達成目標及び業績指標 基準年H30 指 標 値 達成度評価 評価比率 R4 R5 R6 R7 R8 ウエイト ● センター総利用者数の増員・年間1 1 千5 十人以上の確保 10,405人 10,550人 10,700人 10,850人 10,900人 11,050人 10/10 4/10 達成目標及び業績指標 基準年H30 指 標 値 達成度評価 評価比率 R4 R5 R6 R7 R8 ウエイト ●講習会受講者満足度の向上・受講者の満足度80 % 以上 78.2% 80.0 % 80.0 %...
別添5
北海道立アイヌ総合センターの管理運営に関する協定書
令和3年10月
北海道環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課
北海道立アイヌ総合センターの管理運営に関する協定書
前 文 1
第1章 総則 1
第 1条( 目的及び解釈) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第 2条( 基本合意) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第 3条( 許認可及び届出等)第 4条( 環境への配慮等) 第 5条( 権利義務の譲渡等)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第 6条( 指定管理業務の委託等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第 7条( 指定管理業務の遂行に伴い生じた権利等の取り扱い) ・・・・・・・・・・・・・・・・2
第 8条( 第三者に及ぼした損害等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2章 実施体制の準備等 2
第 9条( 実施体制の準備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第10条( 指定管理業務の開始の遅延) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第3章 指定管理業務の遂行 3
第11条( 指定管理業務の範囲)第12条( 指定管理業務の遂行)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第13条( 施設の使用等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第14条( 甲が実施する業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第15条( 年次業務計画書及び年次収支計画書) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第16条( 管理の目標) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4章 甲による確認等 4
第17条( 甲による確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第18条( 甲による利用者満足度調査等)第19条( 乙による利用者満足度調査等)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第5章 負担金 6
第20条( 負担金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第6章 資金の管理等 6
第21条( 資金の管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第22条( 財務処理方法の承認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第23条( 財務書類の提出) 第24条( 帳簿書類の提出等)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第7章 情報公開及び個人情報の保護 7
第25条( 文書の管理及び保存) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第26条( 情報公開) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第27条( 個人情報の保護) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第8章 行政手続等 8
第28条( 意見陳述のための手続) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第29条( 苦情処理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第9章 事故及び災害発生時の報告及び危険の分担等 8
第30条( 事故及び災害発生時の報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第31条( 法令の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第32条( 協議及び費用の負担)第33条( 不可抗力への対応等)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第34条( 租税公課)
第35条( 物価の変動等)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第10章 原状回復等 10
第36条( 原状回復等)第37条( 事務の引継)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第11章 その他 10
第38条( 変更の届出) 第39条( 指定の取消等)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第40条( 指定の取消しによる損害賠償等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第41条( 協定の解釈)第42条( 協定の変更)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第12章 雑則 11
第43条( 請求、通知等の様式その他) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第44条( 準拠法)
第45条( 管轄裁判所)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
北 海 道 立 ア イ ヌ 総 合 セ ン タ ー の x x 運 営 に 関 す る 協 定 書前 文
北 海 道 ( 以 下 「 甲 」 と い う 。) は 、 北 海 道 立 ア イ ヌ 総 合 セ ン タ ー 条 例 ( 平 成 3 年 北海 道 条 例 第 1 7 号 。 以 下「 設 置 条 例 」 と い う 。) 第 4 条 の 規 定 に 基 づ き 、 地 方 自 治 法( 昭和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。) 第 2 4 4 条 の 2 第 3 項 に 規 定 す る x x x x 者に 北 海 道 立 ア イ ヌ 総 合 セ ン タ ー ( 以 下 「 本 施 設 」 と い う 。) の x x を 行 わ せ る た め 、北 海 道 公 の 施 設 に 係 る x x x x 者 の x x の 手 x x に 関 す る 条 例 ( 平 成 1 6 年 北 海 道 条 例第 8 9 号 。 以 下 「 x x 手 続 条 例 」 と い う 。) に 定 め る x x の 手 続 を 実 施 し 、 公 益 社 団 法人 北 海 道 ア イ ヌ 協 会 ( 以 下 「 乙 」 と い う 。) を 本 施 設 の x x x x 者 に x x し た 。
甲 及 び 乙 は 、 本 施 設 の x x に 関 し て 、 令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 付 け ア 政 第 ○ 号 x x 、 本 協定 及 び 北 海 道 立 ア イ ヌ 総 合 セ ン タ ー x x x x 者 公 募 要 項( 以 下「 公 募 要 項 」 と い う 。)に 定 め る 事 項 に 従 い 乙 が 本 施 設 を x x す る こ と を 確 認 し 、 x x 手 続 条 例 第 8 条 の 規 定に 基 づ き 、 次 の と お り 合 意 し 、 本 協 定 を 締 結 す る 。
第 1 条 本 協 定 は 、 甲 及 び 乙 が 相 互 に 協 力 し 、 本 施 設 を 適 正 か つ 円 滑 に x x す る た めに 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。
2 本 協 定 に お い て 用 い ら れ る 語 句 は 、 本 文 中 に お い て 特 に 明 示 さ れ て い る も の を 除き 、 別 記 1 に お い て 定 め ら れ た 意 味 を 有 す る も の と す る 。
第 2 条 乙 は 、 本 施 設 を x x す る x x x x 者 と し て 、 別 記 2 に 掲 げ る 関 係 法 令 等 ( 以下 「 関 係 法 令 等 」 と い う 。) を 遵 守 し 、 及 び 本 協 定 に 従 い 、 善 良 な x x 者 の 注 意 をも っ て 、 設 置 条 例 第 5 条 各 号 に 定 め る 本 施 設 の x x に 係 る 業 務 ( 以 下 「 x x x x 業務 」 と い う 。) を 行 う 。
2 x x x x 業 務 の 遂 行 に 係 る 費 用 は 乙 が 負 担 す る 。 甲 は 、 x x x x 業 務 の 遂 行 に 係費 用 の 一 部 を 負 担 す る た め 、 第 2 0 条 の 規 定 に よ り 負 担 金 を 支 払 う 。
3 乙 は 、 x x x x 者 制 度 の 趣 旨 及 び 本 施 設 の 設 置 目 的 を 尊 重 し 、 x x x x 業 務 を 効率 的 に 遂 行 す る と と も に 、 x x サ ー ビ ス の 質 の 向 上 を 図 る も の と す る 。
4 甲 は 、 x x x x 業 務 が 民 間 団 体 に よ っ て 遂 行 さ れ る こ と を 十 分 理 解 し 、 そ の 趣 旨を 尊 重 す る も の と す る 。
第 3 条 乙 は 、 本 協 定 に 基 づ き 、 x x x x 業 務 を 遂 行 す る た め に 必 要 と な る 一 切 の xx 可 及 び 届 出 等 を 、自 己 の 責 任 及 び 費 用 に お い て 取 得 し 、又 は 実 施 す る も の と す る 。た だ し 、 甲 の 単 独 申 請 に 係 る x x 可 及 び 届 出 等 に つ い て は 、 甲 の 責 任 及 び 費 用 に おい て こ れ を 取 得 し 、 又 は 実 施 す る も の と す る 。
2 甲 及 び 乙 は 、 前 項 の x x 可 の 取 得 及 び 届 出 等 の 実 施 に つ い て 相 互 に 協 力 す る も のと す る 。
第 4 条 乙 は 、 x x x x 業 務 の 遂 行 に 当 た り 、 省 エ ネ ル ギ ー の 徹 底 及 び 二 酸 化 炭 素 等温 x x 果 ガ ス の 排 出 の 抑 制 に 努 め る と と も に 、 廃 棄 物 の 発 生 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理を 図 る も の と す る 。
2 乙 は 、 x x x x 業 務 の 遂 行 に 当 た り 、 産 消 協 働 の 趣 旨 を 尊 重 し 、 道 内 で 生 産 さ れた 農 林 水 産 物 及 び 地 場 産 品 等 の 積 極 的 な 活 用 に 努 め る と と も に 、 地 域 に お け る 活 動と の 連 携 を 図 る よ う 努 め る も の と す る 。
第 5 条 乙 は 、 こ の 協 定 に よ っ て 生 ず る x x 及 び x x を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ
- 1 -
せ て は な ら な い 。 た だ し 、 甲 が 特 に 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。
第 6 条 乙 は 、 x x x x 業 務 の 全 部 又 は x x 分 を 一 括 し て 第 三 者 に 委 託 し 、 又 は 請 け負 わ せ て は な ら な い 。
