Contract
別 x
x津の森公園南側エントランス整備事業に関する基本協定(案)
北九州市(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)は、到津の森公園南側エントランス整備事業の実施に関して以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 章 総則
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31 年法律第 79 号)(以下「法」という。)及び北九州市都市公園、霊園、
駐車場等の設置及び管理に関する条例(昭和 47 年条例第 7 号)(以下「市都市公園条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、「到津の森公園南側エントランス整備事業公募設置等指針(以下「設置等指針」という。)」を受けて、乙が提案した「到津の森公園南側エントランスにおける公募設置等計画(以下「設置等計画」という。)」に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(xxxxの原則)
第2条 甲及び乙は、本協定を、互いに協定しxxに従い誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第3条 本協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)設置等指針とは、甲が公表した公募設置等指針、様式集、資料、図面等、質問回答書の書類をいう。
(2)設置等計画とは、乙が設置等指針に基づき、甲に提出した一切の書類をいう。
(3)公募対象公園施設とは、乙が設置・所有して管理運営する便益施設及び当施設に付帯する設備、駐車場、その他の施設をいう。
(4)特定公園施設とは、設置等指針に基づき、設置等計画により提案を行った公募対象公園施設を除く公園施設をいう。
(5)設置管理許可とは、乙が、法第5条の規定に基づき取得する公園施設設置に係る許可のことをいう。
(6)特定公園施設譲渡契約とは、甲と乙が別途契約する特定公園施設の譲渡に関する契約をいう。
(法令等の順守)
第4条 甲及び乙は、本協定上の義務の履行にあたっては、本協定の各規定、設置等指針、設置等計画並びに日本国の法令(関連する法令、条例等)を遵守しなければならない。
(書類の適用関係)
第5条 本協定、設置等指針及び設置等計画の間に齟齬又は矛盾がある場合は、本協定、設置等指針、設置等計画の順にその解釈が優先するものとする。ただし、設置等計画の内容が設置等指針に定める水準を超える場合には、その限りにおいて設置等計画が設置等指針に優先するものとする。
(事業期間)
0
第6条 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、本協定締結日から第42条に定める原状回復が完了
するまでとする。
(乙が実施する業務)
第7条 本協定において、乙が実施する業務は以下のとおりとする。
(1)公募対象公園施設の設計、整備及び管理運営
(2)特定公園施設の設計・整備及び譲渡
第2章 公募対象公園施設の設計、整備及び管理運営
(設計)
第9条 乙は、設置等指針及び設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、設計業務を行わなければならない。また、業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
2 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
3 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
(公募対象公園施設の整備)
第10 条 乙は、公募対象公園施設の設計図書について甲の承諾を得た後、整備着手までに設置管理許可を甲から受けなければならない。
2 甲は、乙から提出された公募対象公園施設に係る設置管理許可申請書を審査し、当該施設が前条の設計内容に合致している場合、これを許可するものとする。
3 乙は、甲がやむを得ない事情又は合理的な事由があると認める場合に限り、甲と協議の上、公募対象公園施設の整備内容を変更することができる。
4 乙は、公募対象公園施設の整備が完了したときは、速やかに甲に報告するとともに、甲の確認を受けるものとする。
5 甲において、公募対象公園施設の整備内容に不備がある場合又は整備状況が許可申請書の内容を逸脱していると判断した場合、甲は乙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行うことができるものとする。
6 前項に定める甲が行う通知又は是正指示によって追加で生じた費用は、乙の負担とする。
7 第5項に定める通知又は是正指示を行ったにもかかわらず整備内容等が改善しないと判断する場合、甲は第
2項の許可を行わない、又は取り消すことができるものとする。
(公募対象施設の管理運営)
第11 条 乙は、公募対象公園施設の供用開始日前までに、公募対象公園施設管理運営計画書を甲に提出しなければならない。
2 公募対象公園施設管理運営計画書の記載内容は、甲及び乙が協議の上決定するものとする。
(公募対象公園施設の設計、整備及び管理運営に係る費用負担等)
1
第12 条 公募対象公園施設の設計、整備及び管理運営については、乙が独立採算により行うものとし、甲の責めに帰すべき事由に基づく事業内容の変更による増加費用を除き、甲は費用を一切負担しない。
2 公募対象公園施設の設計、整備及び管理運営内容に対する近隣住民又は施設利用者との間で生じた紛争に対する対応は、乙がその費用と責任において行うものとする。
3 不可抗力により、公募対象公園施設の設計、整備及び管理運営に係る費用が増加する場合又は損害(事業対象施設の損傷を含む)が発生した場合、当該増加費用又は損害は、乙が負担するものとする。なお、当該不可抗力により乙の公募対象公園施設の設計、整備及び管理運営に係る費用が生じた場合でも、特段本協定の変更は行わない。
4 乙は、公募対象公園施設について、甲の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合を除いて、甲に対し営業保障、休業補償等を請求することができないものとする。
(事業の内容の制限)
第13 条 乙が公募対象公園施設において実施する事業の内容は、以下に該当するものを除くものとする。これらの条件に該当する場合、甲は乙に対し、事業の内容の修正又は中止を求めることができるものとする。
(1)政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する業
(3)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4)騒音や悪臭等、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行うものの活動
