注)A4版で数枚程度にまとめるものとし、必要に応じて関係資料を添付する。
共同研究契約書雛形(競争領域型・資金提供あり)2022/09/26
国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「甲」という。)と○○会社(以下「乙」という。)とは、以下の研究を共同で行うにあたり、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1.甲及び乙は共同して、次の研究(以下「本共同研究」という。)を行う。
(1)本共同研究の題目
「○○○に関する研究」
(2)本共同研究の目的
※「○○○に関し、△△△の開発を行う。」等、具体的な研究目的を簡潔に記載すること。
(3)本共同研究の内容及び目標
※「○○○の測定を行い、△△△を確立する。」等、具体的な研究内容、目標を簡潔に記載すること。
(4)甲及び乙の研究業務の分担
別表1のとおり
2.本共同研究の期間は、20○○年○○月○○日から20○○年○○月○○日までとする。
3.甲及び乙は、それぞれ本共同研究の経費(以下「研究費」という。)を負担するものとする。
4.乙は、本共同研究に要する甲の研究費の一部(以下「研究資金」という。)を甲に納付するものとする。
研究資金 ¥○○,○○○,○○○.-(消費税及び地方消費税を含む。)
5.甲及び乙は、それぞれ別表2に記載の者を、参加研究員等(共同研究契約条項第1条第1項に規定する参加研究員等をいう。)として本共同研究に従事させ、自己の参加研究員等に本契約の規定を遵守させるものとする。
6.その他の事項は、「共同研究契約条項」のとおりとする。
本契約の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
20○○年○○月○○日
甲 xxxxxx区霞が関一丁目3番1号
国立研究開発法人産業技術総合研究所
理事長 xx xx [印]
乙 住 所
○ ○ 会社 [社印]
代表取締役社長 ○○○○ [代表者印]
(又は、権限を委任された者) [委任された者の印]
(個人の場合 氏名 [印])
共同研究契約条項
(用語の定義)
第1条 本契約において「参加研究員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
一 役員、職員、外来研究員、派遣職員その他契約により甲又は乙の業務に従事する者(以下「役職員等」という。)であって、本共同研究を実施する者(以下「参加研究員」という。)
二 参加研究員以外の役職員等であって、本共同研究を支援するために参画する者
2 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権及び育成者権
二 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び品種登録を受ける権利
三 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等の著作物」といい、プログラムとデータベースを併せて「プログラム等」という。)の著作権
四 外国における前各号に規定する権利に相当する権利
五 技術情報(実験データ、サンプル等の試料、図面等を含む。)のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を利用し、秘密として管理する権利
3 本契約において「発明等」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に定める意匠、商標法(昭和34年法律第127号)第2条第1項に定める商標、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に定める回路配置、種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に定める品種、プログラム等、プログラム等の著作物及び外国におけるこれらのものに相当するもの並びにノウハウをいう。
4 本契約において「出願等」とは、発明についての特許出願、実用新案についての実用新案登録出願、意匠についての意匠登録出願、商標についての商標登録出願、回路配置についての設定登録の申請、品種についての品種登録の出願及びプログラム等の著作物についての著作物の登録並びに外国におけるこれらの行為に相当する行為(仮出願を含む。)をいう。
5 本契約において「実施」とは、次の各号に掲げる行為をいう。
一 特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為及び種苗法第2条第5項に定める行為
二 プログラム等を使用する行為、プログラム等の著作物について著作xx第21条、第23条及び第26条から第28条までに規定する権利を行使する行為
三 外国における前各号に規定する行為に相当する行為
四 ノウハウを利用する行為
6 本契約において「通常実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法、実用新案法及び意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権並びに半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する通常利用権