2 乙 は 、 x x x x 業 務 の 一 部 の 処 理 を 他 に 委 託 し 、 又 は 請 け 負 わ せ よ う と す る と きは 、 あ ら か じ め 、 当 該 業 務 の x x 及 び 委 託 又 は 請 負 の 期 x x に つ い て 甲 の 承 認 を 得な け れ ば な ら な い 。 当 該 業 務 の x x 、 委 託 又 は 請 負 の 期 x x を 変 更 し た と き も 、 同様 と す る 。 た だ し 、 第 1 5 条 第 1 項 に 規 定 す る 年 次 業 務 計 画 書 に お い て 当 該 業 務 の 内容 及 び 委 託 又 は 請 負 の 期 x x を 定 め 、 同 項 の 規 定 に よ る 甲 の 承 認 を 得 た と き は 、 この 限 り で な い 。
3 乙 が x x x x 業 務 の 一 部 の 処 理 を 委 託 し 、 又 は 請 け 負 わ せ た 第 三 者 の 責 め に 帰 すべ き 事 由 に よ り 生 じ た 損 害 又 は 増 加 費 用 は 、 す べ て 乙 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り生 じ た 損 害 及 び 増 加 費 用 と み な し 、 乙 が こ れ を 負 担 す る も の と す る 。
( x x x x 業 務 の 遂 行 に 伴 い 生 じ た x x 等 の 取 り 扱 い )
第 7 条 x x x x 業 務 の 遂 行 に 伴 い 発 生 し た 著 作 x x x 他 の 知 的 財 産 権 ( 知 的 財 産 基本 法( 平 成 1 4 年 法 律 第 1 2 2 号 ) 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 知 的 財 産 権 を い う 。 た だ し 、営 業 秘 密 そ の 他 事 業 活 動 に 有 益 な 技 術 上 又 は 営 業 上 の 情 報 に 関 す る も の を 除 く 。)は 、 甲 に 帰 属 す る も の と す る 。
2 乙 は 、 甲 の 指 示 又 は 第 1 5 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 甲 が 承 認 し た 年 次 業 務 計 画 書 に 基づ き x x x x 業 務 の 遂 行 の た め 入 手 し た 物 件 ( 消 耗 品 及 び 乙 が 自 ら 使 用 す る た め に入 手 し た も の を 除 く 。 以 下 「 取 得 物 件 」 と い う 。) が あ る と き は 、 取 得 物 件 報 告 書に よ り 甲 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。
3 取 得 物 件 の 所 有 権 は 、 本 協 定 に 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 当 該 物 件 を 入 手 し た時 点 に お い て 甲 に 帰 属 す る も の と す る 。
第 8 条 x x x x 業 務 の 遂 行 に 伴 い 乙 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 第 三 者 に 損 害 が 生じ た 場 合 は 、 乙 が そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 甲 の 責 め に 帰 す べ き事 由 又 は 甲 及 び 乙 の 責 め に 帰 す こ と が で き な い 事 由 に よ り 第 三 者 に 損 害 が 生 じ た 場合 は 、 甲 が そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。
第 9 条 乙 は 、 x x 期 間 の x x の 日 の 前 日 ま で に 、 x x x x 業 務 の 遂 行 に 必 要 な 資 格そ の 他 の 能 力 を 有 す る 人 員 を 確 保 し 、 必 要 な 訓 練 、 研 修 等 を 完 了 す る も の と す る 。
2 乙 は 、 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 x x 期 間 の x x の 日 の 前 日 ま で に 、 x x x x業 務 を 遂 行 す る た め に 必 要 な 一 切 の 準 備 を 行 い 、 x x x x 業 務 を 実 施 す る こ と が 可能 と な っ た 段 階 で 、 甲 に 対 し て 通 知 す る も の と す る 。
3 甲 は 、 乙 が 前 項 の 準 備 を 円 滑 に 行 う た め 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 x x 期 間の x x の 日 ま で 本 施 設 の x x x x 者 で あ る 公 益 社 x x 人 北 海 道 ア イ ヌ 協 会 が 乙 に 対し て 行 う 事 務 の 引 継 ぎ 等 に 関 し 、 必 要 な 指 示 を 行 う も の と す る 。
4 甲 は 、 第 2 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 直 ち に 、 乙 に よ る x x x x 業 務の 遂 行 体 制 が 本 協 定 に 定 め る 条 件 を 満 た し て い る か を 確 認 し 、 必 要 な 条 件 を 満 た して い な い 点 を 発 見 し た と き は 、 乙 に 対 し て 是 正 を 求 め る も の と す る 。
第 1 0 条 乙 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 乙 が x x 期 間 の x x の 日 に x x x x 業 務 を 開始 す る こ と が で き な か っ た 場 合 は 、 甲 は 、 第 2 0 条 第 1 項 に 規 定 す る 当 該 年 度 の 負 担金 の 額 か ら 、 遅 延 日 数 に 応 じ 、 協 定 の 不 履 行 部 分 に 相 当 す る 額 を 減 額 す る も の と す
る 。 こ の 場 合 に お い て 、 現 に 生 じ た 損 害 の 額 が 当 該 協 定 の 不 履 行 部 分 に 相 当 す る 額を 超 え る と き は 、 乙 は 、 当 該 協 定 の 不 履 行 部 分 に 相 当 す る 額 を 超 え る 部 分 の 損 害 額を 甲 に 賠 償 す る も の と す る 。
2 不 可 抗 x x x 他 乙 の 責 め に 帰 す こ と が で き な い 事 由 に よ り 、 乙 が x x 期 間 の x x日 か ら x x x x 業 務 を x x す る こ と が で き な か っ た 場 合 は 、 甲 は 、 乙 に 生 じ た 損 害又 は 増 加 費 用 の う ち 、 通 x x ず べ き も の ( 委 託 契 約 等 の 条 件 変 更 に 伴 う 違 約 金 を 含む 。) を 負 担 す る も の と す る 。
第 1 1 条 乙 が 実 施 す る x x x x 業 務 の 範 囲 は 次 の と お り と す る 。 な お 、 x x x x 業 務の 細 目 及 び 業 務 区 分 毎 の 要 求 水 準 そ の 他 の 実 施 条 件 ( 以 下 「 x x x x 業 務 の 実 施 条件 」 と い う 。) は 、 本 協 定 の 本 文 に 定 め が あ る も の の ほ か 、 別 記 3 の 要 求 水 準 書( 以下 「 要 求 水 準 書 」 と い う 。) に 記 載 す る と お り と す る 。
( 1 ) ア イ ヌ 民 族 の 歴 史 及 び 文 化 に 関 す る 資 料 を 収 集 し 、 保 管 し 、 及 び 展 示 す る こと
( 2 ) ア イ ヌ 総 合 セ ン タ ー が 収 集 し 、 保 管 し 、 又 は 展 示 す る 資 料 に 関 す る 調 査 研 究を 行 う こ と
( 3 ) ア イ ヌ 民 族 の 歴 史 及 び 文 化 に 関 す る 講 演 会 、 講 習 会 、 研 x x 等 を 主 催 し 、 並び に そ の 開 催 を 援 助 す る こ と
( 4 ) そ の 他 設 置 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業 ( 5 ) 利 用 の 承 認 に 関 す る 業 務
( 6 ) 別 記 4 に 定 め る 施 設 、 設 備 及 び 備 品 の 維 持 x x に 関 す る 業 務 ( 通 常 の 使 用 によ り 損 傷 し た 施 設 、 設 備 及 び 備 品 の 修 繕 に 関 す る 業 務 を 含 む 。)
( 7 ) そ の 他 知 事 が 定 め る 業 務
第 1 2 条 乙 は 、 x x 期 間 を 通 じ て 、 関 係 法 令 等 及 び 本 協 定 を 遵 守 す る と と も に 、 x xx x 業 務 の 実 施 条 件 に 従 い 、 第 1 5 条 第 1 項 の 年 次 業 務 計 画 書 に 基 づ き x x x x 業 務を 遂 行 す る も の と す る 。
2 甲 は 、 必 要 か つ や む を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め た と き は 、 乙 と 協 議 の 上 、 x x 管理 業 務 の 実 施 条 件 を 変 更 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 変 更 に 伴 い 指定 x x 業 務 の 遂 行 に 係 る 費 用 が 増 加 す る と き は 、 本 協 定 に 特 段 の 定 め が あ る 場 合 を除 き 、 甲 が 当 該 増 加 費 用 を 負 担 す る 。 た だ し 、 当 該 変 更 が 乙 の 都 合 そ の 他 乙 の 責 めに 帰 す べ き 事 由 に 基 づ く と き は 、 乙 が 当 該 増 加 費 用 を 負 担 す る も の と す る 。
3 前 項 の 規 定 に よ る 変 更 に 伴 い x x x x 業 務 に 係 る 費 用 が 減 少 す る と き は 、 甲 及 び乙 の 協 議 に よ り 、 本 協 定 に 定 め る 負 担 金 の 額 を 減 額 す る も の と す る 。
第 1 3 条 乙 は 、 x x x x 業 務 を 遂 行 す る た め 、 別 記 4 に 定 め る 備 品 及 び 室 を 無 償 で 使用 す る こ と が で き る 。 乙 は 、 当 該 備 品 及 び 室 を 善 良 な x x 者 の 注 意 を も っ て x x しな け れ ば な ら な い 。
2 x x x x 業 務 の 遂 行 に 必 要 な 消 耗 品 は 、 す べ て 乙 の 負 担 と す る 。
第 1 4 条 次 に 掲 げ る 業 務 は 、 甲 の 責 任 と 費 用 に お い て 実 施 す る も の と す る 。 ( 1 ) 行 政 財 産 の 使 用 許 可 に 関 す る 業 務
( 2 ) 本 施 設 の 改 造 、 増 築 及 び 移 設 に 関 す る 業 務
( 3 ) 本 施 設 の 建 物 及 び 設 備 の x x 模 修 繕 に 関 す る 業 務 ( 法 令 等 に 基 づ き 本 施 設 の利 用 者 の 生 命 身 体 の x x 確 保 を 目 的 と し て 行 う 施 設 の 改 修 等 を 含 む 。)
2 甲 が 、 前 項 第 2 号 又 は 第 3 号 の 業 務 を 実 施 す る た め 、 第 1 2 条 第 2 項 の 規 定 に よ りx x x x 業 務 の 実 施 条 件 を 変 更 し た と き は 、 乙 に 生 じ た 損 害 又 は 増 加 費 用 の う ち 、通 x x ず べ き も の を 甲 が 負 担 す る も の と す る 。
3 甲 は 、 乙 以 外 の 第 三 者 に 対 し て 行 政 財 産 の 使 用 許 可 を し よ う と す る と き は 、 当 該使 用 許 可 に 係 る 期 間 の x x の 日 の 3 0 日 前 ま で に ( x x 期 間 の x x の 日 の 前 に あ っ ては 、 本 協 定 の 締 結 後 速 や か に )、 行 政 財 産 使 用 許 可 書 の 案 を 提 示 し て 乙 の 意 見 を 聴取 す る も の と す る 。
4 甲 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 乙 の 意 見 を 聴 取 し た 結 果 、 本 施 設 の x x を 円 滑 に 行 う ため 必 要 と 認 め た と き は 、 当 該 行 政 財 産 の 使 用 許 可 に 条 件 を 付 す る も の と す る 。
5 甲 は 、 各 年 度 に お け る 乙 以 外 の 第 三 者 に 対 す る 行 政 財 産 の 使 用 許 可 の 状 況 に つ いて 、 当 該 年 度 の 前 年 度 の 末 日 ま で に 、 当 該 使 用 許 可 に 係 る 行 政 財 産 使 用 許 可 書 の 写し を 添 付 し て 乙 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 使 用 許 可 の 状 況 に 変 更 が あ った と き は 、 そ の 都 度 通 知 す る も の と す る 。