(6)上記の他、公園利用との関連性が低く、本市が必要とみなすことができないと判断する行為
(設置管理許可使用料)
第14 条 乙は公募対象公園施設の設置面積に応じ、設置管理許可使用料を、公募対象公園施設の設置工事着手日から、甲へ支払うものとする。
2 公募対象公園施設に係る設置管理許可使用料の対象範囲の特定に係る判断は、甲が行う。
3 公募対象公園施設に係る設置管理許可使用料は、飲食店・売店については、1㎡あたり月○○○円、その他の施設については、1㎡あたり月○○○円とする。ただし、許可の面積に1㎡未満の端数があるときは、1㎡として計算し、許可の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 乙は甲の指定する方法で当該使用料を甲に支払わなければならない。
5 公園条例の改正等により、甲は本条第3項の設置管理許可使用料の単価を改定することができる。
6 前項により設置管理許可使用料の単価を改定する場合、甲は乙に対して書面により通知する。
7 乙による設置管理許可使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(保証金等)
第15 条 乙は、使用料その他公募対象公園施設から生じるすべての債務の担保として、次の各号のいずれかに掲げる保証金等を第42条に定める原状回復完了時まで無利息で甲に付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 保証金
2
(2) 保証金に代わる担保となる有価証券等(電子債権を除く)
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 債務の履行を保証する履行保証証券による保証
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る金額は(以下「保証金額」という。)、公募対象公園施設の原状回復にかかる費用とし、設置等計画等に基づき、甲と乙の協議により決定するものとする。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、保証金の納付を免除する。
4 乙は、第2項の保証金額を公募対象公園施設の整備工事着手前までに甲へ納付しなければならない。
5 甲は、乙が第42条に定める原状回復を完了した後、乙に保証金を還付する。ただし、未払いの債務があればその弁済に保証金を充当した残額を乙に還付する。
6 保証金を前項の未払債務に充当してもなお不足が生じた場合は、乙は、甲の請求により直ちにその不足額を甲に支払わなければならない。
7 乙は、保証金をもって、本協定に基づき発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
(甲が管理運営上必要と判断した場合の設置管理許可区域の変更)
第16 条 甲が到津の森公園の管理運営上必要と判断したときは、乙に対し、設置管理許可区域の変更を求めることができるものとする。この場合、乙は速やかに甲との協議に応じなければならない。
(財産権)
第17 条 本事業において、乙が設置する公募対象公園施設の所有権その他の財産権は、乙に帰属する。
(事業報告)
第18 条 乙は公募対象公園施設において実施する事業の実施状況を記載した報告書を会計年度ごとに作成し、甲へ提出しなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲及び乙が協議の上決定する。なお、甲は乙に対し当該事業に係る財務書類の提出及び説明等を求めることができるものとする。
(第三者の使用)
第19 条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に賃貸する場合においては、契約内容について事前に甲に確認のうえ、次の各号に掲げる事項につき、然るべき措置をとるものとする。なお、賃借人を決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(1)借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2)契約期間は、第4条に定める事業期間内とする。
(3)賃借人に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させること。
3
(4)甲が許可を取り消した場合若しくは、国、地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに貸借人との契約を解除すること。
(5)貸借人が、賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡、転貸又は担保に供することを禁止すること。
(6)貸借人との間で発生した紛争等については、乙の責任において一切を処理すること。
2 乙は、貸借人が第58条第4項第6号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)であることを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(許可期間)
第20 公募対象公園施設の設置に係る設置管理許可の期間は、許可日から10年以内とする。
(許可の更新)
第21 条 乙は、許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、乙の事業内容や管理運営状況が本協定及び公募対象公園施設管理運営計画書に合致していると判断した場合は、1回に限り、これを認めるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しく乙の事業内容や管理運営 状況が本協定及び公募対象公園施設管理運営計画書に合致していないと判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
(設置管理許可の取消)
第22 条 設置管理許可の許可条件として定めるもののほか、本協定が第6条に基づき期間満了により終了する場合、第37条及び第38条に基づき解除により終了する場合、甲は乙に対する設置管理許可を取り消すものとする。
第3章 特定公園施設の設計、整備及び譲渡
(特定公園施設の設計)
第 23 条 乙は、設置等指針及び設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、設計業務を行わなければならない。また、業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
2 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
3 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができ、必要に応じて、変更及び修正を指示することができる。
(特定公園施設の譲渡契約の締結)
第24 条 甲及び乙は、設置等計画に基づき特定公園施設の譲渡に係る仮契約を締結する。
