Contract
制定:平成21年6月23日 |
アウェイ建築評価ネット株式会社 |
(契約の締結) |
第1条 申請者(以下「甲」という。)及びアウェイ建築評価ネット株式会社(以下「乙」という。) |
は、この約款及び「耐震診断・耐震改修評定 申請要領」に定められた事項を内容 |
とする契約(以下「この契約」という。)」を締結する。 |
2 この契約は、甲が乙に耐震評定申請書(以下「評定申請書」という。)を提出し、乙が |
耐震評定書に受付印を押印し、その写しを甲に交付した日をもって、締結がなされ |
たものとする。 |
(責務) |
第2条 乙は、善良な管理者の注意をもって、建築物の耐震診断等の評定業務(以下「業務」 |
という。) を次条に規定する期日(以下「業務期日」という。)までに行い、甲に対し、 |
評定書又は耐震評定をしない旨の通知を発しなければならない。 |
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じ |
なければな らない。 |
3 甲は、乙に対し、要領等に基づき算定され、請求書により請求された額の手数料等を、 |
受付日から10日以内(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。 |
4 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 |
5 乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うため |
に必要な追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求 |
した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。 |
6 乙が審査中に提出図書に関する是正事項を指摘した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた |
期日までに当該部分の修正その他必要な措置をとらなければならない。 |
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89 号)の定めるとこ |
ろによ る。 |
(業務期日) |
第3条 乙の業務期日は、第1条の契約締結の日から6ヵ月を経過する日とする。 |
2 乙は前条に掲げる業務について、乙の責に帰することができない事由等やむを得ない |
事情によっ て、第1項に定める業務期日までに完了することができない場合には、甲に |
対し、その理由を明示のうえ、業務期日の変更を請求することができる。 |
3 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって業務期日 |
の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては、乙は |
業務期日を延期することができる。 |
(審査中の評定申請内容の変更) |
第4条 甲は、乙が第2条に規定する業務を完了する前までに甲の都合により評定申請内容 |
を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに |
乙の変更部分の提出図書を提出しなければならない。 |
2 前項の評定申請内容の変更が、変更に係る部分の床面積の合計が当初計画の全体 |
の床面積の三分の一を超えた場合など、大幅なものと乙が認める場合にあっては、 |
xは、当初の評定申請内容に係る業務の申請を取り下げ、別件として改めて乙に当 |
該業務を申請しな ければならない。 |
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第5条第2項の契約解除があったものと |
する。 |
(甲の解除権) |
第5条 甲は次の各号のいずれかにあたるときは、乙に文書をもって通知し、この契約を解 |
除することができる。 |
(1) 乙が、正当な理由なく第2条に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完 |
了せず、又は完了の見込みがないとき |
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当の期日を定めて催告してもなお是正 |
されないと き |
2 前項に規定する場合のほか、甲は乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書 |
面をもって申込を取り下げる旨を通知し、この契約を解除することができる。 |
3 第1項の契約解除の場合、甲は手数料の返還を乙に請求することができる。 |
4 第2項の契約解除の場合、乙は手数料を甲に返還しない。 |
(乙の解除権) |
第6条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知し、この契約 |
を解除することができる。 |
(1) 甲が、正当な理由なく第2条第3項に規定された支払期日までに手数料を納入し |
ない場合 |
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当の期間を定めて催告してもなお是正 |
がされないとき |
2 前項の契約解除の場合、乙は甲に手数料を返還しない。 |
(甲乙の責任) |
第7条 甲乙は、第5条及び前条の規定による契約の解除もしくはこの契約に基づく法律 |
行為により損害を受けた場合において、第2条第3項の規定に基づき甲から乙へ |
支払われた一件あたりの手数料の額を限度として相手方に損害賠償請求できる |
ものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるとき、乙は一切の責任を負わな |
い。 |
(1) 甲の提出した評定申請書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の耐震評 |
定業務が行われたとき |
(2) 乙に故意又は重大な過失がなく、耐震診断を行った構造計算プログラムのバグ等 |
乙の予見不可能な事情により乙の耐震評定業務に誤りが生じたとき |
(秘密保持) |
第8条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益の |
ために使用してはならない。 |
(別途協議) |
第9条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項につい |
ては、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議のうえ定めるものとする。 |
(損害賠償) |
第10条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方 |
に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限を耐震評定手数 |
料の10倍までとする。 |
(附則) |
この約款は平成21年6月23日から施行する。 |