( 年 次 業 務 計 画 書 及 び 年 次 収 支 計 画 書 )
第 1 5 条 乙 は 、 x x 期 間 の 各 年 度 毎 に 、 甲 と 協 議 の 上 、 x x x x 者 x x 申 請 書 ( 以 下
「 申 請 書 」 と い う 。) に 添 付 し た 業 務 計 画 書 及 び 収 支 計 画 書 の x x を 踏 ま え た 年 次業 務 計 画 書 及 び 年 次 収 支 計 画 書 を x x し 、 前 年 度 の 2 月 末 日 ま で に ( た だ し 、 指 定期 間 の 最 初 の 年 度 に あ っ て は 、 本 協 定 の 締 結 後 速 や か に ) 甲 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を得 る も の と す る 。
2 前 項 の 年 次 業 務 計 画 書 及 び 収 支 計 画 書 に 記 載 す る 事 項 は 、 別 記 5 に 掲 げ る 事 項 とす る 。 な お 、 年 次 業 務 計 画 書 に は 、 x x x x 業 務 の 細 目 毎 に 、 x x x x 業 務 の 実 施条 件 を 満 た す こ と が で き る 業 務 の 処 理 方 法 そ の 他 の 仕 様 を 明 示 す る 書 類 ( 以 下 「 業務 仕 様 書 」 と い う 。) を 添 付 す る も の と す る 。
第 1 6 条 北 海 道 公 の 施 設 に 係 る x x x x 者 の x x の 手 x x に 関 す る 条 例 x x x 則 ( 平成 1 6 年 x x x x 則 第 1 2 5 号 。 以 下 「 x x 手 続 条 例 x x x 則 」 と い う 。) 第 1 0 条 第 1項 の 規 定 に 基 づ き 、知 事 が 定 め る 本 施 設 の x x x 目 標( 以 下「 x x x 目 標 」と い う 。)は 、 要 求 水 準 書 に 定 め る と お り と す る 。
2 乙 は 、 x x 期 x x に 、 申 請 書 に 添 付 し た 業 務 計 画 書 の x x に 基 づ き 、 x x x x 業務 を 通 じ て x x x 目 標 を 達 成 す る も の と す る 。
3 乙 は 、 毎 年 度 、 年 次 業 務 計 画 書 に お い て 、 x x x 目 標 を 達 成 す る た め に 当 該 年 度に 講 ず る 具 体 的 な 措 置 等 を 定 め る と と も に 、 x x 手 続 条 例 x x x 則 第 9 条 第 1 項 の事 業 報 告 書 ( 以 下 「 事 業 報 告 書 」 と い う 。) に お い て 、 当 該 措 置 等 の 実 施 状 況 及 びx x x 目 標 の 達 成 状 況 ( 以 下 「 目 標 達 成 状 況 等 」 と い う 。) に つ い て 甲 に 報 告 し なけ れ ば な ら な い 。
4 甲 は 、 毎 年 度 終 了 後 6 0 日 以 内 に 、 乙 の 目 標 達 成 状 況 を 道 の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 する も の と す る 。
5 乙 は 、 x x 期 x x に x x x 目 標 を 達 成 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め た と き は 、 速や か に 、 そ の 理 由 を 明 ら か に し て 、 甲 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。
( 甲 に よ る 確 認 )
第 1 7 条 乙 は 、 x x x x 業 務 の 遂 行 に 関 す る 業 務 日 報 及 び 業 務 日 報 に 基 づ く 毎 月 の 月例 業 務 報 告 書 を x x し 、 自 ら x x x x 業 務 の 遂 行 状 況 を 把 握 す る も の と す る 。
2 乙 は 、 四 半 期 ご と に 、 x x x x 業 務 の 遂 行 状 況 に 関 す る 前 項 の 月 例 業 務 報 告 書 に基 づ く 四 半 期 業 務 報 告 書 ( 以 下 「 四 半 期 業 務 報 告 書 」 と い う 。) を x x し 、 当 該 四半 期 の 終 了 後 1 0 日 以 内 に 甲 に 提 出 す る も の す る 。
3 甲 は 、 乙 か ら 事 業 報 告 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 速 や か に x x を 審 査 し 、 及 び 実 地に つ い て 調 査 し 、 乙 に よ る x x x x 業 務 の 履 行 の 状 況 を 確 認 す る も の と す る 。 四 半期 業 務 報 告 書 が 提 出 さ れ た と き も 、 同 様 と す る 。
4 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 甲 は 、 x x x x 業 務 の 適 正 な 履 行 を 確 保 す る た め 、 必要 と 認 め た と き は 、 乙 に 対 し 随 時 に 報 告 を 求 め 、 又 は 実 地 に つ い て 調 査 す る こ と がで き る 。
5 甲 は 、 第 3 項 又 は 前 項 に 規 定 す る 審 査 又 は 調 査 の 結 果 に つ い て 、 事 業 報 告 書 に あっ て は 、 提 出 さ れ た 日 か ら 3 0 日 以 内 に 、 四 半 期 業 務 報 告 書 に あ っ て は 、 提 出 さ れ た日 か ら 2 0 日 以 内 に 、 随 時 の 報 告 又 は 調 査 に あ っ て は 、 速 や か に 、 乙 に 通 知 す る も のと す る 。
6 甲 は 、 第 3 項 又 は 第 4 項 の 審 査 又 は 調 査 の 結 果 、 乙 が 正 当 な 理 由 な く 本 協 定 に 定め る x x x x 業 務 の 全 部 又 は 一 部 を 履 行 せ ず 、 又 は x x x x 業 務 の 実 施 条 件 を 満 たし て い な い と 判 断 し た と き は 、 乙 に 対 し 、 当 該 業 務 の 再 履 行 、 改 善 そ の 他 必 要 な 措置 を 講 ず る よ う 指 示 す る も の と す る 。 x x x 目 標 を 円 滑 に 達 成 す る た め 講 ず べ き 措置 の x x 等 を 見 直 す 必 要 が あ る と 判 断 し た と き も 、 同 様 と す る 。
7 乙 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 示 を 受 け た と き は 、 速 や か に 甲 と 協 議 の 上 、 当 該 指 示の 対 象 と な っ た 業 務 の 再 履 行 、 改 善 そ の 他 必 要 な 措 置 の x x 及 び 期 日 を 定 め た 業 務改 善 計 画 書 を 提 出 し 、甲 の 承 認 を 得 て 、速 や か に 当 該 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。
8 甲 は 、 第 6 項 の 規 定 に よ る 指 示 を 行 っ た 後 、 乙 が 正 当 な 理 由 な く 相 当 期 間 を 経 過し て も 前 項 の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 第 2 1 条 に 定 め る 負 担 金 か ら 協 定 の 不 履 行 部 分に 相 当 す る 額 を 減 額 す る こ と が で き る 。
9 甲 は 、 乙 が 第 7 項 の 措 置 を 講 じ な い こ と に よ り 、 本 施 設 の 適 正 な x x を 確 保 す るこ と が で き な い と 認 め た と き は 、 x x 手 続 条 例 第 1 2 条 第 2 項 の 規 定 に よ り x x を 取り 消 し 、 又 は 業 務 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 命 ず る こ と が で き る 。
1 0 乙 に よ る x x x x 業 務 の 履 行 状 況 の 確 認 は 、 甲 の 責 任 及 び 費 用 に お い て 行 う 。 ただ し 、 乙 は 、 甲 に 対 す る 各 種 報 告 の x x に 係 る 費 用 を 負 担 し 、 及 び 甲 が 行 う 審 査 及び 調 査 に 協 力 す る も の と す る 。
1 1 第 1 項 の 業 務 日 報 及 び 月 例 業 務 報 告 書 並 び に 四 半 期 業 務 報 告 書 及 び 事 業 報 告 書 の記 載 事 項 等 に つ い て は 、 別 記 6 に 定 め る と お り と す る 。
( 甲 に よ る 利 用 者 満 足 度 調 査 等 )
第 1 8 条 甲 は 、 乙 が x x x x 業 務 を 通 じ て 提 供 す る x x サ ー ビ ス に 対 す る 利 用 者 の 満足 度 等 を 把 握 す る た め 、 甲 の 責 任 と 費 用 に お い て 、 本 施 設 の 利 用 者 に 対 す る ア ン ケー ト 又 は ヒ ア リ ン グ そ の 他 の 方 法 に よ る 調 査( 以 下「 利 用 者 満 足 度 調 査 」 と い う 。)を 定 期 に 実 施 す る も の と す る 。
2 甲 は 、 利 用 者 満 足 度 調 査 を 実 施 し よ う と す る と き は 、 当 該 調 査 を す る 日 の 3 0 日 前ま で に 、 実 施 の 日 時 及 び 方 法 等 に つ い て 乙 に 通 知 す る も の と す る 。
3 甲 は 、 利 用 者 満 足 度 調 査 を 実 施 し た と き は 、 そ の 結 果 に つ い て 乙 に 通 知 す る と とも に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て x x に 公 表 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、甲 は 、 乙 に 対 し 、 利 用 者 満 足 度 の 向 上 を 図 る た め 必 要 な 措 置 を 講 じ る よ う 求 め る こと が で き る 。
4 乙 は 、 利 用 者 満 足 度 調 査 の 結 果 を 踏 ま え 、 甲 と 協 議 の 上 、 x x x x 業 務 の 実 施 方法 等 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 な 改 善 措 置 を 講 ず る も の と す る 。
5 乙 は 、 利 用 者 満 足 度 調 査 の 実 施 に 当 た り 、 甲 に 協 力 す る も の と す る 。
( 乙 に よ る 利 用 者 満 足 度 調 査 等 )
第 1 9 条 乙 は 、 自 ら が x x x x 業 務 を 通 じ て 提 供 す る x x サ ー ビ ス に 対 す る 利 用 者 の満 足 度 等 を 把 握 す る た め 、 乙 の 責 任 と 費 用 に お い て 、 利 用 者 満 足 度 調 査 を 定 期 に 実施 す る も の と す る 。
2 乙 は 、 利 用 者 満 足 度 調 査 を 実 施 し よ う と す る と き は 、 当 該 調 査 を す る 日 の 3 0 日 前
ま で に 、 実 施 の 日 時 及 び 方 法 等 に つ い て 甲 に 通 知 す る も の と す る 。
3 乙 は 、 利 用 者 満 足 度 調 査 を 実 施 し た と き は 、 そ の 結 果 に つ い て 甲 に 通 知 す る と とも に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て x x に 公 表 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、甲 は 、 乙 に 対 し 、 利 用 者 満 足 度 の 向 上 を 図 る た め 必 要 な 措 置 を 講 じ る よ う 求 め る こと が で き る 。
4 乙 は 、 利 用 者 満 足 度 調 査 の 結 果 を 踏 ま え 、 甲 と 協 議 の 上 、 x x x x 業 務 の 実 施 方法 等 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 な 改 善 措 置 を 講 ず る も の と す る 。
5 甲 は 、 利 用 者 満 足 度 調 査 の 実 施 に 当 た り 、 乙 に 協 力 す る も の と す る 。
第 2 0 条 甲 は 、 x x x x 業 務 の 遂 行 に 係 る 負 担 金 と し て 、 令 和 4 年 度 金 ○ 円 、 令 和 5 年度 金 ○ 円 、 令 和 6 年 度 金 ○ 円 、 令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で の 各 年 度 毎 に 金 ○ 円 を乙 に 支 払 う も の と す る 。