2 特定公園施設の譲渡契約の締結の承認に係る北九州市議会の議決を得られた場合、前項の仮契約は特定公園施設譲渡契約として成立し、当該仮契約を特定公園施設譲渡契約とみなすものとする。
3 特定公園施設譲渡契約の内容及び金額は、設置等計画の提案額に基づき、甲と乙が協議し、定めるものとする。
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(特定公園施設の整備に係る設置管理許可の取得)
第25 条 特定公園施設の譲渡契約締結後、甲から整備着手までに設置管理許可を受けなければならない。
2 甲は、乙から提出された特定公園施設に係る設置管理許可申請書を審査し、当該施設が前条の設計内容に合致している場合、これを許可する。
3 乙は、甲がやむを得ない事情又は合理的な事由があると認める場合に限り、甲と協議の上、公募対象公園施設の整備内容を変更することができる。
4 甲は、特定公園施設の整備に係る設置管理許可使用料を徴収しないものとする。
(説明及び立会いの要求)
第26 条 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、甲が整備の状況が設計図書の内容を逸脱していると判断した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(完了検査)
第27 条 甲は、工事完了後、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 乙は完了検査の受検に当たって、北州市土木工共通仕様書及び北州市土木工施工管理基準に準じた書類を提出し、甲の確認を受けるものとする。
3 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
4 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(xによる完了検査確認通知書の交付)
第28 条 甲が前条に規定する特定公園施設の完了検査を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合、甲は乙に対して完了検査確認通知書を交付するものとする。
2 乙は、前項の完了検査確認通知書の交付により、第43条の責務の全部又は一部を甲に求めることができない。
(特定公園施設の引渡し)
第29 条 乙は、完了検査に合格した場合、特定公園施設の譲渡契約に基づき、譲渡契約書に定める日までに甲に対して、特定公園施設を譲渡するものとする。
2 乙が、特定公園施設引渡期限日までに引渡しを行うことができなかった場合、かかる遅延により生じた増加費用及び損害の負担は以下のとおりとする。
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(1) 甲の責めに帰すべき事由により、特定公園施設引渡期限日までに引渡しを行うことができなかった場合、甲は、その遅延により乙に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由に起因して損害が生じたことにより乙が保険、保証、補償金等を受領した場合には、甲は乙にその内容等について開示を求めることができ、乙は当該保険、保証、補償金等の額を甲が負担すべき額から控除するものとする。
(2) 不可抗力又は法令等の変更、乙の責によらざる事由により、特定公園施設引渡期限日までに特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、その遅延により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害については、第67条の規定に従うものとする。
(3) 前2号以外の事由により、特定公園施設引渡期限日までに引渡しを行うことができなかった場合、乙は、特定公園施設引渡期限日の翌日から実際に特定公園施設が引渡された日までの期間(両日を含む。)の日数に応じ、特定公園施設譲渡価額につき年2.8パーセント(ただし、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。)の割合で計算した遅延損害金を甲に支払う。この場合において、甲が負担した増加費用及び損害に相当する額が上記遅延損害金の金額を超過する場合は、かかる超過額につき、乙は遅延損害金に加えて甲に対して支払うものとする。
(契約内容不適合責任)
第30 条 甲は、工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から3年間(植栽については1年間)の契約内容不適合責任期間内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年間とする。
3 甲は、引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項の規定の契約内容不適合責任期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、瑕疵が支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第4章 事業実施にあたっての負担区分等
(リスク分担)
第31 条 事業期間中の甲乙のリスクの分担は本協定に別途定めるもののほか、別表のとおりとする。なお、本協定のその他の規定及び別表に定めるもの以外の事項については甲乙協議により決定する。
(損害賠償等)
第32 条 甲が第75条第1項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
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第33 x xは、本事業の実施にあたり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(免責事項)
第34 条 乙は、本協定締結後、事業区域内で隠れた瑕疵を発見しても、甲に対し使用料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(設置等計画の変更)
第5章 事業内容の変更、中止等
第35 条 乙は、認定を受けた設置等計画をやむを得ず変更する必要がある場合は、相当な理由が存すると認められる場合に限り、甲の承諾を得て変更することができるものとする。この場合、変更事項に応じて、本協定を変更するものとする。
(事業内容の変更、一時中止等)
第 36 条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は一時中止する必要がある場合、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙と協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、設置管理許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
