3 理事会の承認を得て理事長が株式会社デバイス&システム・プラットフォーム開発センター(DSPC)内に本会に関する事務局を委嘱する。
2019年6月1日
一般社団法人エッジプラットフォームコンソーシアム運営規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この運営規程(以下「本規程」という。)は、一般社団法人エッジプラットフォームコンソーシアム(以下「本会」という。)の定款の定めに基づき、本会の運営に関する事項を定める。
第2章 組織
(組織)
第2条 本会内に下記組織を設置する。
・ 総会
・ 理事会
・ 運営委員会
・ アドバイザリ
・ 事務局
・ ワーキンググループ
(総会)
第3条 総会は、すべての一般会員及び特別会員(以下「正会員」という。)をもって構成する。
2 総会は、本会の定款の定めに基づく。
(理事会)
第4条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、本会の定款の定めに基づく。
(運営委員会)
第5条 本会に運営委員会を設置する。
2 運営委員会は主に以下の事項を執行する。
・ 本会全体の運営方針を作成し理事会へ提案、承認を受ける。
・ 事業計画を作成し理事会へ提案、承認を受ける。
・ ワーキンググループの設置を理事会へ報告する。
・ 各ワーキンググループに共通する運営方針、成果物のレベル合わせ。
・ 各ワーキンググループの活動状況の把握と理事会への報告
・ 会計報告の作成と理事会への報告、承認を受ける。
・ その他本会の運営方針に関する事項
3 運営委員は、各ワーキンググループの代表および本会の会員から選出し理事会で承認を受ける。
4 運営委員長は、運営委員間で協議・選出し、理事会で承認を受ける。
(アドバイザリ)
第6条 本会に本会の運営や技術的助言を行うアドバイザリを置くことができる。
2 アドバイザリは、大学、公的機関の団体、個人などの有識者・専門家であり、理事会が必要と認め選定し、理事会の承認を得た者とする。
3 アドバイザリは、本会の公開イベントであるセミナー、シンポジウム、講演会及び非公開イベントである活動報告会等に参加する事ができる。
(事務局/オブザーバ)
第7条 本会に事務を処理するための事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 理事会の承認を得て理事長が株式会社デバイス&システム・プラットフォーム開発センター(DSPC)内に本会に関する事務局を委嘱する。
4 事務局は本会の企画、運営、広報を担当する。
5 事務局は必要と認めた大学、公的な機関、団体・個人をオブザーバとして本会活動に協力を求める事が出来る。
6 オブザーバの協力には、事務局長の事前承認を必要とする。
(ワーキンググループ)
第8条 事業現場の課題解決に向けた、具体的な議論・活動のためにワーキンググループを設置する。
2 活動報告会にて開示可能なワーキンググループ活動結果を半期に1回報告する。
第3章 会員
(会員)
第9条 本会の会員は、一般会員、賛助会員、特別会員とする。
2 一般会員は、本会の目的及び事業に賛同し活動する企業、大学その他の団体又は個人とする。
3 賛助会員は、前項に該当しないもので、事業に協力しようとする大学その他の団体(企業を除く。)、個人、地方公共団体又は関係府省庁とする。
4 特別会員は、本会の目的に賛同し、本会を特に支援しようとする企業、大学その他の団体又は個人とする。
5 企業又は団体において,カンパニー制等(事業部毎に独立した権限、人的及び物的資源、会計制度を導入。以下同じ。)を採用している場合、その部門ごとに一会員とみなす。
(入会)
第10条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会にて審議・決定 し、第13条の費用を支払うものとする。ただし,法人又は団体たる会員にあっては、法 人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。) を定め、理事長に届け出なければならない。
2 理事会は,入会の可否を決定し、理事長がこれを通知する。
(入会の時期)
第11条 会員になろうとする者は、理事会による入会承認後、理事長が入会を通知した時をもって入会とする。
(会員の義務)
第12条 会員は、本規程を遵守しなければならない。
2 会員は、登録内容を変更する場合は、速やかに理事長が定める変更手続きを行うものとする。
(会費)
第13条 本会の入会金は不要とする。但し、会費として会員は別表の金額を支払う。
2 別表に定める会費は、請求書発行日が20日以前であれば、翌月末までに納付、請求書発行が21日以降であれば翌々月末までに納付とする。
3 会費は事業年度(毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。)毎に発生するものとする。
4 事業年度途中入会の会員の当該年度の会費は、入会日が9月30日までの場合は全額とし、入会日が10月1日以降の場合は半額とする。
5 理由に関わらず会員資格の喪失に伴う会費の返金はしない。
6 シンポジウム等への参加費は別途請求する。
(会員資格の喪失)
第14条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)死亡し、又は解散したとき
(4)xx被後見人又は被保佐人になったとき
(5)会費支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき
(6)除名されたとき
(退会及び除名)
第15条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得て、これを除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)著しく本会及び会員の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
(3)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(5)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(6)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(7)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(8)その他除名すべき正当な理由があるとき
3 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