二 特許法、実用新案法及び意匠法に規定する仮通常実施権、商標登録出願により生じた権利の対象となる商標について実施する権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利の対象となる回路配置について実施する権利及び品種登録を受ける権利の対象となる品種について実施する権利
三 プログラム等及びプログラム等の著作物について実施をする権利
四 外国における前各号の権利に相当する権利
五 ノウハウについて実施をする権利
7 本契約において「独占的実施xx」とは、独占的実施権を許諾した者は当該知的財産権の実施(非営利の研究目的での実施を除く。)及び第三者への実施許諾ができず、独占的実施権を許諾された者において当該知的財産権を独占的に実施することができる権利をいう。ただし、次項に定義する専用実施xxを除く。
8 本契約において「専用実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法、実用新案法及び意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権並びに半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する専用利用権
二 外国における前号の権利に相当する権利
9 本契約において「研究成果」とは、本共同研究の過程において又は結果として甲及び乙の参加研究員が単独で又は相手方の参加研究員と共同で創製した発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)、有形物それ自体(以下「本研究成果物」という。)その他一切の技術的成果をいう。
10 本契約において「秘密情報」とは、本共同研究のために相手方から提供又は開示された技術上又は営業上の情報(研究成果を除く。)であって、提供若しくは開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされたもの又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方より通知されたものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報を除く。
一 相手方から知得した時点で既に公知の情報であるもの、又は相手方から知得した後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
三 相手方から当該情報を知得した時点で既に保有していた情報
四 相手方から知得した情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できる情報
(本共同研究の第三者への委託の制限)
第2条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、別表1に掲げる自己の担当業務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。
(参加研究員等の追加等)
第3条 甲及び乙は、参加研究員等を追加し、又は参加研究員等の本共同研究への参加を終了させる場合には、甲及び乙の参加研究員等間で事前に協議し同意を得たうえで、別紙1の通知書により事前に相手方に通知するものとする。この場合において、当該追加又は終了に係る事由の性質等により事前に通知することができなかったときは、事後において速やかに通知するものとする。
(参加研究員等の派遣)
第4条 甲及び乙は、別表2の参加期間欄に掲げる派遣期間内において、自己の参加研究員等を相手方の施設に派遣し、本共同研究に従事させることができる。この場合において、甲及び乙は、当該参加研究員等が相手方の指示及び規則その他の定めに従うために必要な措置をとるものとする。
2 甲及び乙は、参加研究員等の派遣の有無等について変更する場合には、甲及び乙の参加研究員等間で事前に協議し合意を得たうえで、別紙1の通知書により事前に相手方に通知するものとする。この場合において、当該変更又は終了に係る事由の性質等により事前に通知することができなかったときは、事後において速やかに通知するものとする。
3 甲及び乙は、自己の参加研究員等が相手方の施設において事故や災害に遭遇したときは、事後の対応及び調査について、相手方に協力するものとする。
(研究資金の納付、確定等)
第5条 乙は、研究資金については、甲が別途発行する請求書により指定した期日(以下「納付期限」という。)までに、当該請求書において甲の指定する口座宛てに、振込送金の方法により納付するものとし、この場合の振込手数料は乙の負担とする。
2 乙は、納付期限を徒過した場合には、甲に対し、未払金額につき納付期限の翌日から納付済みとなる日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で規定する法定利率により計算した額を遅延損害金として付加して納付するものとする。
3 研究資金により購入された設備・備品・材料部品・試料等の物は、甲の所有とする。
4 甲は、自己の規則の定めに従い、研究資金の管理を行うものとする。
5 甲は、乙により納付された研究資金は、乙へ返還しない。ただし、第25条第1項第三号若しくは第四号に基づき本契約を終了する場合、第26条第1項に基づき乙が本契約を解約する場合又は第26条第2項に基づき本契約を解約する場合において、乙が研究資金の残額(本契約4.記載の研究資金から甲がすでに費消した額を控除した額をいう。)の返還を求める場合には、甲は当該残額を乙に返還するものとする。
(設備等の使用、持ち込み)
