Contract
大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議設置要綱
平成22年12月13 日制 定
改正 平成27 年2 月18 日平成28年2月23 日
(設置)
第1条 「大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所と国公私立大学図書館協力委員会との連携・協力の推進に関する協定書」(以下「協定書」という。)第2条第2項の規定に基づき、大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議(以下「推進会 議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 推進会議は、協定書の第2条第1項に掲げる事項について、連携・協力を進めることを目的とする。
(組織)
第3条 推進会議の委員館は、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所
(以下「国立情報学研究所」という。)及び国公私立大学図書館協力委員会の常任幹事館で構成する。
2 推進会議の設置期間は、協定書の有効期間とする。
(委員長)
第4条 推進会議に委員長を置き、委員館の代表者の互選によって選出する。
2 委員長の任期は8月1日から翌年7月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議開催)
第5条 推進会議は、国立情報学研究所、国立大学、公立大学及び私立大学の各1館を含む委員館の出席によって成立する。
2 議事は、出席全委員館の同意をもって決定する。
(下部組織)
第6条 推進会議は、必要に応じ、具体的な調査・検討及び事業等(以下 「調査等」という。)
を実施するための組織を設けることができる。
2 前項の組織は、推進会議の求めに応じて調査等を実施し、その結果について推進会議に報告又は審議事項の提案を行うものとする。
3 下部組織の設置要項は、別に定める。
(事務局)
第7条 推進会議の事務局は、国立情報学研究所に置く。
(運営の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議において別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年12月13日から施行する。
附 則
この要綱は,平成27年2月18日から施行する。
附 則
この要綱は,平成28年2月23日から施行する。