Contract
岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。
第1 甲が乙から購入する物品の品名、銘柄、規格及び数量は、次のとおりとする。 (1) 品 名
(2) 銘柄・規格 別表のとおり (3) 数 量
第2 契約金額は、金 円とする。
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)第3 物品の納入場所及び納入期限は、次のとおりとする。
(1) 納入場所 別添仕様書のとおり (2) 納入期限 令和5年3月 31 日(金)
第4 契約保証金は、契約金額の 100 分の5以上の額とする。
※次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同等以上の契約を複数回締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
ウ 落札者が官公署、政府出資法人又は県出資法人であるとき。
第5 乙は、物品を持ち込んだときは、その旨を甲に通知し、甲は、その通知を受けた日から起算して10日以内に、指定した検査員をして、乙の立会の上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。
2 乙は検査に立会できないときは、代理人を立会させるものとする。
3 物品の所有権は、検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。
4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。
第6 乙は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく、引き取り、速やかに、代品を納入するものとする。この場合における検査は、第5の定めるところによる。
第7 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受けた日から起算して30日以内に、乙に対して代価を支払うものとする。
第8 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払うものとする。
第9 甲は、乙が納入期限までに物品を納入しない場合は、遅延日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある。
第 10 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、代価の減額を請求することができる。
3 前項の規定は、甲の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
4 第2項の規定する場合において、その不適合が甲の提供した資料等の性質又は甲の与えた指示によって生じたものであるときは、甲は、その不適合を理由として再履行の請求、契約額の減額請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第5の検査完了後 10 年以内であって、かつ甲が当該契約不適合を知った時から1年以内に甲から当該契約不適合を通知された
場合に限るものとする。ただし、第5の規定により契約の目的物を甲に引き渡したときにおいて、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第 11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を 経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき
は、この限りでない。
(1)乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2)乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。
(3)その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。
第 12 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)乙から契約の解除の申出があったとき。
(2)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、又は便宜の供与等により、直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
第 13 第 11 又は第 12 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙が納入した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
※契約保証金を免除していた場合
第 12 乙は、第 11 又は第 12 の規定によってこの契約を解除されたときは、損害賠償として契約金額
の 100 分の5に相当する額を甲に納付するものとする。
第 14 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察に通報しなければならない。
第 15 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものと
する。ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に規定する信用保証協会及び中小企
業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。
第 16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印してそれぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 岩 手 県
契約担当者 県立病院等事業管理者
医療局長 xx x
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