第6条 甲及び乙は、相手方が管理する設備及び研究備品等(以下「設備等」という。)のうち本共同研究を行うために必要なものを、相手方の同意を得て無償で使用することができる。ただし、当該設備等の維持管理又は運転等にあたり必要な費用の負担は甲乙協議のうえ定めることとする。
2 甲及び乙は、相手方の同意を得て、本共同研究を行うために必要な設備等を相手方の施設内へ持ち込み、使用することができる。
3 甲及び乙は、前2項の場合において、相手方の指示及び規則その他の定めに従うものとする。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、秘密情報を秘密として扱わなければならず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 相手方の書面による事前の同意なしに秘密情報を第三者に提供又は開示する行為
二 秘密情報の漏洩
三 当該秘密情報を知る必要のある自己の役職員等以外への当該秘密情報の開示
x x共同研究の目的以外での秘密情報の利用
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、裁判所、行政機関等より法令等に基づき秘密情報の開示を求められた場合には、速やかにその旨を相手方に通知するものとする。この場合において、秘密情報の開示を求められた者は、当該秘密情報を必要最小限の範囲に限り、相手方の事前の同意を得ることなく当該裁判所、行政機関等に開示することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、本契約の目的のために必要な範囲で弁理士、弁護士等の職務上守秘義務を負う外部専門家に対して秘密情報を開示することができる。ただし、外部専門家による秘密保持義務の違反は開示した当事者による違反とみなす。
(研究成果の発表等)
第8条 甲及び乙は、研究成果を外部に発表する場合には、事前に相手方に対して発表内容を開示するものとする。
2 甲及び乙は、前項の場合において、発表内容が次の各号のいずれかに該当する情報を含むときは、当該情報を発表することについて相手方の書面による事前の同意を得るものとする。
一 相手方の秘密情報
二 相手方が単独で創製した研究成果(第1条第10項各号に該当するものを除く)
x xx的財産権又は本研究成果物であって、甲乙が共有するもの(第1条第10項各号に該当するものを除く)
3 甲及び乙は、前項第三号に該当するものについて、前項の規定により相手方から同意を求められた場合には、正当な理由がない限り、これに同意するものとする。
4 第2項第二号に該当するものの取り扱いについては、前条(ただし前条第1項第四号を除く)が準用されるものとする。
(研究成果の報告等)
第9条 甲及び乙は、本契約終了後、30日以内に別紙2により、自己の参加研究員にその研究成果の概要を報告書としてとりまとめさせ、双方に提出させるものとする。
(研究成果に係る権利の帰属)
第10条 研究成果であるxx的財産権及び本研究成果物は、次の各号に定めるところにより、甲若しくは乙の単独所有又は甲及び乙の共有とする。
一 甲の参加研究員又は乙の参加研究員が単独で創製した発明等に係るxx的財産権は甲乙それぞれの単独所有とする。
二 甲の参加研究員及び乙の参加研究員が共同で創製した発明等に係るxx的財産権は、甲乙双方の貢献度を踏まえて甲乙協議のうえ決定された持分において共有するものとする。なお、ここでいう貢献度には、金銭的な貢献は含まれないものとする。
三 甲の参加研究員又は乙の参加研究員が単独で創製した本研究成果物は甲乙それぞれの単独所有とし、甲の参加研究員及び乙の参加研究員が共同で創製した本研究成果物は、甲乙の共有とする。
2 xx的財産権及び本研究成果物の帰属について疑義が生じた場合又は第三者との契約その他の特別の定めがある場合には、甲乙協議のうえ、その取扱いを決定するものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究において自己の参加研究員が単独で発明等を創製したときは、当該自己の参加研究員が当該発明等を創製したことについて、相手方に遅滞なく通知するものとする。
(共有のxx的財産権に関する選択)
第11条 甲及び乙は、前条の規定に基づいて共有とされたxx的財産権について、速やかに(出願等を伴うものについては出願等までに)、次の各号のうち希望する取り扱いを相手方に通知したうえで、相手方と協議するものとする。ただし、乙が第二号又は第三号に定める取り扱いを希望する場合には、甲は原則としてこれに応ずるものとする。
一 乙が、第17条の規定に基づき甲の持分を買い取り乙の単独所有とすること
二 乙が、第17条の規定に基づき独占的実施xxの許諾を受けること
三 乙が、実施形態及び条件等を甲と優先的に交渉することができ、甲及び乙が相手方の同意を得ることなく第三者に対する通常実施xxの許諾及び専用実施xxの設定を行わない期間(以下「優先交渉期間」という。)の設定を当該共有のxx的財産権の設定登録の日(権利の発生に設定登録を要しないものについては創製日から60ヶ月)を上限として受けること
四 前号までのいずれの取り扱いも希望しないこと
2 甲及び乙は、前項の協議の結果、同項第一号とすることと合意した場合には、第17条第1項に規定する契約を別途締結するものとする。
3 甲及び乙は、第1項の協議の結果、同項第二号とすることと合意した場合には、第17条第2項に規定する契約を別途締結するものとする。
4 甲及び乙は、第1項の協議の結果、同項第三号又は四号とすることと合意した場合には、xx的財産権の取り扱いについて次条第3項に規定する知的財産権持分契約において定めるものとする。