4 本会の会員資格を失った場合、所属するワーキンググループも同時に退会するものとする。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第16条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、規約等別に定めた守秘義務その他の義務及び未履行の義務は、これを免れることができない。
(特別会員の入会、会費等)
第17条 特別会員の入会は、第10条の入会申し込みと同様の扱いとするが、会費は、通常の会費を一定額上回るか、または通常の会費に加えての要員の出向など申込者と理事長の合意で決定する。
2 特別会員は、本会のイベントに以下の条件で参加できる。
① セミナー及びシンポジウム:参加費は特別会員あたり3名まで無料、懇親会参加費は有料。
② 総会の懇親会:特別会員あたり1名無料。
③ その他の有料イベント:特別会員の参加費等は運営委員長が定める。
3 既会員も理事長に申し込むことにより、1項後段の条件で特別会員になることができる。
4 退会する場合は、第15条1項と同様とする。ただし、要員の出向などを提供している場合は、退会の1ヶ月前までに退会届の提出をしなければならない。
5 特別会員から一般会員、賛助会員への資格変更は、理事長へ申し出ることで変更できる。ただし、要員の出向などを提供している場合は、変更の1ヶ月前までに申し出なければならない。
第4章 ワーキンググループ
(ワーキンググループ)
第18条 ワーキンググループは、一般会員又は特別会員を含む2者以上で設置できる。
2 ワーキンググループを設置する際及びワーキンググループ内に傘下組織を設置する際は、事務局へ申請し運営委員会の許可を受けなければならない。
3 ワーキンググループを設置・参加する会員は、年度一人あたり1万円を運営費用として支払うごとに2ワーキンググループまで参加できる。
4 ワーキング運営費用は、請求書発行日が20日以前であれば、翌月末までに納付、請求書発行が21日以降であれば翌々月末までに納付とする。
5 ワーキンググループへの参加は任意である。
6 事業年度の途中にワーキンググループに入会する場合、上記3項と同額の運営費用を支払う。
7 ワーキンググループを途中退会する場合、3項費用の返金はしない。
8 上記3項その他本会が負担又は管理している費用以外で生じるワーキンググループ内での費用等に関しては、各ワーキンググループ内にて管理するものとする。
9 ワーキンググループは、リーダー1名、書記1名を置く。
10ワーキンググループリーダーは、ワーキング活動結果を半期に一度、活動報告会にて報告しなければならない。
11ワーキンググループ内にて当該メンバー間で必要な規約、秘密保持契約を作成・締結で
きる。
12ワーキンググループ参加企業は、公開される成果以外のノウハウなどを活用できる。
第5章 その他
(機密情報)
第19条 本規程において機密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)他の会員又は事務局から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子的に提供された技術上、営業、その他業務上の情報であって、開示者が「会員外秘」の表示を示す事により、特に機密である旨を明示した情報
(2)他の会員又は事務局から口頭で開示された情報であって開示の時点で機密である旨が指定されかつ開示後14日以内に「会員外秘」の表示を付すことにより機密である旨を書面で通知された情報
2 前項に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、会員機密情報に該当しないものとする。
(1)既に公知のもの又は受領者の責によらず公知となった情報
(2)受領者が既に保有している情報
(3)受領者が守秘義務を負うことがなく第三者から正当に入手した情報
(4)受領者が会員機密情報によらずに独自に開発又は知りえた情報
(5)開示者がかかる守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報
(守秘義務)
第20条 会員は会員機密情報を保持するものとし、善良な管理者の注意をもって管理する。
2 個人情報等は本会以外の目的で使用しない。
3 本条以外の取り決めが必要な機密事項は当事者間で協議する。
4 本条の義務は本会活動終了後又は会員資格の喪失後も有効とする。
(権利の帰属)
第21条 本会の活動を通じて得られた、発明、考案、意匠、著作の創作等(以下「発明等」という。)、産業財産xxの知的財産権に関する権利は、その発明者若しくは発明者の帰属する会員に帰属する。
2 複数の会員が発明等の創出を行った場合の権利の帰属の詳細な取り扱いについては、当事者間において個別に協議し決定する。
(規定の改定)
第22条 本規程の内、総会における決議を必要としない事項は、理事会にて協議し改定が
できる。
(解散)
第23条 本会は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(委任)
第24条 本規程及び定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付則 本規程は、2019年6月1日より施行する。
別表
会 費
一般会員 大企業資本金5億円以上 ※会員資格の喪失に伴う返金は致しません。 | 200,000円/年度 |
一般会員 中小企業(上記以外の企業) ※会員資格の喪失に伴う返金は致しません。 | 40,000円/年度 |
一般会員 上記以外の正会員 ※会員資格の喪失に伴う返金は致しません。 | 10,000円/年度 |
賛助会員 | 無料 |
特別会員 ※会員資格の喪失に伴う返金は致しません。 | 別途 |
◆備考
※会費は、事業年度(毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。)分を一括して支払うことを原則とする。
※事業年度途中入会の会員の当該年度の会費は、入会日が9月30日までの場合は全額とし、入会日が10月1日以降の場合は半額とする。
※シンポジウム等への参加費は別途ご請求させて頂きます。
※企業又は団体において,カンパニー制等を採用している場合,その部門ごとに一会員とみなします。
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以上
第1版 2019年6月1日 初版
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