2 前 項 の 負 担 金 の 額 は 、 本 協 定 に 特 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 変 更 し な い も の とす る 。 た だ し 、 経 済 情 勢 の 激 変 そ の 他 予 期 す る こ と の で き な い 特 別 な 事 情 に よ り 負担 金 の 額 が 著 し く 不 適 当 と な っ た と き は 、 甲 及 び 乙 の 協 議 に よ り 、 当 該 年 度 の 負 担金 の 額 を 変 更 す る こ と が で き る 。
3 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 負 担 金 の 額 を 変 更 し た 後 に 、 当 該 変 更 に 係 る 経 済 情 勢の 激 変 そ の 他 予 期 す る こ と の で き な い 特 別 な 事 情 に 変 化 が 生 じ た 時 は 、 甲 及 び 乙 が同 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 負 担 金 の 額 の 変 更 の 際 に 合 意 し た 算 x x x に 基 づ き 、 当該 変 更 を し た 負 担 金 の 額 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 変 化 の 程 度 に 応 じ て 、 変 更 後 の 負担 金 の 額 を 同 項 た だ し 書 き の 規 定 に よ り 変 更 す る も の と す る 。
支 払 時 期 等 | 支 払 額 | |||||
支 払 時 期第 1 四 半 期第 2 四 半 期第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 | 支 払 期 限 4 月 2 0 日 7 月 2 0 日 1 0 月 2 0 日 1 月 2 0 日 | 令 和 4 年 度 ○ ○ 円 ○ ○ 円 ○ ○ 円 ○ ○ 円 | 令 和 5 年 度 ○ ○ 円 ○ ○ 円 ○ ○ 円 ○ ○ 円 | 令 和 6 年 度 ○ ○ 円 ○ ○ 円 ○ ○ 円 ○ ○ 円 | 令 和 7 年 度 ○ ○ 円 ○ ○ 円 ○ ○ 円 ○ ○ 円 | 令 和 8 年 度 ○ ○ 円 ○ ○ 円 ○ ○ 円 ○ ○ 円 |
4 *1 前 項 の 負 担 金 は 、 次 の と お り 4 回 に 分 割 し た 上 で 支 払 う も の と す る 。別 表
第 2 1 条 乙 は 、 x x x x 業 務 に 係 る 資 金 の 収 支 に つ い て 、 他 の 会 計 と 区 分 し て 経 理 する も の と し 、 独 立 し た 帳 簿 及 び 預 x x 座 に よ り x x し な け れ ば な ら な い 。
2 x x x x 業 務 に 係 る 帳 簿 、 預 x x 帳 及 び x x 関 係 書 類 等 は 、 当 該 x x x x 業 務 の完 了 の 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 か ら 5 年 x x 存 し な け れ ば な ら な い 。
第 2 2 条 乙 は 、 x x 期 間 の x x 日 の 前 日 ま で に 、 x x x x 業 務 に 係 る x x 事 務 の 具 体的 な 処 理 方 法 等 に 関 す る 内 部 規 程( 以 下「 x x 事 務 処 理 規 程 等 」 と い う 。) を 定 め 、
* 1 別 表 は 、 負 担 金 に 係 る 各 年 度 の 額 の ほ か 、 分 割 前 払 額 を あ ら か じ め 金 額 で 定 め る 場 合の 記 載 例 で あ る 。 こ れ 以 外 の 方 法 に よ る 場 合 は 、 分 割 前 払 額 の 算 x x x ( 率 で 表 示 す る場 合 は 端 数 処 理 の 方 法 等 も 明 示 す る )、 請 求 の 要 否 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 規 定 す るこ と 。
当 該 規 程 に 基 づ き 、 x x x x 業 務 に 係 る x x 事 務 を 適 正 に 処 理 す る も の と す る 。
2 乙 は 、 前 項 の x x 事 務 処 理 規 程 等 を 定 め よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 甲 に 協議 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し よ う と す る と き も 同 様 と す る 。
( x x 書 類 の 提 出 )
第 2 3 条 乙 は 、 x x 期 x x 、 各 年 度 の 終 了 日 か ら 3 か 月 以 内 に 、 公 認 会 計 士 又 は 監 査法 人 の 監 査 済 報 告 書 を 添 え て 、 x x x x 業 務 に 係 る 監 査 済 み の x x 書 類 ( 貸 借 対 照表 及 び 収 支 計 算 書 等 を い う 。) を 提 出 す る も の と す る 。
2 甲 は 、 前 項 の x x 書 類 を 受 理 し た と き は 、 速 や か に こ れ を 審 査 し 、 必 要 と 認 め たと き は 、 乙 に 対 し 、 x x 状 況 に 関 す る 説 明 若 し く は 追 加 資 料 の 提 出 を 求 め 、 又 は 指定 x x 業 務 に 係 る x x 運 営 に 関 す る 改 善 等 の 指 示 を 行 う も の と す る 。
第 2 4 条 乙 は 、 法 第 1 9 9 条 第 7 項 の 規 定 に よ る 監 査 委 員 の 監 査 並 び に 北 海 道 外 部 監 査契 約 に 基 づ く 監 査 に 関 す る 条 例 ( 平 成 1 0 年 北 海 道 条 例 第 3 9 号 ) に 基 づ く 包 括 外 部 監査 及 び 個 別 外 部 監 査 の た め 、 監 査 委 員 又 は 包 括 外 部 監 査 人 若 し く は 個 別 外 部 監 査 人が 必 要 と 認 め た と き は 、 x x x x 業 務 に 係 る x x 関 連 の 事 務 に 関 す る 帳 簿 書 類 そ の他 の 記 録 を 提 出 し 、 又 は 出 頭 し て そ の 調 査 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。
2 乙 は 、法 第 9 8 条 の 規 定 に 基 づ く 甲 に 対 す る x x x x 会 の 請 求 に 基 づ く 監 査 の た め 、甲 が 必 要 と 認 め た と き は 、 甲 に 対 し 、 x x x x 業 務 に 係 る x x 関 連 の 事 務 に 関 す る帳 簿 書 類 そ の 他 の 記 録 を 提 出 し 、又 は 出 頭 し て そ の 調 査 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。
3 前 2 項 に 定 め る も の の ほ か 、 乙 は 、 甲 が 乙 に 対 し て 行 う x x x x 業 務 又 は 経 理 の状 況 に 関 す る 報 告 の 徴 収 及 び 実 地 調 査 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。
第 7 章 情 報 公 開 及 び 個 人 情 報 の 保 x
第 2 5 条 乙 は 、 x x x x 業 務 の 遂 行 に 伴 い x x し 、 又 は 取 得 し た 文 書 等 で あ っ て 、 乙が 保 有 し 、 x x し て い る も の ( 以 下 「 乙 が x x し て い る 文 書 等 」 と い う 。) の x x及 び 保 管 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て の 内 部 規 程( 以 下「 文 書 x x x 程 等 」 と い う 。)を 定 め 、自 己 が x x し て い る 文 書 等 を 適 正 に x x し 、及 び 保 管 し な け れ ば な ら な い 。
2 乙 は 、前 項 の 文 書 x x x 程 等 を 定 め よ う と す る と き は 、甲 と 協 議 す る も の と す る 。当 該 文 書 x x x 程 等 を 変 更 し よ う と す る と き も 、 同 様 と す る 。
3 乙 は 、 x x 期 間 が 終 了 し 、 又 は x x 手 続 条 例 第 1 2 条 第 2 項 の 規 定 に よ り x x を 取り 消 さ れ た と き は 、 乙 が x x し て い る 文 書 等 で あ っ て 甲 が x x す る も の を 甲 又 は 次の x x 期 間 の x x x x 者 に 対 し て 引 き 継 ぐ も の と す る 。
第 2 6 条 乙 は 、 北 海 道 情 報 公 開 条 例 ( 平 成 1 0 年 北 海 道 条 例 第 2 8 号 ) 第 2 7 条 の 2 の 規 定に 基 づ き 、 乙 が x x し て い る 文 書 等 の 公 開 に 努 め る と と も に 、 当 該 文 書 の 公 開 の 申出 が あ っ た と き は 、 同 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 甲 が 定 め る 要 x x に 基 づ き 、 当 該 x xに 対 し 適 切 に 対 応 す る も の と す る 。
第 2 7 条 乙 は 、 本 施 設 の x x に 係 る 個 人 情 報 ( 以 下 「 個 人 情 報 」 と い う 。) の 保 護 に関 し 、 北 海 道 個 人 情 報 保 護 条 例 ( 平 成 6 年 北 海 道 条 例 第 2 号 。 以 下 「 個 人 情 報 保 護条 例 」 と い う 。) 第 5 3 条 の 2 の 規 定 に よ り x x x x 者 に 準 用 さ れ る 同 条 例 第 2 章 第
1 節 ( 第 6 条 、 第 1 0 条 、 第 1 1 条 第 3 項 た だ し 書 及 び 第 1 3 条 第 1 項 後 段 を 除 く 。) の規 定 を 遵 守 す る と と も に 、 当 該 規 定 に 基 づ く x x の 履 x x x 他 個 人 情 報 の 保 護 に 関し 必 要 な 事 項 に つ い て の 内 部 規 程( 以 下「 個 人 情 報 保 護 規 程 等 」 と い う 。) を 定 め 、当 該 個 人 情 報 保 護 規 程 等 に 沿 っ て 個 人 情 報 を 適 切 に 保 護 し な け れ ば な ら な い 。 こ の場 合 に お い て 、 乙 は 、 自 己 に 適 用 さ れ る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 令 等 ( 個 人 情 報
の 保 護 に 関 す る 法 律 ( 平 成 1 5 年 法 律 第 5 7 号 ) 及 び 関 係 省 庁 が 策 定 し て い る 個 人 情 報保 護 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 等 を い う 。) が あ る と き は 、 当 該 法 令 等 を 遵 守 す る も のと す る 。
2 第 2 5 条 第 2 項 の 規 定 は 、 乙 が 前 項 の 個 人 情 報 保 護 規 程 等 を 定 め よ う と す る 場 合 につ い て 準 用 す る 。
3 乙 は 、 x x か ら 個 人 情 報 保 護 条 例 第 5 3 条 の 3 第 1 項 に 規 定 す る 自 己 に 関 す る 当 該個 人 情 報 の 開 示 、 訂 正 又 は 利 用 停 止 の x x が あ っ た と き は 、 同 条 第 4 項 の 規 定 に より 甲 が 定 め る 要 x x に 基 づ き 、 当 該 x x に 対 し 適 切 に 対 応 す る も の と す る 。
第 2 8 条 乙 は 、 x x x x 政 手 続 条 例 ( 平 成 7 年 北 海 道 条 例 第 1 9 号 。 以 下 「 行 政 手 続 条例 」 と い う 。) 第 1 3 条 第 1 項 の 意 見 陳 述 の た め の 手 続 を 行 う と き は 、 甲 に 対 し て 事前 に 通 知 す る も の と す る 。
2 甲 は 、 必 要 と 認 め た と き は 、 乙 に 対 し て 、 乙 が 実 施 す る 意 見 陳 述 の た め の 手 続 に係 る 経 過 及 び 結 果 に つ い て 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。