(xx的財産権に関する出願等)
第12条 甲及び乙は、単独所有とされたxx的財産権について出願等をする場合には、当該xx的財産権を単独出願等することについて、事前に相手方の承認を得るものとする。なお、承認を求められた相手方は、承認の諾否について可能な限り速やかに回答を行うものとする。
2 甲及び乙は、甲と乙との共有とされたxx的財産権について出願等をする場合には、出願等の内容及び出願国について協議し、共同で出願等を行うものとする。
3 甲及び乙は、前項の規定により共同で出願等を行うにあたっては、共有のxx的財産権に係る双方の持分、管理費用(特許庁等の登録機関及び甲乙に所属しない外部の弁理士等に支払う、xx的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)の負担等必要な事項を定めた知的財産権持分契約を、別途締結するものとする。
(ノウハウの指定等)
第13条 甲及び乙は、共有の研究成果のうちノウハウとして保護することが相当と考えるものについて、甲乙協議のうえ速やかに第1条第2項第五号の指定をするものとする。
2 前項の指定にあたっては、秘匿すべき期間を甲乙協議のうえ決定し、前条第3項に規定する知的財産権持分契約においてその旨を明示するものとする。
3 甲及び乙は、第1項の指定をしたものについて前項の知的財産権持分契約又は第17条第1項若しくは第2項に規定するxx的財産権の実施に関する契約の定めに従い秘匿義務を負うものとする。
(xx的財産権の管理費用)
第14条 甲及び乙は、xx的財産権の管理費用を、自己の持分に応じて負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、共有のxx的財産権について優先交渉期間中若しくは独占的実施xxを有する期間中又は甲が単独で所有するxx的財産権について独占的実施xxを有する期間中に発生する当該xx的財産権の管理費用の全額を負担するものとする。
(共有のxx的財産権に関する実施等)
第15条 乙は、第11条第1項の協議の結果、同条同項第四号とすることと甲と合意した場合には、甲に対して金銭の支払い等をすることなく、共有のxx的財産権を実施することができる。
(単独所有のxx的財産権の非独占的な通常実施xxの許諾)
第16条 甲が単独で所有するxx的財産権について、乙が非独占的な通常実施xxを希望し甲がこれに応ずる場合には、甲及び乙は必要な事項を定めた契約を別途締結するものとする。
2 乙が単独で所有するxx的財産権について、甲が非独占的な通常実施xx(再実施許諾権付きのものを含む。)を希望し乙がこれに応ずる場合にも前項と同様とする。
(乙によるxx的財産権の独占的な実施等)
第17条 甲が単独で所有するxx的財産権又は甲と乙とで共有するxx的財産権について、乙が甲の持分を買い取ることを希望し甲がこれに応ずる場合には、甲及び乙は対価、甲が第18条の規定に基づき当該xx的財産権を無償で実施することができる旨その他必要な事項を定めた契約を別途締結するものとする。
2 甲が単独で所有するxx的財産権又は甲と乙とで共有するxx的財産権について、乙が独占的実施xxの許諾を受けることを希望し甲がこれに応ずる場合には、甲及び乙は独占的実施の期間、独占実施料の支払いその他必要な事項を定めた契約を別途締結するものとする。
3 第1項の場合において、甲が乙に実施計画の提出を求めたときは、乙はこれに応ずるものとする。
4 第1項に規定する契約を締結した場合において、乙は、公共の利益のために特に必要がある場合又は当該契約に係るxx的財産権を実施していない場合に第三者から当該契約に係るxx的財産権の実施許諾の協議を求められたときは、これに応ずるものとする。
5 第2項に規定する契約を締結した場合において、甲は、公共の利益のために特に必要があるとして乙にその理由を書面で明らかにしたときは、第三者に対して当該契約に係るxx的財産権の非独占的な実施許諾をすることができる。この場合において、乙が協議を希望したときは、甲はこれに応ずるものとする。
6 第2項に規定する契約を締結した場合において、乙が当該契約に係るxx的財産権を実施しておらず、かつ、甲と乙との協議の結果、独占的実施の期間内に実施できないことが明らかとなったときには、甲は当該契約の全部又は一部を解約することができる。
(xx的財産権の無償実施)
第18条 甲及び乙は、第8条及び第13条の義務を遵守のうえ、自らによる非営利の研究目的での実施のために、xx的財産権を無償で実施することができる。
(第三者に対する実施の許諾等)
第19条 甲及び乙は、第三者に対し、共有のxx的財産権について、その持分を譲渡しようとする場合、その持分を目的として質権を設定しようとする場合、又は専用実施xxを設定し、若しくは通常実施xxを許諾しようとする場合には、事前にその旨を相手方に通知し書面により同意を得るものとする。ただし、乙が独占的実施xxを有するxx的財産権については、甲は第17条第5項に定める場合を除いては、第三者に実施の許諾を行わないものとする。
2 甲及び乙は、相手方から前項の規定に基づき非独占的な通常実施xxを許諾したい旨の通知を受けた場合には、これに同意するものとする。
3 前項の規定は、優先交渉期間中に甲又は乙がする第三者への通常実施xxの許諾については、適用しない。
4 甲及び乙は、共有のxx的財産権又は相手方が単独で所有するxx的財産権について、相手方から、第三者に対する専用実施xxの設定又は通常実施xxの許諾を目的として、理由及び開示先を明示し、研究成果であって当該知的財産権の実施のための技術情報(自己が単独で創製したものを除く。)を、当該第三者に開示又は提供したい旨の通知を受けたときは、これに同意するものとする。