第6章 協定の解除等
(甲による協定の解除等)
第37 条 甲は、第6条の事業期間にかかわらず、設置管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協定を解除することができる。
(1)乙が、本協定、第10条及び第25条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4)乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5)乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)乙が、監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止もしくは停止した場合
(7)乙又はその構成員が、暴力団員等であることが判明した場合
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(8)第24条第2項の議会の議決が得られなかった場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
(甲乙の合意による協定の解除等)
第38 条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲と乙は協議し、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により、乙の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。
4 前項の規定により本協定を解約した場合において、甲乙協議の上、乙が既に納付した本事業に係る使用料の返還について合意した場合、甲は当該使用料の全部又は一部を乙に返還することができる。
(協定の解除等の公表)
第39 条 甲は、第36条第3項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第37条第
1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
第7章 不可抗力
(不可抗力による損害等)
第40 条 本協定の締結後、不可抗力のほか、甲と乙の責によらない事由により、本事業のうち特定公園施設の整備に関し、乙に生じた合理的な追加費用又は損害(以下本項においてこれらをあわせて「損害等」という。)については、乙は、損害等のうち、特定公園施設譲渡価額の100分の1に至る金額までを負担するものとし、これを超える金額については甲が負担するものとする。ただし、不可抗力事由に関して保険金及び賠償金が乙に支払われる場合には、当該保険金及び賠償金額相当額のうち特定公園施設譲渡価額の100分の1を超える部分は甲の負担部分から控除するものとする。
2 本協定の締結後、不可抗力のほか甲と乙の責によらない事由により、本事業のうち前項以外の事業に関し、甲と乙に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害は各自の負担とする。
(不可抗力による協定解除)
第41 条 本協定の締結後、不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、甲と乙は、協議の上、本協定を解除することができる。
2 甲は、前項により本協定が解除される場合で、特定公園施設(外構)の出来形が存在し、かつその出来形の引渡しを受けていない場合、本協定解除後、整備中の特定公園施設(外構)の出来形を検査し、当該検査に合格した部分の所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を乙に支払うものとする。当該支払方法については、乙と協議の上、甲が決定するものとする。
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第8章 原状回復の義務
(原状回復の義務)
第42 条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から6月以内に、事業区域及び乙の責めにより汚損若しくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、甲が新たに事業を実施する場合においては、事業期間の満了日又は本協定の解除日から6月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2) 本事業における原状回復とは、原則として、乙が設置した公募対象公園施設(地下構造物を含む)を解体及び撤去し、設置前の状態にすることをいい、詳細については、第1号に規定する原状回復工事の設計時に甲及び乙が協議して決定するものとする。
(3) 乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4) 乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
(5) 乙は、原状回復工事が完了した場合、速やかに甲に報告するものとする。
4 甲は、前項第5号の報告を受けた場合、完了検査を実施するものとする。
5 完了検査の結果、原状回復工事が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、xはこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
6 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
7 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行うことができる。この場合において、甲は原状回復にかかる費用につき第16条第1項の保証金を充当することができる。
8 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
9 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
10 乙は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第9章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
(乙の遵守事項)
第43 条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
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2 乙は、設置等指針、公募対象公園施設事業計画書、公募対象公園施設管理運営計画書、第10条及び第24条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等を遵守し、事業区域の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理・運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第44 条 乙は、整備工事の着手前に、自らの責任と費用負担において、周辺の安全及び環境に対して本事業が支障なく施工できるよう努めるものとする。甲は、必要と認める場合には、乙が行う周辺の安全及び環境対策に協力するものとする。
