Contract
xxイノベーションイニシアティブ協議会規約
制定:令和2年12月11日改正:令和4年 1月20日
第1章 総則
(名 称)
第1条 本協議会は、第2条(目的)に賛同する法人等が集まり、相互に協力し、第3条(本協議会事業内容)に定める事業を共同して行うものとする。
2 本協議会は「xxイノベーションイニシアティブ協議会」と称する。
(目 的)
第2条 本協議会は、xxコンピューター技術の社会実装を世界に先駆けて実現するため、当該技術に関わる産学官の協力を促進し、相互の情報交換を密にすることをもって、我が国全体のレベルアップを図る。
(本協議会事業内容)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するために次の活動を行うこととする。
(1) xx計算ソフトウェア・アプリケーションに関する情報交換
(2) xxコンピューターに我が国のものづくり技術を適用し飛躍的性能向上を図るためのxxハードウェアに関する情報交換、及び次世代xxコンピューターの開発に結び付く基礎科学技術に関する情報交換
第2章 会員
(会員)
第4条 本協議会の会員になろうとする法人等は、国立大学法人東京大学(以下「東京大学」という。)と所定の共同研究契約等を締結した上で、xxイノベーションイニシアティブ協議会協定書を締結するものとする。又は、東京大学に所定の協賛申込みを行った上で、xxイノベーションイニシアティブ協議会協定書を締結するものとする。
(1)本協議会の会員は、正会員、準会員、アカデミア会員、スタートアップ会員の4種から構成される。(本規約において、正会員、準会員、アカデミア会員、スタートアップ会員を併せて「会員」という。)
(2)正会員は、日本に設置される IBM-Q System One にアクセスできるものとする。
(3)アカデミア会員は、幹事会の審議を経てプロジェクトリーダーが承認した学術機関に限定し、
IBM-Q System One にアクセスできるものとする。ただし、アクセスが制限される場合がある。
(4)スタートアップ会員は、幹事会の審議を経て総会において承認したスタートアップ企業に限定し、IBM-Q System One にアクセスできるものとする。ただし、アクセスが制限される場合がある。
(5)この他、会員の正会員、準会員、アカデミア会員、スタートアップ会員の区分については、東京大学において別に定めるものとする。
2 本協議会の会員になろうとする法人等は、本規約に同意の上、所定の申込書等を事務局あてに提出し、別に定める規定に従いプロジェクトリーダーが正会員、準会員、アカデミア会員、スタートアップ会員の別を確認の上、参加するものとする。ただし、東京大学と本協議会の会員になろうとする法人等との間で別途締結される共同研究契約に際して提出される「共同研究申込書」、又は本協議会への参加を希望する法人等から東京大学に提出される協賛申込書等をもって、当該申込書に代えることができるものとする。
(退会)
第5条 会員は、別途東京大学と締結する共同研究契約書の終了又は中止により、本協議会を退会することができる。協賛申込等による会員については、退会申込書を提出することにより、本協議会を退会することができる。
2 退会した会員は、会員としての資格は失うが、「xxイノベーションイニシアティブ協議会秘密保持規約」に基づく義務の遵守を免れるものではない。
(除 名)
第6条 本協議会の活動において、本規約の重大な違反、本協議会の趣旨や目的に明らかに反する行動、言動、及び明らかに自己の利益のみを追求する行為などが会員にみられ、本協議会の活動に支障をきたすものと総会が判断した場合は、その決議により当該会員を本協議会から除名することができる。ただし、かかる決議に際しては、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
なお、除名となった場合は、共同研究契約等も中止することができるものとする。
2 除名の効力は直ちに発生し、決議をもって会員の権利は消滅する。なお、「xxイノベーションイニシアティブ協議会秘密保持規約」に基づく義務の遵守を免れるものではない。
(譲渡制限)
第7条 会員は、プロジェクトリーダーの書面による事前の同意を得ることなく、本規約上の義務または権利の一部または全てを第三者に譲渡してはならない。
第3章 機 関
(会長及びプロジェクトリーダー)
第8条 本協議会は、会長及びプロジェクトリーダーを各1名置くこととする。
2 会長は本協議会を代表するものとする。
3 プロジェクトリーダーは、東京大学の教授等が務め本協議会の会務を総括するものとする。
4 会長及びプロジェクトリーダーは第 9 条第 4 項にて選出された委員の中から総会にて選出される。
5 会長及びプロジェクトリーダーの任期は選出の日より1年間とし、再任を妨げない。
(総会)
第9条 総会は、本協議会の最高意思決定機関とする。
2 総会は、毎年 1 回開催するものとする。ただし、必要に応じて、臨時の総会を開催することができる。
3 総会は、必要に応じて、書面又は電子メール等の電子的手段による総会とすることができるものとする。
4 会員は、所属する機関等からそれぞれ代表者1名を総会の委員として選出するものとする。
5 総会の委員の任期は1年間とし再任を妨げない。ただし、共同研究契約等の研究期間又は事業
(協賛)期間を超えないものとする。
6 各正会員は、総会における一票の議決権及び選挙権並びに被選挙権を有する。
7 準会員、アカデミア会員及びスタートアップ会員は、総会における議決権、選挙権、被選挙権を有しない。しかし、動議を提出し、審議に参加する権利を有する。