5 甲及び乙は、前項の規定に基づき第三者に技術情報を開示又は提供する場合、事前に当該第三者に対し秘密保持義務を課すものとする。
(第三者に実施させる場合の実施契約)
第20条 第三者に対し共有のxx的財産権(乙が優先交渉期間中又は独占的実施xxを有するxx的財産権を除く。)について非独占的な通常実施xxを許諾する場合には、前条第1項に規定する相手方の同意を得た甲又は乙は、単独で当該第三者と実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を締結することができる。
2 前項の規定に基づいて第三者と単独で実施契約を締結した甲又は乙は、当該第三者が支払う実施料の全額を単独で取得するものとする。
(共有のxx的財産権の放棄)
第21条 甲及び乙は、共有のxx的財産権の自己の持分を放棄する場合には、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知するものとする。この場合において、相手方は、当該xx的財産権の取扱いについて協議を求めることができる。
(著作者人格権)
第22条 甲及び乙は、xx的財産権のうちプログラム等について、法人著作にあたらない場合には、当該プログラム等を創作した者に対し、著作xx第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないよう義務づけるものとする。
(共有のxx的財産権の保全)
第23条 甲及び乙は、第12条第2項に定める共同での出願等に係るxx的財産権の取得及び維持に関し、第三者から審判、訴訟等を提起された場合には、当該xx的財産権の取得、維持のため相互に協力するものとする。これに要する費用の負担は、同条第3項の知的財産権持分契約の定めるところによる。
2 甲及び乙は、共有のxx的財産権の実施について、第三者からその権利侵害などを理由として訴訟等を提起された場合には、協議のうえ対処するものとする。
(第三者による権利侵害)
第24条 甲及び乙は、共有のxx的財産権を第三者が侵害した場合には、協議のうえ対処するものとする。
(本契約を終了させることができる場合)
第25条 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事由が生じたことについて甲乙合意したときは、本共同研究の期間中であっても、本契約を終了させることができる。
一 本共同研究の目的が達成されたこと
二 本共同研究の目的の達成が困難となったこと(天災事変その他の不可抗力による場合を除く。)
三 甲の中長期計画(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の5に定めるものをいう。)の終了又は変更に伴い、本共同研究の実施が困難となったこと
四 前各号に掲げるもののほか、本契約を終了させざるを得ない特別の事由
2 甲及び乙は、第1項の規定により本契約が終了した場合において、当該終了に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等については、何ら責任を負わないものとする。
(契約の解約)
第26条 特記事項に定めるもののほか、甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに、本契約を解約することができる。
一 本契約に違反し、10日間以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内に履行されないとき
二 監督官庁より営業の取り消し又は停止の処分を受けたとき
三 手形若しくは小切手の不渡処分を受け、仮差押え若しくは仮処分が執行され、又は強制執行が実施されたとき
四 破産手続、民事再生手続、特別清算又は会社更生手続の開始の申立てがあったとき
五 解散、合併、会社分割、事業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき
六 主要な株主の異動等、経営主体に変更が生じたとき
2 甲又は乙は、天災事変その他の不可抗力によって、本契約の目的の達成が困難となったときは、本契約を解約することができる。この場合、当該解約に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等については、何ら責任を負わないものとする。
(損害賠償請求)
第27条 特記事項に定めるもののほか、甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、損害賠償を請求することができる。
一 相手方が本契約に違反したことにより、損害を被ったとき
二 相手方に前条第1項各号の事由が生じたため、同項の解約を行った場合において、損害を被ったとき
三 相手方の参加研究員等の故意又は過失により、自己が管理する設備等又は第6条第2項の規定により相手方の施設内に持ち込んだ設備等(以下「持込み設備等」という。)に損害を被ったとき
(契約終了後の措置)
第28条 甲又は乙は、本契約終了後速やかに、相手方の指示に従って相手方の秘密情報を返還又は廃棄するものとする。
2 甲又は乙は、持込み設備等については、本契約終了後速やかに、相手方の指示に従い撤去するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、本契約終了後、相手方の同意を得て、持込み設備等を相手方に寄付することができる。