2 乙は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、土壌汚染、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の本施設に係る工事が周辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策(以下本条において「周辺の安全及び環境対策」という。)を実施するものとする。この場合において、甲と乙は、周辺の安全及び環境対策の実施の方法等について事前に協議するものとし、乙は、甲に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
3 周辺の安全及び環境対策の結果、本施設の完成の遅延が見込まれる場合において、乙が請求した場合には、甲と乙は協議を行うものとし、事業日程を変更する必要があると甲が認めるときは、整備期間を変更するものとする。
4 周辺の安全及び環境対策の結果、乙に生じた費用及び損失(周辺の安全及び環境対策の結果、整備完了予定日が変更されたことによって費用が増加した場合における当該増加した費用を含む。)については、乙が負担するものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第45 条 乙は、本事業の実施にあたり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、到津の森公園におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
(私権の制限)
第46 条 乙は、本協定に基づく権利並びに許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
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2 乙は、乙が所有する公募対象公園施設の所有権を、第三者に譲渡することはできない。ただし、複数の団体
により構成されるグループで応募する場合の構成団体は除く。
3 乙は、乙が所有する公募対象公園施設について抵当権その他の権利を設定し、構成団体以外の第三者に譲渡もしくは移転等し、又は担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
5 乙は、事業区域の敷地を構成団体以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
(委託の禁止等)
第47 条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する場合
(2)応募申込書の受付日から、基本協定の締結までの期間に、本市から指名停止を受けている場合
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4)市町村税を滞納している場合
(5)消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6)暴対法第2条第6 項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、又は、法人でその役員に暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
第10章 その他
(資金調達)
第48 条 本事業に関連する資金の調達は、全て乙の責任において行うものとする。
(公租公課)
第49 条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
(届出義務)
第50 条 乙は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)構成員を変更した場合
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(2)代表企業及び構成員の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3)代表企業及び構成員が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4)代表企業及び構成員が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)代表企業及び構成員が、本事業の実施にあたり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6)代表企業及び構成員が、本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(7)代表企業及び構成員の所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又は毀損した場合
(緊急時の措置及び連絡体制の整備)
第51 条 甲及び乙は緊急時連絡体制を整備するものとする。
2 公募対象公園施設及び特定公園施設の工事期間中、工事に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じなければならない。
3 甲は、到津の森公園利用者に重大な支障を生じるおそれがあるときは、乙に必要な措置を指示することができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査にあたるものとする。
(情報の開示等の請求)
第 52 条 北九州市情報公開条例(平成13年北九州条例第42号)第5条に基づく本事業に係る情報の開示の請求がなされた場合、甲が開示の可否を決定することとし、甲からの対象文書の請求に対し、乙は速やかに対応しなければならない。
(著作xxの使用)
第 53 x xは、本事業の実施にあたり、著作権、特許権、実用新案権、意匠権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用の関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、本事業の実施にあたり作成した図面、写真、映像等の著作物を、本業務の遂行目的以外に使用してはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(情報の管理)