3 乙 は 、 行 政 手 続 条 例 第 1 3 条 第 1 項 第 1 号 の 聴 聞 の 手 続 に 関 す る 必 要 な 事 項 に つ いて 、 北 海 道 聴 聞 規 則 ( 平 成 6 年 x x x x 則 第 1 0 1 号 ) に 準 じ た x x の 内 部 規 程 ( 以下 「 聴 聞 規 程 等 」 と い う 。) を 定 め る も の と す る 。
4 第 2 5 条 第 2 項 の 規 定 は 、 乙 が 前 項 の 聴 聞 規 程 等 を 定 め よ う と す る 場 合 に つ い て 準用 す る 。
5 乙 は 、 行 政 手 続 条 例 第 1 9 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 を 主 宰 す る 者 を 指 名 し よ う とす る と き は 、 あ ら か じ め 、 甲 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。
第 2 9 条 乙 は 、 x x x x 業 務 の 遂 行 に 関 し 、 道 民 等 か ら 苦 情 が あ っ た と き は 、 自 己 の責 任 及 び 費 用 に お い て 迅 速 か つ 的 確 に 対 処 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 乙は 、当 該 苦 情 の x x 、処 理 の 経 過 及 び 結 果 に つ い て 苦 情 処 理 簿 に 記 録 す る と と も に 、甲 に 対 し 、 毎 月 1 0 日 ま で に 、 前 月 分 の 苦 情 処 理 簿 の 写 し を 提 出 す る も の と す る 。
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 道 民 等 か ら の 苦 情 の x x が 、 x x x x 業 務 の 範 囲 又 はx x x x 者 の 権 限 を 超 え る 事 項 に 関 す る も の で あ る と き そ の 他 乙 が 単 独 で 対 処 す るこ と が 困 難 で あ る と き は 、 速 や か に 、 当 該 苦 情 の x x を 甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従っ て 対 処 す る も の と す る 。
3 x x x x 業 務 に 関 す る 甲 の 乙 に 対 す る 指 導 及 び 監 督 等 に つ い て 、 甲 に 対 し 、 北 海道 苦 情 審 査 委 員 に 関 す る 条 例 ( 平 成 1 0 年 北 海 道 条 例 第 4 5 号 ) に 基 づ く 苦 情 審 査 委 員の 審 査 及 び 調 査 が 行 わ れ る と き は 、 甲 及 び 乙 は 、 当 該 審 査 及 び 調 査 が 円 滑 に 実 施 され る よ う 協 力 し な け れ ば な ら な い 。
第 9 章 事 故 及 び 災 害 発 生 時 の 報 告 及 び 危 険 の 分 担 等
第 3 0 条 乙 は 、 施 設 内 に お い て 人 身 事 故 、 施 設 の 破 損 そ の 他 の 事 故 の 発 生 及 び 地 震 等に よ り 被 災 し 、 又 は 不 測 の 事 態 が 生 じ た 場 合 は 、 当 該 事 故 等 の 影 響 を 早 期 に 除 去 する た め 、本 協 定 の 記 載 に 従 っ て 、迅 速 か つ 合 理 的 な 対 応 を 行 う も の と す る 。た だ し 、本 協 定 に 対 応 方 法 に 関 す る 定 め が な い 場 合 は 、 乙 は 、 最 善 と 判 断 し た 対 応 を 迅 速 かつ 合 理 的 に 行 い 、 直 ち に 甲 に 報 告 し 、 そ の 指 示 に 従 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お いて 、 乙 は 、 甲 と 協 力 し て 当 該 事 故 等 の 原 因 を 調 査 し 、 甲 に 報 告 す る と と も に 、 当 該
事 故 等 の 再 発 を 防 止 す る た め 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。
( 法 令 の 変 更 )
第 3 1 条 乙 は 、 本 協 定 の 締 結 日 の 後 に 法 令 等 ( 条 例 及 び 規 則 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) が制 定 又 は 改 廃 さ れ た こ と に よ り 本 協 定 で 提 示 さ れ た 条 件 に 従 っ て x x x x 業 務 を 遂行 す る こ と が で き な く な っ た 場 合 、 直 ち に 、 甲 に 対 し て 、 そ の x x の 詳 細 を 記 載 した 文 書 を も っ て 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
2 甲 及 び 乙 は 、本 協 定 に 基 づ く 自 己 の x x が 法 令 等 に 違 反 す る こ と と な っ た 場 合 は 、当 該 法 令 等 に 違 反 す る 限 り に お い て そ の 履 x x 務 を 免 れ る も の と す る 。 た だ し 、 甲及 び 乙 は 、 当 該 自 己 の x x を 履 行 し な い こ と に よ り 相 手 方 に 発 生 す る 損 害 を 最 小 限に す る よ う 努 力 し な け れ ば な ら な い 。
第 3 2 条 甲 が 乙 か ら 前 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 場 合 に お い て 、 本 協 定 に 別段 の 定 め が あ る と き を 除 き 、 甲 及 び 乙 は 、 当 該 法 令 等 の 変 更 に 対 応 す る た め 、 速 やか に 本 協 定 の 変 更 及 び 費 用 負 担 等 に つ い て 協 議 し な け れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 の 結 果 、 本 協 定 の 変 更 又 は 費 用 の 負 担 等 に つ い て の 合 意 が成 立 し な い 場 合 は 、 甲 が 当 該 法 令 変 更 に 対 す る 対 応 方 法 を 乙 に 対 し て 通 知 し 、 乙 はこ れ に 従 い x x x x 業 務 を 継 続 す る 。 こ の 場 合 に お け る 追 加 費 用 は 、 x x x x 業 務に 直 接 関 係 す る 法 令 等 の 変 更 の と き は 甲 が そ の 全 額 を 負 担 し 、 こ れ 以 外 の 法 令 等 の変 更 の と き は 乙 が そ の 全 額 を 負 担 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 法 令 等 が x x x x業 務 に 直 接 関 係 す る も の で あ る か 否 か に つ い て 疑 義 が あ る 場 合 は 、 甲 及 び 乙 が 協 議し て 定 め る も の と す る 。
3 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 甲 は 、 法 令 等 の 変 更 に よ り 乙 が x x x x 業 務 を 継 続 する こ と が で き な い と 認 め た と き は 、 x x 手 続 条 例 第 1 2 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 乙 の 指定 を 取 り 消 し 、 又 は 業 務 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 命 じ る こ と が で き る 。
4 前 項 の x x の 取 消 し 又 は 業 務 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 の 命 令 が 甲 及 び 乙 の 責 に 帰 すこ と が で き な い 事 由 に よ る 場 合 は 、 x x の 取 消 し 又 は 業 務 の 停 止 に よ り 生 じ た 費 用で や む を 得 な い と 認 め る も の を 甲 が 負 担 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 甲 の 費 用 負 担 の方 法 に つ い て は 、 甲 が 乙 に 協 議 し て 定 め る も の と す る 。
( 不 可 抗 力 へ の 対 応 等 )
第 3 3 条 乙 は 、 本 協 定 の 締 結 日 の 後 に 不 可 抗 力 に よ り 本 協 定 で 提 示 さ れ た 条 件 に 従 って x x x x 業 務 を 遂 行 す る こ と が で き な く な っ た 場 合 は 、 公 の 施 設 と し て 社 会 通 念上 必 要 な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 直 ち に 甲 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
2 甲 は 、 前 項 の 通 知 を 受 け た と き は 、 国 又 は 関 係 市 x x x x 他 の 関 係 機 関 と 連 携 して 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、 当 該 不 可 抗 力 に 対 応 す る た め 、 速 や か に 本 協 定 の変 更 及 び 費 用 の 負 担 等 に つ い て 乙 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。
3 乙 は 、 甲 ( 甲 か ら 委 任 を 受 け た 者 を 含 む 。 こ の 項 に お い て 同 じ 。) が x x の 緊 急の 避 難 等 ( 救 助 及 び 救 援 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) の 場 所 と し て 本 施 設 を 使 用 す る 旨 の通 知 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 使 用 を 優 先 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 甲 が 当 該 使 用 に 係 る 費 用 を 負 担 す る も の と し 、 当 該 費 用の 支 払 方 法 等 に つ い て は 、 甲 と 乙 が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。
4 甲 及 び 乙 は 、 第 1 項 の 通 知 が な さ れ た 日 以 降 に お け る 本 協 定 に 基 づ く 自 己 の x xが 履 行 で き な く な っ た と き は 、 当 該 不 可 抗 力 に よ り 影 響 を 受 け る 限 り に お い て そ の履 x x 務 を 逃 れ る も の と す る 。 た だ し 、 甲 及 び 乙 は 、 当 該 自 己 の x x を 履 行 し な いこ と に よ り 相 手 方 に 発 生 す る 損 害 を 最 小 限 に す る よ う 努 力 し な け れ ば な ら な い 。
5 第 2 項 の 協 議 の 結 果 、 本 協 定 の 変 更 又 は 費 用 の 負 担 等 に つ い て の 合 意 が 成 立 し ない 場 合 は 、 甲 が 当 該 不 可 抗 力 に 対 す る 対 応 方 法 を 乙 に 対 し て 通 知 し 、 乙 は こ れ に 従い x x x x 業 務 を 継 続 す る 。 こ の 場 合 に お け る 追 加 費 用 は 、 甲 が 定 め る 方 法 に よ りそ の 全 額 を 甲 が 負 担 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 不 可 抗 力 に よ り 、 本 協 定 に 基 づ
き 乙 が 附 保 し た 保 険 に 係 る 保 険 金 を 乙 が 受 領 し た 場 合 は 、 当 該 保 険 金 相 当 額 は 甲 が負 担 す る 追 加 費 用 の 額 か ら 控 除 す る も の と す る 。
6 前 条 第 3 項 及 び 第 4 項 の 規 定 は 、 不 可 抗 力 又 は 緊 急 の 避 難 等 の 場 所 と し て 本 施 設を 使 用 す る こ と に よ り 乙 が x x x x 業 務 を 継 続 す る こ と が で き な い と 甲 が 認 め た 場合 に つ い て 準 用 す る 。