(参加研究員等の退職後の取扱い)
第29x x及び乙は、自己の参加研究員等が、自己に所属しなくなった後も、第7条及び第8条の規定を遵守させるよう義務づけるものとする。
(契約上の地位の譲渡等の禁止)
第30条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なしに、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。事業又は営業の譲渡とともにする場合及び一般承継させる場合も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第31条 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究を遂行するために必要な範囲を超えて、相手方が保有する個人情報を取得してはならない。
3 甲及び乙は、本共同研究を遂行するために個人情報を収集するときは、適法かつxxな手段により取得するものとする。
4 甲及び乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合には、この限りではない。
一 相手方から預託を受けた個人情報又は自己が本共同研究を遂行するために収集した個人情報を第三者に預託し、若しくは提供し、又はその内容を知らせる行為
二 相手方から預託を受けた個人情報又は自己が本共同研究を遂行するために収集した個人情報について、本共同研究を遂行するために必要な範囲を超えて使用し、複製し、又は改変する行為
5 甲及び乙は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の漏洩、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
6 甲及び乙は、相手方から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、速やかに返還するものとする。ただし、相手方が別に指示したときは、その指示によるものとする。
7 甲及び乙は、相手方から預託を受けた個人情報について、漏洩、滅失、き損、その他本条の規定に係る違反等が発生したときは、相手方に速やかに報告し、その指示に従うものとする。
(xx的財産権の利用・普及)
第32条 乙は、研究成果の事業化・製品化を行う場合において、甲に遅滞なく報告するものとする。また、乙は、研究成果の事業化・製品化について発表又は公開する場合において、甲による特段の指示がない限り、次の記載例に準じて、当該事業化・製品化に産総研の研究成果を活用している旨を明示するものとする。なお、乙が研究成果を活用している旨の明示をするにあたり、甲の研究成果活用製品マークを使用する場合には、甲との間で無償使用許諾契約を締結するものとする。
【事業化等について発表又は公開する場合の記載例】 「本製品は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の研究成果を(一部)活用しています。」
(専属的合意管轄)
第33条 甲及び乙は、東京地方裁判所を、本契約に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約期間及び残存条項)
第34条 本契約の有効期間は、本契約2.に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第9条の規定は同条に定める報告書が提出される日まで有効とし、第11条から第24条までの規定は当該条項に定めるxx的財産権の権利存続期間中有効とし、第10条第1項及び第2項、第27条、第28条、第31条並びに前条の規定は本契約終了後も有効とし、第10条第3項の規定は本契約終了後1年間有効とし、第7条、第8条、第29条及び第32条の規定は本契約終了後3年間有効とする。
(協議事項)
第35条 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に係る疑義が生じたときは、法令の規定に従うほか、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決するものとする。
特 記 事 項
(暴力団関与の属性要件に基づく契約の解約)
第1条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解約することができる。
一 相手方が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は相手方の役員等(個人である場合にはその者、法人である場合には役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合には代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 相手方の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(委託契約等に関する契約の解約)
第2条 甲又は乙は、本契約に関する委託先等(委託先(相手方の同意を得て甲又は乙の担当業務を委託した第三者及び当該委託以降のすべての受託者をいう。以下同じ。)並びに自己又は委託先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解約対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該委託先等との契約を解約し、又は委託先等に対し解約対象者との契約を解約させるようにしなければならない。