8 総会は、委員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、出席した正会員の委員の過半数の同意をもって議決するものとする。なお、議決につき賛否同数の場合は、会長が決するものとする。
9 総会は、本協議会の設立、継続、及び解散を議決するほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 規約の制定、及び改正
(2) 事業計画、及び事業報告
(3) その他、重要と認める事項
(4) 必要に応じて運営組織、研究組織の検討・設置
10 総会の議長は、プロジェクトリーダーが務めるものとする。
(幹事会)
第10条 幹事会は、総会への付議・報告事項、次年度の活動企画、その他本協議会の運営に関わる事項を協議することとする。なお、総会の委員と兼ねることができる。
2 幹事会は、毎年2回以上開催するものとする。
3 幹事会は、必要に応じて、書面又は電子メール等の電子的手段により開催することができるものとする。
4 幹事会は、会長、プロジェクトリーダー、及び正会員からそれぞれ1名ずつ選出される代表者で構成されるものとする。
5 幹事会の委員の任期は1年間とし再任を妨げない。ただし、共同研究契約等の研究期間又は事業
(協賛)期間を超えないものとする。
6 幹事会には、必要に応じてプロジェクトリーダーが指名するオブザーバーの出席を求めることが出来、事務局長は常時陪席とする。なお、オブザーバー及び事務局長は、議決権を有さないものとする。
7 幹事会は、第4項に定める構成員の過半数の出席により成立し、出席した議決権を持つ構成員の
3分の2以上の同意をもって議決するものとする。
8 幹事会の議長は、プロジェクトリーダーが務めるものとする。
(事務局)
第11条 本協議会は、東京大学に事務局を設置し、その職務を決定する。
2 事務局は、本協議会への参加または脱退の申し込み受付や、会員への諸連絡、及び予算執行・管理、総会運営業務など、本協議会の運営に関わる事務を行う。
3 事務局に事務局長を置き、事務局業務を総括する。
4 本協議会の総務会計業務の窓口は事務局が担当する。
5 事務局は、プロジェクトリーダーの承認により、その業務の一部を外部に委託することができる。
第4章 一般規則
(責任の放棄)
第12条 本協議会の活動は、すべて各会員の自己の責任において遂行されるものとし、本協議会の活動に伴ういかなる事故、物損などの損害についても、他の会員、東京大学、会長、プロジェクトリーダー、事務局長または事務局員は一切の責任を負わないものとする。 ただし、会員間または東京大学と会員との間の契約で別段の定めをした場合は、当該契約に従うものとする。
(法令の遵守)
第13条 会員は、独占禁止法に抵触する懸念のある情報交換・提供を行わないものとするほか、関連する法令を遵守する。
(協議)
第14条 本規約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、総会にて協議の上、定めるものとする。ただし、本協議会全体に関わる事項でない場合は、関係する会員間または東京大学と関係する会員との間で協議の上、定めるものとする。
(準拠法)
第15条 本規約は、日本法に基づいて成立し、解釈されるものとする。
(活動期間と事業年度)
第16条 本協議会は、令和2年7月30日に設立され、令和7年7月31日まで存続する。ただし、第9条第8項及び第9項に基づき、総会の議決により更に継続することができる。
-以上-
xxイノベーションイニシアティブ協議会秘密保持規約
制定:令和2年12月11日改正:令和4年 1月20日
(目 的)
第1条 本秘密保持規約は、本協議会の活動における情報の秘密保持について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本秘密保持規約において、以下の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1)「秘密情報」とは、会員が他の会員に対し、秘密である旨を明記して開示した本協議会の活動に係わる情報をいう。なお、口頭又は無形にて開示される場合には、開示に際し秘密である旨明示し、かつ開示後30日以内に書面でその内容を特定の上開示先に通知し又は議事録等で明示したものに限られる。
(2)開示者とは、前号における秘密情報を開示した会員をいう。
(3)受領者とは、第1号において秘密情報を受領した会員をいう。
(秘密の保持)
第3条 受領者は、秘密情報を自己が秘密として管理する情報について払う注意と同等の注意
(ただし、善良なる管理者の注意を下回らないものとする。)をもって管理し、開示者の事前の文書による同意なしに、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員以外の第三者に開示、漏洩、公表しないものとする。ただし、本協議会の目的のために知る必要のある自己の承認TLO等及び自己が直接又は間接的に議決権の過半数を保有(以下「支配」という)する法人もしくは団体、自己を支配する法人もしくは団体(以下「親会社」という)、もしくは親会社により支配される法人もしくは団体(以下「関連会社」という)に対してはこの限りでないものとし、受領者は、当該承認TLO又は関連会社に対して、秘密情報の開示に先立ち、自己の責任と負担において、本秘密保持規約に基づき自己が負う義務と同等の義務を遵守させることを条件として秘密情報を開示できるものとする。
2 受領者は、秘密情報を本協議会における目的のみに使用するものとし、開示者の事前の文書による同意なしに、他の目的のために使用してはならないものとする。