第 3 4 条 x x x x 業 務 の 遂 行 に 関 連 し て 生 じ る 租 税 公 課 は 、 本 協 定 に 別 段 の 定 め が ある 場 合 を 除 き 、 す べ て 乙 の 負 担 と す る 。 甲 は 、 負 担 金 を 支 払 う ほ か 、 本 協 定 に 関 連す る す べ て の 租 税 公 課 に つ い て 別 途 負 担 し な い も の と す る 。 た だ し 、 x x x x 業 務に 直 接 関 連 す る 税 制 度 の 変 更 ( 広 く 事 業 者 を 対 象 と し た 税 制 度 の 変 更 を 除 く 。) に伴 い 、 本 協 定 締 結 時 点 で 甲 及 び 乙 が 予 測 不 可 能 で あ る と 認 め ら れ る 新 た な 公 租 公 課の 負 担 が 乙 に 生 じ た こ と に よ り 、 x x x x 業 務 の 継 続 に 支 障 を 来 す お そ れ が あ る とき は 、 乙 は 、 負 担 金 の 増 額 に つ い て 甲 に 協 議 す る こ と が で き る 。
2 x x x x 者 制 度 に 関 す る 特 別 な 措 置 ( 事 業 者 の 税 負 担 の 軽 減 を 目 的 と す る 措 置 を含 む 。) で 乙 に よ る x x x x 業 務 に 適 用 さ れ う る も の が 生 じ た 場 合 、 甲 及 び 乙 は 、負 担 金 の 減 額 を 目 的 と し て 、そ の 算 x x x 及 び 支 払 条 件 を 見 直 す た め の 協 議 を 行 い 、協 議 が 整 っ た と き は 、 負 担 金 を 減 額 す る も の と す る 。
3 甲 は 、 社 会 保 障 の x x x x の 確 保 等 を 図 る 税 制 の 抜 本 的 な 改 革 を 行 う た め の 消 費税 法 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 ( 平 成 2 4 年 法 律 第 6 8 号 ) 附 則 第 1 8 条 第 3 項 に 規 定 する 所 要 の 措 置 が 講 じ ら れ た と き は 、 当 該 措 置 に 応 じ て 負 担 金 の 減 額 を 含 め 所 要 の 措置 を 講 ず る も の と す る 。
( 物 価 の 変 動 等 )
第 3 5 条 物 価 等 の 変 動 又 は 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に 伴 う 損 害 又 は 増 加 費 用 は 、 乙 が 負 担す る も の と す る 。
第 3 6 条 乙 は 、 x x 期 間 を 満 了 し た と き 、 又 は x x 手 続 条 例 第 1 2 条 第 2 項 の 規 定 に より x x を 取 り 消 さ れ 、 若 し く は 期 間 を 定 め て x x に 係 る 業 務 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止を 命 じ ら れ た と き は 、 自 己 の 責 任 及 び 費 用 に お い て 、 遅 滞 な く 、 本 施 設 の 土 地 、 建物 及 び 設 備 を 原 状 に 復 し 、 備 品 以 外 の 動 産 を 取 り 片 付 け 、 又 は 撤 去 し て 、 甲 に 通 知す る も の と す る 。
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 前 項 の 原 状 回 復 の 全 部 又 は 一 部 を 行 わ な い こ とに つ い て 甲 の 承 認 を 得 た と き は 、 別 途 甲 が x x す る 状 態 で 本 施 設 を 明 け 渡 す こ と がで き る も の と す る 。
3 甲 は 、 第 1 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た と き は 、 本 施 設 を 継 続 し て 使 用 す る こ とに 支 障 が な い こ と を 確 認 す る た め 検 査 を 実 施 す る も の と し 、 乙 は 、 当 該 検 査 に 協 力す る も の と す る 。
第 3 7 条 乙 は 、 x x 期 間 が 終 了 し 、 又 は x x 手 続 条 例 第 1 2 条 第 2 項 の 規 定 に よ り x xを 取 り 消 さ れ た と き は 、 甲 の 指 示 に 基 づ き 、 甲 及 び 次 の x x 期 間 の x x x x 者 に 対し て 、 遅 滞 な く 事 務 の 引 継 ぎ を 行 う も の と す る 。 た だ し 、 乙 が 引 き 続 き x x x x 者と な る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。
第 1 1 章 そ の 他
第 3 8 x x は 、 代 表 者 又 は 役 員 ( 以 下 「 役 員 等 」 と い う 。) の 氏 名 に 変 更 が あ っ た とき は 、 速 や か に 、 役 員 等 の 役 職 、 氏 名 、 現 住 所 及 び 生 年 月 日 を 記 載 し た 名 簿 を 甲 に提 出 し な け れ ば な ら な い 。
第 3 9 条 甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 x x 手 続 条 例 第 1 2 条 第 2項 の 規 定 に よ り x x を 取 り 消 し 、 又 は 期 間 を 定 め て x x に 係 る 業 務 の 全 部 若 し く は一 部 の 停 止 を 命 ず る こ と が で き る 。
( 1 ) 役 員 等 が 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 7 7号 ) 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 暴 力 団 員 」 と いう 。) で あ る と 認 め ら れ る と き 。
( 2 ) 暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 2 条 第 2 号 に 規 定す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。) 又 は 暴 力 団 員 が 経 営 に 実 質 的に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る と き 。
( 3 ) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 の 利 用 等 を し た と 認 め ら れ る とき 。
( 4 ) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る等 直 接 的 又 は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 若 し く は 運 営 に 協 力 し 、 又 は 関 与 し て い ると 認 め ら れ る と き 。
( 5 ) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る と認 め ら れ る と き 。
( 6 ) こ の 協 定 に 関 連 す る 契 約 の 相 手 方 が 前 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 知 x xが ら 、 当 該 者 と 契 約 を 締 結 し た と 認 め ら れ る と き 。
( 7 ) 乙 が 第 1 号 か ら 第 5 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 を こ の 協 定 に 関 連 す る 契 約の 相 手 方 と し て い た 場 合 ( 前 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。) に 、 甲 が 乙 に 対 し て当 該 契 約 の 解 除 を 求 め 、 乙 が こ れ に 従 わ な か っ た と き 。
( x x の 取 消 し に よ る 損 害 賠 償 等 )
第 4 0 条 x x 手 続 条 例 第 1 2 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 乙 が x x を 取 り 消 さ れ 、 又 は 期 間 を定 め て x x に 係 る 業 務 の 全 部 若 し く は 一 部 の 停 止 を 命 じ ら れ た と き は 、 乙 が 甲 に 生じ た 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。
第 4 1 条 本 協 定 の 各 条 項 等 又 は 本 協 定 に 定 め が な い 事 項 の 解 釈 に つ い て 疑 義 を 生 じ た場 合 は 、 そ の 都 度 、 甲 及 び 乙 が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。
第 4 2 条 本 協 定 に 定 め の な い 事 項 に つ い て 定 め る 必 要 が 生 じ た 場 合 、 又 は x x x x 業務 の x x そ の 他 の 実 施 条 件 が 変 更 に な っ た 場 合 は 、 そ の 都 度 、 甲 及 び 乙 が 協 議 し て本 協 定 の 規 定 を 変 更 す る こ と が で き る も の と す る 。
第 4 3 条 本 協 定 の 規 定 に よ る 請 求 、 通 知 、 報 告 、 申 請 、 承 認 、 指 示 、 届 出 、 提 出 、 命令 及 び x x の 取 消 し は 、 緊 急 の 場 合 を 除 き 、 相 手 方 に 対 す る 書 面 に よ り 行 わ れ な けれ ば な ら な い 。
2 こ の 協 定 の 履 行 に 関 し 甲 乙 間 で 用 い る 言 語 は 、 日 本 語 と す る 。
3 こ の 協 定 書 に 定 め る 金 銭 の 支 払 い に 用 い る 通 貨 は 、 日 本 円 と す る 。
4 本 協 定 の 履 行 に 関 し て 甲 及 び 乙 間 で 用 い る 計 算 単 位 は 、 設 計 図 書 に 特 別 の 定 め があ る 場 合 を 除 き 、 計 量 法 ( 平 成 4 年 法 律 第 5 1 号 ) に 定 め る も の と す る 。
5 本 協 定 上 の 期 間 の 定 め は 、 民 法 ( 明 治 2 9 年 法 律 第 8 9 号 ) 及 び 商 法 ( 明 治 3 2 年 法 律第 4 8 号 ) が 規 定 す る と こ ろ に よ る も の と す る 。
6 本 協 定 の 締 結 に 要 す る 費 用 は 、 乙 の 負 担 と す る 。 協 定 を 変 更 し た 場 合 も 同 様 と する 。
第 4 4 条 本 協 定 は 、 日 本 国 の 法 令 に 準 拠 し 、 日 本 国 の 法 令 に 従 っ て 解 釈 さ れ る 。
第 4 5 条 本 協 定 に つ い て 訴 訟 等 の 生 じ た と き は 、 甲 の 事 務 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判所 を 第 1 審 の 裁 判 所 と す る 。
本 協 定 を 証 す る た め 、 本 書 を 2 通 x x し 、 甲 、 乙 が そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の 上 、 各 1 通 を保 有 す る 。
令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
甲
北 海 道
北 x x x 事 x x x x x
x
所 在 地名 称
代 表 者 印
別記1
定義集
本協定において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
1 「本協定」とは、協定書本体、別記及び別添の全てを含む。
2 「産消協働」とは、甲が推進する産業政策の一つであって、地域に住む「消費者」と「生産者」が緊密な連携をとりながら地元にある資源、生産物をできるだけ地元で消費することにより、域内循環
( 人やもの、お金の流れ) を高めて地域経済の活性化を図ろうとする取組をいう。
3 「大規模修繕」とは、建築物について、劣化した建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して、その性能・機能を現状( 初期の水準) 又は実用上支障のない状態にまで回復させることをいう。
4 「要求水準」とは、指定管理業務の遂行に当たり、乙が住民に提供すべきサービスの水準をいい、別記3「要求水準書」に定める指定管理業務の細目毎の要求水準及び管理の目標を総称して「要求水準」という。
5 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生、その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
6 「指定管理業務に直接関係する法令」とは、指定管理業務を対象とする法令を意味するものとし、これに該当しない乙に対して一般に適用される法令は含まれないものとする。
7 「物価等の変動」とは、物価、賃金水準、金利又は為替レート等の変動をいい、「社会経済情勢の変化」とは、インフレーション、デフレーション、高齢化、産業・就業構造の変化等をいう。