2 甲又は乙は、相手方が委託先等が解約対象者であることを知りながら契約し、若しくは委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該委託先等との契約を解約せず、若しくは委託先等に対し契約を解約させるための措置を講じないときは、本契約を解約することができる。
(損害賠償)
第3条 甲又は乙は、第1条又は前条第2項の規定により本契約を解約した場合には、これによりその相手方(以下この条において「当該相手方」という。)に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 甲又は乙は、第1条又は前条第2項の規定により本契約を解約した場合において、自らに損害が生じたときは、当該相手方はその損害を賠償するものとする。
3 前項に規定する場合において、請求者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、当該相手方は、研究資金の額(本契約締結後、研究資金の額の変更があった場合には、変更後の研究資金の額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として請求者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲又は乙に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲又は乙がその超える分について当該相手方に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 当該相手方が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を請求者が指定する期間内に支払わないときは、当該相手方は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で規定する法定利率により計算した金額の遅延損害金を請求者に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第4条 甲又は乙は、本契約に関して、自ら又は委託先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、これを拒否し、又は委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
以上
別表1(頭書1.(4)関連)
研究業務の分担
-
甲の担当業務
乙の担当業務
別表2(頭書5.、契約条項第4条第1項関連)
参加研究員等
【甲】
-
氏名
乙への派遣
参加期間・(うち乙への派遣期間)
氏名
氏名
氏名
氏名
有
無
有
無
○.○.○-○.○.○ ・(○.○.○-○.○.○)
○.○.○-○.○.○
○.○.○-○.○.○ ・(○.○.○-○.○.○)
○.○.○-○.○.○
【乙】
-
氏名
甲への派遣
参加期間・(うち甲への派遣期間)
氏名
氏名
氏名
氏名
有
無
有
有
○.○.○-○.○.○ ・(○.○.○-○.○.○)
○.○.○-○.○.○
○.○.○-○.○.○ ・(○回/年)
○.○.○-○.○.○ ・(○回/月)
(以下余白)
別紙1(契約条項第3条、第4条第2項関連)
20○○年○○月○○日
被申入機関(契約締結者)
役職 氏名 殿
申入機関(契約締結者)
役職 氏名
参加研究員等に関する変更に係る通知書
国立研究開発法人産業技術総合研究所と○○○○○○○○が20○○年○○月○○日付けで締結した「○○○○○○○○○○○○」に係る共同研究契約書契約条項第3条及び/又は第4条第2項に基づき、参加研究員等の変更について下記のとおり通知致します。
記
1.変更する参加研究員等の氏名等
氏 名 |
所 属 機 関 名 |
変更内容 |
派遣の 有 無 |
変更後の参加期間 (変更後の派遣期間) |
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○.○.○~○.○.○ (○.○.○~○.○.○) |
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○.○.○~○.○.○ (○.○.○~○.○.○) |
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○.○.○~○.○.○ (○.○.○~○.○.○) |
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○.○.○~○.○.○ (○.○.○~○.○.○) |
注)1.の「所属機関名」欄は、通知者と異なる機関に所属している場合のみ記入する。
別紙2(契約条項第9条関連)
20○○年○○月○○日
共同研究終了概要報告書
-
甲参加研究員代表者
国立研究開発法人産業技術総合研究所
所 属
氏 名
乙参加研究員代表者
機 関 名
所 属
氏 名
1.研究題目
2.研究実施期間 20○○年○○月○○日 ~ 20○○年○○月○○日
3.共同研究の成果の概要
4.創製した知的財産権(プログラム、データベースを含むがこれに限られない。)の内容及び特許xx出願状況
5.口頭・誌上発表
6.その他
注)A4版で数枚程度にまとめるものとし、必要に応じて関係資料を添付する。