(秘密保持の例外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する情報については、受領者は、前条の義務を負わないものとする。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が秘密保持義務を負うことなく保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5)開示者から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)前条の義務の不適用につき、書面により事前に開示者の同意を得た情報
(実施権の不許諾と事業活動の自由)
第5条 会員は、本秘密保持規約のもとでの秘密情報の開示が、受領者に対する開示者の特許権、実用新案権、著作権、xxxxその他の知的財産xxの譲渡又は実施権の許諾を伴うものではないことを確認する。
2 受領者は、本秘密保持規約のもとでの秘密情報の受領により、次に掲げる事項についていかなる制約も受けるものではないことを確認する。
(1) 開示者と競合する製品もしくはサービスの開発、製造、他者への販売または提供。
(2) いかなる他者との事業関係の構築。
3 受領者は、本秘密保持規約のもとでの秘密情報の受領により、従業員の配置または異動についていかなる制約も受けるものではなく、また、自己(従契約者を含みます。)の従業員により自ずと蓄積された経験は、自己の事業活動に利用することができ、かかる利用についていかなる制約も受けないことを確認する。
(非保証)
第6条 会員は、本協議会の活動に関連して他の会員に開示する情報につき、正当な開示権原を有することを保証する。
2 前項に定めるものを除き、開示者は、受領者に対し、開示する秘密情報に何らかの誤りがあった場合でも、一切の責任を負わないものとし、秘密情報の内容及びその使用について、一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(有効期間)
第7条 本秘密保持規約は、「xxイノベーションイニシアティブ協議会規約」第4条に定める各会員が本協議会に参加する日から、当該会員に対して効力を生じ、「xxイノベーションイニシアティブ協議会規約」第16条に定める本協議会の存続期間中有効とする。ただし、第3条から第5条の規定については、この「xxイノベーションイニシアティブ協議会秘密保持規約」の失効後も3年間有効とする。なお、必要に応じて会員間で別途書面にて合意することにより、個別の秘密情報に関する当該期間を変更できるものとする。
(他の契約との関係)
第8条 個別の検討または研究に関して会員間または東京大学と会員との間で個別の秘密保持契約または秘密保持条項を含む共同研究契約等を締結した場合は、当該検討または研究に関する情報の取扱いについては、当該契約の規定が本秘密保持規約に優先する。
(協議事項)
第9条 会員は、本秘密保持規約に定めのない事項及び疑義が生じた事項について、誠意をもって協議し解決を図るものとする。
-以上-
xxイノベーションイニシアティブ協議会会員規則
制定:令和2年12月11日改正:令和4年 1月20日
(会員事業内容)
1.会員は、以下の共同研究及び事業に参加等することができます。
1)東京大学との共同研究:研究内容等については共同研究契約書に規定。
2)会員間の交流(交通費等は各自負担)
総会への招待、xx関連研究の最新情報の開示。
3)トップ経営者と交流(交通費等は各自負担)金融、製造業界等企業の幹部との交流。
4)トップ研究者と交流(交通費等は各自負担)学術研究機関等の研究者との交流。
5)セミナー・シンポジウムの聴講
大学教授等の講演、企業研究者による発表の聴講。
6)東京大学による広報活動
東京大学は、関係する会員と事前協議の上、本協議会及び IBM 東大ラボ※のホームページや活動を通じて、本協議会の活動に賛同いただいていることを PR します。
(※日本をxxコンピューティングにおけるリーダーとして推進することを目指すとともに、 Japan-IBM Quantum Partnership を日本の産業界、学術機関および研究機関を巻き込んだ提携事業とし、さらに本パートナーシップにより、xxコンピューティングに関する技術を日本国内において独自に集結させ、xxコンピューティングを中心とするエコシステムを構築することで、xxコンピューティングのアルゴリズムおよびアプリケーションに関する戦略的に重要な研究開発活動を振興し、日本における経済的機会を促進することを目指し 2020 年 6 月に東京大学内に設置された。)
7) 会員による広報活動
会員は、東京大学又は関係する会員と事前協議の上、東京大学との共同研究期間中または協賛金納付日の翌日から退会まで(東京大学と異なる期間を合意した場合には当該期間)、本協議会の活動に賛同していることを PR することができます。
(会員の資格)
2.本事業の趣旨に賛同する法人等。ただし、次の各号に掲げるものは、会員資格がないものとします。
1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
2) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
3) 社会問題を起こしているもの
4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの
6) 国税、地方税等を滞納しているもの
7) 賭け事に係る業種に属する事業を行うもの
8) 政治団体
9) 宗教団体
10) 前各号によるもののほか、本協議会の会員としてふさわしくないと東京大学が認めるもの
-以上-