Ⅰ 法律
1 地方自治法( 昭和22年法律第67号)
関係法令等
別記2
2 知的財産基本法( 平成14年法律第122号)
3 計量法( 平成4 年法律第51 号)
4 政府契約の支払い遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)
5 民法( 明治29 年法律第89 号)
6 商法( 明治32 年法律第48号)
7 労働基準法( 昭和22年法律第49号)
8 最低賃金法( 昭和34年法律第137号)
9 労働安全衛生法( 昭和47年法律第57号)上記法律に関係する政省令
Ⅱ 条例・規則
1 北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例( 平成16年北海道条例第89号)
2 北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則( 平成16年北海道規則第12 5号)
3 北海道個人情報保護条例( 平成6年北海道条例第2号)
4 北海道個人情報保護条例施行規則
5 北海道情報公開条例( 平成10年北海道条例第28号)
6 北海道情報公開条例施行規則
7 北海道行政手続条例( 平成7年北海道条例第19号)
8 北海道行政手続条例施行規則
9 北海道聴聞規則( 平成6年北海道規則第101号)
10 北海道外部監査契約に基づく監査に関する条例( 平成10年北海道条例第39号。)
11 北海道苦情審査委員に関する条例( 平成10年北海道条例第45号)
12 北海道立アイヌ総合センター条例( 平成3年北海道条例第17号)
13 北海道立アイヌ総合センター条例施行規則
14 北海道暴力団の排除の推進に関する条例
15 北海道みんなの日条例( 平成 28 年北海道条例第 39 号)
16 北海道みんなの日条例施行規則
上記条例及び規則に関係する要綱・通知等
第1 本書の位置付け
北海道アイヌ総合センター要求水準書
別記3
本要求書は、 指定管理者が行う業務の細目を定めるとともに、 指定管理者に北海道立アイヌ総合センターの管理を行わせるに当たり、 北海道( 以下 、「 道」 という 。) が要求する、指定管理者が提供すべき公共サービスの水準等を示すものである。
指定管理者の候補者の審査に当たっては、 業務計画書の内容が、 次に掲げる要求水準を全て満たすものであるかどうかについて審査を行う。 なお、 業務計画書の作成に当たっては、 要求水準の一つでも満たしていない場合又は要求水準を満たすことが確認できない場合は、 必須項目審査により選定対象外となることに留意し、 業務の細目毎に、 業務の処理方法その他の仕様について明確にするものとする。
指定管理者は、 指定期間を通じて、 本書に定める要求水準を満たすよう指定管理業務を遂行し、 道は、 指定管理者による業務の遂行状況及び公共サービスの水準が、 要求水準を満たしているかどうかについて、定期に又は随時にモニタリングを行う。
なお、 道は、 申請者の提案の内容又は指定期間における指定管理者の業務の遂行状況等を勘案し、要求水準書の内容について、必要な見直しを行う場合がある。
第2 業務の細目及び要求水準
指定管理者は、本施設の使命及び目的を踏まえ、次に掲げる管理運営の基本方針等に沿って、効果的かつ効率的に本業務を遂行するものとする。
1 北海道立アイヌ総合センターの使命
より多くの住民に、 アイヌ民族の歴史や文化に関する資料の展示、 講習会などの実施を通して、 アイヌ民族への理解を深め、 アイヌ文化の伝承・保存の促進を図る。
2 目的【上記使命を具体化するため、管理運営事業を通じて達成しようとする成果】
(1 ) 多くの住民がアイヌ民族への理解を深めるため、 資料の展示や解説などを実施し、利用促進を図る
(2 ) 伝統的アイヌ文化を体験学習する場として、 施設を活用した講習会を実施し、伝承・保存活動を進める。
3 基本方針等 (1 ) 基本方針
道民のアイヌ民族の歴史に対する理解を深め、文化の伝承及び保存の促進を図るため、資料を展示し、文化活動の場を提供する。
(2 ) 運営方針
ア アイヌ民族の歴史及び文化に対する理解を深めるために、 利用者に適切な情報提供を行う。
イ アイヌ文化の伝承及び保存の促進を図るため、 施設を活用した講習会等を開催する。
(3 ) 維持管理方針
「 管理を行う上で知り得た利用者の個人情報の保護」 及び「 防犯。 防災その他緊急時の対策」について、適切な措置を講じる。
4 管理の目標
指定管理者は、 本業務の実施に当たり、 北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則( 平成 16 年 11 月 26 日北海道規則第 125 号 )( 以下「 規則」 と
いう 。) 第 11 条に基づき、 指定管理者が当該指定期間に管理に係る業務を通じて住民に提供すべきサービスその他の業務の質の向上に関する目標( 以下「 管理の目標」という 。)を達成するため、必要な措置等を講じるものとする。
なお、 知事は、 北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例( 平成 16 年 10 月 19 日北海道条例第 89 号) 第4 条の規定により指定管理者候補者の選定を行う際、 同条第2 号の基準に基づき申請者の業務計画書の内容が、 管理の目標を達成するために適切かつ効果的なものであるかどうかについて審査し、 必要な指示等を行うとともに、 管理の目標に係る達成状況に関し、 定期に公表する。
本施設の「管理の目標」は、 別紙1 のとおりである。
5 業務の細目及び要求水準
指定管理者が行う業務の細目及び要求水準は、 次のとおりとする。
◆ 維持管理業務
項 目 | x x | 要 求 水 準 | |
1 施設等の管理業務 | |||
施設・ 設備等の管理 | ・ 管理運営業務を処理するために要する施設・ 設備の管理 ・ 施設・ 設備等の修繕、 供与物品の廃棄等の異動が生じ る場合は、道へ報告する | ・ 施設・ 設備等の劣化、 破損等について日常的に点検し、 機能上、 安全良好な状態に保つ。 ・ 施設・ 設備等を善良なる管理者の注意を持って管理する。 | |
その他 | ・ その他センター利用者のx x確保に必要な業務 | ・ 利用者の状況に応じて適宜安全指 導等を行う。 |
◆ 運営業務
項 目 | x x | 要 求 水 準 | ||
1 施設利用に関する業務 | ・ 利用者窓口に必要人員を配置 し 、 適 切 か つ x x に 対 応する。 ・ 障害者及び高齢者等の利便に配慮する。 ・ 苦情に対し迅速かつ適切に対 応 し 、 速 や か に 道 に 報 告する。 ・ 判断が困難な場合は、 速やか に 道 に 連 絡 し 、 そ の 指 示 を受けるものとする。 | |||
① 利用窓口 | ||||
利 用 者 へ の 接 遇 | ・ 案内、 各種受付、 利用承認、 利用 指導等適切かつ丁寧な対応を行う。 | |||
苦情対応 | ・利用者からの苦情等に応答、対応 ・ 苦情処理経過の記録及び道への報告 | |||
2 情報提供事業に関する業務 | ・ ア イ ヌ 民 族 の 歴 史 や 文 化等 に 対 す る 理 解 を 深 め て もら う た め に 、 ア イ ヌ 民 族 の最 近 の 動 向 や 歴 史 ・ 文 化 等に 関 す る 資 料 を 収 集 ・ 保 管し 、 利 用 者 等 に 情 報 提 供 す る。 | |||
① 資料の収集・ 保管・提供 | ・ 新聞、 関係図書、 インターネット 等により資料を収集し、 保管するとともに、利用者等に提供する。 | |||
・資料展示室の案内、解説を行う。 | ・利用者の理解を深めるため、利 用 者 の 要 求 に 応 じ て 展 示 資料等の解説を行う。 | |||
② 調査研究 | ・ 展示資料の案内書、 解説書等を作成し、 配布する。 | ・利用者の理解を深めるため、展 示 資 料 に 関 す る 解 説 書 をx x し 、 利 用 者 の 要 求 に 応 じて配布する。 | ||
3 学習事業に関する業務 | ・ 施設を活用したアイヌ文化の x x 及 び 保 存 の た め 、 関係 団 体 等 と の 連 携 の も と 、 | |||
① 講習会等 | ・ アイヌ文化伝承のための講習会等 を開催する。 |
道 民 等 に 対 す る 講 習 会 等 の 学習事業を充実する。 | ||||
・ アイヌ民族の歴史及び文化等に関する講演会等に対して、 資料提供等を行う。 | ・ アイヌ民族の歴史や文化等対 す る 理 解 を 深 め て も ら うた め に 、 講 演 会 主 催 者 等 の要 求 に 応 じ て 資 料 提 供 を 行 う。 | |||
4 管理事業に関する業務 | ・ アイヌ民族文化研究センター の 普 及 事 業 や 公 開 ・ 提 供事 業 と の 連 携 な ど 関 係 団 体と も 連 携 、 協 力 し 、 広 報 ・ P R 活 動 の 強 化 を 行 う と とも に 、 効 率 的 か つ 効 果 的 な 利用促進策を実施する。 | |||
① 広報等 | ||||
広報活動 | ・ 各種広報媒体、 関係機関等を活用した広報活動 | |||
パンフレット | ・パンフレットの作成及び配布 | ・ パンフレットについては、利 用 者 の 要 求 に 応 じ て 配 布 する。 | ||
② 普及啓発事業 | ・ アイヌ文化等の伝承、 保存の促進を図るため、 他のアイヌ関係団体との連携やアイヌ伝統工芸品等の展示会を開催するなど、 普及啓発 事業を実施する。 | ・ アイヌ文化等の伝承、 保存の 促 進 が 図 ら れ る よ う 、 展示 会 の 開 催 や 新 た な イ ベ ント等を企画、実施する。 | ||
③ 利用者の意向の把握 | ・ 利用者の意向を把握し、 道への報告を行う。 | ・ 展示会見学者、 講習会受講者 等 に 対 し て ア ン ケ ー ト 調査 等 を 行 い 、 x x に 対 す る 満足度を調査する。 | ||
5 利用承認に関する業務 | ||||
① 特別利用 | ・利用申込書を収受し、 承認する場合は、利用承認書を交付する。 ・ 利用者が模写品等の刊行等を希望する場合は、 北海道立アイヌ総合センター条例施行規則に定める申請書を受理し、道に提 出する。 ・利用者が指示に従わない場合は、承認を取り消す。 | |||
② 資料の貸出し | ・利用申込書を収受し、 承認する場合は、利用承認書を交付する。 | |||
③ その他 | ・資料の破損、紛失等があった場合は、 承認を取り消す。 | |||
6 個人情報の取扱に関する業務 | ||||
① 個人情報の管理 | ・北海道個人情報保護条例( 平成6 年北海道条例第2 号)に基づき、個人情報の取扱に当たっては、 個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、 個人情報の保護に関する 道の施策に協力する。 | |||
7 災害・事故に関する業務 | ||||
① 施設の利用禁止等 | ・ 災害、 事故等によりセンターの利用が不可能と認められる場合、又は、 センターの管理上やむを得ない場合で緊急を要する場合において、 あらかじめ道の了解を得ることが困難である場合は、 供 用時間の変更、施設の利用禁止、その他必要な措置を講ずる。 | |||
② 事故処理 | ・センター内での事故発生( 事故、盗難、急病人やけが人)時には、直ちに被災者へ必要な措置を施すとともに、 管轄の警察署等関係 機関へ連絡・ 通報するなどの適切な事故処理を行う。 | |||
③ 利用者の安全確保 | ・災害時には、利用者の誘導等安全確保を万全に行う。 | |||
④ 応急措置 | ・ 災害等による復旧のうち、 軽微なものについては、 指定管理者がこれを行うものとする。 なお、 それ以外のものについては、 道と 協議の上、その復旧に当たる。 | |||
⑤ 道に対する報 告 | ・上記の場合、いずれも速やかに道に報告する。 | |||
8 その他 | ||||
① 効率的運営 | ・コスト縮減に配慮した管理運営を行う。 | |||
② 利用調整 | ・センターの管理運営に関し、関係団体等との調整を行う。 |
※ 指定管理者は、 上記に定める業務のほか、 管理運営を円滑に推進するため必要な業務を行うものとする。
別紙1
x x x 目 標
指定期間 | 令和4年度から令和8年度まで | 施設名 | 北海道立アイヌ総合センター |
1 北海道立アイヌ総合センターの使命
より多くの住民に、アイヌ民族の歴史や文化に関する資料の展示、講習会などの実施を通して、アイヌ民族への理解を深め、アイヌ文化の伝承・保存の促進を図る。
2 目的【上記使命を具体化するため、管理運営事業を通じて達成しようとする成果】
(1) 多くの住民がアイヌ民族への理解を深めるため、資料の展示や解説などを実施し、利用促進を図る
(2) 伝統的アイヌ文化を体験学習する場として、施設を活用した講習会を実施し、伝承・保存活動を進める。
3 達成目標及び業績指標【指定期間を通じて達成すべき成果及び具体的な指標】
(1) 利用促進
達成目標及び業績指標 | 基準年 H30 | 指 標 値 | 達成度評価 | 評価 比率 | ||||
R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ウエイト | |||
● センター総利用者数の増員 ・年間1 1 千5 十人 以上の確保 | 10,405 人 | 10,550 人 | 10,700 人 | 10,850 人 | 10,900 人 | 11,050 人 | 10/10 | 4/10 |