第54 条 乙は、本事業の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、若しくは他の目的に使用してはならない、又は本事業の一部に従事する者をして、本事業の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らさせ、若しくは他の目的に使用させてはならない。第6条で定める事業期間が終了し、又は本協定が解除された場合においても同様とする。
(個人情報等の保護)
第55 条 乙は、本事業の実施にあたり、次の各号に定める事項を守らなければならない。
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(1)北九州市個人情報保護条例(平成16 年北九州市条例第51 号。以下「個人情報保護条例」という。)第2
条第2項に規定する個人情報及び同条第7項に規定する特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、本事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等を適正に取り扱うこと。
(2)個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)及び個人情報保護条例の規定に準拠し、本事業の実施により知り得た個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(3)本事業を実施するために個人情報等を取得する場合は、その業務の目的の達成のために必要な範囲内で適法かつxxな手段で取得すること。
(4)本事業の実施により知り得た個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと。
(5)本事業を実施するに当たって個人情報等が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、甲の承諾なしに複写し、又は複製しないこと。
(6)本事業の実施上得た個人情報等が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、第6条で定める事業期間の終了後直ちに甲に返却するか又は甲の立会いのもとに廃棄すること。
(7)本事業の従事者に対し、個人情報保護条例第67 条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報等の漏えい防止等個人情報等の保護に関し必要な事項の周知を徹底させること。
(8)個人情報等に関し事故が発生したとき、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告すること。
(9)個人情報等を本施設外に持ち出し、又は電子メールで送信しないこと。ただし、甲が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(10)前号のただし書きにより、個人情報等を記録媒体に保存し搬送するとき、又は電子メールで送信するときは、個人情報等を暗号化し、滅失、漏えい、き損等の防止に必要な措置をとること。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙の個人情報等の保護状況について検査を実施することができるものとする。
(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第56 条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
(関係事業者等との連携)
第57 条 乙は、事業期間を通じ、甲、到津の森公園の指定管理者や第三者と必要な調整を行い、到津の森公園で行われるイベント等との連携に配慮するものとする。
(管轄裁判所)
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第58 条 本協定に関する紛争は、福岡地方裁判所xx支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第59 条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は,その都度,甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 北九州市xx北区xx1番1号
北九州市
北九州市長 x x x x 印
乙:
代表企業
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代表取締役 印
15
別表
項 目 | x x | リスク分担 | |
(甲) | (乙) | ||
協定は締結できたけれども協定を破棄せざるを得ない場合 | 応募に関して負担した費用及び生じた損害 | ○ | |
施設整備・管理運営の準備のために負担した費用及び生じた損害 | ○ | ||
債務不履行 | 甲が協定内容を不履行 | ○ | |
乙が業務及び協定内容を不履行 | ○ | ||
工事費の上昇 | 乙側の要因による工事費の増大 | ○ | |
甲側の要因による工事費の増大 | ○ | ||
人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う経費の増加 | ○ | ||
運営費の上昇 | 乙側の要因による運営費用の増大 | ○ | |
甲側の要因による運営費用の増大 | ○ | ||
人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う経費の増加 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | |
書類の誤り | 甲が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
乙が提案した内容の誤りによるもの | ○ | ||
住民対応 | 乙が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 | ○ | |
情報の安全管理 | 乙の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩や犯罪発生等 | ○ | |
要求水準の未達成 | 甲が要求する業務要求水準の不適合に関するもの | ○ | |
需要変動・施設の競合 | 需要の見込み違い、競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
施設の引継ぎ | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ○ | |
便益施設の施設・設備・物品等の損傷 | 施設、機器等の損傷 | ○ | |
施設の警備 | 乙の警備不備によるもの | ○ | |
損害賠償 | 施設、機器等の不備による損害 | ○ | |
管理上の瑕疵による事故又は乙の責めに帰すべき行為に より利用者に損害を与えた場合又は臨時休業に伴う損害 | ○ | ||
不可抗力 | 自然災害(地震、台風など)、暴動等による施設の運営の休止、変更、延期又は臨時休業 | ○ |