲が定める期限までに納付しなければならない。
2 乙は、所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
3 第1項にかかわらず、甲乙協議のうえ研究費を別表第3に合意するところにより分割して支払うものとする。
(経理)
第9条 前条の研究費の経理は、甲が行う。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は、乙から閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究費により取得した設備等の帰属)
第10条 研究費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(知的財産権の出願)
第11条 甲及び乙は、本ジョイントリサーチ講座の実施に伴い発明等の成果が生じた場合には、甲及び乙協議のうえ速やかにその知的財産権の扱いについて定めるものとする。
2 研究担当者が本ジョイントリサーチ講座における研究の結果、発明等をなしたときは、当該発明等に係る知的財産権は当該研究担当者の属する当事者に帰属するものとする。ただし、第4条第2項に基づいた研究担当者が発明等をなしたときは、当該発明等に係る知的財産権は乙に帰属するものとする。
3 前二項により甲又は乙単独に帰属した知的財産権にかかる出願手続き及び権利保全に要する費用(以下「出願等費用」という)は、出願を行う者が負担するものとし、甲乙共有とされた知的財産権につき共同で出願を行うときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分、維持管理に関する事項等を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約に基づき行うものとする。
(外国出願)
第12条 本ジョイントリサーチ講座に基づく知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の外国における出願、権利保全等(以下「外国出願」という。)について、前条の規定を準用する。
(甲の知的財産権)
第13条 甲は、第11条第2項により甲に帰属した知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲の知的財産権」という。)の実施権(独占的実施権を含む)について、当該知的財産権の出願時に乙が希望する場合には、乙に当該出願をしたときから18ヶ月間の優先交渉権(以下「オプション権」という。)を付与し、当該期間中は乙又は乙の指定する者以外には許諾しないものとする。
2 前項のオプション権の有効期間中の当該知的財産権に係る出願等費用は、第14条第2項の定めにかかわらず、乙がその全額を負担するものとする。
3 本契約の他の定めにかかわらず、乙又は乙の指定する者が本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了後5年以内に甲の知的財産権について実施又は実施に向けた合理的努力をしていない場合には、甲は当該知的財産権を第三者に実施許諾できるものとする。
(共有に係る知的財産権)
第14条 第11条第3項により共有とされた知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)の実施権について、当該知的財産権の出願時に乙が希望する場合には、甲は当該知的財産権を出願したときから3年間(以下「オプション期間」という。)乙又は乙の指定する者以外に実施許諾しないことに同意する。ただし、当該オプション期間中の当該知的財産権に係る出願等費用は、乙がその全額を負担するものとする。
2 乙又は乙の指定する者が共有に係る知的財産権を実施する場合には、乙は甲に対し別途協議・決定する実施料を支払うものとする。
3 乙が第1項のオプション期間の設定を希望しない場合には、当該知的財産権に係る出願等費用は、原則として、甲及び乙がその持分に応じ負担する。
4 前項の場合において、甲が乙に当該知的財産権の第三者への実施許諾を申し入れたときは、乙は正当な理由なくこの申し入れを拒否できないものとする。
5 本契約の他の定めにかかわらず、乙又は乙の指定する者が本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了後5年以内に共有に係る知的財産権について実施又は実施に向けた合理的努力をしていない場合には、甲は当該知的財産権を第三者に実施許諾できるものとし、乙は甲から当該許諾の申し入れがあった場合にはこれに同意しなければならない。
6 共有に係る知的財産権を第三者に実施許諾する場合の当該第三者からの実施料は、当該知的財産権の持分に応じ、甲乙間で配分するものとする。
(情報交換)
第15条 甲及び乙は、本ジョイントリサーチ講座の実施に必要な情報、資料を、自己の裁量により、相互に無償で提供又は開示するものとする。
2 甲及び乙は、提供された資料を、本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了後、それぞれ相手方に返還又は破棄するものとする。
(秘密の保持)
第16条 甲及び乙は、本契約の各条項並びに本ジョイントリサーチ講座における研究の実施に伴い相手方から提供又は開示を受けた情報であって、当該提供又は開示の際に相手方より秘密である旨明示されたもの(第1号から第6号までに該当するものを除く。以下「秘密情報」という。)について、研究担当者並びに自己に属する本ジョイントリサーチ講座の実施及び管理のために秘密情報を知る必要がある者(以下「秘密情報知得者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報知得者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報知得者に対し負わせるものとする。
(1) 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
(5) 秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報を本ジョイントリサーチ講座における研究活動以外の目的に使用してはならない。
3 前2項の有効期間は、第3条の本ジョイントリサーチ講座設置の日から、本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了後5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表等)
第17条 甲及び乙は、本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了(設置期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し3ヶ月以降、本ジョイントリサーチ講座によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容(以下「公表希望内容」という。)を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、公表等を行う内容が本ジョイントリサーチ講座における研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項による通知を受けた相手方は、当該研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断したときは、当該通知受理後15日以内に公表希望内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、当該研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、当該公表等をしてはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 本ジョイントリサーチ講座における研究の成果として生じた有体物の管理方法、処分の方法については、甲乙が協議して定める。
(研究協力者の参加及び協力)
第18条 甲又は乙のいずれかが、本ジョイントリサーチ講座での研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、甲乙協議のうえ、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。
2 前項により、研究担当者以外の者を研究協力者として参加させることについて、相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、当該研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、当該研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう、及び当該研究協力者が相手方に損害を与えた場合には当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本ジョイントリサーチ講座における研究の結果、発明等を行った場合は、第14条の規定を準用するものとする。
(教育及び研究目的の実施)
第19条 本契約の他の定めにかかわらず、本ジョイントリサーチ講座の研究担当者のうち甲に属する者、又は
属していた者は、本ジョイントリサーチ講座における研究成果に係る知的財産権を、教育及び研究の目的に実施することができるものとする。ただし、現在民間企業に属する者はこの限りではない。
(契約の解除)
第20条 甲は乙が研究費を所定の納付期限までに納付せず、催告後30日以内になお納付されない場合は、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
(2) 相手方が本契約に違反したとき。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
(1) 他から仮差し押さえ、仮処分、差し押さえ又は競売の申し立てを受け、本契約の履行に支障をきたすおそれのあるとき。
(2) 破産、民事再生若しくは更正の申し立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) その他、本契約を履行するに著しく支障をきたすおそれのある処分、又は措置を受けたとき。
(損害賠償)
第21条 甲又は乙は、前条に掲げる事由又は自己、自己の研究担当者若しくは自己の研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を当該相手方に対して、賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第22条 本契約の有効期間は、契約締結日から 年 月 日とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第11条から第19条、前条及び第24条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第23条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第24条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)東京都文京区湯島一丁目5番45号国立大学法人東京医科歯科大学
学長 印
(乙)
別表第1 (第4条関係)研究担当者
氏 名 | 所属部局・職名 | 雇用(研究)期間 | 本研究における役割 |
(注)ジョイントリサーチ講座等責任者には氏名に※印を付すこと。また、共同研究員(第4条第2項)には氏名に◎印を付すこと。
別表第2 (第7条、第8条、第10条関係)
区分 | 研究費 | 共同研究員費 |
乙 | 円 (うち消費税額及び地方消費税額 円) (うち直接経費 円) (うち一般管理費 円) | 円 |
合計 | 円 | 円 |
別表第3 (第8条関係)
納付時期 | 納付金額 | |
第1回 | 請求書発行日から当該請求書に定める納付期限 | 円 |
第2回 | 円 | |