(2) 利用者満足度のxx
xx目標及び 業績指標 | 基準年 H30 | 指 標 値 | 達成度評価 | 評価 比率 | ||||
R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ウエイト | |||
●講習会受講者満足度の向上 ・受講者の満足度 80 % 以上 | 78.2% | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 5/10 | 3/10 |
●利用者満足度の向上 ・指定管理業務に関する満足度調査で満足と回答した利用者の割合を90% 以上と すること。 | 85.3% | 90.0 % 以上 | 90.0 %以上 | 90.0 % 以上 | 90.0 %以上 | 90.0% 以上 | 5/10 | 3/10 |
達 成 度 の 評 価 方 法
1 「基礎点数」
ア 利用者数の増加等に関する指標( 実数) の場合
( 当該年度実績値- 基準年度実績)
「基礎点数」= × 10
( 当該年度指標値- 基準年度指標値) ※ 小数点第2位を四捨五入。
イ 利用者の満足度のxxxに関する指標( 比率) の場合
「基礎点数」= 当該年度実績値/ 当該年度指標値× 10
※ 評価対象年度の実績値が目標値を上回る(達成目標が100%を超える)場合は、基礎点数は上限の10点とする。
2 「ウエイト」
大項目(1)~(2)に設定している達成目標ごとの達成効果への反映割合を設定するもので、達成目標ごとの重要度に着目してウエイトを設定することとし、大項目ごとのウエイトの合計が10分の10とな
るよう設定する。
3 「項目点」
項目ごとの基礎点数にウエイトを乗じて算出
項目点=基礎点数×ウエイト( 割合)( 小数点第2位四捨五入)
4 「評価比率」
管理の目標全体に対する大項目ごとの達成効果への反映割合を設定するもので、項目の重要度に着目してウエイトを設定することとし、評価比率の合計が10分の10になるよう設定する。( ウエイト設定の考え方と同様)
5 「評価点」
大項目ごとに項目点の合計に評価比率を乗じて算出
評価点=項目点の合計×評価比率( 小数点第2位を四捨五入)
6 「評価点合計」及び「評価」
大項目ごとの評価点の合計数値によりランク分けしA~Eにより評価
評価点の合計 | 評価 | 考 | え | 方 |
10.0~ 9.0 | 点 | A | 目標達成に向け努力が評価できる。 | |
8.9~ 8.0 | 点 | B | 目標達成に対し、一定程度の努力評価ができるが、一層の努力を要する。 | |
7.9~ 7.0 | 点 | C | 目標達成に対し更なる努力が必要で、取組方法等の検討を要する。 | |
6.9~ 5.0 | 点 | D | 目標達成への課題や取組について検証を行い、取組の見直し等を要する。 | |
4.9~ 0 | 点 | E | 業績が著しく不良であり、道が改善指示を行う。 指示等を行ってもなお、改善されない場合は、業務の全部又は一部の停止若しくは指定の取消しを行う |
7 「例外」
新規事業など前年度実績がない場合
『基礎点数』・・目標数値に対する実績数値の割合により算出
( 実績数値/ 目標数値× 10)
『項目点』 ・・上記基礎点数に「ウエイト」を乗じて算出する。
8 調整点
目標設定時点では到底予測できなかった特殊事情のため、目標達成できなかった場合に限り、評価点を調整して加点を行う。
調整点は、不測の事態等により目標値に対する達成率が著しく低い場合に加点することとし、総合評価段階で総点数の一割程度( 1.0) を加点する。
別記4
乙が管理する施設等
北海道立アイヌ総合センター見取図(道民活動センター7階平面図)
社団法人北海道アイヌ協会
資料展示室
172.98㎡
収蔵室
33.12㎡
図書情報資料室
62.55㎡
保存実習室
60.12㎡
アイヌ総合センター管理事務室
50.1㎡
資料閲覧室
48.16㎡
■指定管理業務対象部分
面積 ㎡ | |
資料展示室 | 172.98 |
図書情報資料室 | 62.55 |
保存実習室 | 60.12 |
収蔵室 | 33.12 |
資料閲覧室 | 48.16 |
管理事務室 | 50.1 |
合計 | 427.03 |
設備及び備品等一覧
品 名 | 数量 | メーカー | 型 番 | 導入年月 | 修繕履歴 | 備 考 | |
カウンター | 1 | オカムラ | 4857FZM373 | 資料展示室 | |||
テーブル | 2 | イトーキ | DTH-324-21 | ||||
椅子 | 8 | イトーキ | KD-530S | ||||
温湿度計 | 9 | xxx | 00-000-00 | ||||
照度計 | 1 | トップコン | IM-2D | ||||
展示パネルボード | 一式 | ||||||
パネルボード | 1 | W5400 | |||||
〃 | 4 | W1200 | |||||
〃 | 10 | W1240 | |||||
エンドポール | 2 | W80 | |||||
取り付け金具 | 一式 | ||||||
電話機 | 一式 | 富士通 | |||||
本体装置 | 1 | E-50A | |||||
増設装置 | 1 | ||||||
電話機 | 12 | FC542A | |||||
停電電話機 | 1 | FC542BP | |||||
片開ロッカー | 1 | ウチダ | 379-0070 | 保存実習室 | |||
両開保管庫 | 2 | ウチダ | 300-1925 | ||||
テーブル(座卓) | 8 | イトーキ | TBS-615BN-11 | ||||
テーブル | 2 | ウチダ | 385-1136 | ||||
掲示板 | 1 | ウチダ | 266-6506 | 図 書 情 報 資料室 | |||
書棚(閉架) | 1 | イトーキ | 6連5列 | ||||
書棚(開架) | 1 | キハラ | 4041-13831 | ||||
製本修理用具 | 1 | キハラ | |||||
ファイリングキャビネ | 2 | イトーキ | A4-4-20 | ||||
両開保管庫 | 1 | イトーキ | ST-7100 | ||||
閲覧用机 | 1 | イトーキ | DTF-308 | ||||
OAディスク | 1 | イトーキ | CS-2062 | ||||
OAチェアー | 2 | イトーキ | KN631GN | ||||
ビデオデッキ | 2 | ナショナル | NV-FS850 | ||||
ビデオプロセッサー | 1 | ビクター | JX-SV66 | ||||
ビデオタイトラー | 1 | ビクター | JX-T800 | ||||
CDラジカセ | 1 | ソニー | ZS-5 | ||||
カメラ( 本体) | 1 | ニコン | F801S | ||||
接写レンズ | 1 | ニコン | AIAF60 /2 .8 マ イクロ | ||||
広角レンズ | 1 | ニコン | AIAFニッコー ル28/2.8s | ||||
カメラ三脚 | 1 | スリック | デザイン2 | ||||
スライド映写機 | 1 | キャビン | ツインオート | ||||
スクリーン | 1 | ウチダ | 135-0112 | ||||
雑誌架 | 1 | イトーキ | LTSW-383-1S | ||||
保管庫 | 3 | イトーキ | A4-4-20 | ||||
マップケース | 1 | イトーキ | AO-5N-20 AO-SN-20 | ||||
事務室カウンター | 1 | イトーキ | HCM-1995 | 管理事務室 | |||
事務室カウンター | 1 | イトーキ | HCM-1985 | ||||
事務室カウンター | 1 | イトーキ | HCM-2985 | ||||
事務室カウンター | 1 | イトーキ | HCM-4727 | ||||
事務室カウンター | 1 | イトーキ | HCM-6955 | ||||
応接セット | 1 | イトーキ | LEM-762A39 | ||||
応接セット | 1 | イトーキ | LEM-73S |
[ 記載例]
年次業務計画書の記載事項
別記5
Ⅰ 年次業務計画書に記載すべき事項は、概ね次のとおりとする。
1 当該年度における各業務の基本的な事項に関すること
(1) 指定管理業務の基本的な運営方針
(2) 組織体制、人員配置計画、研修計画等
(3) 事業及び業務の実施項目、年間スケジュール等
(4) 管理の目標達成計画( 目標達成のため講ずべき措置及び達成見込等)
(5) 乙が自ら行う利用者xxxの把握、苦情・意見等への対応等の実施方針に関すること
2 利用者数の見込等に関すること( 月別、事業別利用者数等の見込等)
3 各業務の実施計画に関すること※ 要求水準書に定める主要な業務区分毎に計画を策定する
(1) 利用提供業務に関する実施計画( 開館日・休館日・開館時間等及び具体的な利用提供業務の実施計画)
(2) 利用促進業務に関する実施計画( 利用促進のための事業の実施計画及び利用者数の見込み等)
(3) 維持管理業務に関する実施計画( 施設、設備及び備品等の修繕、補修等の実施計画)
(4) 自主企画事業に関する実施計画( 自主企画事業とは、指定管理者が、施設の利用者の増加や利便性の向上、管理の目標の達成を図ることを目的として、自ら企画し実施する指定管理業務以外の事業をいう。)
(5) その他必要な事項に関する実施計画
4 業務仕様書
※ 上記1及び3の計画内容の具体的かつ詳細な実施方法に関する業務仕様書を作成し、添付する。
Ⅱ 年次収支計画書に記載すべき事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 年間収支計画( 指定管理業務に係る収入及び支出( 業務に係る経費等) の年間計画)
(2) 年間収支の月別計画
(3) 年間収支計画に関する内訳、注記その他必要な事項
[ 記載例]
1 業務日報
業務日報、月例業務報告書、四半期報告書及び事業報告書の記載事項等
別記6
業務日報は、次に掲げる事項について、毎日の状況を記録する。なお、指定管理業務の業務区分別実施状況は、概ね要求水準書に掲げる業務区分ごとに、要求水準、年次業務計画の内容と、業務の履行状況とを対比して確認できる様式とすること。
(1) 指定管理業務の業務区分別実施状況( 職員の出勤状況、各業務又は事業の実施状況等)
(2) 本施設の利用状況( 施設、事業の区分別利用者数の状況、利用の承認及び取消し等の状況等)
(3) 住民からの苦情・意見の件数及び対応の概要※ 詳細は、第30条の規定による苦情処理簿に記録する。
(4) その他指定管理業務の遂行状況を把握するため必要な事項
2 月例業務報告書
月例業務報告書は、上記に掲げる業務日報の各項目を月ごとに集計した内容とする。なお、指定管理業務の業務区分別実施状況は、概ね要求水準書に掲げる業務区分ごとに、要求水準、年次業務計画の内容と、業務の履行状況とを対比して確認できるものとすること。また、利用状況については、年次業務計画書における月別の利用者数等の見込みと対比して確認できる様式とすること。
3 四半期業務報告書
四半期業務報告書は、四半期分の月例業務報告書を集約したものとする。なお、要求水準書、年次業務計画に定 めた各事業又は業務の当該四半期に係る主要な計画値と実績値とを対比して達成度を把握できるよう、集計表を作成して添付すること。また、必要に応じて、利用促進事業の実施状況が把握できる写真等を添付すること。
4 事業報告書
事業報告書の記載事項は、指定手続条例規則第10条第2項各号に定めるところにより、その詳細は、
次に掲げるとおりとする。なお、事業報告書の作成に当たっては、業務日報、月例業務報告書及び四半期業務報告書等に基づく実績値を精査し、特に、年次業務計画書の内容と当該年度の実績が対比できるよう、主要な計画値に対する実績値を表やグラフ等により表記するとともに、当該年度における指定管理業務の遂行状況を主要な業務区分毎に説明する記述を加えること。
事業報告書は、非開示情報を除き全文を公表するため、住民にとって分かりやすい内容となるよう配慮すること。
(1) 管理に係る業務の実施状況に関する事項
ア 指定管理業務の基本的な運営方針に基づく指定管理業務の実施状況イ 組織体制、人員配置、研修等の実績
ウ 事業等の実施項目、年間スケジュール等に対する実績エ 各業務の実施計画に対する実績
(2) 当該公の施設の利用状況に関する事項ア 施設、事業の区分別利用者数の状況イ 利用の承認及び取消し等の状況
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
年次収支計画書に記載した次に掲げる事項に係る実績
ア 年間収支計画( 指定管理業務に係る収入及び支出( 業務に係る経費等) の年間計画) の実績イ 年間収支の月別計画に対する実績
ウ 年間収支計画に関する内訳、注記その他必要な事項
(4) 管理の目標に係る達成状況に関する事項
管理の目標達成計画に対する実績( 目標達成のため講ずべき措置等の実施状況、目標達成度の評価結果、目標達成状況に関する説明等)
(6) その他知事が必要と認める事項
ア 当該年度に甲が実施した満足度調査の結果及びこれに対する改善措置等の状況( 改善措置、次年度業務計画への反映映等)
x xが自ら実施した利用者xxxの把握のための取組の実績、苦情・意見等の内容及び対応の概要( 改善措置、次年度業務計画への反映映等)
ウ その他必要な事項